本基本サービス契約(以下「本契約」という。)は、AvePoint Japan 株式会社(以下「AvePoint」という。)と、以下の各号いずれか有効に成立する書面にて特定される企業又は法人(以下「顧客」という。)との間で適用される。
基本サービス契約
本基本サービス契約(以下「本契約」という。)は、AvePoint Japan 株式会社(以下「AvePoint」という。)と、以下の各号いずれか有効に成立する書面にて特定される企業又は法人(以下「顧客」という。)との間で適用される。
(a) 顧客が承諾し発注した AvePoint の見積書兼注文書、
(b) AvePoint が書面により承諾した顧客発行の注文書、又は、
(c) 顧客と AvePoint が合意締結する本契約を参照した作業明細書(以下「SOW」という。)等、
本契約は、上記書面のいずれかが有効に成立した早い時点で直ちに効力を生ずる。以下、AvePoint 及び顧客のそれぞれを「当事者」といい、総称して「両当事者」という。
1. 適用範囲
1.1. 適用
本契約の規定は、注文書や SOW 等において両当事者間で別段の合意がなされない限り、AvePoint が顧客に対して実施するサービスを定めるための本契約を参照している全ての書面に適用される。この場合、本契約と本契約を参照する書面とは一体の文書となり、一つのサービス契約(以下、総じて「サービス契約」という。)として完全に適用されるものとする。サービス契約において AvePoint「プロフェッショナルサービス規約」が参照されている場合、これは本契約への参照と読み替え解釈されるものとする。特定の AvePoint 標準サービス(セクション 1.3 参照)については、AvePoint が別途提供する作業記述書(以下。「SDD」という。)等が追加的に適用される。サービス契約に関し顧客が発行する発注書に、発注条件等の記載や参照がある場合、これら顧客の発注条件は一切適用されないものとする。
1.2. 作業明細書(SOW)
AvePoint は、サービスの内容を定め顧客と合意するために SOW の締結を顧客に要求することができ、特に、セクション 1.3 で定める SOW サービスタイプについては、SOW の締結を必要とする。AvePoint 及び顧客が本契約を参照し包含するSOW 等 を締結する場合、本契約と当該 SOW とは一体の文書となり、一つのサービス契約として完全に適用されるものとする。なお、SOW と本契約の規定との間に矛盾や齟齬がある場合、SOW の規定が優先するものとする。SOW サービスタイプの提供においては、AvePoint と顧客との間で対象サービスにかかるSOW の締結がない限り、AvePoint は対象サービスを提供する義務を一切負わない。
1.3. サービスタイプ
非 SOW サービスタイプ: AvePoint 標準サービス(各種クイックスタートサービスや TAM サービス等で、AvePoint ウェブサイトに作業記述書(SDD)が掲載されているサービス)、及び、作業成果物を伴わないサービスであって該当する注文書面にてサービス内容が特定されるもの。
(AvePoint 標準サービス例)
クイックスタートサービス (xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxx)
テクニカルアカウントマネジメント(TAM)サービス(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxx-xxx-xxxxxxxx.xxxx)
SOW サービスタイプ: 上記以外の全てのサービスの契約。特に、移行サービス、デプロイサービス、コンサルティング/アドバイザリー サービス、カスタム開発等。
1.4. 見積の有効性
価格及び対象とするサービスを含むサービスの見積りは、関係する見積書兼注文書に記載された見積有効期限日まで有効とする。この日までに顧客が見積書兼注文書により注文、又は、相互に合意した SOW 等を締結しない場合、当該見積りは、AvePoint が書面により延長しない限り、自動的に失効するものとする。有効期限が明記されていない AvePoint によるサービスの見積りは、見積提出日から a) クイックスタートサービスの場合は 6 暦月、又は、b) その他全てのサービスは 12暦月を経過することによって失効する。
2. サービス実施の条件
2.1. サービスの場所、時間及び提供
SOW 等における別段の合意がない限り、全てのサービスは通常の営業時間内(日本時間月曜日から金曜日までの午前 10 時から午後 6 時まで。休日、祝日及び年末年始を含む AvePoint の休業日を除く。)においてリモートにより実施される。ただし、AvePoint がその単独かつ合理的な裁量によって、特定のサービスを実施するためにオンサイトでの作業が最善の方法であると判断する場合や、別途に SOW 等で定めた場合は、該当のサービスをオンサイトで実施することがある。 AvePoint は、サービス実施の過程において、第三者、特に AvePoint のグループ会社を、自己のベンダー(プロバイダー)又は下請業者として利用する場合がある。サービス内容又は SOW 等のいかなる変更も、事前に両当事者によって書面合意されなければならない。
2.2. 限定使用
本契約に基づいて実施されるサービスは、顧客の利益のためのみに提供されるものであり、顧客以外の者による使用又は使用の供してはならない。顧客は、 AvePoint の書面による明示的な同意なしに、サービス又はその結果を第三者による使用に供してはならない。サービス提供(特にトレーニング)の音声又は映像の録音又は録画は、AvePoint の書面による明示的な同意がない限り、一切許されない。
2.3. 前提条件
AvePoint サービスを適切かつ適時に提供可能とするため、顧客は以下の各事項に同意する。
- 合意されたスケジュールでサービスを遅滞なく開始し履行するため、サービス実施に先立ち、サービス履行に必要となる全てのハードウェア及びソフトウェアを事前に入手し、顧客の環境に完全にダウンロード、インストール及び設定し、AvePoint の人員がこれらのインストール、設定又は実施のために想定外の時間又は労力を費やすことのないこと。ただし、特定のソフトウェアにおいて AvePoint が実装するためのサービス契約である場合は、その範囲において除外する。
- ソフトウェアが正常に機能するよう、ソフトウェアに使用されるサービスアカウントを準備する。各サービスアカウントは、サービス契約の提供前にプロビジョニングされ、利用可能でなければならない。AvePoint ソフトウェアのサービスアカウントの要件については、xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxxxに掲載された、該当の AvePoint ソフトウェアユーザーガイドを参照。
- 各種製品ごとの固有のシステム要件、ネットワーク要件、通信要件を確認し遵守する。AvePoint ソフトウェアのネットワーク及び通信の設定要件については、
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxxx に掲載された、該当の AvePoint ソフトウェアユーザーガイドを参照。
- サービスの履行に使用する顧客の環境が、ネットワーク接続、インターネットアクセス並びに市内通話及び長距離通話のための音声アクセス等、付加的な技術的要件を満たしていること。
- サービス契約を履行するために合理的に必要となるその他のサポート、アクセス、情報、設備等を AvePoint に提供すること。特に、AvePoint がリモート又はオンサイトで作業するために必要となるアクセス、認証情報及びその他必須事項を必要に応じて提供すること。
- データ及びプログラムの滅失又は破損に対する適切な予防措置を講じること。特に、全てのプログラム及びデータのバックアップコピーを、機械判読可能な形式で定期的に作成すること。
顧客が上記事項を怠った場合、サービスの提供に遅延又は変更が生じる可能性がある。AvePoint は、かかる遅延若しくは変更又は顧客が上記事項を怠ったことに起因する損害若しくは損失について一切の責任を負わない。
2.4. スケジュール設定及び変更のポリシー、遅延又は中断したサービスの再開
サービス契約が成立した時点で、顧客は、合意された日時において合意されたサービスの提供を受領する義務を負うものとする。AvePoint は、サービス期間のスケジュール設定やそのスケジュール変更について顧客と相互に合意するために、少なくとも 10 営業日前の事前通知を必要とする。顧客がこれより短い期間での事前通知で又は事前通知をせずにスケジュール変更する場合には、顧客は、それによって AvePoint が被った費用(例:出張手配等)を負担するものとする。サービスは、両当事者間の書面による別段の合意がない限り、該当するサービス契約成立の日から、a) クイックスタートサービスの場合は 6 暦月以内、又は、b) その他全てのサービスは 12 暦月以内に履行完了するようスケジュールされなければならない。さもなければ、当該未完了が専ら AvePoint の責めに帰する事由によるものでない限り、サービス契約の未実施部分は失効し、失効日以降に顧客は AvePoint に対して履行を求めることも、払戻しを受けることも、未実施部分のサービス料金をその他の契約に充当することもできない。
AvePoint の責めに帰する事由によらず何らかの理由によりサービスの履行が遅延または中断され、顧客がサービスの継続や再開を希望する場合、顧客は AvePoint に対しその旨を書面によって通知するものとする。当該通知は、AvePoint が適切なリソースを再構築してサービスを再開することができるよう、両当事者間で別段の書面合意がない限り、4 週間を下らない合理的な通知期間を必要とする。いかなる場合も、サービスの遅延又は中断が顧客の責に帰すべき事由による場合は、AvePoint は希望されたスケジュールでサービスを再開する義務はなく、サービス再開はAvePoint の単独の裁量に委ねられるものとする。AvePoint がサービスを再開すると判断し新たにスケジュールを合意する場合、顧客はサービス料金の支払義務に加え、サービス再開のために AvePoint が被る費用(ある場合)を負担する。
2.5. 請求と支払条件
サービス契約で別段の合意がある場合を除き、AvePoint は、サービス契約の成立時点でサービス料金及び適用税を加算した全額を一括して顧客に対し請求する。サービス料金には、出張費その他 AvePoint がサービスを履行するにあたり発生する合理的な費用(以下「諸費用」という。)は含まれず、これらの諸費用は必要 かつ合理的な範囲で別途請求される。顧客の AvePoint に対する全ての金銭債務は、請求日が属する月の末日締め翌月末日を支払期日とし、顧客は、 AvePoint が指定する銀行口座に相殺や減額なく全額を振込送金の方法で支払うものとする。理由の如何を問わず、AvePoint からの請求に対し顧客が支払期日までに支払わず、又はそのおそれがあるときは、AvePoint は直ちにサービス契約の履行を停止することができ、これにより顧客に生じる損害の賠償責任を負わない。支払期日が到来しても支払われないサービス料金については、支払期日より、月利 1.5%あるいは法令により認められる最高利率のうち、いずれか低い方の利率を遅延損害金として適用する。
理由の如何を問わず、サービスの履行が遅延または中断され、その期間が合計 10 営業日を超過した場合、AvePoint は顧客に対し、その時点までに AvePointが既に履行したサービスの割合に応じたサービス料金、適用税、諸費用につき、顧客からの未払い金額がある場合は当該金額を請求することができるものとする。顧客は、AvePoint からかかる請求を受けたときは、請求金額を本セクションに規定される支払条件に従い速やかに支払わなければならない。
2.6. 適用税
顧客は、サービス契約に基づき AvePoint が顧客から受領する金額にかかり、AvePoint が納付しなければならないものとして適用法により賦課される消費税等の税金を支払うことに同意するものとし、これら適用される税金に関して、AvePoint を免責することに同意する。
2.7. 別途ライセンスされるソフトウェア
AvePoint が提供するサービスには、サービス契約に明示的に含まれているものを除き、サービスの提供に使用するソフトウェア又はツールについての顧客へのライセンス供与は含まれておらず、これらソフトウェア又はツールを利用するために必要なライセンスやアクセスは、顧客が自己の費用と負担で別途に準備するものである。
2.8. 納入物及び知的財産権
AvePoint が提供するサービスには知的財産が顧客に譲渡または移転される対象となる作業成果物は含まれず、サービスの履行過程において、AvePoint が生成し顧客に提供する全てのソフトウェア、作業結果、資料、情報及び納入物(以下、総じて「納入物等」という。)に係る全ての知的財産権は、SOW 等において明示的な別途の書面合意がない限り、AvePoint に独占排他的に帰属する。前記を前提とし、AvePoint は顧客に対し、納入物等を社内業務に利用する目的で使用する非独占的かつ譲渡不能の使用権を許諾する。また、サービスに AvePoint が生成するソフトウェアが含まれている場合は、SOW 等に定める使用期間(ある場合)に限り、AvePoint 基本ソフトウェアライセンスおよびサブスクリプション契約(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)の諸条件が適用するものとする。ただし、顧客と AvePoint 間で別途にソフトウェア製品に適用する契約を合意締結している場合は、当該契約が優先する。
2.9. 完了確認プロセス
AvePoint は、サービスまたは特定のマイルストーンが完了した時点で顧客に対し書面で完了報告を行うものとし、顧客は、当該報告受領から 5 営業日以内(以下「確認期間」という。)に、完了報告書への署名をもって対象サービスの完了を確認するか、確認ができない場合は確認期間内にその理由を明示して AvePointに書面通知する。確認期間内に顧客からの返答がない場合、確認期間が経過した時点で顧客による完了確認が擬制され完了確認プロセスは終局する。本項に定める完了確認プロセスは顧客によるサービス料金支払いの前提条件ではなく、サービス料金はサービス契約の定めに従い請求され支払われるものとする。
2.10. 保証
AvePoint は、サービスが (a) かかるサービス契約を完遂するために必要な技術者としての十分な知識とスキルを有する者により履行されること、(b)善良な管理者の注意をもって実施されること、および、(c) 完了報告の時点でサービス契約に記載されている要件を満たしていること、を保証する。顧客は、AvePoint が実施したサービスにサービス契約に記載の要件を満たしていないこと(以下、「未達成要件」という。)を認められる場合、AvePoint による対象サービスの完了報告日から 3暦月以内(以下「保証期間」という。)に、AvePoint に対し書面で通知しなければならず、当該通知には、未達成要件について、AvePoint による検討及び必要な追完が可能となるよう、十分な詳細が明示的に記載されていなければならない。ただし、未達成要件が顧客が指示した仕様変更によるもの、第三者製品の仕様変更または更新等に起因するもの等、AvePoint の責めに帰すべき事由によらない場合は、AvePoint による追完の義務はなくいかなる責任も負わない。各当事者は、未達成要件が両当事者にとって不当な遅延なく満足に解決されるようxxに従い誠実に相互協力するものとし、必要と認められる場合は、解決に至るまで残余サービス(ある場合)の継続を停止することができる。保証期間の経過後は、対象サービスについてAvePoint は一切の責任を負わず顧客はAvePoint に対し何らの請求もできないものとする。
2.11. 黙示的保証の否認
両当事者間で相互に合意されたサービス契約において具体的に規定された事項を除き、AvePoint はサービスに対し、明示的又は黙示的を問わず、その他一切の保証(商品性又は特定目的適合性の黙示的保証を含む。)を行わない。
2.12. 担当者の指名
顧客は、AvePoint が実施するサービスの担当者を定めるものとし、当該顧客の担当者は、サービス契約の履行のために AvePoint が必要とするアクセス(例:施設、設備、情報及び/又は環境へのアクセス)の提供、AvePoint からの質問や依頼事項への対応や承諾、サービス完了の確認などを含め、AvePoint によるサービスの適時な履行を可能にする判断と対処ができる相当の権限を有する者でなければならない。
2.13. プロジェクト実施責任
サービス契約の範囲及び目的は、プロジェクトの完了をより確実にするために、顧客と AvePoint が共同で管理しなければならない。ただし、AvePoint は、ソフトウェア実装の専門家として、顧客が表明した正当な意図を適切に考慮した上で、プロジェクト実施の詳細(誰が、何を、どこで、いつ、どのように)を判断する単独の権利を有するものとする。
2.14. オンサイトセキュリティ
サービスが顧客の所在地や指定の場所(オンサイト)で実施される場合、顧客はその施設を物理的に安全な状態に保つ責任を負う。AvePoint は、顧客が提供し AvePoint が承認した書面による施設利用に関するセキュリティガイドラインを、AvePoint 人員が遵守することに同意する。AvePoint は、AvePoint 人員による故意の違法行為があった場合を除き、施設の破損や機器の紛失又は盗難について一切の責任を負わないものとする。
2.15. 不可抗力
いずれの当事者も、サービス契約に基づく履行の遅延又は不履行が、以下に定める不可抗力事由によるものと客観的に認められる場合、当該不可抗力事由が継続している期間中は、不可抗力事由の発生前に確定している支払債務を除き、サービス契約に基づく履行責任を負わず違反したとみなされない。
- 戦争、政府又は公的機関による措置、事故、火災、爆発、電力サージ、地震、洪水、異常気象、ストライキ又は労働争議(当該当事者自身又はその下請業者の労働者の場合を除く。)、輸送又は配送の遅延、エピデミック又はパンデミック、テロリズム又はテロリズムの脅威等を含むがこれに限らない、天変地異、行政当局又は軍事当局の措置、公敵の行為といった、不履行当事者の合理的な支配を超える類似の事由(以下「不可抗力事由」という。)。
不可抗力事由の影響を受ける当事者は、不可抗力事由の発生後速やかに相手方に通知するものとし、当該不可抗力事由が客観的に認められた場合には、両当事者は、xxかつxxな方法で不可抗力事由に対処するよう、代替手段を含めサービス契約の変更について誠実に協議し真摯にサービス契約の履行を試みなければならない。
3. 雑則
3.1. 独立した事業者
サービス契約において、AvePoint 及びその従業員は、顧客の従業員ではなく、独立した事業者とみなされる。AvePoint は、AvePoint の全ての 従業員の給与及び福利厚生の支払いについて、単独で責任を負うものとする。
3.2. 譲渡
顧客は、顧客の株式又は資産の全て又は実質的に全ての売却に伴う場合を除き、あらかじめ AvePoint の書面による同意を得ない限り、他の人又は法人に対し て、直接的又は間接的を問わず、サービス契約に基づく権利又は義務を譲渡し、又はその他の方法で移転させてはならない。このような移転(またはその試み)は、顧客の既存の支払義務に一切の影響を与えず有効に存続するものとする。
3.3. 拘束力
サービス契約及びその全ての条項は、サービス契約の当事者並びにその承継人および承諾された譲受人(ある場合)を拘束し、これらの者に対し効力を生じる。
3.4. 秘密情報
「秘密情報」とは、サービス契約の条項及び存在、一方当事者(以下「開示当事者」という。)の技術的及び商業的な情報、統計、プログラム、研究、開発、顧客及びベンダーのリスト、データ、財務情報その他のあらゆる専有情報又は非公開情報(‟秘密“の表示の有無を問わない。)及びこれらの情報に基づいて生成された情報を指し、秘密情報を受領した他方当事者を「受領当事者」という。受領当事者が次のいずれかの情報に該当することを証明した場合は、当該情報は秘密情報に含まれない。(i) すでに公知である情報(本セクションの違反によって公開された場合を除く。)、(ii) 受領当事者が秘密保持義務を負うことなく以前から保有していた情報、(iii) 受領当事者による当該情報の受領の前後を問わず、開示当事者によって、又は開示当事者に代わって、公開された情報、(iv)開示当事者の秘密情報を利用することなく、受領当事者が独自に開発した情報、(v) 開示当事者に対する秘密保持義務により拘束されず、かつ合法的に保有していた第三者から、受領当事者が正当に入手した情報。ただし、個人を特定できる情報は、これらの例外に該当する場合であっても、秘密情報とする。
受領当事者は、開示当事者(又はその関係会社含む)から受領した全ての秘密情報を、開示当事者のために厳に秘密として保持するものとし、サービス契約に基づく義務の履行および受領したサービスの利用に必要な範囲に限り秘密情報を使用することができる。受領当事者は、開示当事者の全ての秘密情報を、受領当事者が自らの秘密情報又は専有情報を扱うのと同程度の注意をもって取り扱わなければならないが、いかなる場合も、善良なる管理者としての注意義務を負うものとする。サービス契約又はその他開示当事者が書面によって許可した場合を除き、受領当事者は開示当事者の秘密情報を、いかなる第三者に対しても開示してはならず、また、自己の利益のために使用してはならない。前記にかかわらず、受領当事者は自己および自己の関係会社の役員、従業員、または自己の業務を委託する契約業者のうち、その職務を履行するうえで秘密情報を知るべき明確必要性を有する者に対し、本セクションと同等以上の厳格性をもった守秘義務を課したうえで、秘密情報を開示することができる。
受領当事者は、受領した秘密情報の漏えいや不正使用を発見した場合、直ちに開示当事者に通知したうえ、開示当事者の指示に従いさらなる漏洩又は不正使用を防止するための合理的な措置を直ちに講じるものとする。また、開示当事者から請求があった場合、受領当事者は、(形態を問わず)開示当事者の全ての秘密情報を直ちに破棄し、全てを破棄したことを書面で証明しなければならない。ただし、コンピューターシステムの自動的なバックアップやアーカイブにより生成されるコピー、または、適用法令を遵守するために必要とされる範囲において、受領当事者が秘密情報のコピーを保有することがある。この場合、当該秘密情報には本セクションに基づく守秘義務が引き続き課せられる。
3.5. データ プライバシー及びデータの移転
顧客は、個人情報の保護に関する法律および EU 一般データ保護規則(以下「GDPR」という。)で定義される個人データを含め、AvePoint に提供された情報 が、AvePoint 及びその関係会社や契約業者によるデータ処理の目的で、日本国外または欧州経済領域外(該当する場合)に転送されることに同意する。サー ビ ス 契 約 ( そ の x x 条 項 を 含 む 。 ) の 履 行 に 関 連 し て AvePoint が 受 領 又 は 収 集 し た 全 て の 個 人 デ ー タ は 、 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxx-xxxxxx で閲覧可能な AvePoint の個人情報保護方針およびプライバシーポリシーに従って処理される。加えて、欧州連合(EU)内の AvePoint の関係会社が受領又は収集した個人データは、GDPR に従って処理される。AvePoint は、各関係会社への個人デー タの合法的な移転を保証するため、各関係会社との間で標準契約条項 (SCC) を締結している。個人情報が顧客以外の第三者のものである場合、顧客は、適 用される個人情報保護に関する法令に従い正当に当該個人情報を取得していること、及び当該個人情報に関して必要な全ての承諾及び同意を得ていることを保証する。
3.6. 救済措置
全ての救済措置は重畳的であり、選択的ではない。別段の合意がある場合を除き、全ての権利及び救済措置は、特に明記されていない他の全ての権利及び救済措置に加えて存在し、法律上利用できるものとする。
3.7. 通知
サービス契約に基づく全ての通知、要請、要求、同意、許可、請求その他の通信行為(以下、いずれも「通知」という。)は、送信者の権限ある代表者が書面で 行わなければならないが、解除通知を除き、電子メールを書面通知とみなすことが可能である。他方当事者への通知は、該当するサービス契約にて記載または指定 される担当者宛てに送付するものとし、かかる連絡先が提供されていない場合は、法人登記に記載されている代表者宛てに送付するものとする。いずれの当事者も、本セクションに定められた方法で他方当事者に通知することにより、通知の送付先を変更することができる。
3.8. 権利放棄
いずれの当事者も、自身による署名書面において明示的に意思表明しない限り、サービス契約に基づくいかなる権利、権限又は救済措置を放棄したとはみなされない。サービス契約のいずれかの規定についての書面による権利放棄をした場合でも、以下の意思表明とはみなされない。 (i) 類似しているか否かを問わず、サービス契約のその他規定についての権利放棄、又は (ii) 同一又はその他規定についての継続的又は後続的な権利放棄。いずれかの当事者が何らかの時点でサービス契約の規定に基づく権利を主張しなかったこと、又は何らかの時点で他方当事者によるサービス契約の規定の履行を要求しなかったことは、いかなる意味でも、当該規定についての現在若しくは将来の放棄と解釈されず、あるいはいかなる意味でも、いずれかの当事者がその後に当該規定の権利を主張することの正当性に影響を与えない。
3.9. 修正条項
サービス契約およびその規定の修正若しくは補足は、両当事者の正当な権限を有する代表者が適切に締結した書面によるものでない限り、両当事者を拘束しない。
3.10. 反社会的勢力の排除
サービス契約の各当事者は、次の事項を表明し保証する。(a) 過去、現在、将来にわたり、暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係企業構成員、総会屋その他これらに類似した団体若しくは団体構成員(以下「反社会的勢力」という。)の一員ではなく、又はこれらの影響下にないこと、b) 経営者(業務xxxを有する役員、取締役等)が過去、現在、将来にわたり反社会的勢力の一員ではないこと、(c) 反社会的勢力に名称を使用させることにより、反社会的勢力に代わって本契約を締結していないこと、(d) 自ら又は第三者を利用して、次の行為を行わないこと。(i) 脅迫的または暴力的な行為、(ii) 詐欺的その他強引な手段によって相手方の業務を妨害し、又はその社会的信用を奪う行為。
3.11. 賠償責任
法律上許容される範囲において、サービス契約に起因又は関連する請求、要求又は法的措置の結果として生じた損失又は損害について、顧客又は顧客の関係者に対する AvePoint の全責任(知的財産権の補償を含むが、これに限られない。)は、請求の原因となった対象サービスのサービス契約に基づいて顧客が AvePoint に支払った金額を限度とする。AvePoint は、間接的、偶発的、結果的、特別的、懲罰的又は罰則的な損害(営業損害、逸失利益、逸失貯蓄、逸失売上を含むが、これらに限られない。)については、たとえ AvePoint がかかる損害の可能性を知らされていたとしても、顧客に対して責任を負わないものとする。これらの責任制限は、請求や訴えの原因(契約違反、保証違反、補償、過失責任、厳格責任、不実表明、その他不法行為を含むが、これらに限られない。)の如何を問わず、全ての賠償請求に適用されるものとする。前記にかかわらず、本セクションの責任制限は、死亡又は人身傷害についての責任、故意の債務不履行、詐欺又は製造物責任には適用せず、これらは責任制限より除外される。
3.12. 準拠法及び管轄裁判所
サービス契約及びこれに基づき提供されるサービスには、国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)及び抵触法の規定は適用されず、日本法に排他的に準拠するものとする。サービス契約に起因及び関係する全ての紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
3.13. 表題
サービス契約に含まれる条項の表題及び見出しは、参照の便宜のためにのみ表記されており、サービス契約を解釈する上でその一部とみなされるものではなく、表題または見出しの対象となる条項の意味又は意図に対していかなる制限や変更ももたらすものではない。
3.14. 分離可能性
サービス契約のいずれかの条項若しくは規定又はこれらの適用が無効とされた場合でも、当該サービス契約の残部及び無効とされた人又は状況以外に対する当該条項又は規定の適用に対していかなる影響又は損なわれることはない。サービス契約のいずれかの規定が、管轄裁判所によって無効であると判断された場合、対象のサービス契約は当該規定がなくても完全に効力を有するものとする。両当事者は、両当事者の意図を最もよく反映した有効かつ執行可能な代替条項についてxxに従い誠実に交渉し、相互に合意した代替条項に拘束されることに同意する。
― 以下余白 ―