「吉野町公衆無線 LAN 整備運用業務」公募型プロポーザル募集要項
「xx町公衆無線 LAN 整備運用業務」公募型プロポーザル募集要項
この要項は、xx町公衆無線 LAN 整備運用業務を委託する事業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、その募集手続き等必要な事項を定めるものとする。
1 業務の概要
(1)業務名
xx町公衆無線 LAN 整備運用業務
(2)業務の目的
地域住民及び観光客において緊急事態時の重層的なインターネット接続手段の一環を提供するため、観光スポット(指定緊急避難場所含む)11ヶ所にアクセスポイントを設置する。また、平時にも観光情報等を確認できるツールとして活用することで、利便性の向上を図
ることを目的とする。
(3)業務内容
別途「業務仕様書」による。
なお、仕様書の内容は、現時点での予定であり、今後、実際の契約にあたって本プロポーザルでの提案内容やその後の協議により内容が変更される可能性がある。
(4)履行期間
契約締結日から平成30年2月28日まで
(5)業務の上限額について
20,700,000 円(消費税および地方消費税を含む。)
ただし、この金額は予算額であり、契約予定価格を示すものではないので注意すること。
2 参加資格
参加者は以下の条件をすべて満たすこと。
(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する事項に該当しない者であること。
(2)電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条に規定する総務大臣の登録を受けた電気通信事業者であり、提供する電気通信役務として「公衆無線 LAN アクセスサービス」の登録を受けていること。
(3)会社更生法による更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後の者は除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。
(4)国税及び地方税を滞納していないものであること。
(5)平成29年8月30日(水)から本件業務の提案書等の提出の日までの間のいずれの日においても、xx町の入札参加停止の措置期間中でない者であること。
(6)銀行の取引停止、又は差押えを受けていないものであること。
(7)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
(8)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。
(9)役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。
(10)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していないこと。
(11)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 (12)本件業務と同種又は類似の業務を実施した実績を有する者であること。
3 手続き等
(1)担当部局
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0xx町役場 産業観光振興課
電話番号:0000-00-0000
ファクシミリ:0000-00-0000
電子メールアドレス:xxxxxx_x@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
(2)参加表明書(様式1)等の提出期限、提出先及び提出方法
ア) 提出期限 平成29年9月15日(金)午後5時まで(必着)イ) 提 出 先 担当部局に同じ
ウ) 提出方法 持参または郵送に限る。
・持参の場合、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第1
78号)に規定する祝日を除く午前9時から午後4時30分まで(正午から午後
1時までの間は除く。)とする。
・郵送の場合、提出期限必着とし、担当者に事前に電話連絡のうえ書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14 年法律第99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展扱いとすること。)により提出すること。
エ) 提出書類 参加表明書(様式1)
会社概要(任意様式) 1部
・会社概要について、その他参考となる資料があれば、添付すること。
(3)企画提案書等の提出期限、提出先及び提出方法
ア) 提出期限 平成29年9月22日(金)午後3時まで(必着)イ) 提 出 先 担当部局に同じ
ウ) 提出方法 持参または郵送に限る。
・持参の場合、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第1
78号)に規定する祝日を除く午前9時から午後4時30分まで(正午から午後
1時までの間は除く。)とする。
・郵送の場合、提出期限必着とし、担当者に事前に電話連絡のうえ書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14 年法律第99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展扱いとすること。)により提出すること。
エ) 提出書類
①企画提案書(A4版、様式任意) 原本1部 副本5部
②類似業務受注実績(様式2) 原本1部 副本5部
③見積書・見積内訳書(様式3) 原本1部 副本5部
・上記3点の書類は、「4 企画提案書等の内容」に基づいた内容とすること。
・上記3点の書類については、原本は事業者の住所、商号または名称、代表者氏名を記載のうえ、代表者印を押印し、空欄に担当者連絡先を記載すること。
・副本については、提案者が判別できるような記載等(ロゴや資料の添付等含む。)は一切行わないこと。判別できる場合には、失格となる可能性があるので注意すること。
・提案書の宛名は「xx町長」とし、表紙には「xx町公衆無線LAN整備運用業務提案書」と記載すること。
4 企画提案書等の内容
参加申込者は、本業務の実施について、以下の内容に基づき企画提案書、類似業務受注実績、見積書・見積内訳書を作成すること。
なお、「7 評価項目」に関する事項については特に明確にすること。
また、企画提案書は50ページ以内に収めること(パンフレットなどの添付書類は除く。)。
(1)留意点
企画提案書には下記(ア)から(ソ)の事項を盛り込み、委託仕様書に記載されている「2 本業務の目的」を達成するために必要な内容とすること。また、本要項及び仕様書等に記載されていない事項であっても、本業務の目的の達成に有益であると考えられる提案、経験上考慮しておくべき事柄等があれば、記載すること。なお、追加提案内容等の費用については、本業務の範囲に含めなくて良い。
ア)全般
・公衆無線LAN環境を整備してサービスを提供するにあたり、基本的な考え方、提案の内容、実施体制
イ)公衆無線LAN機器の設置候補箇所の選定等
・公衆無線LAN機器の設置候補箇所の選定方法、想定利用範囲ウ)公衆無線LAN機器の設置
・公衆無線LAN機器の設置方法
・電波干渉への対応
カ)サーバ及びネットワーク
・利用するサーバ及びネットワークの内容オ)利用環境
・利用者の登録方法及び画面遷移
・認証画面及びポータル画面(言語対応、情報発信方法、デザインなど)
・再度アクセス時の手続きにおける設定方法
・認証連携
・災害時の対応 キ)セキュリティ
・ウィルス対策や不正アクセスの防止、改ざん防止等のセキュリティ対策エ)アクセスポイント等
・アクセスポイントの機能(無線LAN規格、使用可能周波数、有効伝達距離、サイズ、重量、消費電力、動作環境、無線端末最大接続数、SSID数等)
・無停電電源装置(UPS)の機能ケ)運用保守
・保守点検の内容及び実施体制
・障害発生時の対応方法及び体制コ)問い合わせ対応
・利用者向け問い合わせ窓口の対応、障害発生時の連絡窓口の対応(対応時間、方法等)サ)月次レポート
・利用者数の集計や解析の方法シ)周知・広報
・周知広報手段ソ)その他
・本業務によって整備した環境を維持するにあたり、必要となるランニングコストについて、記載することとし(年度別に5年分記載すること)、可能な限り低減化に努めること。なお、追加提案にかかる部分の費用については、明確に区別した上で、明示すること。
・業務開始日から平成30年2月28日までの本業務についての業務スケジュールを記載すること。なお、実際の業務履行スケジュールは、この業務スケジュールに基づいて当町と調整の上、決定する。
・難解な表現は避け、図解などを活用した分かりやすい説明に努めること。
また、専門用語など、分かりにくい用語には、脚注により説明を付記すること。
(2)類似業務受注実績
ア)他自治体や観光施設、交通拠点において公衆無線LANを提供している実績があれば、記載すること。
イ)業務実績については、過去5年以内とする。
ウ)参考となる資料等があれば、添付すること。ただし、提案者が判別できるような記載等(ロゴや資料の添付等含む。)は行わないこと。
(3)見積書・見積内訳書
ア)当該業務の実施にかかる見積書・見積内訳書を作成すること。作成にあたっては、別添「公衆無線LAN整備運用業務における見積書の区分け」を参照の上、作成すること。
5 現地調査
(1)申込期間 平成29年8月30日(水)から
平成29年9月4日(月)午後3時まで
(2)提 出 先 担当部局に同じ
(3)受付方法「現地調査参加申込書」(様式4)に質問事項を記載のうえ、ファクシミリ又は電子メールで送付し、電話にて送付した旨を連絡すること。なお電子メールでの申込みは題名の最初に【「xx町公衆無線 LAN 整備運用業務」現地調査申込み】と明記すること。
(4)調査時間(予定)平成29年9月6日(水)
集合場所及び時刻等、詳細については、調査に申込みした者に対して別途通知する。
(5)現地調査への出席は必須としない。ただし、出席しなかったことでプロポーザル参加者が被る不利益について、当町は一切の責めを負わない。
6 質問の受付
(1)受付期間 平成29年8月30日(水)から
平成29年9月8日(金)午後5時まで
(2)質 問 先 担当部局に同じ
(3)受付方法「質問票」(様式5)に質問事項を記載のうえ、ファクシミリ又は電子メールで送付し、電話にて送付した旨を連絡すること。なお電子メールでの質問は題名の最初に【「xx町公衆無線 LAN 整備運用業務」業務委託への質問】と明記すること。
※電話などの口頭による質問は受付けない。
(4)回答方法 受付した質問事項とそれらに対する回答を集約したものを、平成29年9月12日
(火)の午後5時までに、ファクシミリ又は、電子メールにより回答する。なお、質問者名は明示しない。
7 評価項目
(1)総論
・業務目的の理解
(2)実施内容
・機器の設置方法
・サーバ及びネットワーク
・利用環境
・災害対応
・セキュリティ
・アクセスポイント等の仕様
・保守運用
・問い合わせ対応
・動向分析
・周知、広報
・自由提案
(3)実績
・業務実績
(4)費用
・イニシャルコスト
・ランニングコスト
(5)運営要領
・運営方針、スケジュール
8 プレゼンテーションおよび審査
(1)本業務におけるプロポーザルに係る審査は、「xx町公衆無線 LAN 整備運用業務」委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)が審査を行い、最も高い評価を得た事業者を業務委託先の優先交渉団体とする。なお、参加申込者が1社となり、審査により最低基準点(全体の6
割)に達しない場合、優先交渉団体を決定せず、再度提案を募集することがある。また、審査は非公開とする。
(2)企画提案書受領後、企画提案者によるプレゼンテーションおよび選定委員会によるヒアリングならびに審査を実施する。なお、応募多数の場合はプレゼンテーション及びヒアリングに先立ち書類選考を行う場合がある。
(3)選定結果は、企画提案書を提出した事業者のみに対し、書面で通知する。
(4)プレゼンテーション及び質疑応答は、平成29年10月4日(水)頃に行う予定。時間帯等詳細は、後日対象に対して通知する(9月29日頃に通知を予定)。
9 注意事項
(1)提出された書類は返却しない。また提出した企画提案書をxx町に無断で他に使用することはできない。
(2)期限提出後の企画提案書の提出、再提出、差し替えは認めない。
(3)企画提案書等、本件に係る書類の作成、提案にかかる費用は、参加申込者の負担とする。
(4)提出された提案書等は、審査作業に必要な範囲において複製を行う場合がある。
(5)選定結果として、提案書等を提出した者の名称、審査結果概要等の情報公開を行う場合がある。また、町民等から情報公開の請求に応じて提案書等の情報開示を行う場合がある。
(6)選定結果に対しての異議申し立ては受け付けない。
(7)募集及び契約については、町の都合により中止することがある。この場合、損害賠償は行わない。
(8)委託業務の詳細事項及び業務の進め方等については、3(1)担当部局の指示に従うこと。
(9)委託期間中において、委託業務の中間報告を求めた時は、速やかに報告すること。
10 事業者との契約
(1)上記8(1)により最優秀提案者として選定された者が受託者の候補者となり、契約締結の協議を行うことになるが、協議の結果契約締結の合意に達しなかった場合又は最優秀提案が取消しとなった場合には、その者との契約を行わず、次点の者と協議を行う場合がある。
(2)企画提案書、参加申込書その他に虚偽の記載をした場合は、当該業務の企画提案書等を無効とし、契約締結後に契約を解除することがある。
(3)契約に係る損害賠償及び契約の解除については、xx町契約規則(平成8 年9 月20 日規則第 9号)に定めるところによる。
(4)契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがある。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じる。
ア)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)
第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
ウ)役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
エ)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
オ)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
カ)本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が上記(ア)から(オ)のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
キ)本契約に係る下請契約等に当たって、上記(ア)から(オ)のいずれかに該当する者をその相手方としていた場合[上記(カ)に該当する場合を除く。]において、xx町がxx町との契約の相手方に対して下請契約等の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
ク)本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を県に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。