生産物賠償責任保険(PL 保険)・食品リコール保険・品質費用保険
<令和5 年2 月>
日本農業法人協会
食 品 あ ん し ん 制 度
生産物賠償責任保険(PL 保険)・食品リコール保険・品質費用保険
事務のxxx
公益社団法人 日本農業法人協会取 扱 代 理 店 株式会社農林水産広報センター 引受保険会社 共栄火災海上保険株式会社
承認番号:22-1924
Ⅰ 制度の概要
(公社)日本農業法人協会の会員である農業法人が、製造・加工、集荷販売した商品により、消費者に食中毒等の身体障害等が発生したり、財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害や、食品事故発生時の商品回収リスク等による喪失利益や回収費用など各種の費用損害に対し、保険金をお支払いする制度です。
Ⅱ 制度のしくみ
1.保険契約者、被保険者
○保険契約者:(公社)日本農業法人協会
○被保険者:(公社)日本農業法人協会の会員である農業法人
(公社)日本農業法人協会が保険契約者となり、本制度への加入を希望する会員の農業法人をとりまとめ、共栄火災海上保険株式会社と保険契約を締結します。
2.保 険 期 x
xx5年4月1 日午後4時から令和6年4月1 日午後4時までの 1 年間
3.補 償 x x
(1)生産物賠償責任保険(賠償責任保険普通保険約款+生産物特別約款)
生産物賠償責任保険では、以下の事故が発生した場合に保険金をお支払いします。
1.消費者の身体障害もしくは財物損壊
製造・加工、集荷販売した商品により、消費者に食中毒等の身体障害等が発生したり、財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
○被害者への損害賠償金 被害者(消費者)の治療費、休業損害、慰謝料など
○争訟費用 訴訟、仲裁、和解、調停に要する費用など
○見舞費用 身体障害に起因する賠償責任が発生し、保険金を支払う場合の被害者への見舞金(上記損害賠償金等とは別に、身体障害の程度に応じ被害者1名につき30万円を限度とし、見舞費用の額をお支払いします。)
・・・など
2.販売店の営業休止等による経済的損害
(身体障害が発生し被害者への賠償金について保険金支払がある場合に限ります。)
消費者等に身体障害を発生させたことにより、その原因と特定された商品を販売した販売店の営業が休止・阻害されたことにより、その販売店に収益減少等の経済的損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
※生産物賠償責任保険には、「損害賠償請求ベース特約」が付帯されており、本制度加入日以降に発生した事故について保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に保険金支払の対象となります。
(2)食品リコール保険(加工品用)
食品リコール保険では、以下の事故が発生した場合に保険金をお支払いします。
1.法令の基準を満たさない瑕疵
食品表示基準の表示義務(特定保健用食品、栄養機能食品および機能性表示食品に関する義務を含み、推奨表示・任意表示に関する事項を除く)、食品衛生法第13条第1項に定めるいずれかの義務事項に抵触したことによりリコールを実施した場合、被保険者が被る喪失利益や費用損害に対し保険金をお支払いします。
2.偶然な汚染事故
「偶然な汚染」により第三者の身体障害(またはそのおそれ)または財物損壊(またはそのおそれ)が発生した場合、被保険者が被る喪失利益や費用損害に対し保険金をお支払いします。
※「偶然な汚染」とは以下のいずれかを言います。
①生産物に異物が混入したこと(異物混入=身体障害のおそれ) ⇒ 異物混入
②被保険者の過失により生産物本来の用途、機能、性能もしくは品質を満たさないまま生産物が販売または供給されたこと ⇒ 品質不良
③生産物の成分、効能、取扱い等について誤った表示の記載が行われたこと ⇒ ラベル誤表記
3.第三者による異物混入事故もしくは異物混入脅迫
被保険者に害を与えることを目的として行われた第三者(従業員を含む)による犯罪行為(異物混入もしくは脅迫行為)が生じた場合、被保険者が被る喪失利益や費用損害に対し保険金をお支払いします。
(3)品質費用保険(未加工農産物用)
品質費用保険では、以下の事故が発生した場合に保険金をお支払いいたします。
1.商品の回収費用
「事故」の発生または拡大の防止のため、同一の商品の回収等の実施に要したマスコミへの社告費用、通信費用、輸送費用、臨時倉庫等の賃借費用、通常以上に要した人件費、職員の出張費・宿泊費、廃棄費用などの費用損
害に対し保険金をお支払いします。
※「事故」とは、以下のいずれかを言います。
①保健所または食品衛生検査所もしくは民間の検査機関の検査の結果、「残留農薬基準」もしくは「一律基準」を超える残留農薬が検出され、保健所または食品衛生検査所から回収の命令または指導が出された場合
②①の命令または指導が出されたことにより、「残留農薬基準」もしくは「一律基準」を超える残留農薬が検出される恐れがあるとして、会員農業法人の自主判断で回収した場合。
2.商品の信頼度を回復させるための広告宣伝費用
事故の発生した商品について、安全対策を実施したなどの安全性に関する信頼を回復させ、マーケットシェアを回復させるための広告宣伝活動に要する費用
※詳細の支払条件については、当しおりの「食品あんしん制度の概要」をご参照ください。
4.保険金をお支払いできない主な場合
(1)生産物賠償責任保険
・ 保険契約者(注)、被保険者(注)またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた賠償責任
(注)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
・ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
・ 被保険者の使用人が、被保険者の業務従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
・ 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造・加工、集荷販売した生産物に起因する賠償責任
・ 日本国外で発生した事故および損害
・ サイバー攻撃により生じた事象に起因して負担する賠償責任
‥‥など
(2)食品リコール保険(加工品用)
・ 保険契約者または被保険者(保険契約者、被保険者が法人の場合には、その理事・取締役等)の故意もしくは重大な過失による損害
・ 保険契約者または被保険者(保険契約者、被保険者が法人の場合には、その理事・取締役等)の故意もしくは重
大な過失による法令違反または各種義務違反によって生じた損害
・ 食品の開発段階での欠陥や瑕疵によって生じた損害
・ 食品の自然の消耗、かび、むれ、腐敗、変質または変色その他類似の事由による損害
ただし、製造、流通過程での偶然な事故による異物の混入の結果として生じた場合は保険金をお支払いします。
・ 保存期間、賞味期限等の限定がある場合の、その期間を経過した後の品質劣化
・ 日本国外で発生した事故および損害
・ サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害
‥‥など
(3)品質費用保険(未加工農産物用)
・ 保険契約者または被保険者(保険契約者、被保険者が法人の場合には、その理事・取締役等)の故意もしくは重大な過失による損害
・ 保険契約者または被保険者(保険契約者、被保険者が法人の場合には、その理事・取締役等)の故意もしくは重大な過失による法令違反によって生じた損害
・ 本制度加入日より前に出荷した農産物の損害
・ 無登録農薬が検出されたことによる損害
・ 農薬取締法の規定によって販売・使用等を禁止された農薬が検出されたことによる損害
・ 日本国外で発生した事故および損害
・ サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害
‥など
5.加入申込み
加入を希望される会員は、「食品あんしん制度申告書(兼)見積依頼書(様式1)」(P7)の所定欄に記入押印のうえ、
(公社)日本農業法人協会宛にファクシミリにて送付してください。 ((正)申告書は、後送願います。)
取扱代理店から提示を受けた「保険料見積書」を(公社)日本農業法人協会より、折り返しファクシミリにて送付いたします。
ご検討の結果、ご加入いただける場合には、お手数ですが(公社)日本農業法人協会所定の専用口座に保険料をご送金ください。
■4月1日補償開始の場合の加入締切日 令和5年3月10日(金)締切
※ 生産物賠償責任保険につきましては 1,000 円、食品リコール保険・品質費用保険につきましては 30,000 円が1 加入者あたりの最低保険料となりますのでご注意ください。
※ 様式1は当xxxからコピーしてご使用ください。
6.保険料送金先
加入申込の場合の保険料は下記にご送金ください。
(毎月25日(公社)日本農業法人協会着金、翌月1日補償開始)
ゆうちょ銀行(払込用紙)を利用する場合 | ゆうちょ銀行以外から振込をする場合 |
・送 金 先 ゆうちょ銀行 ・口座番号 00190-9-403768 ・加入者名 (公社)日本農業法人協会 | ・金融機関名 ゆうちょ銀行 (金融機関コード 9900) ・店 名 019店 (店番 019) ・預 金 種 目 当座 ・口 座 番 号 0403768 ・受 取 人 名 (公社)日本農業法人協会 |
※送金の際は、保険料より振込手数料を差引いて送金してください。
7.保険料について
ご加入にあたっては、前年度の売上実績(1年分)を確認できる資料(決算書・事業報告書等)をご提出ください。資料の売上高をもとに保険料をお見積りいたします。
なお、次の事項にご留意ください。
(1)生産物賠償責任保険(「確定保険料特約」について)
・生産物賠償責任保険に「確定保険料特約」が付帯されていますので、確定精算(保険期間終了後に、保険期間中の売上高に応じた確定保険料を算出し、ご加入時にお支払いいただいた保険料との差額を精算すること)が原則として不要となっております。
・ご加入時にお支払いいただいた保険料が確定保険料となりますので、保険期間中の売上実績がご加入時に申告いただいた前年度の売上実績を下回る場合でも保険料の返還は行いません。(なお、保険期間の途中で本制度より脱退される場合等には、脱退までの売上実績に基づき確定精算を行います。)
・ご加入時に申告いただいた前年度の売上実績が、故意または重大な過失によって実際の売上実績に対し不足して申告された場合には、その不足する割合に応じて保険金が削減されます。
※保険期間の途中で本制度に加入される(中途加入)場合、新設の法人で1年以上の売上実績がない場合、前年度の売上実績に対して保険期間中の予想売上高に著しい変動(後者の前者に対する割合が50%未満または200%超となること)が予想される場合等には、
「確定保険料特約」を付帯いただけません。この場合、ご加入時に保険期間中の予想売上高に応じた保険料をお支払いいただき、保険期間終了後に確定精算を行います。
(2)-1.生産物賠償責任保険
・最低保険料は、1,000円となります。
(2)-2.食品リコール保険(加工品用)
・最低保険料は、30,000円となります。
(2)-3.品質費用保険(未加工農産物用)
・最低保険料は、30,000円となります。
8.中途加入
中途加入は毎月1日付で加入できます。(毎月25日(公社)日本農業法人協会着金、翌月1日補償開始)中途加入の保険料は月割計算となります。
※ただし、生産物賠償責任保険につきましては、中途加入の際に「加入時から保険期間終了時までの間の予想売上高に応じた保険料」をお支払いいただき、保険期間終了後に「加入時から保険期間終了時までの間の実際の売上高
(売上実績)に応じた保険料」との差額の精算(確定精算)を行います。
9.加入者証の発行
ご加入後、加入者証を発行いたします。加入者証には、保険責任開始日である本制度加入日が記載されていますので、ご確認ください。
10.保険金の請求について
(1) 事故報告
食品に関する事故が発生した場合もしくは発生のおそれがある場合は、すみやかに「食品事故発生通知書(様式
2)」(P9)を作成し、ファクシミリにて(株)農林水産広報センターにご連絡ください。
(2)保険金請求に必要な書類
事故内容によって必要となる書類が異なるため、都度、ご案内させていただきます。
消費者等への賠償金の支払、回収費用等の領収書は、保険金支払時の確認資料として必要ですので、保存いただきますようお願いいたします。
Ⅲ ご加入パターンと掛金(保険料)
次の①・②・③からご加入される保険種類をお選びください。
補償内容 | 支払限度額 | |||
① | 生産物賠償責任保険 | 消費者等に対する賠償責任 | 免責金額 (自己負担額) 0円 | 1億円(身体・財物共通) |
消費者等に対する見舞費用 | 被害者1名につき30万円限度 | |||
販売店の経済的損害に対する損害賠償金 | 500万円 | |||
② | 食 ( 品加 リ 工 コ品 ー用 ル ) 保 険 | 「被保険者」の喪失利益 | 縮小てん補割合90%免責金額 (自己負担額) 60万円 または0円 | 合算で3,000万円 (ただし、広告宣伝費用は750万円限度) (在庫品廃棄費用は保険期間を通じ 200 万円限度) |
回収費用 | ||||
広告宣伝費 | ||||
コンサルティング費用 | ||||
在庫品廃棄費用 | ||||
③ | ( 未 品加 質工 費農 用産 保物 険用 ) | 回収費用 | 縮小てん補割合90%免責金額 (自己負担額) 0円 | 合算で3,000万円 (ただし、広告宣伝費用は750万円限度) |
広告宣伝費用 |
※③品質費用保険(未加工農産物用)では、穀類を補償する加入方法と補償対象外とする加入方法のいずれかを選択できます。
※穀類とは・・・ 米、小麦、大麦、ライ麦、トウモロコシ(未成熟トウモロコシを除く)、ソバ等をいいます。なお、未成熟トウモロコシ(含むスイートコーン)は穀類以外に分類しています。
加工品 | りんごジュース(ビン) もち | 年間売上高1,000万円 年間売上高 800万円 | |
未加工農産物 | (穀類) | 米 | 年間売上高4,000万円 |
(穀類以外) | りんご | 年間売上高4,200万円 |
● 保険料例
の農業法人がすべて<①+②+③(穀類補償)>加入した場合・・・
保険種類 | 年間保険料 |
① 生産物賠償責任保険 | 23,850円 (22,010円※認証割引5%適用) |
② 食品リコール保険(加工品用)※自己負担額60万円の場合 | 31,060円 (30,000円※認証割引5%適用) |
③-(1) 品質費用保険(未加工農産物用) 穀類補償 | 60,270円 (57,240円※認証割引5%適用) |
合計 | 115,180円 (109,250円※認証割引5%適用) |
<参考>
③-(2) 品質費用保険(未加工農産物用) 穀類補償対象外 | 30,870円 (30,000円※認証割引5%適用) |
●認証割引 5%について
第三者機関により認証されている JGAP、GLOBALGAP、HACCP、ISO(ISO9000s・ISO22000 のみ)、SQF2000 のいずれかを導入している場合には、生産物賠償責任保険、食品リコール保険、品質費用保険の保険料が通常の加入に比べ更に5%割引になります。割引適用には、第三者機関の認証を確認できる書類をご提出ください。
※保険始期日時点で有効な認証であることをお確かめください。(有効期限が過ぎた場合、認証割引は適用されません。)
●求償権放棄特約について
「求償権放棄特約」を付帯する場合、生産物賠償責任保険、食品リコール保険、品質費用保険それぞれに対し、10%の割増保険料をいただきます。
様式1
(公社)日本農業法人協会 FAX 番号 00-0000-0000
食品あんしん制度申告書 兼 見積依頼書
下記事項について正確に申告ください。この申告書は、保険会社との契約時に保険契約申込書に添付しますので、下記★の事項は告知事項に該当します。申告に誤りがあった場合、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意くださ い。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 |
1.貴社の直近会計年度の、保険に加入を希望するすべての食品種類ごとの年間売上高をご記入ください。 |
年 月期決算
欄が足りない場合は、本書をコピーして使用ください。
加工品 | 未加工品 | ||||
穀類 | 穀類以外 | ||||
食品名(容器) | ★年間売上高 | 食品名 | ★年間売上高 | 食品名 | ★年間売上x |
x円 | 千円 | 千円 | |||
千円 | 千円 | 千円 | |||
千円 | 千円 | 千円 | |||
千円 | 千円 | 千円 | |||
千円 | 千円 | 千円 | |||
千円 | 千円 | 千円 |
食品種類ごとの年間売上高のわかる資料
■ 参考 ―食品の区分けー
∙ 加工品 : 加工や調理を伴うもの(ジュース、ジャムなど)
∙ 未加工品 : 加工品以外のもの。単なる洗浄・乾燥・切断(カット)等は未加工とみなします
∙ 穀類 : 米、麦、トウモロコシ、ソバ、その他左記に類するもの(未成熟トウモロコシを除く)
∙ 穀類以外 : 穀類以外のもの(野菜、果物、豆など)
(決算書(損益計算書)、部門別売上高明細書類等)は添付しましたか。 □
2.下記の質問について「はい」か「いいえ」をお答えください。
※ ①~②がすべて「いいえ」の場合、この制度によるお引き受けができません。
① 原材料の受入検査を行っていますか。 □はい/□いいえ
② 商品の出荷検査(一定の基準に基づいた目視検査含む)を行っていますか。 □はい/□いいえ
※ ③~⑤のいずれかが「いいえ」の場合、この制度によるお引き受けができません。
③ 商品の出荷記録を1年以上保存していますか。 □はい/□いいえ
※ 出荷記録には、商品の製造日もしくは賞味期限、販売先、販売数量が明記されていることを要件とします。
④ 貴社の商品には牛関連製品もしくは牛に由来する原材料の使用がない、もしくは使用する製品がある場合はBSE(狂牛病)対策として、脳、眼、脊髄、回腸遠位部(特定危険部位)が使用されていないことの確認を取っていますか。
□はい/□いいえ
⑤ 過去5年間の貴社のミスを原因とする商品の回収は1回もありませんか。 □はい/□いいえ
※ 単なる商品の誤発送による回収等は除きます。
3.他の保険契約はありますか。
★他の保険契約等の有無 有 ・ 無 | 有の場合 | 生産物賠償責任保険金額 万円 | 食品リコール保険金額 万円 | 引受保険会社名 |
見積依頼内容 | ||||
生産物賠償責任保険 | 食品リコール保険 | 品質費用 保険 | 求償権放棄特約 | |
加工品 | ||||
免責0 円 | 免責60 万円 | 未加工品 | ||
原則 加入必須 ※1 | ||||
第三者機関により認証されたJGAP、GLOBALGAP、HACCP、ISO (ISO9000s・ISO22000 のみ)、SQF2000 のいずれかを導入している ※2 |
上記に相違ありません。 年 月 日所 在 地
連絡先(TEL) 法 人 名 代表者氏名 印
※1 他の保険契約で加入している場合を除きます。/※2 第三者機関からの認証を確認できる書類(認証期限内)を添付してください。
記入例
様式1
食品あんしん制度申告書 兼 見積依頼書
1.貴社の直近会計年度の、保険に加入を希望するすべての食品種類ごとの年間売上高をご記入ください。
添付資料(決算書(損益計算書)・売上高明細書類等)をもとに品目ごとに金額を記入
2022 年 12 月期決算
加工品 | 未加工品 | ||||
穀類 | 穀類以外 | ||||
食品名(容器) | ★年間売上高 | 食品名 | ★年間売上高 | 食品名 | ★年間売上高 |
りんごジュース(ビン) | 8,000 千円 | 米 | 60,000 千円 | ばれいしょ,やまいも | 18,000 千円 |
アイス(紙カップ) | 3,000 千円 | 小麦 | 2,000 千円 | 千円 | |
冷凍野菜ペースト(プラ 袋) | 2,000 千円 | トウモロコシ | 1,000 千円 | 補償対象となる農 「付属資料5 Q&A | 産物は 千円 」参照 |
千円 | 補償対象となる | 穀類は 千円 | ※干し柿、カット野 | 菜、漬物 千円 は | |
必ず容器を記入してくだ | さい 千円 | 「付属資料3-2」x | x円 照 | 未加工品とみな | します 千円 |
千円 | 千円 | 千円 |
Q&A
・ 仕入販売も保険の対象となりますか?→対象となります。
・ 米と野菜を作っていますが野菜のみ加入できますか?→米(穀類)については補償の有無を選択できます。
・ 特定の出荷先のみ、補償の対象にできますか?→特定の出荷先のみ加入することは可能です。
・ 添付書類は部門別の社内売上管理xxでもいいでしょうか?→対象となる決算期の合計売上高がわかれば OK です。
2.下記の質問について「はい」か「いいえ」をお答えください。
※ ①~②がすべて「いいえ」の場合、この制度によるお引き受けができません。
① 原材料の受入検査を行っていますか。
※ ③~⑤のいずれかが「いいえ」の場合、この制度によるお引き受けができません。
② 商品の出荷検査(一定の基準に基づいた目視検査含む)を行っていますか。
③ 商品の出荷記録を1年以上保存していますか。
x x xxはい/□いいえ
ッ す
ェ ず □✓はい/□いいえク べ
を て
入 の □✓はい/□いいえれ 項
※ 出荷記録には、商品の製造日もしくは賞味期限、販売先、販売数量が明記されていることを要件としてます目。
④ 貴社の商品には牛関連製品もしくは牛に由来する原材料の使用がない、もしくは使用する製く品がにある場合はBSE(狂牛病)対策として、脳、眼、脊髄、回腸遠位部(特定危険部位)が使用されだていない
□✓はい/□いいえ
ことの確認を取っていますか。
⑤ 過去5年間の貴社のミスを原因とする商品の回収は1回もありませんか。
※ 単なる商品の誤発送による回収等は除きます。
さ
い □✓はい/□いいえ
必ずどちらかに○をつけてください
3.他の保険契約はありますか。
見積りたい保険に○をつけてください
上記に相違ありません。 2023 年 2 月 24 日
引受保険会社名
食品リコール保険金額
万円
生産物賠償責任保険金額
万円
有の
場合
★他の保険契約等の有無
有 ・ 無
見積依頼内容 ※生産物賠償責任保険は必須加入 | ||||
生産物賠償責任保険 | 食品リコール保険 | 品質費用保険 | 求償権放棄特約 | |
加工品 | ||||
免責0 円 | 免責60 万円 | 未加工品 | ||
原則 加入必須 ※1 | ||||
第三者機関により認証されたJGAP、GLOBALGAP、HACCP、ISO (ISO9000s・ISO22000 のみ)、SQF2000 のいずれかを導入している ※2 |
所 在 地 xxx港区新橋1丁目18番6号
連絡先(TEL)
「付属資料4」参照
00-0000-0000
法 人 名 共栄火災海上保険株式会社 代表者氏名 代表取締役社長 xx xx 印
※1 他の保険契約で加入している場合を除きます。/※2 第三者機関からの認証を確認できる書類(認証期限内)を添付してください。
認証割引の詳細は5 ページ参照
様式2
作成日 年 月 日
(株)農林水産広報センター 御中
貴社名電話 FAX
住所 担当者名
食 品 事 故 発 生 通 知 書
事 故 日 (事故発生の恐れ) | 年 月 日 午前 午後 時 分頃 |
事 故 場 所 | x x 市 郡 町 府 県 区 |
事 故 状 況 (事故原因) | |
事故の原因となる該当の製品 | 製品名 販売日(出荷日) |
被害者名 | |
被害者連絡先 |
※お願い : 事故が発生もしくは、発生のおそれがある場合、すみやかにこの通知書でご通知ください。
受付者欄
公益社団法人日本農業法人協会お問い合わせ先
取扱代理店:株式会社農林水産広報センター電話00-0000-0000 /FAX 00-0000-0000
■この事務のしおりは、「生産物賠償責任保険※1」・「食品リコール保険※2」および「品質費用保険※3」の概要をご案内したものです。
ご加入の際は、「重要事項説明書」をご覧ください。なお、ご不明な点については、下記のお問い合わせ先に、ご照会ください。
※1 この保険契約には、生産物賠償責任保険(賠償責任保険普通保険約款、生産物特別約款および生産物特別約款に自動付帯の特約)に、損害賠償請求ベース特約(生産物特別約款用)、共通支払限度額特約(生産物特別約款用)、費用内枠払特約、経済的損害補償特約、見舞費用補償特約および不良完成品等損害補償特約を付帯しております。
また、前年度の売上実績(1年分)が確認できる等、一定条件を満たす場合には、確定精算を不要とする「確定保険料特約」が付帯されます。
※2 保険の目的が加工品の場合は、品質費用保険普通保険約款に食品リコール保険追加特約条項を付帯しております。
※3 保険の目的が未加工農産物の場合は、品質費用保険普通保険約款に食品あんしん未加工農産物特約条項、用語の読み替えに関する特約条項を付帯しております。
■告知義務
ご加入者には、保険契約の加入に際し、保険会社が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。
■他の保険契約がある場合
この保険契約と重複する他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、保険金が差し引かれることがあります。
■保険料領収前の事故
保険料を領収する前に発生した事故については、保険金をお支払いできません。
■事故が発生した場合
事故が発生した場合、xxxxに下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
■先取特権について(生産物賠償責任保険のみ)
賠償責任にかかる事故が発生した場合、被害者は、賠償責任に対する保険金(費用保険金は除きます。)について、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利(先取特権)を有します。被保険者への保険金のお支払いは、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が承諾した場合に限られます。
<お問い合わせ先>
取扱代理店 株式会社 農林水産広報センター
引受保険会社 共栄火災海上保険株式会社
農林水産部 営業第一課
〒102-0084
xxx xxx区 二番町 9-8 中央労働基準協会ビル
TEL 03-6380-8955 FAX 03-3239-7344
〒105-8604
xxx 港区 新橋 1-18-6
TEL 03-3504-2337 FAX 03-3595-3981
<食品あんしん制度の概要>
食品あんしん制度は、貴社が製造・加工、集荷販売した商品により、消費者に食中毒等の身体障害等が発生したり、財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対し、保険金をお支払いする制度です。
さらに、食品リコール保険(加工品)にご加入いただくことにより出荷した食品に異物混入や法令の基準を満たさない瑕疵(ラベルの誤表記等)があることが判明し、回収等を行ったことによって支出した費用損害について、保険金をお支払いいたします。また、品質費用保険(未加工農産物用)にご加入いただくことにより、出荷した野菜・果実等の未加工農産物から残留農薬が検出され、回収等を行ったことによって支出した費用損害について、保険金をお支払いいたします。(「残留農薬にかかわるポジティブリスト制度」対応版)
補償項目 | 主な保険金 | お支払いにあたっての注意点 | お支払いできない主な場合 | |
生産物賠償責任保険 | ①消費者等に対する賠償責任 | 加工販売した商品が他人に引き渡された後に発生した身体障害もしくは財物損壊に起因する賠償責任 ○被害者への損害賠償金 被害者(消費者)の治療費、休業損害、慰謝料など ○争訟費用 訴訟、仲裁、和解、調停に要する費用など ○見舞費用 身体障害に起因する賠償責任が発生し、保険金を支払う場合の被害者への見舞金 法律上の賠償責任が発生しない場合に支払った被害者への見舞金など ・・・など | 消費者に食中毒等の実際の身体障害や財物損壊が発生していることが保険金支払の条件となります。 (見舞費用は身体障害の発生が条件となります。) | ・ 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた賠償責任 ・ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任 ・ 被保険者の使用人が、被保険者の業務従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任 ・ 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売した生産物に起因する賠償責任 ・サイバー攻撃により生じた事象に起因して負担する賠償責任 ‥‥など |
②販売店に対する賠償責任 | 消費者等に身体障害を発生させたことにより、その原因と特定された商品を販売した販売店が被った収益減少等の経済的損害注1を賠償するときの賠償金 | 消費者に食中毒等の実際の身体障害が発生し、被害者への賠償金について保険金の支払いがあることが保険金支払の条件となります。 |
(注1 経済的損害とは)
経済的損害とは喪失利益および収益減少防止費用をいいます。
●喪失利益
事故発生により営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および事故が発生しなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。営業利益とは、営業収益
(売上高または生産高などの営業上の収益)から営業費用(売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に要する費用)を差し引いた額をいいます。
●収益減少防止費用
事故発生直前12か月のうち事故発生日から補償期間に応当する期間の営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために補償期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。補償期間とは、保険金を支払う期間であって、事故が発生した時に始まり、その事故の影響が消滅した状態に営業収益が復旧した時に終わります。
補償項目 | 主な保険金 | お支払いにあたっての注意点 | お支払いできない主な場合 | |
食品リ コール 保 険 (加 工品用 ) | ①事故の影響による喪失利益 | 事故の発生によって被保険者の営業が休止・阻害された場合に、事故が発生しなかったならば計上する ことができた被保険者の営業利益 | 食品リコール保険では、次の条件を満たしている場合に保険金をお支払いします。 1.法令の基準を満たさない瑕疵 2.偶然な汚染事故 ⇒次のア.~ウ.のいずれかにより事故の発生が客観的に明らかであること ア.行政庁に対する届出(文書またはインターネット)イ.新聞、テレビ等による社告 (インターネットのみの場合を除きます。)ウ.行政庁による回収命令 3.第三者による異物混入事故もしくは異物混入脅迫 ⇒第三者(従業員を含みます。)による異物混入もしくは異物混入脅迫の発生またはそのおそれが生じたことを知った日よりその日を含めて14日以内に、その事実について被保険者または回収等実施者が警察署、行政庁もしくは公的機関窓口に届出を行っていること | ・ 保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失による損害 ・ 保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失による法令または各種義務違反によって生じた損害 ・ 食品の開発段階での欠陥や瑕疵(かし)によって生じた損害 ・ 食品の自然の消耗、かび、むれ、腐敗、変質または変色その他類似の事由による損害。ただし、製造、流通過程での偶然な事故による異物の混入の結果として生じた場合は保険金をお支払いします。 ・ 保存期間、賞味期限等の限定がある場合の、その期間を経過した後の品質劣化 ・ サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害 ‥‥など |
②加工食品(商品)の回収費用 | 事故の発生または拡大の防止のため、同一の商品の回収等の実施に要したマスコミへの社告費用、通信費用、輸送費用、臨時倉庫等の賃借費用、通常以上に要した人件費、職員の出張費・宿泊費、廃棄費 用などの費用 | |||
③商品の信頼度を回復させるための広告宣伝費用 | 事故の発生した商品について、安全対策を実施した等の、安全性に関する信頼を回復させ、マーケットシェアを回復させるための広告宣伝活動に要する費用 (ただし、750万円が限度となります。) | |||
④コンサルティング費用 | 事故に関する事実確認・調査を行うため、または回収方法もしくは広告宣伝活動等の方法を策定するために実施されたコンサルティングの対価としての費用。ただし、当会社の書面による同意を得て被保険 者が負担するものに限ります。 | |||
⑤在庫品廃棄費用 | 回収生産物と同一の原因による事故が生じている、被保険者の占有を離れる前の財物および直接であると間接であるとを問わず被保険者の管理下(第三者に委託するものを含みます。)にある財物を廃棄することによって現実に被る費用で、次の①・②のいずれかをいいます。 ① 在庫品の製造原価または仕入原価 ② 在庫品を廃棄するために必要となる実費 | |||
品質費用保険 (未 加工農産物用 ) | ①未加工農産物の回収費用 | 事故の発生または拡大の防止のため、同一の商品の回収等の実施に要したマスコミへの社告費用、通信費用、輸送費用、臨時倉庫等の賃借費用、通常以上に要した人件費、職員の出張費・宿泊費、廃棄費用などの費用 | 取引先等に出荷した野菜・果実等の農産物から、保健所、食品衛生検査所または民間の検査機関※1による検査で、「残留農薬基準※2」もしくは「一律基準※3」を超える残留農薬が検出され、行政機関から文書による当該農産物の回収の命令または指導が出されたか、あるいは行政機関への文書による回収の届出を行った場合となります。 | 上記のほか、 ・ 本制度加入日より前に出荷した農産物の損害 ・ 無登録農薬(登録を受けた後、失効した農薬を除きます。)が検出されたことによる損害 ・ 農薬取締法の規定によって販売・使用等を禁止された農薬が検出されたことによる損害 ・ サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害 ‥‥など |
②商品の信頼度を回復させるための広告宣伝費用 | 事故の発生した商品について、安全対策を実施した等の、安全性に関する信頼を回復させ、マーケットシェアを回復させるための広告宣伝活動に要する費用 (ただし、750万円が限度となります。) |
※1:検査機関とは検査を業務として行う機関をいいます。会員農業法人による自主検査や会員農業法人が委託した機関による出荷前の検査ならびに日本国外における検査は対象外です。
※2:食品衛生法の規定に基づいて、厚生労働大臣が定めた食品等の成分に係る規格のうち、食品に残留する農薬に関する基準値
※3:食品衛生法の規定に基づいて、人の健康を損なう恐れのない量として厚生労働大臣が定めた量
付属資料
「食品あんしん制度」の補償内容について
付属資料1 生産物賠償責任保険(1~2)
付属資料2 食品リコール保険<加工品用>(1~3)
付属資料3 品質費用保険<未加工農産物用>(1~3)付属資料4 求償権放棄特約のご案内
付属資料5 Q&A
付属資料 1-1 「食品あんしん制度(生産物賠償責任保険)」補償内容のご案内
○ 製造・加工、集荷販売した商品が他人に引き渡された後に発生した、身体障害・財物損壊に起因する法律上の賠償責任を補償いたします。
○ お支払いする主な保険金
1.消費者等に対する賠償責任
被害者への損害賠償金 ・・・ 被害者(消費者)への治療費・休業損害・慰謝料 など
争訟費用 ・・・ 訴訟、仲裁、和解、調停に要する費用 など
見舞費用 ・・・ 身体障害に起因する賠償責任が発生した場合の被害者への見舞金
法律上の賠償責任が発生しない場合に支払った被害者への見舞金など
・・・など
2.販売店に対する賠償責任 (身体障害の発生がある場合に限ります。)
消費者等に身体障害を発生させたことにより、その原因と特定された商品を販売した販売店が被った収益減
少等の経済的損害を賠償するときの賠償金
付属資料 1-2 「食品あんしん制度(生産物賠償責任保険)」保険金支払の例
■ 食品加工場の事例
販売した食品(ジャム)が傷んでおり、消費者が
ままる
食中毒を起こし、病院に入院し仕事も休んだ。
<支払われる保険金>
・治療費
消費者(被害者)が治療のため、病院に支払った費用
・休業損害
消費者(被害者)が治療のため、会社を休んだことに対する賠償金
・慰謝料
消費者(被害者)が治療のため要した期間等に対する賠償金
■ 集荷販売の事例
集荷した農産物に異物が混入していたために、
消費者が、口の中を傷つけ、病院にて治療を受けた。
≪保険金をお支払いできない主な場合≫
●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた賠償責任
●被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別な約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
●被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
●地震、噴火、洪水などの天災に起因する賠償責任
●被保険者が故意または重大な過失により、法令に違反して製造・販売した商品、飲食物に起因する賠償責任
●サイバー攻撃により生じた事象に起因して負担する賠償責任
‥‥など
*上記は保険金支払の参考例です。詳細は、「賠償責任保険普通保険約款」、「生産物特別約款」および付帯される特約をご参照ください。
付属資料2-1 「食品あんしん制度(食品リコール保険 加工品用)」補償内容のご案内
食品リコール保険においてお支払いする保険金には次のものがあります。
保険金の種類 | 内容 |
喪失利益の損害 | 事故が発生した結果生じた損失のうち、事故がなかったならば計上することができた営業利益の額(事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担した費用を含みます。) |
費用損害 | ① 生産物の回収等を実施するために、被保険者または回収等実施者が負担する次のア.~シ.の費用ア.新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用 イ.電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成費および封筒代を含みます。)またはこれを第三者に委託するために負担する費用 ウ.回収生産物か否かまたは偶然な事故による異物の混入の有無について確認するための費用エ.回収生産物の修復費用または再製造費用(再包装費用を含みます。) オ.代替品の製造原価または仕入原価 カ.回収生産物と引替えに返還する当該生産物の対価(被保険者の利益を控除した後の金額とします。)キ.回収生産物または代替品の輸送費用 ク.回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用ケ.回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 コ.回収等の実施により生じる出張費および宿泊費等サ.回収生産物の廃棄費用 シ.回収等の実施により生じる費用で共栄火災が特に必要と認めたもの |
② 事故によって失った生産物の安全性に関する信頼度を回復させるために、被保険者または回収等実施者が行った広告宣伝活動等に要した費用(保険期間を通じ、保険証券記載の支払限度額の 25%が限度となります。) | |
③ コンサルティング費用 | |
④ 在庫品廃棄費用(保険期間を通じ、200 万円が限度となります。) |
付属資料2-2 「食品あんしん制度(食品リコール保険 加工品用)」保険金支払の例
○事故の影響で以下の様な費用が発生
①事故の影響で3か月間売上がダウン 3,000万円
(利益率 5.0%)
②食品の回収・廃棄費用 200万円
③広告宣伝に関わる費用 100万円
<支払われる保険金>(自己負担額 60 万円の場合)
・喪失利益
事故の影響で売上がダウンした場合の喪失利益
・食品の回収費用
食品の回収に要した社告費用や輸送費、廃棄費用などの費用
・広告宣伝費用
工場の安全が確認された後、安全性に関する信頼を回復させるための広告宣伝費用
① 減少した売上 3,000万円×5.0%(利益率) =150万円
② 回収・廃棄費用 =200万円
③ 広告宣伝(社告)等の費用 =100万円
④ ①~③ ( 合計450万円-60 万円(自己負担額) )×90%(縮小てん補)
351万円
支払保険金
食品(ジャム)のラベルにアレルゲンの記載が漏れ ていることが判明した。加工場の同じラインで製造された食品を、回収の社告を出して回収し、安全性が確認されるまで操業を見合わせた。
■ 食品加工場の事例
≪保険金をお支払いできない主な場合≫
●保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失による損害
●保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失により法令に違反して製造、販売された食品によって生じた損害
●食品の開発段階での欠陥や瑕疵(かし)によって生じた損害
●食品の自然の消耗、かび、むれ、腐敗、変質または変色その他の類似の事由。ただし、製造、流通過程での偶然な事故による異物の混入の結果として生じた場合は保険金をお支払いします。
●保存期間、賞味期限等の限定がある場合の、その期間を経過した後の品質劣化
●第三者の悪意による異物の混入や混入するとの脅迫(犯罪)行為
●サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害
* 上記は保険金支払の参考例です。詳細は、「品質費用保険普通保険約款」、「食品リコール保険追加特約条項」および付帯される特約をご参照ください。
付属資料2-3 「あんしん制度(食品リコール保険 加工品用)」保険金支払のイメージ
付属資料2-2の事故が発生した場合
① 事故の影響で 3 か月間売上がダウン
② 食品の回収・廃棄費用
③ 広告宣伝に関わる費用
前年売上 5,000 万円 | |
当年売上 2,000 万円 | |
利益 5% |
○喪失利益の保険金算定イメージ
・・・ 3,000万円の売上減少
・・・ 200万円
・・・ 100万円
事故の影響でダウンした売上部分(3,000 万円)
○支払保険金の合計
A 減少した売上高 5,000万円 - 2,000万円 = 3,000万円 B 売上に対する平均利益率(*過去 3 年平均) = 5%
C 喪失利益 3,000万円(A) × 5%(B) = 150万円
喪失利益 150万円 + 回収・廃棄費用 200万円 + 広告宣伝費用 100万円 = 450万円
支払保険金 351万円
( 450万円 - 60万円(自己負担額) ) × 90%(縮小てん補) =
付属資料3-1 「食品あんしん制度(品質費用保険 未加工農産物用)」補償内容のご案内
未加工農産物の回収費用
事故の発生または拡大の防止のため、同一の商品の回収等の実施に要したマスコミへの社告費用、通信費用、輸送費用、臨時倉庫等の賃借費用、通常以上に要した人件費、職員の出張費・宿泊費、廃棄費用などの費用
信頼度回復のための広告宣伝費用
事故の発生した商品について、安全対策を実施した等の、安全性に関する信頼を回復させ、マーケットシェアを回復させるための広告宣伝活動に要する費用
<ご注意>保険金支払の対象となる未加工農産物は下記のとおりです。
① 保健所または食品衛生検査所もしくは民間の検査機関の検査の結果、「残留農薬基準」もしくは「一律基準」を超える残留農薬が検出され、保健所または食品衛生検査所から回収の命令または指導が出された未加工農産物
② ①の命令または指導が出されたことにより、「残留農薬基準」もしくは「一律基準」を超える残留農薬が検出されるおそれがあるとして、会員農業法人の自主判断で回収した未加工農産物(対象は、残留農薬が検出された野菜・果実等が出荷された日から、保健所または食品衛生検査所より回収の命令または指導が出された日までに出荷された未加工農
産物です。)
付属資料3-2 「食品あんしん制度(品質費用保険 未加工農産物用)」対象農産物の一覧
本制度の「未加工農産物」とは下記の一覧表に定める農産物をいいます。 *「穀類」は保険の目的から除くことも可能です。その際は加入者証に<穀物補償対象外>と表記されます。 | ||||
分類 | 農産物名 | |||
穀類 | 米,小麦,大麦,ライ麦,トウモロコシ(未成熟トウモロコシを除く),ソバ,その他の穀類 | |||
豆類 | 大豆,小豆類(含いんげん,ささげ[注]),エンドウ,ソラマメ,ラッカセイ,その他の豆類 | |||
野菜 | いも類 | ばれいしょ,さといも類(含やつがしら),かんしょ,やまいも(長いも),こんにゃくいも,その他のいも類 | ||
あぶらな科野菜 | だいこん類(含ラディッシュ)(根),だいこん類(含ラディッシュ)(葉),かぶ類(根),かぶ類(葉),西洋ワサビ,クレソン,はくさい,キャベツ,芽キャベツ,ケール,こまつな,きょうな,カリフラワー,ブロッコリー,その他のあぶらな科野菜 | |||
きく科野菜 | ゴボウ,サルシフィー,アーティチョーク,チコリ,エンダイブ,しゅんぎく,レタス(含サラダ菜,ちしゃ),その他のきく科野菜 | |||
xx科野菜 | たまねぎ,ねぎ(含リーキ),ニンニク,アスパラガス,ワケギ,その他のゆり科野菜 | |||
せり科野菜 | にんじん,パースニップ,パセリ,セロリ,みつば,その他のせり科野菜 | |||
なす科野菜 | トマト,ピーマン,ナス,その他のなす科野菜 | |||
うり科野菜 | きゅうり(含ガーキン),かぼちゃ(含むスカッシュ),しろうり,その他のうり科野菜 | |||
きのこ類 | マッシュルーム,しいたけ,その他のきのこ類 | |||
てんさい,さとうきび,ほうれん草,オクラ,しょうが,未成熟えんどう、未成熟インゲン,えだまめ,未成熟トウモロコシ(含スイートコーン) | ||||
その他の野菜 | ||||
果物 | かんきつ類果実 | みかん,なつみかん、なつみかんの皮,なつみかんの果実全体,レモン,オレンジ(含ネーブルオレンジ),グレープフルーツ,ライム,その他のかんきつ類果実 | ||
x果果実 | りんご,日本なし,西洋なし,マルメロ,びわ | |||
核果果実 | もも,ネクタリン,アンズ(含アプリコット),スモモ(含プルーン),ウメ,おうとう(チェリー) | |||
ベリー類果実 | イチゴ,ラズベリー,ブラックベリー,ブルーベリー,クランベリー,ハックルベリー,その他のベリー類果実 | |||
熱帯産果実 | バナナ,キウィー,パパイヤ,アボカド,パイナップル,グアバ,マンゴー,パッションフルーツ,ナツメヤシ | |||
ブドウ,かき,スイカ,メロン類,まくわうり | ||||
その他の果実 | ||||
種実 類 | オイルシード | ひまわり(種子),ゴマ(種子),べにばな(種子),綿実(種子),なたね,その他のオイルシード | ||
ナッツ類 | ぎんなん,くり、ペカン,アーモンド,クルミ,その他のナッツ類 | |||
茶,コーヒー豆,カカオ豆,ホップ,卵 |
[注]いんげん,ささげ,サルタニ豆,サルタピア豆,バター豆,ぺギア豆,ホワイト豆,ライマ豆,レンズ豆を含む
付属資料3-3 「食品あんしん制度(品質費用保険 未加工農産物用)」保険金支払の例
○事故の影響で以下の様な費用が発生
①野菜の回収・廃棄費用 200万円
②広告宣伝に関わる費用 100万円
<支払われる保険金>
・野菜の回収費用
野菜の回収に要した社告費用や輸送費、廃棄費用などの費用
・広告宣伝費用
安全性に関する信頼を回復させるための広告宣伝費用
① 回収・廃棄費用
② 広告宣伝(社告)等の費用
= 200万円
= 100万円
①~② 合計300万円×90%(縮小てん補)
270万円
支払保険金
出荷した野菜の一部から、食品衛生法の基準値を超えた残留農薬が検出され、保健所より回収命令が出された。
■ 残留農薬基準値超の事例
≪保険金をお支払いできない主な場合≫
① 保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失による損害
② 保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失により法令に違反して委託販売した野菜・果実等による損害
③ 本制度加入日より前に出荷した野菜・果実等による損害
④ 無登録農薬(登録を受けた後、失効した農薬を除きます。)が検出されたことによる損害
⑤ 農薬取締法の規定によって販売・使用等を禁止された農薬が検出されたことによる損害
⑥ サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害
* 上記は保険金支払の参考例です。詳細は、「品質費用保険普通保険約款」、「食品あんしん未加工農産物特約条項」および付帯される特約をご参照ください。
付属資料4 「食品あんしん制度(求償権放棄特約)」のご案内
■「求償権放棄特約」とは?
「求償権放棄特約」とは、保険会社が保険金支払いの後の代位求償権を集荷先農家に対して行使しないことを約定する特約です。
■なぜ「求償権放棄特約」が必要か?~集荷先農家に事故原因がある場合~
事故原因
集荷先
代位求償
保険会社
加入者
購入者
または
販売先
生産物賠償事故
<生産物賠償責任保険のケース>
損害賠償
保険金
一般的に、被害を受けた購入者または販売先は、集荷販売を行っている加入者(農業法人)に損害賠償請求を行います。
これに伴い、保険会社は加入者に対し保険金をお支払いすることになりますが、集荷先の農家に事故原因があった場合、保険会社は、支払った保険金の範囲内で集荷先の農家(本来の賠償義務者)に対して「代位求償」を行うこととなります。
「求償権放棄特約」を付帯し、保険会社が代位求償権を放棄することにより、集荷先農家に対する損害賠償金の負担請求を回避することが可能です。
<食品リコール保険・品質費用保険のケース>
回収費用
損失利益等の発生
保険会社
事故原因
集荷先
加入者
保険金
販売物の回収
購入者
または
販売先
代位求償
食品リコール保険 または品質費用保険対象事故の発生
販売物の回収をおこなった加入者(農業法人)には回収費用の他、喪失利益や広告宣伝に要した費用等が発生します。
これに伴い、保険会社は加入者に対し保険金をお支払いすることになりますが、集荷先の農家に事故原因があった場合、保険会社は、支払った保険金の範囲内で集荷先の農家に対して「代位求償」を行うこととなります。
「求償権放棄特約」を付帯し、保険会社が代位求償権を放棄することにより、集荷先農家に対する回収費用等の負担請求を回避することが可能です。
■割増保険料
「求償権放棄特約」を付帯する場合、生産物賠償責任保険、食品リコール保険または品質費用保険それぞれに対し、10%の割増 保険料をいただきます。
※詳しい補償内容につきましては、添付の約款をご覧いただきますようお願いいたします。
※当特約付帯をご希望される方は、「食品あんしん制度申告書兼見積依頼書」の該当欄に「〇」をお願いいたします。
付属資料5 「食品あんしん制度」Q&A
■Q.1 加工品・未加工農産物の区別について教えてください。
A.1 未加工品とは加工・調理を伴わないものをいいます。単なる洗浄・乾燥・切断・塩漬等は加工とはみなしません。
■Q.2 カット野菜は加工品になりますか? A.2 加工とはみなしません。
■Q.3 干し柿は加工品になりますか? A.3 加工とはみなしません。
■Q.4 漬物は加工品になりますか? A.4 加工とはみなしません。
■Q.5 穀類とそれ以外はどのように区別されますか?
A.5 穀類とは、米、小麦、大麦、ライ麦、トウモロコシ(未成熟トウモロコシを除く)、ソバ、その他左記に類するものを指します。
■Q.6 出荷記録には特定の様式はありますか? A.6 出荷記録に特定の様式は設けておりません。
■Q.7 原材料の受入検査、商品の出荷検査を目視で行っています。「一定の基準に基づいた目視検査」が加入条件となっていますが、一定の基準とはどのような内容が含まれますか?
A.7 自社基準・自社検査でも構いませんが、出荷検査時等には異物混入等が発生しないよう検査してください。
■Q.8 一部の野菜について仕入販売を行っておりますが、保険の対象となりますか? A.8 対象となります。
■Q.9 米と野菜を作っていますが、野菜のみ加入することは可能ですか? A.9 米(穀類)については補償の有無を選択することができます。
■Q.10 特定の出荷先のみ、補償の対象とすることは可能ですか?
A.10 特定の出荷先(デパートへの出荷)のみ加入することは可能です
■Q11 事故発生ベースと損害賠償請求ベースの違いは何ですか?
A11 生産物賠償責任保険において、第三者に身体の障害または財物の損壊を与えてから、実際に損害賠償請求を受けるまでに時間がかかる場合があります。そのため「どの時点を事故日とするのか」という点について、以下の「事故発生ベース」と「損害賠償請求ベース」の 2 つの考え方があります。
①事故発生ベース
保険期間中に発生した対人・対物事故を補償します。その事故の原因となった生産物の製造・販売の時期または仕事の終了や、事故について損害賠償請求を受けた時期を問いません。
②損害賠償請求ベース(クレームズメイドベース)
保険期間中に被保険者が損害賠償請求を受けたことをもって保険事故とします。事故発生ベースのように、保険期間中に対人・対物事故が発生する必要はありませんが、遡及日以降に発生した対人・対物事故のみを補償対象とします。
人情報 | こ重要事項説明書 |
個
〔【団体契約用】
食品あんしん制度(生産物賠償責任保険、品質費用保険)〕
契約概要のご説明
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、事務のxxxをご参照ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)団体契約の仕組み
この保険契約は、公益社団法人 日本農業法人協会を保険契約者とし、公益社団法人 日本農業法人協会の会員である農業法人を保険の補償を受けられる方(以下「被保険者」といいます。)とする保険契約です。
(2)商品の仕組み
この保険は、ご加入いただいた保険種類毎に以下の場合に保険金をお支払いします。
① 生産物賠償責任保険
・製造・加工、集荷販売した商品が他人に引き渡された後に発生した、身体障害もしくは財物損壊に起因する賠償責任
・消費者等に身体障害を発生させたことにより、その原因と特定された商品を販売した販売店の営業が休止・阻害されたことにより、その販売店が被った収益減少等の経済的損害を賠償するときの賠償金
② 食品リコール保険(加工品用)
・食品表示基準の表示義務(特定保健用食品、栄養機能食品および機能性表示食品に関する義務を含み、推奨表示・任意表示に関する事項を除く)、食品衛生法第13条第1項に定めるいずれかの義務事項に抵触したことによりリコールを実施した際に被保険者が被る喪失利益や回収などの費用
・「偶然な汚染」により第三者の身体障害(またはそのおそれ)または財物損壊(またはそのおそれ)が発生した場合、被保険者が被る喪失利益や回収などの費用
・被保険者に害を与えることを目的として行われた第三者
(従業員を含む)による犯罪行為(異物混入もしくは脅迫行為)が生じた場合、被保険者が被る喪失利益や回収などの費用
③ 品質費用保険(未加工農産物用)
・事故の発生または拡大の防止のため、同一の商品の回収等の実施に要したマスコミへの社告費用、通信費用、輸送費用、臨時倉庫等の賃借費用、通常以上に要した人件費、職員の出張費・宿泊費、廃棄費用などの費用
・事故の発生した商品について、安全性に関する信頼を回復させ、マーケットシェアを回復させるための広告宣伝活動に要する費用
(3)補償内容
①保険金をお支払いする場合
事務のしおりの「補償内容」をご参照ください。
②保険金をお支払いできない主な場合
事務のしおりの「保険金をお支払いできない主な場合」をご参照ください。
(4)保険期間(保険のご契約期間)
保険期間(保険のご契約期間)は、原則としてご契約の始期か ら1年です。保険期間の中途でご加入される場合の補償期間は、ご加入日から保険期間終了日までとなります。なお、ご加入日 については、当該団体におけるとりまとめ日(締切日)後の所 定の日となりますので事務のxxx等でご確認ください。
(5)引受条件(ご契約金額等)
2.保険料
ご加入いただくにあたってのご契約金額については、事務のxxxでご確認ください。
保険料は事務のxxxでご確認ください。
3.保険料の払込方法について
ご加入いただくにあたっての保険料払込方法については事務のxxxでご確認ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.脱退時の返れい金の有無
団体契約から脱退される場合は、事務のxxxに記載の連絡先までご連絡ください。なお、脱退に際しては、既に払込みいただいた保険料の一部を返れい金としてお支払いする場合がございます。詳しくは取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。
重要事項説明書 |
〔【団体契約用】
食品あんしん制度(生産物賠償責任保険、食品リコール保険、品質費用保険)〕
注意喚起情報のご説明
ご加入に際してご加入者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、事務のxxxをご参照ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。
1.クーリングオフ制度
6.保険会社破綻時の取扱い
お申込み後であってもお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができる制度がありますが、この保険はクーリングオフの対象とはなりません。ご加入の際は、ご契約内容を十分にご確認ください。
2.告知義務等
(1)契約締結時における注意事項(申告書(兼)見積依頼書の記載上の注意事項)
ご加入者には、保険契約の加入に際し、保険会社が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。この保険では「申告書(兼)見積依頼書」に★印が付された項目が告知事項となりますので、ご注意ください。
(2)加入後における留意事項
①ご加入後に「申告書(兼)見積依頼書」の記載内容に変更が 生じた場合は、取扱代理店または共栄火災にご通知ください。
② 事故が発生した場合は、すみやかに事務のxxxに記載の連絡先までご連絡ください。
3.保険責任の開始日時
保険責任は保険期間の初日の午後4時(申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻)に開始します。
4.保険金をお支払いできない主な場合
事務のしおりの「保険金をお支払いできない主な場合」をご参照ください。
5.脱退時の返れい金
ご加入者以外に被保険者(保険の補償を受けられる方)がいらっしゃる場合には、その方にもこの書面に記載した内容をお伝えください。
団体契約から脱退される場合は、事務のxxxに記載の連絡先までご連絡ください。なお、脱退に際しては、脱退時の条件によって、既に払込みいただいた保険料の一部を返れい金としてお支払いする場合、または未払い分の保険料相当額をお支払いいただく場合がございます。詳しくは取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金および解約返れい金等の支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、この保険は、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人)またはマンション管理組合である場合(被保険者として実質的に保険料を負担される場合を含みます。)に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情は |
商品・契約内容に関するお問い合わせ・ご相談・苦情、各種お手続きは、取扱代理店または共栄火災営業店にご連絡ください。 |
もしも事故が起こったら・・・ |
すみやかに共栄火災営業店・取扱代理店または下記までご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 「あんしんほっとライン」 0120-044-077(通話料無料) |
<指定紛争解決機関>
共栄火災は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。共栄火災との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0570-022-808 〔ナビダイヤル-通話料有料〕
[受付時間] 平日 午前9:15~午後5:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
お客さまに関する情報の取扱いについて | ||
本保険契約に関する個人情報は、所属団体が事務手続き等のために利用するほか、引受保険会社が引受の審査、本契約の履行、引受保険会社およびそのグループ会社が保険商品・各種サービスの案内・提供のために利用することがあります。また、上記利用目的の範囲内において、業務委託先、医療機関、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等に提供することがあります。 詳しくは共栄火災海上保険株式会社のホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)をご覧ください。 ご加入の前にこれらの個人情報の取扱いに同意のうえお申込みください。 |
重要事項説明書(団体契約用)
ご加入内容の確認事項
~ お申込みいただく前にご確認いただきたい事項 ~
本確認事項は、ご加入いただく保険がお客さまのご希望を満たした内容となっていること、申告書(兼)見積依頼書の内容が正しく記載されていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが、重要事項説明書やパンフレットを参照しながら、以下の事項について再度ご確認のうえ、ご加入いただきますようお願いします。なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。
【ご確認いただきたい事項】
1.ご加入内容が以下の点でお客さまのご意向に合致しているか、よくご確認ください。
□ 補償の種類(保険種類・補償する事故の範囲)
□ 補償の内容(お支払いする保険金の種類、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など)や特約の内容
□ 保険金額(支払限度額)
□ 保険期間(ご契約期間)
□ 保険料・お支払方法(払込方法)
2.申告書(兼)見積依頼書の記載内容に誤りがないかご確認ください。
3.重要事項説明書の内容にご不明な点がないかご確認ください。