2. 本サービスは、リコーの定める「サービス利用規約」(https://theta360.biz/ja/legal/terms_of_use/ 参照。ただし、 サービス利用規約はリコーにより改訂されることがあり、その時点で有効な「サービス利用規約」が適用されます。以下、サービス利用規約といいます。)に定める条件により 、リコーから直接甲に提供されます。ただし、本サービスの付帯サービスやオプションサービスは、乙または第三者から甲に提供される場合があります。
THETA 360.bizご利用条件
第1章 基本的合意
第1条 (目的)
1. 乙は、株式会社リコー(以下、リコーといいます)が提供する「THETA 360.biz」の有償サービス(以下、本サービスといいます)を販売する権利を有しています。甲は、第2条の規定に従い、乙との間で本サービスの利用に関する契約(以下、本契約といいます)を締結することにより、本サービスを利用することができます。
2. 本サービスは、リコーの定める「サービス利用規約」(xxxxx://xxxxx000.xxx/xx/xxxxx/xxxxx_xx_xxx/ 参照。ただし、サービス利用規約はリコーにより改訂されることがあり、その時点で有効な「サービス利用規約」が適用されます。以下、サービス利用規約といいます。)に定める条件により、リコーから直接甲に提供されます。ただし、本サービスの付帯サービスやオプションサービスは、乙または第三者から甲に提供される場合があります。
第2条 (本契約の成立)
1. 甲は、本契約の内容に同意の上、本サービスの利用申込書(以下、利用申込書といいます)に必要事項を記入し、乙に対して本サービスの申込(以下、本申込といいます)を行うものとします。
2. 乙は、本申込に基づき必要に応じたヒアリング等を行い、乙が、甲に対して本申込に対して承諾した旨の意思を書面またはEメールにより通知した日またはかかる通知文書に契約成立日として記載された日をもって、本契約は成立するものとします。
3. 乙は、次のいずれかの場合には、本申込を承諾しない事があります。
(1)甲が、当該本申込にかかる本契約上の義務を怠るおそれが明らかであるとき。
(2)利用申込書に虚偽の事実が記載されたとき。
(3)甲が料金等(第5条に定義します)の支払いを怠るおそれがあるとき。
(4)第15条(反社会的勢力との関係排除等)に違反する事実が判明したとき、またはそのおそれがあると乙が判断したとき。
(5)その他乙の業務の遂行上著しい支障があると乙が判断したとき。
4. 本契約の成立時点において、本契約と同一のサブドメインについて、甲がリコー、乙、または第三者との間で締結している THETA 000.xxx の他のプランの契約が存在する場合は、本契約の成立日の前日をもって、当該他のプランの契約は解除されます。なお、本条第2項に定める乙の意思表示がない場合には、本契約は、本申込が当月1日から15日までに乙に到達した場合は翌月初日をもって成立するものとし、当月1
6日から当月末日までに乙に到達した場合は、翌々月初日をもって成立するものとします。
5. 本契約の期間満了の3ヶ月前までに乙より文書による解除の申し出なき限り、本契約は同じ条件で自動的に1ヵ年延長されるものとし、以後も同様とします。
第3条 (本申込のキャンセル)
甲は、本申込をキャンセルする事はできないものとします。
第4条 (会社名等の変更)
甲は、甲の会社名、商号、または住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を乙に通知するものとします。
第2章 料金および支払い
第5条 (料金等)
1. 甲は乙に対し、利用申込書に記載された本サービスにかかる料金および別途乙が定める本サービスの実施に要する費用(以下、料金等といいます)を、別途定める支払い方法にて支払うものとします。
2. 甲は、本契約の有効期間中に本契約が中途解約または中途終了する場合であっても、本契約の料金等の全部を支払うものとします。
3. 理由の如何を問わず本契約が効力を失った場合といえども、乙は、甲より一旦支払われた料金等を甲に返金しないものとします。
第6条 (消費税)
1. 料金等にかかる消費税等については、消費税法、地方税法その他関連法令に基づき甲が負担するものとします。
2. 消費税等に関する税率の変更があった場合は、当該変更の実施後に甲が乙に支払う料金等について、変更後の消費税等を適用するものとします。
第7条 (支払遅滞)
甲が料金等の支払いを遅延した場合には、支払期日の翌日より当該料金等の完済日まで、当該料金等に年14.6%の割合を乗じた遅延損害
金を乙に支払うものとします。
第3章 本契約の終了
第8条 (本契約の終了)
1. 甲は、乙所定の方法にしたがい、書面による通知をすることにより、本契約を終了することができます。
2. 本契約は、サービス利用規約に基づいて、リコーが本サービスの全部の提供を終了した時点で終了するものとします。
3. 本契約の終了理由にかかわらず、本契約の終了時点で存在する甲の一切の債務については、本契約終了後においてもその債務の履行が完了するまで消滅しないものとします。
第9条 (本契約の解除)
1. 乙は、甲が次の一にでも該当した場合、何らの催告も要せず本契約の一部または全部を解除することができるものとします。この場合、甲は乙に対して、乙に生じた損害を賠償するものとします。
(1)手形または小切手等が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
(2)営業の取消処分を受けたとき。
(3)仮差押、仮処分、強制xxxの処分を受けたとき。
(4)破産、特別清算、民事再生または会社更生手続きを申し立てられ、または自ら申し立てたとき。
(5)解散の決議をし、または他の会社と合併したとき。
(6)支払期限が経過しているにもかかわらず、料金等その他甲が負担すべき金員の支払いがなされない場合。
(7)前各号の他、経営状態の悪化が認められるとき。
(8)第15条(反社会的勢力との関係排除等)に違反し、またはそのおそれがあると乙が判断したとき。
(9)本申込およびその他の手続きにおいて乙に対して虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(10)本契約に違反したとき。
(11)サービス利用規約に違反したとき。
2. 前項のいずれかの事由が生じた場合、乙の通知または催告を要せず、甲は当然に期限の利益を喪失し、ただちに債務の残額全部を一括して乙に対し現金にて支払うものとします。
第4章 一般条項
第10条 (不保証)
1. 甲は、本サービスは、甲のコンピュータ、システム、その他の機器、利用環境等による影響を受け、また、通信設備、通信回線等に依拠することを認識し、本サービスに関連して、利用環境等、またはその他の原因を問わず、甲のコンピュータ、その他の機器またはシステム等(甲、乙および第三者が有する機器を含みます)に不具合および故障等の障害が発生した場合、および当該障害により本サービスが停止した場合でも、乙は責任を負わないものとします。
2. 甲は、乙が本サービスの完全性および有用性の保証、ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、本サービスに関していかなる保証もしないことを承諾するものとします。
第11条 (損害賠償責任)
1. 乙は、本サービスの提供にあたり、甲に生じた、事業または業務の中断および遅延並びに機会損失その他一切の損害および費用等については、その責任を負わないものとします。
2. 前項にもかかわらず、乙の責に帰すべきことが明らかな事由に基づき、乙が本サービスに関連して甲に発生した損害につき賠償責任を負う場合であっても、乙は、当該事由の直接的結果として現実に甲に発生した通常の範囲内の損害(特別損害、間接損害および逸失利益を除く)に限り、その賠償の責を負うものとします。この場合、乙が甲に支払う損害賠償額は、損害が発生した日(損害が継続的に発生した場合には損害の発生の理由がなくなった日)から遡って12ヶ月間に甲が損害の発生原因となった本サービスのために支払った料金等の合計額を限度とします。
第12条 (不可抗力)
乙は、天災地変(地震、津波、洪水、台風、竜巻、および火災を含みます)、戦争・騒乱、テロ行為、ストライキ、行政行為、法令改正、また は乙の支配の及ばない事由によって甲に生じた、事業または業務の中断および遅延並びに機会損失その他一切の損害および費用等については、その責任を負わないものとします。
第13条 (法令規制等の遵守)
1. 甲は、本契約に関連して、外国為替および外国貿易法等もしくはアメリカ合衆国輸出管理規則等により定められる貨物または技術に該当するもの(以下、法規制品といいます)を輸出もしくは日本国外へ持ち出すにあたっては、外国貿易および外国貿易法等もしくはアメリカ合衆国輸出管理規則等に定められる手続きを遵守するものとします。
2. 甲は、法規制品並びにこれらの関連情報を、通常兵器、核兵器、生物・化学兵器およびミサイルの開発または製造に関連する第三者への輸出・販売または開示はしないものとします。
3. 甲は、前各項に定める他、本契約に関して適用される一切の法令を遵守するものとします。
第14条 (機密保持)
1. 甲は、本契約の履行に際し知り得た乙またはリコーの業務上の機密(通信の機密を含みます)を第三者に漏洩しないものとします。
2. 甲は、裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 前項までの定めにかかわらず、甲は、以下各号に該当する情報については、本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
(1)受領前に既に保有していた情報。
(2)正当な開示権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに受領した情報。
(3)受領時点で公知または公用である情報。
(4)受領後に甲の責によらずに公知または公用となった情報。
第15条 (反社会的勢力との関係排除等)
1. xは、甲、甲の役員(名称の如何を問わず、経営および事業に実質的に関与している者をいいます)若しくは業務従事者または本契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます)であること。
(2)反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、甲の事業活動に支配的な影響力を有すること。
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる関係を有すること。
(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 甲は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、またはその活動を助長するおそれがないことを誓約します。
3. 甲は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。
(1) 反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金、便宜の提供若しくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと。
(2) 甲が自らまたは業務従事者もしくは第三者を利用して以下の行為を行うこと。
① 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどすること。
② 自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること。
③ 乙またはリコーの名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること。
④ 乙またはリコーの業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること。
第16条 (xxxxの譲渡禁止)
甲は、本契約により生ずる権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとします。ただし、乙の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではありません。
第17条 (準拠法)
本契約の成立、効力、解釈および権利の得喪についての準拠法は、日本国法とします。
第18条 (管轄裁判所)
本契約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第19条 (協議)
甲および乙は、本契約に定めのない事項または解釈上の疑義については必要に応じ協議して定めるものとします。以上