電 話 017-734-9065 FAX 017-734-8009 E-mail zeisei@pref.aomori.lg.jp
青森県市町村税納付コールセンター業務委託事業者募集要項
1 趣旨
この要項は、青森県市町村税納付コールセンター業務の委託契約について、公募型プロポーザル方式により事業者を選定する場合の募集手続等、必要な事項を定めるものとする。
2 委託業務の概要
(1)業務名
青森県市町村税納付コールセンター業務
(2)業務内容及び目的
青森県内の14市町村における個人住民税の現年課税分の滞納者に対し、滞納の初期段階を中心に早期に、公権力の行使に当たらない自主納付の呼びかけを一括で行い、早期納付による徴収率の向上及び累積滞納を未然に防止する。
※詳細は、別紙「青森県市町村税納付コールセンター業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり
(3)委託期間
平成29年10月1日から平成30年2月28日まで
(4)委託予定金額(予算額)
3,000,000円(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)を限度とする。ただし、この金額は本業務契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示
すもので、本業務に係る見積書を提出する際は、この金額を超えてはならないことに留意すること。
(5)企画提案書等作成等に係る経費
企画提案書等の作成及び提出に要した経費並びにプレゼンテーションの参加に要する経費は提出者並びに参加者の負担とする。
3 手続等
(1)担当部局
〒030-8570 青森市xxx丁目1番1号青森県総務部市町村課税政グループ
電 話 017-734-9065 FAX 017-734-8009 E-mail xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
(2)参加表明書(様式1)の提出
○提出期限 平成29年8月1日(火)17時15分まで
○提 出 先 3(1)と同じ
○提出方法 持参又は郵送若しくはFAX又は電子メールにより提出すること。
・持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日等の青森県庁閉庁日を除く8時30分から17時15分までとする。
・郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限り、提出期限日必着とする。
・FAX又は電子メールにて送信した場合は、必ず電話にて送信した旨を連絡すること。
○その他 プロポーザル説明会は実施しない。
(3)企画提案書等の提出
○提出期限 平成29年8月9日(水)17時15分まで
○提 出 先 3(1)と同じ
○提出方法 持参又は郵送
・持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日等の青森県庁閉庁日を除く8時30分から17時15分までとする。
・郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限り、提出期限日必着とする。
○提出物の内容
ア 参加申込書(様式2)【原本1部】
イ 事業者概要書(様式3)【原本1部】 ※会社概要等があれば添付すること。ウ 誓約書(様式4)【原本1部】
エ 企画提案書(様式任意。サイズはA4)【原本1部及び副本17部】
・企画提案書のPDFファイルを記録したCD-ROM(DVD-ROM)1枚を添付すること。
・企画提案書には、提案者を判別できるような記載や用紙の使用は行わないこと。ただし、原本の1部については、その余白部分に企画提案者名を記載すること。
・本要項「2.委託業務の概要(2)業務内容及び目的」」及び「仕様書」の記載事項を踏まえ、以下の項目を盛り込むこと。なお、提出期限後の差し替え等は認めない。 (ア) 全般的な留意事項
・企画提案書は、提案者の技術力を測るために、青森県が提示する仕様書の中から特定の項目について提案を求めるものである。提案者は企画提案書の記載内容に沿ったプレゼンテーションを実施することとし、青森県の要求を実現できるよう、提案内容、提案理由などを具体的かつ詳細に企画提案書に記述すること。
・企画提案書に記載されている項目中、業務実施に際して有益と青森県が判断した項目については、契約締結段階において契約書に添付する仕様書にその内容を記述する場合がある。よって、提案者は実現できる業務内容を企画提案書に記載すること。
(イ) 企画提案書作成上の留意事項
・「企画提案書記載事項」(別紙)の順に従い、全ての項目について構成どおりに作成すること。構成どおりになっていない場合、採点できない項目が生ずることもあるので注意すること。
オ 類似業務受注実績書(様式5)【原本1部】
・直近の受注実績(最大3件まで)を記載すること。
・成果物などがあれば添付すること。
カ 見積書(様式6)【原本1部及び副本17部】
・見積書については、提案者を判別できるような記載や用紙の使用は行わないこと。ただし、原本の1部については、その余白部分に企画提案者名を記載すること。
・様式中、「2.見積合計金額の内訳」及び「3.提案内容を実現するために、上記のように事業費を積算した理由」についても詳細に記載すること。
(4)質問票(様式7)の提出
○提出期限 平成29年8月1日(火)17時15分まで
○提 出 先 3(1)と同じ
○提出方法 FAX又は電子メールにて送信後、必ず電話にて送信した旨を連絡のこと。
※電話・来訪など口頭による質問は受け付けない。
○回答方法 青森県ホームページで公表し、個別には回答しないものとする。また、公表に際し、質問者名は掲載しない。
(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
4 委託事業者の選定
(1)企画提案書の評価
ア 企画提案書の評価は、青森県市町村税納付コールセンター業務委託事業者選定審査会
(以下「選定審査会」という。)により、企画提案書記載事項(別紙)の評価項目等について採点を行うものとする。選定審査会の各委員の採点結果を合計した点数を提案者の得点とし、最も合計得点の高い事業者(最優秀提案者)を契約の相手方として選定する。また、提案者が1事業者のみの場合等については、原則として、各委員の合計得点が6割以上であることを契約の相手方として選定する条件とする。なお、審査は非公開とする。
(ア)本業務に対する基本認識(5点)
(イ)受託者及び業務要員の経験(5点)
(ウ)業務体制
・業務執行体制(10点)
・人材確保策(5点)
・要員の教育・研修等(5点)
(エ)委託業務内容の実施方法
・委託業務(10点)
・効果検証(10点)
(オ)日報・月報等の報告内容について
・日報・月報の報告書作成業務(10点)
・業務実施計画及び業務報告(5点)
(カ)危機管理
・安全対策の方法(15点)
・緊急時の対応(5点)
・損害賠償責任についての考え方(5点)
(キ)提案内容を実現するための事業費積算の合理性・適正性(10点)
イ 提出のあった企画提案書等については、プレゼンテーション及び質疑応答を行う。ウ 選定結果は、企画提案書を提出した事業者のみに対して書面で通知する。
エ プレゼンテーション及び質疑応答は、平成29年8月17日(木)に青森県庁北棟2階 A会議室において実施を予定する。時間等詳細は、後日、対象者に対して通知する
(8月10日頃に通知を送付予定)。
オ 説明の時間は、一プロポーザル参加者あたり45分(説明30分、質疑応答15分)程度を予定する。(ただし、プロポーザル参加者数に応じ変更することがある。)
カ 説明に際して、プロジェクタ等を用いて提案書の表現を補足できることができる。なお、プロジェクタ、スクリーン及び電源は県から貸し出すことができるので、必要に応じて県に事前確認すること。
キ 天災その他やむを得ない理由により、プロポーザルを行うことができなかったときは、これを中止する。なお、この場合における損害はプロポーザル参加者の負担とする。
(2)事業者との契約
ア 上記4(1)により最優秀提案者として選定された者が委託事業者の候補者となり、契約締結の協議を行うことになるが、協議の結果契約締結の合意に達しなかった場合又は最優秀提案が取消しとなった場合には、その者との契約を行わず、次点の者と協議を行う場合がある。
イ 当企画提案書でなされた有効な提案については、青森県の判断により、仕様書に記述する場合がある。この場合、必ず実施すること。
ウ 企画提案書、参加申込書その他の様式に虚偽の記載をした場合は、当該業務の企画提案書等を無効とし、契約締結後には、契約を解除することがある。
エ 契約に係る契約保証金並びに損害賠償及び契約の解除については、青森県財務規則
(昭和39年3月31日青森県規則第10号)に定めるところによる。
オ 契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがある。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じる。
(ア) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに視点又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下、同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下、同じ。)であるとき。
(イ) 暴力団(法第2条第2号に異呈する暴力団をいう。以下、同じ。)又は暴力団員が
経営に実質的に関与しているとき。
(ウ) 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
(オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(カ) 本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が上記(ア)から(オ)のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
(キ) 本契約に係る下請契約等に当たって、上記(ア)から(オ)のいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記(カ)に該当する場合を除く。)において、青森県が本契約の相手方に対して下請契約等の解除を求め、本契約の相手方がこれに従わなかったとき。
(ク) 本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を青森県に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(3)その他
採択された提案は、本件プロポーザルを実施するに当たっての課題に対するものであり、青森県との協議等により、修正又は変更を行う場合がある。
5 その他
(1)提出された書類は返却しない。また、提出した企画提案書を青森県に無断で他に使用することはできない。なお、提案書等に含まれる著作物の著作権は、プロポーザル参加者に属することとする。
(2)提出された企画提案書等は、審査作業に必要な範囲において複製を行う場合がある。
(3)企画提案書等を提出した者の名称、審査結果概要等の選定結果に関し、青森県情報公開条例(平成11年12月青森県条例第55号)に基づき情報公開を行う場合がある。
(4)選定結果に対しての異議申立ては受け付けない。
(5)募集及び契約については、青森県の都合により中止することがある。この場合、損害賠償は行わない。
(6)委託業務の詳細事項及び業務の進め方等については、青森県の指示に従うこと。
(7)委託期間中において、委託業務の中間報告を求めた時は、速やかに報告すること。