※性別が同一である方の場合、所定の資料により確認させていただきますので、SBI損保サポートデスクまでご連絡ください。
D005KS-01(2209)
2023年1月改定
総合自動車保険
ご 契 約 の し お り
◆この書面はご契約についての大切なことがらが記載されておりますので、必ず内容をご確認ください。契約者と記名被保険者・車両所有者(車両保険をセットしている場合)が異なる場合は、内容を記名被保険者・車両所有者にご説明ください。また、この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありませんので、詳しくは「総合自動車保険普通保険約款・特約」をご参照ください。
用語のご説明( 五十xx)
その他用語については「総合自動車保険普通保険約款・特約」をご参照ください。
記名被保険者
契約自動車を主に運転する方(法人の場合は、その法人)で、保険証券等の「記名被保険者」欄に記載されている被保険者をいいます。
契約者
保険契約の締結や保険料のお支払い等、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方(法人の場合は、その法人)で、保険証券等の「保険契約者」欄に記載されている契約の当事者をいいます。
契約自動車
保険契約により保険の対象となる自動車であって、保険証券等の「契約自動車」欄に登録番号等が記載されている自動車をいいます。
今回ご加入のご契約の保険始期日から過去13か月以内に加入していた直前のご契約で、記名被保険者(※1)
前契約
および契約自動車(※2)を同一とするご契約をいいます。
※1 配偶者、同居の親族が記名被保険者であるご契約を含みます。 ※2 車両入替が可能なお車へ変更された場合を含みます。
同居の親族
同居されている親族の方をいいます。「同居」とは、同一家屋内に居住していることです。「親族」とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
法律上の配偶者の他、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方、戸籍上の性別が
配偶者
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方(※)をいいます。
※性別が同一である方の場合、所定の資料により確認させていただきますので、SBI損保サポートデスクまでご連絡ください。
被保険者 保険の補償の対象となる方をいいます。補償の種類や特約によって被保険者が異なる場合があります。
保険金 保険事故により損害または傷害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払うお金をいいます。
保険料 被保険者の被る危険を保険会社が負担する対価として、契約者が保険会社に払い込むお金をいいます。
未婚の子 これまでに婚姻歴がないお子さまをいいます。 *独身であっても婚姻歴のある方は含みません。
1 契約締結前におけるご確認事項
1.ご契約いただける条件
契約者について 以下の事項のすべてに当てはまる方がご契約いただけます。
・日本国内に居住する満20歳以上の個人、または、日本国内に所在する法人であること
・契約者が所有・使用する自動車の総契約台数(他社契約を含み、共済契約は除く)が9台以下であること
記名被保険者について 以下の事項のいずれかに当てはまる方に限ります。
・記名被保険者が契約者、契約者の配偶者、契約者の同居の親族のいずれかの方であること(契約者が個人のお客さま)
・記名被保険者が契約者と同一であること(契約者が法人のお客さま)
お車について
弊社で新規にご契約いただけるお車は、原則として次の5種類の自動車です。
自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物xxxx、以下のいずれかに当てはまる場合には原則としてご契約いただけません。
・違法改造車 ・弊社で型式を確認できないお車 ・有償で人または貨物を運送するお車
・ダンプ装置が付いたお車(自家用貨物車(普通・小型)) ・レンタカーまたはカーシェアリングに使用するお車
*その他、お車の種類や前契約の事故の発生状況などによってご契約いただけない場合や、ご契約内容を制限させていただくことがあります。また、市場販売価格相当額が高額なお車や弊社が定める特定のお車には車両保険をセットできません。
1
[水色の文字]の用語については、上記 用語のご説明 をご参照ください。
2.商品の仕組み
基本となる補償、自動的にセットされる主な補償・特約、ご希望によりセットすることができる主な特約は以下のとおりです。なお、★は記名被保険者が個人、☆は記名被保険者が法人のご契約にのみセットすることができる特約です。
その他の主な特約
人身傷害保険
★新規運転免許取得者に
(対人事故・対物事故)
対する自動補償特約
自損傷害保険 (※1)
(※3)
★他の自動車運転危険補償特約
☆臨時代替自動車補償特約
★ファミリーバイク特約(人身傷害型)
★ファミリーバイク特約(自損傷害型)弁護士費用等補償特約
★自転車事故補償特約
★自宅・車庫等修理費用補償特約
★車内外身の回り品補償特約
☆車両積載動産補償特約
★個人賠償責任危険補償特約
★人身傷害車外危険 補償特約 (※2)
※1 人身傷害保険をセットしない場合に自動的にセットされます。
※2 人身傷害保険の補償種類で「自動車事故補償」を選択するとセットされます。
※3 車両保険の種類で「車対車+限定A」を選択すると、この2つの特約がセットされます。
3.主なサービス
総合自動車保険にご契約いただいたお車は「SBI損保安心ロードサービス」をご利用になれます。ご利用にあたっては一定の条件があります。
*本サービスは、弊社の提携会社がご提供いたします。本サービスの内容は、予告なく変更・中止することがありますので、あらかじめご了承ください。サービスの詳細は弊社ホームページに掲載しております「サービスガイド」をご確認ください。
4.主な補償内容・運転者の範囲等
1
主な補償内容・特約
主な補償内容・特約の「保険金をお支払いする場合」および「保険金をお支払いできない主な場合」は、以下に記載のとおりです。
・契約自動車を運転中の方、その父母、配偶者、
お子さまが死傷された場合
・台風、洪水、高潮によって生じた損害 等
・契約自動車を運転中の方、その父母、配偶者、
こう
お子さまが所有・使用・管理する財物の損害
・台風、洪水、高潮によって生じた損害 等
こう
・無免許運転、酒気帯び運転または麻薬等の影響で正常な運転ができない場合に、その本人について生じた損害
・被保険者の重過失によって生じた損害
・被保険者が、契約自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで乗車中に生じた損害
・被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人に生じた損害
(無保険車傷害保険の場合:上記に加え、台風、
洪水、高潮によって生じた損害) 等
こう
2
賠償能力が十分でない無保険車との事故により、契約自動車に乗車中(※1)の方が死亡または後遺障害を被った場合に保険金をお支払いします。
無保険車傷害保険
契約自動車の自動車事故で契約自動車に乗車中の方が死傷された場合で、自賠責保険等が適用されない場合に、保険金をお支払いします。
自損傷害保険
契約自動車の自動車事故により、契約自動車に乗車中の方が死傷された場合、ご契約時に取り決めた条件(※2)に基づいて保険金をお支払いします。
搭乗者傷害保険
自動車事故により、契約自動車に乗車中(※1)の方が死傷された場合、保険金額の範囲内でその実際の損害額に対して保険金をお支払いします。
人身傷害保険
ご自身・搭乗者の方への 補償
契約自動車の自動車事故により、他人の財物を損壊させた場合または電車等を運行不能にさせた場合で、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金をお支払いします。
対物賠償保険
契約自動車の自動車事故により、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険等で支払われる保険金を超える部分に対して保険金をお支払いします。
対人賠償保険
相手方への補償
保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いする場合
補償項目
・無免許運転、酒気帯び運転または麻薬等の影響で正常な運転ができない場合の損害
・契約者、被保険者の重過失によって生じた損害
・詐欺または横領によって生じた損害
・契約自動車に存在する欠陥、摩滅、腐食、さび、その他自然の消耗
・故障損害
・タイヤの単独損害 等
契約自動車が偶然な事故によって損害を被った場合に保険金をお支払いします。詳しくは「 6 車両保険の補償範囲と自己負担額」をご覧ください。補償範囲が広い「一般車両」と補償範囲が一部限定された「車対車+限定A」があります。
車両保険
お車の補償
保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いする場合
補償項目
【共通】その他保険金をお支払いできない主な場合
・戦争、武力行使、革命、内乱等の事変、暴動、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質等によって生じた損害
・契約者または被保険者等の故意によって生じた損害
・契約自動車を競技、曲技のために使用することまたは競技、曲技を行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害 等
※1 記名被保険者が個人のご契約では、人身傷害保険の補償種類が「自動車事故補償」の場合または無保険車傷害保険において、以下の(a)~(c)の方は歩行中や契約自動車以外の一定の条件を満たすお車に乗車中も補償の対象となります。
人身傷害保険で補償種類が「契約自動車搭乗中のみ補償」の場合は、契約自動車に乗車中のときに補償が限定されます。
(a)記名被保険者 (b)記名被保険者の配偶者 (c)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子
※2 搭乗者傷害保険の医療保険金は、入院または通院をした日数の合計が5日以上となった場合に10万円を、5日未満の場合には1万円を定額で支払います。
特約名 特約の概要
記名被保険者、その配偶者、同居の親族または別居の未婚の子が他人のお車を借りて運転した場合の事故で
他の自動車運転危険補償特約
臨時代替自動車補償特約
対物差額修理費用補償特約
車両損害に関するレンタカー費用 補償特約
ファミリーバイク特約
自転車事故補償特約
個人賠償責任危険補償特約
弁護士費用等補償特約
車内外身の回り品補償特約
車両積載動産補償特約
も、お客さまからのお申し出に応じて、借りたお車の保険に優先して契約自動車の契約内容に従い保険金をお支払いします。なお、他人のお車は次の自動車(以下「自家用8車種」といいます。)に限ります。
自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(小型・軽四輪)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下・最大積載量0.5トン超2トン以下)、特種用途自動車(キャンピング車)
契約自動車が整備・修理・点検などで整備工場等の管理下にあって使用できない間に、代替としてお車を借りて運転または管理中の事故でも、お客さまからのお申し出に応じて、借りたお車の保険に優先して契約自動車の契約内容に従い保険金をお支払いします。なお、代替のお車は記名被保険者およびその役員・使用人が所有する自動車は含まれません。
対物賠償事故における相手自動車の修理費が時価額を上回った場合、修理費と時価額の差額に過失割合を乗じた額(50万円限度)をお支払いします。
契約自動車が車両保険の支払対象となる事故によって損害を被った場合で、損害の修理等により契約自動車が使用できなくなったときに、以下のレンタカー費用保険金をお支払いします。
レンタカー費用保険金
=被保険者が実際に負担したレンタカー費用の1日あたりの額(※1)×被保険者が実際にレンタカーを使用した日数(※2)
※1 支払限度日額を限度とします。 ※2 事故日等から30日を限度とします。
*車両保険をセットする場合にご選択いただけます。
記名被保険者、その配偶者、同居の親族または別居の未婚の子が原動機付自転車(借用車を含みます。)を所有・使用・管理中に生じた事故により、法律上の損害賠償責任を負担した場合や乗車中の方が死傷された場合(※)に、保険金をお支払いします。
※「人身傷害型」をご選択の場合は人身傷害保険「、自損傷害型」をご選択の場合は自損傷害保険の規定を適用して
補償します。
記名被保険者、その配偶者、同居の親族または別居の未婚の子が自転車で走行中または搭乗中に生じた事故により、法律上の損害賠償責任を負担した場合や乗車中の方が死傷された場合に保険金をお支払いします。
*制動装置(ブレーキ等)を備えていない自転車を運転中に生じた事故に対しては、傷害保険金をお支払いしません。
記名被保険者、その配偶者、同居の親族または別居の未婚の子が日常生活において、他人にケガを負わせたり他人の物を壊したりした場合または電車等を運行不能にさせた場合で、法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償します。
*国内の事故が対象になります。
被保険者が自動車事故によって身体や財物の被害を被り、相手方に損害賠償請求を行う場合、または、自動車事故によって被保険者に法律上の賠償責任がないにもかかわらず損害賠償請求された場合における、法律相談用や弁護士 用等を300万円を限度にお支払いします。
契約自動車で外出中に携行していた身の回りの品が偶然な事故によって損害を受けたり盗難にあったりした場合、または契約自動車の事故により、積載していた日用品が同時に損害を受けた場合に損害額から自己負担額
(3,000円)を引いた額(30万円限度)をお支払いします。
*現金・貴金属など補償の対象とならないものがあります。
盗難や偶然な事故によって契約自動車に損害が生じ、その事故によって契約自動車の車室やトランク等に積載された動産に損害が生じた場合に損害額から自己負担額(5,000円)を引いた額(50万円限度)をお支払いします。なお、積載中の動産のみ盗難にあわれた場合は、補償の対象外となります。
2
*現金・貴金属など補償の対象とならないものがあります。
*特約によっては、一定の条件で自動セットとなる場合があります。詳しくは「
[水色の文字]の用語については、表紙 用語のご説明 をご参照ください。
商品の仕組み」をご参照ください。
2 示談交渉
契約自動車に賠償事故(対人・対物)が発生した場合には、弊社は事故解決のためのお手伝いをします。被保険者が被害者から損害賠償の請求を受けたときは、被保険者のお申し出があり、かつ、被害者の同意が得られれば、弊社が被害者との示談交渉を弊社の費用により行います。なお、被保険者が正当な理由なく弊社への協力を拒んだ場合または自賠責保険等が締結されていない場合等には、弊社は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。
3 費用保険金
通常の保険金とは別に補償項目ごとに下表の費用保険金をお支払いします。
補償項目 | お支払いする主な費用保険金等 | |||
相 手 方 への補償 | 対人賠償保険 | ・弊社の同意を得て支出した折衝・示談に関する費用 ・損害防止のための費用 | 等 | |
対物賠償保険 | ・弊社の同意を得て支出した折衝・示談に関する費用 ・損害防止のための費用 | 等 | ||
ご自 身・ | 人身傷害保険 | 損害防止のための費用 | 等 | |
自損傷害保険 | 介護費用保険金200万円 | |||
搭乗者の | ||||
方 へ の | ||||
補 償 | ||||
無保険車傷害保険 | 損害防止のための費用 | 等 | ||
お 車 補 | の償 | 車両保険 | 損害防止のための費用 | 等 |
4 補償の重複に関するご注意
次の保険・特約などについては、補償内容が同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、保険・特約の対象となる事故について、基本的にどちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。ご契約の際は、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、保険・特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
なお、1契約のみにこれらの保険・特約をセットした場合、その保険契約を解約したときや継続しなかったとき、家族状況の変化
(同居から別居への変更等)があったときに、保険・特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
・人身傷害保険(自動車事故補償)(※) ・ファミリーバイク特約 ・自転車事故補償特約 ・個人賠償責任危険補償特約
・弁護士費用等補償特約 ・自宅·車庫等修理費用補償特約 ・車内外身の回り品補償特約
※2台目以降の、契約者本人またはご家族が所有されているお車については、補償種類を「契約自動車搭乗中のみ補償」に設定し、2台目以降のそのお車に搭乗中の事故に限定していただくことで補償範囲の重複部分をなくすことができます。
5 保険金額の設定について
お申込時にお客さまに金額をお決めいただく補償項目と、金額が固定の補償項目があります。実際にご契約いただくお客さまの保険金額につきましては、お申込時にご確認ください。
保険金額の設定についてご不明な点がございましたら、SBI損保サポートデスクまでお問い合わせください。
補償項目 | 保険金額の設定方法 | |
相 手 方 への補償 | 自動セット 対人賠償保険 | 無制限となります。 |
自動セット 対物賠償保険 | 1事故について500万円以上で必要な保険金額をお決めください。 | |
ご自 身・搭乗者の方 へ の補 償 | 人身傷害保険 | お車に乗車される方の年齢、収入、扶養家族の人数等に基づいて被保険者1名について 3,000万円以上で必要な保険金額をお決めください。 |
搭乗者傷害保険 | 被保険者1名について500万円以上で必要な保険金額をお決めください。 | |
自動セット 自損傷害保険 | 被保険者1名につき1,500万円となります。 (介護を要する重度後遺障害の場合は、被保険者1名につき2,000万円となります。) | |
自動セット 無保険車傷害保険 | 無制限となります。 | |
お 車 の補 償 | 車両保険 | 契約自動車と同一の用途・車種、型式、仕様、初度登録(検査)年月の自動車の市場販売価格相当額を保険金額としてお決めください。 |
6
車両保険の補償範囲と自己負担額
①車両保険の補償範囲
車両保険種類には、補償範囲が広い「一般車両」と補償範囲を一部限定した「車対車+限定A」(※)の2とおりがあります。
※「車対車+限定A」とは「、自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)」および「車両危険限定補償特約(A)」をセットした車両保険をいいます。
【「一般車両」と「車対車+限定A」の補償内容】 「●」:補償されます。「×」:補償されません。
損害の種類 車両保険種類 | 電柱・建物等自動車以外の他物との衝突・接触やあて逃げおよび転覆・墜落による損害 | 他の自動車やバイクとの衝突・接触による損害 | こう 火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮等に よる損害、いたずらによる損害 |
一般車両 | ● | ● | ● |
車対車+限定A | × | ●(※1) | ● |
※1「相手自動車」と「その運転者または所有者(※2)」が確認できる場合に限ります。ただし「、契約自動車の所有者(※2)」と「相手自動車の所有者(※2)」が同一の場合は、車両保険金をお支払いしません。
※2 その自動車を所有する方をいいます。ただし、自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合はその買主、自動車が貸借契約により貸借されている場合はその借主をいいます。
②車両保険の自己負担額
車両保険では車両自己負担額があり、増額方式(※)と定額方式よりお選びいただきます。ご契約の車両自己負担額につきましては、お申込時にご確認ください。詳しくは、SBI損保サポートデスクまでお問いわせください。
7
※増額方式とは、2回目以降の事故に適用される自己負担額が1回目の事故のものより高い金額になる方式をいいます。
補償される運転者の範囲
(1)記名被保険者が個人のご契約
補償の対象となる運転者は「、運転者限定特約」および「家族運転者等の年齢条件に関する特約」により範囲を限定することができます。契約自動車を運転される方にあわせて補償される運転者の範囲を設定してください。
① 運転者限定特約
下表の「運転者限定の区分」のとおりに運転者を限定することにより保険料を割り引くことができます。運転される方の範囲に応じて下表の運転者限定の区分を設定してください。
② 家族運転者等の年齢条件に関する特約
ご家族等の運転者の年齢に応じて以下の(a)~(c)の年齢条件を設定することにより保険料を割り引くことができます。下表の A ~ D に該当するもっとも若い運転者の年齢に応じて年齢条件を設定してください。
(a)年齢を問わず補償 (b)21歳以上補償 (c)26歳以上補償
【補償される運転者の範囲】
「●」:補償されます。「×」:補償されません。
運転される方 | 運転者限定の区分 | |||||
本人限定 | 本人・配偶者限定 | 家族限定 | 限定なし | |||
A | 記名被保険者 | ● | ● | ● | ● | 運転者の 年齢条件を適用します。 |
B | A の配偶者 | × | ● | ● | ● | |
C | A または B の同居の親族 | × | × | ● | ● | |
D | A ~ C の方が営む事業に従事中の使用人 | × | × | × | ● | |
E | A または B の別居の未婚の子 | × | × | ● | ● | 年齢条件を 設定していても、年齢を問わず 補償されます。 |
F | A ~ E 以外の方 | × | × | × | ● |
(2)記名被保険者が法人のご契約
「運転者の年齢条件に関する特約」により、補償の対象となる運転者の年齢条件を設定し保険料を割り引くことができます。契約自動車を運転されるもっとも若い方の年齢に応じて、以下の(a)~(c)の年齢条件を設定してください。
(a)年齢を問わず補償 (b)21歳以上補償 (c)26歳以上補償
*記名被保険者が法人のご契約では「運転者限定特約」をセットすることができません。
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保険期間および補償の開始時間・終了時間
■ 保 険 期 間:1年間
■ 補償の開始:保険始期日の午後4時
(これと異なる時刻が保険証券またはマイページの契約照会画面に記載されている場合はその時刻)
■ 補償の終了:保険満期日の午後4時
[水色の文字]の用語については、表紙 用語のご説明 をご参照ください。
5.保険料の決定の仕組みとお支払方法等
1 保険料の決定の仕組み
保険料は次のような要素から決定されます。お客さまが実際に契約する保険料は、申込画面等の「保険料」欄でご確認ください。
●等級について
1等級~20等級の区分により保険料が割引・割増される等級別料率制度を採用しています。
前契約の保険期間中に発生した保険金をお支払いする事故の有無および事故件数等により、新契約に適用される等級が決定されます。
前契約の等級に対して、1年間無事故またはノーカウント事故のみの場は「1等級」上がり、3等級ダウン事故があった場は事故件数1件につき「3等級」下がり、1等級ダウン事故があった場は、事故件数1件につき「1等級」下がります。
●事故有係数適用期間について
前契約の保険期間中に発生した保険金をお支払いする事故の有無および事故件数等により、ご契約に適用される「無事故」・「事故有」の区分別の割増引率および事故有係数適用期間(※)が決定されます。
※事故有係数適用期間とは「、事故有」の割増引率を適用する期間(新契約の始期日における残りの適用年数)をいい、6年を上限、0年を下限とします(事故有係数適用期間が0年のときには「無事故」の割増引率を適用します。)。
・前契約の事故有係数適用期間から3等級ダウン事故1件につき「3年」、1等級ダウン事故1件につき「1年」を加算します。
・保険期間が1年を経過するごとに、保険金をお支払いする事故の有無にかかわらず「1年」を減算します(前契約の事故有係数適用期間が0年の場は減算しません。)。
*他の保険会社で締結している保険契約を満期日前に解約して弊社でご契約される、または前契約が1年未満のご契約である場には、上記の取り扱いと異なる場 があります。
【具体例】<20等級の前契約で、3等級ダウン事故が1件発生した場合>
保険期間中の事故無事故係数 事故有係数
事故有係数適用期間
前契約
3等級ダウン事故(1件)
20等級
0年
継続契約
無事故
17等級
3年
1年後
無事故
18等級
2年
2年後
無事故
19等級
1年
3年後無事故 20等級
0年
①初めて自動車保険をご契約される場合
・初めて自動車保険をご契約される場 は6(S)等級となります。また、事故有係数適用期間は0年となります。
②買い増ししたお車をご契約される場合
・既に他のお車に自動車保険をご契約されていて、2台目以降の自動車保険を新たに契約する場合で一定の適用条件(※)を満たすときは7(S)等級(複数所有新規契約)となります。また、事故有係数適用期間は0年となります。
・ご契約の保険始期日において、他の自動車保険契約の等級が11等級以上
・記名被保険者が個人かつ、他の自動車保険契約の記名被保険者もしくはその配偶者またはその同居の親族
・契約自動車の所有者が個人かつ、他の自動車保険契約の記名被保険者もしくはその配偶者またはその同居の親族、あるいは他の自動車保険契約の車両所有者
・他の自動車保険契約のお車が自家用8車種であること
※「一定の条件」とは下記の全てを満たす場合となります。
等級別料率制度
③前契約がある場合
(1)前契約の満期日または解約日の翌日から7日以内を保険始期日としてご契約される場合
前契約の等級および事故有係数適用期間を継承してご契約いただきます。
なお、等級を引き継ぐことができるのは、記名被保険者が以下のいずれかの方の場合です。
・前契約の記名被保険者
・前契約の記名被保険者の配偶者
・前契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
*1 前契約の当初には上記に該当していた場 でも、保険期間中に上記に該当しなくなった場 は7等級以上の等級を引き継ぐことはできません。
*2 前契約の記名被保険者が別居の親族の場は、7等級以上の等級を引き継ぐことができません。
*3 前契約が解除されている場 は7等級以上の等級を引き継ぐことができません。
*4 個人事業主・法人間の事業継承、法人の 併等、一定の条件を満たす場 、等級を引き継げることがあります。
(2)前契約の満期日または解約日の翌日から7日を超えた日を保険始期日としてご契約される場合
保険始期日が前契約の満期日または解約日の翌日から起算して7日を超えた日である場合や前契約が解除となった場合は、7等級以上の継承はできません。
●その他ご注意いただきたいこと
・保険会社を変更しても、ノンフリート等級は引き継げますが、共済の場合は、JA共済、全労済、日火連(旧中小企業共済)
(自動車総合共済(MAP)に限ります。)、全自共(全国自動車共済協同組合連合)以外の共済の等級はSBI損保の自動車保険では引き継ぐことができません。
*上記にかかわらず1~5等級、または事故有係数適用期間1~6年については、以下の場合に等級または事故有係数適用期間を継承することがあります。
・前契約の満期日または解約日の翌日から起算して13か月以内の場合
・自動車の買替えに際し新たな自動車を取得した時点で買替え前の契約を解約していない場合
・等級を引き継ぐことができない方に記名被保険者を変更した場合で車両の譲渡の事実が客観的に確認できないとき(たとえば車検証上の所有者に変更がない場合) 等
●事故の種類について
①ノーカウント事故…下記の保険または特約についての事故の場合は、等級・事故有係数適用期間の決定にあたり、事故件数に含めません(下記のいずれかの事故のみに複数該当する場合も同様です。)。
・「人身傷害保険」 ・「人身傷害車外危険補償特約」 ・「搭乗者傷害保険」 ・「無保険車傷害保険」
・「車両損害に関するレンタカー費用補償特約」・「弁護士費用等補償特約」・「ファミリーバイク特約」・「自転車事故補償特約」
・「車内外身の回り品補償特約」 ・「車両積載動産補償特約」 ・「個人賠償責任危険補償特約」 ・「被害者救済費用等補償特約」
等級別料率制度 | ②1等級ダウン事故…下記に該当する事故の場合、翌年の等級は事故件数1件につき「1等級」下がります。 「車両保険事故のみ」または「車両保険事故およびノーカウント事故との組み合わせのみ」で、車両保険事故が次によるもの (ア)火災または爆発(他物(※1)との衝突もしくは、接触または転 (カ)いたずら(契約自動車の運行によるものおよび契約自覆もしくは墜落によって生じた火災または爆発を除きます。) 動車と他の自動車(原動機付自転車を含みます。)との (イ)盗難 衝突または接触によるものを除きます。) じょう (ウ)騒擾または労働争議に伴う暴力行為または破壊行為 (キ)飛来中または落下中の他物との衝突 たつ こう (エ)台風・竜巻・洪水または高潮 (ク)前記(ア)~(キ)のほか、偶然な事故(契約自動車と他 (オ)落書または窓ガラスの破損(※2) 物との衝突もしくは接触または契約自動車の転覆もしくは墜落によるものを除きます。) ※1 飛来中または落下中のものを除きます。 ※2 他物(※1)との衝突もしくは、接触または転覆もしくは墜落によって生じた窓ガラス破損は除きます。 ③3等級ダウン事故…上記①または②に該当しない事故の場 、翌年の等級は事故件数1件につき「3等級」下がります。 ●ノンフリート等級の情報交換制度について 自動車保険では、過去の保険事故の実績を保険料の割増引に反映させて等級を適用する等級別料率制度を採用しています。前契約等が他の損害保険会社であっても、過去の保険事故の実績による等級および事故有係数適用期間を適用します。この等級別料率制度の適切な運用を図るため、損害保険各社間では情報交換を行っております。情報交換制度によって、ご契約後に前契約等情報の確認を行います。万一、ご申告いただいた前契約等情報に誤りがあることが判明した場合は、保険始期からご契約内容を訂正していただきます。訂正にあたり保険料の返還もしくは追加のお支払い、必要に応じて車検証コピーや免許証コピー等の確認資料をご提出いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。 追加保険料のお支払い等、お手続きに応じていただけない場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。なおご契約後、早くとも約1週間~1か月経過以降のご確認となります。 |
記名被保険者年齢別料率 | 記名被保険者が個人のご契約で、運転者年齢条件が「26歳以上補償」の条件でご契約された場合は、保険始期日の記名被保険者の年齢に基づき料率区分を適用します。 |
地域別料率 | 記名被保険者がお住まいの地域(法人のご契約の場合は契約自動車を主に保管されている地域)に基づき料率を適用します。 |
型式別 料率クラス制度 | 自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)の保険料体系は、車両・対人賠償・対物賠償・傷害の補償内容ごとの「型式別料率クラス制度」により細分化され、自動車の型式ごとの事故の実績を反映するものとなっています。 この料率クラスは、過去の事故の実績により損害保険料率算出機構が決定し、毎年1回見直しを行っています。お客さまご自身が事故を起こされておらず、補償内容が前年と同一の場合でも、料率クラスが上がると、保険料は前年より高くなることがあります。 |
契約自動車 | ・契約自動車の使用目的 ・契約自動車の過去1年間の年間走行距離 |
各種割引 |
2 保険料のお支払方法
[●]:選択できます。[-]:選択できません。
払込方法 支払方法 | クレジットカード払(※1) | コンビニエンスストア払 | スマートコンビニ払 | ネットバンク決済(※2) | 銀行振込 |
一括払 | ● | ● | ● | ● | ● |
月払 | ● | ー | ー | ー | ー |
北海道 | 北海道 | 近畿・中国 | 大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県・岡山県・ 広島県・鳥取県・島根県・xx県 |
東北 | 青森県・岩手県・xx県・xx県・山形県・xx県 | ||
関東・甲信越 | xxx・神奈川県・埼玉県・xx県・茨城県・栃木県・群馬県・ 山梨県・xx県・新潟県 | 四国 | 香川県・愛媛県・徳島県・高知県 |
九州 | 福岡県・長崎県・佐賀県・大分県・熊本県・xx県・鹿児島県・ 沖縄県 | ||
北陸・東海 | 富山県・xx県・xx県・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 |
割引名 | 適用条件 |
新車割引 | 契約自動車の用途・車種が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)の場合で、車検証等に記載の初度登録年月または初度検査年月から保険始期日の属する年月までの期間が、49か月以内のご契約に適用されます。 |
セーフティ・サポートカー割引 | 契約自動車に衝突被害軽減ブレーキ(AEB)装置が搭載されており、そのお車の用途・車種が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)の場合でお車の型式発売年月(※)が保険始期日の3年前の年の4月以降のときに適用されます。 ※「型式発売年月」とは、該当の型式の車両が一般に発売開始となった年月です。 |
ゴールド免許割引 | 記名被保険者が個人のご契約で、保険始期日時点における記名被保険者の運転免許証の色が「ゴールド」の場に適用されます。 |
インターネット割引 | 弊社ホームページ(マイページ)から新規または継続のお申込みをされた場に保険料を割り引きます。 |
証券不発行割引 | 契約者が個人のご契約の場 、保険証券を発行しない代わりに保険料を割り引きます。弊社ホームページ(マイページ)からお申込みをされた場に選択することができます。 |
※1 契約者が個人の場合は、本人または同居の親族名義、法人の場合は契約者である法人または代表者名義のクレジットカードのみご利用になれます。
※2 契約者が個人の場合は、本人または同居の親族名義、法人の場合は契約者である法人名義の口座に限ります。
*クレジットカード払の場合は、オーソリゼーションが完了した時点で保険料を領収したものとみなします。ネットバンク決済の場合は、お客さまの口座から保険料が引き落とされた時点で保険料を領収したものとみなします。コンビニエンスストア払または銀行振込の場合は、後日弊社よりお送りするコンビニエンスストア払込票または振込依頼書記載の払込期限までにお払込みください。スマートコンビニ払の場合は、受付番号(払込票番号)等をコンビニエンスストアへお持ちになり、払込期限までにお払込みください。
3 保険料の不払時の取り扱い
①一括払の場合 保険料は、所定の払込期限までにお払込みください。払込みがない場合、保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
②月払の場合 第2回目以降の保険料は、所定の払込期日までにお払込みください。払込期日の属する月の翌々月20日までに払込みがない場合は、その払込期日の翌日以降に生じた事故については保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
*ご契約が解除された場合には、原則としてご契約の等級を継承できません。
4 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
2 契約締結時におけるご注意事項
「運転される方の範囲」「年齢条件」「使用目的」チェック表
お申込みにあたって、特にご質問の多い「運転される方の範囲」と「年齢条件」および「使用目的」の設定方法について、チェック表をご案内いたします。お客さまに合った「運転される方の範囲」と「年齢条件」および「使用目的」をチェック表でご確認の上お申込みください。
運転される方の範囲・年齢条件チェック! 運転される方の範囲や年齢条件をご確認ください。
お車を運転される方をご確認いただき、最も右側の方の矢印を下にお進みください。
記名被保険者
記名被保険者または
その配偶者
記名被保険者 またはその 配偶者 の
同居の親族
記名被保険者 またはその 配偶者 の別居の未婚の子
友人・知人・ 別居の既婚の子等
記名被保険者、その 配偶者またはそれらの方の
同居の親族が営む事業に従事中の使用人
運転者本人限定にすることができます
運転者本人・配偶者限定
にすることができます
「運転者限定特約」をセットすることはできません
運転者家族限定にすることができます
運転される方の中で、最も若い方の年齢をご確認ください。
記名被保険者の年齢に合わせて、運転者の年齢条件を設定してください。
「記名被保険者および配偶者」の中で最も若い方の年齢に合わせて、運転者の年齢条件を設定してください。
「記名被保険者、配偶者およびそれらの同居の親族」の中で最も若い方の年齢に合わせて、運転者の年齢条件を設定してください。
別居の未婚の子は年齢条件に関係なく補償の対象となります。
「記名被保険者、配偶者およびそれらの同居の親族」の中で最も若い方の年齢に合わせて、運転者の年齢条件を設定してください。
友人・知人・別居の既婚の子等は年齢条件に関係なく補償の対象となります。
「記名被保険者、配偶者およびそれらの同居の親族」の中で最も若い方の年齢に合わせて、運転者の年齢条件を設定してください。
「記名被保険者、配偶者およびそれらの同居の親族、ならびに上記の方が営む事業に従事中の使用人」の中で最も若い方の年齢に合わせて、運転者の年齢条件を設定してください。
次のいずれかの中からお選びください。 年齢を問わず補償 21歳以上補償 26歳以上補償
*記名被保険者が法人のご契約には「運転者限定特約」をセットすることはできません。契契約約自自動動車車 を運転される方の中で最も若い方の年齢に合わせて、運転者の年齢条件を設定してください。
使用目的チェック! 契約自動車の使用状況にもとづいて、使用目的をお選びください。
仕事(通勤を除きます。)で使用されますか?
はい、使います
いいえ、使いません
年間(※)を通じてお仕事で使用される頻度をお選びください。
A 月平均15日以上です B A にあてはまりません
通勤や通学で使用されますか?
はい、使います
いいえ、使いません
年間(※)を通じて通勤や通学で使用される頻度をお選びください。
C 月平均15日以上です D C にあてはまりません
業務使用 | 通勤・通学使用 | 日常・レジャー使用 |
〈判断の基準〉 契約自動車を「年間(※)を通じて月平均 15日以上業務(仕事)」に使用する場合をいいます。 「業務」とは労働の対価を得るための行為をいいます。 | 〈判断の基準〉 「業務使用」に該当せず、契約自動車を「年間(※)を通じて月平均15日以上通勤・通学(もよりの駅等への送迎も含みます。)」に使用する場合をいいます。「通学」とは、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・大学・高等専門学校・特別支援学校・専門学校および予備校等への登下校(送迎も含みます。)をいいます。 | 〈判断の基準〉 「業務使用」「通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場合をいいます。 |
〈具体例〉 ・日常的に仕事で使っている。 ・毎朝、子供を駅まで送るために使うが、昼間は仕事で使っている。 | 〈具体例〉 ・毎日、通勤に使っている。 ・親は週末のレジャーに使用して ・毎日、通勤のために使って いるが、子供が毎日通学に使っいるが月に2~3日は仕事 ている。 に使うことがある。 ・毎日子供を学校まで送り迎えを している。 | 〈具体例〉 ・週末遊びに行くときだけ使っている。 ・雨の日だけ、通学のため駅まで送り迎えをしている。 ・冬の寒い時期は通勤に使うが、それ以外は自転車やバスで通勤している。 |
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※「年間」とは、保険始期日から1年間をいいます。保険期間の途中で「使用目的」を変更する場合は、その時点から1年間をいいます。
1.告知義務(申込画面等への申告における注意事項)
契約者または記名被保険者(車両保険の被保険者を含みます。)には、ご契約時に弊社が求めた告知事項について事実を正確にお申し出いただく義務があります。事実と異なる回答をされた場合や正しい内容への訂正に応じていただけない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。申込画面等の内容を必ずご確認ください。
使用目的 | 判断の基準 |
業務使用 | 契約自動車を年間(※2)を通じて月平均15日以上業務(仕事)に使用する場合 |
通勤・通学使用 | 「業務使用」に該当せず、契約自動車を年間(※2)を通じて月平均15日以上通勤・通学 (もよりの駅等への送迎を含みます。)に使用する場合 |
日常・レジャー使用 「業 | 務使用「」通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場合 |
なお、次の告知事項のうち、★は記名被保険者が個人のご契約、☆は記名被保険者が法人のご契約に該当し、マークがないものはいずれにも該当する項目です。
主な告知事項 | |
記名被保険者について | ①記名被保険者の個人・法人区分 ③記名被保険者の運転免許証の色★ ②記名被保険者の生年月日★ ④記名被保険者の住所★ |
契約自動車について | ⑤契約自動車の用途・車種 ⑩契約自動車の主な保管場所(都道府県)☆ ⑥契約自動車の型式 ⑪契約自動車の過去1年間の年間走行距離 ⑦契約自動車の車台番号 ⑪契約自動車を有償で人または貨物を運送するために使用するかどうか(※1) ⑧契約自動車の使用目的 ⑪契約自動車の車検証の「自家用・事業用の別」に「事業用」と記載があるかどうか ⑨契約自動車の改造の有無 ※1 有償で人または貨物を運送するために使用するお車の場合は弊社ではご契約できません。 ・契約自動車の使用目的は、下表の区分を基準に設定してください。契約自動車の使用目的により保険料が異なります。 ※2「年間」とは、保険始期日から1年間をいいます。保険期間の途中で「使用目的」を変更する場合は、その時点から1年間をいいます。 ・契約自動車の過去1年間の年間走行距離は、次の5区分からご選択ください。 (1)3,000㎞以下 (2)3,000㎞超 5,000㎞以下 (3)5,000㎞超 10,000㎞以下 (4)10,000㎞超 15,000㎞以下 (5)15,000㎞超 *純新規、複数所有新規、中断再開のご契約には走行距離区分は適用されません。 |
前契約・他の契約について | ⑭過去13か月以内に、解約し、または保険会社から解除され、更新しなかった自動車保険契約があるかどうか ⑪過去1年に特別危険料率(※3)の適用を保険会社から通知されたことがあるかどうか ⑯契約自動車について今回のご契約と保険期間が重複する自動車保険契約があるかどうか ⑰過去13か月以内に満期を迎えて更新しなかった自動車保険契約があるかどうか ⑱前契約のノンフリート等級および事故有係数適用期間 ⑲前契約の事故件数と事故の種類(※4) ※3 弊社でお引き受けした契約であるかを問わず、保険金請求に詐欺行為があった場合、または酒酔い運転、無免許運転、麻薬等運転による保険事故を複数回起こした場合に適用される保険料率です。 ※4 ご契約期間中の事故件数等によっては、今回あるいは次回のご契約のお引き受けを制限させていただく場合があります。 また、ここでいう事故とは、事故対応中で保険xx請求の事故および保険金のお支払いが未完了の事故も含みます。 |
契約者について | ⑳今回の契約自動車を含めて、契約者が所有・使用する自動車の総契約台数(他社契約を含み、共済契約は除く)が10台以上あるかどうか(※5) ※5 10台以上ある場合は、フリート契約者となり弊社ではご契約できません。また、今回のご契約締結時点で10台以上なかったとしても、前契約の保険期間中に10台以上となり、フリート契約者であった場合も同様に弊社でご契約できません。 |
告知事項以外にご申告いただく事項 | ・契約自動車の初度登録年月 ・契約自動車のダンプ装置の有無(※6) ・契約自動車のオドメーターの値 ・契約自動車のオドメーターの確認日 ※6 自家用貨物車(普通・小型)の場合 |
2.保険証券について
記名被保険者が個人のご契約で「、保険証券の不発行の 意に関する特約」をセットした場 (証券不発行割引を適用した場
)、保険証券の発行は行いません(契約内容変更時の保険契約変更手続き完了のお知らせも発行いたしません。)。
「保険証券の不発行の意に関する特約」をセットしない場(証券不発行割引を適用しない場 )において、ご契約のお手続きが完了した後1か月を経過しても保険証券が届かないときは、SBI損保サポートデスクまでお問いわせください。
3.クーリング・オフ(ご契約申込みの撤回)
総自動車保険は、クーリング・オフの対象外となります。
4.保険期間の途中で追加できない補償について
以下の補償・特約については保険期間の途中で追加することができませんのでご注意ください(削除することはできます。)。
・車両保険(契約自動車の入替を伴わない場 ) ・車両積載動産補償特約 ・車内外身の回り品補償特約
3 契約締結後におけるご注意事項
1.通知義務等
ご契約後、次の事実が発生した場は、遅滞なく弊社にご通知ください。ご通知がない場 、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。なお、次の通知事項のうち、★は記名被保険者が個人のご契約、☆は記名被保険者が法人のご契約に該当し、マークがないものはいずれにも該当する項目です。また、通知事項に定める変更が生じ、弊社
にご通知いただいた場であっても、変更後の内容が弊社の引受条件の範囲外(「 1 1.ご契約いただける条件」を参照ください。)
となった場には、ご契約を解約していただくことや、弊社よりご契約を解除することがあります。
通知 | ①記名被保険者の個人・法人区分に変更があったとき ②記名被保険者の住所に変更があったとき★ ③契約自動車の用途・車種が変更になったとき ④契約自動車の使用目的が変更になったとき ⑤契約自動車を改造したとき | ⑥契約自動車を有償で人または貨物を運送するために使用することになったとき ⑦契約自動車の主な保管場所(都道府県)に変更があったとき☆ ⑧契約自動車の車検証の「自家用・事業用の別」の記載が「事業用」に変更になったとき ⑨フリート契約者に該当することになったとき(※) ※契約者が所有・使用する自動車の総契約台数(他社契約を含み、共済契約は除く)が10台以上になったとき |
事項 |
また、ご契約後、次の事実が発生する場は、ご契約内容の変更等が必要となりますのでただちに弊社ホームページ(マイページ)にてお手続きいただくか、SBI損保サポートデスクまでご連絡ください。ご連絡がない場は、保険金のお支払いができないことがあります。
契約内容の変更等が必要な場合 | |
お車の保険価額に関する事項 | ①契約自動車の改造や付属品等の脱着により、お車の価額が著しく増加または減少するとき |
買い替えや廃車・譲渡等に伴う契約自動車の入替 | ②買い替えにより契約自動車の入替をするとき ③廃車・譲渡等により契約自動車の入替をするとき |
契約者・記名被保険者・所有者に関する事項 | ④契約者の交代や住所・氏名等を変更するとき ⑥所有者の交代や住所・氏名等を変更するとき ⑤記名被保険者の交代や氏名等を変更するとき |
その他の変更 | ・年齢条件の変更 ・運転者範囲の変更 ・補償または特約の追加・削除 ・保険金額の増額・減額 ・車両保険の種類の変更 等 * 日付をさかのぼっての変更はできません。 |
お車の入替やご契約内容の変更等があった場合は、追加・返還保険料が生じることがあります。追加・返還保険料の基本的な計算方法は以下のとおりです。
①保険料が追加となる場合 追加保険料=(新条件による年間適用保険料-旧条件による年間適用保険料)×未経過期間(※)に対応する月割
②保険料が返還となる場合 返還保険料=(旧条件による年間適用保険料-新条件による年間適用保険料)×(1-既経過期間(※)に対応する月割)
※「未経過期間」とは、変更日から保険期間末日までの期間をいいます。「既経過期間」とは、保険始期日から変更日までの期間をいいます。
未経過期間・既経過期間 | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11か月まで | 12か月まで |
月 割 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
2.解約返れい金
ご契約を解約する場合は、弊社ホームページ(マイページ)にてお手続きいただくか(契約者が個人の場合に限ります。)、SBI損保サポートデスクまでご連絡ください。解約返れい金の基本的な計算方法は以下のとおりです。
一括払 解約返れい金=年間適用保険料(※1)×(1-既経過期間(※2)に対応する短期料率)
月払 解約返れい金(※3)=年間適用保険料(※1)×(1-既経過期間(※2)に対応する月割)-未払込分割保険料
※1 ご契約内容に変更があった場には、変更後の条件に基づき計算します。 ※2 既経過期間とは、保険始期日から解約日までの期間をいいます。
※3 解約返れい金がマイナスとなる場 には、追加の保険料をご請求します。
既経過期間 | 7日まで | 15日まで | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11か月まで | 12か月まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
月割 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
月払のご契約を解約する場 、既経過期間(※2)に応じてお払込みいただくべき保険料の払込状況などにより、追加の保険料をご請求することがあります。
3.ご契約の中断制度
満期日や解約日の翌日から7日以内に継続して契約しない場合は、原則としてその契約の等級は次の契約に継承されません。ただし、一定の条件を満たすときにはご契約を一旦中断し、次回新たに契約する際に中断前の契約の等級を適用できる「中断制度」を利用できます。この制度を利用するには、ご契約の解約日または満期日の翌日から5年以内に中断証明書の発行をご請求いただく必要がありますので、弊社ホームページ(マイページ)にてお手続きいただくか、SBI損保サポートデスクまでご連絡ください。
中断制度がご利用できる主な場合
○契約自動車を廃車、譲渡、リース業者への返還等で手放した場合 ○契約自動車の車検切れ
○契約自動車の一時抹消登録 ○契約自動車の盗難 ○記名被保険者の海外渡航
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4.保険金請求の際に必要な書類について
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、下表の書類等のうち弊社が求めるものをご提出いただく必要があります。弊社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて原則として30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を行い、保険金をお支払いします。
*1 ●印の書類をご提出いただきます。なお、事故の内容、損害額、傷害の程度等に応じて、下表以外の書類のご提出をお願いする場合があります。
*2 特約に基づいて下表の補償種類以外の補償に関する保険金の請求を行うときは、下表の書類のほか、各特約に定める書類をご提出いただきます。
*3 損害賠償請求権者が弊社に損害賠償を直接請求する場合は、下表の「対人賠償保険」または「対物賠償保険」に●を付した書類のうち弊社が求めるものをご提出いただきます。
*4「搭乗者傷害保険」「、自損傷害保険」および「自転車事故補償特約」の傷害に対する保険金請求に必要な書類は、一部を除き「人身傷害保険」と同様です。
*5「自転車事故補償特約」の賠償または「個人賠償責任危険補償特約」に対する保険金請求に必要な書類は、一部を除き「対人賠償保険」および「対物賠償保険」と同様です。
*6「被害者救済費用等補償特約」に対する保険金請求に必要な書類は、一部を除き「対人賠償保険」および「対物賠償保険」と同様です。
*7 保険金請求権は時効(3年)がありますので、ご注意ください。
【保険種目別 保険金請求時に必要となる書類一覧表】
書類等 保険種目 | 対人賠償保険 | 対物賠償保険 | 人身傷害保険 | 無保険車傷害保険 | 車両保険 |
保険金請求書 | ● | ● | ● | ● | ● |
公の機関が発行する交通事故証明書またはこれに代わるべき書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類(契約自動車が盗難された場合) | ー | ー | ー | ー | ● |
死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額その他の死亡による損害の額を示す書類および戸籍謄本(死亡に関して支払われる保険金を請求する場合) | ● | ー | ● | ● | ー |
後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額その他の後遺障害による損害の額を示す書類(後遺障害に関して支払われる保険金を請求する場合) | ● | ー | ● | ● | ー |
診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額その他の傷害による損害の額を示す書類(傷害に関して支払われる保険金を請求する場合) | ● | ー | ● | ● | ー |
示談書・判決書等、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す書類および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 | ● | ● | ー | ー | ー |
被害物の価額を確認できる書類、被害物の修理等に要する費用の見積書または領収書、被害物の写真・画像データ | ー | ● | ー | ー | ● |
軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類 | ー | ● | ー | ー | ー |
上記のほか、損害賠償請求権者が被った損害の額および損害賠償請求権者またはその代理人であることを示す書類 | ● | ● | ー | ー | ー |
被保険者が負担した費用の額を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
車検証(自動車検査証)等、自動車その他の物の所有者・使用者を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
レントゲンフィルム等検査資料その他の後遺障害の内容・程度を示す書類 | ● | ー | ● | ● | ー |
お支払いする保険金の額に関する被保険者と弊社との協議内容を示す書類 | ー | ー | ー | ● | ー |
自動車損害賠償責任保険証明書等、自賠責保険等への加入を示す書類 | ● | ー | ー | ー | ー |
自動車の使用にあたって、正当な権利を有する者の承諾があったことを示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
住民票、戸籍謄本等、同居等の事実または親族等の関係を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
雇用契約、請負契約、委任契約等、契約者等と他者との間の契約内容を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
保険金請求等に関する委任状、印鑑証明書、代表者事項証明書 | ● | ● | ● | ● | ● |
事故発生の日時、場所および状況等を弊社にご通知いただく書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認に関わる同意書 | ● | ● | ● | ● | ● |
被保険者が被った損害に対して支払われることが決定し、または既に支払われた保険金、給付金、損害賠償金等がある場合は、その額を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● |
賠償義務者に対して行った損害賠償請求の内容を示す書類等、保険金のご請求にあたって、約款に定める内容を弊社へご通知いただく書類 | ー | ー | ● | ● | ー |
その他ご留意いただきたいこと
1.取扱代理店の権限
弊社の取扱代理店は保険契約の締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権および告知(通知)受領権はありません。保険契約は契約者からのお申込みに対して弊社が承諾したときに有効に成立します。
2.保険会社破綻時等の取り扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等、業務または財産の状況が変化したときは、保険金、解約返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減されたりする場合があります。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した保険事故に係る保険金は100%補償されます。
3.ご契約のお引き受けについて
過去の事故の発生状況等によっては、弊社規定によりご契約のお引き受け・ご継続をお断りすることやご契約条件を制限させていただくことがあります。
4.保険契約の解除等について
(1)次の場合、弊社は保険契約を解除することがあります。
①契約者等が保険金詐欺を目的とする事故を起こした場合やそれに準じる行為を行った場合
②契約者等が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③告知事項の訂正や通知事項に定める変更に伴って追加保険料が発生したときに、その追加保険料の払込み
がなかった場合
④告知事項の訂正や通知事項に定める変更によって、危険増加が生じ、弊社の引受条件の範囲外となった場合
⑤保険料の払込方法が月払の契約において、第2回目以降の保険料の払込みがなかった場合
(2)保険金の不法取得を目的にしてご契約をした場合、その保険契約は無効となります。
(3)契約者または被保険者の詐欺、強迫によりご契約をした場合、弊社はその保険契約を取り消すことがあります。
5.個人情報の取り扱いについて
弊社は、本保険契約に関する個人情報を、保険引受の審査・履行、本保険契約の管理・履行、円滑かつ適切な保険金の支払い、再保険契約の締結や再保険金の請求、付帯サービスの提供、弊社・SBIグループ企業および提携先の各種商品・サービスの案内、アンケートの実施等の目的を達成するために必要な範囲内で利用します。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、利用目的の達成に必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
弊社は、法令に基づく場合やSBIグループ企業および他の保険会社等との間で共同利用を行う場合を除いて、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
なお、弊社は、お電話またはインターネットを通じてご申告いただいた内容について、録音・記録・保存を行っています。
詳しくは、弊社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)の「個人情報保護方針」をご覧ください。
指定紛争解決機関 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
ナビダイヤル(有料)
電話リレーサービス、IP電話からは、以下の直通電話へおかけください。
0570 - 022808 受付時間
東京:00-0000-0000 北海道:011-351-1031
※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
9:15~17:00(土日祝日・年末年始を除く)
ご新規のお客さま | 0800-8888-581 | |
ご契約内容の変更・訂正・解約 | 0000-0000-000 | |
ご継続のお手続きについて | 0000-0000-000 | |
操作方法・その他お問い合わせ | 0800-8888-834 | |
受付 | 時間 9:00~18:00 ※12/31~1/3を除きます。 |
■ご契約に関するご質問•ご連絡等
[SBI損保サポートデスク]
お見積り・ご契約手続き・資料請求
各種お問い合わせ先
■ 事故•故障のご連絡•ロードサービス
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■ IP電話などで上記フリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へお掛けください。
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※「SBI損保安心ロードサービス」は弊社の提携会社がご提供いたします。
■ 弊社へのご相談・苦情
■IP電話などで上記フリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へお掛けください。
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■ 耳や言葉の不自由なお客さまへ
■「SBI損保の手話•筆談サービス」をご利用ください。手話、筆談、文字xxxxによる通訳サービスです。 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/
平日9:00~17:00 ※土・日・祝日、12/31~1/3を除きます。
24時間365日
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000-00X(2209)
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