Motorrad39 サポーターズクラブ会員規約
Motorrad39 サポーターズクラブ会員規約
(目的)
第1条 本規約は、Motorrad39 サポーターズクラブ(以下「当クラブ」という。)の会員について定めたものであり、第2条に定める当クラブの会員に適用される。
(会員種別)
第2条 当法人の会員の種類は次に定めるとおりとする。
①通常会員: 高校生以上
②ジュニア会員: 小・中学生
③リトル会員: 未就学の児童(但し、通常会員との家族登録に限る)
(入会)
第3条 当クラブの会員として入会しようとする個人(以下「入会申込者」という。)は、所定の申込み方法により入会の申し込みをし、当クラブの承認を得て会員となる。
2 会員資格は、第4条に定める初年度の年会費の支払いをもって初めて有効となるものとする。
3 入会申込者による入会申込みに虚偽の申告がある場合、入会申込者が反社会的勢力に該当する場合、その他入会申込者について当クラブの会員として入会を認めるのに不適当な事由があると当クラブが判断したときは、当法人は入会を承認しない場合がある。
(会費)
第4条 当クラブの会員は、本条に定めるところに従い、会費を支払うものとする。
2 会費の種類及び金額は次に定めるとおりとする。
(1)年会費
①通常会員 20,000円
②ジュニア会員 10,000円
③リトル会員 無料
3 年会費は、当クラブの指定する金融機関口座に振り込む方法により支払うものとする。
5 当クラブが会員から受領した年会費は、その理由の如何を問わず、返金しないものとする。
(会員の権利)
第5条 会員の有する権利は、次に定めるとおりとする。
(1)通常会員: 会員限定グッズ特典
選手と交流できるイベントやパーティーへの特別価格での参加を可能とする。
(2)ジュニア会員: 会員限定グッズ特典
選手と交流できるイベントやパーティーへの特別価格での参加を可能とする。
(3)リトル会員: 会員限定グッズ特典
選手と交流できるイベントやパーティーへの特別価格での参加を可能とする。
(会員の義務)
第6条 会員は、当クラブの、本規約及びその他当クラブが定める規則・規約を遵守するものとする。
(会員の禁止事項)
第7条 会員は、次に定める行為をしてはならない。
(1) 会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与し、もしくは担保に供すること
(2) 当クラブの会員として知り得た公開される予定のない情報を第三者に漏洩すること
(3) 当クラブの会員として知り得た情報を、当クラブまたは他の会員へ不利益を及ぼす態様で使用・利用すること
(4) 当クラブの目的に反する行為または当クラブもしくは会員の名誉・信用を傷つける行為
(5) 法令または当クラブの本規約、もしくはその他の当クラブの定める規則・規約に違反する行為
(損害賠償)
第8条 会員は、法令または当クラブの本規約、もしくはその他の当クラブの定める規則・規約に違反する行為により、当クラブ、他の会員または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うものとする。
(会員情報の取り扱い)
第9条 会員及び入会申込者は、当クラブに提供した個人情報を、当クラブが次に定める目的の範囲内で利用することに同意する。
(1) 入会審査
(2) 当クラブが提供するサービスや当クラブの活動内容等、当クラブに関する情報を会員に知らせる場合
(3) 当クラブの運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
(4) 会員の個人情報を、あらかじめ会員の承諾を得て、当クラブのウェブサイトや販促物等に掲載する場合
(5) 当クラブが会員に関する業務等を第三者に委託するときに、会員の個人情報を取り扱わせる場合
(変更の届出)
第10条 会員は、氏名・名称、住所または連絡先等、当クラブへの届出事項について変更が生じた場合、速やかに所定の変更手続を行うものとする。
2 当クラブは、会員が前項の変更手続を行わなかったことにより生じた不利益については一切責任を負わないものとする。
(退会)
第11条 会員は、退会しようとするときは、所定の退会手続を行うことにより、任意に退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次のいずれかの事項に該当したときは、当該会員を除名することができるものとする。
(1)第7条に定める禁止行為を行ったとき
(2)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第13条 会員は、前2条に定めるほか、次のいずれかの事項に該当したときは、その会員資格を当然に喪失するものとする。
(1) 年会費を支払期日から1ヶ月以上滞納したとき
(2) 死亡もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき
(規約の追加・変更)
第14条 当クラブは、円滑な運営のために必要と判断される場合、当クラブのホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。
(免責)
第15条 当クラブは、当クラブの会員としての地位・活動により会員が経済的利益を得ることを保証するものではない。
2 会員は、当クラブの活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断により利用するか否か・その利用方法等を決定するものとし、当該決定に起因して会員または第三者が損害を被った場合でも、当クラブは一切の責任を負わないものとする。
3 会員間の問題について、当クラブは一切の責任を負わないものとする。
(条項等の無効)
第16条 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合でも、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
(合意管轄)
第17条 本規約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上、当クラブの総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。
(附則)
本規約は、平成30年8月1日より施行する。