ant2 販売店契約約款
ant2 販売店契約約款
株式会社アントアント
ant2 販売店契約約款(以下、「本契約約款」といいます。)は、インターネットサービスであるant2 OEM サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関して株式会社アントアント(以下、「当社」といいます。)が販売店との間で締結する販売店契約(以下、「本契約」といいます。)の細目にわたる事項を定めます。
第1章 総則
第1条(本契約約款の目的)
本契約約款は、本契約の細目にわたる事項を定めることを目的とします。
第2条(定義)
本契約約款で使用する用語の意味は次のとおりとします。
(1) 本契約: 本契約約款にもとづき当社と販売店との間に締結される本サービスの販売・提供に関する契約 (2) 販売店: 当社と本契約約款にもとづく本契約を締結して本サービスの販売・提供ができる者(本契約の締結時に、本契約を締結する主体として登録された会社・団体・個人を指します)。
(3) 利用サービス: 販売店が本サービスを利用者に販売・提供する際に、当社所定の手続に従ってサービスの名称を個別に定めたもの。ただし、利用サービスは当社が別途定める「ant2サービス利用規約」(以下、「本サービス利用規約」といいます。)に準じて販売店が作成した、利用規約(以下、「個別利用規約」といいます。)にもとづき販売・提供されるものとします。
(4) 利用者: 販売店と別途定める個別利用規約にもとづく利用契約(以下、「個別利用契約」といいます。)を締結してサービスの提供を受ける者。
(5) 契約者等: 販売店および利用者
(6) 利用月または1ヶ月: 利用月または1ヶ月とは、利用開始日を起算とした1ヶ月間のことを指します。 (7) 契約満了日:利用開始日を起算とした1ヶ月後の日付(民法第143条による)とします。(例えば、利用開始日が1月1日の場合、同月の契約満了日は1月31日となります)
(8) ユーザー販売ライセンス:販売店の各利用者に対し本サービスの販売・提供を許可(ライセンス)すること
第2章 契約締結手続第3条(提出書類)
1.販売店は、本契約の締結に際して、当社が求める書類(以下、「提出書類」といいます。)を当社に提出しなけ
ればなりません。当社は、提出書類に必要事項が記入されていない場合または提出書類に不足がある場合には、その後の手続遅延について、一切の責任を負いません。
2.当社は、本契約が存続期間の満了、解除その他の原因で終了した場合であっても、前項の提出書類を返還しないものとします。
第4条(本契約の成立要件)
本契約は、次の各号に掲げるすべての事由を要件として成立するものとします。
(1) 本サービスの利用の希望者が本契約約款に同意すること。
(2) 本サービスの利用の希望者が本サービス利用規約に同意すること。
(3) 前条に定める提出書類が当社に到達すること。
(4) 本契約の希望者が第15条において定める料金の全部を当社に支払うこと。
(5) 当社が販売店に対して承諾の意思表示を行うこと。
第5条(承諾を行わない場合)
1.当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、本契約の申込に対して承諾を行わないことがあります。
(1) 販売店が本契約約款に違背して本サービスを利用することが明らかに予想される場合。
(2) 販売店が当社に対して負担する何らかの債務の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞が生じたことがある場合。
(3) 販売店が本契約の締結に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
(4) 販売店が申込の際に未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人であって、自らの行為によって確定的に本契約を締結する行為能力を欠き、法定代理人又はその他の同意権者の同意又は追認がない場合。
(5) 販売店が反社会的な団体である場合又は販売店が反社会的な団体の構成員である場合。
(6) 前各号において定める場合のほか、当社が業務を行ううえで支障がある場合又は支障の生じる恐れがある場合。
2.前項の場合には、当社は承諾を行わない事由を販売店に通知しません。
第3章 本サービス
第6条(販売店に対して認める権利)
本契約の締結により、販売店に認める権利は次のとおりとします。
(1) 販売店が獲得した全ての利用者と、個別利用契約を行い、当社は販売店とユーザー販売ライセンスを契約します。
(2) 利用者との契約および販売方法は、当社の本サービス利用規約および販売方法を当社の利益を害さいない範囲で、自由に販売店が設定することができる権利。
(3) 販売店が自由に決めた価格にて、再販を行える権利。ただし、販売店は当社所定の手続に従って販売を行った場合のみ再販を許可するものとする。
(4) 販売店が獲得した利用者に対して代金の回収、請求をする権利。
(5) 利用サービスに関する問い合わせや、サポートを優先的に受ける権利。
(6) 利用者に販売・提供する本サービスの名称を、当社所定の手続に従って個別に定めることのできる権利。
第7条(知的財産権の帰属)
本サービスの利用により契約者等が蓄積する個別データを除き、本サービスおよび本サービスのすべてのコンテンツ
(本サービスで使用するアプリケーション・ソフトウェアおよび付随するマニュアル等を含む)に関する権利、権限又は利益は契約者等に付与されません。またこれらの著作権およびその他一切の知的財産権は、当社に帰属します。
第8条(再委託)
1.当社は、販売店に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。
2.前項の場合、当社は、当該再委託先(以下、「再委託先」といいます。)に対し、第20条(秘密情報の取扱い)及び第22条(個人情報の取扱い)の他、当該再委託業務遂行について本契約約款に基づく当社の義務と同様の義務を負わせるものとします。
第9条(管理ツール)
1.当社は、販売店に対し、本サービス管理用のツールとして用いることができる管理ツールを提供します。
2.販売店は、当社が提供する管理ツールを利用者に対する販売業務を行うために、本契約の締結時に指定したドメイン、または当社所定の手続に従って変更したドメインでのみ利用できるものとします。
3.本条第1項にもとづいて当社が販売店に対してなす管理ツールの提供は、管理ツールに関する当社の著作権を販売店に譲渡する旨の明示又は黙示の意思表示を意味するものではありません。販売店は、当社が提供する管理ツールを前項に定める目的及び方法以外で利用することはできません。
第10条(パスワード等の管理)
1.販売店は、当社が販売店に発行したユーザID及びパスワード、ならびに販売店が利用者に発行したユーザID及びパスワード(以下、「パスワード等」といいます。)を善良な管理者の注意をもって適切に管理し、これらが他に漏れないように注意を尽くさなければなりません。
2.当社は、本サービスにアクセスしようとする者に対してユーザID及びパスワードの入力を求めることによってその者のアクセスの権限の有無を確かめるシステム(以下、「パスワード照合システム」といいます。)を用いる場合には、正しいユーザIDを構成する文字列と入力されたユーザIDを構成する文字列及び正しいパスワードを構成する文字列と入力されたパスワードを構成する文字列がそれぞれ一致するときは、その者にアクセスの権限があるものとして取り扱います。
3.当社は、パスワード等が不正に使用されたことにより契約者等又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負いません。又、当社は、第三者がパスワード照合システムの動作を誤らせ、又はその他の方法で当社のサーバーに不正にアクセスしたことにより販売店に生じた損害について、一切の責任を負いません。
4.販売店は、パスワード等の適切な管理を欠いたために当社に損害が生じたときは、これを賠償する責任を負います。
第11条(販売店と利用者および第三者との間における紛争)
販売店は、本サービスの利用に際して利用者又は第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシーの侵害、ドメイン名を使用する権利の有無及びその他一切の紛争について、販売店自身の責任で誠実にこれを解決しなければなり
ません。
第12条(再販の禁止)
利用者は当社の許可を得ることなく、有料、無料に関わらず本サービスを再配布できません。
第13条(法令およびインターネット慣習の遵守)
1. 販売店は、本サービスを販売するに当たっての宣伝方法において、法令により禁止されている行為若しくは公序良俗に反する行為を禁止します。
2.販売店は、スパムメールの発信の禁止等、インターネットの参加者の間において確立している慣習を遵守しなければなりません。
第14条(営業秘密等の漏洩等の禁止)
1.販売店は、当社の事業に関する技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないもの又は当社の顧客に関する情報を入手したときは、当社がこれを秘密として管理しているかどうかに関わらず、その入手した情報(以下、本条において「入手情報」といいます。)の存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはいけません。
2.前項の規定は、本契約の終了後も、これを適用するものとします。
3.販売店は、本契約の終了時までに、その保有する入手情報を完全に消去しなければなりません。完全に消去することのできないものであって返還することのできるものは当社に返還するものとします。
第4章 料金
第15条(料金の種類)
1.販売店は、本サービスの利用に関する料金は次のとおりです。
(1) 月額利用料金
(2) オプション料金
(3) 初期費用
2.前項第1号に定める月額利用料金は、利用月または1ヶ月のサービス利用に関する月額利用料金を、当月の末日までに支払うものとします。ただし、本契約の申込時に、当月の月額利用料金(初期費用が発生する場合、初期費用を含みます)を、支払うものとします。
3.販売店が別途当社の定めるオプションサービスを利用する場合には、前2項において定める料金のほか、オプション月額利用料金を当社に支払うものとします。
4.当社は、既存の特定のサービスプラン又は新たに設ける特定のサービスプランの利用について、前2項において定める料金以外の料金を当社に支払うべき旨を定める場合があります。この場合には、販売店は、本項により当社の定める料金を当社に支払うものとします。
5.当社は、当社所定の手続きに従わず販売店が本サービスを販売したことが判明した場合は、本サービスの利用及びその料金を販売店に、請求できるものとします。ただし、販売店は、以降も本サービスを利用者へ販売する場合は、当社所定の手続きに従い第1項の料金の請求を行うものとします。
6.本サービスの利用及びその料金の支払に際して生じる公租公課等については、販売店がこれを負担するものとします。
7.銀行振込手数料及び料金の支払に際して生じるその他の費用については、販売店がこれを負担するものとします。
8.本条の規定は、第23条(契約の有効期限)の定めるところにより本契約が更新される場合にこれを準用します。
第16条(料金の価格)
1.当社は、前条において規定するすべての料金についてあらかじめその価格を定め当社のウェブサイトへの掲載等、適切な方法でこれを販売店に知らせます。
2.当社は、前項により定めた料金の価格を事前の予告をもって変更することがあります。変更された料金の価格は、メール・ウェブサイトへの掲載等適切な方法でこれを販売店に知らせます。当社は、このことにより販売店に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第17条 (遅延利息)
1.販売店は、本サービスの利用料金(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお当社に対して支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの日数について、遅延利息を付加して当社が指定する期日までに支払っていただきます。この場合、遅延利息は支払いを遅延した全額に対し年14.5%の割合で発生するものとします。
2.当社は、前項の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てします。
第5章 支援サービス第18条(サポート)
1.販売店は、個別利用契約にもとづく利用サービスに関する利用者からの問い合わせについて、原則として、販売
店の責任で回答および問題解決に努めるものとします。
2.当社は、本サービスの操作方法に関するサポートを所定の方法で販売店に提供するものとします。
第19条(カタログ)
1.当社は、販売促進用ツールとして、当社が提供するサービスを紹介するカタログ(本条において、単に「カタログ」という。)を販売店に有料又は無料で提供することがあります。
2.当社は、販売店の求める部数のカタログを提供するものではありません。
3.販売店は、カタログをその顧客に対する販売業務を行うためにのみ利用できるものとします。
4.第1項にもとづいて当社が販売店に対してなすカタログの提供は、カタログに関する当社の著作権を販売店に譲渡する旨の明示又は黙示の意思表示を意味するものではありません。
第20条(秘密情報の取扱い)
1.当社は、本サービス遂行のため販売店又はその利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、販売店又はその利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特
定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、販売店又はその利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に知り得た情報
(4) 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします。
3.当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め販売店または利用者から書面による承諾を受けるものとします。
5.前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、販売店又はその利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6.当社は、販売店又はその利用者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を販売店に返還し、秘密情報が本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。
7.本契約が期間満了、解除等により終了した場合といえども、本条の規定は、第23条(契約の有効期限)の規定にかかわらず本契約終了後1年間、なお有効に存続するものとします。
8.当社は、事前の書面による販売店の承諾を得ることなく、本契約により生じた権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させないものとします。
第21条(提供情報の秘密保持)
1.販売店は、当社から提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、次の各号の一に該当するものを第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、当社があらかじめ書面による承諾を行った場合についてはこの限りではありません。
(1) 秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物及びデジタルデータにより開示される情報
(2) 秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後30日以内に当該情報の内容を書面にし、かつ、当該書面において秘密である旨を明示して提供されたもの
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、前項の義務を負わないものとします。
(1) 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 利用者から提供を受けた情報によらず、独自に知りえた情報
(4) 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
3.販売店は、第1項の情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.販売店は、当社より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め当社から書面による承諾を受けるものとします。
5.販売店は、本契約が終了した場合、または当社から要求した場合には、秘密情報およびその複製物を直ちに返還または廃棄するものとします。
6.販売店は、受託業務の一部または全部を第三者に委託する場合、再委託先に自己が遵守すべき義務と同一の義務を負わせるものとし、再委託先の履行について一切の責任を負うものとします。
7.本契約が期間満了、解除等により終了した場合といえども、本条の規定は、第23条(契約の有効期限)の規定にかかわらず本契約終了後1年間、なお有効に存続するものとします。
8.販売店は、事前の書面による当社の承諾を得ることなく、本契約により生じた権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させないものとします。
第22条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービス遂行のため販売店又はその利用者より提供を受けた情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下、同様とします)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏えいしないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関する法律を含め関連法令を遵守するものとします。
第6章 契約の更新及び終了等第23条(契約の有効期限)
本契約は、当社との本契約締結後、1ヶ月間の効力を有するものとします。ただし、契約満了日の1ヶ月以上前に、
当社、販売店いずれから相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、さらに1ヶ月間延長するものとし、以後も同様とします。
第24条(変更の届出)
1.販売店は、本契約の締結時に提出書類に記入した事項又は当社に申告した事項の全部又は一部について変更があった場合には、当社が別途定める手続に従い、その旨及び変更の内容を届出なければならないものとします。
2.当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本契約
に関する事務を行います。当社は、このことにより販売店に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
3.合併等により販売店の地位の承継があった場合には、第1項の届出の際に、その事実を証する登記簿謄本を提出しなければならないものとします。
4.販売店は、商号の変更を行う場合には、第1項の届出の際に、変更後の登記簿謄本を提出しなければならないものとします。
第25条(販売店の行う解除)
1.販売店は、契約満了日の1ヶ月以上前に書面による申出を行うことにより、いつでも将来に向かって本契約の解除を行うことができます。
2.前項の解除権を行使する場合には、利用者がいる場合、別途サービスに関連する事項がある場合、利用者への解除後の対応や、関連事項の整理・協議をした上でなければ、解除の効果は生じません。
3.販売店は、本条において定める解除を行った場合であっても、その利用者に対する債権ならびに損害賠償請求権は存続し、すでに当社に支払った所定の料金等の全部又は一部の償還を受けることはできません。
第26条(当社の行う停止)
当社は販売店の利用料金お支払いが、支払期日までに確認できなかった場合は、本サービスの利用を停止するものとします。
第27条(当社の行う解除)
1.当社は、販売店について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告で本サービス利用契約の解除を行うことができます。
(1) 販売店が、この本契約約款の定める義務に違背した場合。
(2) 販売店が所定の料金等の支払のために当社に交付した手形、小切手又はその他の有価証券が、不渡りとなった場合。
(3) 本サービス利用停止第26条(当社の行う停止)後に販売店の利用料金お支払が確認できなかった場合。
(4) 販売店について破産手続又はその他の倒産手続が開始した場合。
(5) 販売店が、当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
(6) 販売店が反社会的な団体である場合又は販売店が反社会的な団体の構成員である場合。
(7) 前各号において定める場合のほか、当社が業務を行ううえで重大な支障がある場合又は重大な支障の生じる恐れがある場合。
2.当社が本条において定める解除を行ったときは、本契約は、その解除の通知がメール・書面等で販売店に到達した日をもって終了するものとします。
3.当社は、本条において定める解除を行った場合であっても、その販売店に対する債権ならびに損害賠償請求権を失わないものとします。
第28条(ユーザー販売ライセンスの契約および解除について)
1.第6条(販売店に対して認める権利)第1項に定めるユーザー販売ライセンスの契約期間については、利用開始日を起算とした1ヶ月間とします。
2.販売店は、ユーザー販売ライセンスの契約満了日の2週間以上前に管理ツールより解約申請を行うことにより契約満了日にユーザー販売ライセンスの契約の解除を行うことができます。2週間未満の場合は翌契約満了日をもって解除されるものとします。
第29条(契約の解除および賠償責任)
本契約約款に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、当社は当該販売店に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
当社が販売店の登録、掲載した情報を削除し、販売店資格を停止、抹消し、本サービスを停止、中断、中止等したことにつき、当社は事由の如何を問わず一切の損害賠償義務を負わないものとします。販売店が本契約約款のいずれかに違反した場合、当社は本契約を解除させることができます。またこの販売店は本サービスおよび本サービスのすべてのコンテンツを全て破棄または消去しなければなりません。販売店の契約違反により損害が生じた、又は生じる可能性がある場合、損害が直接であるか間接であるかを問わず、当社は販売店に損害賠償請求を行う場合があります。
第7章 紛争の解決等第30条(準拠法)
本契約の準拠法は、日本国の法令とします。
第31条(裁判管轄)
本契約に関する訴えについては、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。他の裁判所について生じる法廷管轄は、本条における合意をもってこれを排除します。
第32条(紛争の解決のための努力)
本契約に関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとします。
第8章 本契約約款の改定
第33条(本契約約款の改定)
1.当社は、実施する日を定めて本契約約款の内容を改定することがあります。
その場合には、本契約約款の内容は、その実施する日から、その改定の内容にしたがって変更されるものとします。また当社は、販売店の承諾を得ることなく、2ヶ月以上前に販売店にメール・FAX等で通知することにより、本契約約款を改定できるものとします。
2.改定後の本契約については、当社が別途定める場合を除き、当社のサイト上に掲載した時点より、効力を生じるものとします。なお、販売店は、本契約約款の変更に応じられない場合は第25条(販売店の行う解除)に従い本契
約を解除することができるものとする。
付則
この規約は2020年5月15日から施行される。
2011年3月16日制定
改定
2012年1月26日改訂
2013年10月1日改訂
2015年3月13日改訂
2015年10月14日改訂
2016年4月15日改訂
2020年5月15日改訂
以上、本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、両者が合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。
住所 京都市下京区南不動堂町3 xx第一ビル3F
会社名 株式会社アントアント
代表者名 代表取締役 xxxxx
住所
会社名
代表者名