Contract
ご 旅 行 条 件 書 ( 国 内 手 配 旅 行 )
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の4に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の5に定める契約書面の一部となります。
お申し込みの前に必ず内容をご確認ください。
1.手配旅行契約
(1) 「手配旅行契約」(以下「契約」といいます。)とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介又は取次をすること等により、お客様が旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
(2) 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供に関する契約ができなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、当社はお客様より当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を申し受けます。
(3) 本旅行条件書に定めのない事項については、別途お渡しする乗車券・航空券・クーポン類等に記載するほか、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。
2.旅行のお申込みと旅行契約の成立
(1) 当社所定の申込書にご記入のうえ、旅行代金の 20%相当額以上全額までの申込金を添えてお申込みください。申込金は、旅行費用、取扱料金又は取消料等の全部又は一部に充当します。
(2) 団体・グループでのお申込み
①複数のお客様による同一行程のご旅行の場合は、あらかじめ当該団体・グループにおける責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めた上で、当社にお申込みください。当社は、契約の締結・解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、その団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行ないます。
②契約責任者は、当社が定める日までに、当該旅行参加者の名簿を当社に提出しなければなりません。
③当社は、契約責任者が当該団体・グループの参加者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
④当社は、契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任したお客様を契約責任者とみなします。
(3) 旅行契約は、本項(1)(2)の場合、当社が契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時に成立いたします。
(4) 当社は、本項(3)にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、契約の成立時期は当該書面において明らかにします。
(5) 当社は、乗車券、航空券又は宿泊券等の手配のみを目的とする契約にあっては、口頭によるお申込みを受付けることがあります。この場合、契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
(6) 高齢の方、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっておられる方、妊娠中の方、お体の不自由な方などで、旅行サービス提供機関において何らかの配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。
(7)お申込み時に 18 歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
(8) 当社は、手配旅行契約の成立後すみやかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。ただし、当社が手配する全ての旅行サービスについて乗車券、航空券、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、契約書面を交付しないことがあります。
(9) 当社は、当社の業務上の都合があるとき、お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると判明したとき、お客様が当社に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行ったとき、又は、お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行ったときは、契約の締結に応じないことがあります。
3.旅行代金
(1)旅行代金とは、第 4 項①に定める旅行費用と旅行業務取扱料金を合算したものをいいます。旅行代金は、当社が乗車券や宿泊券等のクーポンをお渡しする際にお支払いいただきます。
(2)当社は、旅行開始前において、利用する運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、旅行代金を変更させていただきます。この場合旅行代金の増加又は減少はお客様に帰属します。
4.旅行業務取扱料金
当社は、旅行の手配、クーポン類の発行等の業務に対し、次の旅行業務取扱料金を申し受けます。以下に記載のないものは、当社旅行業務取扱料金
表によります。
お申込内容 | 料 金 |
運送(航空券を除く)・宿泊機関等の旅行サービス提供機関を 単一に手配する場合、予約済みのクーポン券類を確認発券する場合、及び提携クレジットカードによるノークーポン宿泊手配の場合 | 1件につき旅行費用総額の 20%以内 (旅行費用総額が 5,500 円未満の場合は、1,100 円を申し受けます) (同一宿泊機関に連泊の場合は1件として取扱います。) |
航空券を単一に手配する場合 | 1 名様 1 区間につき航空運賃の 20%以内(下限 1,100 円)、 航空運賃が 5,500 円未満の場合は、取扱料金は 1,100 円を申し受けます |
運送・宿泊・入場・拝観・食事等の複合手配 | 旅行費用総額の 20%以内 |
①旅行費用とは、旅行サービスの提供を受けるため運賃・宿泊料その他の名目で運送・宿泊機関等に支払う費用をいいます。
②「運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関を単一に手配する」とは、JR各社を除く航空・私鉄・バス・フェリー等の運送機関、宿泊機関、又は入場・拝観・食事等の旅行サービス提供機関等を1種類のみ単独で手配することをいいます。
③同一の手配を同時に行う場合は、複数名でも「1件」と数えます。手配日、利用日、利用区間、宿泊・運送機関等が異なる場合は、それぞれを「1件」と数えます。ただし、航空券を単一に手配する場合は、お一人様・1 区間ごとを 1 件として(往復の場合は原則として2件)取扱料金を申し受けます。また、航空券の変更・取消の場合についても、お一人様・1 区間ごとを 1 件として(往復の場合は原則として2件)、第5項及び第6項の取扱料金を申し受けます。
④「確認発券」とは、お客様が直接予約された内容を当社が確認後、クーポンを発行することをいいます。
⑤上記クーポン類の送付をご希望の場合は別途送料を申し受けます。また、お届けをご希望の場合は、交通費等の必要経費のほか、1 件につき 3,300
円を申し受けます。
⑥本項、第 5 項及び第 6 項のうち定額料金には消費税を含みます。所定の料率により取扱料金を申し受ける場合は、別途消費税がかかります。
⑦お客様のご都合により旅行を中止される場合でも取扱料金は申し受けます。
5.旅行契約内容の変更
(1) お客様は、当社に対し旅行契約内容の変更を求めることができます。この場合、当社は可能な限り旅行契約内容の変更の求めに応じますが、契約内容の変更によって生じる旅行代金の増減はお客様に帰属します。なお、以下の料金は、手配着手後の変更より申し受けます。
運送・宿泊・入場・拝観・食事等の予約変更 | 当該変更された宿泊機関・運送機関・観光券・航空券等に係る旅行費用の 20%以内 (宿泊機関等 1 件 1 手配につき 1,100 円、運送機関等 1 件 1 手配につき 1,100 円、 観光券等 1 件 1 手配につき 1,100 円、航空券 1 人 1 手配につき 1,100 円の合算額を下限とします。) |
(2) 旅行契約内容の変更のために、運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用があるときは、お客様にこれをご負担いただくほか、当社は次の変更手続料金を申し受けます。
6.お客様による旅行契約の解除と払戻し
(1) お客様のご都合により旅行契約を解除される場合は、次の料金を申し受け、残額があればこれを払い戻します。なお、以下の料金は、手配着手後の取消より申し受けます。
①お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用
②お客様がいまだ提供を受けておられない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の旅行サービス提供機関に支払う費用
③当社が得るはずであった第4項に定める取扱料金、及び以下の取消手続料金
運送・宿泊・入場・拝観・食事等の予約取消 | 当該取消された宿泊機関・運送機関・観光券・航空券等に係る旅行費用の 20%以内 (宿泊機関等 1 件 1 手配につき 1,100 円、運送機関等 1 件 1 手配につき 1,100 円、 観光券等 1 件 1 手配につき 1,100 円、航空券 1 人 1 手配につき 1,100 円の合算額を下限とします。) |
(2) 当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は、お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用を除き、残額を払い戻します。
7.当社による旅行契約の解除と払戻し
お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき、お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると判明したとき、お客様が当社に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行ったとき、又は、お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行ったときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、当社は第 4 項に定める取扱料金及び第 6 項(1)に定める取消手続料金並びに旅行サービス提供機関等に対し支払う取消料・違約料その他の費用を申し受けます。
8.旅行代金の精算
当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しないときは、旅行終了後すみやかに精算いたします。
9.当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。
(2) お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の場合を除き、当該損害を賠償する責任を負いません。ア.天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令、感染症による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止・事故・火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止ウ.自由行動中の事故
エ.食中毒オ.盗難
カ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、当社の賠償額はお1人様あたり 15 万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)とします。
10.お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は当該お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解に努めなければなりません。
(3) 旅行開始後に、契約書面に記載された内容と実際に提供されたサービスが異なると認識したときは、旅行地においてすみやかに当社又は旅行サービス提供機関にその旨を申し出てください。
11.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、「会員の署名なくして旅行代金などのお支払いをうけること」(以下「通信契約」といいます。)を条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行の申込みを受ける場合があります。ただし、当社が提携会社と通信契約に関わる加盟店契約がない、又は業務上の理由などによりお受けできない場合もあります。通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
(1) 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い、又は払戻し債務を履行すべき日をいい、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出のあった日となります。ただし、契約解除日が旅行代金お支払い後であった場合は、解除申し出日の翌日から起算して 7 日以内をカード利用日として、旅行代金から取消料を差し引いた額を払い戻します。
(2) 申込みに際し、会員は、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容等を当社にお申し出いただきます。
(3) 通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立します。
(4) 与信等の理由により当該クレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第 6 項(1)に定める費用及び取扱料金等を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金により旅行代金をお支払いいただいた場合はこの限りではありません。
12.個人情報の取扱いについて
(1)当社は、旅行のお申込みにあたってお預かりするお客様の個人情報につきまして、お客様との連絡、お申込みいただいた旅行の手配と旅行サービスの提供、当社の旅行契約上の責任や事故時の費用等を担保する保険手続のために利用させていただくほか、お客様への商品やキャンペーンのご案内、ご意見・ご感想等のアンケートのお願い、お客様のお買い物の便宜、データ処理、旅行参加時におけるご案内などのために利用させていただきます。
(2)当社は、本項(1)の利用目的の範囲内で、個人情報の取扱いについて当社と契約を締結している運送・宿泊機関、保険会社、免税品店などの土産物店、当社が旅行手配を委託している手配代行者、当社募集型企画旅行販売委託会社あるいはデータ処理や案内業務を委託している業者等に対し、お客様の氏名、パスポート番号ならびに搭乗される航空便名等、年令、性別、住所、電話番号、国籍等の個人情報を、あらかじめ電子的方法で送信する等の方法により提供させていただきます。また、事故等の発生に関連し警察の捜査時の資料提供及び国土交通省・観光庁その他官公署からの要請により個人情報の提供に協力する場合があります。
(3)当社は、旅行中に傷病等があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしております。この個人情報は、お客様に傷病等があった場合において、国内連絡先の方に連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて、国内連絡先の方の同意を得るものとします。
(4)申込書、参加者名簿、お伺い書等の記載内容に誤りがあった場合、旅行の手配やサービスの提供等に支障を来たす恐れがありますので、正確な記入をお願いします。 お申込みいただく際には、これら個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。
(5)個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、個人情報の訂正・追加・削除、個人情報の利用の停止、個人情報の消去又は第三者への提供の停止等をご希望の場合は、取扱事業所へお申出ください。なお、個人情報管理責任者は当社コンプライアンス室長となります。
13.計算の基礎
この旅行条件は、旅行契約締結年月日の時点において有効な運賃・料金を基準としております。
〔国内旅行保険のおすすめ〕
当社では、ご旅行を最後まで楽しいものとしていただくために、旅行に参加されるお客様に国内旅行保険をおすすめいたします。国内旅行保険については、担当者にお問い合わせください。
観光庁長官登録旅行業第 38 号 ご旅行お取扱店
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東京スカイツリーイーストタワー
一般社団法人日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員
旅行業務取扱管理者とは、お客様のご旅行を取り扱う事業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明の点がございましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者におたずねください。
(2023.12 版)