Contract
「下水道施設の機械・電気設備工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」の策定
適切な設計変更の必要性 「設計変更ガイドライン(案)」のポイント
○品確法の基本理念
「請負契約の当事者が各々の対等な立場における合意に基づいてxxな契約の締結」とあり、設計変更においても両者が合意し契約を締結することが不可欠
○直轄事業における取組み
全ての地方整備局において、設計変更ガイドラインを定めるとともに、平成21年度からは、当該ガイドラインを特記仕様書に盛り込み契約条件に位置づけている
(1)条件明示の必要性
○性能発注的要素を含む機械・電気設備工事においても、条件明示すべき事項はこれを適切に行うことが重要
(2)承諾と設計変更
○承諾図書の協議の過程においても、設計変更の要素がある場合には平行して変更手続きを実施
下水道施設の機械・電気設備工事の特徴 (3)設計変更が可能なケース
○性能発注的要素
製造業者の固有のノウハウがあり、製造業者の特定に結びつく詳細な明示ではなく、有すべき能力と標準的な仕様により発注、承諾図書の協議により詳細仕様を確定
→ 「性能発注」、「承諾」という用語が一人歩きしがち
○改築時の課題
今後、既存施設の老朽化に伴う改築・更新工事の増加が見込まれるが、施設機能を維持しながら行う工事は事前の設計条件の把握が困難な場合が多い
機械・電気設備工事の特徴を踏まえた対応が必要
「下水道施設の機械・電気設備工事の請負契約における
設計変更ガイドライン(案)」の策定
→ 設計変更の要素が潜在している場合が多い
○設計変更が可能な場合について、機械・電気設備工事に関する具体事例を整理
・堆積汚泥に関する条件明示がない場合
・施設停止の可否に関する条件明示がない場合
・現場条件から新たに代替仮設備が必要となる場合 など
留意事項
○設計変更の可能性が生じた場合は、請負者は発注者に速やかに伝達するなどコミュニケーションの円滑化を図る
・発注者・請負者間での設計の考え方の共有
・ワンデーレスポンス
今後の課題
○条件明示の考え方の整理