Contract
○○○事業
共同実施機関協定書(例)
(名称)
第1条 この機関は、○○○事業共同実施機関(以下「機関」という。)と称する。
(事務所)
第2条 機関は、主たる事務所をxxx○○○区○○○ビル〇階企業名○○内に置く。
(目的)
第3条 機関は、養殖業体質強化緊急総合対策事業(以下「事業」という。)を共同連帯して実施することを目的とする。
(構成員の住所及び名称)
第4条 機関の構成員は、次のとおりとする。
住所
〇〇株式会社
住所
〇〇株式会社
(代表者の名称)
第5条 機関は、○○を代表者とする。
(代表者の権限等)
第6条 代表者は、事業の実施に関し、機関を代表して、事業への応募、マリノフォーラム21との手続き、自己の名義をもって助成金の請求、受領を行うとともに、本協定に基づき、構成員から事業実施状況報告書(以下「実施状況報告書」という。)の提出を求めるなどの権限を有するものとする。
(契約の遵守)
第7条 構成員は、本協定に定めるもののほか事業実施要領に定められた事項を遵守するものとする。
2 構成員は、各種報告、書類の提出等に際して、代表者の指示に従い必要な協力を行うものとする。
3 各構成員は、自己に属するこの事業に従事する者(従事した者を含む。以下「事業従事者」という。)に対し、各構成員の責任において、前二項を遵守させるものとする。
4 構成員が、前三項に規定する措置を講じず、又は、事業を遂行する場合において故意又は重大な過失があったときは、当該構成員は、これによって他の構成員に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
(構成員による事業の実施)
第8条 構成員は、事業実施計画書に従って、当該構成員の分担する事業を実施するものとする。
(実施状況報告)
第9条 構成員は、代表者が指定する日までに、事業の成果を記載した実施状況報告書を作成し、代表者に提出するものとする。
2 代表者は、前項の実施状況報告書を取りまとめの上、機関としての実施状況報告書を作成し、マリノフォーラム21に提出するものとする。
3 代表者は、機関としての実施状況報告書を作成するため、必要に応じ、構成員に対して関係書類の提出を求めることができるものとする。
(検査)
第10条 各構成員は、前条第1項の規定に基づき、代表者へ実施状況報告書を提出する場合は、当該実施状況報告書の内容が、事業実施計画書の内容及び関係書類と適合するものであるかどうか自己の責任において検査を実施した上で提出を行うものとする。
(助成金の配分額の確定)
第11条 代表者は、契約書の規定により、マリノフォーラム21から金額の確定を受けたときは、構成員に配分される助成金の額を確定し、構成員に通知するものとする。
2 前項の構成員に配分される助成金の確定額は、各構成員が分担する事業に要した経費の実支出額と配分額の限度額のいずれか低い額とする。
(助成金の支払)
第12条 代表者は、前条の規定により、助成金の配分額が確定した後、構成員からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、構成員が、その分担する事業の完了前に必要な経費を受けようとするときには、概算払いを請求することができ、代表者は、これを適当と認めたときはこれを支払うことができる。
3 構成員は、前二項の規定による助成金の請求をするときは、請求書を代表者に提出するものとする。
(過払金の返還)
第13条 構成員は、前条第2項の規定により支払われた助成金が、第14条第1項の助成金の配分の確定額を超えるときは、その超える金額について、代表者の指示に従って返還するものとする。
(事業の中止等)
第14条 構成員は、天災地変その他やむを得ない事由により、その分担する補助事業の遂行が困難となったときは、運営委員会での協議を経て、事業中止(廃止)申請書を代表者に提出し、代表者は、マリノフォーラム21と協議の上、事業に係る契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除又は変更するときは、前三条の規定に準じ、精算するとともに、代表者はその旨を構成員に通知するものとする。
(計画変更の承認)
第15条 構成員は、前条に規定する場合を除き、構成員の担当する事業実施計画書に記載された当該構成員の分担する事業の内容又は第11条第2項に規定する助成金の配分額の内訳を変更しようとするときは、運営委員会での協議を経て、事業計画変更承認申請書を代表者に提出し、代表者はマリノフォーラム21の承認を受けるものとする。
2 前項の規定によりマリノフォーラム21の承認を受けたときは、代表者はその旨を構成員に通知するものとする。
(物品管理)
第16条 構成員は、助成金により購入した物品を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 事業終了後、前項に規定する物品のうち返還を要する物品をマリノフォーラム21が指定したときは、構成員は、代表者の指示により、当該物品をマリノフォーラム21に返還するものとする。
(帳簿等)
第17条 構成員は、分担する事業に要した経費について、帳簿を作成、整備した上で、他の事業等の経費とは別に、明確に区分して経理しなければならない。
2 構成員は、助成金に関する帳簿への助成金の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。
3 構成員は、前項の帳簿及び実施状況報告書に記載する助成金の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備、保管しなければならない。
4 構成員は、実施状況報告書の作成、提出に当たっては、前二項の帳簿及び証拠書類等と十分に照合した助成金の支払実績額を記載しなければならない。
5 構成員は、前各項の規定のいずれかに違反し、又はその他不適切な助成金の経理を行ったと水産庁長官が認めた場合には、当該違反等に係る助成金の配分を受けることができず、又は、既にその配分を受けている場合には、代表者の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(旅費及び賃金)
第18条 構成員は、助成金のうち直接経費から支出される旅費及び賃金について、契約書に定める補助事業内容と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限り支出するものとする。
2 構成員は、前項の規定に違反した不適切な助成金の経理を行ったと水産庁長官が認めた場合には、当該違反等に係る助成金の配分を受けることができず、又は既にその配分を受けている場合には、代表者の指示に従い、当該額を返還しなければならない。
(秘密の保持)
第19条 本協定において、「秘密情報」とは、本協定に基づき、構成員から他の構成員に、媒体及び手段を問わず、開示、提供された補助事業に関する仕様書、データ、図面、製品、試作品、サンプル等の技術資料・技術情報及び営業上の情報のうち、秘密である旨明示されたものをいう。口頭または映像によって開示された秘密情報は、開示者が開示時に口頭で秘密の旨を告知し、かつ開示後15日以内に書面で秘密である旨確認しなかった場合は、秘密情報とみなさない。秘密である旨の明示、告知の有無に拘わらず、次に掲げる資料・情報は秘密情報と見なさない。
一 受領した際、既に公知であるもの
二 受領した際、既に構成員が保有していたことを証明できる情報
三 受領した後、受領した構成員の責めによらず公知となった情報
四 秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
五 受領した情報に依存することなく、構成員が独自に開発して得たことを証明できる情報
2 構成員は、他の構成員から開示、提供された秘密情報を、書面による他の構成員の事前同意なく、第三者に開示、若しくは漏洩、又は本協定以外の目的のために使用してはならない。
3 構成員は、他の構成員から提供された秘密情報を、本協定の目的に照らして知る必要のある自己の役員又は補助事業従事者のみに開示できる。ただし、当該役員又は補助事業従事者に対しても、前項の秘密保持に関する義務を遵守させなければならない。
4 前三項の規定は、当該事業の期間に関わらず、適用されるものとする。
(成果の公表)
第20条 構成員が、自己の研究成果を外部に公表しようとするときは、事前にその内容を他の構成員及び代表者に通知するとともに、代表者の指示に従い必要な手続き等を行うものとする。
(事故の報告)
第21条 構成員は、この事業において、毒物等の滅失や飛散など、人体等に影響を及ぼす恐れがある事故が発生した場合は、その内容を直ちに代表者に提出し、代表者はマリノフォーラム21へ報告しなければならない。
(取引金融機関)
第22条 機関の取引金融機関は、代表者の名義により設けられた指定銀行の預金口座によって取引するものとする。
(解散)
第23条 機関は、本協定締結日に設立し、この事業の全部が終了したときに解散するものとする。なお、解散後にあっても、この補助事業に係る物品管理及び特許xxに関する必要な手続き等については、契約書及び代表者の指示に従うものとする。
(協定書に定めのない事項)
第24条 本協定に定めのない事項については、両者協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、構成員はそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和5年○月○日
〇〇株式会社 代表者役職 代表者氏名
〇〇株式会社 代表者役職 代表者氏名