Contract
うみやまxx会員規約
うみやまxx運営規則
第1章 x x
(1:名 称)
株式会社うみのほしが運営する、xxを主な活動拠点とする保全、教育、レクリエーション関連事業を
「うみやまxx」(以下クラブ)と称する。
(2:所在地)
本クラブの設置場所は、xxxxxxxxxxxxx00に置く。
(3:目 的)
本クラブは,xxに残る貴重なxxの自然を保全しながら、自然と人とをつなぐ教育的活動・企画の 実施を通じて、多世代が学びを分かち合う場作りを図り、地域の自然や文化の伝承、人と人の繋がりを育み、生かし合う関係性の構築を提案し、コミュニティ活性化の促進に寄与することを目的とする。
(4:活動目標)
本クラブは、以下のとおりxxの環境を守りながら教育的活動の実践を通して、本質的な豊かさ・健康幸福感を育む場を提供することを活動方針とする。
(1) 老若男女、国籍を問わず、訪れる人たちがあたたかな雰囲気の中で心を解放して過ごせる学びの機会を提供する。
(2) 会員の安心・安全、環境の保全を第一としながら、それぞれのやりたいことにチャレンジできるようサポートする。
(3) 500年後にもxxに豊かな里山の風景が残り、循環する森を後世に受け継ぐことができるよう、会員の皆様と共に楽しんで環境を整えてゆく。
第2章 会員
第1条 (会員の種類)
本クラブのメンバー種類及び各要件は別に定める通りです。第2条 (会員資格基準)
本クラブの会員に入会する者から前条の申し込みがあったとき、代表は、以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しないことがある。
(1)本クラブの趣旨に賛同していないとき
(2)過去に本規約違反またはその他規約に違反したことを理由として除名または退会処分をうけたことがあるとき
(3)前条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき、会員に入会する者の事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると幹事会で決議したとき
(4)その他、本クラブが不適切と判断したとき
第3条 (会員の特典)
1 正会員は、次の各項目に掲げる特典を有する。
(1)xxのフィールド内でコラボ会員が企画・主催する活動を実施するためのサポート
(2)会員が企画する活動の情報発信のサポート(実施については協議の上)
(3)『うみやまxx』の呼称の使用(本クラブへ要事前確認)
(4)有償、無償の各種講座、イベント、交流会等の案内
(5)うみやまxx会員コミュニティグループへの参加
(6)本クラブが提供するサービス及び商品を特別価格にて提供
(7)ホームページにて会員への紹介 (任意)
(8)会員(個人)での利用に限り、xxのフィールド内で自由に活動できる(本クラブへ要事前連絡)
2 賛助会員(x・x)は、次の各項目に掲げる特典を有する。
(1)有償、無償の各種講座、イベント、交流会等の案内
(2)本クラブが提供するサービス及び商品を特別価格にて提供
(3)うみやまxx会員コミュニティグループへの参加
(4)ホームページにて会員への紹介 (任意)
(5)『うみやまxx』の呼称の使用(本クラブへ要事前確認)
3 サポート会員(ハ)は、次の各項目に掲げる特典を有する。
(1)有償、無償の各種講座、イベント、交流会等の案内
(2)うみやまxx会員コミュニティグループへの参加
第4条 (会員の義務)
会員は次の義務を負う。
(1)本クラブの定款並びにその他規則及び議決に従う。
(2)本クラブの会費等を納入する。
(3)xxの環境保全活動に努める。
(4)会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を代表に提出すること。会員が
変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、本クラブはその責任を負わないものとする。
第5条 (除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、幹事会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反した場合
(2)本クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした場合
(3)本クラブに許可なく、本クラブの活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合
(4)本クラブに許可なく、本クラブの所有する商標権を侵害する行為を行った場合
(5)本クラブに登録の情報に虚偽の内容がある場合
(6)本クラブ又は本クラブの会員に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(7)本クラブの事業活動を妨害する等により本クラブの事業活動に悪影響を及ぼした場合
(8)他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、特定の宗教・政治団体/等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行なった場合
(9)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
(10)その他の除名すべき正当な事由がある場合
第3章 (入会・退会)
第6条(入会手続き)
(1)本クラブの会員に入会する者は、別に定める同意書を提出しなければならない。
(2)代表は、前項の申し込みがあったときは、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
(3)別途うみやまxx会員利用契約書に定める会費の納入日を入会日とする。
第7条 (会員資格の喪失)
前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)死亡、もしくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
(2)xx被後見人又は被xxになったとき
(3)正当な理由なく3か月以上会費を滞納したとき
(4)総会員(正会員)が同意したとき
第8条 (会員の資格喪失に伴う特典及び義務)
会員が前8条の規定によりその資格を喪失したときは、本クラブに対する会員としての特典を失い、義務を免れる。 ただし、未履行の義務がある場合はこれを免れることはできない。 また、既納の会費及びその他の拠出金品の払い戻しを請求できない。
第 9 条 (退会)
会員は、その退会の日の 1 ヶ月前までに別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
第 10 条 (届出内容の変更)
(1)会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先など、当法人への届け出事項に変更が生た場には、遅滞なく電子メールにより変更手続きを行うものとします。
(2)当法人は、会員が前項の変更手続きを行わなかった事によって生じた不利益については一切の責任を負いません。
第 11 条(会費)
メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。
(月会費は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)
※入会初月は2ヶ月分を支払うこととする
※一親等以外の家族、知人とともに利用する場合は、会員以外にはゲスト料金が適応される。
※ゲスト料金は別紙を参照。
第 12 条(施設利用料)
メンバーは、本クラブを利用する場合、別途施設利用料を定める施設については、その定められた施設利用料を支払わなければなりません。
第 13 条(休業)
本クラブは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として 2 週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
第 14 条(施設の廃止・利用制限等)
本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
一 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障
があるとき。
二 施設の改造または補修工事実施のとき。
三 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。四 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
五 その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
本クラブは、施設を利用して一般を対象としたイベント等を、あらかじめ掲示することにより開催することができます。なお、メンバーはこれらのスクールで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。この場合、メンバーに対する補償はいたしません。
各種大会及び特別行事を開催する場合、施設の一部または全部の利用が制限されます。その場合は、前項の一般向けスクールの開催の規定を準用します。
第 15 条(メンバーの利用及び事故)
1 メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
2 本クラブは、メンバーが本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。メンバー同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
3 メンバーは、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
第 16 条(責任事項)
メンバーは、本クラブがメンバー制であることを認識し、同伴したビジターの本クラブ内における行為、クラブに対する支払い及び事故等一切につき、連帯責任を負うものとします。
第17条 (会員規約の追加・変更)
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、本クラブにて定める。
本クラブは、本クラブの決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。
本クラブの決議により変更された本規約は、変更を通知された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束される。
第18条 (免責及び損害賠償)
(1)会員は、本クラブの活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本クラブは一切責任を負わないものとする。 万が一、本クラブが会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本クラブは、間接
損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
(2)会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第19条 (法令の準拠)
本クラブの総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、本クラブが別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとする。
以上、本クラブの総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。
第20条 (機密情報の保護)
本クラブは、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。第21条 (個人情報の保護)
本クラブは、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
附則
(1)本規約は、令和4年11月11日から施行する。
(2)この会員規約は、本クラブの議決を得なければ改正することができない。