Contract
医業未収金回収業務委託契約書(案)
業務委託者 沖縄県立中部病院 院長 xxxxを甲とし、業務委託者○○○○を乙として、以下のとおり「沖縄県立中部病院 医業未収金回収業務委託」に関する契約を締結する。
第1条(総則)
甲及び乙は、本契約書及び仕様書に従うとともに、日本国の法令を遵守し、本契約(本契約書及び仕様書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
第 2 条(業務委託内容)
乙は、医業未収金回収業務委託を別に定める仕様書に基づき行うものとする。
第 3 条(目的)
本業務は、民間事業者のノウハウ及び実績を活用し、円滑かつ効率的な債権回収を行う事で、医業未収金縮減を図る事を目的とし、甲より乙へ当該事業を委託するものとする。
第 4 条(契約期間)
本契約の期間は、令和3年4月 5 日から令和4年3月 31 日までとする。
第 5 条(委託する医業未収金)
甲が乙に収納業務を委託する医業未収金は、次のとおりとし、内容及び明細は、別途「委託未収金一覧表」によるものとする。
件数 ○○○件金額 ○○○円
第 6 条(支払遅延利息)
甲の責に帰すべき事由により支払いが遅れた場合、乙は遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律第 8 条第 1 項の規定に基づいて告示された率で計算した額の遅延利息を甲に請求できるものとする。
第 7 条(委託した債権の解除)
(1) 和解のない債権について、乙が3か月間、交渉・督促を行っていない場合、甲の申し出により、その債権について委託の解除ができることとする。
(2) 前項のほか、甲乙間の協議のうえ、解除することができるものとする。
第 8 条(契約保証金)
沖縄県財務規則第 101 条に基づき、契約金額(長期継続契約に係る入札にあっては、
当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額)の 100 分の 10 以
上を納める。ただし、沖縄県財務規則第 101 条第2項に該当する場合は免除する。
第 9 条(権利義務の譲渡等)
乙は、本契約により生じるxxxx義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない。
第 10 条(一括再委託等の禁止)
(1) 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。なお、履行補助者である事務員は、第三者に含まれないものとし、本契約業務に伴う事務処理を行わせることができる。
(2) 乙が上記に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。又、発生した損害について、甲は賠償責任を負わないものとする。
第 11 条(業務の遂行)
(1) 乙は、本件業務を、善良なる管理者の注意をもって遂行する。
(2) 甲は、乙に、本件業務委託に際し、瑕疵のない医業未収金情報を提供する。甲は、本件業務を乙に委託後に、直接、医業未収金を受領した場合は、直ちに乙にその旨を連絡する。この連絡の遅延・不履行による一切のトラブルについて、乙はその責めを負わない。
(3) 乙は、本件業務の遂行に際し、仕様書に記載のない事項の処理が必要であると判断した場合には、その旨を甲に報告し、それらの事項についての依頼の有無、依頼する場合の条件等について、両者協議のうえ決定する。
第 12 条(秘密保持)
(1) いずれの当事者も相手方によって開示された、または本契約書の履行ないし本件業務の遂行課程で取得された相手方の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報を秘密として扱うものとし、当該相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。
(2) 乙は、その他本契約に基づき知り得た一切の個人情報を、第三者に開示・漏示してはならない。
(3) 本条の規定は本契約終了後も有効に存続する。
(4) 個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」によるものとする。
第 13 条(管理義務)
乙は、甲より提供された情報について、第三者及び履行補助者である事務員がこれを不正に使用しないよう管理する義務を負う。
第 14 条(業務実施状況報告及び医業未収金回収結果報告)
乙は、毎月の医業未収金回収、督促状況及び回収結果について、翌月10日までに報告書を電子媒体により甲へ提出するものとする。報告書に記載する報告内容は、仕様書の記載のとおりとする。
第 15 条(委託料の請求及び支払い)
(1) 乙は毎月分の回収実績に基づき、翌月 15 日までに委託料の請求書を甲に送付するものとする。
(2) 甲は、納入通知書に基づく乙の入金を確認後、前項の請求書受領後 30 日以内(金融機関が休業日にあたる翌営業)に委託料を乙に支払うものとする。
第 16 条(暴力団等の排除)
(1)甲は、次項第1号の意見を聞いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下
「暴力団等」という。)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(ア)沖縄県暴力団排除条例(平成 23 年条例第 35 号)第2条1号に規定する暴力団
(イ)沖縄県暴力団排除条例(平成 23 年条例第 35 号)第2条2号に規定する暴力団員
(2)甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
(ア)乙が暴力団等であるか否かについて沖縄県警察本部長に意見を聞くこと。
(イ)前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用すること。
(3)乙は、本契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。
第 17 条(不可抗力)
xxx乙が本契約下において相手方に負う義務及び責任又はその遂行が天地異変、火災、戦争、騒動、法令の改廃、制定、公権力による命令処分、同盟罷業その他の争議行為、輸送機機関等の事故等の不可抗力により制限又は阻害された場合、各当事者は相手方に対して その義務及び責任の一部又は全部を負わないものとする。
第 18 条(消費税率の改定に伴う留意事項)
本契約において、契約期間中途において消費税等の率が改正された場合には、改正後の税率により定めるものとする。
第 19 条(労働関係法令の遵守及び調査)
(1)乙は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。
(2)甲は、必要があると認めるときは、乙に対して前項の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。
第 20 条(管轄の合意)
本契約に関し、紛争が生じた場合、準拠法は日本法とし、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 21 条(契約解除)
(1) 第 3 条に定める契約期間中であっても、いずれの当事者も、相手方に対し書面による解除の通知を行うことができる。この場合、解除通知書が相手方に到着した日を契約解除日とし、甲乙の協議のうえ委託料の精算を行うものとする。
(2) 甲は、次の各号の一つに該当するときは契約を解除することができるものとし、甲はこれによって生じた乙の損害については、いずれもその責を負わないものとする。
(ア) 乙が本契約に違反したとき。
(イ) 乙が契約者たる資格を欠いたとき。
(3)甲は予算範囲で契約を解除することができるものとする。
第 22 条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、いずれの当事者も誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
本契約締結の証として、本書 2 通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保管する。
令和 年 月 日
甲(業務委託者) 住 所 沖縄県うるま市字xx281番地
商 号 沖縄県立中部病院
代表者 院長 xx xx ㊞
乙(業務委託者) 住 所
商 号代表者