Contract
写
離島供給約款変更届出書
令和元年 8 月 28 日
離 島 供 給 約 款 変 更 届 出 書
x x 流 企 第 9 号令和元年 8 月 28 日
経済産業大臣 x x x x x
札幌市中央区xxx1丁目2番地北 海 道 電 力 株 式 会 社代表取締役社長 x x x
電気事業法第 21 条第 1 項の規定により、次のとおり離島供給約款を変更したいので届け出ます。
変更の内容 | 別紙 離島供給約款のとおりであります。 |
実施期日 | 令和元年 10 月 1 日 |
別 紙
離島供給約款[低圧用]
令和元年 10 月 1 日実施
目 次
Ⅰ x x
1 適 用 1
2 離島約款の届出および変更 1
3 定 義 1
4 単位および端数処理 2
5 実 施 細 目 3
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み 4
7 需給契約の成立および契約期間 4
8 需 要 場 所 5
9 需給契約の単位 6
10 供 給 の x x 6
11 供 給 の 単 位 6
12 承 諾 の 限 界 6
13 需給契約書の作成 7
Ⅲ 契約種別および料金
14 契 約 種 別 8
15 定 額 電 灯 9
16 従 量 電 灯 10
エイト
17 時間帯別電灯(ドリーム 8 ) 15
エイト
18 ピーク抑制型時間帯別電灯(ドリーム 8 エコ) 17
スリー
19 3 時間帯別電灯(eタイム 3 ) 20
20 臨 x x 灯 21
21 公 衆 街 路 灯 24
22 低 圧 電 力 28
23 低圧時間帯別電力 30
24 臨 x x 力 32
25 農 事 用 電 力 33
26 深夜電力Aおよび深夜電力B 35
27 | 深 夜 電 力 C ……………………………………………………………………… | 37 |
28 | イチキュー 融雪用電力A(ホットタイム 1 9 ) ……………………………………………… | 39 |
29 | ニイニイ 融雪用電力B(ホットタイム 2 2 ) ……………………………………………… | 41 |
30 | イチキュー 融雪用電力C(ホットタイム 1 9 エコ) ………………………………………… | 44 |
31 | ニイニイ 融雪用電力D(ホットタイム 2 2 エコ) ………………………………………… | 47 |
32 | ニイニイ 融雪用電力L(ホットタイム 2 2 ロング) ……………………………………… | 49 |
33 低圧蓄熱調整契約 52
Ⅳ 料金の算定および支払い
34 料金の適用開始の時期 55
35 検 針 日 55
36 料金の算定期間 55
37 使用電力量の計量 56
38 料 金 の 算 定 59
39 日 割 計 算 59
40 料金の支払義務および支払期日 59
41 料金その他の支払方法 60
42 延 滞 利 息 62
43 保 証 金 62
Ⅴ 使用および供給
44 適正契約の保持 | ……………………………………………………………………… | 64 | |||
45 力 率 の 保 持 | ……………………………………………………………………… | 64 | |||
46 | 需要場所への立入りによる業務の実施 …………………………………………… | 64 | |||
47 | 電気の使用にともなうお客さまの協力 …………………………………………… | 65 | |||
48 | 供 給 の 停 止 ……………………………………………………………………… | 65 | |||
49 | 供給停止の解除 ……………………………………………………………………… | 66 | |||
50 | 供給停止期間中の料金 ……………………………………………………………… | 66 | |||
51 | 違 | 約 | 金 ……………………………………………………………………… | 67 | |
52 | 供給の中止または使用の制限もしくは中止 ……………………………………… | 67 | |||
53 | 制限または中止の料金割引 ………………………………………………………… | 67 | |||
54 | 損害賠償の免責 ……………………………………………………………………… | 68 |
55 設 備 の 賠 償 68
Ⅵ 契約の変更および終了
56 需給契約の変更 70
57 名 義 の 変 更 70
58 需給契約の廃止 70
59 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および
工事費の精算 70
60 解 約 等 72
61 需給契約消滅後の債権債務関係 72
Ⅶ 供給方法および工事
62 需給地点および施設 74
63 架 空 引 込 線 74
64 地 中 引 込 線 75
65 連接引込線等 76
66 中高層集合住宅等への供給方法 76
67 引込線の接続 77
68 計量器等の取付け 77
69 電流制限器等の取付け 78
70 専用供給設備 78
Ⅷ 工事費の負担
71 一般供給設備の工事費負担金 79
72 特別供給設備の工事費負担金 80
73 供給設備を変更する場合の工事費負担金 81
74 特別供給設備等の工事費の算定 81
75 工事費負担金の申受けおよび精算 82
76 臨 時 工 事 費 83
77 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の
費用の申受け 84
Ⅸ 保 安
78 保 安 の 責 任 85
79 調 査 85
80 調査等の委託 85
81 調査に対するお客さまの協力 85
82 保安に対するお客さまの協力 86
83 検査または工事の受託 86
84 自家用電気工作物 86
附 則 87
別 表 113
Ⅰ x x
1 適 用
(1) 当社が,低圧で電気の供給を受ける一般の需要(当社以外の者から電気の供給を受けている需要または当社と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けている需要を除きます。)に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この離島供給約款[低圧用](以下「この離島約款」といいます。)によります。
(2) この離島約款は,次の離島に適用いたします。礼文島,利尻島,天売島,焼尻島,奥尻島
2 離島約款の届出および変更
(1) この離島約款は,電気事業法第 21 条第 1 項の規定にもとづき,経済産業大臣に届け出たものです。
(2) 当社は,経済産業大臣に届け出て,この離島約款を変更することがあります。この場合には,電気料金その他の供給条件は,変更後の離島供給約款[低圧用]によります。
3 定 義
次の言葉は,この離島約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 高 圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(3) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契 約 電 流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(9) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(12) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間,2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間,
3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5 月 1 日から 7
月 31 日までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7 月 1 日から 9 月 30 日までの
期間,8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間,10 月
1 日から 12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月
1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(13) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
4 単位および端数処理
この離島約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は,1 キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四
捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は,1 キロワットとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,低圧電力,臨時電力または農事用電力については,22(低圧電力) (4)を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは,契約電力を 0.5キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は,1 パーセントとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実 施 細 目
この離島約款の実施上必要な細目的事項は,この離島約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの離島約款を承認のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,契約負荷設備,契約主開閉器,契約電流,契約容量,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間,料金の支払方法および低圧蓄熱調整契約の適用希望の有無
(2) 契約負荷設備,契約電流,契約容量および契約電力については,1 年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1 年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ当社の供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,臨時電灯および臨時電力の場合を除き,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 臨時電灯および臨時電力の契約期間は,需給契約が成立した日から,あらかじめ定めた契約使用期間(契約上電気を使用できる期間をいいます。)の満了の日までといたします。
8 需 要 場 所
(1) 当社は,原則として,1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,(2)および(3)によります。
なお,1 構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は,1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には, (3)によります。
なお,1 建物をなすものとは,独立した 1 建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は,1 建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は,建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各
部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原
則として 1 需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 (ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原
則として 1 需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,ロに準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
ニ そ の 他
構内に属さず,かつ,建物から独立して施設される街路灯等の場合は,施設場所を
1 需要場所とすることができます。
9 需給契約の単位
当社は,次の場合を除き,1 需要場所について 1 契約種別を適用して,1 需給契約を結びます。
(1) 1 需要場所において,次の 2 以上の契約種別を契約する場合または次の契約種別とこれ以外の 1 契約種別((2)の場合は,2 契約種別といたします。)とをあわせて契約する場合
臨時電灯のうちの 1 契約種別,臨時電力,農事用電力,深夜電力Aまたは深夜電力B
のうちの 1 契約種別,深夜電力C,融雪用電力A,融雪用電力B,融雪用電力C,融雪用電力D,融雪用電力L
(2) 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,定額電灯,従量電灯のうちの 1 契約種別,時間帯別電灯,ピーク抑制型時間帯別電灯または 3 時間帯別電灯と低圧電力または低圧時間帯別電力とをあわせて契約する場合
10 供 給 の x x
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供 給 の 単 位
当社は,次の場合を除き,1 需給契約につき,1 供給電気方式,1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2 以上の需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上,経済上やむをえない場合
12 承 諾 の 限 界
当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,料金の支払状況(既に消滅している
ものを含む他の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,その理由をお知らせいたします。
13 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 契約種別および料金
14 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。
需 要 区 分 | 契 約 種 別 | |||||||
電 灯 需 要 | 定 | 額 | 電 | 灯 | ||||
従 | 量 電 | 灯 | A | |||||
B | ||||||||
C | ||||||||
時 | 間 | 帯 | 別 | 電 | 灯 | |||
ピ | ー ク | 抑 制 型 | 時 間 | 帯 | 別 | 電 | 灯 | |
3 | 時 | 間 帯 | 別 | 電 | 灯 | |||
臨 | 時 電 | 灯 | A | |||||
B | ||||||||
C | ||||||||
公 | 衆 | 街 | 路 | 灯 | A | |||
B | ||||||||
電 力 需 要 | 低 | 圧 | 電 | 力 | ||||
低 | 圧 | 時 間 | 帯 | 別 | 電 | 力 | ||
臨 | 時 | 電 | 力 | |||||
農 | 事 用 | 電 | 力 | |||||
深 | 夜 電 | 力 | A | |||||
深 | 夜 電 | 力 | B | |||||
深 | 夜 電 | 力 | C | |||||
融 | 雪 | 用 | 電 | 力 | A | |||
融 | 雪 | 用 | 電 | 力 | B | |||
融 | 雪 | 用 | 電 | 力 | C | |||
融 | 雪 | 用 | 電 | 力 | D | |||
融 | 雪 | 用 | 電 | 力 | L |
15 定 額 電 灯
(1) 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用する需要で,その総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)が 400 ボルトアンペア以下であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボル
トとし,周波数は,標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供
給電圧については,お客さまに特別の事情がある場合には,交流単相 3 線式標準電圧 100
ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 料 金
料金は,需要家料金,電灯料金,小型機器料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電灯料金または小型機器料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 需要家料金
需要家料金は,1 月につき次のとおりといたします。
93 円 50 銭
1 契約につき
ロ 電 灯 料 金
(イ) 電灯料金は,各契約負荷設備ごとに 1 月につき次のとおりといたします。
10 ワットまでの 1 灯につき | 81 円 75 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 145 円 90 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 274 円 22 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 402 円 52 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 659 円 14 銭 |
100 ワットをこえる 1 灯につき 50 ワットまでごとに | 329 円 57 銭 |
(ロ) ネオンxx,けい光灯,水銀灯等は,xxおよび付属装置を一括して容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)を算定し,その容量につき 1 ボルトア
ンペアを 1 ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
(ハ) 多灯式けい光灯等は,その合計によって容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)を算定し,その容量につき 1 ボルトアンペアを 1 ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
ハ 小型機器料金
小型機器料金は,各契約負荷設備ごとにその容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に応じ 1 月にxxxのとおりといたします。
50 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 276 円 97 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 481 円 34 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 50 ボルトア ンペアまでごとに | 240 円 67 銭 |
(5) そ の 他
当社は,必要に応じて電流制限器を取り付けます。
16 従 量 電 灯
(1) 従量電灯A イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 使用する最大電流(交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたしま
す。)が 5 アンペア以下であること。 (ロ) 定額電灯を適用できないこと。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,
標準周波数 50 ヘルツといたします。ハ 契 約 電 流
(イ) 契約電流は,5 アンペアといたします。
(ロ) 当社は,契約電流に応じて,電流制限器または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,当社は,電流制限器または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料 金
料金は,その 1 月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額および別表 1
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
最 低 料 金 | 1 契約につき最初の 9 キロワット時まで | 284 円 36 銭 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 23 円 98 銭 |
(2) 従量電灯B イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電流が 10 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下であること。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は,契約電流と契約電力と
の合計(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単
相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧
200 ボルトとすることがあります。ハ 契 約 電 流
(イ) 契約電流は,10 アンペア,15 アンペア,20 アンペア,30 アンペア,40 アンペア, 50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし,お客さまの申出によって定めます。 (ロ) 当社は,契約電流に応じて,電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし,お客さま において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する 最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,当社は,電流制
限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約電流 10 アンペア | 341 円 00 銭 |
契約電流 15 アンペア | 511 円 50 銭 |
契約電流 20 アンペア | 682 円 00 銭 |
契約電流 30 アンペア | 1,023 円 00 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,364 円 00 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,705 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 2,046 円 00 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23 円 98 銭 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロ ワット時につき | 30 円 27 銭 |
280 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 33 円 99 銭 |
(ハ) 最低月額料金
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の金額を下回る場合は,その 1 月の料金は,次の金額および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
250 円 80 銭
1 契約につき
(3) 従量電灯C イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力と
の合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社の供給設備の状況等から当社が技術上
または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボ
ルトとし,周波数は,標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電
圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契 約 容 量
(イ) 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,別表 3(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,(イ)にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表 7(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。ホ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整
額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
341 円 00 銭
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23 円 98 銭 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロ ワット時につき | 30 円 27 銭 |
280 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 33 円 99 銭 |
エイト
17 時間帯別電灯(ドリーム 8)
(1) 適 用 範 囲
従量電灯の適用範囲に該当し,(3)に定める昼間時間から夜間時間への負荷移行が可能な需要に適用いたします。
なお,負荷移行が可能な需要とは,その負荷の使用目的から,使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい,街路灯,看板灯,アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。
(2) 契 約 容 量
イ 契約容量は,原則として従量電灯Cに準じて定めます。ただし,お客さまが希望され,かつ,当社の電流制限器を取り付けることが適当と認められる場合は,契約容量は,電流制限器の定格電流値にもとづき次の算式により算定いたします。
入力(キロボルトアンペア) = 電流制限器の定格電流(アンペア) × 100 ボルト × 1
1,000
なお,電流制限器とは,16(従量電灯)(1)ハ(ロ)および(2)ハ(ロ)における電流制限器をいいます。
また,お客さまが希望され,かつ,電流を制限する計量器を取り付けることが適当と認められる場合は,契約容量は,その制限される電流値にもとづき次の算式により
算定いたします。
入力(キロボルトアンペア) = 制限される電流(アンペア) × 100 ボルト × 1
1,000
ロ 別表 10(夜間蓄熱型機器)に定める小型機器(以下「夜間蓄熱型機器」といいます。)を使用される場合は,イにかかわらず,契約容量は,原則として,次の(イ)によってえた値に 0.4 を乗じてえた値が(ロ)によってえた値以上となる場合は,(イ)によってえた値とし,それ以外の場合は,次の算式によって算定された値といたします。
(イ)によってえた値 + (ロ)によってえた値 × 0.1
(イ) 契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器以外のものについて,原則として従量電灯Cの契約容量決定方法に準じてえた値
(ロ) 契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器の総容量(入力)
なお,お客さまが希望され,かつ,夜間蓄熱型機器以外の機器について,当社の電流制限器または電流を制限する計量器を取り付けることが適当と認められる場合は, (イ)の値は,イに準じて算定いたします。
(3) 時間帯区分
時間帯区分は,次のとおりといたします。イ 昼 間 時 間
毎日午前 7 時から午後 11 時までの時間をいいます。ロ 夜 間 時 間
昼間時間以外の時間をいいます。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,契約容量に応じ 1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
(イ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以下の場合
1,430 円 00 銭
1 契約につき
(ロ) 契約容量が 6 キロボルトアンペアをこえる場合
1 契約につき最初の 10 キロボルトアンペアまで | 2,310 円 00 銭 |
上記をこえる 1 キロボルトアンペアにつき | 341 円 00 銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。 (イ) 昼間時間
最初の 90 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 28 円 60 銭 |
90 キロワット時をこえ 210 キロワット時までの 1 キロ ワット時につき | 36 円 32 銭 |
210 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 40 円 84 銭 |
(ロ) 夜間時間
14 円 39 銭
1 キロワット時につき
(5) そ の 他
イ 夜間時間以外の電気の供給をしゃ断する装置は,68(計量器等の取付け)(1)にいう区分装置として取り扱うものといたします。
ロ Ⅷ(工事費の負担)に定める事項については,契約負荷設備を増加されたにもかかわらず契約容量が増加しない場合は,契約容量が増加したものとして,従量電灯Cに準じて取り扱うものといたします。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,従量電灯Cに準ずるものといたします。
エイト
18 ピーク抑制型時間帯別電灯(ドリーム 8 エコ)
(1) 適 用 範 囲
従量電灯の適用範囲に該当し,(3)に定める昼間時間から夜間時間および冬期間におけるピーク時間から昼間時間または夜間時間への負荷移行が可能な需要に適用いたします。
なお,負荷移行が可能な需要とは,その負荷の使用目的から,使用時間帯を変更する
ことが可能な電気機器を使用する需要をいい,街路灯,看板灯,アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。
(2) 契 約 容 量
契約容量は,時間帯別電灯に準じて定めます。
(3) 時間帯区分
時間帯区分は,次のとおりといたします。
冬 期 間 毎年 11 月の検針日から翌年の 3月の検針日の前日までの期間 | その他期間 毎年 3 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 | |
ピーク時間 | 毎日午後4 時から午後6 時までの 時間 | ― |
昼 間 時 間 | 「ピーク時間」および「夜間時間」 以外の時間 | 「夜間時間」以外の時間 |
夜 間 時 間 | 毎日午後 11 時から翌日の午前 7 時までの時間 |
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,契約容量に応じ 1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
(イ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以下の場合
1,430 円 00 銭
1 契約につき
(ロ) 契約容量が 6 キロボルトアンペアをこえる場合
1 契約につき最初の 10 キロボルトアンペアまで | 2,310 円 00 銭 |
上記をこえる 1 キロボルトアンペアにつき | 341 円 00 銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。 (イ) ピーク時間
61 円 13 銭
1 キロワット時につき
(ロ) 昼間時間
昼間時間のうち,冬期間に使用された電力量には冬期間料金を,その他期間に使用された電力量にはその他期間料金をそれぞれ適用いたします。
冬 期 間 料 金 | その他期間 料 金 | |
最初の 90 キロワット時までの 1 キロ ワット時につき | 25 円 53銭 | 28円 60 銭 |
90 キロワット時をこえ 210 キロワット 時までの 1 キロワット時につき | 32 円 30銭 | 36円 32 銭 |
210 キロワット時をこえる 1 キロワット 時につき | 36 円 29銭 | 40円 84 銭 |
(ハ) 夜間時間
14 円 39 銭
1 キロワット時につき
(5) そ の 他
イ 夜間時間以外の電気の供給をしゃ断する装置は,68(計量器等の取付け)(1)にいう区分装置として取り扱うものといたします。
ロ Ⅷ(工事費の負担)に定める事項については,契約負荷設備を増加されたにもかかわらず契約容量が増加しない場合は,契約容量が増加したものとして,従量電灯Cに準じて取り扱うものといたします。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,従量電灯Cに準ずるものといたします。
スリー
19 3 時間帯別電灯(eタイム 3)
(1) 適 用 範 囲
従量電灯の適用範囲に該当し,(3)に定める朝晩時間から夜間時間または午後時間から朝晩時間もしくは夜間時間への負荷移行が可能な需要に適用いたします。
なお,負荷移行が可能な需要とは,その負荷の使用目的から,使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい,街路灯,看板灯,アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。
(2) 契 約 容 量
契約容量は,時間帯別電灯に準じて定めます。
(3) 時間帯区分
時間帯区分は,次のとおりといたします。イ 午 後 時 間
毎日午後 1 時から午後 6 時までの時間をいいます。ロ 朝 晩 時 間
午後時間および夜間時間以外の時間をいいます。ハ 夜 間 時 間
毎日午後 10 時から翌日の午前 8 時までの時間をいいます。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,契約容量に応じ 1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
1 契約につき最初の 10 キロボルトアンペアまで | 3,234 円 00 銭 |
上記をこえる 1 キロボルトアンペアにつき | 473 円 00 銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。
(イ) 午後時間
40 円 68 銭
1 キロワット時につき
(ロ) 朝晩時間
30 円 91 銭
1 キロワット時につき
(ハ) 夜間時間
14 円 64 銭
1 キロワット時につき
(5) そ の 他
イ 夜間時間以外の電気の供給をしゃ断する装置は,68(計量器等の取付け)(1)にいう区分装置として取り扱うものといたします。
ロ Ⅷ(工事費の負担)に定める事項については,契約負荷設備を増加されたにもかかわらず契約容量が増加しない場合は,契約容量が増加したものとして,従量電灯Cに準じて取り扱うものといたします。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,従量電灯Cに準ずるものといたします。
20 臨 x x 灯
(1) 臨時電灯A イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用し,契約使用期間が 1 年未満の需要で,その総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)が 3 キロボルトアンペア以下であるものに適用いたします。ただし,毎年,一定期間を限り,反復使用する需要には適用いたしません。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単
相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧
200 ボルトとすることがあります。
ハ 料 金
料金は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)によって 1 日につき次によって算定された金額および別表 1
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
総容量が 50 ボルトアンペアまでの場合 | 9 円 10 銭 |
総容量が 50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペア までの場合 | 18 円 21 銭 |
総容量が 100 ボルトアンペアをこえ 500 ボルトアンペア までの場合 100 ボルトアンペアまでごとに | 18 円 21 銭 |
総容量が 500 ボルトアンペアをこえ 1 キロボルトアン ペアまでの場合 | 182 円 02 銭 |
総容量が 1 キロボルトアンペアをこえ 3 キロボルトア ンペアまでの場合 1 キロボルトアンペアまでごとに | 182 円 02 銭 |
ニ そ の 他
(イ) 当社は,原則として供給設備を常置いたしません。
(ロ) 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが 1 年未満となるときは,臨時電灯Aを適用いたします。
(ハ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,定額電灯に準ずるものといたします。
(2) 臨時電灯B イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用し,契約使用期間が 1 年未満の需要で,契約電流が 40 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下であるものに適用いたします。ただし,毎年,一定期間を限り,反復使用する需要には適用いたしません。
ロ 契 約 電 流
(イ) 契約電流は,40 アンペア,50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし,お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 当社は,契約電流に応じて,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,当社は,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ハ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
375 円 10 銭
契約電流 10 アンペアにつき
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
36 円 78 銭
1 キロワット時につき
ニ そ の 他
(イ) 当社は,原則として供給設備を常置いたしません。
(ロ) 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが 1 年未満となるときは,臨時電灯Bを適用いたします。
(ハ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,従量電灯Bに準ずるものといたします。
(3) 臨時電灯C
イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用し,契約使用期間が 1 年未満の需要で,契約容量が 6 キ
ロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。ただし,毎年,一定期間を限り,反復使用する需要には適用いたしません。
ロ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
375 円 10 銭
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
36 円 78 銭
1 キロワット時につき
ハ そ の 他
(イ) 当社は,原則として供給設備を常置いたしません。
(ロ) 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが 1 年未満となるときは,臨時電灯Cを適用いたします。
(ハ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,従量電灯Cに準ずるものといたします。
21 公 衆 街 路 灯
(1) 公衆街路灯A
イ 適 用 範 囲
公衆のために,一般道路,橋,公園等に照明用として設置された電灯または火災報知機灯,消火せん標識灯,交通信号灯,海空路標識灯その他これに準ずる電灯もしくは小型機器(以下「公衆街路灯」といいます。)を使用する需要で,その総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表 4
〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)が 1 キロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。ただし,昼間にも継続して使用されるものについては,お客さまと当社との協議によって公衆街路灯Bを適用することがあります。
ロ 料 金
料金は,需要家料金,電灯料金,小型機器料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電灯料金または小型機器料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整) (1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 需要家料金
需要家料金は,1 月につき次のとおりといたします。
82 円 50 銭
1 契約につき
(ロ) 電灯料金
a 電灯料金は,各契約負荷設備ごとに 1 月につき次のとおりといたします。
10 ワットまでの 1 灯につき | 76 円 25 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 134 円 90 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 252 円 22 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 369 円 52 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 604 円 14 銭 |
100 ワットをこえる 1 灯につき 50 ワットまでごとに | 302 円 07 銭 |
b ネオンxx,けい光灯,水銀灯等は,xxおよび付属装置を一括して容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)を算定し,その容量につき 1
ボルトアンペアを 1 ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
c 多灯式けい光灯等は,その合計によって容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)を算定し,その容量につき 1 ボルトアンペアを 1 ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
(ハ) 小型機器料金
小型機器料金は,各契約負荷設備ごとにその容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に応じ 1 月にxxxのとおりといたします。
50 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 253 円 87 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 441 円 74 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 50 ボルトア ンペアまでごとに | 220 円 87 銭 |
ハ そ の 他
(イ) 広告用の電灯等を使用される場合は,配線設備を公衆街路灯と分離して施設していただき,それぞれについて 1 需給契約を結びます。ただし,技術上,経済上一括して電気を供給することが適当と認められる場合は,一括して公衆街路灯Aを適用することがあります。
(ロ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,定額電灯に準ずるものといたします。
(2) 公衆街路灯Bイ 適 用 範 囲
公衆街路灯を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。 (イ) 契約容量が 1 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトア
ンペア未満であること。
(ロ) 公衆街路灯Aを適用できないこと。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2
線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト
とし,周波数は,標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供
給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 200 ボル
トまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契 約 容 量
契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)といたします。ただし,契約負荷設備の総容量が 1 キロボルトアンペア未満の場合は,1 キロボルトアンペアといたします。
ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
308 円 00 銭
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
22 円 61 銭
1 キロワット時につき
(ハ) 最低月額料金
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の金額を下回る場合は,その 1 月の料金は,次の金額および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
225 円 50 銭
1 契約につき
ホ そ の 他
(イ) 広告用の電灯等を使用される場合は,配線設備を公衆街路灯と分離して施設していただき,それぞれについて 1 需給契約を結びます。ただし,技術上,経済上一括して電気を供給することが適当と認められる場合は,一括して公衆街路灯Bを適用
することがあります。
(ロ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,従量電灯Cに準ずるものといたします。
22 低 圧 電 力
(1) 適 用 範 囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
ロ 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は,契約電流(この場合,10アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イに該当し,かつ,ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし,周波数は,
標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,
技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト
または交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契 約 電 力
イ 契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の (イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は別表 7(契約容量および契約電力の算定方法)に準じて
算定し,(ロ)の係数を乗じないものといたします。 (イ) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(ロ) (イ)によってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
ロ お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,イにかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表 7(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(5) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
1,287 円 00 銭
契約電力 1 キロワットにつき
ロ 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
17 円 68 銭
1 キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 5(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が,85 パーセントを上回る場合((4)ロにより契約電力を定める場合を含みます。)は,基本料金を 5 パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,基本料金を 5 パーセント割増しいたします。この場合,電気機器の力率は,別表 6(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては90 パーセント,取り付けてないものについては80 パーセント,電熱器については 100 パーセントといたします。
なお,まったく電気を使用しないその 1 月の力率は,85 パーセントとみなします。ニ そ の 他
時報用または警報用のみに使用する場合は,基本料金のみといたします。この場合の力率は,85 パーセントとみなします。
(6) そ の 他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
23 低圧時間帯別電力
(1) 適 用 範 囲
イ 低圧電力の適用範囲に該当し,(3)に定める昼間時間から夜間時間への負荷移行が可能な需要に適用いたします。
なお,負荷移行が可能な需要とは,その負荷の使用目的から,使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい,時報用または警報用のみに使用する場合等の需要は含みません。
ロ この契約種別から低圧電力に変更された後 1 年に満たないお客さまについては,イにかかわらず,この契約種別を適用いたしません。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,低圧電力に準じて定めます。
(3) 時間帯区分
時間帯区分は,次のとおりといたします。
イ 昼 間 時 間
毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ロ 夜 間 時 間
昼間時間以外の時間をいいます。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
1,287 円 00 銭
契約電力 1 キロワットにつき
ロ 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。 (イ) 昼間時間
19 円 88 銭
1 キロワット時につき
(ロ) 夜間時間
14 円 64 銭
1 キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,低圧電力に準ずるものといたします。
(5) 契 約 期 間
契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,7(需給契約の成立および契約期間)(2)にかかわらず,需給契約またはその変更が成立した日から,料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 契約期間満了に先だって,原則として低圧電力に需給契約を変更することはできません。
(6) そ の 他
その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,低圧電力に準ずるものといたします。
24 臨 x x 力
(1) 適 用 範 囲
動力を使用し,契約使用期間が 1 年未満の需要で,契約電力が原則として 50 キロワット未満であるものに適用いたします。ただし,毎年,一定期間を限り,反復使用する需要には適用いたしません。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,低圧電力に準じて定めます。
(3) 料 金
契約電力が,5 キロワット以下の場合は原則として定額制供給とし,5 キロワットをこえる場合は従量制供給といたします。
イ 定額制供給の場合
料金は,次によって算定された金額および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の次によって算定された金額の半額および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計を適用いたします。また,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
227 円 23 銭
契約電力 1 キロワット 1 日につき
ロ 従量制供給の場合
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)
イによって算定された平均燃料価格が37,200 円を上回る場合は,別表(2 (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 (イ) 基本料金
燃料費調整)
基本料金は,1 月につき 22(低圧電力)(5)イの該当料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,22(低圧電力)(5)イの該当料金の半額に 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
20 円 46 銭
1 キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,従量制供給の場合に限り,低圧電力に準じて適用いたします。
(4) そ の 他
イ 当社は,原則として供給設備を常置いたしません。
ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが 1 年未満となるときは,臨時電力を適用いたします。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,低圧電力に準ずるものといたします。
25 農 事 用 電 力
(1) 適 用 範 囲
農事用のかんがい排水のために動力を使用する需要で,契約電力が原則として 50 キロワット未満であるものに適用いたします。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,低圧電力に準じて定めます。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
なお,契約使用期間以外の期間については,料金を申し受けません。イ 基 本 料 金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。
なお,1 回の契約使用期間においてまったく電気を使用しない月の基本料金は,半額といたします。また,1 年の基本料金の合計は,電気を使用する場合の基本料金の 2
月分(その 1 年の契約電力の最大値によって算定いたします。)を下回らないものといたします。
726 円 00 銭
契約電力 1 キロワットにつき
ロ 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
15 円 03 銭
1 キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,低圧電力に準ずるものといたします。
(4) そ の 他
イ お客さまが契約使用期間内に電気の使用の休止の申出をされる場合は,契約使用期間を変更いたします。
ロ お客さまが電気の使用を休止される場合には,当社は,引込線の切断等の処置を行なうことがあります。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,低圧電力に準ずるものといたします。
26 深夜電力Aおよび深夜電力B
(1) 深夜電力A イ 適 用 範 囲
毎日午後 11 時から翌日の午前 7 時までの時間を限り,温水のために動力(小型機器
は動力とみなします。)を使用する需要で,その総入力が 0.5 キロワット以下であり,
かつ,お客さまが 1 年を通じてこの契約種別の適用を受けることを希望される場合に適用いたします。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,
標準周波数 50 ヘルツといたします。ハ 契 約 電 力
契約電力は,0.5 キロワットといたします。ニ 供 給 条 件
(イ) 他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。
(ロ) 専用の屋内電路を施設し,直接負荷設備に接続していただきます。
(ハ) 当社は,供給設備の状況により,イの使用開始時刻を前後 2 時間の範囲内で変更することがあります。ただし,契約上電気を使用できる時間(以下「契約使用時間」といいます。)の延長または短縮は行ないません。
(ニ) 契約使用時間以外の時間は,適当な装置を用いて電気の供給をしゃ断いたします。ホ 料 金
料金は,1 月につき次の金額および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
1,632 円 40 銭
1 契約につき
ヘ そ の 他
(イ) 契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供給をしゃ断する装置は,68(計量器等の取付け)(1)にいう区分装置として取り扱うものといたし
ます。
(ロ) 48(供給の停止)(3)に定める事項については,農事用電力に準ずるものといたします。この場合,48(供給の停止)(3)ヘにいう契約使用期間以外の期間は,契約使用時間以外の時間といたします。
(ハ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,低圧電力に準ずるものといたします。
(2) 深夜電力B イ 適 用 範 囲
毎日午後 11 時から翌日の午前 7 時までの時間を限り,動力(小型機器は動力とみな
します。)を使用する需要で,契約電力が原則として 50 キロワット未満であり,かつ,
お客さまが 1 年を通じてこの契約種別の適用を受けることを希望される場合に適用いたします。
ロ 契 約 電 力
契約電力は,契約負荷設備の総入力といたします。ただし,契約負荷設備に電熱負荷設備以外の負荷設備がある場合は,電熱負荷設備以外の負荷設備について 22(低圧電力)(4)イに準じて算定してえた値と電熱負荷設備の総容量(入力)との合計といたします。
なお,契約電力は,1 キロワット以上といたします。ハ 供 給 条 件
(イ) 他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。
(ロ) 専用の屋内電路を施設し,直接負荷設備に接続していただきます。
(ハ) 当社は,供給設備の状況により,イの使用開始時刻を前後 2 時間の範囲内で変更することがあります。ただし,契約使用時間の延長または短縮は行ないません。
(ニ) 契約使用時間以外の時間は,適当な装置または計量器を用いて電気の供給を原則としてしゃ断いたします。ただし,契約使用時間以外の時間に電気の供給をしゃ断しない場合は,原則として電気を使用していないことを確認する装置を取り付けます。
ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価
格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
385 円 00 銭
契約電力 1 キロワットにつき
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
14 円 39 銭
1 キロワット時につき
ホ そ の 他
(イ) 契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供給をしゃ断する装置は,68(計量器等の取付け)(1)にいう区分装置として取り扱うものといたします。
(ロ) 48(供給の停止)(3)に定める事項については,農事用電力に準ずるものといたします。この場合,48(供給の停止)(3)ヘにいう契約使用期間以外の期間は,契約使用時間以外の時間といたします。
(ハ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,低圧電力に準ずるものといたします。
27 深 夜 電 力 C
(1) 適 用 範 囲
毎日午後 10 時から翌日の午前 8 時までの時間を限り,動力(小型機器は動力とみなし
ます。)を使用する需要で,契約電力が原則として 50 キロワット未満であり,かつ,お
客さまが 1 年を通じてこの契約種別の適用を受けることを希望される場合に適用いたします。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,契約負荷設備の総入力といたします。ただし,契約負荷設備に電熱負荷設備以外の負荷設備がある場合は,電熱負荷設備以外の負荷設備について 22(低圧電力) (4)イに準じて算定してえた値と電熱負荷設備の総容量(入力)との合計といたします。
なお,契約電力は,1 キロワット以上といたします。
(3) 供 給 条 件
イ 他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。
ロ 専用の屋内電路を施設し,直接負荷設備に接続していただきます。
ハ 当社は,供給設備の状況により,(1)の使用開始時刻を前後 2 時間の範囲内で変更することがあります。ただし,契約使用時間の延長または短縮は行ないません。
ニ 契約使用時間以外の時間は,適当な装置または計量器を用いて電気の供給を原則としてしゃ断いたします。ただし,契約使用時間以外の時間に電気の供給をしゃ断しない場合は,原則として電気を使用していないことを確認する装置を取り付けます。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
440 円 00 銭
契約電力 1 キロワットにつき
ロ 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
14 円 64 銭
1 キロワット時につき
(5) そ の 他
イ 契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供給をしゃ断する装置は,68(計量器等の取付け)(1)にいう区分装置として取り扱うものといたします。 ロ 48(供給の停止)(3)に定める事項については,農事用電力に準ずるものといたします。この場合,48(供給の停止)(3)ヘにいう契約使用期間以外の期間は,契約使用時
間以外の時間といたします。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,低圧電力に準ずるものといたします。
イチキュー
28 融雪用電力A(ホットタイム 19)
(1) 適 用 範 囲
イ 毎日午後 9 時から翌日の午後 4 時までの時間を限り,融雪などのために毎年,原則
として 10 月から翌年の 5 月までの期間を限り,3 月以上継続して動力(小型機器は動
力とみなします。)を使用する需要で,契約電力が原則として 50 キロワット未満であるものに適用いたします。
ロ この契約種別からこの契約種別以外の契約種別に変更された後 1 年に満たないお客さまについては,イにかかわらず,原則としてこの契約種別を適用いたしません。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,契約負荷設備の総入力または 22(低圧電力)(4)ロに準じて算定してえた値といたします。ただし,契約負荷設備に電熱負荷設備以外の負荷設備がある場合は,契約負荷設備の総入力は,電熱負荷設備以外の負荷設備について 22(低圧電力)(4)イに準じて算定してえた値と電熱負荷設備の総容量(入力)との合計といたします。
なお,上記により算定された値が 0.5 キロワット以下となる場合は,契約電力は 0.5キロワットといたします。
(3) 供 給 条 件
イ 他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。
ロ 専用の電路を施設し,原則として直接負荷設備に接続していただきます。
ハ 契約上電気を使用できる期間において継続した料金の算定期間(以下「最低使用期間」といいます。)をあらかじめ 3 月設定していただきます。
ニ 当社は,供給設備の状況により,(1)イの使用開始時刻を変更することがあります。ただし,この場合においても,契約使用時間の延長または短縮は行ないません。
ホ 契約使用時間以外の時間は,適当な装置または計量器を用いて電気の供給を原則としてしゃ断いたします。ただし,契約使用時間以外の時間に電気の供給をしゃ断しない場合は,電気を使用していないことを確認する装置を取り付けます。
なお,お客さまにおいて契約使用時間以外の時間をしゃ断する装置等により電気を使用しないことが明らかな場合には,当社は,しゃ断する装置または確認する装置を取り付けないことがあります。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表 11(検知制御装置付融雪用機器)に定める検知機能を備えた通電制御可能な融雪用機器(以下「検知制御装置付融雪用機器」といいます。)を使用する場合は,料金は,
基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計からニによって算定された検知制御装置付融雪用機器割引額を差し引いたものといたします。
なお,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。
なお,最低使用期間以外の期間でまったく電気を使用しない場合については,基本料金を申し受けません。
契約電力 1 キロワット につき | 最低使用期間 | 825 円 00 銭 |
最低使用期間以外の期間 | 242 円 00 銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
16 円 02 銭
1 キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 5(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が,85 パーセントを上回る場合(22〔低圧電力〕(4)ロにより契約電力を定める場合を含みます。)は,基本料金を 5 パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,基本料金を 5 パーセント割増しいたします。この場合,電気機器の力率は,別表 6(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント,取り付けてないものにつ
いては 80 パーセント,電熱器については 100 パーセントといたします。ニ 検知制御装置付融雪用機器割引額
検知制御装置付融雪用機器割引額は,次の算式によって算定された金額といたします。
検知制御装置付融雪用機器割引額 = 割引対象額 × 10 パーセント
割引対象額 = ハによって算定
された基本料金
+ その 1 月の使用電力量にロの 該当料金を適用して算定された金額
(5) そ の 他
イ (1)イにおける「融雪など」とは,融雪以外に暖房をいいます。
ロ 積雪寒冷地等でお客さまに特別の事情がある場合は,お客さまと当社との協議により,(1)イにおける「10 月から翌年の 5 月までの期間」を延長することがあります。ただし,その場合であっても,需要の休止は申し受けません。
ハ 最低使用期間の設定は,お客さまから申出がない場合,原則として毎年 12 月の検針日から翌年の 3 月の検針日の前日までの期間といたします。
ニ 契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供給をしゃ断する装置は,68(計量器等の取付け)(1)にいう区分装置として取り扱うものといたします。 ホ 最低使用期間でまったく電気を使用しないその 1 月の力率は,(4)ハによって定めた力率といたします。ただし,その 1 月の力率が 85 パーセントを下回る場合は,85
パーセントといたします。
ヘ (4)ニにかかわるその他の事項については,別表 12(検知制御装置付融雪用機器割引額の算定)によるものといたします。
ト 48(供給の停止)(3)に定める事項については,農事用電力に準ずるものといたします。この場合,48(供給の停止)(3)ヘにいう契約使用期間以外の期間は,契約使用時間以外の時間といたします。
チ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,低圧電力に準ずるものといたします。
ニイニイ
29 融雪用電力B(ホットタイム 22)
(1) 適 用 範 囲
イ 毎日午後 4 時から午後 9 時までの時間帯のうち 2 時間を除いた 22 時間に限り,融
雪などのために毎年,原則として 10 月から翌年の 5 月までの期間を限り,3 月以上継続して動力(小型機器は動力とみなします。)を使用する需要で,契約電力が原則として 50 キロワット未満であるものに適用いたします。
ロ この契約種別からこの契約種別以外の契約種別に変更された後 1 年に満たないお客さまについては,イにかかわらず,原則としてこの契約種別を適用いたしません。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,契約負荷設備の総入力または 22(低圧電力)(4)ロに準じて算定してえ
た値といたします。ただし,契約負荷設備に電熱負荷設備以外の負荷設備がある場合は,契約負荷設備の総入力は,電熱負荷設備以外の負荷設備について 22(低圧電力)(4)イに準じて算定してえた値と電熱負荷設備の総容量(入力)との合計といたします。
なお,上記により算定された値が 0.5 キロワット以下となる場合は,契約電力は 0.5キロワットといたします。
(3) 供 給 条 件
イ 他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。
ロ 専用の電路を施設し,原則として直接負荷設備に接続していただきます。ハ 最低使用期間をあらかじめ 3 月設定していただきます。
ニ 当社は,供給設備の状況により,(1)イの時間帯を変更することがあります。ただし,この場合においても,時間帯の延長または短縮は行ないません。
ホ 契約使用時間以外の時間は,適当な装置または計量器を用いて電気の供給を原則としてしゃ断いたします。ただし,契約使用時間以外の時間に電気の供給をしゃ断しない場合は,電気を使用していないことを確認する装置を取り付けます。
なお,お客さまにおいて契約使用時間以外の時間をしゃ断する装置等により電気を使用しないことが明らかな場合には,当社は,しゃ断する装置または確認する装置を取り付けないことがあります。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表 11(検知制御装置付融雪用機器)に定める検知制御装置付融雪用機器を使用する場合は,料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計からニによって算定された検知制御装置付融雪用機器割引額を差し引いたものといたします。
なお,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたし
ます。
なお,最低使用期間以外の期間でまったく電気を使用しない場合については,基本料金を申し受けません。
契約電力 1 キロワット につき | 最低使用期間 | 935 円 00 銭 |
最低使用期間以外の期間 | 264 円 00 銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
16 円 18 銭
1 キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 5(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が,85 パーセントを上回る場合(22〔低圧電力〕(4)ロにより契約電力を定める場合を含みます。)は,基本料金を 5 パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,基本料金を 5 パーセント割増しいたします。この場合,電気機器の力率は,別表 6(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント,取り付けてないものにつ
いては 80 パーセント,電熱器については 100 パーセントといたします。ニ 検知制御装置付融雪用機器割引額
検知制御装置付融雪用機器割引額は,次の算式によって算定された金額といたします。
検知制御装置付融雪用機器割引額 = 割引対象額 × 10 パーセント
割引対象額 = ハによって算定
された基本料金
+ その 1 月の使用電力量にロの 該当料金を適用して算定された金額
(5) そ の 他
イ (1)イにおける「融雪など」とは,融雪以外に暖房をいいます。
ロ 積雪寒冷地等でお客さまに特別の事情がある場合は,お客さまと当社との協議により,(1)イにおける「10 月から翌年の 5 月までの期間」を延長することがあります。ただし,その場合であっても,需要の休止は申し受けません。
ハ 最低使用期間の設定は,お客さまから申出がない場合,原則として毎年 12 月の検針日から翌年の 3 月の検針日の前日までの期間といたします。
ニ 当社は,契約使用時間以外の時間については,あらかじめ設定いたします。ただし,お客さまに特別の事情がある場合は,お客さまと当社との協議によって定めます。
ホ 契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供給をしゃ断する装置は,68(計量器等の取付け)(1)にいう区分装置として取り扱うものといたします。 ヘ 最低使用期間でまったく電気を使用しないその 1 月の力率は,(4)ハによって定めた力率といたします。ただし,その 1 月の力率が 85 パーセントを下回る場合は,85
パーセントといたします。
ト (4)ニにかかわるその他の事項については,別表 12(検知制御装置付融雪用機器割引額の算定)によるものといたします。
チ 48(供給の停止)(3)に定める事項については,農事用電力に準ずるものといたします。この場合,48(供給の停止)(3)ヘにいう契約使用期間以外の期間は,契約使用時間以外の時間といたします。
リ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,低圧電力に準ずるものといたします。
イチキュー
30 融雪用電力C(ホットタイム 19 エコ)
(1) 適 用 範 囲
イ 毎日午後 9 時から翌日の午後 4 時までの時間を限り,融雪などのために毎年,原則
として 10 月から翌年の 5 月までの期間を限り,3 月以上継続して動力(小型機器は動
力とみなします。)を使用する需要で,契約電力が原則として 50 キロワット未満であるものに適用いたします。
ロ この契約種別からこの契約種別以外の契約種別に変更された後 1 年に満たないお客さまについては,イにかかわらず,原則としてこの契約種別を適用いたしません。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,契約負荷設備の総入力または 22(低圧電力)(4)ロに準じて算定してえた値といたします。ただし,契約負荷設備に電熱負荷設備以外の負荷設備がある場合は,契約負荷設備の総入力は,電熱負荷設備以外の負荷設備について 22(低圧電力)(4)イに準じて算定してえた値と電熱負荷設備の総容量(入力)との合計といたします。
なお,上記により算定された値が 0.5 キロワット以下となる場合は,契約電力は 0.5キロワットといたします。
(3) 供 給 条 件
イ 他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。
ロ 専用の電路を施設し,原則として直接負荷設備に接続していただきます。ハ 最低使用期間をあらかじめ 3 月設定していただきます。
ニ 当社は,供給設備の状況により,(1)イの使用開始時刻を変更することがあります。
ただし,この場合においても,契約使用時間の延長または短縮は行ないません。
ホ 契約使用時間以外の時間は,適当な装置または計量器を用いて電気の供給を原則としてしゃ断いたします。ただし,契約使用時間以外の時間に電気の供給をしゃ断しない場合は,電気を使用していないことを確認する装置を取り付けます。
なお,お客さまにおいて契約使用時間以外の時間をしゃ断する装置等により電気を使用しないことが明らかな場合には,当社は,しゃ断する装置または確認する装置を取り付けないことがあります。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表 11(検知制御装置付融雪用機器)に定める検知制御装置付融雪用機器を使用する場合は,料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計からニによって算定された検知制御装置付融雪用機器割引額を差し引いたものといたします。
なお,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。
なお,最低使用期間以外の期間でまったく電気を使用しない場合については,基本料金を申し受けません。
契約電力 1 キロワット につき | 最低使用期間 | 319 円 00 銭 |
最低使用期間以外の期間 | 143 円 00 銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
19 円 21 銭
1 キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 5(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が,85 パーセントを上回る場合(22〔低圧電力〕(4)ロにより契約電力を定める場合を含みます。)は,基本料金を 5 パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,基本料金を 5 パーセント割増しいたします。この場合,電気機器の力率は,別表 6(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント,取り付けてないものにつ
いては 80 パーセント,電熱器については 100 パーセントといたします。ニ 検知制御装置付融雪用機器割引額
検知制御装置付融雪用機器割引額は,次の算式によって算定された金額といたします。
検知制御装置付融雪用機器割引額 = 割引対象額 × 10 パーセント
割引対象額 = ハによって算定
された基本料金
+ その 1 月の使用電力量にロの 該当料金を適用して算定された金額
(5) そ の 他
イ (1)イにおける「融雪など」とは,融雪以外に暖房をいいます。
ロ 積雪寒冷地等でお客さまに特別の事情がある場合は,お客さまと当社との協議により,(1)イにおける「10 月から翌年の 5 月までの期間」を延長することがあります。ただし,その場合であっても,需要の休止は申し受けません。
ハ 最低使用期間の設定は,お客さまから申出がない場合,原則として毎年 12 月の検針日から翌年の 3 月の検針日の前日までの期間といたします。
ニ 契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供給をしゃ断する装置は,68(計量器等の取付け)(1)にいう区分装置として取り扱うものといたします。 ホ 最低使用期間でまったく電気を使用しないその 1 月の力率は,(4)ハによって定めた力率といたします。ただし,その 1 月の力率が 85 パーセントを下回る場合は,85
パーセントといたします。
ヘ (4)ニにかかわるその他の事項については,別表 12(検知制御装置付融雪用機器割引額の算定)によるものといたします。
ト 48(供給の停止)(3)に定める事項については,農事用電力に準ずるものといたします。この場合,48(供給の停止)(3)ヘにいう契約使用期間以外の期間は,契約使用時間以外の時間といたします。
チ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,低圧電力に準ずるものといたします。
ニイニイ
31 融雪用電力D(ホットタイム 22 エコ)
(1) 適 用 範 囲
イ 毎日午後 4 時から午後 9 時までの時間帯のうち 2 時間を除いた 22 時間に限り,融
雪などのために毎年,原則として 10 月から翌年の 5 月までの期間を限り,3 月以上継続して動力(小型機器は動力とみなします。)を使用する需要で,契約電力が原則として 50 キロワット未満であるものに適用いたします。
ロ この契約種別からこの契約種別以外の契約種別に変更された後 1 年に満たないお客さまについては,イにかかわらず,原則としてこの契約種別を適用いたしません。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,契約負荷設備の総入力または 22(低圧電力)(4)ロに準じて算定してえた値といたします。ただし,契約負荷設備に電熱負荷設備以外の負荷設備がある場合は,契約負荷設備の総入力は,電熱負荷設備以外の負荷設備について 22(低圧電力)(4)イに準じて算定してえた値と電熱負荷設備の総容量(入力)との合計といたします。
なお,上記により算定された値が 0.5 キロワット以下となる場合は,契約電力は 0.5キロワットといたします。
(3) 供 給 条 件
イ 他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。
ロ 専用の電路を施設し,原則として直接負荷設備に接続していただきます。ハ 最低使用期間をあらかじめ 3 月設定していただきます。
ニ 当社は,供給設備の状況により,(1)イの時間帯を変更することがあります。ただし,この場合においても,時間帯の延長または短縮は行ないません。
ホ 契約使用時間以外の時間は,適当な装置または計量器を用いて電気の供給を原則としてしゃ断いたします。ただし,契約使用時間以外の時間に電気の供給をしゃ断しない場合は,電気を使用していないことを確認する装置を取り付けます。
なお,お客さまにおいて契約使用時間以外の時間をしゃ断する装置等により電気を使用しないことが明らかな場合には,当社は,しゃ断する装置または確認する装置を取り付けないことがあります。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表 11(検知制御装置付融雪用機器)に定める検知制御装置付融雪用機器を使用する場合は,料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計からニによ
って算定された検知制御装置付融雪用機器割引額を差し引いたものといたします。
なお,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。
なお,最低使用期間以外の期間でまったく電気を使用しない場合については,基本料金を申し受けません。
契約電力 1 キロワット につき | 最低使用期間 | 330 円 00 銭 |
最低使用期間以外の期間 | 143 円 00 銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
19 円 47 銭
1 キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 5(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が,85 パーセントを上回る場合(22〔低圧電力〕(4)ロにより契約電力を定める場合を含みます。)は,基本料金を 5 パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,基本料金を 5 パーセント割増しいたします。この場合,電気機器の力率は,別表 6(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント,取り付けてないものにつ
いては 80 パーセント,電熱器については 100 パーセントといたします。ニ 検知制御装置付融雪用機器割引額
検知制御装置付融雪用機器割引額は,次の算式によって算定された金額といたします。
検知制御装置付融雪用機器割引額 = 割引対象額 × 10 パーセント
割引対象額 = ハによって算定
された基本料金
+ その 1 月の使用電力量にロの 該当料金を適用して算定された金額
(5) そ の 他
イ (1)イにおける「融雪など」とは,融雪以外に暖房をいいます。
ロ 積雪寒冷地等でお客さまに特別の事情がある場合は,お客さまと当社との協議により,(1)イにおける「10 月から翌年の 5 月までの期間」を延長することがあります。ただし,その場合であっても,需要の休止は申し受けません。
ハ 最低使用期間の設定は,お客さまから申出がない場合,原則として毎年 12 月の検針日から翌年の 3 月の検針日の前日までの期間といたします。
ニ 当社は,契約使用時間以外の時間については,あらかじめ設定いたします。ただし,お客さまに特別の事情がある場合は,お客さまと当社との協議によって定めます。
ホ 契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供給をしゃ断する装置は,68(計量器等の取付け)(1)にいう区分装置として取り扱うものといたします。 ヘ 最低使用期間でまったく電気を使用しないその 1 月の力率は,(4)ハによって定めた力率といたします。ただし,その 1 月の力率が 85 パーセントを下回る場合は,85
パーセントといたします。
ト (4)ニにかかわるその他の事項については,別表 12(検知制御装置付融雪用機器割引額の算定)によるものといたします。
チ 48(供給の停止)(3)に定める事項については,農事用電力に準ずるものといたします。この場合,48(供給の停止)(3)ヘにいう契約使用期間以外の期間は,契約使用時間以外の時間といたします。
リ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,低圧電力に準ずるものといたします。
ニイニイ
32 融雪用電力L(ホットタイム 22 ロング)
(1) 適 用 範 囲
イ 毎日午後 4 時から午後 9 時までの時間帯のうち 2 時間を除いた 22 時間に限り,融
雪などのために毎年,原則として 10 月から翌年の 5 月までの期間を限り,6 月以上継続して動力(小型機器は動力とみなします。)を使用する需要で,契約電力が原則として 50 キロワット未満であるものに適用いたします。
ロ この契約種別からこの契約種別以外の契約種別に変更された後 1 年に満たないお客さまについては,イにかかわらず,原則としてこの契約種別を適用いたしません。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,契約負荷設備の総入力または 22(低圧電力)(4)ロに準じて算定してえた値といたします。ただし,契約負荷設備に電熱負荷設備以外の負荷設備がある場合は,契約負荷設備の総入力は,電熱負荷設備以外の負荷設備について 22(低圧電力)(4)イに準じて算定してえた値と電熱負荷設備の総容量(入力)との合計といたします。
なお,上記により算定された値が 0.5 キロワット以下となる場合は,契約電力は 0.5キロワットといたします。
(3) 供 給 条 件
イ 他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。
ロ 専用の電路を施設し,原則として直接負荷設備に接続していただきます。ハ 最低使用期間をあらかじめ 6 月設定していただきます。
ニ 当社は,供給設備の状況により,(1)イの時間帯を変更することがあります。ただし,この場合においても,時間帯の延長または短縮は行ないません。
ホ 契約使用時間以外の時間は,適当な装置または計量器を用いて電気の供給を原則としてしゃ断いたします。ただし,契約使用時間以外の時間に電気の供給をしゃ断しない場合は,電気を使用していないことを確認する装置を取り付けます。
なお,お客さまにおいて契約使用時間以外の時間をしゃ断する装置等により電気を使用しないことが明らかな場合には,当社は,しゃ断する装置または確認する装置を取り付けないことがあります。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。
なお,最低使用期間以外の期間でまったく電気を使用しない場合については,基本
料金を申し受けません。
契約電力 1 キロワット につき | 最低使用期間 | 671 円 00 銭 |
最低使用期間以外の期間 | 297 円 00 銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
15 円 69 銭
1 キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 5(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が,85 パーセントを上回る場合(22〔低圧電力〕(4)ロにより契約電力を定める場合を含みます。)は,基本料金を 5 パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,基本料金を 5 パーセント割増しいたします。この場合,電気機器の力率は,別表 6(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント,取り付けてないものにつ
いては 80 パーセント,電熱器については 100 パーセントといたします。
(5) そ の 他
イ (1)イにおける「融雪など」とは,融雪以外に暖房をいいます。
ロ 積雪寒冷地等でお客さまに特別の事情がある場合は,お客さまと当社との協議により,(1)イにおける「10 月から翌年の 5 月までの期間」を延長することがあります。ただし,その場合であっても,需要の休止は申し受けません。
ハ 最低使用期間の設定は,お客さまから申出がない場合,原則として毎年 10 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間といたします。
ニ 当社は,契約使用時間以外の時間については,あらかじめ設定いたします。ただし,お客さまに特別の事情がある場合は,お客さまと当社との協議によって定めます。
ホ 契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供給をしゃ断する装置は,68(計量器等の取付け)(1)にいう区分装置として取り扱うものといたします。 ヘ 最低使用期間でまったく電気を使用しないその 1 月の力率は,(4)ハによって定めた力率といたします。ただし,その 1 月の力率が 85 パーセントを下回る場合は,85
パーセントといたします。
ト 48(供給の停止)(3)に定める事項については,農事用電力に準ずるものといたします。この場合,48(供給の停止)(3)ヘにいう契約使用期間以外の期間は,契約使用時間以外の時間といたします。
チ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,低圧電力に準ずるものといたします。
33 低圧蓄熱調整契約
(1) 適 用 範 囲
低圧電力または低圧時間帯別電力として電気の供給を受け,冷暖房負荷等の蓄熱式運転(以下「蓄熱運転」といいます。)によって,(2)に定める昼間時間から夜間時間への負荷移行が可能な需要で,お客さまがこの契約の適用を希望される場合に適用いたします。
(2) 時間帯区分
時間帯区分は,次のとおりといたします。イ 昼 間 時 間
毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ロ 夜 間 時 間
昼間時間以外の時間をいいます。
(3) 料 金
各月の料金は,低圧電力または低圧時間帯別電力によって料金として算定された金額からイによって算定された金額(以下「蓄熱割引額」といいます。)を差し引いたものといたします。
イ 蓄熱割引額
蓄熱割引額は,その 1 月の蓄熱電力量により,次の算式によって算定された金額といたします。
(イ) 低圧電力として電気の供給を受ける場合
蓄 熱割引額
= 低圧電力の使用電力量 1 キロワット時当たり料金
× その 1 月の蓄熱電力量
× ニ (イ) の蓄熱割引率
(ロ) 低圧時間帯別電力として電気の供給を受ける場合
蓄 熱割引額
= 低圧時間帯別電力の夜間時間における使用電力量 1 キロワット時当たり料金
× その 1 月の蓄熱電力量
× ニ (ロ) の蓄熱割引率
ロ 蓄熱電力量
蓄熱電力量は,蓄熱運転を行なう冷暖房負荷等(蓄熱運転を直接行なう圧縮機等の機器のほか,蓄熱運転に不可欠なポンプ類等の機器を含めることができます。以下「蓄熱式負荷設備」といいます。)の夜間時間における使用電力量(以下「夜間使用電力量」といいます。)といたします。ただし,夜間使用電力量に蓄熱運転によって昼間時間から夜間時間へ移行された電力量以外の電力量(以下「控除電力量」といいます。)が含まれる場合は,夜間使用電力量からハによって算定された控除電力量を差し引いた値を蓄熱電力量といたします。
なお,お客さまと当社との協議によって蓄熱電力量の上限値を定めることがあります。
ハ 控除電力量
控除電力量は,夜間使用電力量に夜間使用電力量における控除電力量の比率(以下
「控除率」といいます。)を乗じてえた値といたします。
なお,控除率は,原則として 10 パーセントといたします。ただし,その値が蓄熱式負荷設備の負荷の実情に比べて不適当である場合は,蓄熱式負荷設備の容量および稼働状況等を基準として,あらかじめお客さまと当社との協議によって定めるものといたします。
ニ 蓄熱割引率
蓄熱割引率は,次のとおりといたします。 (イ) 低圧電力として電気の供給を受ける場合
0.235
蓄熱割引率
(ロ) 低圧時間帯別電力として電気の供給を受ける場合
0.076
蓄熱割引率
ホ 単位および端数処理
(イ) 控除電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(ロ) 控除率の単位は,1 パーセントとし,その端数は,切り捨てます。
(4) そ の 他
イ 当社は,必要に応じてお客さまから蓄熱式負荷設備および蓄熱運転に関する資料を提出していただきます。
ロ お客さまが蓄熱式負荷設備の内容もしくは稼働方法の変更または蓄熱式負荷設備
の取外しをされる場合は,あらかじめ申し出ていただきます。
Ⅳ 料金の算定および支払い
34 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始の日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
35 検 針 日
検針日は,次により,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は,お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(当社がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に,各月ごとに行ないます。ただし,やむをえない事情のある場合は,当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針することがあります。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は,検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) 当社は,次の場合には,(1)にかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。
なお,当社は,ロの場合は,非常変災等の場合を除き,あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(4) (3)イの場合で,検針を行なわなかったときは,需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(5) (3)ロの場合で,検針を行なわなかったときは,検針を行なわない月については,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
36 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期
間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 定額制供給の場合または 37(使用電力量の計量)(12)の場合の料金の算定期間は,(1)に準ずるものといたします。この場合,(1)にいう検針日は,そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。ただし,臨時電灯および臨時電力の料金の算定期間は,契約使用開始日から翌月の応当日(契約使用開始日に対応する日をいいます。)の前日までの期間,または各月の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とすることがあります。
37 使用電力量の計量
(1) 使用電力量の計量は,電力量計の読みによるものとし,料金の算定期間における使用電力量は,次の場合ならびに(10)および(11)の場合を除き,検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)いたします。
イ 35(検針日)(2)の場合の使用電力量は,前回の検針の結果によるものとし,次回の検針の結果の 1 月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし,38(料金の算定)(1)イ,ロまたはハに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電流,契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
ロ 35(検針日)(4)の場合,計量値を確認するときを除き,需給開始の日から次回の検針日の前日までの使用電力量を需給開始の日から需給開始の直後の検針日の前日までの期間および需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。ただし, 38(料金の算定)(1)イ,ロまたはハに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電流,契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。
ハ 35(検針日)(5)の場合の使用電力量は,原則として,前回の検針の結果の 1 月平均値によるものとし,次回の検針の結果の 1 月平均値によって精算いたします。ただし, 38(料金の算定)(1)イ,ロまたはハに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電流,契約容量または契約電力を乗じた値の比率に
よりあん分してえた値によって精算いたします。
(2) 計量器の読みは,次によります。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし,指針が目盛りの中間を示す場合は,その値が小さい目盛りによるものといたします。
ロ 乗率を有しない場合は,整数位までといたします。ただし,記録型計量器により計量する場合は,最小位までといたします。
ハ 乗率を有する場合は,最小位までといたします。
(3) 時間帯別電灯,ピーク抑制型時間帯別電灯,3 時間帯別電灯および低圧時間帯別電力のお客さまの使用電力量の計量は,原則として各時間帯別に行ないます。
なお,記録型計量器により計量する場合の料金の算定期間における各時間帯別の使用電力量は,各時間帯ごとに,その開始時刻および終了時刻における電力量計の読みの差引きにより算定された値を合算(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)いたします。
また,お客さまが希望される場合は,時間帯別電灯における昼間時間およびピーク抑制型時間帯別電灯における夜間時間の開始時刻を前後 1 時間の範囲内で,ピーク抑制型
時間帯別電灯におけるピーク時間および 3 時間帯別電灯における午後時間の開始時刻を
2 時間後までの範囲内で変更することができます。ただし,各時間帯の延長または短縮は行ないません。
(4) ピーク抑制型時間帯別電灯のその他期間における昼間時間の計量は,記録型計量器により計量する場合を除き,冬期間におけるピーク時間と昼間時間をそれぞれ別に計量いたします。この場合,昼間時間における使用電力量は,それぞれ時間帯別に計量した使用電力量を合算してえた値といたします。
(5) 時間帯別電灯における昼間時間の開始時刻,ピーク抑制型時間帯別電灯におけるピーク時間および夜間時間の開始時刻または 3 時間帯別電灯の午後時間の開始時刻を新たに設定し,または変更された日から 1 年間については,原則として各時間帯の開始時刻を変更することはできません。
(6) 時間帯別電灯,ピーク抑制型時間帯別電灯および 3 時間帯別電灯における夜間蓄熱型 機器の計量等について,従量電灯および深夜電力Aおよび深夜電力B,または従量電灯 および深夜電力Cの適用を受けているお客さまが契約種別を変更される場合等,技術的,経済的事由によりやむをえず別計量を希望される場合は,次によります。
イ お客さまと当社との協議のうえ,夜間蓄熱型機器の使用電力量についてその他の負荷設備とは別に計量することがあります。この場合,当該夜間蓄熱型機器については,専用の屋内電路を施設し,直接当該夜間蓄熱型機器に接続していただくこととし,各
時間帯別の使用電力量は,電力量計ごとに(3)により計量した各時間帯別の使用電力量を合算してえた値といたします。また,当社は,夜間時間以外の時間は,適当な装置または計量器を用いて電気の供給を原則としてしゃ断いたします。
なお,当社は,供給設備の状況により,当該夜間蓄熱型機器について通電開始時刻を前後 2 時間の範囲内で変更することがあります。ただし,通電時間の延長または短縮は行ないません。
ロ イの場合で,当社が電気の供給をしゃ断する電路に取り付けた電力量計によって計量された使用電力量は,夜間時間に使用されたものといたします。
(7) 低圧蓄熱調整契約における夜間使用電力量の計量は,次によります。
イ 当社は,原則として,夜間使用電力量を,その他の負荷設備の使用電力量とは別に計量いたします。この場合,蓄熱式負荷設備は,専用の回路で施設していただきます。 ロ 記録型計量器により計量する場合の料金の算定期間における夜間使用電力量は,夜間時間の開始時刻および終了時刻における電力量計の読みの差引きにより算定された 値を合算(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)いたしま
す。
ハ 夜間使用電力量の計量は,1 計量をもって行ないます。
ニ 当社が承認した小容量の氷蓄熱式空調システムを使用し,当社との協議が整った場合には,当該システムの夜間使用電力量は,イにかかわらず,あらかじめお客さまと当社との協議によって定めます。
(8) 使用電力量は,供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
(9) 当社は,検針の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(10) 計量器を取り替えた場合には,料金の算定期間における使用電力量は,(11)の場合を除き,取付けおよび取外しした電力量計ごとに(1)に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたします。
(11) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量は,別表 8(使用電力量の協定)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
(12) 従量制供給のお客さまについて,検針を行なうことが困難である等特別の事情がある場合で計量器を取り付けないときの料金の算定期間の使用電力量は,別表 8(使用電力量の協定)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
(13) 記録型計量器により計量する場合は,記録型計量器に記録された電力量計の値の表示は行ないません。
38 料 金 の 算 定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別,契約負荷設備,契約電流,契約容量,契約電力,力率等を変更したことにより,料金に変更があった場合
ハ 36(料金の算定期間)(1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
39 日 割 計 算
(1) 当社は,38(料金の算定)(1)イ,ロまたはハの場合は,次により料金を算定いたします。
イ 基本料金,最低料金,最低月額料金または定額制供給の料金は,別表 9(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金および従量制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 9(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。ただし,従量電灯の料金適用上の電力量区分,時間帯別電灯およびピーク抑制型時間帯別電灯の昼間時間における料金適用上の電力量区分については,別表 9(日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ イおよびロによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 38(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日および再開日を含み,休止日,停止日および消滅日を除きます。
また,38(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(3) 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合の基本料金は,その前後の力率にもとづいて,別表 9(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
(4) 当社は,日割計算をする場合には,必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
40 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。
イ 従量制供給の場合は,検針日といたします。ただし,35(検針日)(4)の場合の料金
または 37(使用電力量の計量)(1)イもしくはハにより精算する場合の精算額については次回の検針日とし,また,37(使用電力量の計量)(11)の場合は,料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。
なお,37(使用電力量の計量)(12)の場合は,そのお客さまの属する検針区域の検針日または契約使用開始日およびその各月の応当日といたします。
ロ 定額制供給の場合は,そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。ただし,臨時電灯および臨時電力の場合は,契約使用開始日およびその各月の応当日とすることがあります。
ハ 41(料金その他の支払方法)(6)の場合は,当該支払期に属する最終月のイまたはロによる日といたします。
ニ 需給契約が消滅した場合は,消滅日といたします。ただし,従量制供給の場合で,特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。
ホ 農事用電力のお客さまの 1 年の基本料金の合計が電気を使用する場合の基本料金の 2 月分を下回るときに申し受ける料金は,その金額が明らかになった日の直後のそのお客さまの属する検針区域の検針日(明らかになった日が検針日の場合は,その検針日といたします。)といたします。
(2) お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。ただし,検針の基準となる日に先だって実際に検針を行なった場合または検針を行なったものとされる場合は,検針の基準となる日の翌日から起算して 30 日目といたします。
なお,支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下
「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を翌日といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
(4) 公衆街路灯等複数の需要場所で需給契約を結ばれているお客さまで,それぞれの需給 契約により発生する料金を継続的に一括して支払うことを希望される場合は,当社との 協議によって一括して支払うことができます。この場合のそれぞれの料金の支払期日は, (3)にかかわらず,それぞれの料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支 払期日といたします。
41 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,料金その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて支払って
いただきます。
なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ,ロまたはハにより支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は,料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は,料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,(2)にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 35(検針日)(4)の場合,需給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は,需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(6) 料金については,当社は,当社に特別の事情がある場合で,あらかじめお客さまの承諾をえたときには,(1)にかかわらず,当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(7) 料金については,当社は,お客さまが希望される場合には,あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
なお,当社は,前受金について利息を付しません。
(8) 臨時電灯,臨時電力および農事用電力については,当社は,従量制供給の場合は予納金を,定額制供給の場合は前払金を申し受けることがあります。この場合には,これらは使用に先だって支払っていただきます。
なお,予納金および前払金は,原則として予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえないものとし,使用開始後の料金にxx充当いたします。この場合,充当後の残額はお返しいたします。
また,当社は,予納金および前払金について利息を付しません。
42 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,料金を 41(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき,または料金を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合は,この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
43 保 証 金
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は,保証金の預かり期間を 2 年以内で設定いたします。
なお,(4)により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて 2 年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,保証金の利息をもって充当し,なお充当すべき金額があるときは,保証金より充当し,その残額をお返しいたします。また,当社は,あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は,次により,保証金に利息を付します。
イ 利息は,年 0.2 パーセントの単利とし,円未満の端数は切り捨てます。
ロ 利息を付す期間は,預かり日からお返しする日の前日または充当日の前日までの期間といたします。ただし,当社があらかじめお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合は,その期間は利息を付す期間から除きます。
(6) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金に利息を付してお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
44 適正契約の保持
当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
45 力 率 の 保 持
(1) 需要場所の負荷の力率は,原則として,電灯契約のお客さまについては 90 パーセント以上,その他のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は,それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし,やむをえない事情によって,2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は,進相用コンデンサの開放により,軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
なお,進相用コンデンサは,別表 6(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として取り付けていただきます。
46 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの当社の供給設備または計量器等需要場所内の当社の電気工作物の設計,施工(取付けおよび取外しを含みます。),改修または検査
(2) 82(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験,契約負荷設備,契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の 確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 48(供給の停止),58(需給契約の廃止)(1)または 60(解約等)により必要な処置
(6) その他この離島約款によって,需給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
47 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,(1)に準ずるものといたします。また,この場合は,法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。),その他の法令等にしたがい,当社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
48 供 給 の 停 止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合
ハ 67(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
なお,この場合には,供給停止の 5 日前までに予告いたします。
イ お客さまが料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ハ この離島約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保
証金,違約金,工事費負担金その他この離島約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 公衆街路灯または農事用電力の場合で,契約された用途以外の用途に電気を使用されたとき。
ホ 低圧電力の場合で,電灯または小型機器を使用されたとき。
ヘ 農事用電力の場合で,契約使用期間以外の期間に電気を使用されたとき。
ト 46(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
チ 47(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(4) お客さまがその他この離島約款に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
49 供給停止の解除
48(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われ,かつ,当社に電気の供給の再開を申し出ていただいたときには,当社は,すみやかに(次の場合を含みません。)電気の供給を再開いたします。
(1) 非常変災の場合
(2) その他特別の事情がある場合
50 供給停止期間中の料金
48(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には,その停止期間中については,まったく電気を使用しない場合の月額料金を 39(日割計算)により日割計算をして,料金を算定いたします。ただし,定額電灯,従量電灯A,従量電灯B,公衆街路灯および深夜電力Aのお客さまについては,停止期間中の料金を申し受けません。
51 違 約 金
(1) お客さまが 48(供給の停止)(3)ロからヘまでに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,この離島約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6 月以内で当社が決定した期間といたします。
52 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 当社の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合ハ 当社の電気工作物の修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には,当社は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
53 制限または中止の料金割引
(1) 当社は,52(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって,定額電灯,従量電灯,時間帯別電灯,ピーク抑制型時間帯別電灯,3 時間帯別電灯,低圧電力および低圧時間帯別電力に対する電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引いたしません。
イ 割引の対象
定額電灯については需要家料金,電灯料金および小型機器料金の合計ならびに再生可能エネルギー発電促進賦課金とし,その他については基本料金(力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金とし,従量電灯Aの場合は最低料金および最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金とし,また,従量電灯B,時間帯別電灯,ピーク抑制型時間帯別電灯および 3 時間帯別電灯で最低月額料金の適用を受ける場合は最低月額料金といたします。)といたします。ただし,38(料金の算定)
(1)イ,ロまたはハの場合は,制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
ロ 割 引 率
1 月中の制限し,または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。ハ 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は,1 日のうち延べ 1 時間以上制限し,または中止した日を 1 日として計算いたします。
(2) (1)による延べ日数を計算する場合には,電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまに 3 日前までにお知らせして行なう制限または中止は,1 月につき 1 日を限って計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは,1 暦月の 1 暦日における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
(3) 臨時電灯,公衆街路灯,臨時電力,農事用電力,深夜電力A,深夜電力B,深夜電力 C,融雪用電力A,融雪用電力B,融雪用電力C,融雪用電力Dおよび融雪用電力Lに対する供給の中止または使用の制限もしくは中止についても(1)および(2)に準じて割引を行ない料金を算定いたします。ただし,深夜電力A,深夜電力B,深夜電力C,融雪用電力A,融雪用電力B,融雪用電力C,融雪用電力Dおよび融雪用電力Lの割引対象時間は,契約使用時間といたします。
54 損害賠償の免責
(1) 52(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 48(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 60(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
55 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
56 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
57 名 義 の 変 更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,口頭,電話等により申し出ていただきます。
58 需給契約の廃止
(1) お客さまがこの離島約款にもとづく電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
当社は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
(2) 需給契約は,60(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
59 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さま(定額電灯,従量電灯A,従量電灯B,臨時電灯,公衆街路灯,臨時電力,深夜電力A,深夜電力Bおよび深夜電力Cのお客さまを除きます。)が,契約容量または契約電力を新たに設定し,または増加された日以降 1 年に満たないで需給契約を廃止しようとし,または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合には,当社は,需給契約の消滅または変更の日に,次により料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし,当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむ
をえない理由による場合を除きます。
(1) 契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで需給契約を廃止しようとされる場合
イ 当社は,お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定された日から需給契約を廃止される日の前日までの期間の料金について,さかのぼって臨時電灯または臨時電力を適用いたします。この場合,当初から臨時電灯または臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
ロ 当社は,お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定されたことにともない新たに施設した供給設備について,76(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
(2) 契約容量または契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで需給契約を廃止しようとされる場合
イ 当社は,お客さまが契約容量または契約電力を増加された日から需給契約を廃止される日の前日までの期間の料金について,契約容量または契約電力を増加された日の前日の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分につきさかのぼって臨時電灯または臨時電力を適用いたします。この場合,当初から臨時電灯または臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
なお,臨時電灯または臨時電力を適用する使用電力量は,その期間の使用電力量について,増加前の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたします。
ロ 当社は,お客さまが契約容量または契約電力を増加されたことにともない新たに施設した供給設備について,76(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
(3) 契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
イ 当社は,お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定された日から契約容量または契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について,減少される日以降の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分につきさかのぼって臨時電灯または臨時電力を適用いたします。この場合,当初から臨時電灯または臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
なお,臨時電灯または臨時電力を適用する使用電力量は,その期間の使用電力量について,減少後の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたします。
ロ 当社は,供給設備のうち減少契約容量または減少契約電力に見合う部分について, 76(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
(4) 契約容量または契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
イ 当社は,お客さまが契約容量または契約電力を増加された日から契約容量または契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について,減少される日以降の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分(減少される日以降の契約容量または契約電力が増加された日の前日の契約容量または契約電力を下回る場合は,増加された日の前日の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分といたします。)につきさかのぼって臨時電灯または臨時電力を適用いたします。この場合,当初から臨時電灯または臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
なお,臨時電灯または臨時電力を適用する使用電力量は,その期間の使用電力量について,減少後の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分(減少後の契約容量または契約電力が増加前の契約容量または契約電力を下回る場合は,増加前の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分といたします。)と残余分の比であん分してえたものといたします。
ロ 当社は,供給設備のうち減少契約容量または減少契約電力に見合う部分について, 76(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
60 解 約 等
(1) 48(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は,需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが,58(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
61 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしませ
ん。
Ⅶ 供給方法および工事
62 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) 需給地点は,需要場所内の地点とし,当社の電線路から最短距離にある場所を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,次の場合には,お客さまと当社との協議により,需要場所以外の地点を需給地点とすることがあります。
イ 山間地にある需要場所等,当社の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合
ロ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合
ハ 1 建物内の 2 以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。
ニ 64(地中引込線)(4)により地中引込線によって電気を供給する場合ホ その他特別の事情がある場合
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は,当社の所有とし,工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き,当社の負担で施設いたします。
なお,当社は,お客さま(共同引込線による引込みで電気の供給を受ける複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に施設する引込線,変圧器,接続装置等の供給設備の施設場所をお客さまから無償で提供していただきます。
(4) 付帯設備((3)によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,当社が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
63 架 空 引 込 線
(1) 当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行なう場合には,原則として架空引込線によるものとし,お客さまのxx物または補助支持物の引込線取付点までは,当社が施設いたします。この場合には,引込線取付点は,当社の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって,堅固に施設できる点をお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 需給地点から引込開閉器に至るまでの配線(以下「引込口配線」といいます。)は,
お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
(3) 引込線を取り付けるためお客さまの需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
(4) 当社は,お客さまの承諾をえて,次により,お客さまの引込小柱を使用して他のお客さまへ電気を供給することがあります。
イ 当社は,お客さまの引込小柱を使用して,他のお客さまへの引込線を施設いたします。この場合,その引込小柱から最短距離の場所にあるお客さまのxx物または補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし,その引込線および引込小柱の管理(材料費の負担を含みます。)は当社が行ないます。また,需給地点は,お客さまへ引き込むための引込線の終端に変更いたします。
ロ イにより当社が管理を行なう引込線または引込小柱を改修し,または撤去する場合は,当社が工事を行なうものとし,この場合に生ずる撤去材料は,お客さまにお返しいたします。また,これにともない新たに施設される場合の引込線または引込小柱は,当社の所有とし,当社の負担で施設いたします。
64 地 中 引 込 線
(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上,経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で,当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なうときには,次のイまたはロの最も電源側に近い接続点までを当社が施設いたします。
イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器,断路器または接続装置の接続点ロ 当社が施設する計量器(付属装置を含みます。)または接続装置の接続点
なお,当社は,お客さまの土地または建物に接続装置を施設することがあります。
(2) (1)により当社の電線路と接続する電気設備の施設場所は,当社の電線路の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり,原則として,地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず,かつ,安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,これ以外の場合には,需要場所内の地中引込線は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
イ お客さまの構内における地中引込線のこう長が 50 メートル程度以内の場所ロ 建物の 3 階以下にある場所
ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法,材料等を必要としない場所
(3) 当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なう場合の付
帯設備は,次のものをいいます。
イ 鉄管,暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ハ その他イまたはロに準ずる設備
(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で,お客さまの希望によりとくに地中引込線によって行なうときには,地中引込線は,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。ただし,当社が,保安上または保守上適当と認めた場合は,(1)に準じて接続を行ないます。この場合,当社は,72(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
65 連接引込線等
(1) 当社は,建物の密集場所等特別の事情がある場所では,連接引込線(1 需要場所の引 込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線をいいます。)または共同引込線による引込みで電気を供給することがあります。この場合,当社は,分岐装置をお客さまの土地または建物に施設することがあります。
なお,お客さまの電気設備との接続点までは,当社が施設いたします。
(2) 当社は,お客さまの承諾をえて,次により,お客さまの引込口配線を使用して他のお客さまへ電気を供給することがあります。
イ 当社は,お客さまの引込口配線から分岐して,他のお客さまへの連接引込線を施設いたします。この場合,その引込口配線の終端までは共同引込線とし,その管理(材料費の負担を含みます。)は当社が行ないます。また,需給地点は,当社が管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。
ロ イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し,または撤去する場合は,当社が工事を行なうものとし,この場合に生ずる撤去材料は,お客さまにお返しいたします。また,これにともない新たに施設される共同引込線は,当社の所有とし,当社の負担で施設いたします。
66 中高層集合住宅等への供給方法
中高層集合住宅等の場合で,1 建物内の 2 以上の需要場所に電気を供給するときには,当社は,原則として共同引込線による 1 引込みで電気を供給いたします。
なお,技術上その他やむをえない場合は,当社は,お客さまの土地または建物に変圧器
等の供給設備を施設し,電気を供給いたします。この場合,変圧器の 2 次側接続点までは,当社が施設いたします。
67 引込線の接続
当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は,当社が行ないます。
なお,お客さまの希望によって引込線の位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,当社は,実費相当額を申し受けます。
68 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。),その付属装置(計量器箱,変成器,変成器箱,変成器の 2 次配線,通信装置,通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は,契約電力等に応じて当社が選定し,かつ,当社の所有とし,当社の負担で取り付けます。ただし,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。
なお,次の場合には,お客さまの所有とし,お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の 2 次配線等で,当社規格以外のケーブルを必要とし,またはお客さまの希望によりとくに長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器,その付属装置および区分装置の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし,お客さまと当社との協議によって定めます。
また,集合住宅等の場合で,お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには,お客さまと当社との協議により,あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,お客さまから無償で提供していただきます。また,(1)によりお客さまが施設するものについては,当社が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社は,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には,当社が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取付位置を変更し,
またはこれに準ずる工事をする場合には,当社は,実費相当額を申し受けます。
69 電流制限器等の取付け
(1) 需要場所の電流制限器等は,当社の所有とし,当社の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし,その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,当社は,実費相当額を申し受けます。
70 専用供給設備
(1) 当社は,次の場合には,72(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。
イ お客さまがとくに希望され,かつ,他のお客さまへの供給に支障がないと認められる場合
ロ 47(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合
ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
(2) (1)の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1 次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
(3) 当社は,供給設備を 2 以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし,(1)イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。
イ 2 以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で,いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。
ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合
Ⅷ 工事費の負担
71 一般供給設備の工事費負担金
(1) お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,これにともない新たに施設される配電設備(専用供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は 1,000 メートル,地中の場合は 150 メートルといたします。)をこえるときには,当社は,その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として申し受けます。
区 分 | 単 位 | 金 額 |
架空配電設備の場合 | 超過こう長 1 メートルにつき | 3,520 円 00 銭 |
地中配電設備の場合 | 超過こう長 1 メートルにつき | 27,170 円 00 銭 |
なお,張替えまたは添架を行なう場合は,架空配電設備についてはその工事こう長の 60 パーセント,地中配電設備についてはその工事こう長の 20 パーセントに相当する値を新たに施設される配電設備の工事こう長とみなします。
(2) 工事費負担金の対象となる供給設備は,需給地点から需給地点に最も近い供給変電所の引出口に施設される断路器の負荷側接続点に至るまでの配電設備といたします。
(3) 工事費負担金は,需給契約ごとに算定いたします。ただし,1 需要場所において 2 以上の需給契約を結ぶ場合は,需要場所ごとに算定いたします。
(4) 2 以上のお客さまが配電設備の全部または一部を共用する場合の工事費負担金の算定は,次によります。
イ 2 以上のお客さまから共同して申込みがあった場合の工事費負担金は,その代表の
お客さまによる 1 申込みとみなして算定いたします。この場合,無償こう長は,(1)の無償こう長にお客さまの数を乗じてえた値といたします。
ロ 2 以上のお客さまから同時に申込みがあった場合の工事費負担金は,お客さまごとに算定いたします。この場合,それぞれのお客さまの配電設備の工事こう長については,共用される部分の工事こう長を共用するお客さまの数で除してえた値にそのお客さまが単独で使用される部分の工事こう長を加えた値を,新たに施設される配電設備の工事こう長といたします。
(5) 架空配電設備と地中配電設備とをあわせて施設する場合の(1)の超過こう長は,次により算定いたします。
イ 地中配電設備の超過こう長は,地中配電設備の工事こう長から地中配電設備の無償
こう長を差し引いた値といたします。
ロ 架空配電設備の超過こう長は,架空配電設備の工事こう長といたします。ただし,地中配電設備の工事こう長が地中配電設備の無償こう長を下回る場合は,次によります。
架空配電設備の超過こう長
= 架空配電設備の工事こう長 - 地中配電設備
の無償こう長
- 地中配電設備の工事こう長
× 架空配電設備の無償こう長地中配電設備の無償こう長
(6) 次の言葉は,Ⅷ(工事費の負担)においてそれぞれ次の意味で使用いたします。イ 配 電 設 備
発電所または変電所から他の発電所または変電所を経ないで需給地点に至る供給設備をいい,電線,引込線,変圧器およびこれらを支持し,または収納する工作物(支持物,がいし,支線,暗きょ,xxをいいます。)を含みます。
ロ 工事こう長
別表 13(標準設計基準)に定める設計(以下「標準設計」といいます。)にもとづき算定される需給地点から最も近い供給設備までの配電設備のこう長をいい,実際に施設されるこう長とは異なることがあります。
なお,単位は,1 メートルとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(7) Ⅷ(工事費の負担)の各項において,契約電力等を増加される場合とは,次の値が増加する場合をいいます。
イ 定額電灯,臨時電灯Aおよび公衆街路灯Aの場合の契約負荷設備の総容量ロ 契 約 電 流
ハ 契 約 容 量 ニ 契 約 電 力
なお,供給電気方式を交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトから交流
単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトに変更される場合は,契約電力等を増加されるものとみなします。
72 特別供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,これにともない新たに特別の供給設備を施設するときには,当社は,次の金額を工事費負担金として申
し受けます。
(1) お客さまの希望によって標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合は,標準設計で施設する場合の工事費(以下「標準設計工事費」といいます。)をこえる金額
なお,標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合とは,次のいずれかに該当する場合をいいます。
イ お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる電線,支持物または変圧器等を施設する場合
ロ 架空配電設備で電気を供給できるにもかかわらず,地中配電設備を施設する場合ハ 標準設計による配電設備以外の配電設備から電気の供給を受ける場合
ニ その他お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合
また,この場合も 71(一般供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
(2) 70(専用供給設備)によって専用供給設備を施設する場合は,その工事費の全額
なお,この場合には,工事費負担金の対象となる供給設備は,70(専用供給設備)(2)によるものといたします。
73 供給設備を変更する場合の工事費負担金
(1) 新たな電気の使用または契約電力等の増加にともなわないで,お客さまの希望によって供給設備を変更する場合(お客さまとの電気の需給に直接関係する場合に限ります。)は,67(引込線の接続),68(計量器等の取付け)または 69(電流制限器等の取付け)によって実費相当額を申し受ける場合を除き,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
(2) 47(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって供給設備を変更する場合には,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
74 特別供給設備等の工事費の算定
72(特別供給設備の工事費負担金)および 73(供給設備を変更する場合の工事費負担金)の場合の工事費は,次により算定いたします。
(1) 工事費は,お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き,次により算定した標準設計工事費といたします。
イ 標準設計工事費は,工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要する材料費,工費および諸掛りの合計額といたします。
ロ 材料費は,払出時の単価(電気事業会計規則に定められた方法によって算出した貯
蔵品の払出単価等をいいます。)によって算定いたします。
ハ 撤去工事がある場合は,イにより算定される工事費の合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額に,撤去する場合の諸工費(諸掛りを含みます。)を加えた金額といたします。
ニ お客さまの希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工事費は,76
(臨時工事費)に準じて算定いたします。
(2) お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は,(1)に準じて算定いたします。
(3) 72(特別供給設備の工事費負担金)(1)の場合で,その工事費を 71(一般供給設備の工事費負担金)(1)に定める超過こう長 1 メートル当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは,(1)および(2)にかかわらず,標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工事費をいずれも 71(一般供給設備の工事費負担金)(1)にもとづいて算定いたします。この場合,超過こう長 1 メートル当たりの金額を新たに施設される配電設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。
(4) 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔,xx等を利用して電気を供給する場合は,新たに施設される電線路に必要とされる回線数,xx孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。
イ 鉄塔を利用して電気を供給する場合
工事費 × 使用回線数
施設回線数
ロ xx等を利用して電気を供給する場合
工事費 × 使用孔数
施設孔数 - 予備孔数
75 工事費負担金の申受けおよび精算
(1) 当社は,工事費負担金を工事着手前に申し受けます。ただし,お客さまに特別の事情がある場合は,工事費負担金を工事着手後に申し受けることがあります。この場合,需給開始日までに申し受けます。
(2) お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は,工事費負担金に関する必要な事項について,工事着手前に工事費負担金契約書を作成いたします。
(3) 工事費負担金は,次の場合には,工事完成後すみやかに精算するものといたします。イ 71(一般供給設備の工事費負担金)にもとづき算定される場合は,次に該当すると
き。
(イ) 設計変更等により,架空配電設備または地中配電設備のいずれかの工事こう長の変更の差異が 5 パーセントをこえる場合
(ロ) その他特別の事情により,工事費負担金に差異が生じた場合
ロ 72(特別供給設備の工事費負担金)(71〔一般供給設備の工事費負担金〕の超過こう長 1 メートル当たりの金額にもとづいて工事費を算定する場合は,イに準ずるものといたします。)および 73(供給設備を変更する場合の工事費負担金)にもとづき算定される場合は,次に該当するとき。
(イ) 設計変更により,電柱(鉄塔,鉄柱を含みます。),電線および変圧器等の主要材料の規格が変更となる場合,または主要材料の数量の変更(低圧引込線を除きます。)の差異が 5 パーセントをこえる場合
(ロ) 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合(設計から払出しまでの期間が短いときを除きます。)
(ハ) その他特別の事情により,工事費負担金に著しい差異が生じた場合
(4) 当社は,お客さまの承諾をえて,専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。
なお,その変更が供給設備を施設してから 10 年以内に行なわれる場合は,その専用供給設備を施設したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。
(5) 居住用の分譲地として整備された地域等において,原則として 1 年以内にすべての建物が施設される場合で,すべてのお客さまが共同して申込みをされたときには,当社は,施設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長にお客さまの数の 70 パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される 71
(一般供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を当初に申し受けます。
また,工事費負担金契約書に定める期日に既に供給を開始しているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は,共同して申込みをされたお客さまの数と供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても,施設された配電設備に応じたものといたします。
76 臨 時 工 事 費
(1) 20(臨時電灯)または 24(臨時電力)によって電気の供給を受けるお客さまのために新たに供給設備を施設する場合には,当社は,新たに施設する供給設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費(諸掛りを含みます。)を加えた金額から,その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を,臨時工事費として,原則として工事着手前に申し
受けます。
なお,撤去後の資材の残存価額は,変圧器,開閉器等の機器についてはその価額の 95
パーセント,その他の設備についてはその価額の 50 パーセントといたします。
(2) 臨時工事費を申し受ける場合は,71(一般供給設備の工事費負担金),72(特別供給設備の工事費負担金)および 73(供給設備を変更する場合の工事費負担金)の工事費負担金は申し受けません。
(3) 新たに施設する供給設備のうち,当社が将来の需要等を考慮して常置し,かつ,無償こう長に相当する部分については臨時工事費を申し受けません。
(4) 臨時工事費の精算は,75(工事費負担金の申受けおよび精算)(3)ロの場合に準ずるものといたします。
77 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は,当社は,要した費用の実費を申し受けます。なお,実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても,測量監督等に多額の費
用を要したときは,その実費を申し受けます。
Ⅸ 保 安
78 保 安 の 責 任
当社は,需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の当社の電気工作物について,保安の責任を負います。
79 調 査
(1) 当社は,法令で定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
なお,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(2) 調査は,次の事項について行ないます。ただし,必要がないと認められる場合には,その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点 検
(3) 当社は,(1)の調査の結果,技術基準に適合していると認めるときはその旨を,適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を,お客さまにお知らせいたします。
なお,調査結果の通知は,調査年月日,係員,調査についての照会先等を記載した文書等により,原則として調査時に行ないます。
80 調査等の委託
(1) 当社は,79(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関
(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
(2) 当社は,(1)によって委託した場合には,委託先の名称,所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により,お客さまにお知らせいたします。
81 調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 当社は,79(調査)(1)により調査を行なうにあたり,必要があるときは,お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
82 保安に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には,当社は,ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置,変更または修繕工事をされる場合は,あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において,保安上とくに必要があるときには,当社は,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
83 検査または工事の受託
(1) お客さまは,保安上必要な電気工作物の検査を当社に申し込むことができます。
(2) (1)の申込みを受けた場合には,当社は,すみやかに検査を行ないます。この場合には,当社は,検査料として実費相当額を申し受けます。ただし,軽易なものについては,無料とすることがあります。
(3) お客さまは,保安上必要な電気工作物の工事を当社に申し込むことができます。
(4) (3)の申込みを受けた場合には,当社は,できる限りこれを受託いたします。受託したときには,当社は,実費を申し受けます。ただし,電線被覆損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについては,材料費(消耗品を除きます。)のみを申し受けます。
84 自家用電気工作物
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については,この離島約款のうち次のものは,適用いたしません。
(1) 79(調査)
(2) 80(調査等の委託)
(3) 81(調査に対するお客さまの協力)
(4) 83(検査または工事の受託)
附 則
1 この離島約款の実施期日
この離島約款は,令和元年 10 月 1 日から実施いたします。
2 需要場所についての特別措置
(1) 適 用
イ 8(需要場所)(1)に定める 1 構内または 8(需要場所)(2)に定める 1 建物(以下「原需要場所」といいます。)において,ロに定める特例設備を新たに使用する際に,ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは, 8(需要場所)にかかわらず,当分の間,1 原需要場所につき,ロ(イ)または(ロ)それぞれ 1 特例区域等に限り,1 需要場所といたします。
(イ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また,ロ(ロ)に定める特例設備の場合は,原需要場所から特例区域等を除いた区域または部分(以下「非特例区域等」といいます。)においてロ(ロ)に定める特例設備以外の負荷設備があること。
(ロ) 次の事項について,非特例区域等のお客さまの承諾をえていること。
a 非特例区域等について,8(需要場所)に準じて需要場所を定めること。
b 当社が特例区域等における業務を実施するため,46(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて,非特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
(ハ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。
(ニ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。 (ホ) 当社が非特例区域等における業務を実施するため,46(需要場所への立入りによ
る業務の実施)に準じて,特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ロ 特例設備は,次のものをいいます。 (イ) 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電
設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。 (ロ) 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
(2) 工事費の負担
特例区域等のお客さまが新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,これにともない新たに供給設備を施設するときには,当社は,71(一般供給設備の工事費負担金)または 72(特別供給設備の工事費負担金)にかかわらず,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
なお,Ⅷ(工事費の負担)の適用については,72(特別供給設備の工事費負担金)の場合に準ずるものといたします。
3 計量器の読みにかかわる取扱い
乗率を有しない記録型計量器により計量する場合の計量器の読みは,37(使用電力量の計量)(2)ロにかかわらず,当分の間,整数位までといたします。
なお,この取扱いを終了する場合は,当社は,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
4 従量電灯のお客さまの共同住宅の料金算定にかかわる取扱い
(1) 従量電灯のお客さまで,共同住宅(1 建物に 2 以上の世帯が居住されている住宅をいいます。)の各戸または各居室(以下「各戸」といいます。)が独立の需要場所となりえないため,1 需給契約を結んでいる場合の料金は,当分の間,次のいずれかに該当する場合を除いて,(2)により算定いたします。
なお,この場合,お客さまからあらかじめ申し出ていただきます。
イ 1 建物からなる住宅の場合で,各戸がそれぞれ隔壁で明確に区分されていないとき。
ロ 1 建物からなる住宅の場合で,各戸がそれぞれ隔壁で明確に区分されている場合であっても,各戸ごとの生活が独立していないと認められるとき。
(2) 料金は,16(従量電灯)(1)ニ,(2)ニおよび(3)ホにかかわらず,各戸ごとに従量電灯 Aまたは従量電灯Bを適用したものとみなして,次のとおり算定いたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,契約電流または契約容量を各戸数で除してえた値に対応する契約電流に相当する基本料金に,各戸数を乗じてえた金額といたします。ただし,従量電灯Aの場合は適用いたしません。
ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金
電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金(従量電灯Aの場合は料金といたします。)は,1 月の使用電力量を各戸数で除してえた値(キロワット時)により算定した金額に,各戸数を乗じてえた金額といたします。
5 深夜電力Dのお客さまについての特別措置
(1) 適 用 範 囲
毎日午前 1 時から午前 6 時までの時間を限り,動力(小型機器は動力とみなします。)
を使用する需要で,契約電力が原則として 50 キロワット未満であり,お客さまが 1 年を通じて深夜電力Dの適用を受けることを希望される場合で,かつ,次のいずれかに該当するときには,深夜電力Dを適用いたします。ただし,平成 25 年 10 月 1 日以降に負荷設備をすべて取り外された場合を除きます。
イ この離島約款実施の際現に離島供給約款[低圧用](平成 27年 12 月 28 日届出。以下「旧離島約款」といいます。)附則 5(深夜電力Dのお客さまについての特別措置) (1)の適用を受けている場合
ロ 平成 25 年 10 月 1 日の際現に深夜電力Dに係る供給設備を設置している需要場所において,この離島約款実施の日以降にお客さまが新たに電気を使用される場合
ハ 契約種別を深夜電力Dに変更される際現に附則 6(5 時間通電機器等を使用されるお客さまについての特別措置)(1)イ(イ),(ロ)または(ハ)の適用を受けている場合
(2) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
231 円 00 銭
契約電力 1 キロワットにつき
ロ 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
13 円 93 銭
1 キロワット時につき
(3) そ の 他
その他の事項については,深夜電力Bに準ずるものといたします。
6 5 時間通電機器等を使用されるお客さまについての特別措置
(1) 適 用
イ 5 時間通電機器にかかわる取扱い
(イ) 次のいずれかに該当する夜間蓄熱型機器について,当社は,毎日午前 1 時から午前 6 時まで以外の時間は,適当な装置または計量器を用いて電気の供給をしゃ断いたします。(この場合,当該夜間蓄熱型機器を以下「5 時間通電機器」といいます。)ただし,これらの 5 時間通電機器を使用される需要場所において,平成 25 年 10 月
1 日以降に 5 時間通電機器をすべて取り外された場合を除きます。
a この離島約款実施の際現に旧離島約款附則 6(5 時間通電機器等を使用されるお客さまについての特別措置)(1)イ(イ),(ロ)または(ハ)の適用を受けている 5 時間通電機器
b 平成 25 年 10 月 1 日の際現に 5 時間通電機器に係る供給設備を設置している需要場所において,この離島約款実施の日以降にお客さまが新たに電気を使用される場合の 5 時間通電機器
c aまたはbに該当する 5 時間通電機器を使用される需要場所において,この離島約款実施の日以降に取り付けまたは取り替えられた 5 時間通電機器
なお,当社は,供給設備の状況により,5 時間通電機器について通電開始時刻を前後 2 時間の範囲内で変更することがあります。ただし,通電時間の延長または短縮は行ないません。
(ロ) 契約種別を時間帯別電灯に変更される際現に附則 5(深夜電力Dのお客さまについての特別措置)(1)または(ハ)の適用を受けている 5 時間通電機器は,(イ)に準ずる
ものといたします。また,(イ)の適用を受けている 5 時間通電機器は,契約種別を時間帯別電灯に変更後も継続して適用いたします。
(ハ) 契約種別をピーク抑制型時間帯別電灯に変更される際現に附則 5(深夜電力Dのお客さまについての特別措置)(1)または(ロ)の適用を受けている 5 時間通電機器は,
(イ)に準ずるものといたします。また,(イ)の適用を受けている 5 時間通電機器は,
契約種別をピーク抑制型時間帯別電灯に変更後も継続して適用いたします。
(ニ) (イ),(ロ)または(ハ)の場合で,当社が電気の供給をしゃ断する電路に取り付けた電力量計によって計量された使用電力量は,夜間時間に使用されたものといたします。また,この場合の各時間帯別の使用電力量は,電力量計ごとに 37(使用電力量の計量)(3)により計量した各時間帯別の使用電力量を合算してえた値といたします。
ロ 通電制御型機器にかかわる取扱い
(イ) 当社は,次のいずれかに該当する夜間蓄熱型機器および(6)に定める小型機器(以下「オフピーク蓄熱型機器」といいます。)を通電開始時刻が制御可能な小型機器(以下「通電制御型機器」といいます。)として取り扱います。ただし,これらの夜間蓄熱型機器およびオフピーク蓄熱型機器を使用される需要場所において,平成 25 年
10 月 1 日以降に通電制御型機器をすべて取り外された場合を除きます。
a この離島約款実施の際現に旧離島約款附則 6(5 時間通電機器等を使用されるお客さまについての特別措置)(1)ロ(イ),(ロ),(ハ)または(ニ)の適用を受けている夜間蓄熱型機器およびオフピーク蓄熱型機器
b 平成 25 年 10 月 1 日の際現に通電制御型機器に係る供給設備を設置している需要場所において,この離島約款実施の日以降にお客さまが新たに電気を使用される場合で,次の(a)または(b)に該当する夜間蓄熱型機器およびオフピーク蓄熱型機器
(a) 通電制御型電気温水器
通電制御型電気温水器とは,次のⅰまたはⅱに該当する貯湯式電気温水器をいいます。
ⅰ 次のいずれにも該当する機能を有するもの。 (ⅰ) 給水温度を検知できること。
(ⅱ) (ⅰ)の給水温度にもとづいてお客さまが必要とされるxxおよび湯量に沸きあげるための熱量を算出できること。
(ⅲ) (ⅱ)の熱量から所要通電時間数を算出できること。
(ⅳ) 毎日の夜間時間(37〔使用電力量の計量〕(6)イの場合は通電時間といたします。)の終了時刻から(ⅲ)の所要通電時間数をさかのぼった時刻に通電を開始することができること。
ⅱ ⅰに準ずる場合で,当社が認めたもの。 (b) 通電制御型蓄熱式電気暖房器
通電制御型蓄熱式電気暖房器とは,次のⅰまたはⅱに該当する蓄熱式電気暖房器をいいます。
ⅰ 次のいずれにも該当する機能を有するもの。 (ⅰ) 蓄熱体の温度を検知できること。
(ⅱ) (ⅰ)の蓄熱体の温度にもとづいてお客さまが必要とされる熱量を蓄熱するための所要通電時間数を算出できること。
(ⅲ) 毎日の夜間時間(37〔使用電力量の計量〕(6)イの場合は通電時間といたします。)の終了時刻から(ⅱ)の所要通電時間数をさかのぼった時刻に通電を開始することができること。
ⅱ ⅰに準ずる場合で,当社が認めたもの。
c aまたはbに該当する夜間蓄熱型機器およびオフピーク蓄熱型機器を使用される需要場所において,この離島約款実施の日以降に取り付けまたは取り替えられたb(a)または(b)に該当する夜間蓄熱型機器およびオフピーク蓄熱型機器
(ロ) 契約種別を時間帯別電灯に変更される際現に(ハ),(ニ)または附則 7(通電制御型電気温水器を使用されるお客さまについての特別措置)(1)イもしくはロの適用を受けている夜間蓄熱型機器およびオフピーク蓄熱型機器は,(イ)に準ずるものといたします。また,(イ)の適用を受けている夜間蓄熱型機器およびオフピーク蓄熱型機器は,契約種別を時間帯別電灯に変更後も継続して適用いたします。
(ハ) 契約種別をピーク抑制型時間帯別電灯に変更される際現に(ロ),(ニ)または附則 7
(通電制御型電気温水器を使用されるお客さまについての特別措置)(1)イもしくはロの適用を受けている夜間蓄熱型機器およびオフピーク蓄熱型機器は,(イ)に準ずるものといたします。また,(イ)の適用を受けている夜間蓄熱型機器およびオフピーク蓄熱型機器は,契約種別をピーク抑制型時間帯別電灯に変更後も継続して適用いたします。
(ニ) 契約種別を 3 時間帯別電灯に変更される際現に(ロ),(ハ)または附則 7(通電制御型電気温水器を使用されるお客さまについての特別措置)(1)イもしくはロの適用を受けている夜間蓄熱型機器およびオフピーク蓄熱型機器は,(イ)に準ずるものといたします。また,(イ)の適用を受けている夜間蓄熱型機器およびオフピーク蓄熱型機器は,契約種別を 3 時間帯別電灯に変更後も継続して適用いたします。
(ホ) 当社は,(イ)に定める通電制御型機器の機能を確認させていただきます。この場合,当社は,通電制御型機器の機能を証明する書類等を提示していただくことがあります。
ハ 非蓄熱式電気暖房機器にかかわる取扱い
(イ) 需要場所におけるすべての暖房を電気でまかなう需要で,お客さまが希望され,当社との協議が整った場合は,次のいずれかに該当する主たる暖房機能をまかなう