(二戸市、一戸町、軽米町、fh戸村、三戸町、田子町)
協 定 編
目 次
○ 大規模災害時における岩手県市町村相互応援に関する協定 401
○ 大規模災害時における岩手県市町村相互応援に関する協定実施細目 403
○ 岩手県防災ヘリコプター応援協定 410
○ 岩手県防災ヘリコプター運航管理要綱 412
○ 岩手県防災ヘリコプター緊急運航要領 419
○ 岩手県防災ヘリコプターによる交通遠隔地の救急活動基準 426
○ 災害時の医療救護活動に関する協定書(岩手郡医師会) 428
○ 災害時における応急対策業務に関する協定(八幡平市建設協同組合) 430
○ 災害時の情報交換に関する協定(国土交通省東北地方整備局) 431
○ 災害時における応急対策用燃料及び応急対策用資機材の調達並びに
応急対策要員確保の要請に関する協定書 432
(岩手県石油商業協同組合盛岡支部)
○ 災害時におけるプロパンガス等の供給に関する協定書 434
(社団法人岩手県高圧ガス保安協会盛岡支部)
○ 災害時における協力に関する協定書 436
(東北電力株式会社盛岡営業所)
○ 消防相互応援協定 438
(盛岡市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町)
○ 災害時における消防相互応援協定 440
(xx市、一戸町、xx町、fhxx、三戸町、田子町)
○ 大規模災害時における友好都市間の相互応援協定書(xxx) 000
○ 大規模災害時における相互応援協定書(xxx) 000
○ 災害時における福祉避難所の開設等に関する協定書(市内7法人) 444
○ 災害発生時における八幡平市と八幡平市内郵便局の協力に関する協定 448
○ 災害時における飲料の確保に関する協定書 450
(みちのくコカ・コーラボトリング株式会社)
○ 災害時における物資の緊急輸送及び物資拠点の運営等に関する協定書 452
(ヤマト運輸株式会社 岩手主管支店)
○ 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書(東日本電信電話株式会社) 454
○ 災害時における避難所等施設利用に関する協定書(市内37団体) 456
○ 給水車の使用に関する協定書(xxxxxxxx) 000
○ 災害時における電動車両等の支援に関する協定書 460
(岩手三菱自動車販売株式会社、三菱自動車工業株式会社)
○ 災害時の協力に関する協定書 463
(東北電力ネットワーク株式会社 盛岡電力センター)
○ 災害時等における宿泊施設の提供等に関する協定書 465
(八幡平市ホテル協議会)
○ 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書 468
(八幡平市ホテル協議会)
○ 災害時における物資供給に関する協定書 470
(NPO法人コメリ災害対策センター)
○ 災害に係る情報発信等に関する協定書(ヤフー株式会社) 472
※ 協定書中、xx町、xx村、xx町外県内の市町村で合併し、現在存在しない旧市町村名で記載されている市町村については、合併後の市町名で読み替えてください。
大規模災害時における岩手県市町村相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、岩手県内において地震、津波等による大規模災害が発生した場合に、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第5条の2及び第 67 条第 1 項の規定に基づき、岩手県内の市町村(以下単に「市町村」という。)間の相互応援が迅速かつ円滑に行われるために必要な事項について定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 応急措置を行うに当たって必要となる情報の収集及び提供
(2) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及びあっせん
(3) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供及びあっせん
(4) 災害応急活動に必要な車両等の提供及びあっせん
(5) 災害応急活動に必要な職員等(以下「応援職員等」という。)の派遣
(6) 被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援調整市町村)
第3条 市町村は、被災した市町村(以下「被災市町村」という。)及び応援を行う市町村(以下「応援市町村」という。)を、地域ごとに定めるものとする。
(応援要請等)
第4条 被災市町村は、次に掲げる事項を明らかにして、応援調整市町村に対し、応援の要請を行うものとする。
(1) 被害の種類及び状況
(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる物資及び資機材の品名、数量等
(3) 第2条第4号に掲げる車両等の種類、規格及び台数
(4) 応援職員等の職種別人員
(5) 応援場所及び応援場所までの経路
(6) 応援を要する機関
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 応援調整市町村は、前項の要請を受けた場合は、他の市町村及び岩手県と十分連絡をとり、各市町村が実施する応援内容等の調整を図るものとする。
(自主応援)
第5条 市町村は、甚大な被害が発生したと認められる場合において、被災市町村との連絡がとれないとき又は被災市町村からの応援の要請を待ついとまがないときは、前条第1項の要請を待たずに、必要な応援を行うことができるものする。この場合において、当該市町村は、同項の規定により被災市町村から応援の要請を受けたものとみなす。
(応援費用の負担等)
第6条 応援市町村が応援に要した費用は、原則として、被災市町村の負担とする。
2 被災市町村は、前項の費用を支弁するいとまがない場合は、応援市町村に当該費用の一時繰替支弁を求めることができるものとする。
(連絡担当課)
第7条 市町村は、相互応援に関する連絡担当課を定め、災害が発生したときは、速やかに、相互に連絡するものとする。
(情報等の交換)
第8条 市町村は、この協定に基づく相互応援が円滑に行われるよう、必要に応じて、情報及び資料を相互に交換するものとする。
(その他)
第9条 この協定に定めるもののほか、特に必要がある場合は、その都度、市町村が協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、第7条に規定する連絡担当課が協議して定めるものとする。
第 10 条 この協定は、平成8年 10 月7日から効力を生ずるものとする。
この協定を証するため、本協定書 59 通を作成し、市町村がそれぞれ記名押印の上、1 通を保有する。
平成8年 10 月7日
(県内市町村長 省略)
大規模災害時における岩手県市町村相互応援に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、大規模災害時における岩手県内市町村相互応援に関する協定(以下「協定」という。)第9条2項の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援調整市町村)
第2条 協定第3条に規定する応援調整市町村は、別表第1のとおりとする。
2 応援調整市町村の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 被災市町村の被害状況に関する情報の収集及び提供
(2) 被災市町村が必要とする応援の種類等の集約及び各市町村との連絡調整等
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援要請の方法)
第3条 協定第4条第1項の規定による応援の要請は、電話、ファクシミリ等により行うものとし、後日、文書を提出するものとする。
2 ファクシミリ又は文書による応援要請は、別紙様式によるものする。
(応援職員等の派遣に要した費用の負担)
第4条 協定第6条第1項に規定する費用のうち、応援職員等の派遣に要した費用の負担については、次に掲げるとおりとする。
(1) 被災市町村が負担する費用は、応援市町村が定める規定により算定した応援職員等の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。
(2) 応援職員等が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号)の規定に基づき、必要な補償を行う。
(3) 応援職員等が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災市町村が、被災市町村への往復の途中において生じたものについては応援市町村が、そのぞれ賠償する。
(4) 前3号に掲げるもののほか、応援職員等の派遣に要した費用については、被災市町村及び応援市町村が協議して定める。
(応援費用の請求等)
第5条 応援市町村が、協定第6条第2項により応援に要した費用を繰替支弁した場合は、次に定めるところにより算出した金額を、被災市町村に請求するものとする。
(1) 応援職員等の派遣については、前条に規定する費用
(2) 備蓄物資については、提供した当該物資の時価評価額及び輸送費
(3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(4) 車両、資機材等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5) 施設の提供については、借上料
(6) 協定第2条第7号に規定するものについては、その実施に要した額
2 前項の規定による請求は、応援市町村長による請求書(関係書類を添付)により、連絡担当課を経由して、被災市町村長に請求するものとする。
3 前2号により難いときは、被災市町村及び応援市町村が協議して定めるものとする。
(費用負担の協議)
第6条 協定第6条第1項の規定にかかわらず、被災市町村の被災状況等を勘案し、特別の事情があると認めるときは、応援に要した費用の負担について、被災市町村及び応援市町村の間で協議して定めることができるものとする。
(連絡担当課)
第7条 協定第7条に規定する連絡担当課は、別表第2のとおりとする。
(訓練の実施)
第8条 市町村は、協定に基づく相互応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適宜実施するものとする。
(協定等の見直し)
第9条 協定及びこの実施細目は、必要に応じて見直すこととし、その事務処理については、応援調整市町村が持ち回りで担当する。
附 則
この実施細目は、平成8年 10 月7日から施行する。
別表第1(第2条関係)
応 援 x x 市 町 村
地域名 | 構 x x 町 村 | 応援調整市町村 | |
正 | 副 | ||
xx | xx市、xx町、九戸村、xxx町、一戸町 | 盛岡市 | xx市 |
xx | xx市、普代村、種市町、xx村、山形村、大xx | xx市 | 盛岡市 |
盛岡 | 盛岡市、雫石町、葛巻町、岩手町、xx町、滝沢村、 xx村、玉xx、紫波町、矢巾町、xxx | x上市 | 宮古市 |
宮古 | 宮古市、田老町、xx町、xx町、田野畑村、新xx、川 xx | 盛岡市 | 花巻市 |
岩手 中部 | 花巻市、北上市、xx町、石鳥谷町、東和町、湯田町、沢 xx | xx市 | 釜石市 |
胆江 | xx市、xx市、金ヶ崎町、前沢町、胆沢町、衣xx | 花巻市 | 大船渡市 |
釜石 | xx市、釜石市、xx町、xx村 | xx市 | xx市 |
両盤 | xx市、花泉町、xx町、大東町、xx町、千厩町、 xx町、室xx、xx村 | xx町 | 陸前xx市 |
気仙 | 大船渡市、陸前xx市、住田町、三陸町 | xx市 | xx市 |
別表第2(第7条関係)
連 絡 担 当 課
地 域 | 市町村名 | 連絡担当課 | 電話番号 | FAX番号 | |
防災行政無線 | 有線電話 | ||||
xx | xxx | xxx | X-000-0 | 0000-00-0000 | 25-5160 |
xx町 | 総務課 | X-432-1 | 0000-00-0000 | 46-2335 | |
九戸村 | 総務課 | X-433-1 | 0000-00-0000 | 42-3120 | |
xxx町 | 総務課 | X-441-1 | 0000-00-0000 | 38-2161 | |
一戸町 | 総務課 | X-442-1 | 0000-00-0000 | 33-3770 | |
久慈 | xx市 | 消防防災課 | X-487-1 | 0000-00-0000 | 53-3115 |
普代村 | 住民課 | X-20-483-1 | 0000-00-0000 | 35-3017 | |
種市町 | 総務課 | X-482-1 | 0000-00-0000 | 00-0000 | |
xxx | xxx | X-000-0 | 0000-00-0000 | 78-3995 | |
山形村 | 総務課 | X-485-1 | 0000-00-0000 | 72-2848 | |
大xx | 総務課 | X-486-1 | 0000-00-0000 | 77-4015 | |
盛 岡 | xxx | xxxxx | X-000-0 | 019-651-4111 | 000-0000 |
xxx | xxx | X-000-0 | 019-692-2111 | 000-0000 | |
xxx | xxx | X-000-0 | 0000-00-0000 | 66-2101 | |
xxx | xxx | X-000-0 | 0000-00-0000 | 00-0000 | |
xxx | xxx | X-000-0 | 0000-00-0000 | 75-0469 | |
滝沢村 | 防災防犯課 | X-423-1 | 019-684-2111 | 000-0000 | |
xxx | xxx | X-000-0 | 0000-00-0000 | 74-2102 | |
玉xx | 総務課 | X-425-1 | 019-683-2111 | 000-0000 | |
xxx | xxx | X-00-000-0 | 019-672-2111 | 000-0000 | |
xxx | xxx | X-000-0 | 019-697-2111 | 000-0000 | |
xxx | xxx | X-000-0 | 0000-00-0000 | 72-3531 | |
宮古 | xxx | xxxxx | X-000-0 | 0000-00-0000 | 00-0000 |
xxx | xxx | X-000-0 | 0000-00-0000 | 87-3667 | |
xx町 | 総務課 | X-463-1 | 0000-00-0000 | 82-4989 | |
xx町 | 総務課 | X-471-1 | 0000-00-0000 | 22-3562 | |
田野畑村 | 住民生活課 | X-472-1 | 0000-00-0000 | 34-2632 | |
新xx | 住民生活課 | X-464-1 | 0000-00-0000 | 72-3282 | |
xx村 | 総務課 | X-465-1 | 0000-00-0000 | 76-2042 | |
岩手中部 | 花巻市 | 消防防災課 | X-495-1 | 0000-00-0000 | 24-0259 |
xxx | xxxxx | X-00-000-0 | 0000-00-0000 | 63-7023 | |
xx町 | 総務課 | X-492-1 | 0000-00-0000 | 48-2943 | |
xxxx | xxx | X-000-0 | 0000-00-0000 | 45-3733 | |
東和町 | 総務課 | X-20-494-1 | 0000-00-0000 | 00-0000 | |
xxx | xxx | X-000-0 | 0000-00-0000 | 00-0000 | |
xxx | xxx | X-000-0 | 0000-00-0000 | 85-2119 |
地域 | 市町村名 | 連絡担当課 | 電話番号 | FAX番号 | |
防災行政無線 | 有線電話 | ||||
胆江 | xxx | xxxxx | X-000-0 | 0000-00-0000 | 24-1991 |
xx市 | 企画調整課 | X-511-1 | 0000-00-0000 | 35-5120 | |
金ヶ崎町 | 生活環境課 | X-522-1 | 0000-00-0000 | 00-0000 | |
xxx | xxx | X-000-0 | 0000-00-0000 | 56-3427 | |
胆沢町 | 町民課 | X-524-1 | 0000-00-0000 | 46-4455 | |
衣xx | 総務課 | X-20-525-2 | 0000-00-0000 | 52-4142 | |
釜 石 | xxx | xxx | X-000-0 | 0000-00-0000 | 22-2686 |
xx市 | 消防防災課 | X-563-1 | 0000-00-0000 | 62-2271 | |
xx町 | 総務課 | X-20-452-1 | 0000-00-0000 | 42-3855 | |
xx村 | 総務課 | X-562-1 | 0000-00-0000 | 67-2037 | |
両 磐 | xxx | xxxxx | X-000-0 | 0000-00-0000 | 21-2164 |
花泉町 | 総務課 | X-532-1 | 0000-00-0000 | 82-2210 | |
xx町 | 総務課 | X-533-1 | 0000-00-0000 | 46-3080 | |
大東町 | 町民課 | X-541-1 | 0000-00-0000 | 72-2222 | |
xx町 | 自治振興課 | X-542-1 | 0000-00-0000 | 63-5133 | |
千厩町 | 町民生活課 | X-543-1 | 0000-00-0000 | 53-2110 | |
xx町 | 総務課 | X-544-1 | 0000-00-0000 | 47-2118 | |
室xx | 住民福祉課 | X-20-545-1 | 0000-00-0000 | 00-0000 | |
xxx | xxx | X-000-0 | 0000-00-0000 | 43-2550 | |
気 仙 | xxxx | xxx | X-000-0 | 0000-00-0000 | 00-0000 |
xxxxx | xxx | X-000-0 | 0000-00-0000 | 54-3888 | |
住田町 | 総務課 | X-20-553-2 | 0000-00-0000 | 46-3515 | |
三陸町 | 総務課 | X-554-1 | 0000-00-0000 | 44-2110 |
備考1 防災行政無線の「X」は、発信特番(市町村ごとに異なる。)であること。
2 は、応援調整市町村であること。
別紙様式(第3条関係)
第 号
年 月 日
(応援調整市町村長) 殿
(応援要請市町村長)
応 援 要 請 書
「大規模災害時における岩手県市町村相互応援に関する協定」に基づき、下記のとおり応援を要請します。
記
1 被害の種類及び状況
種 類 | 地震被害 津波被害 風水害 その他( ) | |||
人的被害 | (1) 死 者 | (2) 行方不明者 | (3) 重傷者 | (4) 軽傷者 |
人 | 人 | 人 | 人 | |
物的被害 | (1) 死 者 | (2) 行方不明者 | (3) 重傷者 | (4) 軽傷者 |
棟世帯 | 棟世帯 | 棟世帯 | 棟世帯 | |
公 共 施 設等被害 | (庁舎、学校、病院、道路、鉄道、港湾、ライフライン関係) |
* 被害状況は、確認できる範囲内で、概括的なもので差し支えないこと。
担当課・係名 | |
担 当 者 名 | |
電話・FAX 番号 |
2 応援の種類
(1) 物資・資機材・車両等提供
品名(種類・規格等) | 数 量 | 場 所 |
(2) 職員の派遣
職 種 | 活動内容 | 人 員 | 場 所 |
(3) その他の応援要請事項
3 応援の期間
年 月 日 ~ 年 月 日
4 応援場所までの経路
x x | |
空路(ヘリポート有) | |
水路(港湾等) |
岩手県防災ヘリコプター応援協定
(趣旨)
第1条 この協定は、岩手県内の市町村、消防の一部事務組合(以下「市町村」等という。)が、災害による被害を最小限に防止するため、岩手県が所有する防災ヘリコプター(以下「防災ヘリ」という)の応援を求めることについて必要な事項を定めるものとする。
(特定区域)
第2条 この協定に基づき市町村等が防災ヘリの応援を求めることができる地域は、当該市町村等の区域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、災害とは、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 1 条に規定する災害をいう。
(応援要請)
第4条 この協定による応援要請は、災害発生の市町村等の長が、防災ヘリの特性を十分に発揮することができると認められる場合で、原則として、次に掲げる要件を満たす場合に岩手県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。
(1) 公共性災害等から住民の生命及び財産を保護し、被害の軽減を図るものであること。
(2) 緊急性差し迫った必要性があること。
(3) 非代替性防災ヘリによる活動が最も有効であること。
(応援要請の方法)
第5条 応援要請は、岩手県防災航空センターに電話等により、次の事項を明らかにして行うものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害発生の日時及び場所並びに災害の状況
(3) 災害発生現場の気象状況
(4) 災害現場の最高指揮者の職及び氏名並びに連絡方法
(5) 飛行場の離着陸場の所在地及び地上支援体制
(6) 応援に要する資機材の品目及び数量
(7) その他必要な事項
(防災航空隊の派遣)
第6条 知事は、第4条の規定により応援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状況等を確認の上、防災航空隊を派遣するものとする。
2 知事は、応援要請に応じることができない場合は、その旨を速やかに、災害発生の市町村等の長に通報するものとする。
(防災航空隊の隊員の指揮)
第7条 前条第1項の規定により防災航空隊を派遣する場合において、災害現場における防災航空隊の隊員の指揮は、災害発生の市町村等の消防長が行うものとする。ただし、緊急の場合は災害現場の最高指揮者が行うことができるものとする。
(消防活動に従事する場合の特例)
第8条 応援要請に基づき防災航空隊の隊員が消防活動に従事する場合においては、災害発生の市町村等の長から防災航空隊の隊員を派遣している市町村等の長に対し、消防相互応援に関する協定書(昭和 50 年 5 月 13 日締結。以下「相互応援協定」という。)第4条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。
(経費の負担)
第9条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、岩手県が負担するものとする。
2 前条に規定する消防活動に従事する場合においても、応援に要する経費は、相互応援協定第 12
条の規定にかかわらず、岩手県が負担するものとする。
(その他)
第 10 条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関し必要な事項は、岩手県及び市町村等が協議して定めるものとする。
この協定を証するため、xx 74 通を作成し、知事及び市町村等の長が記名押印のうえ、各自その 1 通を所持する。
附 則
この協定は、平成8年 10 月1日から施行する。
岩手県
岩手県知事 x x x x
盛岡市
盛岡市長 x x x
(以下 県内市町村長 省略)
岩手県防災ヘリコプター運航管理要綱
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、岩手県防災ヘリコプター(以下「防災ヘリ」という。)の運航管理等について必要な事項を定め、防災ヘリの安全かつ有効な運用を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 防災ヘリの運航管理については、航空法(昭和 27 年法律第 231 号、以下「法」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 防災ヘリ等 防災ヘリ及び防災ヘリ用装備品、活動用装備品、付属品、整備用工具類その他の防災ヘリの整備等に必要な資機材をいう。
(2) 防災業務 防災ヘリを使用して行う消防防災活動に関する業務をいう。
(3) 防災航空隊員 防災ヘリに搭乗し、防災業務に従事する総合防災室の職員をいう。
(4) 自隊訓練 防災航空隊員の基本技術及び応用技術の修得を図るため、独自に行う訓練をいう。
(5) 運航計画 防災ヘリを効率的に運航するため、防災業務及び自隊訓練等について定める飛行計画をいう。
第2章 運航体制
(常駐基地)
第4条 防災ヘリの常駐基地は、岩手県防災航空センター(以下「航空センター」という。)とする。
(総括管理者)
第5条 防災ヘリの運航に関する総括管理は、総合防災室防災消防課長(以下「総括管理者」という。)が行う。
(運航管理責任者)
第6条 防災ヘリの運航管理に関する事務は、総合防災室防災航空担当課長(以下「運航管理責任者」という。)が掌理する。
(防災航空隊)
第7条 防災航空隊に隊長、副隊長及び隊員を置く。
2 副隊長は、運航管理責任者が指名する。
(隊長等の任務)
第8条 隊長は、副隊長及び隊員を指揮監督する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代行する。
(隊員の任務)
第9条 隊員は、隊長及び副隊長の指揮に従い、防災ヘリの性能と災害等の状況に即応した防災業務に努めなければならない。
2 隊員は、防災業務の遂行に当たっては十分安全を確認するとともに関係法令等を遵守し、隊員相互の連携を密にして、所期の目的を達成するように努めなければならない。
(防災ヘリに搭乗する者の指定)
第 10 条 運航管理責任者は、防災ヘリの運航に際して、あらかじめ搭乗する者を指定するものとする。
(運航指揮者の選任)
第 11 条 運航指揮者は、隊長をもって充てる。ただし、隊長が防災ヘリに搭乗しないときは、運航管理責任者が前条の規定により指定した搭乗者の中から、隊長が指定するものとする。
(運航指揮者の責務)
第 12 条 運航指揮者は、法第 73 条の規定により機長が行うこととされる業務を除き、搭乗者を指揮監督し、運航の目的を適切に遂行するよう努めなければならない。
2 運航指揮者は、防災業務の遂行に当たっては、搭乗者の任務及び分担業務が適正に執行され、防災業務が安全かつ効果的に遂行できるよう努めなければならない。
第3章 運航管理
(運航基準)
第 13 条 防災ヘリは、次の各号に掲げる防災業務で、その特性を十分活用することができ、かつ、その必要性が認められた場合に運航するものとする。
(1) 災害応急対策活動
(2) 消火活動
(3) 救助活動
(4) 救急活動
(5) 広域航空消防防災応援活動
(6) 災害予防活動
(7) 消防防災訓練活動
(8) その他運航管理責任者が必要と認めた活動
2 前項のほか、県が行う一般行政活動で特に防災ヘリによる活動が有効と認められる場合に運航するものとする。
3 防災ヘリの運航時間は、原則として午前8時 30 分から午後5時 15 分までとする。
(緊急運航)
第 14 条 前条第1項第1号から第5号までに規定する運航(以下「緊急運航」という。)は、次条に規定する運航計画に基づく運航(以下「通常運航」という。)に優先する。
2 緊急運航の時間は、前条第3項の規定にかかわらず、運航管理責任者が別に指示するものとする。
3 運航管理責任者は、防災ヘリの通常運航中に緊急運航を要する事態が生じた場合には、直ちに緊急運航に移行する旨を指示するものとする。
4 運航管理責任者は、緊急運航を行ったときは、速やかに災害状況を総括管理者に報告しなければならない。
5 緊急運航に関して必要な事項は、別に定めるものとする。
(運航計画)
第 15 条 防災ヘリの運航は、あらかじめ運航計画を定めて行うものとする。
2 運航計画は、岩手県防災ヘリコプター年間運航計画(様式第1号)及び岩手県防災ヘリコプター月間運航計画(様式第2号)とし、運航管理責任者が定めるものとする。
3 運航管理責任者は、前項の計画を定めた場合、遅滞なく総括管理者に報告しなければならない。
(防災ヘリの使用)
第 16 条 防災ヘリの使用(緊急運航に係るものを除く。以下本章において同じ。)を予定する者 は、原則として、前年度の1月末日までに、岩手県防災ヘリコプター年間使用予定表(様式第3号)を運航管理責任者に提出しなければならない。
(防災ヘリの使用申請)
第 17 条 前条の規定により使用予定表を提出した者であって、防災ヘリを使用しようとする者は、岩手県防災ヘリコプター使用申請書(様式第4号)により使用する1ヵ月前までに、運航管理責任者に申請しなければならない。
(防災ヘリの使用承認)
第 18 条 運航管理責任者は、前条の申請があったときは、その使用目的、使用内容等を審査の上、適当と認めた場合は、承認するものとする。
2 運航管理責任者は、前項の規定により承認したときは、岩手県防災ヘリコプター使用承認書(様式第5号)を交付するものとする。
(情報連絡及び報告)
第 19 条 運航指揮者は、防災ヘリの搭乗中に得た重要な情報等について、運航管理責任者に報告しなければならない。
2 運航指揮者は、防災ヘリに搭乗し業務を終了したときは、運航状況等について飛行報告書(様式第6号)により、運航管理責任者に報告しなければならない。
(飛行場外離着陸場等)
第 20 条 運航管理責任者は、防災業務を円滑に遂行するため、市町村と協議し、法第 79 条ただし
書の規定に基づく飛行場外離着陸場及び法第 81 条の2に基づく緊急離着陸場を確保しなければならない。
2 隊長は、前項の飛行場外離着陸場等を調査し、常にその実態の把握に努めるものとする。
(ヘリコプター保有機関との相互応援)
第 21 条 運航管理責任者は、防災ヘリの整備点検中又は大規模災害時の防災業務に対処するため、ヘリコプターを保有する近隣県、消防機関等との航空消防防災に関する相互応援体制の確立に努めるものとする。
第4章 安全管理
(運航上の安全管理)
第 22 条 運航管理責任者は、航空関係法令及び国土交通大臣の定める防災ヘリの運用限界等指定書に基づき、防災業務の適正な執行体制及び航空事故防止対策を確立し、安全管理の適正を期さなければならない。
2 運航管理責任者は、防災業務の遂行に当たり、防災航空隊員の任務及び分担業務の適正な執行を確保し、航空事故防止対策を講ずる等、安全管理に万全を期さなければならない。
3 運航管理責任者は、防災業務や自隊訓練等の安全確保を図るため、活動の手順や資器材の使用方法等を明らかにした要領等を整備しなければならない。
4 運航管理責任者は、前項の要領等を制定又は改廃するときは、軽微なものを除き、あらかじめ総括管理者に協議しなければならない。
5 総括管理者は、防災業務及び自隊訓練等の実施状況について、自ら又は防災業務等に知見を有する第三者をもって、定期的に実地調査を行うものとする。
(防災ヘリ等の安全管理)
第 23 条 運航管理責任者は、法第 19 条第1項に基づいて、一定の資格を有する技術者が防災ヘリの安全性が確保されていることについて確認をしなければ、防災ヘリを航空の用に供してはならない。
2 運航管理責任者は、防災ヘリ等を適正に管理し、防災ヘリ等の性能を最大限発揮できる状態にしておかなければならない。
第5章 教育訓練
(隊員等の教育訓練)
第 24 条 運航管理責任者は、隊員の教育訓練を実施するために必要な訓練体制並びに施設及び設備の整備を図り、隊員の資質の向上に努めなければならない。
2 運航管理責任者は、防災業務を効率的に遂行するため、市町村、消防機関及び関係機関と連携の上、必要な訓練を実施しなければならない。
(自隊訓練)
第 25 条 運航管理責任者は、前条第2項のほか計画的に自隊訓練を実施しなければならない。
2 自隊訓練は、あらかじめ前年度末までに年間訓練計画を定めて実施するものとする。
3 前項の訓練計画は、第 15 条第2項の運航計画に基づき運航管理責任者が定めるものとし、運航管理責任者は、計画を定めた時は、遅滞なく総括管理者に報告するものとする。
4 自隊訓練における安全管理体制等について必要な事項は、別に定める。
第6章 事故防止対策等
(捜索及び救難体制の確立)
第 26 条 運航管理責任者は、航空事故が発生するおそれ若しくは発生した疑いのある場合又は航空事故が発生した場合の捜索救難等の初動体制及びその後の処理に関する体制を確立しておかなければならない。
(航空事故発生時の措置)
第 27 条 運航指揮者は、防災ヘリに搭乗中、防災ヘリの故障、気象の変化等により航空事故が発生するおそれのある場合又は発生した場合は、人命、財産に対する危難の防止に最善の手段を尽くすなど、万全の措置を講じ、その状況を運航管理責任者及び最寄りの航空局空港事務所に、直ちに報告しなければならない。
2 運航管理責任者は、前項の報告を受け、又は前項に関する情報を入手した場合は、前条の規定により、直ちに所要の捜索救難活動を開始するとともに、その旨を総括管理者に報告しなければならない。
(事故報告)
第 28 条 総括管理者は、法第 76 条第1項に規定する事故が発生した場合は、運輸大臣に報告しなければならない。
2 総括管理者は、前項に規定する事故が発生した場合には、直ちに原因、損害等について調査し、その結果を知事に報告しなければならない。
第7章 雑則
(記録及び保存)
第 29 条 運航管理責任者は、航空関係法令に基づく記録のほか、必要な記録簿を備え、防災業務に関する記録を整理しなければならない。
(その他)
第 30 条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成8年 10 月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 12 年 10 月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 13 年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 16 年 10 月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 19 年7月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 21 年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 22 年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 24 年9月 26 日から施行する。
(様式第3号)
岩手県防災ヘリコプター年間使用予定表( 年度)
部課名職氏名連絡先
℡
1 使用日時
2 使用目的
3 飛行経路
4 飛行時間
5 その他参考となる事項
(様式第4号)
岩手県防災ヘリコプター使用申請書
第 号
年 月 日
岩手県消防防災課長 殿
申請者 印
(担当者 TEL )
岩手県防災ヘリコプターを下記により使用したいので申請します。
記
使用日時 | 年 | 月 | 日 ( | ) | 時 | 分 | ~ | 時 | 分 | |||
目 | 的 | |||||||||||
飛行経路 | ||||||||||||
使用の目的 | ||||||||||||
搭乗者氏名 | 職 | 名 | 氏 | 名 | 男・女 | 年齢 | 備 | 考 | ||||
(注)使用に係る事業計画等を添付すること。
岩手県防災ヘリコプター緊急運航要領
(趣旨)
第1 この要領は、岩手県防災ヘリコプター運航管理要綱(以下「要綱」という。)
第14条第5項の規定に基づき、防災ヘリコプターの緊急運航(以下「緊急運航」という。) に関して必要な事項を定めるものとする。
( 他の規定との関係)
第2 緊急運航については、要綱及び岩手県防災ヘリコプター応援協定( 以下「協定」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(緊急運航の基準)
第3 緊急運航は、別紙に掲げる基準に該当する場合とする。
( 緊急運航の要請)
第4 緊急運航の要請は、災害等が発生した市町村及び消防の一部事務組合(以下「市町村等」という。)の長が総合防災室防災航空担当課長(以下「運航管理責任者」という。)に行うものとする。
2 前項の要請は、岩手県防災航空センターに対して電話等により次の事項を明らかにした後、遅滞なく岩手県防災ヘリコプター緊急運航要請書(様式第1号)により提出するものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害発生の日時及び場所並びに災害の状況
(3) 災害発生現場の気象状況
(4) 災害現場の最高指揮者の職及び氏名並びに連絡方法
(5) 飛行場外離着陸場等の所在地及び地上支援態勢
(6) 応援に要する資機材の品目及び数量
(7) その他必要な事項
(緊急運航の決定)
第5 運航管理責任者は、第4の要請を受けた場合は、災害の状況及び現場の気象状況等を確認の上、出動の可否を決定し、防災航空隊隊長(以下「隊長」という。)に必要な指示をするとともに、要請者にその旨を回答しなければならない。
2 隊長は、第4に規定する緊急運航の要請を受けた場合は、直ちに要請内容に対応する出動態勢を整えなければならない。
3 運航管理責任者は、第1項の結果を速やかに総合防災室防災消防課長(以下「総括管理者」という。)に報告するとともに、状況に応じて岩手県警察航空隊等に通報するものとする。
(受入態勢)
第6 緊急運航を要請した市町村等の長は、防災航空隊と緊密な連絡を図るとともに、必要に応じ次の受入態勢を整えるものとする。
(1) 離着陸場所の確保及び安全対策
(2) 傷病者等の搬送の場合は、搬送先の離着陸場所及び病院等への搬送手配
(3) 空中消火を行う場合は、空中消火基地の確保
(4) その他必要な事項
(報告)
第7 隊長は、緊急運航を終了した場合は、速やかに活動の内容を災害等即報(様式第2号)により運航管理責任者に報告するものとする。
2 運航管理責任者は、緊急運航を終了した場合は、速やかに災害状況を総括管理者に報告するものとする。
3 緊急運航を要請した市町村等の長は、災害等が収束した場合、災害状況等報告書(様式第3号)により、速やかに運航管理責任者に報告するものとする。
(附則)
この要領は、平成8年10月1日から施行する。
(附則)
この要領は、平成12年10月1日から施行する。
(附則)
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
(附則)
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
(附則)
この要領は、平成21年4月1日から施行する
様式第1号
岩手県防災ヘリコプター緊急運航要請書
1 | 要請団体 | 発信者 TEL FAX | ||
2 | 災害の種別 | ⑴ 自然災害 ⑵火災 ⑶救助 ⑷救急 ⑸その他( | ) | |
3 | 要請内容 | 偵察, 広報, 撮影, 救急, 救助, 空中消火, 輸送, その他( | ) | |
4 | 災害発生 目 標 | 市・町・村 地内 目標 | ||
5 | 離着陸場所 | |||
6 | 発生日時 | 年 月 日 ( 曜日) 時 分頃 | ||
7 | 気象状況 | 天候 風向 風速 m/S 気温 ℃ 視界 m 気象予警報( 警報・注意報) | ||
8 | 現場指揮者 | 所属・職・氏名 | ||
9 | 現場との 連絡手段 | 無線等種別( 波 ・ MHz) コールサイン 携帯電話等 | ||
10 | 現地搭乗者 | ( 有・無 ) 職 氏名 | ||
11 | 傷病者輸送 | 傷病者氏名 | ( 男 ・ 女 ) 歳 ( 年 月 日生) | |
症 状 | ||||
受入病院 | ☎ | |||
着陸場所 | (目標) | |||
救急車所属名 | ① ② | |||
同 乗 者 (医師名等) | ||||
12 | 必要資機材 | |||
13 | その他 必要事項 | |||
災害の概要 | ||||
※以下の項目は出動の可否決定後連絡します。
1 | 航空隊指揮者 | ||
2 | 使用無線 | 種別(全国共通波,県内共通波,その他) コールサイン | MHz |
3 | 到着予定時間 | 年 月 日( 曜日) 時 | 分頃 |
4 | 活動予定時間 | 時間 分 | |
5 | 燃料の手配 | 要手配・手配不要 ℓ(ドラム缶 | 本) |
6 | 特記事項 | ||
7 | 受信日時 | 年 月 日 時 分 受信者名 |
岩手県防災航空センター TEL 0000-00-0000
FAX 0000-00-0000
様式第2号
災 害 等 速 報
1 | 要請活動種別 | (1)災害対策 (2)火災 | (3)救助 (4)救急 (5)その他( | ) | ||
2 | 要請市町村等 | |||||
3 | 発生日時 | 年 月 日(時 分頃発生 | 曜日) 時 分要請 | 要請方法 | ||
4 | 発生場所 | |||||
5 | 事故概要及び活 動 x x | |||||
6 | 死傷者等 | 死者(性別・年齢) 計 | 人 | 負傷者等 重症 中等症軽症 | 人人人人 | |
行方不明 | 人 | |||||
7 | 要救護者数 | |||||
8 | その他参考となる事項 | |||||
9 | 現場出動人員 | |||||
1O | 報告者氏名 |
様式第3号
災害状況等報告書
1要請市町村等 | |
2 発生日時 | 年 月 日( ) 時 分頃 |
3 発生場所 | |
4 災害の概要 | |
5 対応状況 | |
6 出動機関人 員 | |
7 出動車両機 材 等 | |
8 被害の概要 | (死傷者、救助人員等) |
9 そ の 他参考事項 | (写真、被災状況図、活動状況図) |
別紙
岩手県防災ヘリコプター緊急運航基準
1 基本要件
防災ヘリコプター(以下「防災ヘリ」という。)の緊急運航は、原則として次の基本要件を満たす場合に行う。
(1) 公共性 災害等からの住民の生命、身体及び財産を保護し、被害の軽減を図る目的であること。
(2) 緊急性 緊急に活動を行わなければ、住民の生命、身体及び財産に重大な支障が生じるおそれがある場合であること。
(3) 非代替性 防災ヘリによる活動が最も有効であること。
2 緊急運航の活動内容
防災ヘリの緊急運航の活動内容は、次のとおりとする。
(1) 災害応急対策活動
ア 被災状況の偵察及び情報収集
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、xxにわたる偵察及び情報収集活動等を行う必要があると認められる場合
イ 救援物資及び人員等の搬送
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、緊急に救援物資及び人員等を搬送する必要があると認められる場合
ウ 災害に関する情報及び警報等の災害広報
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、災害に関する情報及び警報並びに避難指示等を迅速かつ正確に伝達する必要があると認められる場合
エ その他
特に防災ヘリによる災害応急対策活動が有効と認められる場合
(2) 消火活動
ア xx火災における空中消火
地上における消火活動では消火が困難であり、防災ヘリによる消火の必要があると認められる場合
イ 偵察及び情報収集
大規模火災若しくは爆発事故等が発生し、又は延焼拡大のおそれがあると認められ、偵察及び情報収集活動等を行う必要があると認められる場合
ウ 消防隊員及び資機材等の搬送
大規模xx火災等において、人員及び資機材等の搬送手段がない場合又は防災ヘリによる搬送が有効と認められる場合
エ その他
特に防災ヘリによる消火活動が有効と認められる場合
(3) 救助活動
ア 中高層建築物等の火災における救助
中高層建築物等の火災において、地上からの救出が困難であり、屋上からの救出が必要と認められる場合
イ 山岳遭難及び水難事故等における捜索及び救助
山岳遭難及び水難事故等において、現地の消防力等だけで対応できないと認められる場合ウ 高速自動車道等の道路上の事故における救助
高速自動車道等の道路上の事故において、車両等による傷病者等の収容及び搬送が困難と認められる場合
エ その他
特に防災ヘリによる救助活動が有効と認められる場合
(4) 救急活動
ア 交通遠隔地からの傷病者の搬送
交通遠隔地から緊急に傷病者の搬送を行う必要がある場合で、救急自動車で搬送するよりも防災ヘリで搬送する方が著しく有効であると認められる場合
イ 傷病者の転院搬送
医療機関に収容中の傷病者が、他の医療機関の処置が必要となり、緊急に転院搬送を要する場合で、医師がその必要性を認め、救急自動車で搬送するよりも防災ヘリで搬送する方が著しく有効であり、医師が搭乗できる場合
ウ 交通遠隔地への医師及び資機材等の搬送
交通遠隔地において緊急医療を行うため、防災ヘリにより医師及び資機材等を搬送する必要があると認められる場合
エ その他
特に防災ヘリによる救急活動が有効と認められる場合
岩手県防災ヘリコプターによる交通遠隔地の救急活動基準
岩手県防災ヘリコプター緊急運航要領別紙「岩手県防災ヘリコプター緊急運航基準」2(4)アの岩手県防災ヘリコプターが交通遠隔地から緊急に傷病者の搬送を行う場合の具体的な基準は、次のとおりとする。
(交通遠隔地)
1 交通遠隔地とは、おおむね別図のヘリコプターの有効範囲内の地域とする。
(傷病者)
2 緊急に搬送を行う必要がある傷病者とは、次の傷病原因に該当する者とする。
(1) 自動車事故
ア 自動車から放り出された事故イ 同乗者が死亡した事故
ウ 自動車が横転し、又は転覆した事故
エ 車体がおおむね50㎝以上つぶれた事故オ 車内がおおむね30㎝以上つぶれた事故
カ 歩行者若しくは自転車が自動車にはねとばされ、又はひき倒された事故キ その他これらに準ずる事故
(2) オートバイ事故
ア おおむね時速35㎞以上で衝突した事故イ オートバイから放り出された事故
ウ その他これらに準ずる事故
(3) 転落事故
ア 高所からの転落事故
イ 山間部における滑落事故 ウ その他これらに準ずる事故
(4) 窒息事故 ア 溺水事故
イ 生き埋め事故
ウ その他これらに準ずる事故
(5) 列車事故
(6) 航空機事故
(7) 傷害事件 ア 発砲事件イ 刺傷事件
ウ その他これらに準ずる事件
(8) 重症が疑われる中毒事件
(9) 重症が疑われる疾病
(傷病者の観察判断基準)
3 緊急に搬送を行う必要がある傷病者の観察判断基準は、次のとおりとする。
(1) 傷病者の状態(バイタルサイン)
ア 痛み刺激を加えつつ呼びかけを繰り返すことにより開眼する(ジャパンコーマスケールで
30以上)。
イ 全く脈がない、又は脈拍が弱い。
ウ 呼吸が停止している、又は呼吸が弱い。エ 呼吸障害がある。
オ その他これらに準ずる状態
(2) 外傷
ア 頭部、頸部、躯幹又は肘若しくは膝より近位の四肢の外傷性出血イ 2箇所以上の四肢の変形又は四肢(手指及び足趾を含む。)の切断ウ 麻痺を伴う四肢の外傷
エ 熱傷
(ア) 体のおおむね3分の1を超える熱傷
(イ) 気道熱傷
(ウ) その他これらに準ずる熱傷
オ 意識障害を伴う電撃傷(雷又は電線による感電事故)カ 意識障害を伴う外傷
キ その他これらに準ずる外傷
(3) 疾病
ア けいれん発作
イ 不穏状態(意識障害等により暴れる状態)ウ 四肢の麻痺
エ 強い痛み
オ その他これらに準ずる疾病
(4) その他緊急性があるもの
災害時の医療救護活動に関する協定書
八幡平市(以下「甲」という。)と岩手郡医師会(以下「乙」という。)とは、災害が発生した場合の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、八幡平市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が乙の協力を得て行う医療活動救護活動を円滑に実施するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(医療救護班の派遣)
第2条 甲は、防災計画に基づき、必要に応じて、乙に医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、岩手郡医師会災害事故救急医療対策要綱に基づき、医療救護班を甲の指定する場所に派遣するものとする。
(自主出動)
第2条の2 乙は、甲と連絡が取れないとき又は派遣の要請を待ついとまが無いときは、自主的に被災地の情報収集を行い、その結果、緊急に医療班を派遣する必要があると認めた場合は、自主的に医療班を編成して、派遣することができる。
2 乙は、前項の規定により医療班を派遣したときは、遅滞なく甲に報告するものとする。
3 乙が前項の規定により医療班を派遣した後において、甲が前条に基づき医療班の派遣が必要と認めたときは、乙が派遣したときに要請があったものとみなす。
(医療救護班の業務)
第3条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者に対する応急措置
(2) 後送医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 助産
(4) 死亡の確認
(医療救護班の輸送)
第4条 医療救護班の輸送は、原則として甲が行う。
(救護所の設置)
第5条 甲は、災害の状況により必要に応じて救護所を設置する。
2 甲は、前項に定めるもののほか、災害の状況により必要と認めたときは、医療救護活動が可能な被災地周辺の医療施設に乙の協力を得て救護所を設置する。
(使用医療品等)
第6条 医療救護活動に使用する医療品、医療材料その他医療関係物品(以下「医療品等」という。)は、原則として甲が備える医療品等とする。
2 前項の医療品等の輸送は、原則として甲が行う。
(救護所における給食等)
第7条 救護所において必要とする給食及び給水は、甲が行う。
(医療費)
第8条 救護所における医療費は、無料とし、患者に対しては請求しないものとする。
2 後送医療施設における医療費は、患者が負担する。
(費用弁償)
第9条 甲は、次の各号に掲げる費用(甲の要請に基づき乙が医療救護活動を実施したときに要する費用に限る。)について、当該各号に定める額を負担する。
(1) 医療救護班を派遣したときの人件費は、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)の規定に基づく実費弁償の程度を基準として、甲・乙協議して定める額
(2) 医療救護班が調達した医療品等を使用したときは、その使用した医療品等の費用実費の額
(3) 後送医療施設及び救護所において行った医療救護活動に伴い、当該後送医療施設及び救護所の施設又は設備を損傷したときの当該施設又は設備の原状回復に要する費用実費の額
(扶助費)
第 10 x xは、医療救護班の医師、看護婦等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、災害救助法の規定に基づき支給される扶助金を支給する。
(医事紛争の措置)
第 11 条 医療救護班が医療救護活動により患者との間に医事紛争が生じたときは、乙は、直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは速やかに調査し、乙と協議の上誠意をもって解決のため適当な措置を講ずるものとする。
(報告)
第 12 x xは、医療救護活動終了後速やかに甲の定めるところにより医療救護活動従事者の氏名及び人数その他医療救護活動の内容を、甲に報告するものとする。
(費用等の請求)
第 13 条 乙は、第9条の費用弁償及び第 10 条の扶助費(以下「費用等」という。)を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。
(支払)
第 14 条 甲は、前条の規定により費用等の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、その費用等を乙に支払うものとする。
(協議)
第 15 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲・乙協議して定める。
(協定期問)
第 16 条 この協定の有効期間(以下「協定期間」という。)は、協定の締結の日から起算して 1 年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに甲・乙いずれかからも何ら意思表示がないときは、更に期問満了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後この例による。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し、甲・乙記名押印して、それぞれの1通を保有するものとする。
(以下、省略)
災害時における応急対策業務に関する協定
第1条 この協定は、八幡平市内において地震、大雨等による災害が発生した場合に、民間協力の一環として行われる災害応急業務が迅速かつ円滑に実施されるよう八幡平市(以下「甲」という。)と八幡平市建設協同組合(以下「乙」という。)との間に、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が発生し自ら十分な応急措置を実施することができない場合において、状況により乙に対し、災害応急対策業務の協力を要請することができる。
(業務の指示)
第3条 甲は、災害の実情に応じて、乙に対し地域防災計画に定める八幡平市各部の分掌事務に従い所管部長より業務内容、日時及び場所を指定して建設資機材労力等(以下「建設資機材等」という。)の提供を求めるものとする。
(建設資機材等の提供)
第4条 乙は、甲の要請があったときは、甲に対し建設資機材等を提供する。
(費用負担)
第5条 乙が、災害応急対策業務に用した建設資機材等に要する費用は、甲が負担する。
(請求)
第6条 乙は業務終了後、甲の確認を受けて当該地域における通常の実費用を甲に請求するものとする。
(その他)
第7条 この協定の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協定の実施に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。平成18年2月21日
甲 岩手県八幡平市大更第35地割62番地八幡平市
代表者 八幡平市長 x x x x
乙 岩手県八幡平市大更第24地割9番地1八幡平市建設協同組合
代表者 理 事 長 x x x x
災害時の情報交換に関する協定
国土交通省東北地方整備局長(以下「甲」という。)と、八幡平市長(以下「乙」という。)とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合において、甲及び乙が必要とする各種情報の交換等について定め、もって、適切な災害対処に資することを目的とする。
(情報交換の開始時期)
第2条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。
一 八幡平市に重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合二 八幡平市に災害対策本部が設置された場合
三 その他甲及び乙が必要と認めたとき
(情報交換の内容)
第3条 甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。一 一般被害状況に関すること
二 公共土木施設(道路、河川、ダム、砂防、都市施設等)被害状況に関すること三 その他必要な事項
(災害対策現地情報連絡員(xxxx)の派遣)
第4条 第2条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合又は甲が必要と判断した場合には、甲から乙の災害対策本部に災害対策現地情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。
なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(災害対策現地情報連絡員(リエゾン)の受入れ)
第5条 乙は、甲から派遣される災害対策現地情報連絡員の活動場所として災害対策本部等に場所を確保するものとする。
(平素の協力)
第6条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協 議)
第7条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度甲及び乙が協議のうえ、これを定めるものとする。
本協書は2通作成し、甲及び乙が各1通を保有する。平成22年3月11日
(以下、省略)
災害時における応急対策用燃料及び応急対策用資機材の調達並びに応急対策要員確保の要請に関する協定書
(協定趣旨)
第1条 この協定は、八幡平市内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、八幡平市(以下「甲」という。)が岩手県石油商業協同組合盛岡支部(以下「乙」という。)に応急対策用燃料及び応急対策用資機材(以下「燃料等」という。)の調達並びに応急対策要員(以下「要員」という。)確保について、協力を要請するために必要な事項を定めるものとする。
(調達・確保要請)
第2条 甲は、燃料等の調達及び要員の確保の必要があると認めたときは、乙に対しその調達及び確保の協力を要請することができる。
2 乙は、前項の要請があったときは、可能な限り、甲に協力するものとする。
(要請手続)
第3条 甲は、乙に協力を要請する場合は、次の事項を明らかにして文書により行うものとする。ただし、緊急の場合は、電話等により連絡し、後日、文書を提出するものとする。
(1) 燃料等の品名及び数量
(2) 燃料等の搬入日時及び場所
(3) 要員の必要人員
(4) 要員の動員日時及び場所
(5) その他必要な事項
2 甲は、事前に燃料等及び要員の輸送に係る緊急通行車輌の事前届出書を県公安委員会に提出し、緊急通行車輌確認証明書を受理したうえで、これを乙に交付するものとする。
(費用負担)
第4条 乙が燃料等の調達及び要員の確保に要した費用(甲の指示又は同意に基づいて使用した有料道路通行料及び駐車場使用料等を含む。)は、xが負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における甲と燃料供給業者等が交わした単価契約の価格を基準として、甲乙協議のうえ決定するものとする。ただし、単価契約を結んでいない燃料等及び資機材については、災害発生直前における通常の価格を基準として、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(報告)
第5条 乙は、第2条の規定により燃料等の供給及び要員の動員を実施した場合は、速やかに甲に対して、次の事項を文書により報告することとする。
(1) 燃料等の品名及び数量
(2) 燃料等の搬入日時及び場所
(3) 要員の必要人員
(4) 要員の動員日時及び場所
(5) その他必要な事項
(事故報告)
第6条 乙は、燃料等及び要員の輸送中に事故が発生したときは、甲に対し速やかにその状況を報告しなければならない。
(損害賠償責任)
第7条 乙は、燃料等及び要員の輸送中に、乙の責めに帰する理由により、緊急輸送車輌の使用者
(同伴者を含む。)及び第三者に損害を与えたときは、その賠償の積を負うものとする。
(状況報告)
第8条 甲は、この協定に基づく調達及び確保の要請が円滑に行われるよう、必要と認めた場合は、乙に対し、乙又は乙に加盟する会員等が保有する燃料等の品名、数量及び要員等の状況について、報告を求めることができる。
(連絡窓口)
第9条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては、企画総務部総務課、乙においては、岩手県石油商業協同組合盛岡支部事務局とする。
(被災市町村への応援)
第 10 条 甲が、被災した市町村への協力応援を行う場合はおいても、乙は、この協定の趣旨に準じて、できる限り協力するものとする。
(協議)
第 11 条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めがない事項については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(雑則)
第 12 条 この協定は、平成20年2月28日から適用する。
この協定を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保有する。平成20年2月28日
甲 岩手県八幡平市大更第35地割62番地八幡平市
八幡平市長 x x x x
乙 岩手県盛岡市xx町14番地12号 岩手県石油商業協同組合盛岡支部支部長代行 x x x
災害時におけるプロパンガス等の供給に関する協定書
八幡平市(以下「甲」という)が社団法人岩手県高圧ガス保安協会盛岡支部(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、八幡平市域内において災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)に、甲が乙に対して避難場所や仮設住宅等のライフラインであるプロパンガス及びプロパンガス設備の応急対策用資機材(以下「資機材」という。)の調達について、協力を要請するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 233 号)第2条第1号に規定する災害をいう。
(協定事項の発動)
第3条 この協定に定める事項は、原則として、甲が災害対策基本法第 23 条第1項の規定に基づき災害対策本部を設置し、乙に対し協力を要請したときに発動するものとする。
2 前項の甲の要請があったときは、乙は甲に対しプロパンガス、資機材等の調達に協力するものとする。
(協力要請の方法)
第4条 災害時において、甲が乙に対し、プロパンガス、資機材等の調達を要請する場合は、書面により行うものとする。ただし、緊急時において、電話又は口頭により協力を要請し、事後、書面を提出することができるものとする。
(協力要請時の明示事項)
第5条 前条の規定による要請は、次の事項を明示するものとする。
(1) プロパンガス、資機材等の品名及び数量
(2) プロパンガス、資機材等の供給日時及び場所
(3) その他必要な事項
(要請への協力)
第6条 乙は、第4条の規定による要請があった場合は、できる限り甲に協力するものとする。
(費用負担)
第7条 この規定に基づき乙がプロパンガス、資機材等の調達に要した費用及びその他の必要経費は、甲が負担するものとする。なお、費用の請求にあたり、乙は災害発生時前における価格を考慮し、適正な価格で費用を請求するものとする。
(事故報告)
第8条 乙は、プロパンガス、資機材等の輸送中に事故が発生したときは、甲に対し速やかにその状況を報告しなければならない。
(損害賠償責任)
第9条 乙は、プロパンガス、資機材等の輸送中に、乙の責めに帰する理由により、緊急輸送車輌の使用者が第三者(同伴者を含む。)に損害を与えたときは、その責を負うものとする。
(状況報告)
第 10 条 甲は、この規定に基づく調達要請が円滑に行われるよう、乙に対し必要と認めた場合は、乙又は乙に加盟する会員等が保有する資機材等の数量等について、報告を求めることができる。
(連絡責任者)
第 11 条 この規定に関する連絡責任者は、甲においては八幡平市役所総務課地域安全係、乙においては社団法人岩手県高圧ガス保安教会盛岡支部長とする。
(被災した他市町村への応援)
第 12 条 甲が、被災した他の市町村に対するプロパンガス、資機材等の供給応援を行うために、乙に協力要請を行った場合においても、乙は、この協定に準じて可能な限り協力するものとする。
(疑義の決定)
第 13 条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定の定めのない事項については、甲・乙が協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
平成18年10月4日
甲 岩手県八幡平市大更第35地割62番地八幡平市
八幡平市長 x x x x
乙 xxxxxxxxxxxx0x0x
社団法人岩手県高圧ガス保安協会盛岡支部支部長 x x x x
災害時における協力に関する協定書
八幡平市(以下「甲」という。)と東北電力株式会社盛岡営業所(以下「乙」という。)とは、災害時の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 甲、乙は、大規模地震及び火山や台風・雪害等の災害発生に伴い、大規模な停電が発生した場合において、双方が緊密な連携を保ち、住民の生活と安全を確保するために電力設備の迅速かつ円滑な復旧を図ることを目的とする。
(災害情報の提供)
第2条 甲、乙は、それぞれ迅速に災害情報を提供するものとする。
2 乙は、大規模な停電等が発生した場合、停電地域、停電戸数、停電の原因、停電発生時間等の情報を甲に提供するものとする。
(八幡平市災害対策本部への社員の派遣)
第3条 大規模地震及び火山や台風・雪害等による大規模な災害により停電が発生、あるいは発生の恐れがあり、甲が災害対策本部を設置した場合、乙は甲と連携のうえ、必要に応じ甲が設置した災害対策本部に社員を派遣するものとする。
2 派遣された社員は、災害情報の収集・伝達等に関する窓口となり、必要に応じ各種調整を図るものとする。
(電力設備の復旧)
第4条 災害により大規模な停電が発生した場合、乙は、乙の供給管轄区域内の被害状況を総合的に判断したうえで、優先順位を見極めながら次の施設への電力設備の復旧を可能な限り優先して実施するものとする。
(1) 医療施設
(2) 福祉施設
(3) 避難所
(4) 災害復旧対策の中枢となる施設
(5) その他八幡平市災害対策本部が必要と認めた施設
2 前項の電力設備の復旧にあたり、電源車等の復旧設備の使用については、乙の判断によるものとする。
(復旧作業に対する協力)
第5条 土砂災害、なだれ、倒木等により甲が管理する道路が通行不能となり、乙の電力復旧作業に支障をきたした場合、甲は当該区間の迅速な道路復旧作業に努めるものとする。
(資材置場・車両駐車場等の確保に対する協力)
第6条 災害時において、乙の電力復旧作業に必要な資材置場、駐車場及びヘリポート等の確保に当たっては、甲は乙の要請に応じ、確保に協力するものとする。
(災害復旧時の生活用水等の確保に対する協力)
第7条 災害時において、乙の電力復旧作業に必要な生活用水等の確保に当たっては、甲は乙の要請に応じ、確保に協力するものとする。
(連絡窓口)
第8条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては総務課、乙においては盛岡営業所総務課とする。
(協議)
第9条 この協定に定めがない事項及び疑義が生じた場合は、甲、乙協議の上決定する。
この協定を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。平成20年10月 1日
甲 岩手県八幡平市大更第35地割62番地
八幡平市
xx xx x x x x x
乙 岩手県盛岡市紺屋町1番25号東北電力株式会社
盛岡営業所長 x x x x
消防相互応援協定
盛岡市、八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波町及び矢巾町、(以下「協定市町村」という。)は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 39 条の規定に基づき消防の相互応援について次のとおり協定を締結する。
第1条 協定市町村は、他の協定市町村の区域内において火災その他の災害が発生したことを認知したときは、次に定めるところにより応援隊を派遣するものとする。ただし、協定市町村は、状況に応じ応援隊の隊数を増加することができる。
(1) 近接区域に火焔を認めたとき 2隊
(2) 情報により大火その他の大規模の災害の発生を知ったとき 3隊
2 協定市町村は、火災その他の災害の発生により他の協定市町村から応援の要請を受けたときは、その要請を受けた数の応援隊を派遣するものとする。ただし、当該協定市町村の区域内において同様の災害が発生し、または同様の災害が発生するおそれがある場合は、応援隊を派遣せず、または要請を受けた数より少ない数の応援隊を派遣することができる。
第2条 応援の要請は、応援の要請をしようとする協定市町村の長が次に掲げる事項を明示して電話その他の方法により、応援を求める協定市町村の別表に定める場所に対して行うものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害の発生場所
(3) 応援隊の数ならびに必要な人員及び機械器具
(4) 応援隊受領(誘導員配置)場所
(5) その他必要な事項
第3条 応援の要請をした協定市町村は、応援隊の受領場所に誘導員を待機させ、到着した応援隊の誘導に努めるものとする。
第4条 応援隊は、その現場に到着したときは、直ちに要請を受けて派遣された応援隊にあっては、 応援を受けた協定市町村(以下「受援市町村」という。)の長及び消防団長に、災害の発生を認知 して要請を受けることなく派遣された応援隊にあっては受援市町村の消防団長にその旨を報告し、それぞれ当該受援市町村の消防団長の指揮に従って総合消防力の発揮に努めるものとする。
2 応援隊に対する指揮は、当該応援隊の長に対して行うものとする。
第5条 応援に要した費用で次に掲げるものについては、応援した協定市町村(以下「応援市町村」という。)が負担するものとする。
(1) 応援隊員の手当に係る費用
(2) 機械器具に破損または故障が生じた場合の修繕費。ただし、次条第2号に該当するものを除く。
(3) 燃料費
第6条 応援に要した費用で次に掲げるものの負担区分については、応援市町村と受援市町村において協議のうえ決定するものとする。
(1) 応援隊員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(往路中に生じた場合を含む。)の災害補償に要する費用
(2) 機械器具に重大な破損を生じた場合の修理費
第7条 応援隊員が応援業務に従事中第三者に与えた損害については、受援市町村がその賠償の責に任ずるものとする。ただし、その損害が応援業務に従事中によるものであるかどうかの判定については、応援市町村と受援市町村協議のうえ決定するものとする。
2 応援隊員が応援の往路及び帰路において第三者に与えた損害については、応援市町村側が負担その賠償の責任に任ずるものとする。
第8条 応援に要した費用で前3条に定めのないものについては、受援市町村が負担するものとする。
第9条 応援を受けた場合の応援措置に要する費用は、応援市町村が一時操替支弁するものとし、当該応援市町村の請求に基づいて支払うものとする。
第 10 条 次に掲げる協定は廃止する。
(1) 盛岡市、滝沢村、雫石町、玉xx、xxx、矢巾町及び紫波町の間において昭和 38 年 11 月
29 日締結した消防相互応援協定
(2) 岩手町、雫石町、葛巻町、xx町、玉xx、xx村及び滝沢村の間において昭和 45 年 7 月 1
日締結した岩手郡消防相互応援協定
上記協定の締結を証するため、本書8通を作成し各協定市町村記名押印のうえおのおのその1通を保有する。
上記のとおり協定する。 平成 19 年 3 月 30 日
盛 岡 市 長八 x x x 長雫 石 x x葛 巻 町 xx 手 町 xx x x x紫 波 町 長矢 巾 x x
別 表 (省略)
災害時における消防相互応援協定
この協定書は、近隣市町村相互の友好公助の精神に基づき、消防組織法(昭和 22 年 12 月 23 日法律第 226 号)第 21 条の規定により、xx市、一戸町、xx町、九戸村、八幡平市、三戸町並びに田子町の地域に災害が発生した場合における消防相互応援について、次のとおり協定する。
(対象とする災害)
第1条 この協定の対象とする災害は、次に掲げるものとする。
(1) 航空機、鉄道車両、自動車等の交通機関による大規模な火災並びに救助事故
(2) 大規模な建物、xxxの火災並びに救助事故
(3) 大規模な地震並びに風災害による火災並びに救助事故
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 火災防御並びに人命救助(以下「災害応急活動」という。)のため必要な資機材及び物資の提供
(2) 災害応急活動に必要な応援隊員の派遣
(3) 災害応急活動に必要な消防車両の派遣
(応援の要請)
第3条 この協定に基づく応援要請は、第1条に規定する災害が発生した市町村長が、次のいずれかに該当する場合に協定市町村長に行うものとする。
(1) その災害が、協定市町村の地域に拡大し、又は影響を与えるおそれがある場合
(2) その災害の防御が、被災市町村の消防力では著しく困難と認める場合
(連絡担当課等)
第4条 前条に掲げる応援に関する事項の連絡が確実かつ円滑に行われるよう、市町村の応援事務を担当する課等を別表のとおり定めるものとする。
(応援の手続)
第5条 第3条に規定する応援要請の手続きは、次に事項を明らかにし、前条に規定する連絡担当課を通じて、電話又はその他の方法をもって要請するものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害発生の日時、場所及び災害の状況
(3) 要請する人員、車両等の種別、資機材の数量
(4) 応援隊の到着希望日時及び終結場所
(5) その他必要な事項
(応援隊の派遣に要する経費の負担)
第6条 応援に係る経費の負担は次のとおりとする。
(1) 被災市町村の負担する経費
ア 備蓄資機材及び臨時調達資機材の購入費
イ 車両及び機械器具等に破損又は故障を生じた場合の修理費ウ 応援隊の食料費
(2) 応援市町村の負担する経費ア 応援隊団員の手当等
イ 応援隊団員が応援業務に従事したことにより負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の災害補償の要する経費
ウ 車両等の燃料費
(第三者に対する損害補償に要する経費)
第7条 応援隊が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務中に生じたものについては被災市町村が、往路及び帰路に生じたものについては応援市町村がそれぞれ賠償の責に任ずるものとする。
ただし、応援隊の重大な過失により第三者に損害を与えた場合は、応援市町村がその賠償の責任に任ずるものとする。
(経費の支払方法)
第8条 応援を受けた場合の応援措置に要する経費は、応援市町村の請求に基づいて被災市町村が支払うものとする。
(経費の負担等の特例)
第9条 応援に要する経費の負担又はその支払い方法について前条により難いときは、関係市町村が協議して定めるものとする。
(実施細目)
第 10 条 この協定の実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めのない事項で特に必要が生じた場合は協定市町村の担当課等が協議して定めるものとする。
(廃止)
第 11 条 福岡町、一戸町、xxx町、xxx村、九戸村、xx町、xx町、三戸町及び田子町の間において昭和 34 年7月 11 日締結した相互応援協定書は、廃止する。
(協定書の保管)
第 12 条 この協定書を証するためxx8通を作成し、協定市町村長が記名捺印のうえ各1通を保管するものとする。
附 則
この協定は、平成9年5月1日から施行する。
x x 市 xx x x xx x x x九 戸 x xx x x x xx 戸 町 xx 子 x x
別 表 (省略)
大規模災害時における友好都市間の相互応援協定書
友好都市提携を結んでいる沖縄県名護市と岩手県八幡平市は、両市のいずれかの市域において地震大雨等による大規模災害が発生した場合における相互応援について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、両市のいずれかの市域において地震等による大規模災害が発生した場合に、被災した市(以下「被災市」という。)に対する応援が円滑に実施できるよう、必要な事項を定めるものとする。
(応援の要請)
第2条 被災市は、応急対策及び復旧対策に必要な職員の派遣並びに資機材、食糧、飲料水及びその他の生活物資等(以下「必要物資等」という。)の提供等の応援業務(以下「応援業務」という。)を要請することができる。
2 応援業務の要請(以下「応援要請」という。)を行う場合は、被害の状況のほか、派遣を求める人員、職種、業務内容、従事場所等及び必要物資等の品名、数量等を明示するものとする。
3 第1項に規定する職員の派遣は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)及び地方自治法
(昭和 22 年法律第 67 号)第 252 条の 17 の規定に基づくものではないものとする。
(応援業務の実施)
第3条 被災していない市(以下「応援市」という。)は、被災市から応援要請があったときは、可能な限りこれに応じるものとする。
2 応援市は、被災市から応援要請がない場合においても、被災市の初動体制が整備されるまでの間、被害の状況等を把握の上、応援業務を実施することができる。
(指揮)
第4条 応援要請により派遣された職員(以下「応援職員」という。)は、被災市の指揮の下に活動するものとする。
2 前条第2項の規定により応援業務を実施する場合においては、被災市の初動体制が整備されるまでの間、応援市がその責任において応援職員の活動を調整し、指揮することができる。
(経費の負担)
第5条 応援業務に要する経費については、原則として被災市の負担とする。ただし、応援業務が中長期間にわたる場合を除き、応援職員の給与、旅費、その他派遣に要する経費については、応援市の負担とする。
2 前項に定めるもののほか、応援業務に要する経費の負担に関し必要な事項については、被災の程度及び応援業務の実態等を考慮し、その都度双方協議の上、決定するものとする。
(連絡担当部局)
第6条 両市長は、災害に備え、連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らかにしておくものとする。
(体制の整備)
第7条 両市長は、この協定に基づき応援が円滑に行われるよう、必要な体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第8条 この協定書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、両市が協議の上、決定するものとする。
この協議書の成立を証するため本書2通を作成し、協定市の長が記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 25 年1月 26 日
沖縄県 名 護 市 長岩手県 八幡平市長
大規模災害時における相互応援協定書
沖縄県名護市との友好都市交流により、交流が実現した北海道滝川市と岩手県八幡平市は、両市のいずれか市域において地震等の大規模災害が発生した場合における相互応援について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、両市のいずれかの市域において地震等による大規模災害が発生した場合に、被災した市(以下「被災市」という。)に対する応援が円滑に実施できるよう、必要な事項を定めるものとする。
(応援の要請)
第2条 被災市は、応急対策及び復旧対策に必要な職員の派遣並びに資機材、食料、飲料水及びその他の生活物資(以下「必要物資」という。)の提供等の応援業務(以下「応援業務」という。)を要請することができる。
2 応援業務の要請(以下「応援要請」という。)を行う場合は、被害の状況のほか、派遣を求める人員、職種、業務内容、従事場所等及び必要物資等の品名、数量等を明示するものとする。
3 第1項に規定する職員の派遣は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)及び地方自治法
(昭和 22 年法律第 67 号)第 252 条の 17 の規定に基づくものではないものとする。
(応援業務の実施)
第3条 被災していない市(以下「応援市」という。)は、被災市から応援要請があったときは、可能な限りこれに応じるものとする。
2 応援市は、被災市から応援要請がない場合においても、被災市の初動体制が整備されるまでの間、被害の状況等を把握の上、応援業務を実施することができる。
(指揮)
第4条 応援要請により派遣された職員(以下「応援職員」という。)は、被災市の指揮の下に活動するものとする。
2 前条第2項の規定により応援業務を実施する場合においては、被災市の初動体制が整備されるまでの間、応援市がその責任において応援職員の活動を調整し、指揮することができる。
(経費の負担)
第5条 応援業務に要する経費については、原則として被災市の負担とする。
ただし、応援業務が中長期にわたる場合を除き、応援職員の給与、旅費、その他派遣に要する経費については、応援市の負担とする。
2 前項に定めるもののほか、応援業務に要する経費の負担に関し必要な事項については、被災の程度及び応援業務の実態等を考慮し、その都度双方協議の上、決定するものとする。
(連絡担当部局)
第6条 両市長は、災害に備え連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らかにしておくものとする。
(体制の整備)
第7条 両市長は、この協定に基づき応援が円滑に行われるよう、必要な体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、両市が協議の上、決定するものとする。
この協定書の成立を証するため本書2通を作成し、協定市の長が記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 25 年 2 月 15 日
北海道 滝 川 市 長岩手県 八幡平市長
災害時における福祉避難所の開設等に関する協定書
八幡平市(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)とは、八幡平市内で災害救助法
(昭和 22 年法律第 118 号)が適用となる大規模な災害又はこれに準じる規模の災害(以下「災害」という。)が発生したときの、福祉避難所の開設等の甲乙間の相互協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害が発生したときに甲の要請により、乙が運営する次に掲げる施設(以下
「施設」という。)を福祉避難所として開設することについて、基本的な事項を定めるものとする。
○○○○○(協定事業所施設名)
(対象者)
第2条 福祉避難所に受け入れる対象者は、次に掲げる者のうち、市長が必要と認めた者(以下「要配慮者等」という。)とする。
2 八幡平市内に居住する者で、心身の状態が介護保険施設や病院等へ入所・入院するに至らない程度の者であって、一般の避難所においては安定した避難生活を送ることが困難であり、福祉避難所において何らかの支援を必要とする者(以下「要配慮者」という。)
3 要配慮者の親族等で、福祉避難所において当該要配慮者と共に生活することにより、当該要配慮者の安定した避難生活の確保に寄与する者
4 第1号に準ずる者
(福祉避難所開設の要請)
第3条 甲は、災害が発生し福祉避難所を開設する必要があると判断したときは、施設を福祉避難所として指定し、開設することについて、乙に協力を要請できるものとする。
2 乙は、甲からの要請を可能な限り受入れるよう、努めるものとする。
(手続及び開設等)
第4条 甲は、前条第1項の規定により施設を指定し、開設することについて乙に協力を要請するときは、あらかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を明らかにして書面で行うものとする。ただし、急を要するときは、この限りではない。
(1) 要配慮者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2) 身元引受人の氏名、連絡先等
(3) 開設する期間
2 乙は、甲の要請を受けて福祉避難所を開設するときは、甲に開設する旨の報告をするものとする。
(業務等の協力)
第5条 乙は、福祉避難所を開設した場合には、その管理運営を行い、次の各号に掲げる業務について甲と連携のうえ、災害等の状況に応じ可能な範囲において実施するものとする。
2 要配慮者等からの相談対応及び関係機関との連絡調整
3 福祉避難所を管理するため必要な要員の配置
4 要配慮者等の状態の急変等に対応できる体制の確保
5 要配慮者等に対する給食、給水及び生活必需品等の提供
6 福祉避難所の設置運営に必要な資機材等の管理及び提供
7 福祉避難所の設置運営に係る実績報告及び費用に係る請求業務
(開設期間)
第6条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から7日間以内とする。ただし、甲が必要と認めた場合には甲乙協議のうえ、7日以内の延長ができるものとし、さらに延長が必要な場合についても同様に取り扱うものとする。
(要配慮者等の移送)
第7条 要配慮者等の移送は、甲が対象者の家族等の協力を得て行うよう努めるものとする。
2 乙は、甲から移送に関する協力の要請があった場合は、可能な範囲で移送に協力するものとする。
(物資の調達及び介護等の支援者の確保)
第8条 甲は、要配慮者等に係る食料及び日常生活用品等の必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、要配慮者の状態により介護等の支援者が必要と判断したときは、乙が要配慮者を適切に介護できるように、xxxxxx等の介護等の支援者の確保に努めるものとする。
3 甲は、急を要する場合等においては、第1項及び第2項の一部又は全部を乙に委託する場合がある。
(経費の負担)
第9条 福祉避難所の管理運営に係る通常必要と認められる経費は、甲が負担するものとする。
2 前項の定めによる経費を除く経費については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第 10 条 乙は、福祉避難所の管理運営に当たり業務上知り得た要配慮者等の個人情報を漏らしてはならない。
2 前項に規定する個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第 11 x xは、この協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、甲が承認した場合はこの限りではない。
(関係書類の保管)
第 12 条 乙は、この協定に関する書類等を整備し、業務実施後 10 年間これを保管しなければならない。
(有効期間)
第 13 条 この協定の有効期間は、平成 26 年 12 月1日から平成 27 年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の日の1月前までに甲または乙から何らの意思表示がないときは、本協定は同一条件をもって更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(疑義等の決定)
第 14 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関する疑義が生じたときは、甲、乙協議して決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
平成 26 年 12 月1日 | ||
(甲) | 岩手県八幡平xx駄第八幡平市 代表者 xxxxx | 00 xx 000 xx x x x x |
(乙) | 岩手県八幡平市○○ ○○○(7 法人)代表者 理 事 長 | ○ ○ ○ ○ |
別記 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この協定による業務(以下「業務」という。)を行うための個人情報の取扱いについては、個人の権利・利益を侵害することのないよう、適正に行わなければならない。
(個人情報の漏えい防止及び事故防止)
第2 乙は、業務に係る個人情報の漏えいの防止、その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第3 乙は、業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし、甲の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(目的外使用及び第三者への提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を、当該業務を行う目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うために甲から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時における報告義務)
第6 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(立入検査等)
第7 甲は、乙が業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について必要があると認めるときは、立入検査又は随時調査をすることができる。
(提供資料の返還義務)
第8 乙は、この協定による業務を行うために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この協定の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該指示のとおりとする。
(秘密の保持)
第9 乙は、業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他者に知らせ、又は業務の目的以外の目的のために使用してはならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従事者への周知)
第 10 乙は、業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他者に知らせ、又は業務の目的以外の目的のために使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(協定の解除及び損害賠償)
第 11 乙がこの特記事項に違反したことにより甲が損害を被ったときは、甲は直ちにこの協定を解除できるものとし、乙はその損害を賠償しなければならない。
協定事業者一覧
法 人 名 | 施 設 名 | |
1 | 社会福祉法人 xxx | 特別養護老人ホームむらさき苑 |
2 | xxx指定通所介護事業所 | |
3 | xxx北部指定通所介護事業所 | |
4 | 社会福祉法人 みちのく協会 | 特別養護老人ホーム富士見荘 |
5 | ケアハウスアーベイン八幡平 | |
6 | 社会福祉法人 xxx | 特別養護老人ホームりんどう苑 |
7 | りんどう苑デイサービスセンター | |
8 | ふれあいセンターxxデイサービスセンター | |
9 | 医療法人社団 xx会 | 介護老人保健施設岩鷲苑 |
10 | 介護老人保健施設あしろ苑 | |
11 | 社会福祉法人 xxx | 特別養護老人ホーム麗峰苑 |
12 | 一般財団法人 みちのく愛隣協会 | 介護老人保健施設希望(xxx) |
13 | 株式会社 肉のxx | 八幡平ハイツxx |
災害発生時における八幡平市と八幡平市内郵便局の協力に関する協定
岩手県八幡平市(以下「甲」という。)と八幡平市内郵便局(以下「乙」という。)は、八幡平市内に発生した災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために次のとおり協定を締結する。
(用語の定義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、八幡平市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1) 緊急車両等としての車両の提供(車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。)
(2) 甲又は乙が収集した避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難先リスト等の相互情報提供(避難者情報確認シート:別記様式)
(3) 郵便局ネットワークを活用した広報活動
(4) 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱い及び援護対策
ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付.イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除
ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
エ 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除
(5) 乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の破損状況の甲への情報提供
(6) 避難所における臨時に郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集、交付等並びにこれらを確実に行うための必要な事項
(7) 株式会社ゆうちょ銀行の非常払い及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い
(8) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲内において協力するものとする。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担するものとする。
2 前項の規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(災害情報等連絡体制の整備)
第5条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(情報の交換)
第6条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行うものとする。
(連絡責任者)
第7条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。甲 八幡平市 防災担当課長
乙 日本郵便株式会社 xx郵便局長
(協議)
第8条 この協定に定めない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、両者で協議し決定する。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成 27 年5月 11 日から平成 28 年3月 31 日までとする。ただし、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間最終日から起算し、さらに翌年度も効力を有するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各1通を保有する。平成 27 年5月 11 日
甲 岩手県八幡平xx駄第 21 地割 170 番地八幡平市
代表者 八幡平市x
x x x x
乙 岩手県八幡平市xx第 23 地割 30 番地八幡平市内郵便局
代表者 日本郵便株式会社 xx郵便局長x x x x
災害時における飲料の確保に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、八幡平市において地震、風水害、その他の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、八幡平市(以下「甲」という。)がみちのくコカ・コーラボトリング株式会社(以下「乙」という。)に飲料の確保について協力を要請するために必要な事項を定めるものとする。
(災害時の協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項の規定は、原則として、甲が災害対策基本法(昭和3
6年法律第223号)第23条の2第1項に基づく災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行った時をもって発動するものとする。
(要請の手続き)
第3条 災害時において、甲は乙に飲料の確保について協力を要請する場合は、次に掲げる事項を明らかにして、別紙様式1により文書で行うものとする。ただし、緊急の場合は、電話等により行うことができるものとする。
(1) 協力を要請する品名
(2) 協力を要請する数量
(3) 納入希望日時
(4) 納入希望場所
(5) その他必要事項
(飲料の調達)
第4条 乙は、前条の規定による要請があったときは、乙の最寄りの倉庫、営業所及び関連工場などの飲料の在庫を確認・調達し、可能な限り甲に協力するものとする。
(飲料の搬送)
第5条 飲料の搬送は第3条の規定に基づく甲の要請により乙が行う。この際に、乙は、搬送先から別紙様式2の受領書を受け取るものとする。
(費用の負担)
第6条 乙がこの協定に基づき提供した飲料及びその搬送に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 費用の請求に当たり,乙は災害発生時直前における価格を考慮し,適正な価格で費用を請求するものとする。
(連絡窓口)
第7条 この協定業務に関する連絡窓口は、甲においては八幡平市企画総務部総務課、乙においてはみちのくコカ・コーラボトリング株式会社xx営業所とする。
(協定の期間)
第8条 この協定書の期間は協定締結の日から平成27年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに甲乙共に異議の申し出がない場合は、期間満了の翌日から引き続き1年間効力を有するものとし、以後期間満了の時も同様とするものとする。
(協議)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めがない事項については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保有する。平成27年5月20日
甲 岩手県八幡平xx駄第21地割170番地八幡平市
八幡平市長 x x x x
乙 岩手県紫波郡矢巾町大字広xx第1地割279番地みちのくコカ・コーラボトリング株式会社
代表取締役社長 x x x x
災害時における物資の緊急輸送及び物資拠点の運営等に関する協定書
八幡平市(以下「甲」という。)とヤマト運輸株式会社岩手主管支店(以下「乙」という。)とは、災害時における救援・支援物資の避難所等への配送(以下「緊急輸送」という。)及び救援物資の受入れ、仕分、保管、管理及び出庫(以下「物資拠点の運営等」という。)の支援協力の要請に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲が乙に対して行う緊急輸送及び物資拠点の運営等の支援協力の要請に関し、その手続等について定め、災害応急対策及び災害復旧対策が円滑に実施されることを目的とする。
(協定事項の発効)
第2条 本協定に定める災害時の支援における協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、乙に対して支援協力の要請を行った時をもって発効する。
(要請の内容)
第3条 甲は、乙に対し、次の事項について協力を要請することができる。乙は、甲の要請に基づき可能な範囲内で、対応するよう努めるものとする。
(1) 甲が管理する防災用備蓄品の避難所等への配送
(2) 甲が管理する支援物資拠点から避難所等への物資の配送
(3) 甲が管理する支援物資拠点の運営等
(4) 第1号又は第2号に規定する配送において、乙の管理する物資拠点における支援物資の一時保管
(5) 前各号に掲げるもののほか、乙が本協定による支援協力として行うことが相当と甲が認めたもの
(支援要請の手続)
第4条 前条に定める甲の要請(以下「要請」という。)は、必要事項を明示した「災害時における物資の緊急輸送及び物資拠点の運営等に関する要請書(様式第1号)」(以下「要請書」という。)を乙に提出することにより行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話をもって要請し、事後速やかに要請書を提出するものとする。
(報告)
第5条 乙は、要請を受けて実施した支援内容について、「災害時における物資の緊急輸送及び物資拠点の運営等に関する実績報告書」(様式第2号)を作成し、甲に提出するものとする。
(連絡責任)
第6条 甲及び乙は支援要請に関する事項の伝達を円滑に行うため、連絡先、連絡責任者及び連絡担当者を定め、相互に「担当者連絡票」(様式第3号)により報告するものとする。また、その内容に変更が生じた場合、速やかに相手先に報告するものとする。
(費用負担)
第7条 第3条に規定する協力内容の実施に要した費用(以下「費用」という。)の負担については、災害発生直前における適正な価格を基準とし、甲及び乙協議のうえ決定するものとする。
(請求・支払い)
第8条 乙は、費用を集計し、甲に対し一括請求するものとし、甲は、災害発生時の混乱が沈静化した後、速やかに乙に対して当該費用を支払うものとする。
(情報の交換)
第9条 甲及び乙は、本協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じ、可能な範囲で情報の交換を行うものとする。
(免除)
第10条 乙が被災した場合は、甲及び乙は、協議のうえ第3条に規定する事項の一部又は全部を免除できるものとする。
(協定の有効期間)
第11条 この協定は、協定締結の日から効力を生ずるものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じた場合については、甲及び乙が協議のうえ、決定するものとする。
本協定の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれその1通を保有する。
平成27年11月26日
甲 岩手県八幡平xx駄第21地割170番地八幡平市
代表者 八幡平市長 x x x x
乙 岩手県北上市流通センター17番3号ヤマト運輸株式会社 岩手主管支店
代表者 岩手主管支店x x x x x
特設公衆電話の設置・利用に関する覚書
八幡平市(以下「甲」という。)と東日本電信電話株式会社(以下「乙」という。)は、災害が発生した際に乙の提供する非常用電話(以下「特設公衆電話」という。)の設置及び利用・管理等に関し、次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、災害の発生時において、甲乙協力の下、被災者等の通信の確保を目的とする。
(用語の定義)
第2条 本覚書に規定する「災害の発生」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号。その後の改正を含む。) 第2条に規定する政令で定められている程度の災害、または同様の事象の発生により社会の混乱が発生していることをいう。
2 本覚書に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議の上、定めた設置場所に電気通信回線及び電話機接続端子を敷設し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者等へ通信の提供を可能とするものをいう。
(特設公衆電話の設置場所及び設置箇所)
第3条 特設公衆電話の設置に係る設置場所(住所・地番・建物名をいう。以下同じ。)及び電気通信回線数については甲乙協議の上、乙が決定することとする。
2 特設公衆電話の設置に係る設置箇所(設置場所の建物内における特設公衆電話を利用する場所をいう。以下同じ。)については、甲乙協議の上、甲が決定するものとする。
3 本条第 1 項及び第 2 項における設置場所、設置箇所及びこれらに付随する設置に係る必要な情報(以下「設置場所等情報」という。)は甲乙互いに保管するものとする。なお、保管にあたっては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、その氏名を別紙1に定める様式をもって相互に通知することとする。
(通信機器等の管理)
第4条 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備において、配管・引込み柱・端子盤等を甲の費用負担で設置するものとする。
2 甲は、災害の発生時に特設公衆電話を即座に利用が可能な状態となるよう、甲所有の電話機を適切な場所に保管の上、管理することとする。
(電話回線等の配備)
第5条 乙は、特設公衆電話の配備に必要な設備において、屋内配線(モジュラージャックを含む。以下同じ。)を乙の費用負担でもって設置することとする。
(移転、廃止等)
第6条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生及び新たな設置場所が発生した場合は、速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。
2 前項の設置に係る費用については、第 4 条及び第 5 条に基づき行うものとする。ただし、設置箇所の移動に係る費用については甲の費用負担でもって行うものとする。
(利用の開始)
第7条 特設公衆電話の利用の開始については乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに設置し、被災者等の通信確保に努めるものとする。
ただし、設置場所の存在する地域において、特設公衆電話の設置場所が避難所となる場合においては、甲の判断により、利用を開始することができるものとし、甲は乙に対し特設公衆電話の利用を開始した設置場所等情報を通知するものとする。
(利用者の誘導)
第8条 甲は、特設公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能な限り利用者の誘導に努めるものとする。
(利用の終了)
第9条 特設公衆電話の利用の終了については甲乙協議の上、乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに撤去するものとする。
ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲はすみやかに特設公衆電話を撤去し、甲は乙に対し撤去した場所の連絡を行うこととする。
(設置場所の公開)
第 10 条 乙は、災害時の通信確保のために、特設公衆電話の設置場所等情報について、甲と協議の上、乙のホームページ上で公開するものとする。
(定期試験の実施)
第 11 条 甲及び乙は、年に 1 回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに利用できるよう、別紙2に定める接続試験を実施するものとする。
(故障発見時の扱い)
第 12 条 甲及び乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場合は、速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。
(目的外利用の禁止)
第 13 条 甲は、第 7 条に規定する利用の開始及び第 11 条に規定する定期試験を除き、特設公衆電話の利用を禁止するものとする。
2 乙は特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。
3 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう、措置を講じ、その旨を乙に報告するものとする。
4 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合には、抜本的な措置を甲乙協議の上、講ずるものとする。この場合において、特設公衆電話の撤去を行うこととなった場合は、撤去に関する工事費用等及び甲が目的外利用により発生した分の利用料は、甲が負担するものとする。
(機密保持)
第 14 条 甲及び乙は、本覚書により知り得た相手方の営業上、技術上の機密を、その方法手段を問わず、第三者に漏洩してはならない。この義務は、本覚書終了後も同様とする。
(協議事項)
第 15 条 本覚書に定めのない事項又は本覚書の解釈に疑義が生じた場合は、xxxxをもって協議の上、定めるものとする。
本覚書を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自がその1通を保有する。平成28年5月25日
甲 八幡平市
代表者 八幡平市市x
x x x x
乙 岩手県盛岡市中央通1丁目2-2
東日本電信電話株式会社 宮城事業部岩手支店長 x x x x
災害時における避難所等施設利用に関する協定書
八幡平市(以下「甲」という。)と○○○等(以下「乙」という。)は、災害が発生したときにおいて、避難場所及び避難所(以下「避難所等」という。)としての施設利用に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害が発生したときに甲が乙の管理する施設の一部を、避難所等として利用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所等として利用できる施設の指定)
第2条 乙は、避難所等として利用できる施設の範囲をあらかじめ定め、避難所等指定承諾書(第
1号様式)を甲に提出するものとする。
(避難所等の開設)
第3条 甲は、地震、風水害その他の災害及び危機事案が発生、または発生するおそれがあり、 避難所等を開設する必要が生じた場合は、その被害状況に応じて施設を避難所等として開設することができる。
(開設の通知等)
第4条 甲は、施設を避難所等として開設する場合は、事前にその旨を避難所等開設通知書(第2号様式)により、乙に対して通知するものとする。
2 甲は、避難所等を緊急に開設する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、事前に乙に通知をせずに、施設を避難所等として開設することができるものとする。ただし、甲は、速やかに乙に対し開設した旨を連絡の上通知するものとする。
3 乙は、甲が施設に避難所等を開設する以前に市民が避難してきたことを確認した場合は、甲へその旨通報するものとする。甲は、乙から通報を受けた場合は、速やかに甲の職員を派遣するものとする。
(避難所等の管理)
第5条 災害時の避難所等の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 甲はあらかじめ、避難所等運営組織について、乙に通知するものとする。
3 甲は、避難所等の状況を勘案し、運用に要する職員を適切に配置するものとする。
4 甲は、情報伝達手段を確保し、乙に対して適宜正確な情報を提供するとともに、適切な指示を行うものとする。
5 甲は、避難所等を開設している期間に応じて、飲料水、食料等の手配を行うとともに、平等かつ能率的な配給を実施するものとする。
6 乙は、避難所等の管理運営について、甲の協力要請があった場合これに協力するものとする。
7 乙は、甲が避難所等の緊急時対応のため、避難所等対応者通知書(第3号様式)を甲に提出するものとする。なお、内容に変更があった場合もまた同様とする。
(避難所運営委員会)
第6条 避難所等の存する地域内の住民が、主体的かつ円滑に避難所等の開設及び運営を行うため、避難所運営委員会を設置することができる。この委員会は、甲から派遣される職員、施設管理者
(指定管理者)及び地域住民等で構成される。
2 避難所運営委員会による避難所等の開設及び運営に関する事項は、避難所運営委員会で別途協議し決定するものとする。またこの委員会において、その運営に関する必要事項を甲に要請することができる。
(費用負担)
第7条 避難所等の管理運営に係る費用及び避難者によって避難所等に生じた損害は、甲が負担するものとする。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合にあっては、その定めを基準とする。
(補償等)
第8条 本件業務に従事した者が、そのために死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害となった場合の災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)により対処するものとし、その適用がない場合は、消防に協力援助した者の災害給付に関する条例(平成 17 年9月
1日八幡平市条例第 174 号)の規定により対処する。
(開設期間)
第9条 避難所等の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長する必要がある場合は、甲は乙に対して避難所等使用許可期限延長申請書(第4号様式)により、期間の延長を申請するものとする。
(避難所等解消への努力)
第 10 条 甲は、乙が早期に通常事業を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所等の早期閉鎖に努めるものとする。
(避難所等の閉鎖)
第 11 条 甲は、避難所等を閉鎖する場合は、乙に避難所等閉鎖通知書(第5号様式)を提出するとともに、その施設を現状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。また、乙所定の使用記録を記入するものとする。
(防災訓練等への協力)
第12条 甲または地区自治会等が実施する防災訓練等について、乙は、事業に支障のない範囲で甲等に協力するものとする。
(協定の有効期間)
第13条 この協定の期間は、平成29年1月1日から平成29年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに甲又は乙から解約の申し出がないときは、なお1年間(平成29年4月1日から平成30年3月31日)効力を有するものとし、以後もまた同様とする。
(協定の解除)
第14条 乙の管理する施設が、避難所等として機能しない状態となった場合は、この協定を解除することができる。
(協議)
第15条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関し疑義が生じた場合は、甲、乙協議の上、定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成 28 年 12 月 日
(甲) 岩手県八幡平xx駄第 21 地割 170 番地八幡平市
代表者 八幡平市長 x x x x ㊞
(乙) 岩手県八幡平市○○○○
○○○(37団体)
代表者 会長 ○ ○ ○ ○ ㊞
協定施設一覧
番号 | 施 設 名 |
1 | 八幡平市立大更コミュニティセンター |
2 | 八幡平市立xxコミュニティセンター |
3 | 八幡平市立xxコミュニティセンター |
4 | 八幡平市立xxコミュニティセンター |
5 | 八幡平市立xxコミュニティセンター |
6 | 八幡平市立xxコミュニティセンター |
7 | 八幡平市立畑コミュニティセンター |
8 | 八幡平市立xxコミュニティセンター |
9 | 八幡平市立xxxコミュニティセンター |
10 | 八幡平市立xxコミュニティセンター |
11 | 八幡平市立xxコミュニティセンター |
12 | 八幡平市立舘市コミュニティセンター |
13 | xxx地域体育館 |
14 | xx地自治公民館 |
15 | 大xx集落センター |
16 | 時森自治会館 |
17 | 中xx集落センター |
18 | xxx集落センター |
19 | 鷲連寺 |
20 | xx柔剣道場 |
21 | 森子集落センター |
22 | 向村ふれあいセンター |
23 | 八幡平市総合福祉センター |
24 | xx集落センター |
25 | xx自治公民館 |
26 | xx集落センター |
27 | 北寄木自治会館 |
28 | 南寄木集落センター |
29 | xx生活改善センター |
30 | xx集落センター |
31 | 畑自治集会所 |
32 | 柏台地区センター |
33 | 金沢自治集会所 |
34 | 安比高原集会所 |
35 | xx地区体育館 |
36 | xxグラウンド |
37 | 日泥公民館 |
給水車の使用に関する協定書
八幡平市長(以下「甲」という。)と八幡平市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「乙」という。)は、給水車の使用に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、八幡平市給水車使用規程(平成 28 年八幡平市訓令第 12 号)に基づく給水車の使用に関し、甲が保有する給水車を乙が保管及び運行管理することについて、必要な事項を定めるものとする。
(保管及び運行管理)
第2条 甲は、給水車の使用について、この協定の締結をもって、保管及び運行管理を乙に委任するものとする。
2 乙は、給水車の保管について、使用に支障をきたさないよう車庫等に保管しなければならない。
(費用負担)
第3条 給水車の使用料は無償とし、維持管理に要する費用は、基本的に乙が負担するものとす る。ただし、大規模修繕等に要する費用は甲が負担するものとし、その金額については、甲乙協議の上決定するものとする。
(使用期間)
第4条 給水車の使用期間は、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 29 年3月 31 日までとする。ただし、この期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議事項)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定の実施に関し必要な事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 28 年 12 月 28 日
甲 八幡平市長臨時代理者
八幡平市副市長 x x x
乙 八幡平市水道事業
八幡平市長 x x x x
災害時における電動車両等の支援に関する協定書
八幡平市(以下「甲」という。)、岩手三菱自動車販売株式会社(以下「乙」という。)及び三菱自動車工業株式会社(以下「丙」という。)とは、災害時における電動車両等の支援に関し次の条項により協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、八幡平市内において災害(異常かつ激甚な非常災害をいう。以下同じ。)の発生時に、甲、乙及び丙が相互に連携し、円滑な災害応急対策を実施することを目的として、電動車両等の貸与について必要な事項を定めるとともに、平時においても電動車両の災害の発生時における有用性を広く市民に知らしめ、甲、乙及び丙が共に理解醸成に努めるものとする。
(電動車両等の種類)
第2条 乙が甲に対して貸与する電動車両等は、次に掲げるものとする。
⑴ 電気自動車
⑵ プラグインハイブリッド車
⑶ 前2号に掲げるもののほか、自動車からの外部給電に必要な機器
(貸与の要請)
第3条 甲は、災害の発生時における応急対策のため、乙が保有する電動車両等(第2条に規定する電動車両等をいう。以下同じ。)の貸与を必要とする場合は、乙又は丙に対し電話等により当該貸与に係る要請を行うものとする。この場合において、当該要請を受けた丙は、乙が貸与することが可能な電動車両等を確認し、乙と調整の上、当該要請に係る対応について甲に連絡するものとする。
2 前項に規定する連絡を受けた後、甲は、乙に対し、電動車両等の貸与について要請書(様式1号)により要請するものとする。
3 乙は、前項の規定により要請があったときは、危険性を考慮し、業務に支障を来たさない範囲で、乙が保有する電動車両等を甲に優先的に貸与するよう努めるものとする。
4 丙は、第2項の規定により甲が要請する電動車両等の種類及び数量等に関し、乙が保有する電動車両等を貸与することが困難な場合は、電動車両等の確保に努めるものとする。
(電動車両等の引渡し等)
第4条 乙は、前条第2項の規定による要請を受け、電動車両等を甲に貸与する場合は、甲の指定する場所に運搬し、電動車両等の種類・数量について確認の上で、甲が指定する者に対して引渡しを行うものとする。
2 乙は、前項の規定により、電動車両等の引渡しを行った場合は、速やかに口頭又は電話等により甲に連絡し、甲に対して報告書(様式2号)を提出するものとする。
(貸与期間)
第5条 電動車両等の貸与期間は、電動車両等の引渡し日から起算して1週間程度とする。ただし、貸与期間を変更する必要がある場合は、甲乙丙協議の上、決定するものとする。
(電動車両等の返却)
第6条 乙が甲に貸与した電動車両等の返却時期及び返却場所については、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
(費用負担)
第7条 貸与期間中の電動車両等に係る費用(電気代、燃料代、その他消耗品等に係る費用をいう。)については、xが負担するものとする。
2 前項の費用は、発災直前における適正な価格を基礎として、甲、乙及び丙が協議の上、決定するものとする。
(補償)
第8条 貸与期間中に生じた電動車両等による損害の補償については、次のとおりとする。
⑴ 事故により、第三者に与えた物的又は人的損害については、その損害の帰責理由がある者が補償責任を負うものとする。ただし、当該帰責事由が不明な場合は、甲、乙及び丙が協議の 上、その賠償に当たるものとする。
⑵ 自動車保険が適用される場合は、次条の規定により取り扱うものとする。
(保険について)
第9条 乙は、電動車両等の貸与に当たり乙又は丙の負担により自賠責保険及び任意保険に加入するものとし、甲は、貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙へその旨を連絡し、乙又は丙の加入している保険の適用を受けるものとする。
2 前項に規定する保険の適用に要する費用については、乙又は丙の負担とする。ただし、甲の故意又は重過失により保険の適用を受けるに至った場合又は適用を受けることができなくなった場合は、免責分も含めて甲が負担するものとする。
(費用の支払)
第 10 条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく正当な費用について支払の請求があった場合は、速やかに相手方に対してこれを支払うものとする。
(使用上の留意事項)
第 11 条 甲は、貸与を受けた電動車両等を次のとおり使用するものとする。
⑴ 乙または丙が指示する使用の条件を遵守し、できるだけ安全な場所で使用する。
⑵ 原則として、八幡平市内で使用する。
⑶ 故障又は何らかの原因により電動車両等を使用できなくなったときは、第 13 条第3項の規定により、乙に速やかに連絡する。
(連絡責任者)
第 12 条 甲、乙及び丙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め、報告書(様式3)により相互に報告するものとする。当該連絡責任者に変更が生じた場合も同様とする。
(電動車両等の情報提供)
第 13 条 乙及び丙は、甲から求められた場合は、災害時に電力供給が可能な電動車両等の情報を甲に提供するものとする。
2 甲は、乙及び丙から求められた場合は、貸与された電動車両等の使用状況に関する情報を、乙及び丙に提供するものとする。
3 甲は貸与期間中、電動車両等に不調が生じた場合等、災害応急対策を進めるに当たり問題が生じた場合には、速やかに乙に連絡し、甲、乙及び丙で対応を協議するものとする。
(平時の取組)
第 14 条 甲、乙及び丙は、平時においても電動車両の災害時における有用性を広く市民に知らしめ、理解を醸成していくことに努めるものとする。
2 乙及び丙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行う防災訓練等に参加するものとする。
3 前項の防災訓練等の協力に要する費用は、原則として乙の負担とする。
(協議)
第 15 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項は、甲、乙及び丙が協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第 16 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の2月前までに、甲、乙又は丙のいずれからも書面による異議の申出がない限り、有効期間満了の日の翌日から起算して更に1年間有効期間を延長することとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を3通作成し、甲乙丙それぞれ署名の上、各1通を保有するものとする。
令和2年2月7日
甲 岩手県八幡平xx駄第21地割170番地八幡平市
代表者 八幡平市長
乙 岩手県盛岡市南xxx丁目24番8号岩手三菱自動車販売株式会社
常務取締役
丙 xxx港区芝浦三丁目 1 番21号三菱自動車工業株式会社
国内フィールドサービス部マネージャー
災害時の協力に関する協定書
八幡平市(以下「甲」と言う。)と東北電力ネットワーク株式会社盛岡電力センター(以下
「乙」と言う。)は,災害時の協力に関し,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 甲,乙は,大規模地震及び台風等の災害発生に伴い,大規模な停電等が発生した場合において,双方が緊密な連携を保ち,住民の生活と安全を確保するために電力設備の迅速かつ円滑な復旧を図ることを目的とする。
(災害情報の提供)
第2条 甲,乙は,それぞれ早期の状況把握に努めるとともに,必要な災害情報を共有するものとする。
2 乙は,大規模な停電等が発生した場合,停電地域,停電戸数,停電の原因,停電発生時間等の情報を甲に提供するものとする。
3 乙は,第1項について,ヘリコプターやドローン等の技術を活用する際は,甲は可能な範囲でそれに協力するものとする。
(市対策本部への社員の派遣)
第3条 大規模地震及び台風等による大規模な災害により停電等が発生,あるいは発生の恐れがあり,甲が災害対策本部を設置した場合,乙は必要に応じ甲が設置した災害対策本部にリエゾンを派遣するものとする。
2 派遣されたリエゾンは,災害情報の収集・伝達等に関する窓口となり,必要に応じ各種調整を図るものとする。
(電力設備の復旧)
第4条 災害により大規模な停電が発生した場合,乙は,乙の供給管轄区域内の被害状況を総合的に判断したうえで,優先順位を見極めながら医療機関(総合病院),災害復旧対策の中枢となる官公署・避難場所等,重要施設への電力設備の復旧を可能な限り優先して実施するものとする。
2 前項を実施するにあたり,乙はあらかじめ優先復旧が必要な重要施設を明らかにし,重要施設リスト等により甲と共有するものとする。
3 電力設備の復旧にあたり,前項で共有された重要施設等への電源車等の復旧設備の使用については,甲,乙協議のうえ決定するものとする。
(復旧作業に対する協力)
第5条 積雪,なだれ,土砂災害,倒木等により甲が管理する道路が通行不能となり,乙の電力復旧作業に支障をきたした場合,甲は当該区間の迅速な道路復旧作業に努めるものとする。
(資材置場等の確保に対する協力)
第6条 災害時において乙の電力復旧作業に必要な資材置場,駐車場およびへリポート等の確保にあたっては,甲は乙の要請に協力するよう努めるものとする。
(災害復旧時の生活用水等の確保に対する協力)
第7条 災害時において,乙の電力復旧作業に必要な生活用水等の確保にあたっては,甲は乙の要請に応じ、確保に協力するものとする。
(連絡窓口)
第8条 この協定に関する連絡窓口は,甲においては八幡平市防災安全課,乙においては,東北電力ネットワーク株式会社盛岡電力センター総務課とする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合は,甲,乙協議のうえ決定するものとする。
この協定を証するため,甲,乙記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。令和2年4月1日
甲 八幡平xx駄第21地割170番地八幡平市
代表 八幡平市長 x x x x
乙 盛岡市紺屋町1番25号
東北電力ネットワーク株式会社盛岡電力センター
所 x x x x x
災害時等における宿泊施設の提供等に関する協定書
八幡平市(以下「市」という。)と八幡平市ホテル協議会(以下「協議会」という。)は、地震・風水害その他の災害又は武力攻撃事態等(以下「災害等」という。)の発生時における宿泊施設、入浴及び食事の提供等(以下「宿泊施設の提供等」という。)に関する協定を次のとおり締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害等発生時又は発生の恐れがある場合において、特段の配慮が必要な方の避難を市が速やかに実施するため、協議会の市に対する協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害時の協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項の規定は、原則として、市が災害対策基本法(昭和3
6年法律第223号)第23条の2第1項に基づく災害対策本部を設置し、協議会に対して要請を行った時をもって発動するものとする。
(要請)
第3条 災害時において、市は協議会に、特段の配慮が必要な方の避難所の確保及び速やかな避難について、協議会に対し協力を要請することができる。
2 市の要請の方法は、協議会に対し、次に掲げる事項を記載した協力要請書(様式1)をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話、FAX等により要請し、事後速やかに文書を送付するものとする。
(1)申請を行った者の職・氏名及び担当者の職・氏名
(2)要請理由
(3)要請内容
(4)履行の場所
(5)履行の期日及び期間
(6)その他必要事項
(要請する業務の範囲)
第4条 前条の規定による要請に基づき、協議会が実施する業務の範囲は、概ね次に掲げるものとする。ただし、これにより難い場合は、市と協議会が協議の上別途定めるものとする。
(1)協議会の会員が所有する宿泊施設への宿泊、入浴及び食事の提供
(2)前号の業務を実施するにあたっての空xxの状況の把握及び調整
(3)その他必要とする事項
2 宿泊施設等への入所者に対する健康状態のモニタリング、体調管理、発熱や咳の症状が出た方への対応等は、市が当該宿泊施設等へ職員等を派遣し実施するものとする。ただし、これにより難い場合は市と協議会が協議の上別途定めるものとする。
(実施)
第5条 協議会は、市から第2条の規定による協力の要請を受けたときは、要請事項を実施するための措置を速やかにとるものとする。
2 協議会は、前項の規定により業務を実施した場合は、市に対し、その状況を次に掲げる事項を記載した業務実施報告書(様式2)により報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話、FAX等により報告し、事後速やかに文書を提出するものとする。
(1)履行の場所
(2)受入人数、提供部屋数、食事その他の履行内容
(3)履行の期日及び期間
(4)その他必要な事項
(受入対象期間)
第6条 宿泊施設等への受入対象期間は、原則として、市による避難準備及び避難開始の指示を契機として、宿泊施設等へ受入対象者が入所した日から退所する日までの間とする。ただし、これにより難い場合は市と協議会が協議の上別途定めるものとする。
(宿泊施設等への対象者の割振り)
第7条 宿泊施設等への対象者の割振りは市が行うものとする。
2 市は、前項の割振りを災害等発生後速やかに行えるよう、受入施設、受入可能人数、受入手順等について、事前に協議会との連絡調整を行うものとする。
(費用の負担)
第8条 市は、第3条の規定により協議会が実施した業務に係る経費(以下「経費」という。)を負担するものとする。なお、宿泊、入浴及び食事の提供に係る経費(以下「宿泊費用」という。)以外の経費については、市、協議会及び宿泊施設が協議するものとする。また、災害救助法( 昭和 22 年法律第 118 号)の適用があった場合、その範囲内で当該費用負担について市、協議会及び宿泊施設が協議するものとする。
2 市が負担する宿泊費用は、次のとおりとする。
(1)1泊2食の場合
1人あたり7,000円(消費税・入湯税別)
(受入実績の報告と経費の請求)
第9条 協議会は、業務が完了したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した受入実績報告書
(様式3)を市に提出するとともに、請求書により市に対して経費を請求するものとする。
(1)氏名、性別及び年齢
(2)住所
(3)宿泊期間及び泊数
(4)金額
(5)特記事項
(経費の支払い)
第 10 条 市は、前条の規定により協議会から経費の請求があった場合は、請求書を収受した日から 30 日以内に支払うものとする。
(連絡調整体制の整備)
第 11 条 市及び協議会は、災害等発生時における円滑な協力体制が図られるよう、平時から受入に関する連絡調整体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第 12 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義や変更が生じた場合は、市と協議会が協議の上決定するものとする。
(協定の有効期間・解除)
第 13 条 この協定書の有効期間は、協定締結日から令和3年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の日から1か月前までに、市及び協議会のいずれからも文書による協定解除の意思表示がないときは、更新されたものとし、その後においても同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を2部作成し、市と協議会が記名押印の上、各自その1部を保有する。
令和2年8月4日
岩手県八幡平xx駄第21地割170番地八幡平市
八幡平市長 x x x x 印
岩手県八幡平市xx寄木第1地割590番地4八幡平市ホテル協議会
会長 x x x x 印
災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書
八幡平市(以下「市」という。)と、八幡平市ホテル協議会(以下「協議会」という。) は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、大雨その他の自然災害等により、電力、公共交通機関等の機能が損なわれる事態が発生した場合(以下「災害時」という。) に、市及び協議会の相互協力により、観光等を目的に本市を訪れた旅行者(以下「旅行者」という。)が安全に滞在することができる場所を提供し、必要な支援を行うことを目的として、旅行者の受入れ及び支援の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 この協定に定める事項は、災害時において市が必要と判断し、協議会に対して協力の要請を行ったときに発動するものとする。
2 前項の要請は、文書をもって行うこととする。ただし、災害の状況等により文書によることが困難な場合、又は緊急を要すると市が判断した場合は、口頭で要請することができる。
3 協議会は、市から要請を受けた場合は、この協定を発動する旨を、協議会に加盟する宿泊施設
(以下「宿泊施設」という。)に対し、速やかに伝達するものとする。
(宿泊施設の役割)
第3条 宿泊施設は、施設内の安全を確認した上で、旅行者のうち宿泊施設に宿泊している者(滞在の延長を希望する者を含む。)及び既に宿泊予約している者(以下「宿泊者等」という。)に対し、次に掲げる事項を可能な範囲で実施するものとする。
(1) 宿泊者等に対する客室の提供
(2) 空室が無い場合、又は客室が使用できない場合における宿泊者等への滞在場所(ロビー、ホール等)の提供
(3) 施設内に滞在する宿泊者等への飲料、食糧及び寝具等の提供
(4) 施設内に滞在する宿泊者等への公共交通機関の運行情報等の提供
(5) 宿泊施設相互間での宿泊者等の受入れ及び物資の相互融通等の連携協力
2 宿泊施設は、市に対し、次に掲げる事項について協力するものとする。
(1) 施設の被害状況及び宿泊者等の受入れ状況等の報告
(2) 市からの要請に基づく宿泊者等の安否確認
(3) 市が提供する旅行者にとって有益と判断される情報の周知
(市の役割)
第4条 市は、災害時において、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 市内宿泊施設、公共交通機関、道路等の被害状況、旅行者の被災・避難状況等に関する情報の収集
(2) 公共交通機関の運行状況、旅行者用一時滞在施設の開設状況等、旅行者にとって有益と判断される情報の多言語での広報並びに協議会及び宿泊施設に対する提供
(民間一時滞在施設)
第5条 宿泊施設のうち、市、協議会及び宿泊施設の協議により市が別途定める施設(以下「民間一時滞在施設」という。)は、施設内の安全を確認した上で、第3条各項に定めた事項に加え、次に掲げる事項を可能な範囲で実施するものとする。
(1) 宿泊者等以外で施設内での滞在を希望する旅行者への滞在場所(ロビー、ホール等)の提供
(2) 市及び各宿泊施設間の相互情報伝達に関する連絡調整
(3) 近隣の宿泊施設に対する物資供給のための集積拠点(会議xx)の設置
2 市は、民間一時滞在施設による旅行者の受入れを支援するため、次に掲げる事項に関し、民間一時滞在施設から要請があった場合、可能な範囲で実施するものとする。
(1) 非常用食糧その他、旅行者の受入れにあたり必要となる物資の提供
(2) 外国語によるコミュニケーションの支援
3 市及び民間一時滞在施設は、旅行者の受入れに関する相互の役割等について、別途書面を作成し、確認するものとする。
(費用負担)
第6条 災害時における宿泊施設による旅行者の受入れに伴う費用は、原則として当該宿泊施設が負担するものとする。ただし、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)の適用があった場合、その範囲内で当該費用負担について市、協議会及び宿泊施設が協議するものとする。
(協定の効力及び更新)
第7条 この協定書の有効期間は、協定締結日から令和3年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の日から1か月前までに、市及び協議会のいずれからも文書による協定解除の意思表示がないときは、更新されたものとし、その後においても同様とする。
(相互連携体制の整備)
第8条 市及び協議会は、この協定に基づき円滑な協力ができるよう、市、協議会及び宿泊施設の相互連絡・連携体制を整備及び共有するものとする。
(その他協力が必要な事項)
第9条 この協定に定める事項のほか、災害時に旅行者の受入れ及びこれに対する支援に関して協力が必要な事項が生じた場合は、市及び協議会が協議のうえ決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2部作成し、市と協議会が記名押印の上、各自その1部を保有する。
令和2年8月4日
岩手県八幡平xx駄第21地割170番地八幡平市
八幡平市長 x x x x 印
岩手県八幡平市xx寄木第1地割590番地4八幡平市ホテル協議会
会長 x x x x 印
災害時における物資供給に関する協定書
八幡平市(以下「甲」という。)と NPO 法人コメリ災害対策センター(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下
「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。
(協定事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第4条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資とする。
(1) 別表に掲げる物資
(2) その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第5条 第3条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(物資の供給の協力)
第6条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書により甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第7条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第8条 第6条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
(費用の支払い)
第9条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第 10 条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第 12 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年9月17日
岩手県八幡平xx駄第21地割170番地甲 八幡平市
市長 x x x x
新潟県新潟市南区xx4501番地1乙 NPO法人コメリ災害対策センター
理事長 x x x 郎
災害に係る情報発信等に関する協定書
八幡平市(以下「市」という。)とヤフー株式会社(以下「ヤフー」という。)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(本協定の目的)
第1条 本協定は、八幡平市内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、市が市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ市の行政機能の低下を軽減させるため、市とヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。
(本協定における取組み)
第2条 本協定における取組みの内容は次の中から、市とヤフーの両者の協議により具体的な内容及び方法について合意が得られたものを実施するものとする。
(1) ヤフーが、市の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、市の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2) 市が、市内の避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3) 市が、市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4) 市が、災害発生時の市内の被害状況、ライフラインに関する情報及び避難所におけるボランティア受入れ情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5) 市が、市内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤフーが、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(6) 市が、市内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、xxxが提示する所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。
2 市とヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先及びその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3 第 1 項各号に関する事項及び同項に記載のない事項についても、市とヤフーは、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
(費用の負担)
第3条 前条に基づく市とヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
(情報の周知)
第4条 ヤフーは、市から提供を受ける情報について、市が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む。)により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフーは、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
(本協定の公表)
第5条 本協定締結の事実及び本協定の内容を公表する場合、市とヤフーは、その時期、方法及び内容について、両者で別途協議のうえ決定するものとする。
(本協定の期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定締結日から 1 年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限 り、本協定はさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項については、市とxxxは、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書2通を作成し、市とヤフー両者記名押印のうえ各1通を保有する。
令和2年10月12日
市 岩手県八幡平xx駄第21地割170番地八幡平市
市長 x x x x
ヤフー xxxxxx区紀尾井町1番3号ヤフー株式会社
代表取締役 x x x x 郎
八幡平市地域防災計画
平成 18 年3月3日 発行令和2年 10 月 21 日 改版
編集 八幡平市防災会議