Contract
ウェブ技術支援サービス約款
この「ウェブ技術支援サービス約款」(以下「本約款」という。)は、お申込者と株式会社先駆(以下「当社」という。)間のウェブ技術支援委託契約(以下「本契約」という。)に適用される。
第 1 条(契約の成立)
1. お申込者は、本契約を申し込む場合、当社に対して当社指定の方法で申し込みを行う。
2. 当社は、本契約の申込みの日から 3 営業日以内に、申込みの諾否をお申込者に対して電子メール(以下
「メール」という。)で送信するものとする。なお、承諾の場合は、申込内容をもとに作成した注文請書を添付する。
3. 当社の本契約の申込みを承諾する旨送信メールがお申込者の指定するメールアドレスに到達したことをもって、本契約の成立とする。
4. 本契約は事業者であるお申込者が事業として又は事業のために使用するサービスについての契約であるため、クーリングオフの適用対象外となる。
第 2 条(準委任契約)
1. 本契約の締結により、お申込者は、注文請書に記載のウェブ技術支援業務(以下、「本件業務」という。)を当社に委託し、当社はこれを受託する。
2. 本契約は準委任契約とする。
第 3 条(業務内容)
本件業務は、以下に示す通り、当該時点において当社が合理的に提供可能なものに限るものとする。
1 HTML、CSS、Javascript等の技術を要する業務
2 PHP、データベース、サーバー諸設定など関連する業務
3 データ分析、戦略立案などのマーケティング業務
4 SNSの運用に関する業務
5 これらに付随する業務支援および技術的な助言
第 4 条(委託期間)
注文請書に記載の通りとする。
第 5 条(業務依頼及び対応時間)
1. 本件業務の依頼は、当社の指定する方法で行うものとする。
2. 本件業務は、年末年始及び所定の休業日を除く、平日の、午前10時から午後5時までに提供するものとする。また、提供時間内に受け付けた問合せについて、内容等により、翌営業日以降の時間帯に対応・回答を行うことがある。
第 6 条(報告・検収)
1. 当社は、本件業務が終了するごとに、本件業務にかかった時間(以下、「作業時間」という。)を、お申込者に報告するものとする。
2. お申込者は、前項の報告に異議のある場合は、当社の報告後、 3 日以内に理由とともに当社に通知するものとする。お申込者から期日までに通知がない場合は、本件業務及び作業時間について承認したものとみなす。
3. 当社は、前項の通知があったときには、お申込者と協議し訂正の必要があると認められた場合には、報告内容を訂正するものとする。
4. 当社は、月末締めで本件業務の実施内容及び作業時間をまとめた書類を作成するものとする。
第 7 条(委託料及び支払方法)
お申込者は、当社に対して、本業務の対価として注文請書に記載された委託料を、注文請書に記載された方法で支払うものとする。
第 8 条(再委託)
当社は本件業務の一部を当社の責任において第三者に再委託することができる。この場合、当社はお申込者に対し、再委託先の行為について当社の行為と同等の責任を負うものとする。
第 9 条(権利義務の譲渡禁止)
お申込者及び当社は、相手方の承諾なく本契約から生ずる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第 10 条(協力義務)
1. ロゴマーク、イラスト、イメージ、テキスト、動画及び音楽等の素材(以下、「ウェブ素材」という。)及びサイト、CMS、サーバーの仕様等について、当社から本件業務に必要な情報の提出を求めた際、お申込者は、これに協力しなければならないものとする。
2. 当社は、必要に応じて構成案及びデザインの案の承認をお申込者に求めることができるものとし、お申込者は、当社の指定する日までに可否を通知するものとする。お申込者が当社の指定する日までにデザイン案等の可否を当社に通知しない場合は、これを承認したものとみなす。
3. お申込者が定められた期日までに前二項を行わない場合は、当社は履行遅滞の責めを負わないものとし、お申込者は当社と協議のうえ、本件業務の納入期日を変更しなければならないものとする。
4. 当社は、本件業務につき、お申込者の依頼通りであるかの確認を求めることができるものとし、お申込者は、当社の指定する日までに可否を通知するものとする。お申込者が当社の指定する日までにで可否を通知しない場合は、これを承認したものとみなす。
第 11 条(秘密保持)
1. お申込者及び当社は、本契約の有効期間内及び本契約終了後 5 年間、本契約に基づき知り得た相手方の営業上又は技術上等の秘密及び個人情報を他に漏洩してはならない。ただし、次の各号に定めるものについてはこの限りではない。
① 既に公知である情報
② 秘密情報を受領した後自己の責めに帰すことなく公知となった情報
③ 第三者から機密保持義務を負うことなく取得した情報
④ 相手方から開示された情報によらず独自に開発した情報
⑤ 法令の定めに基づき権限を有する官公署から開示を要求された情報
2. お申込者及び当社は、本契約の内容を遂行する上で相手方の保有する個人情報を取得したり、又はお申込者から開示を受けたりした場合は、かかる個人情報を法令の規定に従って適切に保管するための合理的な措置を講ずるとともに、相手方の書面による承諾なしに、第三者に開示、漏洩、提供し又は使用させてはならないものとする。
第 12 条(遅延損害金)
お申込者が本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、当社に対して、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年 14.6%(年 365 日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第 13 条(通知)
1. お申込者は、以下の各号のいずれかのお申込者情報に変更が生じたときは、遅滞なく当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届等の必要書類を当社に提出するものとする。
① 商号又は名称
② 住所
③ メールアドレス
④ 電話番号
2. 当社が、お申込者情報の住所又はメールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなす。
3. お申込者が第1項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができない。
第 14 条(無催告解除及び期限の利益喪失)
1. お申込者又は当社相手方が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除し、又は役務の提供を一次停止することができる。なお、この場合でも違反をした相手方への損害賠償の請求を妨げない。
① 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
② 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
③ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
④ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が 1 回でも不渡りになったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑤ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑥ 災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき
⑦ その他、資産、信用、又は支払能力に重大な変更が生じたとき
⑧ 第 15 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
⑨ 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
2. お申込者及び当社は相手方が本契約のいずれかに違反し、相当期間を定めた催告によっても相手方がこれを是正しないときは、本契約の全部又は一部を解除し、又は役務の提供を一次停止することができ
る。なお、この場合でも違反をした相手方への損害賠償の請求を妨げない。
3. お申込者又は当社が前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対して負っている一切の債務を直ちに完済するものとする。
第 15 条 (反社会的勢力の排除)
1. 当社及びお申込者は、以下の各号を表明保証するとともに、将来にわたっても各号を遵守することを確約する。
① 自らが反社会的勢力(暴力団員、暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずるものをいう)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと
② 自らの役員、実質的に経営を支配する者、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
③ 自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いて不当な要求行為、業務の妨害及び信用の毀損をする行為等を行わないこと
2. 前項違反を理由に本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとする。
第 16 条(不可抗力)
天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争 議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとする。
第 17 条(準拠法及び管轄合意)
1. 本契約の準拠法は日本法とする。
2. お申込者及び当社は本契約に関して生じたお申込者当社間の一切の紛争について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第 18 条(協議事項)
本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、両当事者が誠意をもって協議し決定する。
第 19 条(個人情報の取り扱い)
お申込者は、下記URL の当社の「個人情報保護方針」に同意したうえで、本契約の締結を申し込むものとする。
URL:xxxxx://xxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx/
第 20 条(本約款の変更)
1. 当社は、当社のホームページにおいて1カ月以上前に告知することにより、本約款を変更することができ
る。ただし、変更内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又はお申込者の一般の利益に適合する内容の場合、当社は直ちに本約款を変更することができる。
2. お申込者が、本約款の変更に同意しないときは、本契約を解除することができる。本項に基づく解除の効果は、将来に向かって生じるものとし、遡及しないものとする。
3. お申込者が改訂日までに本約款の変更に同意しない旨の申出をしない場合は、変更に同意したものとみなす。
2023年 4 月 1日 施行