Contract
宇和島市防災士連絡会規約
( 名 称)
第1条 本会は、宇和島市防災士連絡会( 以下、「本会」という。)と称する。
( 目 的)
第2条 本会は、自助、共助の原則のもと、会員の防災に関する知識及び技術の向上並びに情報交換等による相互連携を図るとともに、住民の防災に対する意識向上を支援することにより、地域住民の自主的な地域防災活動を効果的に推進し、もって地域防災力の向上を図ることを目的とする。
( 事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、地域防災力の向上へつながる事業を行う。
( 会 員)
第4条 本会は、宇和島市に在住の防災士( 特定非営利活動法人日本防災士機構により認定された防災士の資格を有する者をいう。) をもって構成する。
( 組 織)
第5条 本会の組織体系は、別表1のとおりとする。
( 役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
( 1) 会 | 長 | 1人 |
( 2) 副会 | 長 | 4人 |
( 3) x | x | 30人以内 |
( 4) 会 | 計 | 1人 |
( 5) 監 | 査 | 2人 |
なお、会長、副会長、会計をもって三役とする。
2 役員の任期は 2 年とする。ただし、再任することができる。
( 役員の選出)
第7条 本会の役員は、幹事会において推薦し、総会において承認を得るものとする。
2 監査は、役員以外の本会会員の中より幹事会において推薦し、総会で選任する。
( 役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 幹事は、幹事会の構成員となり、会務の運営にあたる。
4 会計は、本会の会計事務をつかさどる。
5 監査は、本会の会計を監査する。
( 総 会)
第9条 総会は、本会会員をもって構成し、年1 回会長が招集し、開催する。
2 緊急に開催する必要が生じたときは、会長は幹事の2 分の1以上の同意を得て、臨時に総会を招集することができる。
3 総会において、次の事項を付議する。
(1)規約の変更
(2)事業報告及び事業計画
(3)予算及び決算
(4)役員の選任
(5)その他幹事会において必要と認めた事項
( 総会の定足数)
第10条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。ただし、出席は委任状をもって代えることができる。
( 総会の議決)
第11条 総会の議事は、出席者の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
( 幹事会)
第12条 幹事会は、三役並びに幹事をもって構成し、会長が必要と認めたときに随時招集する。
2 幹事会には、次の事項を付議する。
(1)総会に提出すべき議案
(2)本会運営に関する事項
(3)その他会長が必要と認めた事項
( 三役会)
第13条 三役会は会長が必要に応じて開催するものとし、幹事会に提出すべき議案及び会長が必要と認めた事項を審議する。
( 会計年度)
第14条 会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
( 会計監査)
第15条 会計監査は、毎年 1 回監査が行う。ただし、必要がある場合は、臨時にこれを行う事ができる。
( 事務局)
第16条 本会の事務局を市役所の防災担当課に置く。
附則
この規約は、令和2年6月25日から施行する。