リブポート品川 東京都港区港南一丁目8番15号W ビル2階
リブポート 会員規約
リブポート株式会社(以下、「運営主」といいます。)が運営・管理するシェアオフィスおよびコワーキングスペース「リブポート浜松町」「リブポート品川」「リブポート新横浜」「リブポートxx」(以下、「本件施設」といいます。)の会員登録に際し、会員が遵守する規約について下記の通り定めます。 | |
第1条 (会員) | 1. 会員とは、第2条に定める入会資格を有し、運営主に対し本件施設の利用を第3条に定める入会方法に基づき申込み、入会手続を完了した方をいいます。 2. 運営主及び会員は、本規約に従い本件施設および本規約に定めるサービスを利用することができるものであり建物賃貸借契約に該当せず、また借地借家法の適用を受けるものではなく、賃借権は発生しないことを確認します。 3. 会員は、本利用規約のすべての記載事項について同意した上で、会員登録を行うものとします。 |
第2条 (入会資格) | 入会資格は各号すべてを満たす方とします。 (1) 本規約のすべてについて承諾する方。 (2) 原則18歳以上の方。未xx・学生については法定代理人の同意および契約が必要となります。 (3) 当社所定の入会審査を通過した方。 (4) 当施設が、会員相互の交流や会員が展開するビジネス支援をすることを趣旨とした、セミナーや交流会等の開催について理解する方。 (5) 過去に本件運営主より本規約に基づく契約を解除されていないこと。ただし、解除された方であっても、解除の原因が解消された場合等で、運営主が検討した結果、再入会資格を認めることがあります。 |
第3条( 入会方法) | 入会希望者は本会員規約に同意し、所定の申込書を作成のうえ、以下の提出書類とともに運営主に提出することにより入会申込をしてください。 (1) 法人として申込みをする場合 ① 申込日より3ヶ月以内の商業登記簿謄本および代表者印鑑登録証明書 ② 反社会的勢力排除に関する誓約書 ③ 会社概要 ④ その他、運営主から別途提出の指示がある書類 (2) 個人事業主または個人として申込みをする場合 ① 本件施設を実際に利用する個人の公的身分証明書(運転免許証、健康保険被保険者証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し ② 反社会的勢力排除に関する誓約書 ③ 事業計画書もしくはそれに準ずるもの ④ その他、運営主から別途提出の指示がある書類 |
第4条( 会員種類) | 会員種類は以下種類を定め、会費等の利用料金、サービス内容は本会員規約別表に記載があり、本件施設の利用に関しては別途定める利用規約のとおりです。 (1) コワーキング会員は、コワーキングエリアのみワークスペースとして利用可能で、同エリア内はフリーアドレスで営業時間が設定されています(浜松町・新横浜・xx店は全日 24 時間利用可能)。 (2) アドレス会員は、コワーキングエリアのみワークスペースとして利用可能で、同エリア内はフリーアドレスで営業時間が設定されています(浜松町・新横浜・xxは全日 24 時間利用可能)。ロッカーおよび法人登記サービスが料金に含まれています。 (3) ブース会員(浜松町店のみ)とは、ワークスペースとしてブースフロアおよびコワーキングエリアが利用可能で、利用ブースには電気または電池錠によるセキュリティが設置されています。ブースフロアについては24時間入退室できます。 (4) ルーム会員は、ワークスペースとしてルームおよびコワーキングエリアが利用可能で、利用ルームには電気錠または電池錠によるセキュリティが設置されています。ルームについては24時間入退室できます。また、プレミアムルーム会員(浜松町・新横浜店のみ)は専用のラウンジ利用が可能です。 (5) プライベートブース会員(品川店のみ)とは、ワークスペースとしてプライベートブースおよびコワーキングエリアが利用可能で、利用ルームにはセキュリティが設置されています。事前届出により 24 時間入退室できます。 (6) プロジェクトルーム会員(品川店のみ)とは、ワークスペースとしてプロジェクトルームおよびコワーキングエリアが利用可能で、利用ルームにはセキュリティが設置されています。事前届出により 24 時間入退室 できます。 |
第5条( 入会金および会費等) | 1.会員は運営主に対し、入会時に入会金を、月毎に月会費(第4条(3)~(6)会員は共益費も含む)を支払うものとします。また、オプションサービス利用者は、月会費に加え各種オプションサービス利用料金を支払うものとします。入会希望者は入会申込時に入会金および初月の月会費・共益費(月途中の入会の場合は翌月の月会費・共益費も含む)およびオプションサービス利用に応じた費用(以下、会費等といいます)を添えて申込み、手続き完了時点が入会日および利用開始日となります。申込時点で入会月が1ヶ月に満たない場合の月会費および共益費は日割り計算を行います。オプションサービス料金の日割り計算の適用はございません。 2. 会費等は毎月前月末日までに支払うものとします(xx店にてクレジットカード決済をご希望の場合毎月当月 1 日)。 3.消費税法の改正による税率の変更があった場合は、法施行月の月会費より新税率を適用することとします。 4. 会費等は改定する場合があります。 5.会員が支払った会費等は会員の都合による退会または契約解除等いかなる事由においても返還しないものとします。ただし当社が特別に認めた場合はこの限りではありません。 6.会員が支払う月会費およびオプションサービス利用料の支払が2か月以上滞納があった場合 は、運営主は会員資格取消措置を講じます。その場合、未納分の支払を免れるものではありません。 7. 会員種別の変更によって、従前の会員種別の入会金より変更後の会員種別の入会金の方が高額である場合は、差額の支払いを要するものとします。 |
第6条( 利用期間、休会、退会、明け渡し) | 1. 本件施設の利用期間は、入会日よりその月の末日まで、翌月以降は当月1日より末日までを利用期間とします。 2. 会員からの退会申し出がない限り、1 ヶ月毎の自動更新とします。 3. 休会希望者は休会開始する月の前月10日までの申し出により最長6ヶ月間可能です。休会中の会費はいただきません。再開時は、再開希望月の前月10日までにお知らせください。 4. 会員は、退会希望月の前月末日(末日が日曜または祝日に該当する場合は、前月最終営業日)までに、指定フォームによる退会届の届出により、退会希望月の末日をもって退会することができます。運営主は内容を確認し、会員への通知をもって手続き完了となります。 例:3月末退会希望の場合、2月末までの届出。退会月の会費の日割り計算はいたしません。 5. 会員は退会日までに、本件施設に持ち込んだ会員有の物品一切を自己の費用をもって撤去するものとします。この場合、退会日とは契約期間の満了、解約、解除その他の理由により利用契約が終了する場合を含みます。 6. 退会日と同時に会員が明け渡しを履行しない場合は、運営者は任意に会員の所有物品を処分することが出来るものとします。 7. 明け渡しに際し、その事由、名目如何に拘らず移転料、立退料、営業権の権利金等一切の請求を運営主に対して行わないものとします。 |
第7条( 届出事項) | 1. 会員は入会時点で申込書に記入した内容に変更があった場合は、次項のとおり届出書「変更届」を提出してください。また、有料オプションサービスの日割り計算はいたしません。 2. プランのアップグレード変更・オプション追加⇒変更月の前月末日までの届出書のご提出例:5月1日より新プラン・オプションをご利用の場合 ⇒4月30日までに届出書ご提出をお願い致します。 プランのダウングレード変更・オプション停止⇒変更月の前々月末日までの届出書のご提出例:5月1日より新プランをご利用・オプションを停止する場合 ⇒3月31日までに届出書ご提出をお願い致します。 ※アップグレードとは、月額利用料が増額となる変更を指します。 ※ダウングレードとは、月額利用料が減額となる変更を指します。 |
第8条( 会員資格取消) | 1. 会員が、次項に記載の禁止行為を行った場合、運営主は会員に対し、事前の通知もしくは催告を要することなく、会員資格取消処分(利用契約の解除)の措置を講じることができるものとします。これにより会員がこうむった損害については、運営主は一切責任を負いかねますのでご了承ください。 (1) 本会員規約に違反し、運営者による是正催告後、合理的な期間内に是正されない場合。 (2) 申込書における利用者の記載事項が事実と異なる場合。 |
(3) 本件施設の利用権の譲渡・転貸をした場合。 (4) 本件施設を損傷・汚損するおそれがある場合。 (5) 他の利用者の利用を著しく妨げる行為があった場合、またはそのおそれがある場合。 (6) 利用目的が非合法または反社会的なものである場合、またはそのおそれがある場合。 (7) 公序良俗に反するまたは法律に違反するおそれがあると運営主が判断した場合。 (8) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき、または信用状態に重大な不安が生じた場合。 (9) 代表者もしくは実質的に経営権を有する者が暴力団もしくは過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体の構成員もしくは準構成員であることが判明したとき。または暴力団もしくは過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体である旨を関係者に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。 (10) 詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合。 | |
第9条( 本件施設の休館 日 お よび 廃止) | 1. 本件施設は、建物維持管理の観点より休業日を設定することがあります。 2. 本件施設は、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、臨時休業又は廃止することがあります。 本件施設が閉鎖された場合は、会員は一切の権利を失い、本件施設を会員として利用することができません。 (1) 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。 (2) 本件施設の安全管理上に掛かる改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。 (3) 判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。 (4) 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。 (5) 運営者が本件施設を営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。 前第1項、第2項の場合、施設の廃止時を除き、会員が負担する会費等の支払義務の軽減または免除されることはありません。 |
第1 0 条( 秘密保持) | 利用者は、本件施設の利用を通じて知り得た運営主及び運営主のシェアオフィス連携先の営業上または技術上の秘密情報(顧客情報、運営上のノウハウ、マニュアル等の知的財産を含む)を、運営主の事前承諾なしに、第三者に漏洩または開示してはならず、本件施設の利用以外の活動に利用しないで下さい。 |
第1 1 条( 個人情報の保護等) | 運営主は、本件施設の利用許諾を通じて知り得た利用者及び利用者の顧客・取引先の個人情報を取り扱うにあたり、「個人情報の保護に関する法律」をはじめとする個人情報保護に関する法令、及び運営主が別途定める個人情報保護方針に基づき、正確かつ安全に取り扱うものとします。 |
第1 2 条( 免責) | 1. 運営主は、利用者の本件施設ご利用に伴う事故、盗難、破損(データを含む)その他のトラブルや第三者に対する損害について、一切の責任を負いません。 2. 天災地変、戦争・暴動・内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキ等の争議行為、輸送機関の事故、その他当事者の責に帰し得ない事由による本利用規約に基づく債務の履行の遅滞または不能が生じた場合は、運営者はその責を負わないものとします。 |
第 13条(遅延損害金) | 会員が本規約に基づく金銭債務についてその履行を遅延し、運営者の催促に対して支払いが行われず、遅延が30日を超えた場合には、遅延期間中の当該債務につき滞納額の金額あたり年14.6%の割合で計算した遅延損害金を支払わなければなりません(1円未満を除く)、なお、遅延損害金を支払った場合でも、運営者側の契約解除権の行使を免れるものではありません。 |
第1 4 条( 損害賠償) | 運営主及び利用者は、本規約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができます。 |
第1 5 条( 合意管轄等) | 本利用規約の準拠法は日本法とし、本利用規約に関する一切の紛争について訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 |
2019年 7月1日 制定
2019年10月1日 改定
2021年 4月1日 改定
2021年 6月1日 改定
2022年 5月1日 改定
2023年 2月1日 改定
2023年 7月1日 改定
2024年 7月1日 改定
(施設名)リブポート浜松町 xxxxxxxxxxx0x0x
リブポート品川 xxxxxxxxxx0x00xX xx0x
リブポート新横浜 xxxxxxxxxxxxxxxx0x0x xxxx 0 xxxxxx0x・0xリブポートxx xxxxxxxx0x00x
(運営主)リブポート株式会社 xxxxxxxxxx0x00x X xx0x
以 上