※e ワラント(カバード・ワラント)のお取扱は 2014 年 12 月 10 日をもちまして終了しております。
※e ワラント(xxxx・xxxx)のお取扱は 2014 年 12 月 10 日をもちまして終了しております。
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、e ワラント、ニアピン又はトラッカー(以下、併せて「本ワラント」といいます)のお取引(以下、「本取引」といいます)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめ、外国証券内容説明書とともによくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
なお、本書面のほか、お客様は本取引を行う上で、当社の規程又は約款や約諾書、取引ルール等に拘束されますのであらかじめよくお読みいただき、ご確認、ご同意の上でお取引ください。
e ワラントは、対象原資産である株式・株価指数、投資証券(REIT)、預託証券、国債先物、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)、為替相場(対象原資産が国外のものの場合)、発行者の信用状況、国内外の政治、経済、社会及び金融・証券市場の情勢等の変化など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い金融商品です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、e ワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。
ニアピンは、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日中でも時間経過の影響を受け、満期日が近いとその影響が特に大きい場合があります)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は 1 ワラント当たり 100 円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。
トラッカーは、対象原資産である株価指数、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与える有価証券です。このため、投資元本の保証がなく、損失が生じる恐れがあります。トラッカーの価格は、e ワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをしますが、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。また、金利水準、満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料等の変動によって、対象原資産に対する投資収益率の前提が変化した場合には、トラッカーの価格も影響を受けます。
本ワラントは、残存期間中に提示された価格での売却が常に可能であるとは限りません。また、取引時間内であっても、一部若しくは全部の買取が、停止される、取引時間が短縮される、又は、一定時以降の取引が終日再開されない場合があります。したがって、お客様が希望する時期に売却することが困難となるおそれがあります。具体的には、以下に例示される場合に、本ワラントのマーケット・メイク、売注文の受付、売注文の執行が停止される、あるいは一旦受け付けた注文が取消される場合があります。
● 本ワラントの対象原資産(貸株市場において取引されるものも含む。また、対象原資産がリンク債である場合はそのリンク債の対象原資産)及びこれら原資産を対象とする先物又はオプション(以下「対象原資産等」という)が取引停止(貸株市場においては取引が困難)になった場合
● 対象原資産等の取引に制限措置が取られている場合
● 対象原資産等の取引が行われていない又は極端に少ない場合
● 対象原資産等の注文状況が一方向に偏り、売り気配・買い気配になった場合
● 対象原資産等の前場及び後場の寄付前の注文状況が一方向に偏っている場合
● 対象原資産等の市場において臨時措置等により、正式な終値が公表されない場合
● 対象原資産等の市場において、臨時措置等の結果、取引が困難となった場合及び将来の取引が困難となることが予見される場合(監理ポスト又は整理ポストへの割り当てを含む)
● e ワラント・インターナショナル・リミテッド、e ワラント証券株式会社及び全ての関連会社(以下「e ワラント MM」という)又は当社にシステム障害が発生した場合(一日に数回しか取引できない、取引が遅延する、若しくは全く取引ができない場合がある)
● 国外の対象原資産等の現地取引開始直前に、当該対象原資産等に対応したシステムに切り替える場合(一時的な停止)
● e ワラント MM の価格チェックシステムによって、価格が大きく変化した当該 e ワラントの取引が停止になった場合(トレーダーが異常値ではないことを確認するまでの一時的な停止)
● 取引状況等から、異常取引の可能性を含めての確認が必要とトレーダーが判断した場合(トレーダーが異常値ではないことを確認するまでの一時的な停止)
● 対象となる株式の発行会社の業績若しくは経営に重大な影響を与えると合理的に判断される事実や株式分割、合併等の発表・報道が行われ、マーケット・メイクを行うのが困難となった、又は困難となることが予見される場合
● 何らかの事由により、e ワラント MM が対象原資産等を主要市場において取引することが実務上困難であると計算代理人が判断した場合
● 国外の対象原資産等が主として取引されている取引所が休業日である場合
● e ワラント MM の対象原資産等の取引に対して、法的な又は取引所若しくは自主規制機関等による制限が加えられた場合、持ち高規制等の制限が加えられた場合、又は加えられることが予見される場合
● 国内の又は国際的な金融、政治若しくは経済情勢、為替相場又は為替管理
に変化が生じ、その効果の重大性ゆえに一部又は全ての本ワラントのマーケット・メイクを継続することが不可能又は不適切であるとマーケット・メーカーが判断した場合
● その他不可抗力によって、マーケット・メイクが行えない、又は、マーケット・メーカーがマーケット・メイクができないと判断した場合(一日に数回しか取引できない、取引が遅延する、若しくは全く取引ができない場合がある)
上記はあくまでも例示です。本ワラントのマーケット・メイク、売注文受付及び売注文執行が停止される、又は一旦受付けた注文が取消される場合の全ての事例を網羅するものではありません。また、取引執行停止、遅延、注文取消しによる損害について e ワラント MM 及び当社は一切責任を持ちません。
本ワラントを購入する場合又は保有を継続する場合には、取引の仕組やリスクについて十分ご理解のうえ、お客さま自らの投資に関する知識・経験、金融資産、投資目的等に照らして適切であると判断する場合にのみご自身の責任において取引を行っていただきますようお願い申し上げます。
本ワラントの購入のお申込、お取引にあたっては、本ワラントにかかる外国証券内容説明書を必ずお読みいただき、内容を十分にご理解・ご確認いただいたうえでお申込、お取引を行っていただきますようお願い申し上げます。
手数料など諸費用について
⬝ 1 取引あたりの委託手数料は約定金額に関わらず 0 円です。また、お客様の購入価格と売却価格には価格差(売買スプレッド)があります。
⬝ トラッカーの購入価格には年率で計算された管理コストが予め織り込まれています。管理コストは、計算時点におけるマーケット・メーカーのヘッジコスト(金利水準、ヘッジ対象の流動性、資金調達コスト等を含む)の予想に基づいて設定され、銘柄および購入時点によって異なる可能性があります。
本ワラントのお取引は金利、通貨の価格、金融市場における相場その他の指標にかかる変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがあります。
⬝ 本ワラントを満期日前に売却する場合には、対象原資産の価格、為替相場(対象原資産が国外のものの場合)およびボラティリティの変動および時間の経過により本ワラントの価格が変動し、売却時の本ワラントの価格が購入時の価格を下回り損失が生ずることとなるおそれがあります。
⬝ 本ワラントを満期日まで保有する場合には、対象原資産の価格および為替相場
(対象原資産が国外のものの場合)の変動により、満期決済金額が本ワラントの買付代金全額を下回り損失が生ずることとなるおそれがあります。
⬝ 本ワラントの対象原資産ごとに異なる損失の直接の原因となる指標は次のとおりです。
対象原資産 損失の直接の原因となる指標等
個別株式 当該株式の株価、(外国株式の場合)当該株式の価格が表示される通貨と円の為替相場
株価指数 当該株価指数、(外国株価指数の場合)当該指数の表
示通貨と円の為替相場
株式バスケット バスケットを構成する株式の株価、(外国株式の場合)
当該株式の価格が表示される通貨と円の為替相場為替リンク債 当該為替リンク債の対象通貨と円の為替相場
商品先物リンク債 当該リンク債の原資産の価格、原資産表示通貨と円の為
替相場
国債先物 東証上場の長期国債先物価格
本ワラントの発行者、その保証人又は本ワラントの対象原資産である有価証券の発行者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります。
⬝ 本ワラントの発行者である e ワラント・ファンド・リミテッド、又はオプションが対象とする有価証券の発行者が破綻等の事態に陥った場合には、本ワラントにxxされるオプションに基づいて生じる支払請求権の一部又は全部が支払われない可能性があります。
本ワラントのお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ 本ワラントのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6(クーリング・オフ)の規定の適用はありません。
本ワラントの仕組みについて
コール型(プット型)e ワラントとは、将来、ある対象原資産をあらかじめ定められた価格(「権利行使価格」)で買う(売る)ことができるタイプのオプションをxxしたカバード・ワラントのことです。コール型(プット型)e ワラントでは、当該オプションの行使により支払われる満期決済金額がコール型の場合は1対象原資産当たり「満期日の対象原資産価格(以下、「満期参照原資産価格」といいます)-権利行使価格」(但し 0 円以上)、
プット型の場合は1対象原資産当たり「権利行使価格-満期参照原資産価格」(但し 0 円以上)に為替スポットレートを乗じた金額となります。オプションは満期日にのみ行使できるヨーロピアン・タイプで、満期日において、コール型の場合は満期参照原資産価格が権利行使価格を上回るとき、プット型の場合は満期参照原資産価格が権利行使価格を下回るとき、自動的に行使され、発行者は e ワラント所持人に対して満期決済金額を支払います。コール型の場合、「満期決済金額」は1対象原資産につき、満期参照原資産価格が権利行使価格を上回る場合におけるその差額となります。プット型の場合「満期決済金額」は、1対象原資産につき、満期参照原資産価格が権利行使価格を下回る場合におけるその差額となります。
ニアピン(ニアピン型ワラント)は、対象原資産の特定価格(ピン価格)を定め、満期日において満期参照原資産価格とピン価格が一致した場合に受け取り金額が最大(以下「最大満期決済金額」という)となり、一致していない場合、ピン価格と満期日の対象原資産価格の乖離額に1ワラント当たり原資産数を乗じた金額を最大満期決済金額から減じた額(但し 0 円以上)を得るタイプのオプションをxxしたカバード・ワラントのことです。オプションは満期日にのみ行使できるヨーロピアン・タイプで、満期日において、対象原資産の市場価格のピン価格からの乖離額(但し 0 円以上)が、最大満期決済金額を
1ワラント当たり原資産である 0.4で除した金額よりも小さい場合、自動的に行使され、発行者はニアピン型 e ワラント所持人に対して満期決済金額を支払います。「満期決済金額」は1ワラントにつき、ピン価格と満期参照原資産価格の乖離額 に1ワラント当たり原資産数を乗じた金額を最大満期決済金額から減じた額(但し 0 円以上)となります。
トラッカーとは、将来、ある対象原資産をあらかじめ定められた価格(「権利行使価格」)で買うことができるタイプのオプションをxxしたカバード・ワラントのことです。トラッカーでは、当該オプションの行使により支払われる満期決済金額は、1対象原資産当たり「満期日の対象原資産価格(以下、「満期参照原資産価格」といいます)-権利行使価格」(但し 0 円以上)に為替スポットレートを乗じた金額となります。オプションは満期日にのみ行使できるヨーロピアン・タイプで、満期日において、自動的に行使され、発行者は e xxxx所持人に対して満期決済金額を支払います。なお、トラッカーの価格は、通常の e ワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをしますが、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。また、トラッカーの価格は、対象原資産の価格に 1 ワラント当たり原資産数と為替スポットレート(対象原資産が国外のものの場合)を乗じた数値とは一般に乖離しています。なお、トラッカーは償還期限のあるカバード・ワラントであり、株式投資信託、株価指数連動型上場投資信託
(ETF)又は株式とは異なる商品です。
本ワラントに係る金融商品取引契約の概要
当社における本ワラントのお取引については、以下によります。
⬝ 本ワラントの売買の取次
本ワラントに関する租税の概要
個人が行った本ワラントの取引により発生した益金は、満期日前の売却によるものまたは満期日における決済によるものにかかわらず、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。
法人が行った本ワラントの取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
金融商品取引業者は、顧客が本ワラントの取引を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。
本ワラントの終了の事由の内容
本ワラントは満期日に終了いたします。ただし、以下に例示されるような事由が発生した場合には、本ワラントはその満期前であっても計算代理人が定める日を以って強制的に買戻しが行われます。
● 対象原資産である株式(以下「関連株式」といいます)1株に対して 2 株を超える割合で株式分割が行われる場合、①関連株式の株式分割に係る効力発生日が基準日の翌日であること、及び②本ワラントのマーケット・メイクを継続することが可能と計算代理人が判断していること、という以上2つの条件が全て満たされている場合にはこの規定は適用されません。)。この場合、株式分割権利付売買最終日に本ワラントの満期前強制買戻しが行われます。発行者は当該本ワラントの保有者に対して、その対価として同日の取引開始時における買取価格相当額に 5%を上乗せした金額を支払います。
● 本ワラントの発行を維持するために必要なヘッジ取引を業務上合理的な努力を以ってしてもなし得ない状態が継続したため、発行者が満期前強制買戻しを決定した場合
● 関連株式の発行会社の合併又はテンダーオファー等において、計算代理人が満期前強制買戻しによる対応が適切と判断した場合(但し、株式に対して株式と株式以外の対価が合わせて支払われる場合においては、権利の一部のみ満期前強制買戻しとなることもあります。)
● 関連株式の発行会社の国有化、破綻、上場廃止等において、発行会社が満期前強制買戻しによる対応が適切と判断した場合(但し、権利の一部のみ満期前強制買戻しとなることもあります)
● 本ワラントに関連する法令、規制、税制が変更され、その結果、計算代理人の誠実な判断において、本ワラントが違法となった、あるいは発行者において本ワラントに係る義務を履行するコストが著しく増加すると判断した場合
● バスケット e ワラント及びトラッカーのインデックスを構成している銘柄のうち、一銘柄でも前段で例示されている事由が発生し、合理的に当該バスケット e ワラント及びトラッカーをマーケット・メイクできないと発行者が判断した場合には、当該バスケット eワラント及びトラッカーの満期前強制買戻しが行われます。
譲渡の制限
e ワラント及びトラッカーの最終売買可能日は満期日の前営業日で、満期日当日には取引ができません。一方、ニアピンの最終販売日は e ワラントとは異なり、満期日の2営業日前となります。また、満期日の前営業日には 15 時まで買い取りのみが行われ、それ以降には取引ができないことに特に注意が必要です。
○ 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてカバードワラント取引を行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、あらかじめ当社ホームページにログイン後、必要事項をお手続きのうえ、カバードワラント取引口座を開設していただく必要があります。
・カバードワラント取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、適合性についての審査を行っております。審査の結果によっては、口座の開設に応じられないこともありますので、あらかじめご了承ください。
・ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
・ご注文にあたっては、銘柄、売付け又は買付けの別、注文数量、価格等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。
・注文されたカバードワラント取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。また、カバードワラント取引が成立した後、残高の内容をご確認いただくため、当社から定期的に「取引残高報告書」が交付されます。(いずれも電子的方法を含みます。)
・この「取引報告書」、「取引残高報告書」の内容は、必ずご確認下さい。
・万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社へ直接ご連絡下さい。
当社の概要について
商号等
本店所在地加入協会
主な事業設立年月
指定紛争解決機関連絡先
GMOクリック証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 77 号、農林水産省指令 22 総合第 1337 号、経済産業省平成 22・12・13 商第 19 号
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日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会
金融商品取引業 平成17年10月
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
<GMOクリック証券コールセンター>
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平成 25年9月28日 GMOクリック証券株式会社