い、https://support.google.com/business/answer/7667250?hl=ja&ref_topic=4540086
出前館規約 (自社配達・配達代行利用共通版)
第1条(総則)
1.出前館規約 (以下「本規約」という) は、第1章 出前館加盟に関する規約 (以下「加盟規約」という) において、株式会社出前館(以下「甲」という)が管理するサーバー(以下「サーバー」という)において甲が指定したURLのページ(以下「出店ページ」という)を開設し、甲がインターネット上で運営する出前館及びその関連サイト(出前館アプリを含むがこれに限らない。以下「モール」という)並びに甲が業務提携又は情報提供しているサイト(以下「情報提供サイト」という)に出店することを申し込み、甲が出店ページの開設及びモールや情報提供サイトへの出店を認めた場合の、甲と出店申込者(以下「乙」という)との間の契約関係につき定めるものである。乙が甲に対して「出前館」出店申込書(以下「出店申込書」という)により出店を申込み、これに対し甲が乙に対して出店ページの開設及びモールへの出店を認めることにより、甲乙間の本規約に基づく契約(以下「利用契約」という)が成立するものとする。また、出店申込書及びモールや情報提供サイトにおいて甲及び情報提供サイトの運営者が随時掲載するモールや情報提供サイトに関する遵守事項、ルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとする。
2.本規約は、第2章 配達代行請負に関する規約(以下「配達規約」という)において、甲、乙、及び配達代行者間における配達業務に関し、基本的事項を定めるものとする。なお、自社配達加盟店の場合、配達業務に関する権利義務関係は原則として発生しないものとする。
第1章 出前館加盟に関する規約
第2条(定義)
本規約において使用する用語の解釈は、本規約の他の条項で定めるほか、次の各項に定める定義に従うものとする。
1.「加盟店サービス」
乙がモールや情報提供サイト上に掲載された出店ページを通じて注文を受注する物品の販売及び役務の提供をいう。
2.「加盟店情報」
加盟店サービスの内容(メニュー及び取扱商品等)及び画像データ並びに乙に関する基本情報及び商標等、甲が別途指定する乙に関する情報をいう。
3.「出前館システム」
モール又は情報提供サイトに掲載された出店ページから発注された加盟店サービスの注文情報を受信し、加盟店システムに送信する機能を有する甲が構築及び運用するシステムをいう。
4.「加盟店システム」
出前館システムから送信される加盟店サービスの注文情報を受信し、加盟店サービスの提供を実現するためのシステムをいう。
5.「配達代行者」
乙が加盟店サービスにおいて受注した物品の配達代行業務を甲より受託している甲所定の業者をいう。
6.「配達代行サービス」
配達代行者による加盟店サービスにおいて受注した物品の配達代行業務をいう。
第3条(出店ページの開設、出店)
1.甲は、乙に対し、サーバーにおいて出店ページを開設すること、モールや情報提供サイト上に出店ページを掲載し出店ページを加盟店サービスの提供のために利用すること(以下「出店」という)を許諾し、甲所定の加盟店サービスの提供に必要なホームページの枠組み及びデータベースシステム、注文転送システム、出店ページ管理システム等を提供する。
ただし、情報提供サイトへの出店の許諾は、甲及び情報提供サイトの運営者が乙による情報提供サイトへの出店を認めた場合に限るものとする。
2.乙は、モール及び情報提供サイトの仕様や出店ページを構成するソフトウェアが、乙に対する通知又は周知なく甲及び情報提供サイトの運営者の判断により自由に変更され、バージョンアップされることがあることを了承する。
3.乙は、加盟店情報を出店ページに掲載するために必要となる一切の第三者の許諾及び承諾を取得するとともに、甲及び情報提供サイトの運営者に対し、出店ページの制作、及びモールや情報提供サイトの運営に必要な範囲で、加盟店情報に含まれる乙の商標・商号・店舗情報・メニュー情報・画像データ等の使用許諾を与えるものとする。なお、乙は、加盟店情報に含まれるメニュー画像データ及び店舗ロゴデータに関して、甲及び情報提供サイトの運営者がモールや情報提供サイトの運営に必要な範囲で、サイズ・解像度・データ容量の変更及びトリミング等を行うことを予め認めるものとする。
4.乙は、乙以外の第三者が著作権その他の権利を有する情報を出店ページに掲載する場合、事前に当該第三者から当該情報を甲及び乙が使用する事について許諾を受けなければならない。
なお、加盟店情報及び出店ページに掲載する情報について第三者とトラブルが生じた際には、xは自己の責任と費用負担において当該第三者とのトラブルを処理するとともに、甲がかかるトラブルにより被った一切の損害
(弁護士費用を含む)を賠償するものとする。
5.乙は、甲に対し、本条第3項に定める目的のほか、加盟店サービスに基づく広告宣伝のために広告素材を使用すること及び必要な範囲で改変等を行うことを予め承諾するものとする。これを承諾しない場合、乙は甲に対し、本規約への同意より2週間以内にその旨を通知しなければならない。
6.乙は、出前館システムから送信されるモール又は情報提供サイトで発注された加盟店サービスの注文情報を、加盟店システムにより受信した場合は、当該加盟店サービスを発注した顧客(以下「発注者」という)に対し、発注された加盟店サービスを注文情報及び出店ページに掲載された情報に従って提供するものとする。また、情報提供サイトに掲載された出店ページから加盟店サービスを発注した注文者に対しては、注文情報及び出店ページに掲載された情報に加え、甲が乙に別途通知又は周知する情報提供サイトの運営者が定める提供条件(以下「情報提供サイト規則」という)に従って加盟店サービスを提供するものとする。なお、情報提供サイト規則において異なる条件を乙が独自に設定することが許容されている場合で、乙が情報提供サイト規則と異なる条件により加盟店サービスを提供する場合は、乙はその旨を加盟店情報の一部として甲に通知するものとする。
7. 乙は、Google マイビジネス上に乙がオーナー権限を有するリスティングが存在しない場合、本規約への同意をもって甲による乙のリスティング作成及び運用を承諾するものとする。これを承諾しない場合、乙は、甲に対し、本規約への同意より2週間以内にその旨を通知しなければならない。なお、甲及び乙はリスティングの運用を Google 社が定める「すべての Google マイビジネスポリシー」(右の URL に掲載されている規約をい
い、xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxx/0000000?xxxxx&xxx_xxxxxx0000000
規約及び URL が変更となった場合には、Google 社が指定する URL に掲載されている規約を含む)に従って行うものとする。
8. 乙は、書面によって、甲が乙のリスティングを運用する共同オーナーとしての権利を甲よりはく奪することが
できる。
9. 乙は、甲が乙のリスティングに甲のサービスへのリンクを設置する事を承諾するものとする。これを承諾しない場合、乙は、甲に対し、本規約への同意より2週間以内にその旨を通知しなければならない。
第4条(甲によるサービスの一時停止)
1.甲は、乙の出店にあたり下記アからソのいずれかに該当すると甲が判断した場合、甲によるサービスを一時的に停止できることを乙は承諾する。なお、甲は、本項に基づき甲が行った措置によって乙に生じた損害について一切の責任を負わないものとし、乙は、サービス停止による第 13 条に定める料金の返還、損害の補償等を甲に請求することができないものとする。
ア.宅配商品以外に関する情報(来店を誘導する目的の情報)を掲載すること
イ.加盟店サービスの提供以外の目的で出店し又は第3条1項記載の甲が提供するサービスを利用することウ.従業員の募集を目的とする情報を掲載すること(但し、甲が掲載を許可したものは除く)
エ.モール及び、情報提供サイトでのネット注文以外の注文方法を促進する情報を掲載すること
オ.利用者のクチコミ情報掲載に対して、評価&おすすめコメントコーナーより評価の低い★評価、またはコメントを削除・訂正・掲載しないように要求するなど、法的な責任を超えた不当な要求をすること(ただし、法令に反する内容であると明らかにわかるものは除く)
カ.モール及び、情報提供サイトが利用許可している決済手段以外の決済手段の利用を発注者に要求することや、決済手段により異なる加盟店サービスの代金設定をすること、並びに乙に課金される決済手段の手数料相当額の負担を、発注者又は情報提供サイトに要求すること、その他発注者の不利益となる差別的扱いをすること
キ.甲及び情報提供サイトの運営者の提供する商品・サービスを不当に否定、又は中傷すること
ク.乙の甲に対する第 13 条に定める料金、その他の支払いについて、指定された支払期日に入金が確認できなかった場合
ケ.乙による加盟店サービスの誘引、履行又は履行等について、苦情等が多発した場合
コ.予め設定されている注文送信方法で甲から乙へ注文情報を送信できない、若しくは乙による受注完了の手続きがなされず、また乙と連絡が取れない場合
サ.乙が、メニューが類似した店舗を甲及び情報提供サイトに複数店舗出店し、なお且、メニュー類似店舗同士の配達エリアが重複していた場合(但し、甲が掲載を許可したものは除く)
シ.乙がモール及び情報提供サイトに掲載されている画像や情報を甲の許可無く使用した場合。若しくは、第三者に提供した場合
ス.その他モール及び情報提供サイトが定めたガイドラインに準じない商標・商号・店舗情報・メニュー情報・画像データ等の掲載をしている場合
セ.その他法令又は公序良俗に反する場合、または甲が不適切と判断する行為をした場合
ソ.その他、甲がやむを得ない事情によりサービスを停止する必要があると判断した場合2.前項クに記載のサービス停止後に支払遅滞となっている未払金全額についての入金を甲が確認した場合は、甲がかかる入金を確認した日の3営業日以内にモール及び情報提供サイトを再開するものとする。
3.第1項ア~スに該当する情報がモール及び情報提供サイトに掲載されていた場合は、甲の判断にて該当する情報を変更又は削除できることを乙は承諾する。甲は、本項に基づき甲が行った措置によって乙に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
第5条(届出義務)
1.乙は、以下の事項をあらかじめ甲の指定する方法にて甲に届けるものとし、以下の事項に変更がある場合も
同様とする。
ア.商号、住所、担当者、連絡先及び申込時に指定した金融機関イ.取扱商品及び役務
ウ.営業日及び受付時間
エ.待ち時間設定、品切れ情報、配達エリア変更等、その他甲が指定する乙の業務に関する事項
2.前項の変更については、甲が指定する期間に届け出ることとする。
3.第1項アにおいて届けられた担当者は、乙の代理人としての権利を持つこととする。なお、この担当者による、乙名義の退店を除く全ての申込み、届出は、乙による申込、届出として効力を有するものとする。
第6条(ペナルティ)
甲は、乙の責めに帰すべき事由により、又、乙が本規約の各条項に違反したことにより、甲又は情報提供サイトの運営者が被った損害(直接的損害及び通常損害のみならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他の間接的、特別的、派生的又は付随的損害の全てを含む)について、損害賠償請求をすることができる。
第7条(権利の譲渡)
1.乙は、モールや情報提供サイトに出店する権利並びに利用契約上の地位及び本規約に基づく権利義務(以下総称して「本権利等」という)を第三者に譲渡又は担保に供することはできない。
2.xが、本件権利等の第三者への譲渡を特に認めた場合、譲受人は譲渡人の未履行債務について譲渡人と連帯して履行の義務を負うものとし、譲受人は譲渡人の未履行債務を原因として出前館の掲載の停止その他の不利益が生ずる場合があることを承諾する。また、譲渡人は、譲受人の甲に対する譲渡日より3ヶ月以内に生じた債務について連帯して履行の責めを負うものとする。
第8条(守秘義務)
1.甲乙両者は、相互に利用契約に基づく業務の遂行に際し、知り得た相手方の業務等全てに関する一切の情報
(ただし、公知のものを除く。以下「機密情報」という)を第三者に漏洩してはならない。また、機密情報を本規約の目的外に使用することを禁止する。
2.契約終了後についても、前項の守秘義務に従う。
第 9 条 (呼称)
乙は、甲の承認の下に「出前館 加盟店」と呼称する。
第 10 条 (商号、商標)
甲は、乙に対し、甲及び甲の情報提供サイトの運営者が定めた商標、マーク等を使用することを許可する。ただし、その使用にあたっては甲及び甲の情報提供サイトの運営者の指示に従わねばならない。
第 11 条(発注者への独自営業の禁止)
モール及び情報提供サイトより一回注文の入った発注者に対し、以降、乙が、モール又は情報提供サイトを通さず電話・FAX・DM 等にて注文するよう促すことは厳禁とする。
第12 条(特典の設定)
1. 乙は、モール及び情報提供サイトを通じて加盟店サービスを発注した発注者に対し、なんらかの加盟店負担の特典を用意し、画面上の特典欄に明記しなければならない。また、特典は別途甲の定める要件を満たす必要がある。
2. 甲は、本規約第19 条を考慮し、甲負担の特典内容を乙への事前通知の上、設定・変更することができるものとする。また、甲負担の特典内容と実際の特典内容表示が異なる場合、甲は乙へ連絡し、設定・変更することができるものとする。
3.乙が、販売促進を目的として割引券・景品交換券等を発行する場合は、モール及び情報提供サイトにおける注文での使用も認めるものとする。
第13 条(利用料金)
1.モール及び情報提供サイトへ出店し、利用するに当たっての料金は、別途出店申込書に記載する料金とする。料金については、社会情勢や提供するサービス内容によって、甲の判断により変更する場合があることとする。料金体系の変更がある場合、変更の1ヶ月前までに事前に甲より乙に対して書面で案内を行うものとする。
2.利用料金は、原則として以下のものから成り立つものとする。また、理由の如何を問わず甲は乙より受領した料金を返還する義務を負わないものとする。
ア.初期制作x
xがモール及び情報提供サイトに出店する際に、甲が乙の依頼により出店ページを制作する費用をいう。店舗出店該当月に発生し、甲が乙にその初期制作費を提示の上、乙が依頼を行った時点で制作開始とし、制作開始時点で乙にその初期制作費の支払い義務が生じ、何らかの事由でモールに出店できなかった場合でも、乙は初期制作費を支払うものとする。なお、初期制作費は、メニューの追加等、制作内容の変更の理由で製作過程において金額が変更になる場合があり、変更が発生する場合甲は乙に対し速やかに申し出るものとする。
イ.出前館サービス利用料
乙がモール又は情報提供サイト経由で受注した加盟店サービスの売上に応じて、乙が甲に支払う手数料をいう。甲が発注者の注文情報を乙に送信し、乙が発注者に対する提供を完了した加盟店サービスの代金(消費税等を除く)に別途甲の定める手数料率を乗じた額に消費税等を加えた金額とする。
ウ.運営費用
モール及び情報提供サイトへの毎月の掲載費用をいう。出店該当月は該当月の掲載開始日からの掲載日数で所定の運営費用を日割り計算するものとし、それ以降の月については毎月発生とする。
エ.配達代行手数料
乙がモール又は情報提供サイト経由で受注した配達代行サービスの売上に応じて、乙が甲に支払う手数料をいう。甲が発注者の注文情報を乙に送信し、乙及び配達代行者が発注者に対する提供を完了した配達代行サービスの代 金(消費税等を除く)に別途甲の定める手数料率を乗じた額に消費税等を加えた金額とする。
3.キャンセル・変更
本条第 2 項イに記載の料金について、甲が乙に対し発注者の注文情報を送信した後に、キャンセル、変更等が生じた場合は、乙は納品日を含む3 日以内に甲の指定する方法で甲に報告するものとし、乙からの報告が無き場合、甲は料金の変更に一切応じないものとする。ただし、納品日を含む 3 日間のいずれかの日が翌月になる場合にお
いては、翌月1日午前 9 時 00 分までに報告するものとする。
また、本条第 2 項イに記載の出前館サービス利用料については、発注者の都合によるキャンセルの場合、手数料
は発生しないものとする。発注者の都合によるキャンセルへの該当の可否は、甲が判断するものとする。
4.情報提供サイト各種販促企画等実施費用
モールや情報提供サイトで実施されるプロモーションやキャンペーン、各種バナーや特集企画などの販促・広告企画(以下「販促企画等」という)に乙が参加、実施した際にかかる料金をいう。料金や支払い条件等については、企画ごとの企画書や申込書等に明記されたものに準ずる形とする。
5.発注者が負担する配達料の設定
乙が甲に対して配達代行を委託する場合において、甲は、発注者が負担する配達料を追加で設定できる。その配達料の発注者への表記金額については、注文金額及び需給バランス等の観点から甲が決定し、また、乙の同意なく変更することができるものとする。注文成立後、乙または発注者の責に帰すべき事由により注文金額が変更された場合(品切れによるキャンセルが発生した場合、発注者による商品追加要請を受けた場合等)であっても、配達料は、加盟店システムにより受信した注文情報に基づいて算出し、変更はしないものとする。
第14 条(ポイント等の利用金額の精算及び相殺)
1.乙は、モールを通じて乙の加盟店サービスを発注した発注者に対し、ポイントや値引きクーポン等(以下ポイント等)を付与することを承諾する。
2.乙は、モールを通じて加盟店サービスを発注した発注者がポイント等を利用することにより、甲が発注者から乙に対して支払う金額からポイント等の金額を差し引くことを承諾する。
3.発注者がポイント等を利用することにより、発注者が乙に対して支払う金額から差し引かれた金額相当額の、甲から乙に対する支払は、モールを利用する顧客にポイント利用が発生した当月末締めにて甲の支払サイクルに基づき相殺にて行う。(ポイント利用の発生日は、発注日ではなく配達日を基準とする)
4.甲は、前項の規定による甲から乙に対する支払時に、ポイント利用分の金額差し引き前の価格で計算された出前館サービス利用料や運営費用との相殺を行なうことができる。ポイント等の利用が出前館サービス利用料の合計を上回る場合は、その金額を甲が乙に支払い又は相殺するものとする。
第 15 条(注文の確定及びキャンセル)
発注者からの注文は、甲が乙に対し注文情報を電磁的な方法で送信し、乙が受注確認処理を行った時点で確定したものとする。甲からの注文情報の送信後、[10 分]以内に乙による受注確認がなされなかった場合、当該注文は加盟店都合によるキャンセルとして処理されることに、乙は同意するものとする。
第16 条 (商品価格・配達料の表記設定)
配達代行利用加盟店においては、甲は、予め乙の設定した商品価格に基づき計算・算出した出前館サービス利用料を請求し、商品価格から出前館サービス利用料を差し引いた額を乙に支払うことを条件として、乙は、甲が商品価格及び配達料の表記を変更することがあることに同意するものとする。なお、現金以外の決済手段で決済された場合、決済手数料については、発注者が負担すべき配達料も含めた額にかかる決済手数料の総額が、別途上記乙に支払う額から控除されることにあらかじめ乙は了承するものとする。
第17 条 (出前xxの乙の掲出方法)
1.甲は、モール及び情報提供サイト上における乙の掲出方法及び掲出順位について決定権を有することを乙はあらかじめ了承するものとする。
2.甲は、乙の商品に対する閲覧率及び成約率等を総合的に考慮し、モール及び情報提供サイトの総合的な価値
の最大化を図るため、前項を甲の裁量で行うものとする。
第18 条(クレジット決済、その他現金以外の決済について)
1.乙は、クレジット決済及びその他現金以外の決済方法(以下「ネット決済方法」という)の申込みや解約をする場合、甲の指示に従い必要な手続きを行うものとするが、決済方法によって、手続きや代金及び決済手数料のやりとりを、情報提供サイトの運営者の代理として甲が行う場合があることを了承するものとし、かかる処理に必要な権限を甲に付与するものとする。
2.ネット決済方法にかかる手数料率や、手数料の支払い方法、金額の清算処理などについては、ネット決済方法を提供する各運営会社の提示する条件及び、甲の支払サイクル等に基づき、別途甲が定める条件によるものとする。
3.乙は、ネット決済方法による乙の出店ページを通じた注文にかかる売上金に関する支払口座変更の代理権及び当該売上金の代理受領権限を甲に授与するものとする。
第19 条(支払期日)
乙は、毎月末日までに発生した、第 13 条に定める料金その他の支払いを第 20 条に定める支払方法により、請求書に記載された期日までに支払うものとする。なお、末日締めの時点で、甲の債権と乙の債権が同時に存在する場合は、以下各号によるものとする。
ア.乙の債権額>甲の債権額
甲は、乙に対し、相殺後の残額を翌月末日に振込の方法により支払う。イ.乙の債権額<甲の債権額
甲は、相殺後の残額を翌月 27 日に乙の口座より引き落としを行う。(※ 但し、クレジットカードが 2 回締
め 2 回払いの場合、15 日に追加で支払が 1 回生じる)
第 20 条(支払方法)
乙が甲に諸費用を支払う方法は自動振替とし、振替の際に発生する手数料は甲の負担とする。また、出店後、自動振替の手続きが完了するまでの期間に請求が発生する場合は、甲の指定する口座への振込みにより支払いを行うものとし、その振込み手数料は乙の負担とする。
甲は乙に対して自動振替以外の支払い方法を認める場合がある。自動振替以外の支払い方法の場合、支払いの際に発生する諸手数料は乙が負担するものとする。
なお、初期制作費の支払いは、予め甲が認める場合を除き、甲の指定する口座への振込みにより行い、その振込み手数料は、乙の負担とする。甲は、入金を確認後、出店ページをモール及び情報提供サイトに掲載するものとする。
また、乙が甲に対して過剰に支払いをした場合、甲はその過剰支払分の返還債務と、その事実が認められた月以降の甲の乙に対する前条その他本規約に基づく請求権とを、当該請求権の弁済期に拘わらずxx相殺することができるものとする。なお、甲の返済債務については、相殺されるまでの間の期間に属する遅延利息は発生しないものとする。
第 21 条(サービスの停止)
1.乙は、第 3 条第 1 項記載の甲が提供するサービスにおいて、下記の事情により一定期間停止する場合があることを予め承諾するものとする。甲は、本項に基づき甲が行った措置によって乙に生じた損害について一切の責任を負わないものとし、乙は、サービス停止による第 13 条に定める料金の返還、損害の補償等を甲に請求する
ことができないものとする。
ア.甲のサーバー、ソフトウェア等の点検、修理、補修等による停止イ.甲のサーバー、通信回線等の事故による停止
ウ.天変地異などやむを得ない事情による停止エ.その他、甲が停止を必要と判断した場合
第 22 条(免責)
1.甲及び情報提供サイトの運営者は、乙がモール及び情報提供サイト出店に関して被った損害(その原因の如何を問わない)について、その損害を賠償する義務を負わない。
2.甲及び情報提供サイトの運営者は、発注者が入力した顧客情報、注文情報に関する責任を負わないこととする。
3.乙は、加盟店サービスの勧誘、広告宣伝及び提供にあたり、本規約の各条項のほか、食品衛生法、独占禁止法、下請法、不当景品類及び不当表示防止法、特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、消費者契約法、不正競争防止法、その他適用される法令及び規則、条例、ガイドライン、行政指導等について自らの費用と責任をもって調査のうえ、これを遵守し、免許や許認可が必要な場合はそれを取得するものとし、甲及び情報提供サイトの運営者は一切責任を負うものではない。
4.甲が何らかの理由により利用契約に関して乙に対し損害賠償責任を負うこととなった場合であっても、甲の責任は第 13 条に定める一月あたりの出前館サービス利用料を上限とする。
5.甲及び情報提供サイトの運営者は乙に対し、発注者を紹介する義務を負うものではなく、モール又は情報提供サイト出店による集客力の向上を保証するものではない。
第 23 条(トラブル処理)
1.乙が発注者の注文情報を受信完了した以降、乙又は情報提供サイトの運営者と発注者との間で、商品等の不着、遅延、瑕疵その他の紛争等(以下「紛争等」という)が生じた場合、自社配達加盟店の場合においては、乙がすべてその責任と負担において紛争等を解決するものとする。配達代行利用加盟店においては、第 2 章第 41条に定める方法で解決するものとする。また、乙又は情報提供サイトの運営者と発注者との紛争等によって甲又は情報提供サイトの運営者が損害を被った場合には、甲又は情報提供サイトの運営者はその全損害を乙に対して請求できるものとする。
2.前項に定めるほか、加盟店サービスに関する発注者又は第三者からの苦情等が発生した場合は、甲に情報を共有し、乙がすべてその責任と負担において苦情等を解決するものとする。また、発注者又は第三者からの苦情等によって甲又は情報提供サイトの運営者が損害を被った場合には、甲又は情報提供サイトの運営者はその全損害を乙に対して請求できるものとする。
第 24 条(契約期間及び更新)
契約期間は、契約締結日を開始日とし、開始日から1年間が経過した日の属する月の前月末日を終了日とする。ただし、自社配達加盟店の場合は期間満了月の 25 日までに、配達代行利用加盟店の場合は期間終了月の 15 日までに書面による解約の意思がない場合、利用契約は1年延長されるものとし、以後も同様とする。
第 25 条(個人情報の取り扱い等)
1. 乙は、甲より送信された発注者の個人情報について、個人情報取扱事業者であるか否かに拘らず個人情報の
保護に関する法律及びこれに関連する法令、ガイドラインを遵守するものとし、別途甲と締結(又は甲が交付)する個人情報の取り扱いに関する文書及び乙のプライバシーポリシーにのっとり、その取り扱いを行い、情報事故の防止その他安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるとともに、発注者の同意の有無にかかわらず、発注者から受注した加盟店サービスの履行以外の目的に利用せず、第三者に開示又は漏洩しないものとする。
2. 乙は、出店申込書に記載、若しくは利用契約期間中に乙から提供された乙の個人情報は、甲が管理するとともに、甲がモール運営に必要な範囲内で利用すること、及び出店ページ管理システム等を紹介するために、甲と契約関係にある第三者に提供する場合があることに予め同意するものとする。
第 26 条(出店申込の承諾拒否)
1.甲は、乙が、以下のア~オのいずれかの事由に該当する場合は、乙の出店申込に対する承諾を拒否することができるものとする。
ア.本規約に違反するおそれがあると甲が判断した場合
イ.未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかである場合
ウ.反社会的勢力等(第 31 条に定義される)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると甲が判断した場合
エ.自らの役員若しくは従業員又は自らの経営に実質的に関与している者について、恐喝罪、詐欺罪その他の犯罪行為に関する前科又は前歴がある場合
オ.その他、xが承諾を適当でないと判断した場合
2.出店申込に対する承諾の拒否については、第 24 条に定める契約更新時にも適用する。
第 27 条(乙による解約)
第 24 条の規定に拘らず、乙は甲に対し、自社配達加盟店の場合は期間満了月の 25 日までに、配達代行利用加盟
店の場合は期間終了月の 15 日までに書面で通知することにより解約希望月の末日をもって解約できるものとする。(諸費用残債について一括で支払うものとする)
第 28 条(甲による解約)
甲は、乙が次のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を解約するとともに、ただちに、乙の出店ページをモールと情報提供サイト及びサーバーから削除することができる。
また、乙が次のいずれかの事由に該当した場合、乙の甲に対する債務は当然に期限の利益を失い、乙は甲に対する全ての債務を直ちに弁済しなければならない。
加えて、いかなる場合も、甲は、解除により乙に生じた損害について賠償義務その他一切の責任を負わないものとする。
1.本規約のいずれかの条項に違反したとき
2.発注者からのクレームが多発した場合や第 4 条第 1 項の禁止項目に該当する事象が 2 回以上繰り返され是正されないとき(甲による改善依頼を再三受けながらも、改善の意思が見られないと甲が判断したときを含む) 3.第 25 条の個人情報の取扱いに関する取り決めに反する行為が認められ是正されないとき(甲による改善依頼を再三受けながらも、改善の意思が見られないと甲が判断したときを含む)
4.第 13 条に定める料金、その他の支払いについて、支払期日までの入金が累計で 3 回確認がとれなかったとき
5.乙により 3 カ月以上継続して出店ページの注文受付を停止していた場合。または、乙より受領している連絡
先に対して、甲から 1 カ月以上にわたって連絡が取れなくなったとき
6.手形又は小切手の不渡りが発生したとき
7.差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申し立てを受けたとき
8.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申し立てをし、若しくはこれを受けたとき
9.乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
10.解散又は営業停止となったとき
11.販売方法、取扱商品等について行政当局による注意又は勧告を受けたとき
12.販売方法、取扱商品等が公序良俗に反し又はモールにふさわしくないと甲が判断したとき
13.甲又は情報提供サイトに重大な危害又は損害を及ぼしたとき
14.乙が反社会勢力等(第 31条に定義される。)であること、若しくはそのおそれがあることが判明したとき
15.x又は発注者への👉迫や恐喝及び恫喝行為、法的な責任を超えた不当な要求行為 (甲に履行義務がない事項について、何度も執拗に要求・要望する行為等を含む)や業務妨害等の暴力的な行為が認められたとき
16.その他、甲と乙との間で信頼関係を害し、取引を継続しがたい事由が発生したと甲が判断したとき
第 29 条(配達代行者事由による解約)
第 24条の規定に拘らず、甲と配達代行者との間の配達代行業務に関する業務委託契約が、途中解約、解除その他事由の如何を問わず終了した場合には、甲は、乙に対して通知をすることにより、直ちに利用契約を解約することが出来るものとする。
第 30 条(再加盟)
第 28 条の規定により、甲による利用契約の解約後に乙が再加盟を希望する際は、甲が認める場合のみ、再加盟できるものとする。
第 31 条(反社会的勢力等の排除)
1.乙は、自ら又は自らの役員が、次のア~キのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
ア.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という)
イ.反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ウ.反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
エ.自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
オ.反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
カ.役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有することキ.刑事事件によって逮捕・勾留又は刑事訴追を受けた事実がないこと
2.乙は、自ら又は第三者を利用して次のア~エの一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
ア.自ら又は第三者を利用して、甲又は発注者に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為又は👉迫的言辞を用いるなどの行為
イ.甲又は発注者に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、又は自身の関係団体若しくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした行為
ウ.風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為エ.その他前各号に準ずる行為
3.甲は、乙が第 1 項ア~キのいずれかに該当し、若しくは前項ア~エのいずれかに該当する行為を行ったことが認められた場合、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、何らの催告なく利用契約を解除し、直ちに乙の出店ページをモールと情報提供サイト及びサーバーから削除することができる。
第2章 配達代行請負に関する規約
第 32 条(対応業務)
配達代行者は、乙が加盟するモール並びに情報提供サイト(以下「出前館」という)を通じて発注者(以下「お客様」という)から受注した商品(以下「商品」という)の配達代行業務について乙より甲が請負うものを再委託として甲より請負うものとする。配達代行業務の範囲は次のとおりとする。
1. 乙は、出前館から商品の受注を受信後、予め甲が定める方法で指定した時間までに商品を調理し、パッケージまで完了させる。
2. 配達代行者は、甲が定める方法で指定された時間までに乙から商品を受取り、お届け時間までに商品をお客様へお届けし、当該商品の引渡と引換に当該商品の代金(以下「売上金」という)を回収する。また、必要に応じて、配達料も回収する。但し、クレジットカード決済等の事前決済の場合は、売上金の回収は行わない。
3. 乙及び配達代行者は、出前館で表示されるお客様へのお届け時間を厳守する目的において出前館の待ち時間設定を変更するが、乙は乙の判断により待ち時間設定を短縮しないものとする。
4. 乙は、お客様より金額変更の申請があった場合、甲の指定する方法にて運営者に届け出るものとする。なお、原則としてキャンセルは受け付けないものとする。
5. 乙及び配達代行者は、天候や交通事情等止む無き事情により、休配日、配達可能時間帯等の配達条件を変更することがある。
第 33 条(保証)
乙は甲及び配達代行者に対し以下の事項を保証する。
1. 商品の調理にあたり、食品衛生法その他関係法令を遵守し、必要な許認可を取得していること。
第 34 条 (売上金の回収及び決済)
1. 配達代行者は、第 32 条により回収した売上金を、甲の作成する精算書に基づき、毎月末日締で翌月末までに、甲の指定する銀行口座へ振込む方法により支払うものとする。また、その際の振込手数料は配達代行者の負
担とする。なお、支払期日が金融機関休業日の場合、その前営業日までに振り込むものとする。
第 35 条 (配達代行手数料の支払い)
1. 乙は甲に対し、第 32 条に定める業務の対価として、毎月末日締で翌月末までに、配達代行手数料を支払う。
2. 配達代行者は、配達代行 1 件あたりに対して、甲が設定した配達委託料を甲から収受する。
3. 乙は、第 42 条第 1 項各号に定める事由により、配達代行者が再配達を要した場合には、同項柱書に定められる再配達料を甲に対して支払うものとし、甲は配達代行者に対して別途定める再配達料を支払うものとする。
4. 第 32 条第 2 項に定める配達料(原則として配達代行者が発注者より収受する。ただし、事前決済の場合はこの限りではない。)は、社会情勢や物価の変動、公共料金の変動、税額の増減、又は提供するサービス内容の変化によって、甲の判断により乙の同意なく、変更する場合があることとする。
5. 乙は、乙の責に帰すべき事由によるキャンセルが発生した場合、配達代行手数料を甲に対して支払うものとし、甲は配達代行者に対し、当該額を負担するものとする。ただし、配達代行者の負担額については、別途業務委託契約書等個別契約で定めた損害額の定めがある場合はそちらに従うものとする。
第 36 条 (xxxxの禁止)
1. 配達代行者は、本規約上の地位及び本規約に基づく権利義務を第三者に譲渡、承継、貸与又は担保に供するなどにより処分をしてはならない。
2. 配達代行者は、第 32 条に定める業務を自ら遂行するものとし、甲が書面により事前に承諾しない限り、第 32 条に定める業務の全部又は一部を他の第三者に再委託することは出来ないものとする。ただし、甲が承諾した場合、配達代行者は第三者に再委託することができ、乙は再委託に対して異議を唱えないものとする。なお、配達代行者はxxx乙に対して負う義務と同等のものを当該第三者に対して契約締結等により、負わせるものとする。
第 37 条 (契約期間)
1. 第 2 章の配達規約における甲と配達代行者間の契約の期間は、契約締結日から 1 年間が経過した日の属する月の前月末日を終了日とする。
2. 前項の契約期間満了月末日の 15 日前までに、甲又は配達代行者のいずれかより書面による更新拒絶の意思表示又は加盟規約条件の変更の提示がなされない場合には、同一条件で 1 年間延長されるものとし、以後も同様とする。
3. 本加盟規約終了時に本加盟規約に基づく契約上の未履行の債務がある場合、当該債務の履行が完了するまで本加盟規約を適用する。また、第 40 条は本加盟規約による契約終了後 1 年間、第 42 条第 2 項、第 43 条、第 44条、第 45 条、第 46 条及び本項の規定は本加盟規約による契約終了後も有効に存続するものとする。
第 38 条 (契約解除)
1. 甲及び配達代行者は、次の各号の一に該当するときは、双方相手方に何らの催告を要せず、本加盟規約に基づく契約を解除することができる。
① 主要財産の差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けた場合
② 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立があった場合
③ 解散(合併による場合を除く)の決議をした場合
④ 支払停止又は金融機関取引停止処分があった場合
⑤ 加盟店又は配達代行者の代表者が不慮の事故、病気若しくは失踪などにより所在が不明になった場合
⑥ 天災地変など、加盟店、配達代行者双方の責に帰すべからざる事由により本契約の継続が困難になった場合
⑦ 双方相手方の信用又は名誉を毀損し、又はこれらを著しく低下させる行為があった場合
⑧ 法令又は官公庁の指示又は命令により営業の存続が不可能となった場合
⑨ 法令に違反した場合
⑩ 本規約第 43 条 に該当した場合
2. 甲及び配達代行者は、次の各号の一に該当するときは、双方相手方に対し、10 日間の催告期間をもってその是正を求め、是正しない場合、本加盟規約に基づく契約を解除することができ、また、前項各号又は次の各号に該当するときは、期限の利益を喪失し一切の債務を一括して支払わなければならない。
① 金銭債務の不履行があった場合
② 本加盟規約に違反した場合
第 39 条 (中途解約)
本加盟規約における契約期間といえども、甲又は配達代行者は、双方相手方に対し、月末日の 15 日前までに書面にて告知することにより、本加盟規約における契約を解約することができる。
第 40 条 (秘密保持)
1. 甲、乙及び配達代行者は、本規約、付帯契約、規定、連絡文書及びその他、本規約において知り得た一切の事項(以下「機密情報」という)について、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本規約以外の目的で利用してはならない。ただし、下記に該当する情報は「機密情報」から除外する。
① 開示の時点で公知であり、又は開示以後受領した当事者(以下「受領者」という)の故意・過失や違反によらず公知となった情報
② 開示される以前から、受領者が正当に保持していたことが証明できる情報
③ 開示者の秘密情報を使用することなく、受領者が独自に開発したことが証明できる情報
④ 受領者が第三者から守秘義務を負わずに正当に入手した情報
2. 甲、乙及び配達代行者は、相手方から求められた場合又は本規約が終了した場合には、遅滞なく、相手方の指示に従い、機密情報、機密情報を記載又は包含した文書及び記録媒体等並びにそれらの全ての複製物について、返却、廃棄その他の処分をなすものとする。返却以外の方法による場合には、廃棄等の事実を証明するための文書を相手方に提出するものとする。
3. 甲、xxは配達代行者の役員又は従業員による第 1 項の義務の違反は、これを甲、xxは配達代行者の義務違反であるとみなす。
4. 甲、乙及び配達代行者は、本規約の履行にあたって知り得た個人情報は、本規約の業務遂行の範囲内で取り扱うものとする。
5. 本規約に基づく契約関係終了後も本条は存続するものとする。
第 41 条 (賠償責任の範囲)
1. 本規約にかかる損害賠償責任については、商品の製造責任に帰すべき事由のものは乙の負担とし、パッケージされた商品のお届け時に発生する配達責任に帰すべき事由のものは配達代行者の負担とする。なお、配達代行者の責任に帰すべき事由による損害に対する賠償責任は当該商品の売上金額を限度額とし、乙の責任に帰すべき事由による損害に対する賠償責任は本規約第 6 条を準用する。ただし、故意又は重過失により、乙又は配達代行
者が甲又は第三者に対して損害を与えた場合はこの限りではない (例えば、乙従業員によるバイトテロ、又は配達代行者による第三者に対する不法行為[自転車による器物損害、ぶつかってケガを負わせる等]等。)。
2. 前項及び次条第 3 項の定めにかかわらず、損害が以下の事由による場合には、配達代行者は免責される。地震、落雷、暴風雨、洪水等の天災地変、戦争、動乱、暴動、騒乱、疫病、火事、停電、輸送機関等の事故、災害の予防又は公共の利益の実現のための規制等の不可抗力による場合等。
第 42 条 (再配達及びキャンセルについての取り扱い)
1. 乙の責に帰すべき以下の各号の事由により、配達代行者が再配達を要した場合には、乙は甲に対して第 13 条で定めた出前館サービス利用料に加え、再配達 1 件につき 682 円(税別) の再配達料を負担するものとする。ただし、配達代行者の別途業務委託契約書等個別契約で定めた損害額の定めがある場合はそちらに従うものとする。
① 商品内容の不足
② 商品内容の誤り
③ 商品の異物混入
④ 商品の付属品の不足(箸・スプーン等)
⑤ 商品を甲が定める方法で指定した時間までに配達代行者に渡すことができない場合
⑥ 商品の欠品設定漏れにより、受注した商品が準備できない場合
⑦ お客様へ売上金の全部又は一部を返金する必要が生じた場合
2. 配達代行者の責に帰すべき以下の事由により、お客様へ商品を渡すことができなかった場合には、商品代金補填として、甲は乙に対し、売上金の 100%(出前館サービス利用料及び配達代行手数料を除く)を負担するものとし、配達代行者は甲に対し、当該額を負担するものとする。ただし、配達代行者の負担額については、別途業務委託契約書等個別契約で定めた損害額の定めがある場合はそちらに従うものとする。
① 甲が定める方法で指定した時間までに配達代行者の落ち度により加盟店から商品を受取ることができず、お客様の指定した配達時間を超過した場合。
② 商品配達中に商品の外観・中身に損傷や崩れが発生した場合。
3. 配達代行者は、お客様の指定した配達時間通りに配達に行ったが、お客様が出られない場合、指定された配達時間から配達先にて 10 分間待機するものとする。待機後なおも配達が出来ない場合、乙は当該注文を取り消すものとする。なお、甲はその食材費等の負担は行わないものとする。
4. 乙は、乙の責に帰すべき以下の各号の事由により、キャンセルが発生した場合には、出前館サービス利用料に加えて配達代行手数料を甲に対して支払うものとし、甲は配達代行者に対して別途定める配達委託料を支払うものとする 。
①品切れの場合
②第 15 条に定める通り、甲からの注文情報の送信後、[10 分]以内に乙による受注確認がなされなかった場合③本条第 1 項に定める、乙の責に帰すべき事由によりお客様へ商品を渡すことができず、再配達ではなくキャンセルとなった場合
5. 第 1 項に定める再配達料は、社会情勢や提供するサービス内容によって、甲の判断により変更する場合があることとする。なお、変更がある場合、甲は変更の 1 ヶ月前までに事前に乙に対して書面(電子メール又はファクシミリによる場合を含む)で案内するものとする。
第 43 条 (反社会勢力の排除)
配達代行者は、乙同様に本規約第 31 条第 1 項、第 2 項の義務を負うものとする。
第 44 条 (準拠法)
本規約の有効性、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
第 45 条 (裁判管轄)
本規約に関する紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 46 条 (協 議)
本規約に定めのない事項、本規約中疑義の生じた事項及び本規約の変更については、関係当事者間で協議のうえ決定する。
第 47 条(規約の変更)
加盟規約の内容の変更については、甲の裁量によって変更することができるものとし、変更内容を通知又は公告した後において、規約変更日以後、乙が出店を継続した場合には、乙が新しい規約を承認したものとみなす。また、甲が第三者に営業譲渡等をした場合は、当該営業譲渡等に伴い利用契約上の地位又は本規約に基づく権利及び義務並びにその他の顧客情報を当該営業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、乙は、かかる譲渡につき予め同意したものとする。
2. 配達規約の内容の変更については、甲は配達代行者に事前に通知、公告、もしくは別途書面 (料金表、業務委託契約書等をいうがこれらの名称に限らない)にて行うものとする。ただし、甲及び配達代行者は、配達代行者が下請代金支払遅延等防止法 (以下「下請法」という) 第2条第8項に定める「下請事業者」に該当する場合で、本規約に定める契約関係の定めが下請法の定めに抵触する場合、本規約は下請法の定めに従って修正または変更された内容にて、甲及び配達代行者間において効力を有するものとする。
2020 年 9 月 1 日 株式会社出前館