契約タイプ 共済金額 契約タイプ 共済金額 100 型 100 万円 1100(S) 型 1,100 万円 200 型 200 万円 1300(S) 型 1,300 万円 300(S) 型 300 万円 1500 型 1,500 万円 500(S) 型 500 万円 1700 型 1,700 万円 700(S) 型 700 万円 1900 型 1,900 万円 900(S) 型 900 万円 2100 型 2,100 万円
生 命 共 済
必ずお読みいただき、契約内容をご確認のうえ、共済証書とともに大切に保管してください。
心を結ぶ たすけあいの輪
ご契約者(組合員)の皆さまへ
このたびは、ポストライフの共済をご契約いただき、誠にありがとうございます。
この「ご契約のxxx」は、生命共済の契約内容に関する大切な事柄をご説明したものです。
必ずお読みいただき、契約内容をご確認のうえ、共済証書とともに大切に保管してください。
また、内容についてご不明な点等がございましたら、ポストライフサービスセンター(0000-000-000)までお問い合わせください。
新しくポストライフの組合員になられた方へ
(出資金について)
ポストライフは消費生活協同組合法に基づき、非営利で共済事業を営む生活協同組合です。
生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、郵政職域で勤務されている方で、出資金をお支払いいただければ、どなたでもポストライフの組合員となることができ、各種共済をご契約いただけます。新しく組合員となられる方には、生活協同組合運営のために出資(100 円)をお願いしています。
なお、すべてのご契約を解約された場合、またはご契約が失効となり、効力を失った場合等で、引き続き事業をご利用されないときには、速やかにポストライフへご連絡をいただき、出資金払戻請求の手続きを行ってください。
また、2 年以上事業を利用されていない場合には、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますので、ご注意ください。
< 目 次 >
◎生命共済制度の仕組み 3
Ⅰ. 生命共済(ポストライフ契約分)
■基本事項
Ⅰ- 1. 用語の定義 5
Ⅰ- 2. 事 業 5
Ⅰ- 3. 共済契約者の範囲 5
Ⅰ- 4. 被共済者の範囲 6
Ⅰ- 5. 共済金額(全労済契約分含む) 6
Ⅰ- 6. 共済掛金の額(全労済契約分含む) 8
Ⅰ- 7. 共済期間 9
Ⅰ- 8. 共済契約の申し込みおよび成立 …………………………………………… | 10 |
Ⅰ- 9. 共済契約の申し込みの撤回等 ……………………………………………… | 10 |
Ⅰ- 10. 共済契約の更新 ……………………………………………………………… | 10 |
Ⅰ- 11. 質問事項および健康確認日 ………………………………………………… | 11 |
Ⅰ- 12. 共済掛金の払い込みおよび払込場所 ……………………………………… | 12 |
Ⅰ- 13. 共済金受取人 ………………………………………………………………… | 12 |
Ⅰ- 14. 氏名または住所の変更 ……………………………………………………… | 13 |
Ⅰ- 15. 共済掛金の保険料控除 ……………………………………………………… | 13 |
Ⅰ- 16. 利用分量割戻金 ……………………………………………………………… | 13 |
■共済金の支払い | |
Ⅰ- 17. 共済金の種類 ………………………………………………………………… | 13 |
Ⅰ- 18. 死亡共済金 …………………………………………………………………… | 13 |
Ⅰ- 19. 重度障害共済金 ……………………………………………………………… | 14 |
Ⅰ- 20. 共済金を支払わない場合 …………………………………………………… | 14 |
Ⅰ- 21. 生死不明の場合の共済金の支払いおよび共済金の返還 ………………… | 15 |
Ⅰ- 22. 戦争その他の非常な出来事および天災の場合 …………………………… | 15 |
■共済金の請求 | |
Ⅰ- 23. 共済金の請求 ………………………………………………………………… | 15 |
Ⅰ- 24. 事故発生のときの通知義務 ………………………………………………… | 17 |
■共済契約の終了 | |
Ⅰ- 25. 詐欺等による共済契約の取り消し ………………………………………… | 17 |
Ⅰ- 26. 共済契約の無効 ……………………………………………………………… | 17 |
Ⅰ- 27. 共済契約の解約 ……………………………………………………………… | 17 |
Ⅰ- 28. 重大事由による共済契約の解除 …………………………………………… | 17 |
Ⅰ- 29. 共済契約の解除 ……………………………………………………………… | 18 |
Ⅰ- 30. 共済契約の消滅 ……………………………………………………………… | 18 |
Ⅰ- 31. 取り消しの場合の共済掛金の返戻 ………………………………………… | 18 |
Ⅰ- 32. 解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻 …………………………… | 18 |
Ⅰ- 33. 消滅の場合の未払込共済掛金の清算 ……………………………………… | 19 |
■雑 則 | |
Ⅰ- 34. x x ………………………………………………………………………… | 19 |
Ⅰ- 35. 期間の計算 …………………………………………………………………… | 19 |
Ⅰ- 36. 異議の申し立ておよび審査委員会 ………………………………………… | 19 |
Ⅰ- 37. 管轄裁判所 …………………………………………………………………… | 19 |
Ⅰ- 38. 身体障害等級別支払割合表の変更 ………………………………………… | 20 |
Ⅰ- 39. 通知の方法 …………………………………………………………………… | 20 |
Ⅰ- 40. 定めのない事項の取り扱い ………………………………………………… | 20 |
■掛金口座振替特則
Ⅰ- 41. 掛金口座振替特則の適用 21
Ⅰ- 42. 共済掛金の払い込み 21
Ⅰ- 43. 指定口座の変更等 21
Ⅰ- 44. 掛金口座振替特則の消滅 21
■別表関係
別表第 1「身体障害等級別支払割合表」 22
Ⅱ. 団体生命共済(全労済契約分)
Ⅱ- 1. 共済金をお支払いする場合 27
Ⅱ- 2. 共済金をお支払いできない場合(免責) 27
Ⅱ- 3. 共済金を減額する場合 27
Ⅱ- 4. 共済契約が無効となる場合 27
Ⅱ- 5. 共済契約が解除となる場合 28
Ⅱ- 6. 共済契約が消滅する場合 28
Ⅱ- 7. 共済契約の解約 28
Ⅱ- 8. 共済金の請求 28
Ⅱ- 9. 共済金の受取人 29
Ⅲ. 組合員および出資金について
Ⅲ- 1. 組合員の資格 30
Ⅲ- 2. 届け出の義務 30
Ⅲ- 3. 自由脱退 30
Ⅲ- 4. 法定脱退 30
Ⅲ- 5. 除 名 30
Ⅲ- 6. 出資 1 口の金額およびその払込方法 30
Ⅲ- 7. 脱退組合員の払い戻し請求権 30
Ⅳ. 個人情報の取り扱いについて
Ⅳ- 1. 個人情報保護方針 31
Ⅳ- 2. 個人情報の共同利用細則 32
◎生命共済制度の仕組み
ポストライフの生命共済は、全国労働者共済生活協同組合連合会(以下「全労済」といいます。)の団体生命共済との提携商品です。全労済との提携内容は、次の(1) および(2)のとおりです。
契約タイプ | 保障金額 (共済金額) |
100 型 | 100 万円 |
200 型 | 200 万円 |
300 型 | 300 万円 |
500 型 | 500 万円 |
700 型 | 700 万円 |
900 型 | 900 万円 |
1100 型 | 1,100 万円 |
1300 型 | 1,300 万円 |
1500 型 | 1,500 万円 |
1700 型 | 1,700 万円 |
1900 型 | 1,900 万円 |
2100 型 | 2,100 万円 |
保障額の按分額(提携内容) | |
ポストライフ | 全 労 済 |
100 万円 | — |
200 万円 | — |
200 万円 | 100 万円 |
300 万円 | 200 万円 |
400 万円 | 300 万円 |
500 万円 | 400 万円 |
600 万円 | 500 万円 |
700 万円 | 600 万円 |
800 万円 | 700 万円 |
900 万円 | 800 万円 |
1,000 万円 | 900 万円 |
1,100 万円 | 1,000 万円 |
(1) 被共済者が満 60 歳以下の場合
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
(注1)年齢は、共済契約の発効日または更新日(毎年1月1日)における満年齢です。
(注2)300 型(300 万円保障)以上の共済契約は、提携内容に応じてポストライフおよび全労済それぞれの事業規約・事業細則が適用されます。
(2) 被共済者(組合員本人および配偶者)が満 61歳の更新の際に移行基準を満たしている場合は、自動的に【シルバーコース】に移行します。また、【終身コース】を選択することもできます(コース選択後は、コースの変更はできません)。なお、いずれのコースについても、保障額の全額が全労済の引き受けとなります。
【シルバーコース】※継続して加入できる年齢に制限があります。
移行基準 | 満 59 歳時点より、300 型以上に継続加入していれば、健康告知なしで移行することができます。 |
保障内容 | 死亡または重度障害となった場合に共済金が支払われます(満 60歳以下の時と同じです)。組合員本人は満 70 歳まで、配偶者は満 64 歳まで共済契約の継続ができます。 |
保 障 額 | 満 60 歳時に加入していた保障額(300 型以上)か、年齢による加入限度のいずれか低い額となります。 |
(注1)年齢は、共済契約の発効日または更新日(毎年1月1日)における満年齢です。
(注2)組合員本人と配偶者のみ、シルバーコースに移行できます。
(注3)シルバーコースからの新規加入はできません。また、保障の増額はできません。
(注4)組合員本人がシルバーコースに加入していれば、その家族は通常コース(満 60 歳以下コース)に継続して加入することができます。
(注5)組合員本人の契約が終了となった場合、家族の契約も終了となります。
(注6)共済契約を更新する場合において、保障額はその年齢の最高保障額まで自動的に減額されます。
【終身コース】※全労済の終身生命共済「終身生命プラン」を利用したコースです。
移行基準 | 満 59 歳時点より、500 型以上に継続加入していれば、健康告知なしで移行することができます。 |
保障内容 | 死亡または重度障害となった場合に共済金が支払われ、原因が不慮の事故の場合は倍額が支払われます。一生涯保障が続きます。災害特約の保障は満 80 歳までとなります。 |
保 障 額 | 満 60 歳時に加入していた保障額(500 型以上)のうち全労済契約分の保障額(前記 (1) の表参照)よりも低い額となります。 |
(注1)年齢は、共済契約の発効日または更新日(毎年1月1日)における満年齢です。
(注2)終身コースを選択した場合、その家族の通常コース(60 歳以下コース)の契約は終了となります。ただし、家族も含めて終身コースへ移行することができます。
(注3)掛金は一時払(前納で一括払)です。
Ⅰ. 生命共済(ポストライフ契約分)
■ 基本事項
Ⅰ- 1 | 用語の定義 |
このxxxにおいて使用する用語の定義は、下表のとおりです。
用 語 | 定 義 |
(1) 共済契約者 | 日本郵政グループ労働者共済生活協同組合(以下「ポストライフ」といいます。)と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する方をいいます。 |
(2) 被共済者 | 共済の対象として、その生死等が共済事故とされる方をいいます。 |
(3) 共済金受取人 | 共済事故が発生した場合に、ポストライフに共済金を請求し、共済金を受け取ることができる方をいいます。 |
(4) 共済事故 | 共済金等が支払われる事由をいいます。 |
(5) 共済契約の発効日 | 申し込まれた共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
(6) 共済契約の更新日 | 共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新たな共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
(7) 重度障害 | 別表第 1「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障害の状態のうち第 1 級、第 2 級および第 3 級の 2、3、 4 のいずれかの身体障害の状態その他ポストライフが認めるものをいいます。なお、「身体障害」の等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30 年 9 月 1 日労働省令第 22 号)第 14 条に準じて行います。 |
(8) 共済証書 | 共済契約の成立および内容を証するため、契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいいます。 |
(9) 特則 | 共済契約に規定されている内容と異なる要件を付帯することができるものをいいます。 |
(10) 生計を一にする | 日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいい、同居であることを必要としません |
Ⅰ- 2 | 事 業 |
xxxxxxは、共済契約者から共済掛金の支払いを受け、被共済者につき、共済期間中に生じた次の①および②の事由を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払う事業を行います。
① 死亡
② 重度障害
Ⅰ- 3 | 共済契約者の範囲 |
共済契約者は、ポストライフの組合員でなければなりません。
(注)ポストライフの組合員資格については、「Ⅲ - 1. 組合員の資格」をご参照ください。
Ⅰ- 4 | 被共済者の範囲 |
(1) 被共済者となることのできる方は、共済契約の発効日または更新日(毎年1月1日。以下同じです。)において、年齢が満 3 歳以上満 60 歳以下の次の①から⑥までのいずれかに該当する方です。
① 共済契約者
② 共済契約者の配偶者(内縁関係にある方を含みます。ただし、共済契約者または内縁関係にある方に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。)
③ 共済契約者と生計を一にする共済契約者の子
④ 共済契約者と生計を一にする共済契約者の実父母または養父母
⑤ 共済契約者と生計を一にする共済契約者の配偶者の実父母または養父母
⑥ 共済契約者と生計を一にする共済契約者の孫
(2) 被共済者の契約年齢は、共済契約の発効日または更新日における満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
(3) 前記(1)において、共済契約者は、この共済契約に被共済者として必ず加入してください。ただし、「Ⅰ- 1. 質問事項および健康確認日」の(1) の①から④までのいずれかに該当することにより加入できない場合は除きます。
(4) 前記(1) の④および⑤に規定する共済契約者の実父母または養父母ならびに共済契約者の配偶者の実父母または養父母については、性別の異なる方各一人に限り、被共済者とすることができます。
(5) 前記(1) の規定にかかわらず、共済契約の発効日または更新日において、次の①または
②のいずれかに掲げる職業に従事している方は、被共済者となることができません。
① 力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師その他これらに類するもの
② テストパイロット、テストドライバーその他これらに類するもの
Ⅰ- 5 | 共済金額(全労済契約分含む) |
(1) 共済金額は、下表のとおりです。
契約タイプ | 共済金額 | 契約タイプ | 共済金額 |
100 型 | 100 万円 | 1100(S) 型 | 1,100 万円 |
200 型 | 200 万円 | 1300(S) 型 | 1,300 万円 |
300(S) 型 | 300 万円 | 1500 型 | 1,500 万円 |
500(S) 型 | 500 万円 | 1700 型 | 1,700 万円 |
700(S) 型 | 700 万円 | 1900 型 | 1,900 万円 |
900(S) 型 | 900 万円 | 2100 型 | 2,100 万円 |
(注)上表の「(S)」は、シルバーコースの場合です。
(2) 共済金額の最高限度は、次の①または②のとおりです。
① 新規に契約する場合または共済金額を増額して共済契約を更新する場合
被共済者の続柄 | 契約年齢 | 最高限度 |
組合員本人および 配偶者 | 満 55 歳以下 満 56 歳〜満 59 歳 満 60 歳 | 2,100 万円 900 万円 100 万x |
x | x 3 歳 満 4 歳〜満 24 歳満 25 歳以上 | 700 万円 1,300 万円 200 万円 |
x | x 3 歳以上 | 200 万円 |
親 | 満 60 歳以下 | 100 万円 |
② 共済契約を更新する場合。ただし、共済金額を増額して更新する場合は除きます。
被共済者の続柄 | 契約年齢 | 最高限度 |
組合員本人 | 満 59 歳以下 満 60 〜満 64 歳 満 65 歳〜満 70 歳 | 2,100 万円 1,300 万円 300 万円 |
配偶者 | 満 59 歳以下 満 60 歳〜満 64 歳 | 2,100 万円 900 万x |
x | x 4 歳〜満 24 歳満 25 歳以上 | 1,300 万円 200 万円 |
x | x 4 歳以上 | 200 万円 |
親 | 満 60 歳以下 | 100 万円 |
(注1)共済契約を更新する場合において、被共済者の共済金額が (2) の②に規定する最高限度を超えているときは、当該被共済者の共済金額を(2) の②に規定する最高限度まで自動的に減額して更新します。
(注2)満 60 歳以上の方は、共済金額の増額ができません。
(3) 前記(2) の規定にかかわらず、次の①から⑧までに掲げる職業に従事している方の共済金額の最高限度は、300 万円です。
① 潜水、潜函、サルベージ等を行う職業
② 漁業(海、河川または湖沼において、船舶等により水産動植物採捕または養殖等を行う事業をいいます。)を行う職業
③ 鉱業(金属、非金属、石炭、亜炭、原油、天然ガス、石材等の採掘等を行う事業をいいます。)で、主として隧道内の作業を行う職業
④ 建設業(道路、鉄道、軌道、水路、煙道、建築物等の建設を行う事業をいいます。)で、主として隧道の新設、改修、復旧または維持を行う職業
⑤ 水運業(外国航路、沿海旅客、沿海貨物の各運輸業および内陸水運業等をいいます。)で、主として1,000トン未満の船舶を使用する職業
⑥ 警察官、海上保安官、自衛官(防衛大学校生を含みます 。)または刑務官
⑦ 競馬、競輪、オ−トレ−ス、競艇その他の職業競技者
⑧ その他ポストライフが指定する業種の職業
(注)生命共済は、全労済との提携商品です。したがって、個別に全労済の生命共済契約がある方は、共済金額等に制限を受ける場合があります。
▼全労済の生命共済の共済金額の最高限度(通算限度額)
被共済者の続柄 | 契約年齢 | 最高限度(通算限度額) |
組合員本人 | 年齢にかかわらず | 3,000 万円 |
配偶者 | 年齢にかかわらず | 1,500 万x |
x | x 3 歳 満 4 歳〜満 24 歳 | 300 万円 600 万円 |
Ⅰ- 6 | 共済掛金の額(全労済契約分含む) |
共済掛金は年払(年額)で、次の(1) または(2) のとおりです。
(1) 被共済者の契約年齢が 60 歳以下の場合
続柄性別 | 契約タイプ | 100 型 | 200 型 | 300 型 | 500 型 | |
共済金額 (ポストライフ分) | 100 万円 (100 万円) | 200 万円 (200 万円) | 300 万円 (200 万円) | 500 万円 (300 万円) | ||
組合員・配偶者 | 男性 | 満 35 歳以下 | 2,600 円 | 5,200 円 | 6,250 円 | 9,900 円 |
満 36 歳〜満 40 歳 | 2,600 円 | 5,200 円 | 6,730 円 | 10,860 円 | ||
満 41 歳〜満 45 歳 | 2,600 円 | 5,200 円 | 7,330 円 | 12,060 円 | ||
満 46 歳〜満 50 歳 | 2,600 円 | 5,200 円 | 8,530 円 | 14,460 円 | ||
満 51 歳〜満 55 歳 | 2,600 円 | 5,200 円 | 10,450 円 | 18,300 円 | ||
満 56 歳〜満 59 歳 | 2,600 円 | 5,200 円 | 13,810 円 | 25,020 円 | ||
満 60 歳 | 2,600 円 | 5,200 円 | 13,810 円 | 25,020 円 | ||
女性 | 満 35 歳以下 | 2,600 円 | 5,200 円 | 5,890 円 | 9,180 円 | |
満 36 歳〜満 40 歳 | 2,600 円 | 5,200 円 | 6,250 円 | 9,900 円 | ||
満 41 歳〜満 45 歳 | 2,600 円 | 5,200 円 | 6,730 円 | 10,860 円 | ||
満 46 歳〜満 50 歳 | 2,600 円 | 5,200 円 | 7,330 円 | 12,060 円 | ||
満 51 歳〜満 55 歳 | 2,600 円 | 5,200 円 | 8,170 円 | 13,740 円 | ||
満 56 歳〜満 59 歳 | 2,600 円 | 5,200 円 | 9,250 円 | 15,900 円 | ||
満 60 歳 | 2,600 円 | 5,200 円 | 9,250 円 | 15,900 円 | ||
満 3 歳 | 2,600 円 | 5,200 円 | 6,250 円 | 9,900 x | ||
x | x 4 歳〜満 24 歳 | 2,600 円 | 5,200 円 | 6,250 円 | 9,900 円 | |
満 25 歳以上 | 2,600 円 | 5,200 円 | − | − | ||
x | x 3 歳以上 | 2,600 円 | 5,200 円 | − | − | |
親 | 満 60 歳以下 | 2,600 円 | − | − | − |
続柄性別 | 契約タイプ | 700 型 | 900 型 | 1100 型 | 1300 型 | |
共済金額 (ポストライフ分) | 700 万円 (400 万円) | 900 万円 (500 万円) | 1,100 万円 (600 万円) | 1,300 万円 (700 万円) | ||
組合員・配偶者 | 男性 | 満 35 歳以下 | 13,550 円 | 17,200 円 | 20,850 円 | 24,500 円 |
満 36 歳〜満 40 歳 | 14,990 円 | 19,120 円 | 23,250 円 | 27,380 円 | ||
満 41 歳〜満 45 歳 | 16,790 円 | 21,520 円 | 26,250 円 | 30,980 円 | ||
満 46 歳〜満 50 歳 | 20,390 円 | 26,320 円 | 32,250 円 | 38,180 円 | ||
満 51 歳〜満 55 歳 | 26,150 円 | 34,000 円 | 41,850 円 | 49,700 円 | ||
満 56 歳〜満 59 歳 | 36,230 円 | 47,440 円 | 58,650 円 | 69,860 円 | ||
満 60 歳 | 36,230 円 | 47,440 円 | 58,650 円 | 69,860 円 | ||
女性 | 満 35 歳以下 | 12,470 円 | 15,760 円 | 19,050 円 | 22,340 円 | |
満 36 歳〜満 40 歳 | 13,550 円 | 17,200 円 | 20,850 円 | 24,500 円 | ||
満 41 歳〜満 45 歳 | 14,990 円 | 19,120 円 | 23,250 円 | 27,380 円 | ||
満 46 歳〜満 50 歳 | 16,790 円 | 21,520 円 | 26,250 円 | 30,980 円 | ||
満 51 歳〜満 55 歳 | 19,310 円 | 24,880 円 | 30,450 円 | 36,020 円 | ||
満 56 歳〜満 59 歳 | 22,550 円 | 29,200 円 | 35,850 円 | 42,500 円 | ||
満 60 歳 | 22,550 円 | 29,200 円 | 35,850 円 | 42,500 円 | ||
満 3 歳 | 13,550 円 | − | − | − | ||
子 | 満 4 歳〜満 24 歳 | 13,550 円 | 17,200 円 | 20,850 円 | 24,500 円 | |
満 25 歳以上 | − | − | − | − | ||
x | x 3 歳以上 | − | − | − | − | |
親 | 満 60 歳以下 | − | − | − | − |
続柄性別 | 契約タイプ | 1500 型 | 1700 型 | 1900 型 | 2100 型 | |
共済金額 (ポストライフ分) | 1,500 万円 (800 万円) | 1,700 万円 (900 万円) | 1,900 万円 (1,000 万円) | 2,100 万円 (1,100 万円) | ||
組合員・配偶者 | 男性 | 満 35 歳以下 | 28,150 円 | 31,800 円 | 35,450 円 | 39,100 円 |
満 36 歳〜満 40 歳 | 31,510 円 | 35,640 円 | 39,770 円 | 43,900 円 | ||
満 41 歳〜満 45 歳 | 35,710 円 | 40,440 円 | 45,170 円 | 49,900 円 | ||
満 46 歳〜満 50 歳 | 44,110 円 | 50,040 円 | 55,970 円 | 61,900 円 | ||
満 51 歳〜満 55 歳 | 57,550 円 | 65,400 円 | 73,250 円 | 81,100 円 | ||
満 56 歳〜満 59 歳 | 81,070 円 | 92,280 円 | 103,490 円 | 114,700 円 | ||
満 60 歳 | − | − | − | − | ||
女性 | 満 35 歳以下 | 25,630 円 | 28,920 円 | 32,210 円 | 35,500 円 | |
満 36 歳〜満 40 歳 | 28,150 円 | 31,800 円 | 35,450 円 | 39,100 円 | ||
満 41 歳〜満 45 歳 | 31,510 円 | 35,640 円 | 39,770 円 | 43,900 円 | ||
満 46 歳〜満 50 歳 | 35,710 円 | 40,440 円 | 45,170 円 | 49,900 円 | ||
満 51 歳〜満 55 歳 | 41,590 円 | 47,160 円 | 52,730 円 | 58,300 円 | ||
満 56 歳〜満 59 歳 | 49,150 円 | 55,800 円 | 62,450 円 | 69,100 円 | ||
満 60 歳 | − | − | − | − | ||
満 3 歳 | − | − | − | − | ||
子 | 満 4 歳〜満 24 歳 | − | − | − | − | |
満 25 歳以上 | − | − | − | − | ||
x | x 3 歳以上 | − | − | − | − | |
親 | 満 60 歳以下 | − | − | − | − |
(2) 被共済者の契約年齢が 61歳以上の場合(シルバーコースを選択した場合)
続柄性別 | 契約タイプ | 300S 型 | 500S 型 | 700S 型 | 900S 型 | |
共済金額 | 300 万円 | 500 万円 | 700 万円 | 900 万円 | ||
組合員・配偶者 | 男性 | 満 61 歳〜満 64 歳 | 39,150 円 | 65,250 円 | 91,350 円 | 117,450 円 |
満 65 歳 | 39,150 円 | − | − | − | ||
満 66 歳〜満 70 歳 | 58,590 円 | − | − | − | ||
女性 | 満 61 歳〜満 64 歳 | 18,630 円 | 31,050 円 | 43,470 円 | 55,890 円 | |
満 65 歳 | 18,630 円 | − | − | − | ||
満 66 歳〜満 70 歳 | 29,070 円 | − | − | − |
続柄性別 | 契約タイプ | 1100S 型 | 1300S 型 | |
共済金額 | 1,100 万円 | 1,300 万円 | ||
組合員・配偶者 | 男性 | 満 61 歳〜満 64 歳 | 143,550 円 | 169,650 円 |
満 65 歳 | − | − | ||
満 66 歳〜満 70 歳 | − | − | ||
女性 | 満 61 歳〜満 64 歳 | 68,310 円 | 80,730 円 | |
満 65 歳 | − | − | ||
満 66 歳〜満 70 歳 | − | − |
(注1)共済掛金は、年払(年額)で掛け捨てです。
(注2)シルバーコースを選択した配偶者は、満 64 歳で契約が終了します。また、当該配偶者の共済金額は、900 万円が最高限度です。
Ⅰ- 7 | 共済期間 |
共済契約の共済期間は、共済契約の発効日または更新日から1年(毎年1月1日〜12月31日)です。
Ⅰ- 8 | 共済契約の申し込みおよび成立 |
(1) 共済契約申込者は、共済契約申込書に次の①から⑤までの事項を記載し、被共済者の同意を得て、署名押印のうえ、ポストライフに提出してください。
① 共済金額または契約タイプ
② 共済契約者の氏名、生年月日および住所
③ 被共済者の氏名、生年月日、性別および共済契約者との続柄
④ 共済掛金の払込方法
⑤ その他ポストライフが必要と認めた事項
(2) 前記(1) の場合にあっては、共済契約申込者は、共済金の支払事由の発生の可能性(以下「危険」といいます。)に関係のある重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによってポストライフが告知を求めた事項(以下「質問事項」といいます。)について、事実を正確に告げてください。
(3) xxxxxxは、共済契約の申し込みがあったときは、共済契約申込書の内容を審査し、その申し込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知します。なお、xxxxxxが共済契約の申し込みを承諾したときの通知は、共済証書の交付をもって行います。
(4) 共済契約申込者または共済契約者(以下「共済契約者等」といいます。)は、第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」といいます。)を共済契約申し込みの日から1ヵ月以内に、ポストライフに払い込んでください。
(5) ポストライフが共済契約の申し込みを承諾したときは、共済契約はその申し込みの日に成立したものとみなし、かつ、ポストライフは、ポストライフが定める統一の共済期間の開始日(以下「統一開始日」といいます。)の前日までに初回掛金を受け取ったときは、統一開始日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始します。ただし、この場合の初回掛金の払い込みについて、統一開始日から1ヵ月間の払込猶予期間を設けます。
(6) 前記(5) に規定する日を共済契約の発効日とします。
(7) xxxxxxは、初回掛金を共済契約の発効日において第1回共済掛金に充当します。
(8) xxxxxxは、共済契約の申し込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還します。
(注1)「統一開始日」は、毎年1月1日です。
(注2)共済契約申込書に記載された被共済者の生年月日または性別に誤りがあった場合には、正しい生年月日または性別に基づいて共済掛金を訂正し、既に払い込まれた共済掛金に過不足があるときは、その超過分を共済契約者に払い戻し、または不足分を追徴します。
Ⅰ- 9 | 共済契約の申し込みの撤回等 |
(1) 共済契約者等は、既に申し込みをした共済契約について、申し込みの日を含めてその日から8 営業日以内であれば、その申し込みの撤回または解除(以下「申し込みの撤回等」といいます。)をすることができます。この場合には、当該申し込みのすべてについて申し込みの撤回等をしてください。
(2) 共済契約の申し込みの撤回等をする場合には、共済契約者等は、書面に次の①から③までの内容および申し込みの撤回等をする旨を明記し、かつ、署名押印のうえ、ポストライフに提出してください。
① 共済契約の種類
② 申込日
③ 共済契約者等の氏名および住所
(3) 共済契約の申し込みの撤回等がされた場合には、当該共済契約は成立しなかったものとし、既に初回掛金が払い込まれているときには、ポストライフは、共済契約者等に初回掛金を返還します。
Ⅰ- 10 | 共済契約の更新 |
(1) xxxxxxは、共済期間が満了する共済契約について、満了日までに共済契約者から
共済契約を更新しない意思の表示または変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済期間の満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)に更新します。
(2) 前記(1) の規定にかかわらず、次の①に該当する場合には共済契約の更新はできず、次の②に該当する場合には、ポストライフは、共済契約の更新を拒むことができます。
① 共済契約の更新日において、被共済者が「Ⅰ- 4. 被共済者の範囲」に規定する被共
済者の範囲外であるとき。
② ポストライフの共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき。
(3) 前記(1) の規定にかかわらず、ポストライフは、次の①または②の場合には、それぞれ
①または②に規定する内容への変更を行い、共済契約を更新します。
①「Ⅰ- 5. 共済金額(全労済契約分含む)」の(2) の②の規定により、満了する共済契約の共済金額を減額しなければならないときには、共済契約の更新日における「Ⅰ-
5. 共済金額(全労済契約分含む)」の(2) の②で定める金額に共済金額を減額します。
② 生命共済事業規約(以下「規約」といいます。)または生命共済事業細則(以下「細則」といいます。)の改正があったときには、共済契約の更新日における改正後の規約または細則による内容への変更を行います。
(4) 共済契約者が、変更の申し出をする場合には、ポストライフ所定の書類に次の①から⑤までの事項を記載し、署名押印のうえ、共済契約が満了する日までにポストライフに提出してください。
① 共済金額または契約タイプ
② 共済契約者の氏名、生年月日および住所
③ 被共済者の氏名、生年月日、性別および共済契約者との続柄
④ 共済掛金の払込方法
⑤ その他ポストライフが必要と認めた事項
(5) 前記(4) の場合にあっては、共済契約者は、質問事項について、事実を正確に告げてください。
(6) xxxxxxは、前記(4) の申し出を承諾した場合には、その内容で更新し、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなします。
(7) 前記(1) から(6) までの規定に基づきポストライフが承諾した共済契約を、以下「更新契約」といいます。
(8) 更新契約の初回掛金は、共済契約の更新日の前日までに払い込んでください。ただし、この場合には、満了する共済契約の満了日の翌日から1ヵ月間の払込猶予期間を設けます。
(9) 前記(8) の規定にかかわらず、掛金口座振替特則を付帯した場合には、更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、共済契約の満了日の翌日から2 ヵ月間とすることができます。
(10) 前記(8) および(9) に規定する更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、地震、噴火、津波その他これらに類する天災によりその払い込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができます。
( 1)前記(8) から(10) までに規定する払込猶予期間内に初回掛金の払い込みがなかった場合には、共済契約は更新されなかったものとします。
(12) xxxxxxは、共済契約の更新が行われた場合には、その旨を共済契約者に通知します。ただし、前記(2) に基づき更新ができない場合および前記(6) に基づきポストライフが共済契約の変更を承諾しない場合には、満了する共済契約の満了日までに共済契約者に通知します。
Ⅰ- 11 | 質問事項および健康確認日 |
(1)「Ⅰ- 8. 共済契約の申し込みおよび成立」の(2)、「Ⅰ- 10. 共済契約の更新」の(5) および
「Ⅰ- 29. 共済契約の解除」の(1) にいう「質問事項」とは、次の①から④までの事項です。
① 病気やけが(軽い風邪や軽度のけがを除きます。)のため、休業または安静加療をしていることの有無または、病気やけが(軽い風邪や軽度のけがを除きます。)のため、休業または安静を要すると診断されていることの有無
② 慢性疾患により、最近1年間に医師の治療を受けていることの有無または、慢性疾
患により、最近1年間に治療を要すると診断されていることの有無
③ 病気やけが(手足等の骨折による場合を除きます。以下同じです。)のため、最近1年間に連続して14 日以上の休業または安静加療をしたことの有無
④ 病気やけがのため、最近1年間に開頭、開腹または開胸等の手術(盲腸の手術を除きます。)を受けたことの有無
(2) 前記(1) の②にいう「慢性疾患」とは、次の①から⑪までの病気です。
① 新生物(がん、腫瘍、肉腫、筋腫、白血病等)
② 糖尿病
③ 心疾患(心臓病等。高血圧症を含む。)
④ 脳血管疾患(脳出血、脳血栓症、脳梗塞等)
⑤ 消化性潰瘍(胃潰瘍、十二指腸潰瘍等)
⑥ 肝臓病、膵臓病
⑦ 腎炎、ネフローゼ
⑧ 肺疾患(肺炎、肺結核等)
⑨ 精神障害(アルコール依存症、統合失調症等)
⑩ 骨髄および神経の疾患(骨髄炎、髄膜炎、脳性麻痺等)
⑪ 血管および血液の疾患(血友病、脾臓の疾患、動脈硬化症、動脈瘤、血栓症等)
(3) 被共済者の健康確認を行う日は、共済契約の発効日の前日または更新日の前日(毎年 12 月31日)です。
Ⅰ- 12 | 共済掛金の払い込みおよび払込場所 |
(1) 共済掛金の払込方法は、年払です。
(2) 共済掛金は、ポストライフの事務所またはポストライフの指定する場所に払い込んでください。
(3) 共済契約者は、掛金口座振替特則を付帯することにより、当該共済契約の共済掛金をポストライフの指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」といいます。)ができます。
(注)共済掛金の徴収方法は、原則として、手当からの控除またはゆうちょ銀行口座からの自動払込です。
Ⅰ- 13 | 共済金受取人 |
(1) 共済金受取人は、共済契約者です。
(2) 前記(1) の規定にかかわらず、被共済者と同一人である共済契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、次の①から⑤までのとおりとします。この場合において、共済金を受け取るべき方の順位は、①から⑤まで順序により、②から⑤までについては、それぞれ②から⑤までの中の順序によります。
① 共済契約者の配偶者
② 共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
③ 共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
④ 前記②に該当しない共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
⑤ 前記③に該当しない共済契約者の配偶者の子、父母、x、祖父母および兄弟姉妹
(3) 前記(2) の場合において、同順位の死亡共済金受取人が 2 人以上あるときは、代表者 1人を定めてください。この場合において、その代表者は、他の死亡共済金受取人を代表します。
(4) 前記(1) および(2) の規定にかかわらず、共済契約者は、共済金の支払事由が発生するまでは、次の①から③までのいずれかに該当する場合に限り、ポストライフ所定の書類により被共済者の同意およびポストライフの承諾を得て、死亡共済金受取人を指定または変更することができます。なお、死亡共済金以外の共済金については、共済金受取人を指定または変更することができません。
① 前記(2) に規定する死亡共済金受取人の順位または順序を変えるとき。
② 前記(2) の①から⑤までに該当しない共済契約者の親族に指定または変更するとき。
③ 共済契約者の親族以外で、かつ、共済契約者の身のまわりの世話をしている方その他共済契約者と日常生活上で密接な関係にある方に指定または変更するとき。
(5) ポストライフは、前記(4) の規定により指定または変更がされている場合において、その後、共済契約が更新されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとみなします。
(6) 前記(4) の書類がポストライフに到着し、xxxxxxが承諾した場合には、死亡共済金受取人の指定または変更は、共済契約者が当該書類を発した時にその効力が生じたものとします。ただし、当該書類がポストライフに到着する前に指定前または変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払っていたときは、その支払い後に共済金の請求を受けても、ポストライフは共済金を支払いません。
(7) 前記(4) および(5) の規定により指定または変更された死亡共済金受取人が死亡し、その後に変更されない場合の死亡共済金受取人は、前記(1) および(2) に規定する順位および順序によります。
(注)「共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた」とは、共済契約者の収入により日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、共済契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。
Ⅰ- 14 | 氏名または住所の変更 |
共済契約者は、次の①から②までについて変更がある場合には、遅滞なくポストライフの定める書式により、その旨をポストライフに通知してください。
① 共済契約者の氏名、住所または住居表示
② 被共済者の氏名
Ⅰ- 15 | 共済掛金の保険料控除 |
生命共済の共済掛金は、生命保険料控除の対象となります。
Ⅰ- 16 | 利用分量割戻金 |
事業年度ごとに決算を行い、剰余金が生じた場合には、各共済事業の契約状況に応じて、利用分量割戻金として還元します。利用分量割戻金は総代会の議決を経て出資金に振り替えています。
■ 共済金の支払い
Ⅰ- 17 | 共済金の種類 |
共済契約によりポストライフが支払う共済金の種類は、次の①および②です。
① 死亡共済金
② 重度障害共済金
Ⅰ- 18 | 死亡共済金 |
(1) xxxxxxは、共済契約において、被共済者が死亡した場合には、死亡共済金として共済金額に相当する金額を支払います。
(2) 前記(1) の規定にかかわらず、被共済者が、直接であるか間接であるかを問わず、共済契約の発効日において既に罹患していた疾病または受傷していた傷害を原因として死亡したときの共済契約に係る死亡共済金の額は、それぞれ次の①または②の金額とします。
① 共済契約の発効日から60 日以内に死亡したときは、共済金額の 30%に相当する金額
② 共済契約の発効日から 60 日を超え180 日以内に死亡したときは、共済金額の 50%に相当する金額
(3) 前記(1) の規定にかかわらず、共済契約の発効日から1年を経過し、満 2 年以内に被共済者が自殺によって死亡したときの共済契約に係る死亡共済金の額は、共済金額の 50%に相当する金額とします。
(4) 前記(1) の規定にかかわらず、被共済者が、共済契約の申込日において、慢性疾患により最近1年間に医師の治療を受けていた場合または慢性疾患により最近1年間に治療を要すると診断されていた場合で、かつ、共済契約の申込日において休業または安静加療の状態になかった場合には、共済契約の発効日から1年を経過し、満 2 年以内にその慢性疾患により被共済者が死亡したときの共済契約に係る死亡共済金の額は、共済金額の 50%に相当する金額とします。
(5) 前記(2) から(4) までの規定は、共済契約の更新の際に共済金額を増額した場合、増額した部分に係る共済契約については、共済契約の発効日を当該共済金額を増額した日と読み替えて適用します。
Ⅰ- 19 | 重度障害共済金 |
(1) xxxxxxは、共済契約において、被共済者が重度障害となった場合には、重度障害共済金として共済金額に相当する金額を支払います。
(2) 前記(1) の規定にかかわらず、被共済者が、直接であるか間接であるかを問わず、共済契約の発効日において既に罹患していた疾病または受傷していた傷害を原因として重度障害となったときの共済契約に係る重度障害共済金の額は、それぞれ次の①または②の金額とします。
① 共済契約の発効日から60 日以内に重度障害となったときは、共済金額の 30%に相当する金額
② 共済契約の発効日から60 日を超え180 日以内に重度障害となったときは、共済金額の 50%に相当する金額
(3) 前記(1) の規定にかかわらず、共済契約の発効日から1年を経過し、満 2 年以内に被共済者が自殺行為により重度障害となったときの共済契約に係る重度障害共済金の額は、共済金額の 50%に相当する金額とします。
(4) 前記(1) の規定にかかわらず、被共済者が、共済契約の申込日において、慢性疾患により最近1年間に医師の治療を受けていた場合または慢性疾患により最近1年間に治療を要すると診断されていた場合で、かつ、共済契約の申込日において休業または安静加療の状態になかった場合には、共済契約の発効日から1年を経過し、満 2 年以内にその慢性疾患により被共済者が重度障害となったときの共済契約に係る重度障害共済金の額は、共済金額の 50%に相当する金額とします。
(5) 前記(2) から(4) までの規定は、共済契約の更新の際に共済金額を増額した場合、増額した部分に係る共済契約については、共済契約の発効日を当該共済金額を増額した日と読み替えて適用します。
(6) 前記(1) の規定にかかわらず、被共済者が、身体障害の状態となった後に、被共済者の身体の同一部位に加重された障害によって重度障害の状態となった場合は、別表第1「身体障害等級別支払割合表」の支払割合を差し引いた金額を支払います。
Ⅰ- 20 | 共済金を支払わない場合 |
(1) ポストライフは、次の①から③までのいずれかに該当する場合には、共済金を支払いません。
① 共済金受取人または共済契約者(共済契約者が被共済者と同一人である場合を除きます。)の故意または重大な過失により共済事故が生じたとき。
② 共済金受取人または被共済者の犯罪行為により共済事故が生じ、xxxxxxが共済金の支払いを適当でないと認めたとき。
③ 被共済者がはじめて被共済者となった日から満1年以内に自殺により死亡または自殺行為により重度障害となったとき。
(2) xxxxxxは、死亡共済金と重度障害共済金は、重複して支払いません。
(3) ポストライフは、重度障害共済金を支払う前に死亡共済金(当該重度障害共済金の請求の原因となった傷病との因果関係を問いません。)の支払請求を受けたときまたは死
亡共済金支払後に重度障害共済金(当該死亡共済金の支払いの原因となった傷病との因果関係を問いません。)の支払請求を受けたときは、重度障害共済金を支払いません。
(4) 前記(1) の③の場合、共済契約の更新の際に共済金額を増額したときの増額した部分に係る共済契約については、当該共済金額を増額した日をもってはじめて被共済者となった日とします。
Ⅰ- 21 | 生死不明の場合の共済金の支払いおよび共済金の返還 |
(1) xxxxxxは、被共済者の生死が不明の場合において、次の①または②に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、被共済者が死亡したものとみなし、ポストライフが認めた日において被共済者が死亡したものとして取り扱います。
① 被共済者が失踪宣告を受けたとき。
② 船舶または航空機の危難およびその他の危難に遭った方のうち、被共済者の生死が、危難の去った後、下表の期間を経過してもわからないとき。ただし、下表のそれぞれの期間が経過する前であっても、xxxxxxが、被共済者が死亡したものと認めたときは、死亡共済金を支払うことができます。
事 由 | 期 間 |
ア 航空機の危難の場合 | 30 日 |
イ 船舶の危難の場合 | 3 ヵ月 |
ウ 前記アおよびイ以外の危難の場合 | 1 年 |
(2) 前記(1) の規定により共済金受取人が死亡共済金を受け取る場合には、当該共済金受取人は、ポストライフの定める書類を提出してください。
(3) 前記(1) の規定によりxxxxxxが死亡共済金を支払った後に被共済者の生存が判明した場合には、共済金受取人は、既に支払われた死亡共済金をポストライフに返還してください。
Ⅰ- 22 | 戦争その他の非常な出来事および天災の場合 |
ポストライフは、次の①または②のいずれかにより共済契約に係る所定の共済金を支払うことができない場合には、総代会の議決を経て、共済金の分割支払い、支払いの繰り延べまたは削減をすることができます。
① 戦争その他の非常な出来事
② 地震、津波、噴火その他これらに類する天災
■共済金の請求
Ⅰ- 23 | 共済金の請求 |
(1) 共済金受取人は、被共済者について共済事故が発生したことを知ったときは、遅滞なく、下表に定める書類をポストライフに提出し、共済金を請求してください。
提出書類 共済金の種類 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
共済金請求書 | 死亡診断書(死体検案書) | 障害診断書 | 被共済者および共済金受取人の戸籍謄本 | 共済金受取人の印鑑証明書 | その他の必要書類 | |
死亡共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
重度障害共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注1)○印のある書類を提出してください。
(注2)これらの書類の提出の一部省略を認める場合や、これらの書類以外の書類の提出を求める場合があります。
(2) xxxxxxは、共済金の請求を受け、必要と認めた場合には、共済契約者、被共済者または共済金受取人に対し、事実を確認することおよびポストライフの指定する医師または歯科医師の診断を求めることができます。
(3) ポストライフは、共済金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてポストライフに到着した日の翌日以後15 営業日以内に、事故発生の状況、事故の原因、傷害の内容、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他ポストライフが支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査
(以下「必要な調査」といいます。)を終えて、ポストライフの指定した場所で共済金を共済金受取人に支払います。ただし、必要な調査のため特に日時を要する場合において、下表の①から⑧までのいずれかに該当するときは、その旨をポストライフが共済金受取人に通知し、必要な請求書類がすべてポストライフに到着した日の翌日以後、それぞれ
①から⑧までに掲げる期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払います。
事 由 | 期 間 |
① 弁護士法(昭和 24 年 6 月 10 日法律第 205 号)その他の法令に基づく照会が必要なとき。 | 180 日 |
② 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき。 | 180 日 |
③ 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき。 | 90 日 |
④ 後遺障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果について照会を行う必要があるとき。 | 120 日 |
⑤ 災害救助法(昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき。 | 60 日 |
⑥ 災害対策基本法(昭和 36 年 11 月 15 日法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生したとき。 | 360 日 |
⑦ 日本国外で傷病が発生した等の事情により、日本国外において調査を行う必要があるとき。 | 180 日 |
⑧ 前記①から⑦までに掲げる場合のほか、ポストライフならびに共済契約者、被共済者および共済金受取人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき。 | 90 日 |
(4) ポストライフが必要な調査を行うにあたり、共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、もしくはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。以下同じです。)または前記 (2) にいう事実の確認、医師または歯科医師の診断を妨げ、もしくはこれに応じなかった場合には、これにより調査が遅延した期間について、前記(3) に規定する期間は延長されたものとみなして(3) の規定を適用し、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払いません。
(5) ポストライフは、共済掛金の返還の請求または返戻金および割戻金(以下「諸返戻金等」といいます。)の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてポストライフに到着した日の翌日以後 30 日以内に、ポストライフの指定した場所で共済契約者に支払います。
Ⅰ- 24 | 事故発生のときの通知義務 |
(1) 被共済者について、共済事故が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、遅滞なく共済事故発生の状況をポストライフに通知してください。
(2) 前記(1) の通知を正当な理由なく遅滞した場合または行わなかった場合には、ポストライフは共済契約者、被共済者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて、共済金を支払うことができます。
■共済契約の終了
Ⅰ- 25 | 詐欺等による共済契約の取り消し |
(1) ポストライフは、共済契約者の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した場合には、当該共済契約を取り消すことができます。
(2) 共済契約の取り消しは、共済契約者に対する通知によって行います。
(3) 共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、死亡共済金受取人に対する通知によって行うことができます。死亡共済金受取人が 2 人以上あるときは、ポストライフが死亡共済金受取人の1人に対して通知します。
Ⅰ- 26 | 共済契約の無効 |
(1) 次の①から⑤までのいずれかに該当する場合には、共済契約は無効とします。
① 被共済者が共済契約の発効日または更新日において既に死亡していたとき。
② 共済契約の発効日または更新日において「Ⅰ- 4. 被共済者の範囲」に規定する被共済者の範囲外であったとき。
③ 被共済者1人についての共済金額が、共済契約の発効日または更新日において「Ⅰ-
5. 共済金額(全労済契約分含む)」に規定する最高限度を超えていたときは、その超えた部分の共済金額に対応する共済契約
④ 共済契約の申し込みに際し、被共済者の同意を得ていなかったとき。
⑤ 共済契約者の意思によらないで共済契約の申し込みがされていたとき。
(2) ポストライフは、前記(1) の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還します。ただし、当該共済契約が更新されたものであり、かつ、それ以前の共済契約が(1) の①から⑤までのいずれかに該当するときは、3 年間分を限度として共済契約の共済掛金を返還します。
(3) ポストライフは、共済契約が無効であった場合には、既に支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求することができます。
Ⅰ- 27 | 共済契約の解約 |
(1) 共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。
(2) 共済契約を解約する場合には、共済契約者は、ポストライフ所定の書類に解約日等の必要事項を記入し、署名押印のうえ、ポストライフに提出してください。
(3) 解約の効力は、前記(2) の書類の解約日または(2) の書類をポストライフに送付した消印日のいずれか遅い日の翌日の午前零時から生じます。
Ⅰ- 28 | 重大事由による共済契約の解除 |
(1) ポストライフは、次の①から③までのいずれかに該当する場合には、共済契約を将来に向かって解除することができます。
① この共済契約に基づく共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
② 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、ポストライフに、この共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
③ 前記①および②に掲げるもののほか、ポストライフの共済契約者、被共済者または
共済金受取人に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき。
(2) 共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生の後になされたときであっても、ポストライフは、前記(1) の①から③までの事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故に係る共済金を支払いません。また、既に共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求します。
(3) 前記(1) の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行います。
(4) 共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、死亡共済金受取人に対する通知によって行うことができます。死亡共済金受取人が 2 人以上あるときは、ポストライフが死亡共済金受取人の1人に対して通知します。
Ⅰ- 29 | 共済契約の解除 |
(1) 共済契約者が共済契約締結の当時、故意または重大な過失により質問事項について、事実を告げず、または当該事項について事実でないことを告げた場合には、ポストライフは、将来に向かって共済契約を解除することができます。ただし、ポストライフがその事実を知っていた場合、または過失によって知らなかった場合は除きます。
(2) 共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生の後にされたときであっても、ポストライフは、解除の原因となった事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故に係る共済金を支払わず、また、既に共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求します。ただし、共済契約者または共済金受取人が、当該共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合は除きます。
(3) 前記(1) の規定による解除権は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、消滅します。
① ポストライフが解除の原因を知ったときから解除権を1ヵ月間行使しなかったとき。
② 共済契約締結時から5 年が経過したとき。
(4) 前記(3) の②の規定にかかわらず、共済契約の更新の際に共済金額を増額した場合、増額した部分に係る共済契約についての解除権の消滅は、当該共済金額を増額した日から起算して適用します。
(5) 共済契約の解除は、共済契約者に対する通知によって行います。
(6) 共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、死亡共済金受取人に対する通知によって行うことができます。死亡共済金受取人が 2 人以上あるときは、ポストライフが死亡共済金受取人の1人に対して通知します。
Ⅰ- 30 | 共済契約の消滅 |
次の①から⑤までのいずれかに該当する場合には、共済契約は消滅します。
① 被共済者が死亡したとき。
② 被共済者が重度障害の状態になったとき。
③ 被共済者が離婚または養子縁組の解消により「Ⅰ- 4. 被共済者の範囲」の(1) に規定する被共済者の範囲外となったとき。
④ 被共済者が「Ⅰ- 4. 被共済者の範囲」の(5) に掲げる職業に従事したとき。
⑤ 共済契約者がポストライフから脱退したとき。
Ⅰ- 31 | 取り消しの場合の共済掛金の返戻 |
ポストライフは、「Ⅰ- 25. 詐欺等による共済契約の取り消し」の規定により、共済契約を取り消した場合には、共済掛金を返還しません。
Ⅰ- 32 | 解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻 |
ポストライフは、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1ヵ月に満たない端数日を切り捨てます。)に対する共済掛金を共済契約者に払い戻します。
①「Ⅰ- 27. 共済契約の解約」の規定により共済契約が解約されたとき。
②「Ⅰ- 28. 重大事由による共済契約の解除」の規定により共済契約が解除されたとき。
③「Ⅰ- 29. 共済契約の解除」の規定により共済契約が解除されたとき。
④「Ⅰ- 30. 共済契約の消滅」の①または②の規定により共済契約が消滅し、かつ、死亡共済金または重度障害共済金が支払われないとき。
⑤「Ⅰ- 30. 共済契約の消滅」の③から⑤までの規定により共済契約が消滅したとき。
Ⅰ- 33 | 消滅の場合の未払込共済掛金の精算 |
「Ⅰ- 30. 共済契約の消滅」の①または②の規定により共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済契約者または共済金受取人に支払う場合において、当該共済契約に未払込共済掛金があるときには、その金額を共済金から差し引きます。
■雑 則
Ⅰ- 34 | 時 効 |
(1) ポストライフは、共済金受取人が共済事故の発生した日の翌日から起算して、共済金の請求手続を 3 年間行わなかった場合には、共済金を支払う義務を免れます。
(2) ポストライフは、共済契約者が共済掛金の返還または諸返戻金等の請求の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を 3 年間行わなかった場合には、共済掛金を返還する義務または諸返戻金等を支払う義務を免れます。
(3) 共済金受取人は、ポストライフが共済金の返還の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を 3 年間行わなかった場合には、共済金返還の義務を免れます。
(4) 共済契約者は、ポストライフが共済掛金または諸返戻金等の返還の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を 3 年間行わなかった場合には、共済掛金または諸返戻金等を返還する義務を免れます。
Ⅰ- 35 | 期間の計算 |
(1) このしおりにおいて月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入します。
(2) このしおりにおいて月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、このしおりにおいて規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とします。
(3) 応当日において、 該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
Ⅰ- 36 | 異議の申し立ておよび審査委員会 |
(1) 共済契約および共済金の支払いに関するポストライフの処置に不服がある共済契約者または共済金受取人は、ポストライフに置く審査委員会に対して異議の申し立てをすることができます。
(2) 異議の申し立ては、ポストライフの処置があったことを知った日から60 日以内に書面をもって行ってください。
(3) 異議の申し立てがあったときは、審査委員会は、異議の申し立てを受けた日から60 日以内に審査を行い、その結果を異議の申し立てをした方に通知します。
(4) 審査委員会の組織および運営に関する事項は、別に定めるところによります。
Ⅰ- 37 | 管轄裁判所 |
この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、ポストライフの主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
Ⅰ- 38 | 身体障害等級別支払割合表の変更 |
(1) 別表第1「身体障害等級別支払割合表」中の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」という。)中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとし、当該施行規則が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において現に効力を有する同障害等級表中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとします。
(2) 前記(1) の規定にかかわらず、ポストライフが、特に必要と認めた場合には、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって、別表第1「身体障害等級別支払割合表」を変更することができます。ただし、この場合には、ポストライフは、共済契約者にあらかじめその旨を通知するものとします。
(3) 前記(2) の通知があり、共済契約者が別表第1「身体障害等級別支払割合表」の変更を承諾しないときには、(2) の規定により変更した「身体障害等級別支払割合表」が適用される日の前日までに、その旨をポストライフに通知してください。
(4) ポストライフは、共済契約者から前記(3) の通知があったときには、当該共済契約者の共済契約は、前記(2) の規定により変更した「身体障害等級別支払割合表」が適用される日の前日をもって解約されたものとみなします。
(5) ポストライフは、前記(3) の通知がなされないまま、前記(2) の規定により変更した「身体障害等級別支払割合表」が適用される日を経過したときは、共済契約者が「身体障害等級別支払割合表」の変更を承諾したものとみなします。
Ⅰ- 39 | 通知の方法 |
共済契約者等または共済金受取人に対するポストライフの通知は、次の①から③までの住所または住居表示への発送をもって、届いたものとします。
①「Ⅰ- 8. 共済契約の申し込みおよび成立」の(1) の②の住所
②「Ⅰ- 10. 共済契約の更新」の(4) の②の住所
③「Ⅰ- 14. 氏名または住所の変更」による通知を受けた場合には、その住所または住居表示
Ⅰ- 40 | 定めのない事項の取り扱い |
規約および細則で規定していない事項については、日本国法令に従うものとします。
■ 掛金口座振替特則
Ⅰ- 41 | 掛金口座振替特則の適用 |
(1) この特則は、口座振替扱による共済掛金の払い込みを実施する場合に適用します。
(2) この特則は、共済契約を締結する際または掛金払込期間中において、共済契約者等から申し出があったときに限り、ポストライフの承諾を得て、付帯することができます。
(3) この特則を付帯するには、次の①および②を満たさなければなりません。
① 共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」といいます 。)が、株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」といいます。)に設置されていること。
② 共済契約者等がゆうちょ銀行に対し、指定口座からポストライフの口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
Ⅰ- 42 | 共済掛金の払い込み |
(1) 初回掛金を口座振替扱によって払い込む場合の初回掛金は、ポストライフが指定した日までに指定口座から共済掛金相当額をポストライフの口座に振り替えることによって払い込んでください。この場合において、指定口座から初回掛金の振り替えができなかった場合は、当該共済契約の申し込みはなかったものとして取り扱います。
(2) 前記(1) の場合にあっては、指定口座から引き落としのなされたときに、共済掛金の払い込みがあったものとします。
(3) 同一の指定口座から2 件以上の共済契約(ポストライフの実施する他の共済事業による共済契約を含みます。)に係る共済掛金を振り替える場合には、ポストライフは、これらの共済契約に係る共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者は、ポストライフに対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約に係る共済掛金の振り替えを指定できません。
(4) 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておいてください。
(5) この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
Ⅰ- 43 | 指定口座の変更等 |
(1) 共済契約者は、指定口座をゆうちょ銀行の他の口座に変更することができます。この場合、共済契約者は、あらかじめその旨をポストライフおよびゆうちょ銀行に申し出てください。
(2) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払い込みを停止する場合には、あらかじめその旨をポストライフおよびゆうちょ銀行に申し出てください。
(3) ゆうちょ銀行が共済掛金の口座振替の取り扱いを停止した場合には、ポストライフは、その旨を共済契約者に通知します。
Ⅰ- 44 | 掛金口座振替特則の消滅 |
次の①から③までの場合には、この特則は消滅します。
①「Ⅰ- 41. 掛金口座振替特則の適用」の(3) に規定する条件に該当しなくなったとき。
②「Ⅰ- 43. 指定口座の変更等」の(1) に規定する諸変更に際し、その変更手続が行われないまま共済掛金の口座振替が不能となったとき。
③ 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払い込みを停止したとき。
■ 別表関係
別表第1(「Ⅰ- 1. 用語の定義」の(7)、「Ⅰ- 19. 重度障害共済金」および「Ⅰ- 38. 身体障害等級別支払割合表の変更」関係)
身体障害等級別支払割合表
1. 身体障害の状態の定義
身体障害とは、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態をいいます。
2. 身体障害等級別支払割合表
下表の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」といいいます。)が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において現に効力を有する同障害等級表中の「障害等級」欄および「身体障害」欄の記載内容をもって読み替えます。
(平成 23 年 2 月1日現在)
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 |
第 1 級 | 1 両眼が失明したもの 2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 削 除 6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 7 両上肢の用を全廃したもの 8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 9 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第 2 級 | 1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの 2 両眼の視力が 0.02 以下になったもの 2 の 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2 の 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの | 100% |
第 3 級 | 1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの | 90% |
2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 100% | |
5 両手の手指の全部を失ったもの | 90% | |
第 4 級 | 1 両眼の視力が 0.06 以下になったもの 2 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1 上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1 下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 80% |
第 5 級 | 1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの 1 の 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特 に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1 の 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易 な労務以外の労務に服することができないもの 2 1 上肢を手関節以上で失ったもの 3 1 下肢を足関節以上で失ったもの 4 1 上肢の用を全廃したもの 5 1 下肢の用を全廃したもの 6 両足の足指の全部を失ったもの | 70% |
第 6 級 | 1 両眼の視力が 0.1 以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 3 の 2 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 5 1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの 6 1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの 7 1 手の 5 の手指又は母指を含み 4 の手指を失ったもの | 60% |
第 7 級 | 1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.6 以下になったもの 2 両耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 2 の 2 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 削 除 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1 手の母指を含み 3 の手指又は母指以外の 4 の手指を失ったもの 7 1 手の 5 の手指又は母指を含み 4 の手指の用を廃したもの 8 1 足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1 上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1 下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側のこう丸を失ったもの | 50% |
第 8 級 | 1 1 眼が失明し、又は 1 眼の視力が 0.02 以下になったもの 2 せき柱に運動障害を残すもの 3 1 手の母指を含み 2 の手指又は母指以外の 3 の手指を失ったもの 4 1 手の母指を含み 3 の手指又は母指以外の 4 の手指の用を廃したもの 5 1 下肢を 5 センチメートル以上短縮したもの 6 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの 7 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの 8 1 上肢に偽関節を残すもの 9 1 下肢に偽関節を残すもの 10 1 足の足指の全部を失ったもの | 45% |
第 9 級 | 1 両眼の視力が 0.6 以下になったもの 2 1 眼の視力が 0.06 以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 6 の 2 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 6 の 3 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解すること ができない程度になり、他耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 7 1 耳の聴力を全く失ったもの 7 の 2 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 7 の 3 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 8 1 手の母指又は母指以外の 2 の手指を失ったもの 9 1 手の母指を含み 2 の手指又は母指以外の 3 の手指の用を廃したもの 10 1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指を失ったもの 11 1 足の足指の全部の用を廃したもの 11 の 2 外貌に相当程度の醜状を残すもの 12 生殖器に著しい障害を残すもの | 30% |
第 10 級 | 1 1 眼の視力が 0.1 以下になったもの 1 の 2 正面視で複視を残すもの 2 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 3 14 歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3 の 2 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 4 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 5 削 除 6 1 手の母指又は母指以外の 2 の手指の用を廃したもの 7 1 下肢を 3 センチメートル以上短縮したもの 8 1 足の第 1 の足指又は他の 4 の足指を失ったもの 9 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの 10 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第 11 級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 3 の 2 10 歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3 の 3 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 1 耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 せき柱に変形を残すもの 6 1 手の示指、中指又は環指を失ったもの 7 削 除 8 1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指の用を廃したもの 9 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第 12 級 | 1 1 眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1 眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7 歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 4 1 耳の耳かくの大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの 7 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 8 の 2 1 手の小指を失ったもの 9 1 手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 10 1 足の第 2 の足指を失ったもの、第 2 の足指を含み 2 の足指を失ったもの又は第 3 の足指以下の 3 の足指を失ったもの 11 1 足の第 1 の足指又は他の 4 の足指の用を廃したもの 12 局部にがん固な神経症状を残すもの 13 削 除 14 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第 13 級 | 1 1 眼の視力が 0.6 以下になったもの 2 1 眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 2 の 2 正面視以外で複視を残すもの 3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 3 の 2 5 歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3 の 3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 4 1 手の小指の用を廃したもの 5 1 手の母指の指骨の一部を失ったもの 6 削 除 7 削 除 8 1 下肢を 1 センチメートル以上短縮したもの 9 1 足の第 3 の足指以下の 1 又は 2 の足指を失ったもの 10 1 足の第 2 の足指の用を廃したもの、第 2 の足指を含み 2 の足指の用を廃したもの又は第 3 の足指以下の 3の足指の用を廃したもの | 7% |
第 14 級 | 1 1 眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげをを残すもの 2 3 歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 2 の 2 1 耳の聴力が 1 メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 4 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 削 除 6 1 手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1 手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1 足の第 3 の足指以下の 1 又は 2 の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの 10 削 除 | 4% |
(備 考)
1 視力の測定は、万国式視力表によります。屈折異常のあるものについては、きょう正視力について測定します。
2 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節
若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注1)上表の網掛部分は、重度障害共済金の支払対象となりません。
(注2)関節等の名称については、下記の「関節等の説明図」でご確認ください。
関節等の説明図
肩 関 節
上肢の三大関節
ひじ関節
腕 関 節
(手関節)
下肢の三大関節
股 関 節ひざ関節
足 関 節
示指
末節骨母指 末節骨
指節間関節中手指節関節
第2の足指第1の足指
末節骨指節間関節
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
末節骨
末関節(遠位指節間関節)近位指節間関節
基節骨 基節骨
中足指節関節
リスフラン 関節
Ⅱ. 団体生命共済(全労済契約分)
生命共済は全労済との提携商品です。300 型以上の共済契約は、全労済の団体生命共済の基本契約との組み合わせとなっており、全労済分の契約については以下が適用されます。
Ⅱ- 1 | 共済金をお支払いする場合 |
加入者が次の状態になった場合、共済金をお支払いします。
(1) 死亡したとき
(2) 重い障害(重度障害)になったとき
重度障害とは、傷病が治ゆし、その後に残存する後遺障害が労働者災害補償保険法施行規則別表第1「障害等級表」に準じた、別表第1「身体障害等級別支払割合表」の第1級、第 2 級および第 3 級の 2、3、4 のいずれかの障害状態に固定した場合をいいます。
(注1)死亡共済金と重度障害共済金を重複してお支払いすることはできません。
(注2)過去に重度障害共済金をお支払いしていた場合、その支払いと同一の傷病を原因として再び共済事故が発生しても、共済金はお支払いできません。
Ⅱ- 2 | 共済金をお支払いできない場合(免責) |
(1) 新規加入した共済契約の発効日または更新日から1年以内に自殺したとき、または自殺行為により死亡または重度障害になった場合。ただし、加入者が組合員で 300 型以上加入の場合は100 万円、加入者が配偶者、子で 300 型加入の場合は 50 万円、500型から900 型加入の場合は100 万円を支払います。
(2) 共済金受取人または共済契約者(共済契約者が加入者と同一である場合を除きます。)が故意に加入者を死亡させたり、重度障害にした場合。
(3) 加入者の犯罪行為により死亡、重度障害となり、全労済が共済金の支払いを適当でないと認めた場合。
(4) 共済金受取人が共済事故の発生した日の翌日から起算して、共済金の請求の手続きを 3 年以上行わなかった場合(時効)。
(注)前記(1) のただし書に該当する加入者は、初めて生命共済に加入され、かつ、300 型以上の契約をされた方や既に100 型に加入し、更新日に300 型以上に増額した方です(既に300 型に加入し、500 型以上に増額した方等は含みません。)。
Ⅱ- 3 | 共済金を減額する場合 |
共済契約の発効日または更新日において、直接であるか間接であるかを問わず、既に罹患していた病気または受傷していた傷害を原因として、共済契約の発効日または更新日から180 日以内に重度障害になった場合は、重度障害共済金の額を 50%減額してお支払いします。
Ⅱ- 4 | 共済契約が無効となる場合 |
次の場合、共済契約は無効となり、共済金はお支払いできません。
(1) 加入者が共済契約の発効日または更新日に既に死亡していたとき。
(2) 共済契約者が共済契約の発効日または更新日に既に死亡していたとき、または既に団体の構成員でなくなっていたとき。
(3) 加入者が加入できる資格の範囲外であったとき。
(4) 契約共済金額が加入できる最高限度を超えていたときは、その超えた部分。
(5) 共済契約の申し込みについて加入者の同意を得ていなかったとき。
(6) 共済契約者の意志によらないで共済契約の申し込みがされていたとき。
(7) 共済契約者が契約日または更新日に加入者となっていないとき。
(注1)共済契約が無効の場合、当該共済契約の掛金の全部または一部を共済契約者に返還します。無効となった共済契約が更新されたものであるときは、3 年間分を限度として掛金を返還します。
(注2)共済契約が無効であった場合で、既に共済金を支払っていたときは返還していただきます。
Ⅱ- 5 | 共済契約が解除となる場合 |
次の場合には、共済契約を解除し、共済事故が発生していた場合でも共済金はお支払いしません。また、共済掛金も返還いたしません。
(1) 共済契約者または加入者が共済契約申し込みの当時、故意または重大な過失により、申込書の質問事項(告知事項)に対する回答で重要な事実を隠し、または不実のことを記載した場合には、共済契約を解除します。
(2) 共済契約の申し込み、共済金の請求および受領に際し、共済契約者、加入者または共済金受取人が詐欺行為を行った場合には、その詐欺行為が行われたときの共済契約の発効日または更新日にさかのぼって共済契約を解除し、それ以降の更新契約すべてを解除します。
Ⅱ- 6 | 共済契約が消滅する場合 |
(1) 加入者に共済金の支払事由が生じた場合は、直ちに必要な書類をそろえて共済金を請求してください。
(2) 加入者(共済契約者と同一人である場合を除きます。)が、死亡した場合にはそのときをもって、重度障害共済金が支払われた場合には重度障害となったときをもって、当該加入者に係る共済契約は消滅します。
Ⅱ- 7 | 共済契約の解約 |
共済契約者が団体の構成員でなくなったとき、その共済契約者に係る加入者全員(配偶者・子を含みます。)の共済契約を解約していただきます。
Ⅱ- 8 | 共済金の請求 |
(1) 加入者に共済金の支払事由が生じた場合は、ただちに必要な書類をそろえて共済金を請求してください。
(2) 共済金の請求に必要な書類は次のとおりです。
① 死亡の場合
ア 共済金支払請求書
イ 死亡診断書または死体検案書(所定の用紙)
ウ 加入者の戸籍謄本(加入者の死亡日の記載があるもの)エ 共済金受取人の戸籍謄本
共済金受取人が未成年者である場合は、共済金受取人とともに親権者の謄本が必要です。後見人が請求する場合は、共済金受取人の謄本に後見人名の記載がある謄本が必要です。
オ 共済金受取人の印鑑証明書
共済金受取人が未成年の場合は、親権者(または後見人)の印鑑証明書が必要です。
② 重い障害(重度障害)の場合ア 共済金支払請求書
イ 後遺障害診断書(所定の用紙)
不慮の事故である場合は、それを証明するものウ 共済金受取人の印鑑証明書
(注)ポストライフと共通の様式を使用します。
Ⅱ- 9 | 共済金の受取人 |
(1) 共済金受取人は、共済契約者です。
(2) 前記(1) の規定にかかわらず、被共済者と同一人である共済契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、次の①から⑤までのとおりとします。この場合において、共済金を受け取るべき方の順位は、①から⑤まで順序により、②から⑤までについては、それぞれ②から⑤までの中の順序によります。
① 共済契約者の配偶者
② 共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
③ 共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
④ 前記②に該当しない共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
⑤ 前記③に該当しない共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(3) 前記(2) の場合において、同順位の死亡共済金受取人が 2 人以上あるときは、代表者 1人を定めてください。この場合において、その代表者は、他の死亡共済金受取人を代表します。
(4) 共済契約者は、加入者の同意および全労済の承諾を得て、前記(2) の死亡共済金受取人の順位または順序を変更することができます。また、死亡共済金受取人を(2) 以外の共済契約者の親族等に指定または変更することができます。
(5) 前記(4) の規定により死亡共済金受取人の指定または変更がされている場合において、その後、共済契約が更新されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとみなします。
(6) 死亡共済金受取人を指定または変更するための書類が全労済に到着する前に指定前または変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払っていたときは、その支払い後に共済金の請求を受けても、重複して共済金を支払いません。
(7) 前記(4) の規定により指定または変更された死亡共済金受取人が死亡した場合で、その後に新たな死亡共済金受取人が指定されたときは、前記(1) および(2) に規定する順位および順序によります。
(注)「共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた」とは、共済契約者の収入により日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、共済契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。
Ⅲ. 組合員および出資金について
Ⅲ- 1 | 組合員の資格 |
(1) 郵政関連企業に勤務する方は、ポストライフの組合員となることができます。
(2) 郵政関連企業に勤務していた方で、ポストライフの事業を利用することを適当とする方は、ポストライフの承認を受けて、ポストライフの組合員となることができます。
Ⅲ- 2 | 届け出の義務 |
組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、またはその氏名もしくは住所を変更したときは、速やかにその旨をポストライフに届け出てください。
Ⅲ- 3 | 自由脱退 |
組合員は、事業年度の末日の 90 日前までにポストライフに予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができます。
(注1)ポストライフの事業年度は、毎年 4 月1日から翌年 3 月31日です。
(注2)出資金は、脱退した後に払い戻します。
Ⅲ- 4 | 法定脱退 |
組合員は、次の①から③までのいずれかの事由によって脱退します。
① 組合員たる資格の喪失
② 死亡
③ 除名
Ⅲ- 5 | 除 名 |
ポストライフは、組合員が次の①または②のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができます。
① 1年間ポストライフの事業を利用しないとき。
② ポストライフの事業を妨げ、または信用を失わせる行為をしたとき。
Ⅲ- 6 | 出資 1 口の金額およびその払込方法 |
出資1口の金額は100 円とし、全額一時払とします。
Ⅲ- 7 | 脱退組合員の払い戻し請求権 |
脱退した組合員は、その払込済出資額の払い戻しをポストライフに請求することができます。
(注)出資金の請求を脱退した時から2 年間行わなかった場合には、その請求権は時効によって消滅します(消費生活協同組合法(昭和23 年 7 月30 日法律第 200 号)第 23 条)。
Ⅳ . 個人情報の取り扱いについて
Ⅳ- 1 | 個人情報保護方針 |
ポストライフは、各種の事業活動を通じて組合員の皆さまから信頼される共済生協を目指し、各種共済商品・各種サービスを提供するとともに、これらをご案内し、利用いただいています。
お預かりした組合員の皆さまに関する個人情報は、組合員の皆さまのご希望に沿って取り扱うとともに、個人情報の保護に関する法律をはじめ関係する法令等を遵守し、必要な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています。
(1) 個人情報の収集・利用目的
組合員の皆さまにより良い共済商品・サービスを提供させていただくため、組合員の皆さまに関する必要最小限の情報を収集させていただきます。
これら組合員の皆さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払い等を含む共済契約の判断に関する業務や、ポストライフの事業・各種共済商品・各種サービスのご案内等の目的のために利用させていただきます。
また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。
(2) 収集する個人情報の種類
氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、勤務先、その他共済契約の締結、共済金のお支払い等に必要となる情報を収集させていただきます。
(3) 個人情報の収集方法
主に申込書・契約書やアンケートにより収集させていただきます。
(4) 情報の管理
「個人情報保護規程」に基づき、個人情報保護管理者等の責任者の設置や情報セキュリティ対策をはじめ適切な安全管理措置を講じ、組合員の皆さまの個人情報の漏えい、紛失、き損または個人情報への不正アクセス等の防止に努めています。
また、お預かりしている個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において正確、最新なものにするように努めています。
(5) 情報の提供
組合員の皆さまの個人情報は業務上必要がある場合にのみ利用し、次の場合を除いて、組合員の皆さまの個人情報を利用したり外部に提供したりすることはありません。
① ご本人の同意がある場合
② 法令により必要と判断される場合
③ ご本人または公共の利益のために必要と考えられる場合
④ 利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先等に提供する場合
⑤ 共同利用する個人データの項目、共同利用者の範囲、利用目的および当該個人データの管理責任者についてあらかじめご本人に通知し、またはご本人が容易に知り得る状態に置いている場合
⑥ 不正または不当な共済契約の申し込みおよび共済金請求を防止するために必要な場合
⑦ その他正当な理由がある場合
(6) 開示・訂正・利用停止等のご請求
組合員の皆さまからご自身に関する個人情報の開示・訂正・利用停止等の依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、特別の理由がない限り速やかに対応いたします。
(7) 個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先
個人情報の取り扱いに関する苦情等に対しては、適切かつ迅速に対応します。個人情報の取り扱いに関するご相談・お問い合わせは、下記にご連絡いただきますようお願いいたします。
【電話番号】03-5785-6880
【受付時間】9:00 〜17:45(土・日・祝日・年末年始除く)
Ⅳ- 2 | 個人情報の共同利用細則 |
(1) 共同して利用される個人データの項目
① 氏名
② 住所
③ 生年月日
④ 性別
⑤ 電話番号・FAX番号
⑥ Eメールアドレス
⑦ 契約内容
⑧ 勤務先
⑨ 指定口座
⑩ 年末調整関係情報
⑪ その他共済契約の業務遂行に必要な情報
(2) 共同して利用する者の範囲
① 日本郵政グループ労働組合(JP労組)
② 全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)
③ 日本再共済生活協同組合連合会(日本再共済連)
④ 株式会社 郵愛
(3) 利用する者の利用目的
① 共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払い業務等
② 再共済契約の締結・維持管理、再共済金の請求・受領業務等
③ 付帯サービスの提供および共同利用者の提供できる他の商品・サービスの提供・案内
④ お問い合わせ・依頼等への対応
(4) 当該個人データの管理について責任を有する者の名称
日本郵政グループ労働者共済生活協同組合(ポストライフ)
お問い合わせ先
ポストライフサービスセンター
〒151-8591 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-20-6
フリーダイヤル
0120-562-105
〈受付時間〉9:00~17:45
(土・日・祝日・年末年始除く)
F A X:03-5785-6887
U R L:http://www.postlife.or.jp/
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マイカー共済専用フリーダイヤル
フリーダイヤル 0120-562-100
〈受付時間〉9:00~17:45
(土・日・祝日・年末年始除く)
F A X : 03-5785-6888
34 2013.1 作成