②チョイス Pay 発行
1 目的
ふるさと納税制度により福岡市へ寄付していただいた方(以下「寄付者」という。)にお渡しするお礼の品(以下「返礼品」という。)を活用し、福岡市のPR強化をはかるため、新たに提供いただける品物やサービスの返礼品及びチョイスPay(福岡市内の店舗で使える電子ポイント)加盟店(以下「加盟店という」。)を募集します。
2 事業の流れ
【返礼品(品物、サービス)の場合】
返礼品を提供する事業者(以下「返礼品提供事業者」という。)は、福岡市より本事業についての委託を受ける者等(以下「委託事業者等」という。)からの発注により、返礼品発送業務を行います。
[イメージ図]
福岡市
委託事業者等指定の配送業者
ふるさと納税寄付者
④返礼品発送
①寄付
返礼品選択
③集荷(配送業者)
委託事業者等
返礼品 提供事業者
②返礼品発注
⑤返礼品代金支払
【加盟店(チョイスPay)の場合】
加盟店は、チョイスPayで支払いを行う寄付者に対し、サービス等の提供を行います。
[イメージ図]
①寄付・チョイス Pay 選択
委託事業者等
ふるさと納税寄付者
②チョイス Pay 発行
④チョイス Pay
で支払
③サービス提供
福岡市
チョイスPay加盟店
⑤チョイス Pay 利用金額の支払
なお、本業務の実施については、本要項「6 採用の決定及び契約手続き」に記載する
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委託事業者等との契約に基づき行うものとします。
3 返礼品等の募集要件
品物の場合は、次の「(A)共通」及び「(B)品物」の要件、サービスの場合は、
「(A)共通」及び「(C)サービス」の要件、また、加盟店の場合は、「(A)共通」及び「(D)加盟店」の要件すべてに適合しているものとします。
【品物の例】農産物、海産物、酒類、菓子類、工芸品等
【サービスの例】食事券、観光ツアー、高齢者の見守りサービス等
【加盟店の例】福岡市内の飲食店、宿泊施設、温浴施設、その他の体験施設
(A)共通
(1)品質及び数量の面において、安定供給が見込めるものであること。(ただし、期間限定・数量限定で供給可能なものはこの限りでない。)
(2)返礼品については、委託事業者等から発注があった場合は、速やかに発送対応が可能であること。加盟店については、利用当日のチョイスPayでの支払いに対応できること。
(3)ふるさと納税関連ホームページ(福岡市ホームページ、ふるさとチョイス等)掲載写真等の提供に協力できること。また、福岡市の作成するチラシ等への写真掲載に協力できること。
(4)自ら生産・製造した品物及び自ら提供するサービス以外の場合は、福岡市のふるさと納税の返礼品として応募することについて、事前に生産者・製造者・提供者の同意を得ていること。
(5)飲食店、宿泊施設、サービス施設等来店型施設においては、各業界及び業種が公表する、新型コロナウイルス感染拡大防止に係るガイドライン等を遵守した感染症対策を行っていること。
(6)返礼品については、次のいずれかの価格区分に該当すること。
寄付額 | 返礼品の上限価格(税・梱包代込) |
10,000円 | 3,000円以下 |
11,000円以上は 1,000円単位で設定 | 寄付額の3割以下 ※寄付額の算定方法は以下の式のとおり 【返礼品価格÷0.3=寄付額(千円未満切上げ)】 (例1)寄付額13,000円の場合 返礼品価格は3,601円以上3,900円以下 (例2)寄付額25,000円の場合 返礼品価格は7,201円以上7,500円以下 (例3)返礼品価格13,600円の場合 13,600円÷0.3=45,333.333…円 千円未満を切上げ、寄付額は46,000円 |
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(B)品物
(1)食料品等については、発送完了後、5日以上の賞味期限を保証すること。ただ し、生鮮食料品については、この限りでないが、寄付者に鮮度を保ったまま適切に届くものであること。
(2)ふるさと納税に関する法令や総務省通知の趣旨に反する内容でなく、平成31年総務省告示第179号第5条に規定されるもののうち次のいずれか一つ以上に適合する返礼品であること。また、③については記載の【福岡市独自基準】を満たすこと。
①福岡市内において生産されたものであること。
②福岡市内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。
③福岡市内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
【福岡市独自基準】
次の(ア)(イ)のいずれか一つ以上に該当する福岡市をPRできる品物であること。
(ア)博多名物、市内産原材料使用の明記、商品名やデザイン等から福岡市をP Rできること。
(イ)福岡市の施策や寄付メニューとの関連性があること。
④返礼品等を提供する福岡市内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること。
⑤福岡市の広報の目的で生産された福岡市のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から福岡市の独自の返礼品等であることが明白なものであること。
⑥前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等との間に関連性のあるものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等が主要な部分を占めるものであること。
⑦平成 31 年総務省告示第 179 号第5条第8号ハに基づき福岡県が認定する地域資源のうち、福岡市が認めるもの(別紙1)であって、福岡県内において生産・製造されたものであること。
(C)サービス
(1)利用にあたっての申請方法が確立し、寄付者との調整が行える体制が整っているとともに、利用券等の発送完了後、1年以上利用可能なものであること。(ただ し、日時指定のものはこの限りでない。)
(2)ふるさと納税に関する法令や総務省通知の趣旨に反する内容でなく、平成 31 年
総務省告示第 179 号第5条に規定される、次の基準に適合する返礼品であること。
・福岡市内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が福岡市に相当程度関連性のあるものであること。
(3)風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する店舗型
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性風俗特殊営業を営む者でないこと。
(4)転売や換金の防止対策がとられていること。
(D)加盟店
(1)福岡市内の飲食店、宿泊施設又はサービスを提供する店舗であること。
(2)提供するサービス等は、ふるさと納税に関する法令や総務省通知の趣旨に反する内容でなく、平成 31 年総務省告示第 179 号第5条に規定される、次の基準に適合するものであること。
・福岡市内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が福岡市に相当程度関連性のあるものであること。
(3)風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者でないこと。
(4)飲食店の場合は「ふくおかさん家のうまかもん優先利用事業者」として認定されていること。宿泊施設の場合は「福岡STAY安全安心宣言」を行っていること。
4 事業者資格
(ア)各種法令等に従った営業活動等を行っていること。
(イ)原則として福岡市内に事業所(本店・支店等は問わない。)を有する法人、団体又は個人事業者であること。
(ウ)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(エ)福岡市税に係る徴収金を滞納していないこと。
(オ)代表者等が、福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(法人の場合、当該法人の役員が暴力団員に該当した場合を含
む。)でないこと。
(カ)福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止の措置又は排除措置を受けている者でないこと。
5 応募方法
次の応募フォームにより応募を受付けています。必要事項を入力のうえ、次の提出物を提出してください。なお、申請にかかる費用の一切は、応募事業者の負担とします。
(1)募集期間
随時受付
※募集内容の変更等、諸般の事情により募集を中断・中止する場合があります。
(2)応募フォーム
ふくおか応援寄付ホームページにて品物、サービス及び加盟店それぞれの応募フォームにより応募を受付けています。
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1事業者あたりの応募品数に制限はありませんが,最終的に登録する返礼品の数は、内容や他の事業者の状況を踏まえて制限を行う場合があります。
①品物の応募フォーム
URL:xxxxx://xxxxxx-xxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-0/
②サービスの応募フォーム
URL:xxxxx://xxxxxx-xxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-0/
③加盟店の応募フォーム
URL:xxxxx://xxxxxx-xxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx/
(3)提出書類
①誓約書(様式1)
②市町村税を滞納していないことの証明書(提出日前3か月以内に発行されたもの)
・福岡市発行の納税証明のうち「市税に係る徴収金(本税及び延滞金等)」に滞納がないことの証明」がなされているものを提出すること。
③役員名簿(様式2) ※ふくおかさん家のうまかもん優先利用事業者は不要
・様式2に、代表者及び役員の氏名、xxxx、性別、生年月日(元号表記)を記入すること。
・この情報は、福岡市の事務事業から暴力団を排除するために、福岡県警察本部へ照会することに使用する。
・役員とは、株式会社、有限会社の取締役、合同会社の代表社員、合名会社の社 員、合資会社の無限責任社員、公益法人、協同組合、協業組合の理事をいう。(監査役、監事、事務局長は含まない。)
④返礼品写真データ ※加盟店は不要
・データ形式はjpeg、jpg、gif、pngとすること。
※上記①~④は、応募フォームからアップロードしてください。
(3)問い合わせについて
返礼品について質疑事項等がある場合は、別紙2「総務省ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&A抜粋」をご確認ください。その他、質疑事項等がある場合は「10 委託事業者・問い合わせ先」へお問い合わせください。
6 採用の決定及び契約手続き
(1)福岡市及び委託事業者において、応募内容を基に、「3 返礼品等の募集要件」及び「4 事業者資格」を満たしていることを確認し、採用を決定します。
※「3 返礼品等の募集要件」及び「4 事業者資格」を満たしていない場合、また、応募内容に提出書類の漏れ等の不備がある場合、応募は無効となります。
(2)採用決定後、委託事業者等より、返礼品等の登録に関する契約手続きについてご案内します。
(3)委託事業者等との契約締結をもって、返礼品等の登録完了とさせていただきます。
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なお、契約更新は、「7 決定の取り消し」に該当する場合を除き、原則として、毎年4月1日に行うものとします。
7 決定の取り消し
採用決定後においても、次の場合には決定を取り消し、原則、返礼品等の取扱いを終了します。
①本要項「3 返礼品等の募集要件」に定める要件に適合しなくなったと認められる場合
②本要項「4 事業者資格」を満たさないことが判明した場合
③誓約書(様式1)「誓約事項」に反する行為があった場合
④国が定めるふるさと納税制度の内容や取扱の変更等により返礼品としてふさわしくないと判断した場合
8 個人情報の保護
応募事業者は、この事業を遂行するため、個人情報の取扱については、福岡市個人情報保護条例及び関係法令を遵守して下さい。また、寄付者の個人情報は、返礼品の送付以外の目的で使用しないで下さい。
9 その他
(1)応募事業者は、決定した返礼品等を変更・辞退する場合は、委託事業者等を通じ、速やかに福岡市の承認を得ること。
(2)応募事業者は、返礼品の品質等に関して、寄付者から苦情があった場合は、真摯に対応し解決に努めるものとし、苦情内容については委託事業者等を通じ、福岡市へ報告すること。
また、品質等による補償やクレーム対応については、福岡市は一切の責任を負わないものとする。
(3)本要項「5 応募方法」に基づき提出された書類については、原則(個人情報等非開示情報を除き)、情報公開の対象となる。
(4)この要項に定めのない事項について疑義が生じた場合は、福岡市及び委託事業者等との協議によるものとする。
10 委託事業者・問い合わせ先
福岡市は本事業の実施にあたり、次の事業者と委託契約を締結しています。
質疑事項等がある場合は、「(2)問い合わせ先」までお問い合わせください。
(1)委託事業者名
株式会社JTB ふるさと開発事業部
(2)問い合わせ先
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【応募フォームに関すること】
株式会社JTB 福岡支店営業4課(月~金09:30~17:30 土日祝休み)ふくおか応援寄付(福岡市へのふるさと納税)担当
TEL:000-000-0000
【その他の応募手続き・制度等に関すること】
株式会社JTB ふるさと開発事業部(月~金09:30~17:30 土日祝休み)ふくおか応援寄付(福岡市へのふるさと納税)担当
TEL:00-0000-0000
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平成31年総務省告示第179号第5条第8号ハに基づき福岡県が認定する地域資源のうち福岡市が認めるもの
認定する地域資源 |
辛子明太子 |
博多和牛 |
もつ鍋 |
はかた一番どり |
はかた地どり |
水炊き |
豚骨ラーメン |
ラー麦 |
夢つくし(米) |
元気つくし(米) |
xxxx |
xxxxxx(いちじく) |
秋王(柿) |
早味かん(みかん) |
甘うぃ(キウイ) |
総務省ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&A抜粋
【地場産品基準】問17~問29
問17 「当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたもの」(告示第5条第2号)とは、どのようなものを指すのか。
○ 当該原材料が「主要な部分」と言えるかどうかについては、当該原材料を用いて作られる加工品等の重量や付加価値のうち半分を一定程度以上上回る割合が当該原材料によるものであること等により判断し、ふるさと納税の募集に際し、その旨をポータルサイト上等に明記すること。
○ 具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。
(認められると考えられる例)
・ 区域内で生産された牛乳や果物を 100%使用して、区域外で製造されたジェラート
・ 区域内で生産された酒米を 100%使用して、区域外において醸造した地酒
・ 区域内の事業者が 100%自社で栽培したリンゴを使用して、区域外の工場で加工したリンゴジュース
・ 原材料の柑橘のうち9割以上に区域内で生産された柑橘を使用したジュース
(認められないと考えられる例)
・ 製造に用いる牛乳のうち区域内で生産された牛乳を約1割使用した、区域外製造のアイスクリーム
・ 区域内で生産された醤油・ポン酢を使用した、区域外で加工されたもつ鍋・水炊き
・ スチール缶の原材料となる鉄を区域内で製造し、そのスチール缶を使用したビール
問18 「当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの」(告示第5条第3号)とは、どのようなものを指すのか。
○ 当該工程が「主要な部分」と言えるかどうかについては、当該工程を経て完成した当該返礼品等の重量や付加価値のうち、半分を一定程度以上上回る割合が当該工程によるものであること等により判断し、ふるさと納税の募集に際し、その旨をポータルサイト上等に明記すること。
○ また、製造、加工その他の工程によって相応の付加価値が生じていると判断するためには、関税法施行規則(昭和 41 年大蔵省令第 55 号)において、実質的な変更を加える加工又は製造に該当しない例として以下のとおり列挙していること等を踏まえること。
(参考)実質的な変更を加える加工または製造に該当しない例
・ 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作
・ 単なる切断
・ 選別
・ 瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること
・ 改装
・ 仕分け
・ 製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け若しくは添付すること
・ 単なる混合
・ 単なる部分品の組立て及びセットにすること
○ 具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。
(認められると考えられる例)
・ 区域内の事業者が区域外で生産された原材料を使用し、区域内で加工・品質保守をxx管理し、当該事業者の自社製品として販売しているもの
・ 区域外で生産された豚肉を、区域内で切断、調理、袋詰めしている豚肉加工品
・ 区域外で生産された原材料を用いて、区域内の醸造所において醸造した酒
・ 区域外で生産されたグラス等に、商品価値の主要な部分である伝統的な螺鈿(らでん)細工や漆芸を区域内において区域内業者が施した工芸品
(認められないと考えられる例)
・ 海外で生産し、区域内事業者が検品を行っているラジオ
・ 区域外で生産されているが区域内の茶商が監修しているペットボトルのお茶
・ 区域内事業者がパッケージしている区域外で生産されたフルーツ
・ 区域外で生産されたビールに、当該団体オリジナルのシールを貼ったもの
問19 A団体において、製品に係る企画立案まで行い、B団体で当該製品を製造・組立等する場合、告示第5条第3号に該当するものとして、当該製品をA団体の返礼品として良いか。
〇 企画立案を行っているという要素のみでは「類するもの」に該当するとは考えられず、当該基準に該当するものではない。
問20 「返礼品等を提供する市区町村の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの
(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)」(告示第5条第4号)とは、どのようなものを指すのか。
○ 具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。
当該市区町村から直接流通経路に乗せることが現実的に困難である場合に限って該当するものであって、単に、他の市区町村で製造されたものと同じ配送業者がまとめて配送していることや同じ事業者が別々の市区町村で生産していることといった要素のみで、当該基準に該当するものではない。
(認められると考えられる例)
・ 当該地方団体の区域を含む複数の地方団体の区域を管轄する JA に区域内で生産された米を出荷して、当該 JA が区域外で生産された米とブレンドし
「○○米」として出荷されたもの
・ 区域内で生産後、複数の地方団体を管轄する JA に出荷しており、流通構造上、近隣の団体で生産された茶葉と混在することが避けられない茶葉
・ 区域内で肥育後、近隣の複数団体を管轄すると畜場でと畜するため、流通構造上、区域外で加工される牛肉
(認められないと考えられる例)
・ 区域内で生産されたものと区域外で生産されたものを全国の店舗で区別なく取り扱っているアイスクリーム
問21 「地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なもの」(告示
第5条第5号)とはどのようなものを指すのか。
○ 具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。
かつての産地であったことや、今後○○の町として売り出そうとしていること、当該区域の出身者等xxxの者に関連したものであること、市内に事業所が存在していることといった要素のみで、当該基準に該当するものではない。
(認められると考えられる例)
・ 当該地方団体のゆるキャラグッズ
・ 当該地方団体を PR するためのオリジナルのポストカード
・ 当該地方団体をホームとするスポーツチームの応援グッズ
(認められないと考えられる例)
・ かつて玩具のxx産地であったことから区域内に所在する協同組合に加盟しているが、現在では区域内に工場がなく区域外で製造する玩具
・ 区域内で創業した事業者が区域外で生産する即席麺
・ 当該区域の出身者であるパティシエが区域外で製造する洋菓子
問22 「前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等との間に関連性のあるものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等が主要な部分を占めるもの」(告示第5条第6号)とは、どのようなものを指すのか。
○ 当該返礼品等が「主要な部分」と言えるかどうかについては、提供されるもの全体の一般的な価値のうち、半分を一定程度以上上回る割合が当該返礼品等であること等により判断し、ふるさと納税の募集に際し、その旨をポータルサイト上等に明記すること。
○ 具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。
(認められると考えられる例)
・ 区域内で製造した味噌と区域内事業者が生産し自社製品として区域内限定販売している醤油のセット
・ 区域内で生産しているいくらと県内産の米のセット
・ 区域内で製造されたそばと区域外で製造されたそばつゆのセット
(認められないと考えられる例)
・ 区域外で生産された商品と当該地方団体の PR 冊子をセットにしたもの
・ 区域外で製造されたビールと区域内で生産されたタオルをセットにしたもの
・ 海外製のタブレット端末に区域内を探索できるアプリをあらかじめダウンロードしたもの
問23 当該地方団体を訪れるための旅行券は、地場産品として認められるのか。「その他これに準ずるもの」(告示第5条第7号)に該当するのか。
○ 告示第5条第7号の「その他これに準ずるもの」とは、役務のほとんどが区域内において提供されるが、役務の一部が区域外で提供される場合等を指し、当該地方団体を訪れて、区域内で宿泊することを条件とする旅行券や旅行クーポンは、これに該当する。
問24 区域外で提供される役務については、地場産品と認められる場合はないのか。
○ 区域外で提供される役務であっても、「当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のある」場合には、「その他これに準ずるもの」として地場産品と認め得るものがある。
○ 具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。
(認められると考えられる例)
・ 地域の特産品を PR するための区域外のアンテナショップ内の飲食スペースにおいて、区域内で生産された野菜や肉をふんだんに使ったメニューを提供
・ 区域内の事業者が車いす用に製作した着物を区域外で提供(レンタル以外の工程はすべて区域内で行っているもの)
(認められないと考えられる例)
・ 区域内において旅館経営している事業者が都内において経営している店舗で使用可能な食事券
・ 区域内で肥育されたブランド牛を扱う首都圏等の高級な飲食店において使用できるグルメポイント
問25 「市区町村が近隣の他の市区町村と共同で前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの」(告示第5条第8号イ)とは、どのようなものを指すのか。
○ 地場産品については、単独の市区町村の区域内のものとして確立されているものもあれば、地域資源が豊富ではない市区町村が区域を越えた一定の圏域において他の市区町村と共同で取り扱うものもあるため、こうした地域における実情を踏まえ、近隣の市区町村同士が共同で共通の返礼品等として取り扱う場合を規定したものである。
○ したがって、他の市区町村の同意なく、当該他の市区町村の地場産品を返礼品等として取り扱う場合には、該当しない。
○ 「近隣」に該当するかどうかについては、地理的に近隣であって、経済、社会、文化又は住民生活等において密接な関係を有する市区町村を基本とし、これに該当するか否かについて、関係市区町村において、地域の実情を踏まえて適切に判断すること。
○ 以上を踏まえ、具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。
(認められると考えられる例)
・ 近隣の複数の地方団体が連携し、共同で開発したオリジナルの特産品を、当該複数の地方団体が共通して取り扱うもの
・ 連携中枢都市圏に参加する複数の地方団体が同意の上、それぞれの地場産品を組み合わせて提供するもの
(認められないと考えられる例)
・ 生産している市町村の同意を得ずに提供している、区域外で生産された県の伝統工芸品である革製品
問26 「都道府県が当該都道府県の区域内の市区町村と連携し、前各号のいずれかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返礼品等とするもの」(告示第5条第8号ロ)とは、どのようなものを指すのか。
○ 地場産品については、単独の市区町村の区域内のものとして確立されているものもあれば、地域資源が豊富ではない市区町村が区域を越えた一定の圏域において他の市区町村と共同で取り扱うものもあり、その際、市区町村同士で連携する場合のほか、都道府県が当該都道府県内の市区町村をとりまとめて、共通の返礼品等として取り扱うよう主導することも考えられる。
○ この場合も、関係する市区町村の同意があることが必要であり、都道府県が中心となって、関係市区町村の合意形成のための調整に努めること。
○ 具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。
(認められると考えられる例)
・ 県内全域の特産物について、県が音頭を取って県内全市町村と連携し、県全域の特産品として、共通の返礼品等として取り扱うもの
・ 県内の一定の圏域(歴史的、文化的に関連の深い地域等)内の市町村共通の特産品だが、現在はある市町村でのみ作られているものを、県の主導の下、共通の返礼品等として取り扱うもの
問27 「都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されているもの及び当該市区町村を認定し、当該地域資源を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの」(告示第5条第8号
ハ)とは、どのようなものを指すのか。
○ 地場産品については、単独の市区町村の区域内のものとして確立されているものもあれば、地域資源が豊富ではない市区町村が区域を越えた一定の圏域において他の市区町村と共同で取り扱うものもある。
○ こうした地域における実情を踏まえ、区域内において生産されていること等の項目には該当しないが、当該地方団体の区域を含む地域資源として、広く一般国民から相当程度認識されているものである場合には、地場産品として認め得る場合もあると考えられる。
○ このような場合に該当するかどうかについては、単xx区町村の判断によるのではなく、都道府県が区域内の市区町村の意見を集約した上で、複数の市区町村において共通の地域資源として相当程度認識されているものを認定することが必要であることとしている。
○ 具体的な例として考えられるものは、以下のとおり。
(認められると考えられる例)
・ 当該都道府県の区域内の地域資源として、商標登録が行われていて、現にその名称が広く知られている等、広く一般国民から当該都道府県の地域資源であると相当程度認識されているもの
○ 「認定を受けたものを当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの」としているのは、都道府県による認定を受けたものであれば、認定を受けた区域内のすべての市区町村が同じ返礼品等を扱う必要はないこととしているものであり、都道府県に認定されたものを取り扱う事業者が一部の市区町村にのみ存在しているような場合においても柔軟な対応を可能としているものである。
○ なお、都道府県が認定する場合又は認定を変更する場合は、その都度速やかに、総務省へ報告いただくこととしている。
問28 「震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供することができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するもの」(告示第5条第9号)とは、どのようなものを指すのか。
○ 災害により、生産者が他地域に避難している状態が継続している場合等、返礼品等の提供が不可能である場合において、寄附者に当該地方団体の特産物を思い出してもらうことや、返礼品等の提供をきっかけに、当該地方団体の特産物の生産の再開への支援を呼びかける等の目的から、提供が不可能になった返礼品等の代替品を当該地方団体の返礼品等として取り扱うことが考えられる。
○ 「災害」の範囲について特に限定はしていないが、一定期間以上に渡って地域の特産品が生産できないことが見込まれるような、相当程度大きな被害が生じるケースを想定している。
○ なお、被災地支援を目的としたものであっても、被災団体以外の団体が、被災団体の地場産品を提供することについては、「類するもの」には該当しない。
問29 姉妹都市や友好都市、返礼品等の提供を目的とした協定の締結相手の団体の特産物等は、地場産品と考えられるか。
○ 姉妹都市や友好都市、返礼品等の提供を目的とした協定の締結相手の団体の特産物等であるという要素のみでは、告示に掲げられたいずれの項目にも該当しないため、地場産品とは認められない。