Contract
ハウスプラス住宅保証株式会社
申請者( 以下「甲」という。) 及びハウスプラス住宅保証株式会社( 以下
「乙」という。) は、平成 25 年度税制改正大綱における住宅取得に係る給付措置の実施に伴う「現金取得者向け新築対象住宅証明書」に関する適合審査
( 以下「適合審査」という。) の実施について、必要な事項を定め、この約款( 申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。) 及び「ハウスプラス住宅保証株式会社現金取得者向け新築対象住宅証明書の発行業務要領」( 以下「業務要領」という。) に定められた事項を内容とする契約( 以下「この契約」という。) を履行する。
甲は、申請する住宅の情報及び適合審査において適用する住宅性能を現金取得者向け新築対象住宅証明書発行サービス申込書( 以下「申込書」という。) に明記しなければならない。
2 甲は、業務要領に従い、申込書及び適合審査に必要な図書を乙に提出しなければならない。
3 甲は、乙が提出された書類のみでは適合審査を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の適合審査の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象( 以下「対象住宅」という。) の計画、その他必要な情報の追加書類を、双方合意の上定めた期日までにかつ正確に乙に提供しなければならない。
4 甲は、乙の請求があるときは、乙の適合審査の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた対象住宅の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
5 甲は、業務要領に基づき算定された額の適合審査料金を、第5条に規定する日( 以下「支払期日」という。) までに支払わなければならない。
6 甲は、乙の適合審査において、対象住宅の計画に関し乙がなした基準等への不適合の指摘に対し、速やかに申請図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
乙は、関係法令等によるほか業務要領に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に、適合審査業務を行わなければならない。
2 乙は、第4条に定める期日までに現金取得者向け新築対象住宅証明書( 以下「証明書」という。) 又は不適合通知書を発行しなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
4 乙は業務を委託した場合、この契約に定める義務と同等の義務を受託者に負わせるものとする。
乙の業務期日は、引受承諾書に定める日とする。
2 乙は、甲が第2条及び第7条第1項に定める責務を怠ったとき、天災、その他の乙の責めに帰すことができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、当該原因が生じてからその状況が解消されるまでの日数に応じて業務期日を延長する。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
4 前項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲乙協議して定める。
甲の支払期日は、前条第1項に定める業務期日とする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることができる。
3 甲が第1項の支払期日までに支払わない場合には、乙は、証明書を発行しない。この場合において、乙が当該証明書を発行しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
甲は、業務要領に基づく適合審査料金等を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。なお振込みに要する手数料は甲の負担とする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
甲は、証明書の発行前までに甲の都合により対象住宅の計画を変更する場合は、速やかに乙に通知するとともに、双方合意の上定めた期日までに変更
部分の適合審査関係図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の適合審査の申請を取り下げ、別件として改めて乙に適合審査を申請しなければならない。
3 前項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
( 1) 乙が、正当な理由なく、適合審査を第4条第1項に定める業務期日までに完了せず、又はその見込みのないとき。
( 2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、適合審査料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除( 申請の取り下げ) の場合、乙は、業務要領に規定の取下げ手数料の支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
( 1) 甲が、正当な理由なく、第5条第1項に定める支払期日までに支払わないとき。
( 2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
( 3) 甲の責めに帰すべき事由により業務期日に証明書を交付することができ
ないとき。
2 前項の契約解除の場合、乙は、適合審査料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該審査料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
第 10 条( 甲乙の責任)
甲乙は、この契約に関し損害を受けた場合において、第6条の規定に基づき甲から乙へ支払われた一申込みあたりの適合審査料金の額を限度として相手方に損害賠償請求できるものとする。ただし、次の各号のいずれかにあたるとき、乙は一切の責任を負わない。
( 1) 甲の提出した申込書等に誤記等の不備があり、それに基づいて乙の適合審査業務が行われたとき。
( 2) 乙に故意又は重大な過失がなく、乙の予見不可能な事情により乙の適合審査業務に誤りが生じたとき。
( 3) 対象住宅の計画に関し、乙が甲に対して行った法が定める基準等への不適合の指摘に対し、甲が速やかに適合審査申請関係図書の修正又はその他の必要な措置をとらないとき。
第 11 条( 乙の免責)
乙は、適合審査を実施することにより、甲の申請に係る対象住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びに長期優良住宅に係る技術的審査及びフラット35の適合審査、これらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
2 乙は、適合審査を実施することにより、甲の申請に係る対象住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出した適合審査申請関係図書に虚偽があることその他の事由により、適切な適合審査業務を行うことができなかった場合は、当該適合審査業務の結果に責任を負わないものとする。
第 12 条( 国土交通省等への報告等)
乙の行う適合審査業務は、「すまい給付金制度」に関連して行うものであることから、乙は、国土交通省、すまい給付金事務局又は一般社団法人住宅
性能評価・表示協会から業務に関する報告等を求められた場合には、適合審査の内容、判断根拠その他情報について報告することができるものとする。
第 13 条( 個人情報の保護)
乙は、適合審査業務に関して知りえた個人情報について、別途公表する個人情報保護方針により取り扱うものとする。
第 14 条( 秘密情報の保持)
乙は、適合審査業務に関して知り得た対象住宅の名称、所在地、面積、契 約内容等の情報( 以下「秘密情報」という。) を漏らし、又は自己の利益の ために使用してはならない。ただし、甲がハウスプラス確認検査株式会社へ の情報提供を希望しない旨を予め書面により乙に通知した場合を除き、乙は、秘密情報をハウスプラス確認検査株式会社に開示・提供することができるも のとする。なお、乙がハウスプラス確認検査株式会社に対して秘密情報を開 示・提供する場合、秘密情報の安全性・正確性を確保し秘密情報を保持する ようxxxxの上、これを遵守させるものとし、かかる秘密保持義務のいか なる違反に対しても、甲に対し乙はその責任を負うものとする。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
( 1) 既に公知の情報である場合又はこの契約上の義務に違反せずに公知となった場合
( 2) この契約を締結する前から保有していた独自の情報である場合
( 3) 開示前に第三者から守秘義務を負わずに適法に取得した情報である場合
( 4) 法律上、開示・訂正・利用停止・抹消を義務づけられた情報である場合又は公的機関( 第 12 条に掲げる団体を含む。) から適正な手続により開示を要請された情報である場合
( 5) 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
3 乙は、適合審査業務を委託した場合、前条及び本条に定める義務を受託者に対しても遵守させるものとする。
第 15 条( 統計処理)
乙は、適合審査業務で得た情報を、個人のプライバシーを侵害しない方法で統計処理等を行い、その結果を公表することができる。
第 16 条( 合意管轄)
甲と乙との間でこの契約に関連して訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じ、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意 管轄裁判所とする。
第 17 条( 別途協議)
この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
( 附則)
平成26 年2月21日 制定平成28 年7月6 日 改定