1) 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4 判 ))に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿( A4 判))を作成するものとする。
令和3・4年度集合住宅歴史館における情報公開等業務
1 適用範囲
(1)「令和3・4年度集合住宅歴史館における情報公開等業務 共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が発注する「令和
3・4年度集合住宅歴史館における情報公開等業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
(2)共通仕様書、「令和3・4年度集合住宅歴史館における情報公開等業務 特記仕様書」(以下
「特記仕様書」という。)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。
(3)業務の目的と内容、成果物については、別記「特記仕様書」によるものとする。
2 履行期間
令和3年4月1日から令和5年3月 31 日までとする。
ただし、別紙業務内容1(集合住宅歴史館施設見学に関する業務)のうち【地震防災棟】③xxx振動台等の管理業務」を除く部分及び業務内容2(集合住宅歴歴史館情報発信に関する業務)のうち(ア)(三多摩公立博物館協議会への情報提供)に係る業務については、契約締結日の翌日から令和4年3月 31 日までとする。
3 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 (1)発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。
(2)受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。
(3)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、業務請負契約書第 20 条の規定に基づき、検査を行う者をいう。
(4)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第 8 条の規定に基づく現場代理人をいう。
(5)担当技術者とは、監督員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。
(6)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 (7)契約書とは、業務請負契約書をいう。
(8)設計図書とは、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。
(9)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。)を総称していう。
(10) 入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。
(11) 共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
(12) 特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定
める図書をいう。
(13) 質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
(14) 指示とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。
(15) 請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。
(16) 通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、書面をもって知らせることをいう。
(17) 報告とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。
(18) xxとは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について監督員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。
(19) 質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 (20) 回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
(21) 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
(22) 提出とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(23) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
(24) 打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と監督員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、必要に応じて監督員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。
(25) 検査とは、業務請負契約書第 20 条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。
4 業務着手
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。
5 監督員
(1)契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第 7 条第 2 項に規定した事項である。 (2)監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する
場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督員はその指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。
6 配置技術者
受注者は、本業務の実施にあたり現場代理人、xx技術者及び担当技術者(以下「配置技術者」という。)は競争参加申請書に記載した技術者を配置すること。
なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で、発注者がやむを得ないと判断し、承認した場合
はこの限りでない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、本業務の入札説明書に掲げた基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
7 管理技術者
(1)本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格を記載し、監督員に提出すること。
(2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする。
(3)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。
(4)担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。
8 提出書類
(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
(2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
9 打合せ等
(1) 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4 判))に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4 判))を作成するものとする。
(2) 管理技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4 判))に記録し相互に確認しなければならない。
(3) 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と打合せを行うものとする。
10 業務計画書
(1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に提出し、承諾を得なければならない。
① 業務概要
② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。)
③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)
④ 業務の実施体制
⑤ 打合せ計画
⑥ 連絡体制(緊急時含む。)
⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)
(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。
11 業務に必要な資料の取扱い
(1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。
(2)監督員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。
(3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するものとする。
(4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
(5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。
(6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。
12 関係法令及び条例等の遵守
受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。
13 成果物の提出
受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。
14 検査
(1) 受注者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」(各 3 部)とともに提出し検査を受けるものとする。なお業務完了報告書を提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。
(2)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査に要する費用は受注者の負担とする。
(3)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。
15 業務完了手続き
検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に各 3 部提出すること。
① 引渡書
② 完了払請求書
16 契約の変更
発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。
① 業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合
② 履行期間の変更を行う場合
③ 監督員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合
17 再委託
(1)本業務における再委託は原則として認めない。なお、業務請負契約書第 4 条第 2 項に基づき、様式-2の書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は、下表の通りとする。
再委託不可の内容 | ①業務の総合調整マネジメント ②業務の中核となる成果資料の作成 ③打合せ及び内容説明 |
あらかじめ承 諾を得て再委託できる業務 | 上記及び以下に規定する以外の業務 |
特に承諾を要しない業務 | 補助的な業務 [例] ・ コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務 ・ トレース業務、模型製作、パース作成、写真撮影 ・ 計算(日影、省エネルギー関係、防災関係) ・ データ入力(CAD、電算) |
※ 記載のない内容を再委託する場合は、その作業の質と表の範囲を勘案して判断するものとする。
(2) 受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。
18 情報セキュリティにかかる事項
受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。
19 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
(1)工事(業務)の施工(履行)に際して、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害
(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
以 上
様式-1
管理技術者通知書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
総務部長 xx xx x
受注者
住所
氏名 印
令和 年 月 日付け業務請負契約を締結した次の業務について、業務請負契約書第 8 条に基づく管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので業務請負契約書第 8 条に基づき通知します。
契約件名:令和3・4年度集合住宅歴史館における情報公開等業務
記
管理技術者※1
氏 名 | 保有資格 | 取得年月日(登録番号) |
( ※2) |
※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式-3 に変更がある場合は、新たに様式-3 を作成して提出すること。
※2 ( )内は、担当技術者を記載すること。
様式-2
令和 年 月 日
再委託(変更等)承諾申請書
独立行政法人都市再生機構
総務部長 xx xx x
受託者 住所 ○○○○○○
株式会社○○○○氏名 ○○ ○○ 印
契約名称:令和3・4年度集合住宅歴史館における情報公開等業務
令和○○年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。
項 目 | 申請内容 |
再委託の相手方 (住所、名称) | 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○ 株式会社○○○○ |
再委託業務の内容 | ・○○○○○○○○○○ ・○○○○○○○○○○ ・○○○○○○○○○○ |
再委託業務の 契約予定額 | ○○○千円(契約金額に対する比率○%) ※ 見積書を添付 |
再委託を行う必要性及び 再委託の相手方の選定理由 | (再委託する必要性) ○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。 (再委託の相手方の選定理由) 株式会社○○○○は、令和○○年より弊社の○○○○業務の○○○ ○を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。 また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間で の業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。 |
以 上
別 記
令和3・4年度集合住宅歴史館における情報公開等業務特記仕様書
1.適用範囲
本業務は、契約書及び令和3・4年度集合住宅歴史館における情報公開等業務共通仕様書(以下
「共通仕様書」という。)によるほか、この特記仕様書に基づき実施しなければならない。
2.用語の定義
この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書3.用語の定義に定めるところによる。
3.業務の履行期間
一次指定工期:別紙業務内容1(集合住宅歴史館施設見学に関する業務)及び業務内容2(集合住宅歴史館情報発信に関する業務)のうち(ア)(三多摩公立博物館協議会への情報提供)に係る業務については、以下の指定工期とする。
令和3年4月1日から令和4年3月 31 日
※但し、「【地震防災棟】③xxx振動台等の管理業務」を除く。
二次指定工期:別紙業務内容3(集合住宅歴史館情報公開業務等の総括)及び業務内容2(集合住宅歴史館情報発信に関する業務)のうち(イ)集合住宅歴史館HPの更新に係る業務については、以下の指定工期とする。
令和3年4月1日から令和5年3月 31 日
4.業務の内容
本業務の業務内容は、別紙による。
5.成果品
報告書(A4版)2部 及び(仮称)集合住宅歴史館記録冊子(A4版)200部
成果物は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12 年法律第100 号)」に適合する物品を使用すること。
6.業務中の安全確保
受注者は、現場作業中における安全の確保を全て優先させ、常に現場作業中の安全に留意し現場管理を行い、災害防止を図ること。また労働安全衛生関連法令に基づく措置を常に講じなければならない。なお、現場作業中に事故が発生した場合には、直ちに指示者に報告するとともに指示者が指示する様式で、指示する期日までに事故報告書を提出しなければならない。
7.その他
(1)本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、調査職員と協議等のうえ実施するものとする。
(2)本業務の履行に際し、機構が特に指定する資料等は機構事務所外への持ち出しを禁止す る。持ち出し禁止資料等を取り扱う業務については、機構事務所内の指定した場所で業務を行うこと。
なお、事務所内で業務を行う場合は、氏名等を表する名札を着用するものとする。
(3)個人情報の取扱いについては十分留意すること。
(4)本業務は業務成績評定対象業務である。受注者には業務完了後業務成績評定を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがあ
る。
以上
別 紙
業務内容
1. 集合住宅歴史館施設見学に関する業務 (ア) 予約受付業務
集合住宅歴史館において、機構ホームページ(HP)、電話等による施設見学来訪者の予約受付を行う。
・予約受付時間は、月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)の9:30~17:30(12:0
0~13:00は除く)とする。
・予約受付にあたり、来訪者団体名、人数、連絡先、日時、見学希望施設名等を確認し、スケジュールを調整の上日程を確定し、見学予約表を作成する。
・毎週木曜日に予約状況を監督員に報告する。
(イ) 来訪者への案内・説明業務
本館において来訪者の受付、ガイダンスを行い、各施設に案内する。
説明は施設概要、及び調査・研究成果等の技術説明、質疑応答を行う。また来訪者からの主な質疑等については監督員に報告する。
・来訪者とは、建設事業者、建材・住宅機器メーカー、建設コンサルタント、大学、専門学校、海外研修団、個人、及び当機構関係者等をいい、年間240団体程度を見込む。
・公開の日時は、原則として月~金曜日(祝祭日、年末年始を除く)の13:30~16:30とする。
・(ア)に記載する予約受付業務に係る要員と案内・説明業務に係る要員は兼ねることができ る。ただし同一時間帯に2団体以上の来訪者がある場合、及び1団体の人数が5名を超える場合は2班編成とし、案内・説明に係る要員を2名以上配員すること。
2班編成が必要となる割合は、全体の25%程度を見込む。
・施設案内に必要な事前準備(照明点灯、映写設備、窓開け換気、換気扇及びエアコンの稼働、等)を行うこと。
・新型コロナウィルス感染防止への取組みとして、来訪者に対しては手指の消毒・検温等を行 い、案内人はマスクまたはフェイスシールドを着用するなど、感染状況に応じた対策を監督員と協議し、実施する。
・施設見学において案内・説明業務を行う施設、及び説明事項は以下による。
【本館】
本館会議室において、集合住宅歴史館が所有する紹介ビデオ、パンフレット等を用い、諸施設に関する概要の説明、質疑応答を行う。
【集合住宅展示棟】
集合住宅展示棟に移築復元された展示住宅等に関する詳細説明を行う。説明時は動画・音声データを入力したタブレットPCを併用し、来訪者と案内人との対面時間縮減に努める。
主な説明事項は以下による。
・年表による日本のRC造集合住宅の歴史に関する説明
・移築復元された同潤会代官山アパート、蓮根団地2DK(55型)、xxx団地テラスハウス、晴海高層アパート等に関する説明
・集合住宅部品、設備(案内板、スイッチ、コンセント、インターホン、水廻り、住宅分電盤、シーリングローゼット、配管、節水の取り組み等)の変遷の説明
【KSI住宅棟】(※KSI住宅:機構型スケルトンインフィル住宅)
展示室、モデルルーム(201・203号室)において、展示パネル、模型、実物モデル等により、
KSI住宅の概要、導入技術、建設事例等について詳細な説明を行う。主な説明事項は下記による。
・KSI住宅の概要、目的、メリット、建設事例等の説明
・構法、構造技術等の説明
・設備技術(更新性メーターボックス・緩勾配併用排水方式、排水ヘッダー方式、テープケーブル工法、LED 照明、床下給気システム等)の説明
【居住性能棟】
遮音、ユニバーサルデザインなどの詳細説明を行う。主な説明事項は下記による。
・遮音実験室において、床、壁、窓の遮音性能の説明、発音室・受音室デモストレーション
・ユニバーサルデザイン実験室の説明(ユニバーサルキッチン、楽隠居インフィル等)
・ルネッサンス計画展示コーナーに関する説明
・阪神・淡路大震災、東日本大震災におけるUR の取り組み、耐震改修技術に関する展示資料等の説明
【内外装仕上棟】
集合住宅のリニューアル技術、屋根防水工法、壁の断熱工法、再生・有効活用と環境共生に関する展示物等の詳細説明を行う。主な説明事項は下記による。
・リニューアル技術展示コーナー(建築内装材料、床・壁・天井工法、水廻りのリフォーム事例)の説明
・UR 賃貸住宅の屋根の防水、壁の断熱、結露防止工法、性能の変遷の説明
・水と緑と土の共生における総合水循環システムと雨水浸透工法の説明
・薄層土壌の緑化システムによる屋上緑化による断熱効果の検証・ビオトープの説明
・混合廃棄物の分別解体、リサイクルの取り組みの説明(コンクリート塊、木材、グラスウール、石膏ボード、板ガラス発泡スチロール、蛍光管、硬質塩ビxx)
【地震防災棟】
機構が指定する見学者を対象にxxx振動台での地震体験及び詳細説明を行うこととし、地震体験で使用するxxx振動台等の操作及び日常管理等に関する以下の業務を行う。また、隣接する免震構造を採用した建物について概要を説明し、防災に対する取組み等の詳細説明を行う。主な説明事項は以下による。
①地震体験のためのxxx振動台の操作等
・監督員の指示に基づき、見学等における地震体験のため、地震防災棟に設置されているxxx振動台の操作等を実施する。(12日程度/年)
・地震体験の実施にあたってはxxx振動台に安全柵を設置し、「施設見学時の地震体験における安全確認事項」を確認の上、十分な安全対策を行い実施する。
②地震体験に係る説明等
・地震体験の際の注意事項の説明を行い、安全対策を行い誘導する。
・地震体験に関連する地震の詳細説明を行う。
③xxx振動台等の管理業務
・xxx振動台及び附属設備(クラブ式天井クレーン等)について、日常点検を行う。
・xxx振動台及び附属設備の定期点検計画を作成し、保守点検等への立ち合い、振動台の操作等を行う。(48日程度/年)
・地震防災棟内の機器等の配置状況等の管理を行い、安全対策を図る。
④免震構造による建物の説明
・偏心ローラ支持方式による免震構造に関する説明
・再生骨材を採用したコンクリート造の建物に関する説明
【風洞棟】
機構が指定する見学者を対象に風洞棟での詳細説明を行うこととし、以下の業務を行う。
・実験模型、建物形状による風対策方法等の説明
・送風機の説明、風体験の実施
(ウ) 来訪者アンケートの実施
・案内・説明の終了後、来訪者にアンケートを実施する。
・回収したアンケートの集計、分析を行う。
(エ) 公開記録の作成・管理
・来訪者情報(氏名・所属・連絡先等)の管理・更新を行う。
・一か月毎に、来訪者の団体数、人数を集計し、翌月初旬に監督員に報告する。
・半期毎に、来訪者一覧、業種別分類、月別分類、及びアンケート集計結果をとりまとめ、監督員に報告する。
・来訪者のご意見等をもとに、施設公開の効果把握、公開促進・改善点の検討を行い、監督員に報告する。
2. 集合住宅歴史館情報発信に関する業務
(ア) 三多摩公立博物館協議会への情報提供
・三多摩公立博物館協議会総会への参加、情報発信を行う。(5回程度/令和3年度末まで)
・情報発信の内容は、年度実施体制・計画、多摩の博物館さんぽ(2回/令和3年度)、ミュージアム多摩などの原稿作成を行う。(令和3年度末まで)
(イ) 集合住宅歴史館HPの更新
・監督員の指示に基づき、集合住宅歴史館HPの更新を行う。(5回程度/令和3年度、2回程度/令和4年度)
3. 集合住宅歴史館情報公開業務等の総括
(ア) xx台(情報発信施設)の運営計画への活用に向けた来訪者への対応方法等の整理
・集合住宅歴史館において行ってきた見学者予約受付方法や見学者の対応方法等をまとめる。
・xx台移転に向けて、予約受付方法や見学方法について問題点、課題等を整理する。
(イ) 過去の集合住宅歴史館来訪者の集計、分析
・施設見学開始(平成 7(1995)年~)以降の当館への来訪者について集計、分析を行う。
・集計内容は業種別(法人、学校等)、見学の主旨、施設の見学を知った理由等とする。また、海外からの来場者については別途
(ウ) 過去の集合住宅歴史館来訪者アンケートの集計、分析
・アンケート開始(平成 16(2004)年~)以降蓄積されたアンケートの集計、分析を行う。
・分析内容は、施設別及び総合満足度を分析とする。また、自由意見をデータ入力し、見学者の感想、意見をまとめる。
(エ) HPアクセス数の集計、分析
・UR が管理している WEB Information(平成 19 年より集計開始)から、集合住宅歴史館HPのデータを取出し、平成 19 年度以降のアクセス数を集計する。
・集計対象は集合住宅歴史館トップページ、集合住宅歴史展示棟、KSI住宅棟、居住性能棟等ページごとのアクセス数を集計、分析する。
(オ) 集合住宅歴史展示棟等の記録写真の撮影、整理
・集合住宅歴史館移転のため、集合住宅歴史展示棟に移築・復元されている展示物等を写真に記録し、整理する。
・記録する展示物は、同潤会代官山アパート(独身住戸、世帯住戸)、住宅営団コーナー、蓮根団地 2DK(55 型)、阿佐ヶ谷住宅模型、xxx団地テラスハウス、晴海高層アパート(非廊下階、廊下階)、集合住宅部品、設備の変遷コーナー等
・その他、(カ)項の記録冊子作成にあたり必要となる集合住宅歴史展示棟以外の施設の展示物等を写真に記録し、整理する。
(カ) 集合住宅歴史館記録冊子の作成
・日本住宅公団発足(1955 年)以降、UR 都市機構の現在に至るまでの技術開発、一般公開等、集合住宅歴史館(量産試験場、技術研究所等に名称変遷)が担ってきた取組み等を記録冊子にまとめる。
(キ) 集合住宅歴史館で保有している機器材等の情報整理
・xx台移転に向けて集合住宅歴史館保有の機器材等の情報を整理する。
・集合住宅歴史館内に点在する機材等をリストアップし、品名、購入年、保管場所等をデータ化し、一覧にまとめる。
(ク) 調査研究期報の電子データ化(PDF)
・調査研究期報第 1 号(1961 年)から第 163 号(2017 年)までの電子データ化を行う。
・電子データ化する際は冊子を解体し、電子データ化後は仮とじする。
・電子データはタイトルごとにファイル化し、調査研究期報番号ごとに整理する。
(ケ) 調査研究報告書の電子データ化(PDF)
・日本住宅公団発足以降、集合住宅歴史館が実施してきた調査研究に係る報告書のうち 300 冊程度について電子データ化する。
・電子データ化する際は冊子を解体し、電子データ化後は再製本を行う。
・電子データはタイトルごとにファイル化し、一覧表を作成する。
以上