Contract
選 択 約 款
(空調夏期契約)
2019 年 10 月 1 日
広島ガス株式会社
目 次
1.目 的 1
2.選択約款の変更 1
3.用語の定義 1
4.適用条件 2
5.契約の締結 2
6.使用量の算定 2
7.料 金 2
8.延滞利息 3
9.料金および延滞利息の支払方法 3
10.単位料金の調整 3
11.名義の変更 4
12.そ の 他 4
x x
1.実施の期日 5
(別 表)
空調夏期契約に適用する料金表 6
1.適 用 6
2.料金および消費税等相当額の算定方法 6
3.料金表1(空調夏期契約第一種) 7
4.料金表2(空調夏期契約第二種) 7
5.料金表3(空調夏期契約第三種) 8
1.目 的
この選択約款は、負荷調整を推進しつつ当社の製造供給設備の効率的利用を図り、以って合理的・経済的なガス需給の確立に資することを目的といたします。
2.選択約款の変更
⑴ 当社は、この選択約款を変更することがあります。この場合には、お客さまとのガス料金その他の供給条件は、変更後の選択約款(空調夏期契約)によるものとし、⑶および⑷のとおり、変更された契約条件の説明、書面交付等を行います。
⑵ お客さまは、⑴に定めるこの選択約款の変更に異議がある場合は、この選択約款による契約を解約することができます。
⑶ この選択約款の変更に伴い、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。ただし、⑷に定める場合を除きます。
① 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約変更後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
⑷ この選択約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
3.用語の定義
⑴ 「契約使用可能量」とは、空調機器の全定格入力(キロワット)を標準熱量(メガジュール)で除し 3.6 を乗じた値をいいます(小数点以下切り捨て)。ただし、1立方メートル未満の場合
は 1 立方メートルとします
⑵ 「空調機器」とは、消費機器のうちエネルギー源としてガスを使用する空調用または冷却用熱源機をいいます。
⑶ 「消費税等相当額」とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
⑷ 「冬期」とは、12 月から3月までをいい「その他期」とは、4月から 11 月までをいいます。
⑸ 「消費税率」とは、消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。なお、この選択約款においては 10 パーセントといたします。
⑹ 「単位料金」とは、10 に定める基準単位料金または調整単位料金をいいます。
⑺ 「工事約款」とは、当社がガス工事の契約条件等を定める約款をいいます。
4.適用条件
次のすべての条件を満たす場合で、当社と協議がととのった場合にこの選択約款を適用します。
⑴ 空調機器のエネルギー源としてのガス使用量を算定する専用のガスメーターを原則として設置すること。
⑵ 設置する空調機器に基づいて契約使用可能量を定めることができる需要であること。
5.契約の締結
⑴ お客さまは、適用する料金その他の供給条件を定めた空調夏期契約第一種、空調夏期契約第二種または空調夏期契約第三種のいずれかを契約していただきます。
⑵ お客さまは、新たにこの選択約款に基づきガスの使用を申し込む場合またはその後の契約更新に際し契約内容を変更しようとする場合には、契約使用可能量を定めていただきます。
⑶ 適用開始日は以下のとおりといたします。
① ガス小売事業者または当社の一般ガス供給約款もしくは他の選択約款(当社による最終保障供給も含む。)からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する一般ガス供給約款 12(1)の定例検針日の翌日。
ただし、お客さまの求めにより、当社が合意した日とする場合があります。なお、この場合は、お客さまから検針にかかる費用を申し受けます。
② 新たにガスの使用を開始した場合(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合および一般ガス供給約款 33(1)の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。)は、原則として、お客さまの希望する日。
⑷ 当社は、本契約を解約または一般ガス供給約款に定める料金への変更をしたお客さまが、再度同一需要場所で本契約の申し込みをする場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日または契約種別の変更の日から 1 年に満たない場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。ただし、設備の変更または建物の改築等のための一時不使用による解約または契約種別の変更の場合はこの限りではありません(⑸において同じ)。
⑸ 当社は、本契約から他の契約種別(一般ガス供給約款に定める料金を除きます。)への変更を申し込みされた場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
6.使用量の算定
各月使用分の使用量は、前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定いたします。
ただし、今回の検針日以降、当該月内に解約を行った場合には、今回の検針日および解約を行った日のガスメーターの読みにより算定いたします。
7.料 金
⑴ 当社は、空調夏期契約第一種には別表の料金表1を、空調夏期契約第二種には別表の料金表2を、空調夏期契約第三種には別表の料金表3を適用して料金を算定し、料金算定期間の末日が、冬期に属する場合には供給約款に定める一般契約の料金表を適用して算定いたします。
⑵ 当社は料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。
⑶ 料金は、一般ガス供給約款に規定する支払義務発生日の翌日から起算して 30 日以内にお支払いいただきます。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目(以下「支払期限日」といいます。)が一般ガス供給約款に規定する休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
⑷ お客さまと当社との協議によって当社が継続して当社との他の契約の料金とを一括して請求することとした場合の支払期限日は、⑶の規定にかかわらず一般ガス供給約款の規定によるものといたします。
8.延滞利息
⑴ お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次の場合には延滞利息は申し受けません。
① 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落した場合
② 料金を支払期限日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合
⑵ 延滞利息は、次の算式により算定して得た金額といたします。なお、本体料金は料金からその料金に含まれる消費税等相当額を除いたものといたします。
算定の対象となる本体料金×支払期限日の翌日から支払いの日までの日数×0.0274 パーセント
(1円未満の端数切り捨て)
(備考)消費税等相当額の算定方法は、別表2⑸のとおりといたします。
⑶ 延滞利息は、原則としてお客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いただきます。
⑷ 延滞利息の支払期限日は⑶の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じといたします。
9.料金および延滞利息の支払方法
料金および延滞利息は、口座振替または払込みのいずれかの方法によりお支払いただきます。ただし、一般ガス供給約款に定める供給停止の解除のためにお支払いただく料金または延滞利息は、原則として払込みの方法によります。
10.単位料金の調整
⑴ 当社は、毎月、⑵②により算定した平均原料価格が⑵①に定める基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は、次の算式により別表の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表2⑷のとおりといたします。
① 45 メガジュール地区
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1 立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.082 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金(1 立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.082 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)
② 100.4652 メガジュール地区
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1 立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.185 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金(1 立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.185 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)
(備 考)
上記①、②の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨て。
⑵ ⑴の基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり) 53,280 円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表2⑷に定められた各3か月間における貿易統計の数量および価額から算定したトン当たりLNG平均価格、トン当たりブタン平均価格およびトン当たりプロパン平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、
算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算 式)
平均原料価格
=トン当たりLNG平均価格×0.9622+トン当たりブタン平均価格×0.0389
+トン当たりプロパン平均価格×0.0026
(備考)
トン当たりLNG平均価格、トン当たりブタン平均価格およびトン当たりプロパン平均価格は、当社の本社・指定店等に掲示いたします。
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
11. 名義の変更
お客さままたは当社が契約期間中に第三者と合併し、またはその事業の全部もしくはこの契約に関係ある部分を第三者に譲渡する場合には、お客さままたは当社はこの契約をその後継者に承継させ、かつ後継者の義務履行を相手方に保証するものといたします。
12.そ の 他
その他の事項については、一般ガス供給約款および工事約款を適用いたします。
x x
1.実施の期日
この選択約款は、2019 年 10 月 1 日から実施いたします。
2.本選択約款の実施に伴う切り替え措置
当社は、2019 年 9 月 30 日まで空調夏期契約(以下、「旧選択約款」といいます。)の適用があり、
2019 年 10 月 1 日以降この選択約款が適用されるお客さまについて、2019 年 10 月 1 日から 2019 年
10 月 31 日までに支払義務が初めて発生するものについては、旧選択約款に基づき料金を算定するものといたします。
(別 表)
空調夏期契約に適用する料金表
1.適 用
料金算定期間の末日がその他期に属する料金について適用いたします。
2.料金および消費税等相当額の算定方法
⑴ 料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。
⑵ 基本料金は、定額基本料金と流量基本料金の合計といたします。流量基本料金は、流量基本料金単価に契約使用可能量を乗じた額といたします。
⑶ 従量料金は、基準単位料金または 10 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
⑷ 調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が 4 月 1 日から 4 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、前年 11 月から当年 1 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が 5 月 1 日から 5 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、前年 12 月から当年 2 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が 6 月 1 日から 6 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 1 月から 3 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が 7 月 1 日から 7 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 2 月から 4 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が 8 月 1 日から 8 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 3 月から 5 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が 9 月 1 日から 9 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたって
は、当年 4 月から 6 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が 10 月 1 日から 10 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっ
ては、当年5 月から7 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が 11 月 1 日から 11 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっ
ては、当年6 月から8 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑸ 料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします(小数点以下の端数切り捨て)。料金に含まれる消費税等相当額=料金×消費税率÷(1+消費税率)
3.料金表1(空調夏期契約第一種)(消費税等相当額を含みます)
⑴ 定額基本料金
区 分 | 定額基本料金 | |
45 メガジュール地区 | 1か月につき | 33,000.00 円 |
100.4652 メガジュール地区 |
⑵ 流量基本料金
区 分 | 流量基本料金単価 | |
45 メガジュール地区 | 1立方メートルにつき | 1,208.29 円 |
100.4652 メガジュール地区 | 1立方メートルにつき | 2,697.58 円 |
⑶ 基準単位料金
区 分 | 基準単位料金 | |
45 メガジュール地区 | 1立方メートルにつき | 62.09 円 |
100.4652 メガジュール地区 | 1立方メートルにつき | 138.53 円 |
⑷ 調整単位料金
⑶の基準単位料金をもとに 10 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
4.料金表2(空調夏期契約第二種)(消費税等相当額を含みます)
⑴ 定額基本料金
区 分 | 定額基本料金 | |
45 メガジュール地区 | 1か月につき | 5,500.00 円 |
100.4652 メガジュール地区 |
⑵ 流量基本料金
区 分 | 流量基本料金単価 | |
45 メガジュール地区 | 1立方メートルにつき | 1,208.29 円 |
100.4652 メガジュール地区 | 1立方メートルにつき | 2,697.58 円 |
⑶ 基準単位料金
区 分 | 基準単位料金 | |
45 メガジュール地区 | 1立方メートルにつき | 71.42 円 |
100.4652 メガジュール地区 | 1立方メートルにつき | 159.37 円 |
⑷ 調整単位料金
⑶の基準単位料金をもとに 10 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
5.料金表3(空調夏期契約第三種)(消費税等相当額を含みます)
⑴ 定額基本料金
区 分 | 定額基本料金 | |
45 メガジュール地区 | 1か月につき | 2,750.00 円 |
100.4652 メガジュール地区 |
⑵ 流量基本料金
区 分 | 流量基本料金単価 | |
45 メガジュール地区 | 1立方メートルにつき | 1,208.29 円 |
100.4652 メガジュール地区 | 1立方メートルにつき | 2,697.58 円 |
⑶ 基準単位料金
区 分 | 基準単位料金 | |
45 メガジュール地区 | 1立方メートルにつき | 79.83 円 |
100.4652 メガジュール地区 | 1立方メートルにつき | 178.13 円 |
⑷ 調整単位料金
⑶の基準単位料金をもとに 10 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。