Contract
2022.02
チューリッヒの
(【価額協定保険特約(建物新価・家財新価用)付き「住宅総合保険」】)
普通保険約款/特約条項
チューリッヒ保険会社
チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド
ご 契 約 の x x x へ
このたびは当社のネット火災保険にご契約いただきありがとうございました。 このネット火災保険約款には、ご契約上大切なことがらが記載されております。ご一読いただきますようお願い申しあげます。
チューリッヒのプライバシー・ポリシーについて
チューリッヒでは、お客さまの個人情報を本保険引受けおよび保険金支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、他の保険・サービスの提供および保険商品等の開発調査のために利用します。お客さまからの信頼を第一と考え、チューリッヒ・インシュアランス・グループの指針および我が国の関連法規・規定を遵守しながら、お客さまの個人情報の適正な管理、利用およびその保護に努めております。チューリッヒのプライバシーポリシーの詳細につきまして は、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/)でご確認ください。
チューリッヒ保険会社
チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド
A-220301-8
目次
住宅総合保険普通保険約款
第 1 章 用語の定義条項 1
第 2 章 補償条項 2
第 3 章 基本条項 11
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額 23
別表2 短期料率表 26
別表3 減価額(第1条関係)および修理費の
新旧交換差益(第5条第1項関係) 27
地震保険普通保険約款
第 1 章 用語の定義条項 28
第 2 章 補償条項 31
第 3 章 基本条項 38
別表 短期料率表 51
特約条項
(1)風災等支払方法変更特約(ディダクティブル型)(xx用) 52
(2)水災補償変更特約(xx用) 57
(3)臨時費用補償特約 59
(4)個人賠償責任補償特約 61
(5)価額協定保険特約(建物新価・家財新価用)追加特約 76
(6)価額協定保険特約付帯契約の継続に関する特約
(xx・年払契約・インターネット契約用) 81
(7)クレジットカードによる保険料支払に関する特約 86
(8)通信販売に関する特約 88
(9)保険証券の不発行に関する特約 93
※上記の「特約条項」では、「(3)臨時費用補償特約」、「(4)個人賠償責任補償特約」は、ご契約時のお申し出により付帯されますが、その他の特約条項については自動的に付帯されます。
◎ご契約の内容に変更があった場合は
ご契約後、つぎのような場合が生じたときは、遅滞なく当社にお客さま専用ページよりお知らせください。ご連絡がない場合は、保険契約が解除となること、または、事故が発生しても保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(1) 遅滞なくご連絡(通知)いただく事項
① 保険の対象の建物または保険の対象の家財を収容する建物の構造を変更した場合
② 保険の対象の建物または保険の対象の家財を収容する建物の用法を変更した場合
③ 保険の対象の建物または保険の対象の家財が引っ越しなどで他の場所に移転された場合
➃ 保険の対象の建物の増築、改築、一部取壊しまたは事故による一部滅失などによって専有面積が増加または減少した場合
⑤ 告知事項の内容に変更があった場合など
(2) あらかじめご連絡(通知)いただく事項
①保険の対象の建物等を売却、譲渡、建替え(滅失、取壊し)、買換えする場合
②保険の対象の住所を変更した場合
③ご契約後に保険の対象の建物または家財の価額が著しく減少した場合など
※上記以外の変更を希望される場合であってもその内容によってはご契約を継続ができないことがあります
◎お引受けができる保険の対象の範囲(引受範囲)
ご契約締結後に通知事項について、次の事項に該当する変更が生じた場合は、ご契約 を継続することができません。引受範囲外となり、その時以降に発生した事故につい ては保険金をお支払いできません。またご契約を解除させていただくことがあります。
① 保険の対象の建物または保険の対象の家財の所在地が日本国外やお取扱いできない離島となった場合
② 保険の対象の建物の一部またはすべてを住居として使用しなくなった場合
③ 保険の対象の家財の一部またはすべてを事業用(設備・什器)として使用することになった場合
➃ 保険の対象の建物の保険金額が 1 億円(H 構造(非耐火構造)の建物の場合は 5,000 万円)を超える場合
⑤ 保険の対象の建物の建築年月が 1981 年(昭和 56 年)以前の場合 など
◎事故の通知
事故が発生した場合には、ただちに当社にご連絡ください。
●事故に関するご連絡 【事故受付係】0000-000-000 (年中無休 24 時間)遅滞なくご連絡いただけなかった場合は、保険金のお支払いが遅れたり、お支払いができないことがありますのでご注意ください。
※個人賠償責任補償特約(付帯時)の事故では、被害者と示談される場合には、必ず当社へご相談ください。
当社が承認しないうちにご契約者(被保険者)ご自身で被害者と示談された場合には、保険金の一部または全部が支払われないことがあります。
住宅総合保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められて いる保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取 りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した 土地とみなします。 |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金ま たは共済金の額をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された次条の損害また は費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被災世帯 | 次条(8)②の損害が生じた世帯または法人をいいます。 |
被保険者 | 保険の補償を受けられる方で保険証券記載の方をいいます。ただし、損害賠償請求権者および質権者は含みません。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、水害保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金または地震火災費用保険金をいいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。ただし、保険の対象が第4条(3)①に該当する物である場合には、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額とします。 (注)その減価額は別表3に記載する額を限度とします。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注1)(注2)を受け、その損害(注1)(注2)の額が 20 万円以上となった場合には、その損害(注
1)(注2)に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害(注1)(注2)の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象のすべてについて、一括して行うものとします。
① 風災(注3)
ひょうさい
② 雹災
③ 雪災(注4)
ひょう さ じ ん
(注1)風、雨、雪、 雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が①から③までの事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
(注2)③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第 34 条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第 30 条(事故の通知)および第 31 条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を
負うものとします。
せんぷう
(注3)台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
な だ れ
(注4)豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩等をいい、融
雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
① 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部で
さ じ ん
の車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、
ふんじん ばいえん
粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは(2)もしくは(6)の事故による損害を除きます。
いっすい
② 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注1)による水濡れ。
ただし、(2)もしくは(6)の事故による損害または給排水設備(注2)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備(注2)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故
そうじょう
③ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注3)または労働争議に伴う暴力行為もしく
は破壊行為
あふ
(注1)水が溢れることをいいます。
(注2)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、次条(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(4)当会社は、盗難によって保険の対象である建物または家財について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
(5)当会社は、家財が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内における通貨または預貯金証書の盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
① 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
(6)当会社は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、この約款に従い、水害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象である建物または家財にそれぞれの保険価額の 30%以上の損害が生
じた場合
② 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水
(注)を被った結果、保険の対象である建物または家財にそれぞれの保険価額の 15%以上 30%未満の損害が生じた場合
③ ①および②に該当しない場合において、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注)を被った結果、保険の対象である建物または家財に損害が生じたとき。
(注)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(7)当会社は、(1)から(3)までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(8)当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この約款に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。
(9)当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合(注1)には、それによって臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、地震火災費用保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上となったとき(注2)。
② 保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半焼以上となったとき(注2)、またはその家財が全焼となったとき(注3)。
(注1)この場合においては、次条(2)②の規定は適用しません。
(注2)建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の保険価額の 20%以上
となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 20%以上となった場合をいいます。
(注3)家財の火災による損害の額が、その家財の保険価額の 80%以上となった場合をいいます。この場合における家財には第4条(保険の対象の範囲)(3)①に掲げる物は含みません。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者または被保険者が所有(注3)または運転(注4)する車両またはその積載物の衝突または接触
➃ 前条(1)から(3)までの事故または(6)もしくは(9)の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑤ 保険の対象である家財が屋外にある間に生じた盗難
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の
放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(注)前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(4)当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物またはこれに収容される家財(注)とします。
(注)物置、車庫その他の付属建物が保険証券記載の建物に含まれる場合は、これに収容される家財を含みます。
(2)次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注)
② 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が 125cc 以下のものをいいます。
(3)次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
こっとう
① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個ま
たは1組の価額が 30 万円を超えるもの
② 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
(4)建物が保険の対象である場合には、次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
➃ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
(5)家財が保険の対象である場合には、被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(6)建物と家財の所有者が異なる場合において、家財が保険の対象であるときは、(4)
①から③までに掲げる物で被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(7)家財が保険の対象である場合において、通貨または預貯金証書に第2条(保険金を支払う場合)(5)の盗難による損害が生じたときは、(2)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この約款にいう保険価額および保険金額ならびに保険証券記載の家財の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
第5条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険価額を限度とし、次の算式(注1)(注2)によって算出した額とします。
損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理によって保険の対象の価額が増加した場合 は、その増加額(別表3に記載する額を限度とします。)
修理費
- - =
(注1)算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注2)保険の対象が前条(3)①に該当する物である場合には、修理によって保険の対象の価額が増加しないものとします。
(2)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険価額を限度とします。
(3)保険金額が保険価額の 80%に相当する額以上の場合は、当会社は、保険金額を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
(4)保険金額が保険価額の 80%に相当する額より低い場合は、当会社は、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
保険価額の 80%に相当する額
保険金額
損害保険金の額
(1)および(2)の規定による損害の額
× =
(5)前条(3)①に掲げる物を保険証券に明記して保険の対象に含めた場合において、その物に盗難による損害が生じたときの当会社の支払うべき損害保険金の額は、1回の事故につき、1個または1組ごとに 100 万円を限度とします。
第6条(損害保険金の支払額-通貨または預貯金証書の盗難の場合)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(5)の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに 20 万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(2)第2条(保険金を支払う場合)(5)の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
第7条(水害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(6)①の水害保険金として支払うべき損害の額は、第5条(損害保険金の支払額)(1)の規定による額とします。
(2)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(6)①の水害保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。
保険価額
(1)の規定による損害の額
水害保険金の額
縮小割合
(70%)
保険金額
× × =
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。
(3)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(6)②の水害保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円を限度とします。
水害保険金の額
支払割合(10%)
保険金額
× =
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。
(4)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(6)③の水害保険金として、次の算式(注)
によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円を限度とします。
水害保険金の額
支払割合(5%)
保険金額
× =
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。
(5)(3)および(4)の規定に基づいて、当会社が支払うべき第2条(保険金を支払う場合)(6)②および③の水害保険金の合計額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに 200万円を限度とします。
第8条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金の 10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(7)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第9条(失火見舞費用保険金の支払額)
失火見舞費用保険金の額
1被災世帯あたりの支払額(20 万円)
被災世帯の数
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(8)の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条(8)①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額(注)の 20%に相当する額を限度とします。
× =
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき失火見舞費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、失火見舞費用保険金を支払います。
第 10 条(地震火災費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(9)の地震火災費用保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに 300 万円を限度とします。
地震火災費用保険金の額
支払割合(5%)
保険金額
× =
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。
(2)(1)ただし書においては、72 時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第 11 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、第2条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金および同条(6)①の水害保険金については、その他の保険契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
(3)(1)の場合において、第2条(保険金を支払う場合)(7)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)から(3)までの損害保険金の額は、(1)または(2)の規定を適用して算出した額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第 12 条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第5条(損害保険金の支払額)(3)および(4)、第7条(水害保険金の支払額)(2)から(4)までならびに第 10 条(地震火災費用保険金の支払額)(1)の規定をおのおの別に適用します。
第3章 基本条項
第 13 条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第 14 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 24 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う
場合)の事故による損害については適用しません。
第 15 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 24 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 24 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を
支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 16 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 17 条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第 19 条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第 18 条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第 19 条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第 37 条(保険金支払後の保険契約)
(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、
(1)の規定を適用します。
第 20 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 21 条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第 22 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第 23 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から➃までの事由が
生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより
(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第 24 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 25 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第 14 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損
害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第 26 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第 18 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第 27 条(保険料の返還-取消しの場合)
第 20 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 28 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)第 21 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消し
さかのぼ
た場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料
を返還します。
(2)第 21 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 29 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第 14 条(告知義務)(2)、第 15 条(通知義務)(2)もしくは(6)、第 23 条(重大事由による解除)(1)または第 25 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第 22 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 30 条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 31 条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)
(1)の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。ただし、同条(9)の損害の発生または拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
損害の額
損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の額
- =
(4)第5条(損害保険金の支払額)(4)、第 11 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)および第 12 条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、
(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第 11条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「第 31 条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5)(2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第 32 条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金または(6)
の水害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(損害保険金の支払額)
(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第5条(損害保険金の支払額)(2)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第 33 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
➃ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を
請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、
(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または
(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 34 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者 が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数
(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における
(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
➃ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 35 条(時効)
保険金請求権は、第 33 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 36 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 37 条(保険金支払後の保険契約)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の 80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、
(1)から(3)までの規定を適用します。
第 38 条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第 14 条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2)第 13 条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第 39 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第 17 条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 40 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 41 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 42 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金 | 損害の額 | |
2 | 第2条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金 | (1)第4条(保険の対象の範囲)(3)①に掲げる物 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに 100 万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が 100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額としま す。 |
(2)上記以外の物 | 損害の額 | ||
3 | 第2条(保険金を支払う場合)(5)の損害保険金 | (1)通貨 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 20万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が 20 万 円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 200万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が 200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額としま す。 | ||
4 | 第2条(保険金を支払う場合)(6)の水害保険金 | (1)①の水害保険金 | 損害の額に 70%(注)を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、縮小割合が 70%を超えるものがある場合は、これらの縮小割合のうち最も高い割合とし ます。 |
(2)②の水害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 200万円(注1)または保険価額に 10%(注 2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が 200 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が 10%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のう ち最も高い割合とします。 | ||
(3)③の水害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 100万円(注1)または保険価額に5%(注 2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に |
対する限度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち 最も高い割合とします。 | |||
(4)上記(2)および (3)の水害保険金の合計額 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 200万円(注) (注)他の保険契約等に、1敷地内ごとの限度額が 200 万円を超えるものがある場合は、これらの1敷地内ごとの 限度額のうち最も高い額とします。 | ||
(5)上記(1)から(4)までの規定にかかわらず、他の保険契約等に損害の額を支払限度額 とするものがある場合 | 損害の額 | ||
5 | 第2条(保険金を支払う場合)(7)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
6 | 第2条(保険金を支払う場合)(8)の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20 万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が 20 万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額としま す。 | |
7 | 第2条(保険金を支払う場合)(9)の地震火災費用保険金 | (1)それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、 1回の事故につき、1敷地内ごとに 300 万円(注)を超える場合 (注)他の保険契約等に、限度額が 300 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額としま す。 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 300万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が 300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)上記(1)に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額 が、1回の事故につき、 | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に5%(注)を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合としま す。 |
保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に5%(注)を乗じて得た額を超えるとき。 (注)他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合としま す。 |
別表2 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥割合(%)
7日まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10 15日まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15
1か月まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25
2か月まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35
3か月まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥45
4か月まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥55
5か月まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥65
6か月まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70
7か月まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥75
8か月まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥80
9か月まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥85 10か月まで‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥90
11か月まで‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥95
1年まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥100
別表3 減価額(第1条関係)および修理費の新旧交換差益(第5条第1項関係)
箇所 | 規定内容 |
第1条の減価額および第 5条(1)の修理による新旧交換差益 | 保険の対象の適切な保有維持管理がなされている場合には、減価額は再調達価額の 50%に相当する額を限度とし、それ以外の場合には、再調達価額の 90%に相当する額を限度とするこ とがあります。 |
地震保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一部損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上 20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 10%以上 30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不 足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した 土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和 41 年法律第 73 号)をいいます。 |
小半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 20%以上 40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 20%以上 50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) |
生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 30%以上 60%未満である損害をいいます。 | |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいま す。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 80%以 上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必 要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和 53 年法律第 73 号)をいいます。 |
大半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 40%以上 50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 50%以上 70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 60%以上 80%未満である損害をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第 5条(保険金の支払額)(2)①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第 |
5条(保険金の支払額)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 | |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3)地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より 45cm を超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(4)(1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5)保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、
その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
➃ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して 10 日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
(2)(1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30 万円を超えるもの
➃ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 商品、営業用 什 器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc 以下の原動機付自
転車を除きます。
とう
じゅう
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(2)(1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個
または1組の価額が 30 万円を超えるもの
➃ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 商品、営業用 什 器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc 以下の原動機付自
転車を除きます。
じゅう
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の 60%に相当する額。ただし、保険価額の 60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の 30%に相当する額。ただし、保険価額の 30%に相当する額を限度とします。
➃ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000 万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000 万円
(3)(2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建物
5,000 万円または保険 × この保険契約の建物についての保険金額 価額のいずれか低い額 それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
② 生活用動産
1,000 万円または保険 × この保険契約の生活用動産についての保険金額 価額のいずれか低い額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(4)当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合
は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5)(2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)
①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
(2)①に規定する × この保険契約の建物についての保険金額 限度額 それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
イ.生活用動産
(2)②に規定する × この保険契約の生活用動産についての保険金額 限度額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(6)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権
は、当会社に移転しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の 60%に相当する額。ただし、保険価額の 60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の 30%に相当する額。ただし、保険価額の 30%に相当する額を限度とします。
➃ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別
の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配
分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は 40%とみなします。
(3)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000 万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000 万円
(4)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 専有部分
5,000 万円または保険 この保険契約の専有部分の保険金額 価額のいずれか低い額 × それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての
保険金額の合計額
② 共用部分
5,000 万円または保険 この保険契約の共用部分の保険金額 価額のいずれか低い額 × それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての
保険金額の合計額
③ 生活用動産
1,000 万円または保険 この保険契約の生活用動産についての保険金額 価額のいずれか低い額 × それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(5)当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。
(6)(3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)
①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額
から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.専有部分および共用部分
(3)①に規定する この保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額限度額 × それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての
保険金額の合計額
イ.生活用動産
(3)②に規定する × この保険契約の生活用動産についての保険金額 限度額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。
(7)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権
は、当会社に移転しません。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
(1)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72 時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して
1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第 10 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を
支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第 11 条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの
条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの
条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払
うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供さ
れなくなった場合をいいます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 12 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 13 条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第 15 条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第 14 条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第
3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第 15 条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第 32 条(保険金支払後の保険契約)
(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、
(1)の規定を適用します。
第 16 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 17 条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第 19 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みま
す。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から➃までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより
(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第 20 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第 10 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合におい
て、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第 22 条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1)第 14 条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第 14 条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第 33 条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第 23 条(保険料の返還-取消しの場合)
第 16 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 24 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)第 17 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消し
さかのぼ
た場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料
を返還します。
(2)第 17 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 25 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第 10 条(告知義務)(2)、第 11 条(通知義務)(2)もしくは(6)、第 19条(重大事由による解除)(1)または第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社
は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 26 条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 27 条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第 28 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情
がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、
(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または
(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 29 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第 33 条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)
の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数
(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における
(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
➃ 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第 30 条(時効)
保険金請求権は、第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 31 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転し
ます。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 32 条(保険金支払後の保険契約)
(1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、
(1)から(3)までの規定を適用します。第 33 条(付帯される保険契約との関係)
(1)この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第
2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第 34 条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第 10 条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第 35 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第 13 条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 36 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保
険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 37 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 38 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥割合(%)
7日まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10 15日まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15
1か月まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25
2か月まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35
3か月まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥45
4か月まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥55
5か月まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥65
6か月まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70
7か月まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥75
8か月まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥80
9か月まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥85 10か月まで‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥90
11か月まで‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥95
1年まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥100
(1)風災等支払方法変更特約(ディダクティブル型)(住総用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約に従い、住宅総合保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)
(2)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「(2)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害
(注1)(注2)に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
① 風災(注3)
ひょうさい
② 雹災
③ 雪災(注4)
ひょう さ じ ん
(注1)風、雨、雪、 雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が①から③までの事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
(注2)③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第 34 条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第 30条(事故の通知)および第 31 条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注3)台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
な だ れ
(注4)豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融
雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。」
第2条(損害保険金の支払額)
当会社は、この特約に従い、住宅総合保険普通保険約款第5条(損害保険金の支払額)
(1)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第5条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険価額を限度とし、次の算式(注
1)(注2)によって算出した額とします。ただし、同条(2)の損害保険金として支払うべき損害の額は、その損害の額から、1回の事故につき、保険証券記載の免責金額(注3)を差し引いた残額とします。
損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理によって保険の対象の価額が増加した場合は、その増加額(別表3
に記載する額を限度とします。)
修理費
- - =
(注1)算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注2)保険の対象が前条(3)①に該当する物である場合には、修理によって保険の対象の価額が増加しないものとします。
(注3)損害保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。」
第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額)
当会社は、この特約に従い、住宅総合保険普通保険約款別表1を、次のとおり読み替えて適用します。
「別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)または(3)の損害保険金 | 損害の額 | |
2 | 第2条(保険金を支払う場合)(2)の損害保険金 | 第5条(損害保険金の支払額)(1)本文の規定による損害の額から、1回の事故につき、保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた残額 (注)他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。なお、「免責金額」とは、損害保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険 者の自己負担となります。 | |
3 | 第2条(保険金を支払う場合) (4)の損害保険金 | (1)第4条(保険の対象の範囲) (3)①に掲げる物 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに 100 万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が 100 万円を超 えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2) 上記以外の物 | 損害の額 | ||
4 | 第2条(保険金を支払う場合) (5)の損害保 | (1) 通貨 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 20 万円 (注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が 20 万円を超え |
険金 | るものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
(2) 預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円 (注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が 200 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち 最も高い額とします。 | ||
5 | 第2条(保険金を支払う場合) (6)の水害保険金 | (1)①の水害保険金 | 損害の額に 70%(注)を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、縮小割合が 70%を超え るものがある場合は、これらの縮小割合のうち最も高い割合とします。 |
(2)②の水害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円(注 1)または保険価額に 10%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が 200 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が 10%を超えるものがある場合は、これら の支払割合のうち最も高い割合とします。 | ||
(3)③の水害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円(注 1)または保険価額に5%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払 割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | ||
(4)上記(2)および(3)の水害保険金の合計額 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円(注) (注)他の保険契約等に、1敷地内ごとの限度額が 200 万円を超えるものがある場合は、これらの 1敷地内ごとの限度額のうち最も高い額としま す。 | ||
(5)上記(1)から(4)までの規定 に か か わ ら ず、他の保険契約等に損害の額を支払限度額とするものがある場合 | 損害の額 | ||
6 | 第2条(保険金を支払う場合)(7)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
7 | 第2条(保険金を支払う場合)(8) | 1回の事故につき、20 万円(注)に被災世帯の数 |
の失火見舞費用保険金 | を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が 20 万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い 額とします。 | ||
8 | 第2条( 保険金を支払う 場 合 ) (9)の地震火災費用保険金 | (1)それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに 300 万円 (注)を超える場合 (注)他の保険契約等に、限度額が 300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額としま す。 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 300 万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が 300 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)上記(1)に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に5%(注)を乗じて得た額を超えるとき。 (注)他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合としま す。 | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に5%(注)を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 |
第4条(保険金支払後の保険契約)
当会社は、この特約に従い、住宅総合保険普通保険約款第 37 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第 37 条(保険金支払後の保険契約)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)、(3)および(4)の損害保険金または免責金額(注1)の適用がないものとして算出した同条(2)の損害保険金の支払額が、1回の事故につき保険金額(注2)の 80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注1)損害保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。
(注2)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。」
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、住宅総合保険普通保険約款の規定を準用します。
(2)水災補償変更特約(住総用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、この特約に従い、水害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象である建物または家財にそれぞれの保険価額の 30%以上の損害が生じた場合
② 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注)を被った結果、保険の対象である建物または家財に損害が生じた場合
(注)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(2)当会社は、(1)の水害保険金が支払われる場合において、その事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この特約に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第2条(水害保険金の支払額)
(1)当会社が前条(1)の水害保険金として支払うべき損害の額は、住宅総合保険普通保険約款第5条(損害保険金の支払額)(1)の規定による額とします。
(2)保険金額が保険価額の 80%に相当する額以上の場合は、当会社は、保険金額を限度とし、(1)の規定による損害の額を水害保険金として、支払います。
(3)保険金額が保険価額の 80%に相当する額より低い場合は、当会社は、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を水害保険金として、支払います。
保険価額の 80%に相当する額
保険金額
水害保険金の額
(1)の規定による損害の額
× =
第3条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の水害保険金の 10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(2)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第4条(普通約款および他の特約との関係)
(1)住宅総合保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(6)および第7条(水害保険金の支払額)の規定ならびに第 11 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)および第 12 条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定中水害保険金に関する規定(注)は、これを適用しません。
(注)価額協定保険特約がこの保険契約に付帯されている場合には、価額協定保険特約の規定中水害保険金に関する規定を含みます。
(2)価額協定保険特約がこの保険契約に付帯されている場合には、第2条(水害保険金の支払額)の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)(1)の水害保険金を損害保険金とみなして、同特約の規定を適用します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、住宅総合保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)、第5条(損害保険金の支払額)から第 10 条(地震火災費用保険金の支払額)まで、ならびに第 31 条(損害防止義務および損害防止費用)(2)、(4)および(5)の規定を除き、この特約の趣旨に反しないかぎり、住宅総合保険普通保険約款の規定を準用します。この場合において、第1条(保険金を支払う場合)(1)の水害保険金を住宅総合保険普通保険約款第2条(1)の損害保険金とみなすものとします。
(3)臨時費用補償特約
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
支払限度額 | 別表に掲げる支払限度額をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された住宅総合保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 臨時費用保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通約款第2条(保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、臨時費用保険金を支払います。
第3条(臨時費用保険金の支払額)
(1) 当会社は、前条の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円を限度とします。
臨時費用保険金の額
保険証券記載の支払割合
普通約款第2条(保険金を支払う場合)(1)から(3)までの
損害保険金
× =
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と普通約款で規定する他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、第2条(保険金を支払う場合)の臨時費用保険金の支払責任額を算出するにあたっては、普通約款第2条(保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金の額は、(1)の規定を適用して算出した額とします。
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 |
臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が 100 万円を超え るものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(4)個★賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
財物の損壊 | 財物の滅失、損傷もしくは汚損をいいます。 |
支払限度額 | 保険証券記載の支払限度額をいいます。 |
住宅 | 本人の居住の用に供される保険証券記載の住宅をいい、敷地内の動産およ び不動産を含みます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
他人 | 第3条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者以外の者をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された住宅総合保険普通保険約款をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の方をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次条に定める被保険者が日本国内において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、普通約款およびこの特約に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 次条に定める被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(被保険者およびその範囲)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 本人
② 本人の配偶者(注1)
③ 本人またはその配偶者(注1)と同居の親族
➃ 本人またはその配偶者(注1)と別居の未婚(注2)の子
⑤ ①から➃までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注3)。ただし、その責任無能力者に関する前条①または②の事故に限ります。
(注1)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
(注2)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注3)責任無能力者の親族に限ります。
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。ただし、これによって第7条(保険金の支払額)①に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
(4)(1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合には、保険契約者または被保険者は(1)の被保険者のうち新たに本人となる者に変更しなければなりません。
(5)(4)の事由によって本人が死亡した場合でも、(4)の手続が行われるまでの間、
(1)および(2)の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ➃以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、保険期間が始まった後でも、この特約の保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。普通約款第 25 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定による当会社のこの特約の保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合も、また同様とします。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって
被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
➃ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注2)または銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)空気銃を除きます。
(2)被保険者が第3条(被保険者およびその範囲)(1)⑤に規定する者である場合は、
(1)①から➃および⑥の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
第6条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次のいずれかに該当するものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
➃ 被保険者が第 13 条(事故の発生)(1)③の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
⑤ 損害の発生または拡大を防止するために必要または有益と認められる手段を講じ
た後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被保険者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
⑥ 第9条(当会社による解決)(2)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第 13 条(事故の発生)(1)②または第 21 条(代位)(3)の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
第7条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。
① 前条①に規定する損害賠償金の額が 1,000 円を超える場合には、その超えた額。ただし、支払限度額を限度とします。
② 前条②から⑦までに規定する費用についてはその全額。ただし、前条②および③の費用は、前条①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を支払限度額として支払います。
損害賠償額
前条①の支払限度額
前条②および③ の支払限度額
前条②および
③の費用の額
× =
第8条(当会社による援助)
被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第9条(当会社による解決)
(1)次のいずれかに該当する場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社と解決条件について合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
➃ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額を差し引くことにより算出される額をいいます。
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険金
額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)➃に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
第11条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または前条の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第7条(保険金の支払額)①ただし書、前条(2)ただし書および前条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(注)利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注)利息を含みます。
(5)第14条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、
(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第 12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(注)がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額を超える場合は、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)この特約によって支払われる損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
第 13 条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を行わなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合は、その住所、氏名を、また損害賠償の請求を受けた場合はその内容を、遅滞なく、書面をもって当会社に通知すること。
② 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
③ 損害の発生または拡大を防止するために必要な措置を講ずること。
➃ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送、その他の緊急措置については、事前の承認は必要ありません。
⑤ 損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合、または提起された場合は、遅滞なく書面をもって当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事
実を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに(1)①から⑦までの義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 14 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担すべき損害賠償金の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
➃ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償金の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑧ その他当会社が次条(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠としての保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または
(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 15 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数
(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとしま
す。
① (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
➃ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第16条(損害賠償額の請求)
(1)損害賠償請求権者が第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
➃ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑥ 第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の財物の破損に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑦ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(1)、
(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
第17条(損害賠償額の支払時期)
(1)当会社は、第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(6)のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が
支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無③損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)損害賠償請求権者が前条(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするために、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
➃ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における
(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)損害賠償請求権者が前条(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 18 条(損害賠償額請求権の行使期限)
損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第 19 条(先取特権)
(1)事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第6条(支払保険金の範囲)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第6条(支払保険金の範囲)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第 20 条(時効)
保険金請求権は、第 14 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 21 条(代 位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 22 条(重大事由による解除の特則)
(1)当会社は、普通約款第 23 条(重大事由による解除)の規定のほか、次の規定を追加してこの特約に適用します。
(2)当会社は、第3条(被保険者およびその範囲)の被保険者が次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注1)を解除することができます。
① 反社会的勢力(注2)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注2)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注2)を不当に利用していると認められること。
➃ その他反社会的勢力(注2)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(注1)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(注2)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(3)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第 24 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(2)①から➃までの解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。こ
の場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (2)①から➃までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (2)①から➃までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第 23 条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第 24 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
(5)価額協定保険特約(建物新価・家財新価用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
住総約款 | この特約が付帯された住宅総合保険普通保険約款をいいます。 |
店総約款 | この特約が付帯された店舗総合保険普通保険約款をいいます。 |
評価額 | 保険契約締結時に当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を評価した額をいいます。 |
評価事項 | 評価または再評価のために必要なものとして当会社が照会した保険の対象の取得時期、取得価額等の事項をいいます。 |
普火約款 | この特約が付帯された火災保険普通保険約款(一般物件用)をいいます。 |
保険の対象の価額 | 保険の対象が明記物件以外のものである場合には、再調達価額をいいます。 |
明記物件 | 住総約款第4条(保険の対象の範囲)(3)、普火約款第3条(保険の対象の範囲)(2)②から⑤まで、または店総約款第3条(保険の対象の範囲) (3)②および③に掲げる物をいいます。 |
第2条(保険の対象の評価)
(1)住総約款、普火約款または店総約款に基づく保険契約においては、保険契約締結時に評価額を保険証券に記載するものとします。
(2)保険金額は、保険証券記載の評価額に保険証券記載の約定付保割合を乗じて得た額により定めるものとします。
第3条(損害保険金の実損払)
当会社は、住総約款第5条(損害保険金の支払額)(3)および(4)、普火約款第4条(保険金の支払額)(2)および(3)の規定または店総約款第4条(損害保険金の支払額)(3)および(4)の規定にかかわらず、保険金額を限度とし、損害の額を損害保険金として、支払います。
第4条(水害保険金の支払額)
この特約が住総約款または店総約款に付帯された場合は、住総約款第7条(水害保険金の支払額)(2)または店総約款第6条(水害保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を水害保険金として、支払います。
水害保険金の額
縮小割合
(70%)
損害の額または保険金額のいずれか低い額
× =
第5条(保険金を支払うべき損害の額)
保険の対象が明記物件以外のものである場合には、第3条(損害保険金の実損払)および前条の損害の額は、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額を限度とし、次の算式(注)によって算出した額とします。
損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理費
- =
(注)算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第6条(再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
保険の対象が明記物件以外のものである場合において、その保険の対象について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金(注1)を支払う旨の約定のない他の保険契約等があるときには、当会社は、普火約款第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)または住総約款もしくは店総約款第 13 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金、持ち出し家財保険金または水害保険金(注2)として、支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
損害保険金の額
他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金(注1)の額
前条の規定によって支払われるべき損害の額
① 損害保険金
- =
水 害 保 険 金
(注2)の額
他の保険契約等によって支払われるべき水害保険金(注1)(注2)の額
前条の規定によって支払われるべき損害の額に 70%(注3)を乗じて得た額
② 水害保険金 (注2)
- =
(注1)共済金を含みます。
(注2)住総約款第2条(保険金を支払う場合)(6)②もしくは③または店総約款第
1条(保険金を支払う場合)(6)②から➃までの水害保険金については、住総約款または店総約款の規定を適用します。
(注3)他の保険契約等に、縮小割合が 70%を超えるものがある場合は、これらの縮小割合のうち最も高い割合とします。
第7条(保険の対象の価額の増加または減少)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生し、それによって保険の対象の価額が増加または減少した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出なければなりません。
① 保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この特約が付帯された保険契約において補償しない事故による保険の対象の一部滅失
(2)(1)の場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を再評価し、保険金額を変更するものとします。
(3)(1)の規定による手続を怠った場合において、その事実が発生した時から(2)の規定による手続が完了するまでの間に生じた損害については、第3条(損害保険金の実損払)および第4条(水害保険金の支払額)の規定は適用せず、住総約款、普火約款または店総約款の規定を適用して保険金を支払います。ただし、保険の対象の価額が減少した場合を除きます。
(4)(2)の規定による手続がなされた場合には、当会社は、減額または増額すべき保険金額につき未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、その保険料領収前に生じた事故による損害については、当会社は、第3条(損害保険金の実損払)および第4条(水害保険金の支払額)の規定は適用せず、住総約款、普火約款または店総約款の規定を適用して保険金を支払います。この場合、保険金額は、
(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。第8条(保険の対象の評価または再評価のための告知)
(1)当会社は、第2条(保険の対象の評価)または前条(2)に規定する評価または再評価の際、保険契約者または被保険者が、評価事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当会社が評価または再評価の際、(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
② 保険契約者または被保険者が、住総約款第2条(保険金を支払う場合)または普火約款もしくは店総約款第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、評価事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出た場合
③ 当会社が、(1)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(3)②の規定による申出を受けた場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、その保険料領収前に生じた事故による損害については、当会社は、第3条(損害保険金の実損払)および第4条(水害保険金の支払額)の規定は適用せず、住総約款、普火約款または店総約款の規定を適用して保険金を支払います。
(6)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(2)の規定にかかわらず、その損害については、当会社は、第1条(用語の定義)「保険の対象の価額」の定義および第3条(損害保険金の実損払)から第5条(保険金を支払うべき損害の額)までの規定は適用せず、住総約款、普火約款または店総約款の規定を適用して保険金を支払います。この場合において、既に第1条「保険の対象の価額」の定義および第3条から第5条までの規定および次条の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、住総約款、普火約款または店総約款の規定を適用して算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、住総約款、普火約款または店総約款の規定を準用します。
追 加 特 約
(他の長期保険契約がある場合の取扱い)
(1)保険の対象について、他の長期保険契約(注)がある場合には、価額協定保険特約第
2条(保険の対象の評価)(2)の規定にかかわらず、保険金額を保険証券記載の評価額から他の長期保険契約(注)の保険金額を差し引いた額により定めることができます。
(注)価額協定保険特約を付帯しない他の保険契約で、保険期間が1年を超えるものをいいます。
(2)(1)の規定により保険金額を定めた場合には、保険契約締結の後、価額協定保険特約第7条(保険の対象の価額の増加または減少)(2)の規定により保険金額を変更するときにも、(1)と同様の方法によるものとします。
(3)(1)または(2)の規定により保険金額を定めた場合において、損害発生のとき保険金額が保険証券記載の評価額(注1)から他の長期保険契約(注2)の保険金額を差し引いた額に満たないときは、その損害については、価額協定保険特約第3条(損害保険金の実損払)および第4条(水害保険金の支払額)の規定は適用せず、住宅総合保険普通保険約款、火災保険普通保険約款(一般物件用)または店舗総合保険普通保険約款の規定を適用して保険金を支払います。
(注1)価額協定保険特約第7条(保険の対象の価額の増加または減少)の規定によって再評価した場合には、その再評価額とします。
(注2)価額協定保険特約を付帯しない他の保険契約で、保険期間が1年を超えるものをいいます。
(4)(1)または(2)の規定により保険金額を定めた場合において、損害発生のとき他の長期保険契約(注)により保険金が支払われないときは、その損害については、価額協定保険特約第3条(損害保険金の実損払)および第4条(水害保険金の支払額)の規定は適用せず、住宅総合保険普通保険約款、火災保険普通保険約款(一般物件用)または店舗総合保険普通保険約款の規定を適用して保険金を支払います。
(注)価額協定保険特約を付帯しない他の保険契約で、保険期間が1年を超えるものをいいます。
(6)価額協定保険特約付帯契約の継続に関する特約
(住総・年払契約・インターネット契約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
価額協定保険特約 | 価額協定保険特約(建物新価、家財新価用)または価額協定保険特 約(建物新価、家財時価用)をいいます。 |
継続契約 | 第5条(継続契約の評価額と保険金額)および第6条(継続契約の 地震保険の保険金額)記載の保険金額で、継続される継続をいいます。 |
継続証等 | 保険証券または保険契約継続証をいいます。 |
限度額 | 地震保険普通保険約款第5条(保険金の支払額)(2)または(4) の限度額をいいます。 |
地震約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいます。 |
他の長期保険契約 | 追加特約(1)に規定する他の長期保険契約をいいます。 |
追加特約 | この保険契約に付帯されている価額協定保険特約の追加特約(他に 長期保険契約がある場合の取扱)をいいます。 |
払込期日 | 継続前契約の保険期間の満了する日をいいます。 |
評価額 | この保険契約に付帯されている価額協定保険特約第2条(保険の対 象の評価)(1)に規定する評価額をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された住宅総合保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、当会社と保険契約者との間に、保険契約の継続と継続される保険契約の保険金額の調整について、あらかじめ合意がある場合に適用します。
第3条(保険の対象)
この特約の保険の対象は、価額協定保険特約が付帯されたものに限ります。
第4条(保険契約の継続)
(1)当会社は、この保険契約の保険期間の末日の 14 日前の日までに、この保険契約がこの特約の規定により継続されることを次のいずれかの方法により通知します。
① 保険契約者にあてて書面を送付すること。
② 当会社所定のウェブサイト等上に掲示すること。なお、その掲示を行った場合は、当会社は郵便、電話、情報処理機器等の通信手段を媒介として、保険契約者があらかじめ申し出た連絡先に通知します。
(2)この保険契約の保険期間の末日の 14 日前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方から別段の意思表示がない場合には、この保険契約は、この保険契約の保険期間の満了する時の内容と同一の契約内容で継続されるものとします。ただし、(3)から
(5)まで、次条および第6条(継続契約の地震保険の保険金額)の規定に定める内容を除きます。また、地震保険に関する法律(昭和 41 年法律第 73 号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この特約が付帯された保険契約に付帯された地震保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合は、この特約は失効します。
(3)継続契約に適用される次の契約内容については、この保険契約の保険期間の満了する時の内容と同一の契約内容とみなします。
① 当会社と保険契約者との間に合意がある場合の継続契約の保険期間は、合意に基づく年数となること。
② 継続契約に、この保険契約の保険料の払込方法と異なる保険料の払込方法が適用されること。
③ 特約の適用条件により自動的に適用されることとなる特約の継続契約への適用、 あるいは特約の適用条件により自動的に適用されないこととなる特約の継続契約への不適用
(4)当会社は、保険契約者からの申告等により、この保険契約の契約内容と異なる免責金額および特約等の契約内容を、継続契約に適用することができるものとします。
(5)当会社が、制度・料率等(注)を改定した場合には、継続契約に適用される制度・料率等(注)は、各継続契約の保険期間の初日における制度・料率等(注)とします。
(注)普通保険約款、特約、保険契約引受けに関する制度または保険料率等をいいます。
(6)(3)②、(4)および(5)の場合、当会社は、(4)および(5)による変更後の継続契約の内容を(1)の方法等により保険契約者に通知します。
第5条(継続契約の評価額と保険金額)
(1)継続契約の評価額は、この保険契約の評価額を、当会社と保険契約者または被保険者との間で、建築費または物価の変動等にしたがって調整して算出した額とします。
(2)継続契約の保険金額は、(1)の評価額にこの保険契約の約定付保割合を乗じて得た額により定めるものとします。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定により算出した継続契約の評価額および保険金額を、前条(1)の方法等により保険契約者に通知します。
(4)(1)から(3)の規定にかかわらず、保険の対象に家財が含まれる場合の家財の保険金額については、この保険契約の保険金額と同一とします。
(5)(2)の規定にかかわらず、追加特約が付帯されている場合には、(1)および(2)の規定により算出した継続契約の評価額から他の長期保険契約の保険金額を差引いた額によって定めるものとします。
第6条(継続契約の地震保険の保険金額)
(1)この保険契約に地震保険が付帯されている場合には、継続契約の地震保険の保険金額は、次の算式によって算出した額とします。
継続前契約の保険金額
継続契約の保険金額
継続前契約の地震保険の保険金額
継続契約の地震保険の保険金額
= ×
(2)(1)の規定により算出した額の継続契約の保険金額に対する割合が、地震保険に関する法律(昭和 41 年法律第 73 号)第2条(定義)第2項第4号記載の最小割合を下回る場合は、継続契約の地震保険の保険金額は、継続契約の保険金額にその最小割合を乗じて得た額とします。
(3)(1)および(2)の規定により算出した継続契約の地震保険の保険金額が、限度額を超える場合には、限度額を継続契約の地震保険の保険金額とします。
(4)この保険契約に付帯されている価額協定保険特約に追加特約が付帯され、かつ、他の長期保険契約に地震保険が付帯されている場合には、(3)の規定は適用しません。ただし、継続契約の地震保険の保険金額が、限度額から他の長期保険契約付帯の地震保険の保険金額を差引いた額を超える場合は、その額を継続契約の地震保険の保険金額とします。
第7条(継続契約の保険料および払込方法)
(1)継続契約の保険料は、継続証等記載の金額とします。
(2)保険契約者は、継続契約の保険料を払込期日までに払込むものとします。ただし、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合には、その規定に従って払い込むものとします。
第8条(保険金を支払わない場合-継続契約の保険料不払のとき)
保険契約者が、前条の継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(継続契約の保険料不払による保険契約の解除)
(1)保険契約者が、第7条(継続契約の保険料および払込方法)の継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込を怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、継続契約の保険期間の始期からその効力を生じます。第 10 条(継続契約に適用される保険料率)
この保険契約に適用した保険料率が改定された場合には、当会社は、保険料率が改定された日以後第4条(保険契約の継続)(2)の規定によって保険期間が開始する継続契約の保険料率を変更します。
第 11 条(継続契約に適用される特約)
この保険契約が第4条(保険契約の継続)(2)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第 12 条(継続契約の告知義務)
(1)第4条(保険契約の継続)(2)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、保険契約者または被保険者は、当会社が第4条(1)の通知によって、告知を求めた事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約締結等の際に、保険契約者または被保険者が普通約款第 14 条(告知義務)および価額協定保険特約(建物新価・家財時価用)第9条(保険の対象の評価または再評価のための告知)または価額協定保険特約(建物新価・家財新価用)第9条(保険の対象の評価または再評価のための告知)の規定により当会社に告げた事項(注)に変更がない場合には、当会社への告知は必要ありません。この場合において、この保険契約締結の際に、保険契約者または被保険者が告げた事項を継続契約で告知された事項とみなします。
(注)普通約款第 15 条(通知義務)から第 17 条(保険の対象の譲渡)までの規定により当会社に通知された事項を含みます。
(3)(1)および(2)の規定による告知については、普通保険約款およびこれに適用された特約の告知義務に関する規定を適用します。
第 13 条(保険契約継続証等の交付)
この保険契約が第4条(保険契約の継続)(2)の規定により継続された場合には、当会社は、この保険契約に保険証券の不発行に関する特約が付帯されている場合を除き、継続証等を保険契約者に交付します。
第 14 条(普通約款との関係)
この特約は普通約款第 38 条(保険契約の継続)の規定とはかかわりありません。
第 15 条(地震保険に付帯されている場合の取扱い)
この特約が地震約款に付帯されている場合は、この特約の規定を下表のとおり読み替えます。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 | |
1 | 第 13 条(継続契約の告知義務)(2) | 普通約款第 14 条(告知義務) | 地震約款第 10 条(告知義務) |
2 | 第 13 条(継続契約の告知義務)(2)(注) | 普通約款第 15 条(通知義 務)から第 17 条(保険の 対象の譲渡) | 地震約款第 11 条(通知義 務)から第 13 条(保険の 対象の譲渡) |
3 | 第 15 条(普通約款との関 係) | 普通約款第 38 条(保険契 約の継続) | 地震約款第 34 条(保険契 約の継続) |
第 16 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用されている普通保険約款および地震約款ならびにこれらに付帯された特約の規定を準用します。
(7)クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
保険料 | 契約内容の変更に伴う追加保険料を含みます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払)
(1)当会社は、この特約に従い、クレジットカードによって、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払う場合に適用します。
(2)(1)にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者に限ります。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の申込時または変更請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申し出があった場合は、当会社は、カード会社へそのカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、普通約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱に関する規定を適用しません。
(注)保険証券記載の保険期間の開始前に承認したときは保険期間の開始した時とします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定を適用しません。
① 当会社が、カード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において保険契約者が、この特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合は、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が、会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第5条(保険料返還の特則)
普通約款およびこれに付帯されるその他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定による保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(8)通信販売に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
地震約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいます。 |
払込期日 | 当会社の定める払込期日をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された住宅総合保険普通保険約款をいいます。 |
保険料 | 保険料を分割して払込む場合には第1回分割保険料をいいます。 |
申込書 | 当会社所定の保険契約申込書をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。
①保険契約申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。
②電話または情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社に対し保険契約の申込みの意思を表示すること(注)。
(注)当会社所定のウェブサイト等上の保険契約申込画面に所要の事項を入力し、そのデータを当会社に送信することを含みます。
(2)(1)の規定により当会社が保険契約の申込みを受けた場合は、当会社が、保険契約の引受けの可否を審査し、引受けを承認することにより、保険契約が成立します。
(3)当会社は、申込みを受けた保険契約の保険料率、割引等の妥当性の確認を行うために、保険契約の申込みをしようとする者に対して、当会社所定の資料の提出を求めることがあります。
(4)(3)の規定により当会社が資料の提出を求めた場合で、次のいずれかに該当するときは、(1)の保険契約の申込みがなされなかったものとみなします。
①資料の提出がなされないことにより、当会社所定の日までに、申込みを受けた保険契約(注)の保険料率、割引等の妥当性の確認ができないとき。
②保険契約の申込みをしようとする者より提出された資料では、当会社所定の日までに、申込みを受けた保険契約(注)の保険料率、割引等の妥当性の確認ができないとき。
(注)保険契約に地震保険契約が付帯されている場合は、地震保険契約を含みます。
(5)(1)②の規定による保険契約の申込みを行う場合には、普通約款第1条(用語の定義)に規定する告知事項の定義を次のとおり読み替えるものとします。
用語 | 定義 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、郵便、電話、情報処理機器等の通信手段を媒介として提示すること(注1)によって当会社が告知を求めたものをいいます。(注2) (注1)当会社所定のウェブサイト等上の保険契約申込画面に掲示することを含みます。 (注2)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
第3条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、申込書等(注)に記載されたところに従い、この保険契約に定められた保険料を払込期日までに一時にまたは分割して払込むものとします。ただし、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合には、その規定に従って払い込むものとします。
(注)当会社所定のウェブサイト等上に提示された画面を含みます。
(2)保険料を分割して払込む場合の第2回目以降の分割保険料については、払込期日までに払込まなければなりません。
第4条(保険料の払込みと保険責任)
(1)当会社の保険責任は、前条(1)の保険料が払込まれた日の翌日午前0時(注)に始まり、保険証券に記載された保険期間の末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる日時が記載されているときは、その日時とし、継続契約の場合は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、払込期日後1か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込がない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第6条(保険料分割払契約に適用される特約)
保険料を分割して払込む保険契約の場合には、「保険料分割払特約(一般)」を適用します。ただし、この特約と抵触する規定は適用しません。
第7条(この特約による当会社への通知)
(1)保険契約者または被保険者が次の①から⑧までの通知、申出または告知を行う場合は、
書面または保険契約締結の際に当会社が交付する書面等(注)において定める通信手段により、当会社に行うものとします。
① 普通約款第 14 条(告知義務)(3)③の規定による訂正の申出
② 普通約款第 15 条(通知義務)(1)の規定による通知
③ 普通約款第 16 条(保険契約者の住所変更)の規定による通知
➃ 普通約款第 17 条(保険の対象の譲渡)(1)の規定による通知
⑤ 普通約款第 17 条(保険の対象の譲渡)(2)の規定による申出
⑥ 普通約款第 25 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(6)の規定による通知
⑦ 普通約款第 38 条(保険契約の継続)(1)の規定による告知
⑧ この保険契約に適用される他の特約の規定による通知、申出または告知
(注)当会社所定のウェブサイト等上に提示された画面を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が次の①および②の通知、申出または告知を行う場合は、書面または保険契約締結の際に当会社が交付する書面等(注)において定める通信手段により、当会社に行うものとします。
① 価額協定保険特約第7条(保険の対象の価額の増加または減少)(1)の規定による申出
② 価額協定保険特約第8条(保険の対象の評価または再評価のための告知)(3)②の規定による訂正の申出
(3)保険契約者が普通約款第 22 条(保険契約者による保険契約の解除)に定める通知を行う場合は、書面により当会社に行うものとします。ただし、保険契約者の解除の意思が明確に示される場合に限り、同条に定める通知を保険契約締結の際に当会社が交付する書面等(注)において定める通信手段により当会社に行うことができるものとします。
(注)当会社所定のウェブサイト等上に提示された画面を含みます。
第8条(追加保険料の払込み)
(1)普通約款第 25 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、保険契約条件の変更日または追加保険料の請求日のいずれか遅い日からその日を含めて1か月以内に、当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。
(2)(1)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません(注1)。ただし、危険増加(注2)が生じた場合における、その危険増加(注2)が生じた時より前に発生した事故による損害については除きます。
(注1)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(注2)普通約款第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。
(3)普通約款第 25 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、保険契約条件の変更日または追加保険料の請求日のいずれか遅い日からその日を含めて1か月以内に、当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。
(4)価額協定保険特約第7条(保険の対象の価額の増加または減少)(4)または第8条
(保険の対象の評価または再評価のための告知)(4)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、保険契約条件の変更日または追加保険料の請求日のいずれか遅い日からその日を含めて1か月以内に、当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。
(5)(3)および(4)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、当会社は、次の①および②のとおり保険金を支払います。
① (3)の規定による追加保険料の領収前に生じた事故による損害に対しては、普通約款第 25 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(7)の規定を適用して、保険金を支払います。
② (4)の規定による追加保険料の領収前に生じた事故による損害に対しては、価額協定保険特約第7条(保険の対象の価額の増加または減少)(5)または第8条(保険の対象の評価または再評価のための告知)(5)の規定を適用して、保険金を支払います。
第9条(保険契約の解除-追加保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、前条(1)の追加保険料が払い込まれなかった場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払い込みがなかった場合に限ります。
(2)当会社は、前条(3)または(4)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)および(2)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 10 条(地震保険に付帯されている場合の取扱い)
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 | |
1 | 第2条(保険契約の申込み)(5) | 普通約款第1条(用語の定義) | 地震約款第1条(用語の定義) |
2 | 第7条(この特約による当会社への通知) | 普通約款第 14 条(告知義務) (3)③ | 地震約款第 10 条(告知義務)(3)③ |
この特約が地震約款に付帯されている場合は、この特約の規定を下表のとおり読み替えます。
(1)① | |||
3 | 第7条(この特約による当会社への通知) (1)② | 普通約款第 15 条(通知義務) (1) | 地震約款第 11 条(通知義務)(1) |
4 | 第7条(この特約による当会社への通知) (1)③ | 普通約款第 16 条(保険契約者の住所変更) | 地震約款第 12 条(保険契約者の住所変更) |
5 | 第7条(この特約による当会社への通知) (1)➃ | 普通約款第 17 条(保険の対象の譲渡)(1) | 地震約款第 13 条(保険の対象の譲渡)(1) |
6 | 第7条(この特約による当会社への通知) (1)⑤ | 普通約款第 17 条(保険の対象の譲渡)(1) | 地震約款第 13 条(保険の対象の譲渡)(2) |
7 | 第7条(この特約による当会社への通知) (1)⑥ | 普通約款第 25 条(保険料の 返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6) | 地震約款第 21 条(保険料の 返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6) |
8 | 第7条(この特約による当会社への通知) (1)⑦ | 普通約款第 38 条(保険契約の継続)(1) | 火地震約款第 34 条(保険契約の継続)(1) |
9 | 第7条(この特約による当会社への通知) (2) | 普通約款第 22 条(保険契約者による保険契約の解除) | 地震約款第 18 条(保険契約者による保険契約の解除) |
10 | 第8条(追加保険料の払込み)(1) | 普通約款第 25 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)ま たは(2) | 地震約款第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1) または(2) |
11 | 第8条(追加保険料の払込み)(2)(注2) | 普通約款第1条(用語の定義) | 地震約款第1条(用語の定義) |
12 | 第8条(追加保険料の払込み)(3) | 普通約款第 25 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6) | 地震約款第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6) |
13 | 第8条(追加保険料の払込み)(4) | 普通約款第 25 条(保険料の返還または請求-告知義務・ 通知義務等の場合)(7) | 地震約款第 21 条(保険料の返還または請求-告知義 務・通知義務等の場合)(7) |
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および地震約款ならびにこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
(9)保険証券の不発行に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
地震約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された住宅総合保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | この保険契約に適用される普通約款およびこれに付帯された特約 の規定により支払われる保険金をいいます。 |
保険金請求権者 | 被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約の締結の際に、当会社と保険契約者との間に、この保険契約の保険証券を発行しないことについての合意がある場合に適用されます。
第3条(保険証券の不発行)
(1)当会社は、この特約により、保険証券を発行しません。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、この保険契約の保険期間の中途で、当会社に対してこの保険契約の保険証券の発行を請求することができます。
(3)当会社は、(2)の請求によりこの保険契約の保険証券を発行する場合には、保険証券の発行に必要な費用を保険契約者に請求することができます。
(4)当会社は、(2)の請求によりこの保険契約の保険証券を発行した場合には、次条および第5条(保険金の請求に関する特則)の規定は適用しません。
第4条(保険証券の記載事項の取扱い)
当会社は、この特約により、インターネットの当会社が定めるホームページの画面に記載した事項を保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を適用します。
第5条(保険金の請求に関する特則)
当会社は、この特約により、保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合であっても、保険金請求権者に対しては、保険証券の提出を求めません。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通約款および地震約款ならびにこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。