D&B Hoovers に関する特約
D&B Hoovers に関する特約
2024 年 10 月 1 日改定
第 1 章 総則
第 1 条(用語の定義)
1 本特約で使用する用語の定義は、本特約の各条項で定めるほか、次に掲げるとおりとします。
(1) 本特約
この「D&B Hoovers に関する特約」をいいます。
(2) 利用約款
「D&B オンラインサービス利用約款」をいいます。
(3) Hoovers 利用規約等
次の URL のウェブサイトに掲載された利用規約をいいます。
xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxx-xxxxx/xxxxx-xx-xxx.xxxx
(4) コンタクト情報
D&B が収集、蓄積する専門的情報で、ビジネスの観点における個人の氏名、役職、仕事上の電話番号やFAX番号、無線デバイス、電子メールアドレス、ソーシャルメディア上のハンドルネーム、実際の住所などが含まれますが、これに限定されません。なお、利用約款で定義される「本データ」にはコンタクト情報が含まれます。
(5) プライバシー原則
アメリカ合衆国商務省と欧州委員会で設定されたプライバシー原則をいい、次の URL のウェブサイトに掲載されています。
(6) アカデミック版
「D&B Hoovers アカデミック版」をいいます。
(7) 本統計情報
利用契約によりアカデミック版の利用が認められる大学又は大学院の教員又は学生が本データを基に作成した統計情報をいいます。
(8) 個性特定情報
アカデミック版により提供される本データのうち、個々の企業又は人物の情報であることが商号、代表者名、住所、電話番号、業種、業界順位などから特定できる情報をいい、商号や代表者名がなくてもその他の情報又はその組み合わせから特定できる場合を含みます。
2 本特約で使用する用語のうち本特約に定義がないものについては、利用約款での定義と同一の意味を有するものとします。また、本特約に記載する利用約款の条番号は、特段の記載がない限り本則の条番号を示すものとします。
第 2 条(適用範囲)
1 本特約は、D&B Hoovers(以下「本サービス等」といいます)の利用許諾に関して、必要な事項を定めるものです。
2 本特約は、利用約款に対する特約です。本サービス等の利用許諾に関して本特約に規定がない事項は、利用約款の規定が適用されます。
3 本特約と利用約款の規定が矛盾抵触する場合は、本特約の規定を優先して適用するものとします。
第 3 条(特約の変更)
1 当社は、本特約を変更することができるものとします。本特約を変更する場合は、本特約を変更する旨、変更後の特約の内容及び変更後の特約の効力発生時期を当社のウェブサイトで利用者が知り得る状態に置き又は利用者に通知します。
2 前項の規定により本特約を変更した場合は、利用契約の成立時期にかかわらず(変更後の特約の効力発生時期の前に成立した利用契約を含みます)、最新版の特約を適用するものとします。
3 利用者が変更後の特約の効力発生時期以降に本サービス等を利用した場合、当社は、利用者が変更後の特約に同意したものとみなすことができるものとします。
第 2 章 D&B Hoovers に共通する特約第 4 条(Hoovers 利用規約等の遵守)
利用者は、本サービス等を利用するにあたっては、利用約款及び本特約のほか、Hoovers
利用規約等を遵守するものとします。なお、Hoovers 利用規約等と利用約款又は本約款の規定が矛盾抵触する場合は、利用約款又は本約款の規定を優先して適用するものとします。
第 5 条(本サービスの利用期間満了による利用契約の終了)
1 利用契約は、本サービスの利用期間が満了したときは終了するものとします。
2 利用約款第 13 条第 2 項及び第 3 項の規定にかかわらず、利用者は、本サービスの利用期間終了後に本データを利用することができません。
3 利用契約が終了した場合、利用者は、利用約款第 27 条で規定される措置を講じなければならないものとします。
第 6 条(利用契約の更新)
利用者は、利用契約の更新を希望する場合には、本サービスの利用期間満了日の 10 営業日(当社の営業日である土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律で定める休日及び 12 月 29 日から翌年 1 月 4 日を除いた日をいいます)前までに、当社に対し、更新の申込みをするものとします。
第 7 条(利用相当損害金及び違約金に関する規定の読み替え等)
1 利用約款第 19 条第 2 項及び第 29 条第 2 項の規定は、「本データの定価」を「本サービス等の定価」に読み替えるものとします。
2 「本サービス等の定価」とは、基本サービスの定価による価格(基本 ID+追加 ID)を
いいます。ただし、利用者がオプションサービスを利用している場合は、その定価による価格を加算するものとします。
第 8 条(利用料金の返金等に関する規定の読み替え)
利用約款第 20 条第 2 項の規定は、「本データの提供日から 1 年以内」を「本サービスの利用期間内」に、「本データの提供日から 1 年間のうち利用者が本データを利用することができなかった日数」を「本サービスの利用期間のうち利用者が本サービス等を利用することができなかった日数」に、それぞれ読み替えるものとします。
第 9 条(利用状況の常時確認)
1 当社は、利用者による利用契約の遵守を確認するために、IP 認証又は保護された PDFデジタル権利管理を展開する権利を含む、利用者の申込書に設定されているサービスのデジタル著作権管理権利を留保します。そのような利用状況の管理には、同一のアカウントに対し複数の IP アドレスからアクセスされているかどうかを判断すること、過度の使用やユーザーに通知することなどが含まれます。
2 当社は、利用者に許諾したアクセスレベルの遵守を確認するために、利用者による本サービスの利用を常時モニタリングすることができるものとします。
3 利用者は、当社による前 2 項で規定される利用状況の確認に協力しなければならないものとします。
第 10 条(アクセスコードの付与等)
1 当社は、利用者に対し、本サービスを利用するために必要なアクセスコードを、利用契約で定める数を上限として付与します。
2 利用者は、1 つのアクセスコードにつき 1 名の利用者の役員又は職員に限りアクセスコードを使用させることができます(以下、アクセスコードを使用させる個々の利用者の役員又は職員を「担当者」といいます)。
3 利用者は、担当者に対し、アクセスコードを使用して担当者自ら本サービスで使用する
ID 及びパスワードを設定させるものとします。
4 利用者は、担当者以外の役員及び職員(他の担当者を含みます)に ID を使用させてはなりません。ただし、担当者の異動・退職等により引継ぎを行う場合は、そのために必要な最小限の範囲内で、30 日間を上限として前任と後任の担当者が同一の ID を使用することができます。
5 前各項で規定するほか、OSA 第 3 条の定めは、アクセスコードの取扱いに準用します。
第 11 条(機械検索等の禁止)
OSA 第 5 条で定める禁止事項に加えて、利用者は、本サービスを利用するにあたっては、ボット、スパイダーその他コンピュータプログラムを使用しての自動的なデータの検索又は抽出等をしてはならないものとします。
第 12 条(コンタクト情報の利用等)
1 DLA 第 2 条の規定にかかわらず、当社は、利用者に対し、コンタクト情報が法令に従って収集されたことを表明します。
2 当社は、利用者に対し、利用者によるコンタクト情報の利用が法令の要件を満たしてい
ることを保証しません。
3 コンタクト情報は、情報主体から直接取得されたものではなく、情報主体は、マーケティング目的のために情報が提供されることに対して、オプトインや明示的な同意をしていません。
4 利用者は、コンタクト情報を、利用者自身のマーケティング及び販売促進の目的に限り利用することができるものとします。
第 13 条(情報の集約を目的とした複製等の禁止)
DLA 第 4 条の規定にかかわらず、利用者は、情報を集約する目的で本データの複製等をすることはできません。
第 14 条(プライバシー原則の遵守)
1 EU から移転される個人データ(ヨーロッパのデータ保護法での定義によります。以下、本条において同じ)は、利用者の要望により本サービス等の一環として提供するものであり、その範囲内で本条が適用されるものとします。
2 利用者は、プライバシー原則を遵守しなければなりません。
3 利用者は、プライバシー原則を満たせないと判断した場合には、直ちに個人データの利用を停止し、当社に対して速やかに通知しなければなりません。
4 利用者は、プライバシー原則を満たさない場合には、満たすことができるまでの間、個人データを利用することができません。
第 3 章 D&B Hoovers アカデミック版に適用される特約第 15 条(本章の適用)
本章(本特約第 15 条から第 23 条)の規定は、アカデミック版のみに適用するものとし、
アカデミック版ではない D&B Hoovers には適用しないものとします。
第 16 条(教員による利用)
OSA 第 1 条第 2 項及び DLA 第 1 条第 2 項で規定される職員には、教員を含みます。また、利用者が責任を負う限りにおいて、雇用契約以外の契約で委嘱する教員を含めることができるものとします。
第 17 条(学生による利用)
利用者は、アカデミック版のアクセスコードを、OSA 第 1 条で規定する者のほか、利用契約で定める利用者が運営する大学又は大学院に在籍する学生に使用させ、これにより当該学生に本サービス等を利用させることができるものとします。
第 18 条(利用目的の制限)
1 利用者は、アカデミック版を、学術研究の目的に限り利用することができるものとします。
2 本特約第 12 条第 4 項の規定は、アカデミック版には適用しません。
第 19 条(利用者が複数の大学等を運営する場合の制限)
利用者が複数の大学又は大学院等を運営する場合、当該利用者は、利用契約で定める大学又は大学院に限りアカデミック版を利用することができるものとします。
第 20 条(禁止事項)
OSA 第 5 条及び DLA 第 7 条で規定される禁止事項に加えて、利用者は、アカデミック版の利用において、次に掲げる行為をしてはなりません。
(1) 本特約第 17 条の規定により認められた者以外の者にアクセスコードを使用させること。
(2) 学術研究の目的外でアカデミック版を利用すること。
(3) 利用契約で定める大学又は大学院以外の利用者の組織でアカデミック版を利用すること。
第 21 条(利用環境の整備)
1 利用者は、利用約款及び本特約で認められた以外の者がアカデミック版にアクセスすることができないよう、必要なコンピュータシステムの制御を、自己の責任と負担により行うものとします。
2 コンピュータシステムで用いる IP アドレスは、利用契約で定めるものを使用するものとします。なお、IP アドレスを変更する場合は、当社に通知するものとし、その際、当社における変更作業のために利用者がアカデミック版を利用できない期間が生じても、当社は、利用者に対し、一切の責任を負いません。
第 22 条(論文における統計情報の利用)
1 利用者は、利用契約によりアカデミック版の利用が認められる大学又は大学院の教員又は学生が論文を執筆する場合において、当該論文に、本統計情報(個性特定情報は含みません)の掲載を認めることができるものとします。
2 利用者は、前項の規定により本統計情報を利用させるときは、次に掲げる要件を満たさなければならないものとします。なお、これらの要件を満たした統計情報には、DLA 第 1 条並びに第 7 条第 1 項第 1 号から第 3 号、第 5 号及び第 9 号の適用を除外するものとし、また、当該利用を利用約款第 19 条で定める利用相当損害金の支払対象とはしません。
(1) 本統計情報と他の情報源から取得したデータ(当該データを基に作成した統計情報を含みます)を混在させないこと。
(2) 本統計情報が、株式会社東京商工リサーチ提供の D&B Hoovers のデータを基に作成されたものであることを明記すること。
(3) 電磁的記録で論文を発表する場合は、本統計情報の内容が改変できない形式とすること。
3 本統計情報を論文で利用したことに起因するトラブルは、当社の過失の有無にかかわらず、利用者が、自己の責任と負担をもって解決するものとします。
第 23 条(利用契約終了時の取扱い)
1 利用約款第 27 条の規定にかかわらず、利用者は、次に掲げるアカデミック版により提供された本データに限り、消去又は廃棄をせずに引き続き利用することができるものと
します。ただし、利用契約が契約解除によって終了した場合、当社は、引き続きの利用を認めないことができるものとし、利用者は、これに異議を述べることができず、学生等に異議を述べさせてはなりません。
(1) 利用者の役員、職員及び学生が学術研究目的のためにプリントアウトした本データ
(2) 前条の規定により論文で使用した本統計情報
2 利用約款及び本特約の各条項は、利用契約の終了後においても、前項の規定により消去又は廃棄をされなかった本データの利用に引き続き適用するものとします。利用者は、利用契約のxxxとして、これに従わなければなりません。
3 当社は、第 1 項の規定により消去又は廃棄されなかった本データの利用に関して、利用者又は学生に利用約款又は本特約違反がある場合には、利用者に対し、直ちに当該本データの利用を中止し、速やかに消去又は廃棄をするように求めることができるものとします。この場合、利用者は、役員、職員及び学生に対応させなければなりません。
以上