Contract
TEPCOビリングコレクトサービス約款
第1章 総則
第1条(本約款の適用)
東京電力エナジーパートナー株式会社(以下,「当社」といいます)は,このTEPCOビリングコレクトサービス約款(以下,「本約款」といいます)を定め,契約者に対し,本約款に基づき,第3条に定めるサービス(以下,「本サービス」といいます)を提供します。
第2条(用語の定義)
本約款における用語の定義は,以下の意味で使用します。
(1) 「契約者」とは,本約款に同意したうえで本サービスを申し込み,当社がこれを承諾した法人のお客さまをいいます。
(2) 「エネルギー等供給事業者」とは,電気,ガス,水道,その他類似のサービスを提供する事業者をいいます。
(3) 「供給事業者契約」とは,契約者とエネルギー等供給事業者間における各サービスの提供に関する契約をいいます。
(4) 「公共料金等」とは,供給事業者契約に基づき各サービスの対価として発生する料金をいいます。
(5) 「サービス提供対象」とは,エネルギー等供給事業者が供給事業者契約に基づき契約者に提供するサービスのうち,当社が,本サービスの提供対象と認めたものをいいます。
(6) 「サービス対象公共料金」とは,公共料金等のうち,サービス提供対象となる公共料金等をいいます。
(7) 「本サービス利用料金」とは,サービス対象公共料金と本約款によって本サービスを利用することにより発生する手数料その他費用を合算した料金をいいます。
(8) 「TEPCOビリングコレクトPortal」とは,契約者が本サービス利用料金およびその内訳明細等について閲覧およびダウンロード,ならびに本サービスの各種手続を行うための当社のウェブサイトをいいます。
(9) 「本契約」とは,当社から本サービスの提供を受けるための本約款に基づく契約者と当社間の契約をいいます。
第3条(本サービスの内容)
本サービスの内容は以下のとおりとします。
(1) 契約者が各供給事業者契約に基づきエネルギー等供給事業者から請求された公共料金等のうち,サービス提供対象の公共料金等について契約者に代わり各エネルギー等供給事業者に対して支払います。これらを第15条に定めた毎月の締め日に取りまとめ,手数料その他費用を合算した上で契約者に対し本サービス利用料金として一括して契約者に請求します。
(2) 当社は,契約者のサービス対象公共料金に係る使用実績,請求金額等の内訳明細について, TEPCOビリングコレクトPortalにより提供します。
第4条(本サービスの範囲)
サービス対象公共料金において,当社との電気需給契約に基づく料金を含む場合に,以下に掲げる契約種別の電気需給契約に係る料金は本サービスの対象外とします。
・定額電灯
・従量電灯
・臨時電灯
・公衆街路灯
・低圧電力
・臨時電力
・農事用電力
第5条(本約款の運用および変更)
1. 本約款に定める内容と細目等に定める内容が異なる場合には,細目等に定める内容が優先して適用されるものとします。
2. 当社は,民法第548条の4の規定に基づき,本約款を変更することがあります。この場合,変更後の本約款の実施期日以後の本サービスその他の内容は,変更後の本約款によります。
3. 当社は,本約款を変更する場合,変更後の本約款の実施期日までに相当な予告期間をおいて,変更後の内容を電磁的方法等により,契約者にお知らせいたします。
第6条(契約者の同意事項)
契約者は,本サービスの申込みにあたり以下の定めのすべてに同意するものとします。
(1) 本約款(変更後の本約款を含みます)の定め,および別途当社と契約者との協議により定めた事項がある場合は当該事項を遵守すること
(2) 当社またはエネルギー等供給事業者の事情により,サービス提供対象にできないサービスがあること
(3) サービス対象公共料金を算出するため,当社がエネルギー等供給事業者から当該サービス対象公共料金の利用明細等を受領または取得し,記録し保管すること
(4) サービス対象公共料金は,エネルギー等供給事業者にて作成された請求書等に基づき算出されるものであり,公共料金等の内容の正確性および根拠について,当社がサービス対象のエネルギー等供給事業者であるときの料金を除き,一切の責任を負わないこと
(5) エネルギー等供給事業者から当社に送付される供給事業者契約に係る契約者の利用明細および請求書の原本については,契約者が当社に交付を求めることはできないこと。これらの資料の写しを交付する場合においては,謄写費用が契約者の負担であり,また,交付まで相当日数を要すること
(6) 本サービスの範囲に含まれない当社以外のエネルギー等供給事業者との間の供給事業者契約の内容に係る事項についての連絡は,当社を介さず契約者に対して直接行われること。ま た,当社が本サービスの申込書記載の契約者の連絡先および担当者をエネルギー等供給事業者に伝えることがあること
第7条(サービスの提供)
1.当社は,本サービス提供において,エネルギー等供給事業者へ契約者に代わりサービス対象公共料金を支払う業務(立替払い),および契約者への本サービス利用料金の請求と収納を含む本サービスの運営と提供に関する業務を株式会社インボイス(以下,「インボイス」といいます)に委託するものとします。
2.インボイスは,本サービスを提供するにあたり,エネルギー等供給事業者へ契約者に代わりサービス対象公共料金を支払う業務(立替払い)を行うため,契約者に対する求償債権は,インボイスに生じます。
3.当社は,第1項に定める本サービスの提供に関する業務を委託する事業者が,当該業務の委託を受けることが不能となった場合,またはその他当該委託に係る契約が理由を問わず終了する場合,本サービスを解約することができるものとし,このことにより契約者に生じた損害等について,当社は一切の責任を負いません。
4.契約者は,インボイスが当社より委託を受けた本サービスの利用料金の請求と収納を含む本サービスの運営と提供に関する業務を第三者に再委託することがあることにつき,予めこれを承諾するものとします。
第2章 契約
第8条(申込手続)
1.契約者は,本約款に同意したうえで本サービス申込書に必要事項を記入し,当社へ提出するものとします。
2.当社は,前項の本サービス申込書を審査し,申込みを承諾できると判断した場合,申込みを承諾した旨を書面または電磁的方法にて通知します。なお,当該通知をもって本契約が成立するものとします。
3.当社は,本サービス申込書を提出した者が以下に該当する場合,当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービス申込書の記入内容に虚偽,誤記または記入漏れがあるとき
(2) 第18条第1項に定める審査の基準に適合しないとき
(3) 当社に対する本サービス料金その他の債務の支払い,または当社を含むエネルギー等供給事業者に対する公共料金等その他の債務の支払いを,現に怠りまたは怠るおそれがあるとき
(4) 当社またはエネルギー等供給事業者の都合により本サービスの提供が困難であるとき
(5) 前各号の他,本サービスの遂行上,著しい支障があると当社が判断するとき
第9条(本サービスの適用)
当社は,本契約の成立後,速やかにエネルギー等供給事業者への申請情報照会等,本サービスの提供に必要な諸手続を実施し,当該手続が完了したサービス提供対象から順に本サービスを適用します。
第10条(サービス提供対象の追加と削除)
1.契約者は,サービス提供対象の追加申込,解約,移転,変更等の手続を行う場合,事前に当社所定の方法により当社へ通知するものとします。
2.当社は,契約者のサービス提供対象の利用の継続のため,契約者がサービス提供対象に関しての前項の通知を怠った場合であって,当社においてサービス提供対象に関しての前項の変更等を知り得た場合
に,サービス対象公共料金の内容およびエネルギー等供給事業者への情報照会等の結果を踏まえて,契約者の供給事業者契約と判断できる合理的な理由があるときは,前項の通知があったものとみなし,サービス提供対象として取り扱うことがあります。
第11条(契約内容変更手続)
契約者は,前条第1項の通知のほか,以下の変更が発生した場合,遅滞なく当社所定の方法により通知するものとします。なお,当該変更事項を証明する書類を提出していただく場合があります。
(1) 商号または名称を変更したとき
(2) 本店または主たる営業所の所在地を変更したとき
(3) 本サービスにおいて利用する金融機関口座を変更したとき
(4) 合併,会社分割,株式交換,株式移転,事業譲渡,その他経営実態に変更が生じたとき
(5) その他,契約者が本サービス申込書に記載した内容に変更が生じたとき
第12条(契約期間)
本サービスの契約期間は本契約成立から1年間とし,次条に定める解約の申し出および第30条に定める解除事由の発生等による本サービスの終了がない限り,同一条件をもって自動的に更新されるものとします。
第13条(本サービスの解約)
1.契約者は,本サービスの解約をする場合,速やかに解約希望日を指定のうえ,当社所定の方法により当社へ通知するものとします。
2.当社は,本サービスの提供に関する業務を委託するインボイスが,当該委託を受けることが不能となった場合,またはその他当該委託に係る契約が理由を問わず終了する場合等,当社が本サービスを提供できないと判断した場合,本サービスの解約をすることができます。この場合,解約希望日の1ヵ月前までに当社所定の本サービス解約書面により契約者に通知します。
3.当社は,本条第1項の解約希望通知を受け付けた後,または前項の解約希望通知後,遅滞なく,本サービスの終了に必要な手続を実施し,当該手続が完了したサービス提供対象から順に本サービスを解約します。
4.当該手続が完了したサービス提供対象の公共料金等の支払については,エネルギー等供給事業者からの直接請求となり,契約者にてお支払いいただくこととなります。支払方法などの条件については,契約者において供給事業者契約のご確認をお願いいたします。
5.本契約は,第3項の解約手続がすべて完了した時点をもって解約され,当社は遅滞なく当社所定の方法により解約日を通知いたします。
第14条(エネルギー等供給事業者契約の解約と変更)
契約者が供給事業者契約の解約または変更を希望する場合は,契約者によりエネルギー等供給事業者所定の解約または変更手続きを行い,当該手続き後,速やかに当社所定の方法により当社へ通知していただきます。
第3章 料金
第15条(本サービス利用料金の扱いおよび請求)
1.第2条第7号の本サービス利用料金のうち,手数料の金額については別途契約者と当社との間で決定するものとします。
2.インボイスは,当社からの委託に基づき,エネルギー等供給事業者から受領した公共料金等の請求書に従い,当社所定の締め日におけるサービス対象公共料金を算出し,所定の日に自社の債権回収として契約者に対し請求します。なお,当該請求にあたっては,第1項の手数料の金額と合算の上,本サービス利用料金として請求します。
3.インボイスは,当社からの委託に基づき,本サービス利用料金およびその内訳明細等について,契約者が閲覧およびダウンロードできるようTEPCOビリングコレクトPortalにアップロードし,または電子メール送信等その他当社が適当であると判断する方法により通知します。
4.契約者は,前項の方法のほか,当社が別途定める発行手数料を支払うことにより本サービス利用料金の請求書の郵送による発行を受けることができます。
第16条(支払い)
1.契約者は,本サービス利用料金を金融機関の預金口座振替または銀行振込みによる方法により,前条第
2項の請求があった日が属する月の翌月における当社所定の支払期日までに,当社が指定するインボイス名義の銀行口座に直接支払うものとします。
2.契約者は,預金口座振替を利用した場合,振替開始前に発生した本サービス利用料金については,銀行振込みにより支払うものとします。
3.契約者が銀行振込みを利用した場合の振込手数料は,契約者の負担といたします。
4.第10条第2項の定めに従い,当社がサービス提供対象として取り扱ったサービス対象公共料金についても,契約者は,本条に従い支払うものとします。
5.第13条第1項に定める本サービス解約の通知後,同条第5項に定める本サービス終了までに生じるサービス対象公共料金についても,契約者は,本条に従い支払うものとします。
6.契約者は,本サービス利用料金の支払いを怠った場合,各支払期日の翌日から支払金額に対して完済の日に至るまで,実質年率14.6%(ただし,1年を365日とする日割り計算とします)の割合(1円未満端数は四捨五入とします)による遅延損害金を支払うものとします。
第17条(前払金)
1.契約者は,本サービス開始にあたり,申込書記載の前払金を支払うものとします。なお,当該前払金は当社が本サービス業務を委託するインボイスに直接お支払いいただきます。
2.契約者は,インボイスが前項の前払金をもって,契約者のサービス提供対象の公共料金等の支払いに充当できることをあらかじめ承諾するものとします。
3.当社は,サービス提供対象の増加または本サービス利用料金の増加等により前払金が不十分であると判断した場合,当該増加分を基準として前払金の額を変更し,契約者に対し増加分の前払金を請求し,かかる請求があった場合,契約者は遅滞なく増加分の前払金をインボイスに対して支払うものとします。
4.契約者は,前払金をもって本サービス利用料金との相殺を主張することはできないものとします。
5.前払金は無利息とし,本サービスが終了した場合(解除による終了を含みます),インボイスは任意に前払金をもってサービス対象公共料金等,本契約から生じた契約者の債務の弁済に充当した後,残額が
あるときは,契約者に対し遅滞なくその残額を返還するものとします。
6.前項の前払金の返還に関して,当社の故意または重過失なく,インボイスに生じた事情により契約者が返還を受けられない場合であっても,当社は一切の責めを負わないものとします。
第18条(審査および債権の保全)
1.当社は,債権の保全および反社会的勢力の排除等,本サービスの円滑な提供のため,本サービスの申込みを希望する者または契約者について,当社が定める基準および方法に従い審査します。
2.前項の審査によって当社が必要と判断した場合,当社が認める連帯保証人による連帯保証その他必要な担保を提供していただくことがあります。
第19条(債権回収代行会社への回収業務の委託)
契約者は,契約者がサービス対象公共料金その他の債務の支払を怠った場合,インボイスが債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)により認可された債権回収代行会社へサービス対象公共料金その他の債務の回収業務を委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第20条(エネルギー等供給事業者との関係)
1.契約者は,供給事業者契約の内容および条件等を変更したときは,直ちに当社に対し通知するものとします。
2.当社は,契約者が前項の通知を懈怠したことに起因して契約者および第三者が被った損害等について一切の責任を負わないものとし,また,当該通知懈怠により支払われたサービス対象公共料金について請求があった場合,契約者は直ちに当該サービス対象公共料金を支払う義務を負うものとします。
第4章 TEPCOビリングコレクトPortal
第21条(ID等の取扱い)
1.当社は,契約者に対しTEPCOビリングコレクトPortalの利用に必要なIDおよびパスワード
(以下,「ID等」といいます)を付与します。
2.ID等を紛失した場合は,所定の方法により再発行手続をしていただきます。
3.契約者は,ID等の管理および利用について,一切の責任を負うものとします。契約者がID等を開示または漏洩したことにより当社に損害が生じた場合,契約者にその損害を賠償していただきます。
4.契約者がID等を一定回数連続して不正確に入力した場合,TEPCOビリングコレクトPortalは自動的に使用できなくなります。その場合は,当社所定の方法に従い,契約者によるTEPCOビリングコレクトPortalの利用再開に必要な手続を行っていただきます。
第22条(通信機器等)
1.契約者は,TEPCOビリングコレクトPortalの利用に必要な通信機器等を自己の費用負担において準備するものとします。また,契約者の通信機器等の故障および障害等について,当社は一切の保守を行いません。
2.TEPCOビリングコレクトPortalの利用にかかるインターネットプロバイダ料金等は契約者の負担となります。
第23条(掲載内容)
1.当社は,TEPCOビリングコレクトPortalの掲載内容および掲載方法等について,必要に応じて変更することがあります。
2.TEPCOビリングコレクトPortalの本サービス利用料金およびその内訳明細等の閲覧期間,保存期間は,当社の定めるところによります。
3.当社は,本サービスに関する通知,告知,連絡およびその他の広告の掲載にTEPCOビリングコレクトPortalを利用することがあります。
第24条(TEPCOビリングコレクトPortalの停止)
1.当社は,事前に契約者に対し通知またはTEPCOビリングコレクトPortalもしくは当社のホームページで告知することにより,TEPCOビリングコレクトPortalの提供を停止することがあります。
2.当社は,以下のいずれかの事由が発生した場合,契約者に対し事前に通知することなくTEPCOビリングコレクトPortalの提供を停止することができるものとします。
(1) システムまたは電気通信設備の緊急工事または障害等による場合
(2) 事故または災害等,当社の責に起因しない事由による場合
(3) 契約者の本サービス利用料金およびその内訳明細等が,当社システムの想定許容量を超過した場合
(4) その他,当社がTEPCOビリングコレクトPortalの提供が不能となるやむを得ない事由が生じた場合
第25条(TEPCOビリングコレクトPortalの提供における免責事項)
前条の定めによる場合または当社の責に起因しない事由によりTEPCOビリングコレクトPorta lが利用できなかったために契約者に発生した損害に関し,当社は一切の責を負わないものとします。
第5章 秘密保持
第26条(秘密保持)
1.本約款において秘密情報とは,本サービスに関連して当社が契約者に開示,提供した全ての情報(開 示,提供の方法および媒体の如何を問いません。)とします。ただし,次の各号のいずれかに該当する情報は,秘密情報に含まないものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの,または開示後,契約者の責に帰せずして公知となったもの (2) 契約者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの (3) 契約者が開示を受ける前に既に自ら所有していたもの
(4) 契約者が開示された情報によらずして,独自に開発したもの
2.契約者は,秘密情報を当社の事前の書面による承諾なく第三者に開示し,提供し,もしくは漏洩し,または本サービスの利用という目的以外に使用してはなりません。ただし,弁護士,公認会計士,税理士その他の法令上の守秘義務を負う者に対する開示は除くものとします。なお,上記の当社の承諾を得て秘密情報を開示する場合には,本条に定める秘密保持義務と同様の義務を負わせるものとしま
す。
3.契約者は,政府機関,裁判所または法令により当社から開示された秘密情報の開示要請を受けた場合,
これを開示できるものとします。ただし,当該要請を受けた場合,当社が秘密情報につき適切な情報保護措置を講じることができるよう,当社にこれを直ちに通知するよう合理的な努力を行なうものとします。なお,適切な情報保護措置の実施が見込めない場合には,法的に許容される限りにおいて,開示する秘密情報の開示範囲を最小限とするよう努めるものとします。
第27条(個人情報保護)
1.本約款において個人情報とは,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,その他の情報によって特定の個人を識別できるものとします。
2.契約者および当社は,本サービスの提供および利用により知り得た相手方の従業員等の個人情報を第三者に開示,提供もしくは漏洩,または本サービスの提供および利用という目的以外に使用してはなりません。ただし,以下の各号のいずれかに該当する開示は除くものとします。
(1) 本人の同意がある場合の開示
(2) 当社が本サービスを提供するために必要な範囲でのエネルギー等供給事業者および第7条に定める委託先に対する開示
(3) 捜査関係事項照会等,法令または規則に基づく公的機関に対する開示
(4) 弁護士,公認会計士,税理士その他本条と同等の守秘義務を負う者に対する開示
(5) 人の生命,身体または財産等に差し迫った危険があり,緊急の必要性がある場合の開示
3.当社は契約者の個人情報および本サービスの提供に関連して知り得た契約者に係る情報を,当社の定款記載の事業において,当社との契約の締結・履行,アフターサービス,設備等の保守・保全,アンケートの実施,当社の商品・サービスの改善・開発,商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売,関係法令により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行う目的で利用します。
第28条(共通事項)
1.前2条に定める守秘義務は,本サービスの契約が終了した後も公知となるまで引き続き有効に存続するものとします。
2.契約者または当社は,本サービスの契約が終了した場合,または相手方から秘密情報もしくは個人情報の返還もしくは廃棄の請求があった場合,速やかに返還または廃棄するものとします。ただし,当社 は,サービス対象公共料金に関する情報等,法令により保管が義務付けられている情報については,引き続き保有するものとします。
3.本約款のほか当社と契約者間において別途情報保護に関する契約を締結した場合といえども,本サービスについての秘密情報および個人情報の取り扱いについては,本章の定めが優先して適用されるものとします。
第6章 一般条項
第29条(譲渡禁止)
1. 契約者は,本約款に特段の定めがある場合を除き事前に相手方の書面による承諾を得なければ,本約款に基づく権利または義務の全部または一部を譲渡することができないものとします。
2. 当社は,本サービスにかかる事業を他社に譲渡する場合には,当該事業譲渡に伴い,本契約上の地位,本約款に基づく権利および義務ならびに契約者が当社に届け出た情報および履行情報,その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし,契約者は,かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお,本項に定める事業譲渡には,通常の事業譲渡のみならず,会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第30条(本サービス契約の解除)
当社は,契約者が以下の各号のいずれかに一つに該当したとき,または該当するおそれがあると当社が認めたときは,何らの通知・催告等をすることなく直ちに本サービスの契約を解除し,本サービスの提供を終了いたします。
(1) 本約款の定めのいずれかに違反し,相当の期間を定めて催告したにもかかわらずこれを是正しないとき
(2) 本サービス申込書に虚偽の記載をしていたとき,または第11条に定める変更の届出を怠ったとき
(3) サービス対象公共料金その他,本契約に基づくインボイスに対する支払を一度でも怠ったとき
(4) 第18条第1項に定める審査基準を満たさない状態となったとき
(5) 信用状態が著しく悪化したと認められるとき
(6) 自己の振り出した手形もしくは小切手が不渡りとなったとき,または銀行取引停止処分を受けたとき
(7) 破産手続き開始,民事再生手続き開始,会社更生手続き開始,特別清算手続き開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立を受けまたは自ら申立てを行ったとき
(8) 差押,仮差押,仮処分,強制執行もしくは競売の申立てを受けたとき,または公租公課の滞納処分を受けたとき
(9) エネルギー等供給事業者との供給事業者契約を解除されたとき
(10) 故意または過失により当社またはエネルギー等供給事業者に損害を与えたとき
第31条(反社会的勢力の排除)
1.契約者および当社は,自らまたは自らの役員が,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,暴力団関係団体,総会屋,社会運動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者(以下,これらを個別にまたは総称して「暴力団等」といいます。)に該当しないことを表明し,かつ将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど,不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団等に対して資金等を供給し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他,暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者および当社は,自らまたはそれぞれの役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 相手方との取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3.契約者および当社は,相手方またはそれぞれの役員が,暴力団等もしくは第1項各号のいずれかに該当し,前項各号のいずれかに該当する行為をし,または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは,催告を要しないで相手方への通知のみによって本契約を解除することができるものとします。
4.前項の場合,本契約を解除した当事者は,相手方またはその役員に損害が生じても,一切の責任を負担しないものとします。また,本契約を解除された当事者は,相手方に対して損害が生じたときは,相手方に対してその損害を賠償するものとします。
第32条(免責)
1. 当社は,故意または重過失による場合を除き,本サービスの提供の中断,停止,終了,利用不能または変更,本約款の変更,契約者の情報の削除,毀損または消失,本サービスの利用による機器の故障もしくは損傷,その他本サービスに関して契約者が被った損害につき,賠償する責任を一切負わないものとします。
2. 前項に関し,何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても,当社は付随的損害,間接損害,当社の予見の有無にかかわらず特別損害,将来の損害および逸失利益に係る損害については,賠償する責任を負わないものとし,賠償金額の上限は当該契約者の本サービス利用料金の直近1ヵ月分を上限とします。
第33条(損害賠償)
契約者は,契約者が故意または過失により当社に損害を与えた場合,当社に対してその損害を賠償するものとします。
第34条(準拠法)
本約款の成立,効力,履行および解釈に関しては,日本国法が適用されるものとします。
第35条(協議解決)
当社は,本サービスの提供において生じた疑義または本約款に定めのない事項について生じた疑義について,契約者と誠実に協議し解決するよう努めます。
第36条(紛争の処理)
本サービスの提供に関して生じた紛争については,訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決を行います。
第37条(分離可能性)
本約款のいずれかの事項またはその一部が,法令等により無効または失効不能と判断された場合であっても,本約款の残りの規定および一部が無効または失効不能と判断された規定の残りの部分は,継続して完全に効力を有するものとします。
附則
第1条(実施期日)
本約款は,2022年10月1日から実施します。