1 株式会社新出光(以下「当社」といいます。)は、この利用規約(以下「本規約」といいます。)の定めるところにより、当社が運営するEVスクーターのシェアリングサ ービス「ラクすく」(以下「本事業」といいます。)において、本事業に入会を希望する個人との間で、本事業へ入会するための契約
ラクすく利用規約
第1👉 総則
第 1 条(利用規約の適用)
1 株式会社新出光(以下「当社」といいます。)は、この利用規約(以下「本規約」といいます。)の定めるところにより、当社が運営するEVスクーターのシェアリングサービス「ラクすく」(以下「本事業」といいます。)において、本事業に入会を希望する個人との間で、本事業へ入会するための契約
(以下「入会契約」といいます。)を締結し、会員に対して、入会契約の有効期間中、当社が所定の保 管場所(以下「ポート場所」といいます。)に保管するEVスクーター(以下「本件車両」といいます。)を会員に貸し渡すものとし、会員はこれを借り受けるものとします。
なお、本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、本規約の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が本規約に優先するものとします。
第 2 条(本規約の変更)
当社は、会員への事前の通知なく、本規約を必要に応じて改定できるものとします。当社は、本規約 を改定した場合には、アプリ等への掲示その他当社所定の方法により会員に周知するものとし、周知後、会員が当社の提供する各種サービスを利用した場合には、会員は、本規約の変更に同意したとみなしま す。
第2👉 入会契約
第 3 条(入会契約の締結等)
1 本事業への入会を希望する者は、本規約を承諾のうえ、当社所定の方法により、入会契約の申込みを行うものとします。
2 前項の申込みに対して当社は、入会申込の際に入会申込者に対し運転免許証の提示及び複写の承諾と決済で用いるクレジットカードの情報の提示を求め、入会申込者はこれに同意するものとします。入会契約は、当社が所定の審査を行い、これを承認した時に成立するものとし、入会申込者を会員として登録します。なお、入会申込の際に入会申込者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、入会申込者に返却しないものとします。
(注)運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19 条
別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法 第 107 条の 2 に規定する国際運転免許証及び外国運転免許証のみ保有している場合には、車両の貸渡しはできないものとします。
3 入会申込者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、入会契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 本件車両の運転に必要な、日本国内で発行された運転免許証を有していないとき
(2) 本件車両の運転に必要な運転免許証が免許停止又は免許取消の処分を受けているとき
(3) 入会申込時点で年齢が 18 歳未満のとき
(4) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記又は記入漏れがあったとき(第2項に基づき提出された書類 や申告事項が偽造された疑いがあると当社が判断した場合も含みます。)
(5) 入会申込の際に入会申込者が届けた決済手段が無効扱いとされているとき、申込時において当該決済手段の利用が停止されているとき(利用限度額の超過等を含みますがこれに限られません)、又は当社が承認した決済手段でないとき
(6) 過去に当社又は他社との間のシェアリングサービス又はこれに類似するサービスに係る契約において、料金の未払いその他契約に違反する行為があったとき
(7) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びそれらの関係者、又はその他の反社会的組織に属している
と認められるとき
(8) 本規約に同意しないとき
第 4 条 (入会契約の有効期間)
入会契約の有効期間は、以下のいずれかとします。
(1) 入会契約締結日から本事業の終了日まで
(2) 入会契約締結日から入会契約が解除された日まで
第 5 条 (会員情報の変更)
1 会員は、入会時に登録した個人情報及び支払い方法等に変更が生じた場合には、その旨を直ちに当社に連絡し、当社の承諾を得るものとします。
2 前項に伴い、本事業の遂行に支障が生じると当社が判断したとき、当社は、入会契約を解除することができるものとします。
第 6 条 (入会契約の解除等)
1 当社は、会員が次の各号の一つにでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、本事業の利用を一時的に停止し、又は入会契約を解除することができるものとします。
(1) 本規約その他当社との間の契約に違反し、相当期間をおいた催告を受けても違反状態を是正しないとき
(2) 第3条第3項の各号のいずれかに該当したとき
(3) 本件車両の利用において交通事故を起こしたとき
(4) 道路交通法その他本件車両の運転に関連する法令に違反したとき
(5) 会員が、本規約 に定める料金に基づく金銭の支払いを一回でも遅滞し、又は当該支払いを拒否したとき
(6) 会員の指定したクレジットカードの利用が停止されたとき
(7) 登録された運転免許証又はクレジットカードの有効期限が切れたとき
(8) 差押え、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立を受けたとき
(9) 破産又は民事再生を申し立て、又はこれらの申立を受けたとき
(10) 自ら振り出し、引き受けをなし、又は保証を行った手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(11) 他の会員に著しく迷惑をかける行為(本件車両の汚損、本件車両に備え付けられた備品の持ち去り、物品等の放置、無断延長等、当社所定の方法にて周知するものを含みますがこれに限られません。) を行い、又は第三者をして行わせたと当社が判断したとき
(12) 当社と会員との連絡が取れなくなった場合や入会契約時の情報に誤りがあった場合等、本事業の利用継続が不適当であると当社が判断したとき
2 前項の規定に基づき本事業の利用を一時的に停止され、又は入会契約が解除された場合、当該会員は、当社に対して負担している債務の一切について期限の利益を失い、当社に対して負担する債務の一切を 一括して弁済するものとします。
3 第1項により会員資格が停止又は取り消しとなった場合、その時点で会員により為されていた本件車両の借受予約は、取り消されるものとします。
第 7 条 (本事業の休止・再開)
当社は、システムの保守及び車両の点検、天災等の不可抗力、その他諸般の事情により本事業の継続が困難であると判断した場合には、当社は事前の告知なく、当社所定の公表方法で会員に通知することによって、一方的に本事業の全部又は一部を休止することができるものとします。また、休止事由が解消した後、本事業の再開に際しての告知についても同様とします。
第 8 条 (本事業の終了)
本件車両又は本事業の全部又は一部の利用不能、天災等の不可抗力、その他諸般の事情により本事業の継続が困難であると当社が判断した場合には、当社は事前の告知なく、一方的に本事業を終了するこ
とができるものとします。その場合、当社がその旨を当社所定の公表方法で会員に通知することによって入会契約は終了し、会員は、入会契約が終了した日以降は本事業を利用できないものとします。
第 9 条 (退会)
1 会員は、当社所定の手続きを行うことにより、入会契約を解除することができるものとします。この場合、会員は、入会契約が解除された日以降は本事業を利用できないものとします。
2 当社は、入会契約が解除された際には、会員の登録情報(運転免許証・クレジットカード情報含む)を一定期間経過後に削除することができるものとします。
第3👉 貸渡契約
第 10 条(予約の申込み)
1 会員は、本件車両を借受けるにあたって、別に定める当社所定の料金xxに同意のうえ、当社所定の方法により、予め借受を希望するポート場所及び本件車両を明示して、個別の貸渡し契約(以下「貸渡契約」といいます。)の予約の申込みを行うことができます。
2 当社は、会員から予約の申込みがあったときは、他の会員による予約状況その他の事情を勘案し、可能な範囲でこれに応じるものとします。会員は、会員の希望する借受条件に従って本件車両を使用することができない場合があることをあらかじめ了承し、その場合に会員又は第三者に損害が生じた場合でも、当社に対しその賠償を請求することができないものとします。
3 会員は、第 1 項に定める予約申込みの後、予約申込の取消を行うときは、当社所定の方法により速やかに取消を行うものとし、予約の申込み後、会員が一定時間本件車両を利用しなかった場合には、当社は当該予約が取り消されたものとみなすことができるものとします。予約申込後に取消を行った又は当社が予約を取り消した後に新規で予約を行う場合には、取消を行った時点から換算し、15 分後から行えるものとします。
4 当社は、第 1 項に定める会員の予約が完了した場合であっても、指定する期間に、第 11 条第 1 項の貸渡契約の締結が行われなかった場合又は予約された条件で本件車両を貸し渡すことができなくなった場合は、無条件で当該予約を取り消すことができるものとします。
5 当社の都合により、予約の取り消し、貸渡契約を締結しない、又は貸渡契約の解除を申し出る場合があります。また事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の会員若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。
6 会員は、予約が取消されたことについては、何らの請求をしないものとします。
第 11 条(貸渡契約の締結)
1 本件車両の貸渡契約の締結は、利用可能な本件車両が保管されているポート場所において、本件車両を利用する会員が、当社所定の方法により利用開始の手続きを行い、当社が、当該会員に対して所定の本件車両を貸し渡すことにより完了するものとします。なお、会員が当社所定の方法にて利用開始の手続きを完了した時点をもって、貸渡契約が成立するものとします。但し、貸し渡すことができる本件車両がない場合、又は会員が第 12 条第 1 項各号若しくは第 2 項各号のいずれかに該当する場合、又は会員が貸渡契約に関して必要な会員の情報の提供利用に同意しない場合を除きます。
2 本件車両を運転することができる者は、会員本人に限られるものとし、会員以外の者に本件車両を運転させてはならないものとします。
3 貸渡契約を締結した場合、会員は当社が定める貸渡料金を支払うものとします。なお、会員は、クーポン券等を使用する場合は、貸渡契約締結時に当社所定の方法によりクーポン券等を当社に提示しなければならないものとします。
4 会員は、本事業の運用上の都合、他の会員による予期せぬ利用状況等の変更及びポート場所に利用
可能な本件車両がない等の理由により、本件車両の貸渡しができないことがあることを、予め了承するものとします。
5 当社は、会員が予約した本件車両の貸渡しを保証するものではなく、事故、盗難、不返還、リコール、天災、本件車両の故障、通信会社における通信障害、その他の会員若しくは当社のいずれの責にもよら
ない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、他の本件車両を代わりに貸し渡すことができたとき又は当社が案内した他の本件車両の借受を会員が承認したときを除き、当該予約は取り消されたものとみなされます。
6 会員は、貸渡契約が締結されなかったことについては、何らの請求をしないものとします。
7 ポートの設置場所は、当社所定の方法にて公表するものとします。
第 12 条(貸渡契約の締結の拒絶)
1 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。
(1) 貸し渡す本件車両の運転に必要な運転免許証の所有・携帯がされていないと認められるとき
(2) 酒気を帯びていると認められるとき
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
(4) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき
(5) 過去の貸渡しにおいて、第 27 条各号に掲げる行為があったとき
(6) 過去の貸渡し(他の事業者による貸渡しを含みます。)において、第 15 条又は第 19 条に掲げる事実があったとき
(7) 過去の貸渡しにおいて、本規約又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき
(8) 利用時に道路交通法違反(サンダルやヒールでの運転等)が発覚したとき
(9) その他当社が不適当と認めたとき
2 会員が以下に該当する者(以下「反社会的勢力」といいます。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、入会契約及び貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋等
(7) 社会運動等標ぼうゴロ
(8) 特殊知能暴力集団
(9) その他前各号に準ずる者
3 会員が以下の各号の一つにでも該当して反社会的勢力と関係を 有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、入会契約及び貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められたとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められたとき
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える等、反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
(5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
4 会員は、本事業が本条の各項により会員が保証した事項がxxかつ正確であることを前提にしたものであることを確認し、当該事項と反する事実があったことにより生じた事故等による当該会員及び第三者に生じた損害につき当社は一切の責任を負わないものとします。
第 13 条(本件車両の返還手続き)
1 本件車両の返還手続きは、当社所定のポート場所において、会員自らが本件車両を引渡し時の状態で返還し、アプリにて返還の手続きを行うこと(以下「返還手続き」といいます。)により完了するもの
とします。なお、会員が返還手続きを行うことによって、貸渡契約は終了するものとします。
2 会員は、本件車両の返還にあたって、本件車両に自らの遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、遺留品の紛失等について何ら責任を負わないものとします。
3 会員は、返還をしようとしたポート場所に本件車両の保管が可能な駐輪スペースがない等の理由により、第 1 項による返還手続きができないときは、本件車両の保管が可能な別のポート場所に移動し返還するものとします。
4 前項において、会員が別のポート場所に移動できない等の緊急の場合は、当社に速やかに連絡し、その指示に従うものとします。
5 会員が、前項の連絡をせずに又は当社の指示に従わないで、ポート場所以外の場所に本件車両を放置したときは、未だ返還手続きは完了していないものとみなします。
6 会員は、会員が本件車両を長時間返還していない場合、当社が会員に対し本件車両の状況等を確認するために連絡する場合があることに同意し、当社からの連絡に対し速やかに応じるものとします。
7 貸渡契約中において天災その他の不可抗力の事由(当社及び会員のいずれの責にも帰すことのできな い事由により生じた故障等の場合も含む)により、本件車両が使用不能となった場合には、当社ラクす くコールセンター事務局に問い合わせした時点で貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、当該貸渡契約終了時刻以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。
8 貸渡契約中において、会員の責に帰すべき事故(対人、対物、自損を含む全ての事故をいいます。以下同じ)、故障、盗難その他会員の責に帰すべき事由によって、本件車両が使用不能となった場合、貸渡契約はその時点をもって終了するものとします。この場合、実際に本件車両を使用した時間にかかわらず、会員は当社に対して貸渡料金等の全額を支払うものとします。
9 本件車両が、会員が借り受ける前に存した契約不適合によって使用不能となった場合、貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、貸渡契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。
10 本件車両の貸渡契約中において本件車両を使用できなかったことによって会員又は第三者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 14 条(返還責任)
会員は、本件車両の返還にあたり、通常の利用による損耗を除き借り受けた時の状態で返還するものとし、備品を含む本件車両の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が会員の責に帰すべき事由によるときは、会員は、本件車両の修理、再調達費用等原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。
第 15 条(不返還となった場合の措置)
1 当社は、会員が、有効に存続する貸渡契約が存在していないにもかかわらず、本件車両を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は会員の所在が不明となる等の理由により不返還となったと認められるときは、刑事告訴を含む法的措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなったときは、本件車両の所在を確認するため、会員の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第 1 項に該当することとなった場合、会員は、第 29 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負う他、本件車両の回収及び会員の探索に要した費用等、当社に生じた一切の損害、損失及び費用(弁護士費用を含む。)を賠償する責任を負うものとします。
第 16 条(使用不能による貸渡契約の終了)
1 貸渡手続きが完了して本件車両の引渡しを受けてから返還手続が完了して本件車両を当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)において、故障、事故、盗難、充電切れその他の事由(以下
「故障等」といいます。)により本件車両が使用できなくなったときは、会員は、直ちに利用を中止して、当社ラクすくコールセンター事務局に連絡するものとし、当該連絡をした時点で貸渡契約は終了するものとします。 但し、充電切れの場合において、当社が充電済みバッテリーに交換したときは、貸渡契約は終了しない。
2 当社は、故障等の理由を問わず、使用中に本件車両の使用が不能になった場合であっても、会員に対して他の車両を貸し渡す義務を負わないものとします。
3 会員の責に帰すべき事由により起こった故障等の場合、会員は、本件車両の引取り及び修理等に要する費用を負担するとともに、支払い予定の貸渡料金を支払うものとします。
4 使用中に、天災その他の不可抗力、会員に帰責性のない事故、盗難又は故障、その他の会員の責に帰さない事由により、本件車両が使用不能となった場合には、会員が当社ラクすくコールセンター事務局に連絡した時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は会員に対し、本件車両の使用が不能となった時点以降の貸渡料金を免除するものとします。但し、1DAYプランをご利用の場合の返金対応はできないものとする。
5 会員は、当社に対し、本条に定める措置を除き、本件車両を使用できなかったことにより生ずる損害についていかなる請求もできないものとします。
第 17 条(貸渡契約の解除)
1 当社は、会員が次の各号の一つにでも違反したときは、何らの通知、催告することなく、本事業の利用の停止又は入会契約及び第 11 条に定める貸渡契約を解除することができるものとし、直ちに本件車両の返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を会員に返還しないものとします。
(1) 当社が定める本規約、入会契約、貸渡契約等の本事業に係る契約に違反したとき
(2) 第 23 条に定める貸渡料金等その他本規約、入会契約、貸渡規約等の本事業に係る契約に基づく金銭債務(以下「本債務」といいます。)の支払いを 1 回でも遅滞し、又は当該支払を拒否したとき
(3) 会員が指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき
(4) 差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき
(5) 破産、民事再生、又はこれらの申立を受けたとき
(6) 任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき
(7) 自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき
(8) 前各号の他、当社が必要であると判断したとき
2 前項の場合、会員は、当社に対して負担している本債務の期限の利益を失い、直ちに当社に対し一括して本債務残額を弁済するものとします。
第4👉 事故の処理等
第 18 条(事故発生時の措置)
1 会員は、使用中に本件車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を所轄の警察署及び当社に報告し、当社の指示に従うこと
(2) 前号の指示に基づき本件車両の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
2 会員は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、解決するものとします。
3 当社は、会員のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 19 条(違法駐車の場合の措置等)
1 会員は、使用中に本件車両に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
2 当社は、警察から本件車両の放置駐車違反の連絡を受けたときは、会員に連絡し、速やかに本件車両を移動させ、本件車両の借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処
理するよう指示するものとし、会員はこれに従うものとします。なお、当社は、本件車両が警察により移動された場合には、当社の判断により、自ら本件車両を警察から引き取る場合があります。
3 前項の場合、当社は、会員に対し、違反処理の状況を確認することを目的として交通反則告知書又は納付書、領収書等の交付を求めることができるものとします。確認することができない場合には、会員は放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求めることができ、会員はこれに従うものとし、また駐車違反違約金 13,400 円を当社に対し速やかに支払うこととします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により会員に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、会員はこれに一切異議を述べないものとします。
5 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合において、会員の探索、車両の移動、保管、引取り等に費用を負担した場合には、当社は会員に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求できるものとします。この場合、会員は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金
(3) 会員探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用。
6 会員が第 3 項に定める駐車違反違約金若しくは前項に定める駐車違反関係費用を当社に支払った場合において、会員が反則金を納付し又は公訴提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は会員から支払いを受けた駐車違反金若しくは還付を受けた駐車違反関係費用から未払いの探索費用等がある場合はこれを控除した金額を会員に返還します。なお返還にかかる費用は、会員の負担とします。
7 会員が使用中に本件車両を私有地(所定の駐車場以外)に違法駐車した場合は、当社はレッカーや合鍵等で移動できるものとします。
8 当社は、会員に対し、私有地の所有者又は使用者から要求される違法駐車料金及び車両の移動、保管、引取に要した費用を請求するものとします。この場合、会員は、速やかに上記料金及び費用を支払うも のとします。
第 20 条 (充電切れ時の対応)
会員は、使用中に、当該車両のバッテリーの充電切れが発生したとき又は充電切れの恐れがあるときは、直ちに当該充電切れの状況について、当社らくスクコールセンター事務局に連絡するとともに、当社の指示に従い最寄りのポート場所への本件車両の返還等必要な対応を行うものとします。
第 21 条(故障発見時の措置)
会員は、使用中に、本件車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第 22 条(盗難等発生時の措置)
会員は、使用中に、本件車両の盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに所轄の警察に通報すること
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類を遅滞なく提出すること
トラブルご負担金 一覧
トラブル内容 | トラブル発生場所 | 対応業務 | ご負担金額(税込) | 備考 |
バッテリー充電切れ | 福岡市内 | 補助バッテリーの交換 | 3,300円 | バッテリー運搬費用として(対応可能時間9:00-18:00) |
その場でレンタル終了 | 6,600円 | 車両回収費用として | ||
福岡県内 | 補助バッテリーの交換 | 6,600円 | バッテリー運搬費用として(対応可能時間9:00-18:00) | |
その場でレンタル終了 | 13,200円 | 車両回収費用として | ||
福岡県外 | 補助バッテリーの交換 | 13,200円 | バッテリー運搬費用として(対応可能時間9:00-18:00) | |
その場でレンタル終了 | 26,400円 | 車両回収費用として | ||
リアボックス鍵閉じ込め | 福岡市内 | スペアキーにて開錠 | 3,300円 | スペアキー運搬費用として(対応可能時間9:00-18:00) |
スペアキーにて開錠・車両回収 | 6,600円 | 車両回収費用として | ||
福岡県内 | スペアキーにて開錠 | 6,600円 | スペアキー運搬費用として(対応可能時間9:00-18:00) | |
スペアキーにて開錠・車両回収 | 13,200円 | 車両回収費用として | ||
福岡県外 | スペアキーにて開錠 | 13,200円 | スペアキー運搬費用として(対応可能時間9:00-18:00) | |
スペアキーにて開錠・車両回収 | 26,400円 | 車両回収費用として | ||
ポート外駐輪 | 福岡市内 | 車両回収 | 6,600円 | 車両回収費用として |
福岡県内 | 車両回収 | 13,200円 | ||
福岡県外 | 車両回収 | 26,400円 | ||
鍵の紛失 | ー | 新品交換 | 27,500円 | 鍵の交換台として ※発生場所により別途回収費用が発生する可能性があります |
ヘルメットの紛失 | ー | 新品交換 | 5,500円 | ヘルメット交換台として |
車両の盗難 | ー | 新車購入 | 車両購入の相当代金 | 車両補償代金として |
駐車違反違約金 | ー | 違反金代行支払い | 13,400円 | (内訳:放置違反金9,000円 支払代行料4,400円) |
車両及び装備品の破損 | ー | 部品交換 | 実費負担 | 交換部品によって金額が異なりますので、ご了承ください。 |
※18:00~翌9:00ポート外のバッテリー充電切れ・リアボックス鍵閉じ込めトラブルは、車両回収のみの対応となります。
第5👉 貸渡料金
第 23 条(貸渡料金)
1 本事業に関する貸渡料金とは、会員が本件車両を利用するにあたり、当社に対して支払う貸渡料金及びその他の料金(当社が公表し、会員が希望した有料サービスや、専用ポート以外への返還に係る引取り料、バッテリー切れによる出張サービス、事故の車両破損に対する修繕費用に対し支払う料金 等)をいうものとします。当社は、それぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示し、当社所定の方法において料金表を公表するものとし、会員は、入会契約の締結及び貸渡契約の締結の双方の時点において、この料金につき同意の上、会員登録又は本件車両の利用を開始するものとします。
2 当社は、貸渡料金を変更する場合、変更日の 2 週間前までに当社所定の方法にて公表することで、変更できるものとします。
3 会員は、当社が定めた支払い方法により、前項の料金を当社所定の方法により当社に対して支払うものとします。 また当社は、会員から支払いを受けられない場合には、当社が定める他の決済手段により支払いを受けることができるものとします。
4 貸渡料金の決済は、本事業のアプリを通じて行われるものとし、その詳細は当社所定の方法・決済手段に従うものとします。 なお、本事業の利用に関し、会員によって支払われた代金決済についての領収書・請求書は、原則発行しないものとします。但し、領収書・請求書の発行が必要である場合については、ラクすくコールセンター事務局に氏名及び送付先住所を報告した時点から 1 か月以内に発行するも
のとする。領収書の引き渡しについては、株式会社新出光の本社(福岡市博多区上呉服町 1 番 10 号)に会員自ら受け取りに来るか、郵送にて引き渡しするものとします。なお、郵送を希望される場合は、発送料として 84 円をクレジット決済にて請求することを、予め了承するものとします。
5 本事業に関する支払いについて、会員とクレジットカード会社の間において、料金の支払を巡って紛 争が発生した場合は、会員が自己の責任で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとしま す。また当社は、本規約その他の取引に基づき会員に対し金銭債務を負担するときは、会員が当社に対 し負担する料金その他の金銭債務といつでも相殺することができるものとし、当社は、いかなる場合も、
会員に対して受領済みの一切の料金を返還する義務を負わないものとします。
6 会員が本規約に従って必要な支払いを行わない場合若しくは遅延した場合又は本事業に登録したクレジットカードの利用が停止された場合には、当社は、当該会員に通知することなく、当該会員による本事業の利用を停止することができるものとします。また、未払いの支払債務が存在している場合、当社は、未払いの支払債務の回収を第三者に委託することができるものとします。
7 会員が入会申込みの際に届けた決済手段の情報が第三者に利用されたこと若しくは入力情報の内容が不正確であったこと又は当社が本条に基づく措置を行ったこと若しくは行わなかったことによって会員に生じた損害に関して、当社は一切責任を負わないものとします。
料金表
料金プラン | 料金 | 備考 |
1分 | 16円 | 0~59秒までは無料。それ以降は、1分16円の従量課金となります。 ※こちらのプランには、最大料金はありません。 |
1DAY | 2,880円 | 利用を開始してから24時間経過するまでは、乗り放題のプランとなります。プランの途中で車両を返却して、他の車両にお乗り換えいただいても 料金は2,880円のままご利用いただけます。 24時間経過時点で車両をご利用されていない場合は、そのままプラン終了となりますが、24時間経過時点で車両をご利用中の場合には、1分16円の従量課金プランに自動で切り替わるようになっています。 |
第6👉 責任
第 24 条(点検整備)
1 当社は、道路運送車両法第 48 条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施した本件車両を貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認によって本件車両に整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
3 第1項の点検整備において、本件車両の使用が不適当と判断された場合には、当社は貸渡の予約を解除することができるものとし、当該解除によって会員、又は第三者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 25 条 (利用前点検)
1 会員は、本件車両を借り受ける際に、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、ライトやウィンカーの点灯、警音器の鳴り、ミラーの視認性、バッテリー残量等が安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認し、道路運送車両法第 47 条の2に定める日常点検整備に準ずる点検を実施するものとします。
2 会員は、本件車両の損傷、備品の紛失、バッテリーの充電不足及び整備不良等を発見したときは、直ちに当社に連絡し、利用を中止するものとします。
3 前項の連絡がないまま本件車両を利用した場合は、借受時において、本件車両に損傷、備品の紛失、バッテリーの充電不足及び整備不良はなかったものとみなします。
第 26 条(管理責任)
1 会員は、使用中においては、❹良な管理者の注意義務をもって本件車両を使用し、保管するものとします。
2 本件車両には盗難保険は付保されておりません。前項の会員による使用中に盗難にあった場合は、会員の責に帰すべき事由によるときは、会員がその損害の全てを賠償する責任を負うものとします。
3 第 1 項の会員による使用中に備品類(ヘルメット、鍵、スマホホルダー等)を紛失・破損した場合、会員の責に帰すべき事由によるときは、会員がその損害の全てを賠償する責任を負うものとします。
4 法令で装着を定められた装備品(スマホホルダー、リアボックス等)は、別途当社が貸し渡すものを除き、会員がその費用と責任において用意した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わない
ものとします。
第 27 条(禁止行為)
会員は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、本件車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
(2) 本件車両を会員本人以外の者に運転させること
(3) 本件車両を転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること
(4) 本件車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は本件車両を改造若しくは改装する等その現状を変更すること
(5) 当社の承諾を受けることなく、本件車両を各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること
(6) 法令又は公序良俗に違反して本件車両を使用すること
(7) 当社の承諾を受けることなく、本件車両について損害保険に加入すること
(8) 本件車両を日本国外に持ち出すこと
(9) 本件車両を下記のエリア以外に持ち出し、使用すること
福岡市、糸島市、大野城市、春日市、筑紫野市、太宰府市、那珂川市、古賀市、新宮町、久山町、粕屋町、志免町、篠栗町、宇美町
(10) 前各号の他、貸渡契約及び関連法令に違反する行為をすること
第 28 条(賠償及び営業補償)
1 会員は、使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、会員の責に帰すべき事由による故障、本件車両の汚損・臭気等により当社が当該本件車両を利用できないことによる損害については、会員は、当社の定める補償費用の算定により、これを直ちに支払うものとします。
第 29 条(保険及び補償)
1 会員が第 28 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社が本件車両について締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償:1 名につき限度額無制限
(2) 対物補償:1事故につき限度無制限
(3) 搭乗者傷害:500 万円
2 車両補償は付保されておりません。使用中に生じた事故、故障による損害は当社の責に帰すべき場合を除き、会員が賠償する責任を負うものとします。また事故による故障により当社が現地に出張して車両の整備を必要とした場合は 3,300 円(税込)、車両を工場に持ち込む必要があった場合は 6,600 円(税込)の出張費用を第1項に定める保険金の補償制度の免責金額とは別に会員が負担するものとします。
3 第 1 項で当社が契約した損害保険契約の保険約款又は本規約の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は適用されないものとし、これらの損害については、会員が全て負担するものとします。
4 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金限度額を超える損害については、会員が負担するものとします。
5 当社が会員の負担すべき損害金を支払ったときは、会員は、直ちにその金額を当社に支払うものとします。
6 第 1 項に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については会員の負担とします。
7 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。
安心保険補償制度
補償限度額 | 免責金額 | ||
第三者への賠償 | 対人補償 | 無制限(自賠責保険含む) | 2万円 |
対物補償 | 無制限 | ||
車両補償 | 1事故限度額 車両時価 | 2万円 | |
ご自身のおケガ | 死亡・後遺障害保険金額 | 500万円 | |
入院保険金日額 | 3,000円 | 3,000円 | |
通院保険金日額 | 2,000円 |
第 30 条(保険・補償制度、オプション保険の適用除外について)
以下のような運転又は駐車状態で発生した事故による損害は会員の負担とします。この場合、貸渡料金に含まれる保険の補償制度は適用除外とします。当社が会員の負担すべき損害金を支払ったときは、会員は直ちにその金額を当社に支払うものとします。
(1) 事故現場より警察及び当社への連絡等所定の手続きが取られていないとき
(2) 本規約に違反している場合
道路交通法等の法令違反、飲酒、薬物使用、無断延長、会員以外の運転、又貸し、無免許運転、無謀運転、公序良俗に違反して本件車両を使用すること、当社の承諾なく示談すること、等。
(3) 保険約款若しくは補償制度の免責事由に該当する場合、又は支払いを除外されている場合等
故意によって生じた損害、飲酒、薬物使用、パンクやタイヤの損傷、部品の紛失等。また、会員の所有、使用、管理する財物に与えた損害。
(4) 使用・管理上の落ち度があった場合
キーをつけたまま又は電源をつけたまま駐車し盗難にあった場合、迷惑駐車等に起因した損害、装備の汚損・臭気、装備品の損失、取扱い及び装着不備による損害、海岸や河川敷等の道路以外の走行による損害等。
第 31 条(残置物の取扱い)
1 会員は、本件車両の返還にあたって、本件車両のリアボックスの中に会員が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。
無人のポート場所においてシェアリング車両の貸渡し及び返還が行われる本サービスの性質上、当社は、原則として返還された本件車両の中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をするこ とはできず、残置物を遺留したことによって会員に生じた損害について、会員がその責任を負うものと します。
2 会員が返還済みの本件車両に遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該本件車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かに拘らず、回収作業に要する費用として 3,300 円を登録しているクレジットカードにより支払うものとします。
3 当社は、会員からの受託によらず本件車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
(1) 財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて 3 日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(2) 運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙
幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から1か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
(3) 法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(4) 上記第 1 号から第 3 号までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から 1 か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
第7👉 個人情報
第 32 条(個人情報の利用目的等)
1 当社は、本事業の提供にあたり取得する会員の個人情報(当該情報により又は他の情報と照合することにより、会員本人を識別し得る情報をいいます。)を、当社が別途定める「プライバシーポリシー」及び本規約に従い取り扱います。
2 当社は、会員から取得した個人情報、並びに、GPSによる位置情報、走行ルート情報及び本事業の実施に伴って取得した情報(以下「位置情報等」といいます。)を、以下の各号に定める目的で使用します。
(1) 会員の入会契約等の確認、本人認証、貸渡の予約・実績等の管理、貸渡料金等の決済、事故又は車両トラブル発生時等の場合の車両管理及び損害保険対応、その他会員に対する本事業の提供
(2) 各種お問い合わせ、ご要望事項等に対する対応
(3) 当社又は第三者の商品、サービス及び当社又は第三者の活動に関するご案内(イベント・キャンペーン、広告等の通知、配信等を含みます。)
(4) 当社又は第三者の商品、サービスの開発又はそれらに関するお客様満足度向上策等の検討のために行うマーケティング分析又はアンケート調査
(5) 決済に関わる与信、与信管理、当社サービス利用にかかる料金請求その他当社サービスの提供に伴う債権管理
(6) 当社サービスの管理のために必要であると当社が判断した場合のGPS機能を利用することにより確認する本件車両の現在位置、通行経路等
(7) その他上記各号に関連又は附帯する業務
3 当社は、以下の各号の場合を除き、会員から取得した個人情報を会員の同意なく第三者に提供しないものとします。
(1) 法令により提供が求められた場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために提供の必要があり、会員の同意を得ることが困難である場合
(3) 本件車両に係る事故又は車両トラブル等が発生した場合に、損害保険対応等のため、引受損害保険会社等に会員の個人情報とともに事故に関する情報を提供する場合
(4) その他法令に定めのある場合
4 当社は、個人情報及び位置情報等を、統計情報等個人を特定できない形態にしたうえで、研究、マーケティングその他当社の事業目的で自ら利用し、又は第三者に提供することがあります。
5 当社は、本事業の運営管理(コンピュータ事務、代金決済事務、顧客管理、顧客からの問合せ対応等の一切の事務)及び本事業に関連する業務を第三者に業務委託する場合に、個人情報の保護措置を講じたうえで、第 1 項により取得した個人情報を当該業務委託先に預託するものとします。
6 会員は、当社に対して、自己に関する個人情報の開示を請求することができるものとし、当社が保有する個人情報が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。なお、当社に対する、個人情報の開示・訂正・削除等についての問い合わせや、利用・提供中止、その他の意見の申し出等に関しては、次の窓口において受け付けます。
受付窓口【ラクすく コールセンター事務局】
電話番号 0120-003885
〔個人データの管理について責任を有する者〕株式会社新出光
会員の個人情報の共同利用についても当社が別途定める「プライバシーポリシー」及び本規約に従い取り扱います。
第 33 条(個人情報の利用の同意)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会員の氏名、電話番号、運転免許証番号等を含む個人情報が、当社によって利用されることに同意するものとします。
(1) 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2) 当社に対して第 19 条第 5 項に規定する駐車違反関係費用全額の支払いがない場合
(3) 第 15 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合
(4) 裁判所や警察署等の公的機関から個人情報の提出を求められた場合
第8👉 雑則
第 34 条(相殺)
当社は、本規約に基づく会員に対する金銭債権があるときは、会員の当社に対する金銭債権といつでも対当額で相殺することができるものとします。
第 35 条(遅延損害金)
会員及び当社は、本規約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 36 条(合意管轄裁判所)
本規約に基づき発生する権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
作成;2024 年 6 月 27 日