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令和6・7年度 入札参加資格審査申請要領(物品・委託業務等)
豊橋市役所 契約検査課
物件の買入れ又は製造の請負及び委託業務(設計・測量・建設コンサルタント等業務を除く。)その他の契約の競争入札(オープンカウンタを含む。)に参加するには、参加資格審査を受けなければなりません。
資格審査を希望される方は、当要領に基づき、あいち電子調達共同システム(物品等)(以下「電子調達システム(物品等)」という。)を利用した適正な入札参加資格申請(以下「電子申請」という。)をしてください。
1 申請者の要件
資格審査を希望される方は、次の要件を満たしていることが必要です。
(1)資格審査を希望する営業の種類について、法令の規定により必要とされる許可登録等を受けていること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)に該当しない方。
<参考>
[地方自治法施行令第167条の4第1項]
普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
1 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
[地方自治法施行令第167条の11第1項]
第167条の4の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。
[暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項]
国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。
1 指定暴力団員
2 指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
3 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの
4 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)
(3)次に掲げる国税、愛知県税及び豊橋市税が未納でないこと。
(国税)
法人の場合:法人税、消費税及び地方消費税
個人の場合:申告所得税及び復興特別所得税と消費税及び地方消費税
(愛知県税)
法人の場合:法人県民税、法人事業税・特別法人事業税及び地方法人特別税並びに自動車税種別割
個人の場合:個人事業税及び自動車税種別割
(豊橋市税)
豊橋市市税条例(昭和25年条例第25号)に規定する市税
豊橋市国民健康保険税条例(昭和33年条例第10号)に規定する国民健康保険税
(4)「豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成26年3月26日付け豊橋市長、愛知県豊橋警察署長締結)に基づく排除措置を受けていないこと。
(5)法人のうち、契約営業所を豊橋市内の支社(支店)又は営業所等で登録をするものについては、豊橋市に「法人等の設立等異動申告書」の提出があり、その内容から市内の支社(支店)又は営業所等の実態が確認できること。
※「法人等の設立等異動申告書」について
市内に新しく法人等を設立したり、支店・営業所を設置したときは、本申告書に登記事項証明書
(写)と定款等を添えて、豊橋市役所財務部市民税課あて提出する必要があります。
2 電子申請の方法
(1)電子申請を行おうとする方は、あいち電子自治体推進協議会がインターネットを利用して運営する電子調達システム(物品等)にアクセスし、画面上の申請書フォームに必要事項を入力し、送信してください。
ポータルサイト xxxxx://xxx.xxxxxx.x-xxxxx.xx/
※ 継続申請・・・平成20年1月以降に、電子調達システム(物品等)により入札参加資格申請を行い、平成20・21年度以降資格の承認を受けている方は、「継続申請」の方法により申請を行ってください。(「新規申請」の方法により申請は行わないでください。)
※ 新規申請・・・電子調達システム(物品等)により入札参加資格申請を初めて行う方は、「新規申請」の方法により申請を行ってください。
(2)法人が申請する際の申請単位は法人単位となります。営業所単位での申請は受け付けることができません。
(3)契約を締結する営業所は、1自治体に対し1営業所に限ります。また、申請を希望する営業所は、当該営業所において申請を希望する品目の営業を営むことを認められていることが必要です。
(4)電子申請においては、画面上の注意及び「操作マニュアル」に従ってください。なお、事前に「下書きチェックシート」を印刷し、必要事項を記入してから電子調達システム(物品等)に入力することを推奨します。
(5)申請できる営業種目(中分類)は別表1のとおりです。全業務(物品の製造販売、物品の買受、役務の提供等)の中から、希望する営業種目(中分類)を10種目以内で、希望順位に応じて選択してください。
選択した営業種目(中分類)について、取扱内容(小分類・細分類)を選択してください。取扱内容(小分類・細分類)の選択にあたっては、数の制限はありません。「その他」を選択する場合は、具体的な内容も記入してください。
(6)電子申請後、速やかに共通審査自治体に別送書類を送付してください。
(7)審査結果確認後、電子調達システム(物品等)により「追加届」を入力し送信してください。
※ 追加届で登録される許可・登録等、契約実績などの情報は、業者選定の際の参考情報とするこ とがありますので、積極的な入力をお願いします。(8 追加届参照)
3 受付期間
(1)定時受付
令和6年1月4日~令和6年2月15日
平日(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)の午前8時から午後8時まで
※ 不測の事態に備えて、早めに(1月中に)申請いただけますようご協力をお願いします。
(2)随時受付
令和6年4月1日~令和8年2月16日
平日(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)の午前8時から午後8時まで
4 別送書類等
電子申請によるデータ送信後、別送書類を各1部、提出期限までに提出してください。
※別送書類が7日以内に書類が到着しない場合は申請が無効となる場合がありますので、別送書類は定時申請受付期間の開始前(12月中)に準備をお願いします。
(1)提出書類
別表2のとおり
※豊橋市が共通審査自治体ではない場合、提出書類は原則不要です。
(2)提出期限
① 定時受付
申請データ送信日から7日以内必着。ただし、最終到着期限は、令和6年2月22日必着としま す。
② 随時受付
申請データ送信日から7日以内
※上記①、②の提出期限の最終日が休日(日曜日、土曜日、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日)に当たる場合はその日以後の最初の平日とします。
(3)提出先
<共通審査自治体>
申請データ送信後、画面上で送付先の確認をお願いします。
<豊橋市>
x000-0000 xxxxxxxxx0 豊橋市役所契約検査課 物品契約グループ
(4)豊橋市税の納税確認
豊橋市税については納税証明書を提出する必要はありませんが、電子調達システム(物品等)の納
税確認画面で、豊橋市が納税状況を確認することに同意のうえ、豊橋市から送付された納税通知書に 記載されている通知書番号(8桁)を入力してください。豊橋市に納税義務がない場合は「0000
0000」を入力してください。
(5)豊橋市内の支社(支店)又は営業所等を契約営業所とする法人に係る調査
法人のうち、契約営業所を豊橋市内の支社(支店)又は営業所等で登録される方は、豊橋市が同契約営業所に係る実態調査を目的として「法人等の設立等異動申告書」の提出状況及び内容について確認することに同意するものとします。
なお、必要に応じて別途報告書の提出等を求めることがあります。
5 資格審査
資格審査は、申請の要件を満たしていることを確認します。
6 審査状況の確認
電子調達システム(物品等)にアクセスして、「申請・審査状況確認」画面にて審査の進捗状況を参照することができます。
なお、別送書類及び電子申請内容に不備がある場合には、共通審査自治体及び申請先自治体から電子メールで補正指示が出されますので、補正申請を行ってください。
7 審査結果
審査結果は、審査完了通知メールにより通知します。なお、電子調達システム(物品等)にアクセスして、「申請・審査状況確認」画面にて審査結果を参照することができます。
8 追加届
審査結果確認後、電子調達システム(物品等)により追加届を入力・送信してください。この追加届 に関する情報は業者選定の際の参考情報とすることがありますので、該当する項目には積極的な入力をお願いします。入力がない場合は、当該許可・登録等、契約実績などを所持していないものと判断することがあります。
(1) 届出項目
・許可・登録等(プライバシーマーク、ISMS認証、ISO認証、建設業許可など)
・契約実績
・特約・代理店
(2)入力期限
審査結果確認後、速やか(5日以内目安)に電子調達システム(物品等)上から入力してください。
9 資格の有効期間
電子申請による入札参加資格の有効期間は次のとおりとします。
(1)定時受付
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで有効とします。
(2)随時受付
名簿登載日から令和8年3月31日まで有効とします。
10 電子申請による入札参加資格決定後における登録内容の変更について
登録内容に変更が生じた場合は、速やかに電子申請により変更の手続きを行ってください。ただし、定時受付の変更手続きは、令和6年4月1日からとなります。
11 会社更生手続開始決定・民事再生手続開始決定等に伴う入札参加資格の取扱いについて
競争入札参加資格者として認められた方であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始決定又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始決定を受けた方は、再度の電子申請をし、認定を受ける必要があります。
12 その他
(1)電子申請に際し、絶対に虚偽のないようにしてください。万が一、虚偽の申請をした場合は、入札参加停止措置や入札参加資格を取消す場合があります。
(2)電子申請後、申請内容を確認するために、後日、証明する書面の提示(提出)を求めることがありますので、電子申請は必ず書面で証明できる内容により行ってください。また、これらの証明書面は、入札参加資格の有効期間中は保管しておいてください。
(3)電子調達システム(物品等)の利用にあたっては、あいち電子調達共同システム利用規約の確認、同意が必要です。
(4)資格が認定された方の名簿は、インターネット上で公開しますので、あらかじめご了承ください。
(5)電子調達システム(物品等)はシステムのメンテナンス等のため、システムの利用を一時休止することがあります。
(6)本電子申請にはICカードは必要ありません。ただし、電子入札(オープンカウンタを除く)への 参加にはICカードが必要となりますので、参加希望者は事前にICカードの購入及び電子調達システム(物品等)への登録を行ってください。
※ 令和4年度より委託業務をはじめとするすべての入札(見積合わせは除く)について、原則として電子入札の対象となっています。
(7)日本国内に登記情報を持たない外国事業者については、個別に対応しますので、下記の連絡先に申し出ください。
x000-0000 xxxxxxxxx0
豊橋市役所 契約検査課 物品契約グループ
TEL (0532)51-2149~2152 FAX (0532)56-5839