Contract
令和4年8月23日滋賀県公安委員会
日野町における道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条第2項第2号の規定に基づく乗合自動車の停留所における一般旅客自動車運送事業用自動車等の停車又は駐車に関する関係者の合意内容については、下表のとおりである。
一般旅客自動車運送事業用自動車等が停車又は駐車をする乗合自動車の停留所の名称 | 所在地 | 停車又は駐車をする一般旅客自動車運送事業用自動車等の範囲 | 最左欄の停留所における左欄の停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がないものとなるようにするため必要と認める事項 | 利用期間 | 関係者 |
小御門停留所 | xxxxxxxxxxxx000xx先 | 一般貸切旅客自動車運送事業者(xxxx株式会社)が行うxx町との契約による貸切旅客の運送事業(道路運送法第3条第一号ロ)の用に供する自動車 | 最左欄の停留所等を使用している一般乗合旅客運送事業者と運行時刻について、調整を図ること。 再左欄の停留所における左欄の停車又は駐車は、左欄に係る運行時間内に限る。 | 令和4年8月29日(月)から令和5年3月31日(金)まで | xxx xx鉄道株式会社滋賀県公安委員会滋賀運輸支局 |