Contract
居住制限区域(xx町)に居住していた申立人ら(父母とその娘)のうち、父が経営する会社で稼働し、原発事故前から父が経営する会社を継ぐ予定で | 969 |
あった娘について、避難先で知り合った夫と結婚した後も避難慰謝料の賠償 | |
継続が認められた事例。 |
和解契約書(全部)
原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年(東)第○号事件(以下「本件」という。)について、申立人X1、申立人X2、申立人X3、申立人有限会社 X4(以下、申立人4名を合わせて「申立人ら」という。)と被申立人東京電力株式会社(以下「被申立人」という。)は、次のとおり和解する。
1 和解の範囲
申立人らと被申立人とは、本件に関し、下記の損害項目(下記の期間に限る。)について和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力が及ばないこととする。
記
ア 申立人X1について
(1)避難費用(家賃等、生活費増加費用、駐車場代)
(2)一時立入費用(交通費、宿泊費)
(3)精神的損害
(4)財物損害(浄化槽)
(5)就労不能等損害イ 申立人X2について
(1)精神的損害
(2)就労不能等損害ウ 申立人X3について
(1)精神的損害
(2)就労不能等損害
エ 申立人有限会社X4について
(1)営業損害
(2)一時立入費用(交通費、宿泊費)オ 申立人らについて
本件和解仲介に関する弁護士費用期 間 ア(1)について
平成24年9月1日から平成26年3月末日までア(2)について
平成24年9月1日から平成25年12月末日までア(3)イ(1)ウ(1)について
平成24年9月1日から平成26年5月末日までア(5)イ(2)ウ(2)について
平成24年9月1日から平成26年2月末日までエ(1)について
平成24年9月1日から平成27年2月末日までエ(2)について
平成25年5月1日から平成25年12月末日まで
2 和解金額
被申立人は、申立人らに対し、第1記載の損害項目及び期間について、申立人らに下記内訳に掛かる和解金金34,566,941円の支払い義務があることを認める。
(内訳)
ア 申立人X1について
(1) 避難費用(家賃等、生活費増加費用、駐車場代)
① 家賃等 | 672,980円 |
② 生活費増加費用 | 206,674円 |
③ 駐車場代 | 365,890円 |
(2) 一時立入費用 | 534,937円 |
(3) 精神的損害 | 2,100,000円 |
(4) 財物損害(浄化槽) | 140,000円 |
(5) 就労不能等損害 | 7,500,006円 |
イ 申立人X2について
(1)精神的損害 2,100,000円
(2)就労不能等損害 2,059,686円ウ 申立人X3について
(1)精神的損害 2,100,000円
(2)就労不能等損害 2,430,000円エ 申立人有限会社X4について
(1)営業損害 13,281,330円
(2)一時立入費用 68,634円オ 申立人らについて
本件和解仲介に関する弁護士費用 1,006,804円
3 支払方法
(省略)
4 清算条項
申立人らと被申立人は、第1項記載の損害項目(同項記載の期間に限る。)については、以下の点を相互に確認する。
ア 本和解に定める金額を超える部分につき、本和解の効力が及ばず、申立人が被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨げない。ただし、本和解仲介に関する弁護士費用については、本和解に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務がない。
イ 本和解に定める金額に係る遅延損害金につき、申立人は被申立人に対して別途請求しない。
5 手続費用
本件に関する手続費用は、各自の負担とする。
本和解の成立を証するため、本和解契約書を2通作成し、申立人ら及び被申立人が署名(記名)押印の上、各自1通を保有するものとする。また、被申立人は、本和解契約書の写し1通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。
平成26年8月28日
(仲介委員 xxxx)