Contract
【保証委託約款】
第 1 条(委託の範囲)
1.債務者(以下「私」という。)が次項に従って決定された保証委託会社(以下、「貴社」という。)に保証委託する保証債務の範囲は、株式会社常陽銀行(以下、「銀行」という。)から融資を受ける表記の私の借入金元金のほか、利息、損害金、その他一切の債務を含みます。
2.私は、リフォームローンを申し込むにあたっては、まずめぶき信用保証株式会社に保証を依頼し、同社が保証を適当と認めない場合には、SMBC ファイナンスサービス株式会社に保証を依頼します。
3.第1項の保証内容は、私が貴社および銀行との間に締結している約定書(契約書・差入書を含む。以下「原契約」という。)の各条項によるものとし、原契約の内容が変更されたときは、私と貴社との保証委託契約(以下「本契約」という。)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
4.第1項の保証は貴社が保証を適当と認め、原契約に基づいて私が銀行から融資を受けたときに成立するものとします。なお、上記金銭の交付による原契約の成立前には、私・銀行ともに原契約に関する何らの義務を負わないことを確認します。
第 2 条(代位弁済)
1.私が、銀行との原契約に違反したため、貴社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私、連帯保証人(将来の連帯保証人を含む。)および担保提供者(将来の担保提供者を含む。)に対し通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私は、貴社が弁済によって取得された権利(以下「求償権」という。)を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した原契約の各条項を準用されても異議ありません。
第 3 条(求償権)
私は、貴社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
(1)前条による貴社の弁済額。
(2)貴社の弁済のため要した費用の総額。
(3)貴社が弁済した日の翌日から、私が、貴社に履行完了する日まで年 14%の割合(年 365
日の日割計算)による遅延損害金。
(4)貴社が私に対して前記各号の金員を請求するために要した費用の総額。第 4 条(求償権の事前行使)
1.私が下記の各号の一つにでも該当した場合には、私は、通知・催告がなくとも、当然に、貴社に対し、求償債務(事前求償債務を含む。)を負い、ただちに弁済します。
(1)被保証債務の弁済期が到来したときまたは被保証債務の期限の利益を失ったとき。 (2)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたと
き、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、または申立てを受けたとき、任意整
理または法的整理の開始を銀行または貴社に通知したとき。
(3)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。 (4)支払いを停止したとき。
(5)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分をうけたとき。 (6)貴社に対する債務のうち一部でも履行を怠ったとき。
(7)この契約のほかに、貴社との取引による被保証債務がある場合、または貴社と他の委託者との取引による被保証債務があり、この取引について私が当該他の委託者の貴社または銀行に対する債務の連帯保証もしくは担保提供をしている場合において、そのうち一つでも求償債務(事前求償債務を含む。)が発生したとき。
(8)住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき。
(9)貴社または銀行との取引約定に違反したとき。
(10)連帯保証人が、本項の各号の一にでも該当したとき。
(11)貴社に対する届出内容や提出書類に、故意による虚偽があると認められたとき。 (12)その他債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.貴社が、前項により求償権を行使する場合には、私は貴社に対する求償債務または被保証債務に担保があると否とを問わず求償に応ずるものとし、また、貴社に対し担保の提供または被保証債務の免責を得させることを請求しません。ただし、私が求償債務を履行した場合には、貴社は遅滞なく、その保証債務を履行するものとします。
第 5 条(費用の負担)
私および連帯保証人は、貴社が被保証債権保全のために要した費用ならびに第2条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用について、貴社からの請求によりただちに貴社へ支払います。なお、これら保全等に要した訴訟費用および弁護士費用についても負担するものとします。
第 6 条(中止・解約)
1.債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき、いつでも、貴社はこの保証を中止し、または解約することができるものとします。
2.前項により貴社から中止または解約の通知を受けたとき、私および連帯保証人は、ただちに原契約に基づく債務の弁済その他必要な手続きをとり、貴社に負担をかけません。
第 7 条(通知義務)
1.私および連帯保証人は、私、連帯保証人(将来の連帯保証人を含む。)または担保提供者
(将来の担保提供者を含む。)がその住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、または家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任されたとき(すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合も含む。)、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、ただちに書面をもって通知し、貴社の指示に従います。また、私、連帯保証人(将来の連帯保
証人を含む。)および担保提供者(将来の担保提供者を含む。)のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合も、ただちに書面を持って通知し貴社の指示に従います。
2.前項の届出の前に生じた損害については、貴社は責任を負いません。
3.私および連帯保証人が本条 1 項の届出を怠ったため、貴社が私および連帯保証人から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または送付書類を発送した場合には、延着したときまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第 8 条(報告および調査)
1.貴社は求償権の保全上必要と認めるときはいつでも担保物件に立入って調査、またはこれに関する報告を求めることが出来るものとします。
2.私は財産、経営、業況等について貴社から求められたときはただちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
第 9 条(保証料・手数料)
1.私は、貴社の保証にともなう手数料を、貴社所定の方法により支払います。なお、一旦支払った手数料は返還の請求をいたしません。
2.私は、貴社の保証に対して、貴社所定の割合による保証料を銀行を経由して支払うものとし、一旦支払った保証料は、違算過収の場合を除き一切返戻請求しません。ただし、保証料は、銀行に対する利息に含めて支払うこととします。
第 10 条(担保)
1.私は貴社に対して将来負担することあるべき求償債務を担保するため表記の融対物件(その敷地が私の所有であるときはその土地を含む。)に貴社所定の抵当権を設定いたします。
2.私は、貴社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ、一切異議を申立ていたしません。
第 11 条(充当の指定)
1.私または連帯保証人の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、貴社が適当と認める順序、方法により充当されて差支えありません。
2.私または連帯保証人が貴社に対し、本件保証による求償債務のほかに、債務を負担している場合であって、私または連帯保証人の弁済金が債務の全額を消滅させるに足りない場合は、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても差し支えありません。
第 12 条(xx証書の作成)
私および連帯保証人は、貴社の請求を受けたときは、ただちにこの約款による求償債務の承認および強制執行の認諾約款あるxx証書の作成に必要な一切の手続を行います。
第 13 条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、この約款の各条項を承認し、この約款によって発生する一切の債務につき私の委託を受けて、私と連帯して弁済の責に任じます。
2.連帯保証人は、保証債務を履行し、貴社から代位によって取得した権利を、私と貴社との
取引継続中、貴社の同意がなければこれを行使しません。
3.連帯保証人および担保提供者は、貴社の都合によって担保もしくは他の保証を変更解除されても免責を主張しません。
4.連帯保証人が銀行に対し被保証債務の全部もしくは一部を弁済した場合、連帯保証人は、貴社に対し求償権を有しないものとし、何らの請求をしません。
第 14 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、私、連帯保証人(将来の連帯保証人を含む。)および担保提供者(将来の担保提供者を含む。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的 をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係 を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私は、私、連帯保証人(将来の連帯保証人を含む。)および担保提供者(将来の担保提供者を含む。)が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)原契約または本契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.私、連帯保証人(将来の連帯保証人を含む。)および担保提供者(将来の担保提供者を含む。)が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、私は、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。この場合第4条(求償権の事前行使)を準用します。
4.前項の規定の適用により、私、連帯保証人(将来の連帯保証人を含む。)および担保提供者(将来の担保提供者を含む。)に損害が生じた場合にも、私は、貴社になんら請求をせ
ず、連帯保証人 (将来の連帯保証人を含む。)および担保提供者(将来の担保提供者を含む。)にも請求させません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに本契約は失効するものとします。
6.私は、本契約を締結するまでの間に、貴社との間で既に締結した保証委託契約に、本条に記載した内容の条項がない場合、先に締結した保証委託契約についても本条が追加適用され、当該保証委託契約締結日に遡って効力を生じることに同意します。また、当該保証委託契約のいかなる条項も引き続き完全な効力を有することを確認します。
第 15 条(履行の請求)
1.私は、貴社による、連帯保証人およびこれらの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかへの履行の請求が、私に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
2.連帯債務者がある場合、私は、貴社による他の債務者およびこれらの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかへの履行の請求が、私に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
3.連帯保証人は、貴社による他の保証人およびこれらの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかへの履行の請求が、連帯保証人に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
第 16 条(管理回収業務の委託)
貴社は、私に対して有する債権の管理・回収業務を「債権回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して委託することができるものとします。
第 17 条(債権譲渡)
貴社は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡することができます。第 18 条(情報提供)
連帯保証人が貴社または銀行(貴社または銀行が債権の管理・回収業務を委託した債権管理回収会社を含む。以下この条において同じ。)に対して民法第 458 の 2 に定める情報を照会した場合、私は、貴社または銀行が当該情報を連帯保証人に回答すること(貴社または銀行のいずれか一方に照会があった場合において他方が回答することも含む。)を承諾します。また、私が期限の利益を喪失した場合には貴社または銀行がその旨を連帯保証人に通知することを承諾します。
第 19 条(免責条項)
私・連帯保証人および担保提供者は、銀行および貴社が原契約および本契約等の印影を私・連帯保証人および担保提供者の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、原契約または本契約等の印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私および連帯保証人の負担とし、原契約および本契約の記載内容に従って責を負います。
第 20 条(管轄裁判所の合意)
1.原契約および本契約に基づく私、連帯保証人および担保提供者と貴社の間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.私、連帯保証人および担保提供者は、この保証に関して訴訟の必要が生じた場合には、貴社の本社所在地の裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
以 上
(2020 年 10 月1日現在)