Contract
1.(適用範囲)
Pay‐easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定
(1)当行と預金口座振替に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人の窓口(以下「取扱窓口」といいます。)に対して、キャッシュカードまたは当座カード(当行が普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)についてカード規定にもとづいて発行したカード、または当座勘定について当座カード規定にもとづいて発行したカード。(以下「カード」といいます。))を提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。
(2)本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3)なお、本サービスは当行が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。
2.(利用方法等)
(1)本サービスを利用するときは、預金者は自らカードを取扱窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、本サービスを利用することはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②取扱窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払を受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
(3)次の場合には、カードを本サービスに利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
③カードの紛失または盗難の届け出があり、それに基づいて当行が所定の手続きを行った場合
④差押や相続、その他当行所定の理由により当該口座における取引を制限している場合
(4)当行が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、本サービスを利用することはできません。
3.(預金口座振替契約等)
(1)前記2.(1)により暗証番号の入力がされたときに、契約が解除されるまでの期間、収納機関から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ支払う旨の契約(本規定において「預金口座振替」といいます。)が成立したものとみなします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されないときは預金口座振替は成立しなかったものとします。 当行が預金口座振替が成立したものとみなした場合、当行は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引き落とします。
(2)前記(1)にかかわらず、当行所定の手続きによる預金者の本人確認ができない場合には、当行は預金口座振替を解除できるものとします。
(3)収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却し、または当行任意の金額を振替指定日以降任意の日に引き落としのうえ、支払資金の一部または全部に充当することができるものとします。 また、振替指定日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
(4)収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引き続き取扱うものとします。
(5)預金口座振替を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことができるものとします。
4.(収納機関への情報通知)
申込の確定または不成立に関し、当行は収納機関に対し、当該情報を通知するものとし、預金者は当行が収納機関に通知することにつき、予め同意するものとします。
5.(預金口座振替の開始時期)
収納機関による口座振替の開始時期は、本サービスにより預金口座振替契約が成立し、各収納機関の手続きが完了した後とします。
6.(本サービスの機能を停止する場合)
本サービスを利用する機能は、当行所定の方式により当行本支店へ申し出ることにより停止することができます。 当行はこの申し出を受けたときは、ただちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申し出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
7.(免責事項)
(1)当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届け出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(2)本サービスについて仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は一切の責任を負わないものとします。
8.(規定の適用)
(1)この規定に定めのない事項についてはカード規定、当座カード規定ほか各種規定により取扱います。
(2)当行は、本件規定の変更が利用者の一般の利益に適合する限り、又は、本件規定の変更が、本件規定の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的な範囲内で、本件規定を変更することができるものとします。この場合、当行は、当行のホームページ上の「Pay‐easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定」を改定し掲示します。
(3)前記(2)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
(2020.2)