Contract
嘱 託 産 業 医 契 約 書
(以下「甲」という)と、此花区医師会(以下「医師会」という)所属医師 (以下「乙」という)は、労働安全衛生法第13条の定めによる産業医の委嘱に関して、下記のとおり契約を締結する。
記
(産業医委嘱)
第1条 甲は乙を末尾表示の甲の事業場(以下「本事業場」という)における労働安全衛生法第13条の産業医として選任し、その職務を行うことを委嘱し、乙はこれを承諾した。
(職務内容)
第2条 乙は本事業場において労働安全衛生規則第14条および第15条に規定する職務およびこれに付随する職務等を行うものとする。
(委員)
第3条 甲は労働安全衛生法第18条第2項第3号により、乙を本事業場における衛生委員会の委員に指名し、乙はこれを承諾した。
(甲の責務)
第4条 甲は乙に対し労働安全衛生規則第15条第2項に基づき、第2条の職務を行う権限を与え、その職務遂行につき、全面的に協力する。
2 甲は乙のなす労働安全衛生法およびその他の諸規則に基づく指導、勧告、助言などを尊重し必要な措置を行うように努める。
(情報提供など)
第5条 甲は乙に対し、本事業場の労働者の健康管理に関し、必要な資料、情報を提供するものとし、乙は職務上知り得た本事業場およびその従業員の秘密を厳守するものとする。
(報酬)
第6条 甲は乙に対して別表に定める報酬月額 円(消費税は対象外)を毎月 日までに支払うものとし、健康診断などの報酬については、それぞれ別に定める規定に従って実施の都度支払う。
2 その他特別な費用などを要する事項に関しては、甲乙協議の上、その都度定めて支払うものとする。
(事故などの補償)
第7x xが本契約に定める職務を遂行中に生じた第三者に対する人的および物的事故については、本事業場などへの往復途上も含め、乙の故意または重大な過失に基づくものを除き、すべて甲の責任において処理し補償するものとする。
2 乙が本契約に定める職務を遂行のため被災した人的事故については、本事業場などへの往復途上も含め、甲は乙の損害を補償する責任を負うものとする。物的事故についても同様とし、甲乙協議の上、甲は乙に対して損害を補償するものとする。
3 甲がその保険料を負担する産業医傷害保険の保険給付があったときは、これを前項の損害額の全部または一部に充当することができる。
(選任、解任届)
第8条 甲は乙の産業医選任を遅滞なく、所轄労働基準監督署に届け出るものとする。
2 契約期間の満了、解約、死亡などにより乙が産業医でなくなったときも同様とする。
(契約の有効期間)
第9条 本契約の有効期間は、令和 年 月 日から1ヶ年とする。期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも異議の申し出がない場合には、さらに1年間契約を更新するものとし、以後も同様とする。
(反社会的勢力)
第10条 甲乙ともに、暴力団、暴力団員、その他反社会的勢力に関与しない。
(協議)
第11条 本契約の定めのない事項、または本契約に関する疑義については、その都度甲乙協議の上、取り決めるものとする。
(第三者の仲介、斡旋)
第12条 本契約について疑義が生じ、甲乙の協議が整わなかったときは、医師会にその仲介または斡旋を求めることを甲乙あらかじめ合意する。
(専属的合意管轄裁判所)
第13条 甲乙間で訴訟の必要が生じた場合は、大阪地方裁判所を甲乙の第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙押印の上、甲乙が各1通ずつ保有する。
令和 年 月 日
「甲」 事業場所在地
名 称
代表者氏名
「乙」 住 所
医療機関名
医師氏名
<
抜粋
参考>労働安全衛生規則 (昭和47年労働省令第32号) ←契約書第2条「職務内容」
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、労働安全衛生規則を次のように定める。
(産業医及び産業歯科医の職務等)
第十xx x第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二 法第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
三 法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
四 作業環境の維持管理に関すること。
五 作業の管理に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
七 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
八 衛生教育に関すること。
九 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
x x第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学のxxの課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
3 産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 事業者は、産業医が法第十三条第五項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
5 事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
6 前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断をxxxた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。
7 産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
(産業医に対する情報の提供)
第十四条の二 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
x x第六十六条の五第一項、第六十六条の八第五項(法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第六項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
二 第五十二条の二第一項、第五十二条の七の二第一項又は第五十二条の七の四第一項の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報
三 前二号に掲げるもののほか、労働者の業務に関する情報であつて産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの
2 法第十三条第四項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 前項第一号に掲げる情報 法第六十六条の四、第六十六条の八第四項(法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項において準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。
二 前項第二号に掲げる情報 第五十二条の二第二項(第五十二条の七の二第二項又は第五十二条の七の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により同号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。
三 前項第三号に掲げる情報 産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。
(産業医による勧告等)
第十四条の三 産業医は、法第十三条第五項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意見を求めるものとする。
2 事業者は、法第十三条第五項の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 当該勧告の内容
二 当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
3 法第十三条第六項の規定による報告は、同条第五項の勧告を受けた後遅滞なく行うものとする。
4 法第十三条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該勧告の内容
二 当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
(産業医に対する権限の付与等)
第十四条の四 事業者は、産業医に対し、第十四条第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。
2 前項の権限には、第十四条第一項各号に掲げる事項に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。
一 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。
二 第十四条第一項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。
三 労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。
(産業医の定期巡視)
第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
(産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等)
第十五条の二 法第十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする。
2 事業者は、法第十三条第一項の事業場以外の事業場について、法第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同項に規定する医師の選任、国が法第十九条の三に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。
3 第十四条の二第一項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報について、第十四条の二第二項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の規定による情報の提供について、それぞれ準用する。
最終改正施行日:令和3年4月1日