特別約款・特約名(正式名称) 適用される場合(保険証券(明細書)上の表示※)※これと異なる表示がされる場合があります。 ページ 賠償責任保険追加特約 特約欄に「賠償追加」または「賠償責任保険追加」が表示された場合。ただし、塾生徒特別約款、遊漁船利用者特別約款についてはこれらの表示にかかわらず適用されません。 4 共通支払限度額特約 特約欄に「共通支払限度額」または区分欄に「共通建」が表示された場合 7 費用内枠払特約 特約欄に「費用内枠払」が表示された場合 7 損害賠償請求ベース特約...
平成22年4月1日改定
賠償責任保険
ご契約者の皆さまへ
このたびは、ニッセイ同和損保の賠償責任保険をご契約いただき、まことにありがとうございました。
この小冊子は、ご契約いただきました賠償責任保険の普通保険約款と特別約款・特約(一般事業者用)をとりまとめたものです。ご契約いただきました保険契約の内容が記載されておりますので、ぜひご一読のうえ、保険証券とともに大切に保管くださいますようお願い申し上げます。
ご契約内容等につきまして、ご不明の点等ございましたら、取扱代理店または弊社カスタマーセンター「ご契約内容相談窓口」までお問い合わせください。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
ニッセイ同和損保カスタマーセンター
「ご契約内容相談窓口」
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普通保険約款・特別約款・特約(一般事業者用)
(賠償)52 2101 22.1. 30,000
万一事故がおきましたら、すぐに取扱代理店または弊社にご連絡ください。折り返し、保険金ご請求の手続をご案内申し上げます。
賠償責任保険普通保険約款・特別約款・特約(一般事業者用)
目 次
●賠償責任保険普通保険約款 1
●特別約款・特約
特別約款・特約名(正式名称) | 適用される場合(保険証券(明細書)上の表示※) ※これと異なる表示がされる場合があります。 | ページ |
賠償責任保険追加特約 | 特約欄に「賠償追加」または「賠償責任保険追加」が表示された場合。ただし、塾生徒特別約款、遊漁船利用者特別約款についてはこれらの表示にかかわらず適用されません。 | 4 |
共通支払限度額特約 | 特約欄に「共通支払限度額」または区分欄に「共通建」が表示された場合 | 7 |
費用内枠払特約 | 特約欄に「費用内枠払」が表示された場合 | 7 |
損害賠償請求ベース特約 | 特約欄に「損害賠償請求ベース」が表示された場合 | 7 |
被保険者間交差責任補償特約 | 特約欄に「交差責任補償」が表示された場合 | 8 |
対物間接損害補償対象外特約 | 特約欄に「対物間接損害対象外」が表示された場合 | 8 |
風水災危険補償対象外特約 | 特約欄に「風水災危険対象外」が表示された場合 | 8 |
廃棄物補償対象外特約 | 特約欄に「廃棄物対象外」が表示された場合 | 8 |
テロ免責特約 | 特約欄に「テロ免責」が表示された場合 | 8 |
確定保険料に関する特約 | 特約欄に「確定保険料特約」または「確定保険料」が表示された場合で、かつ、塾特別約款、塾生徒特別約款、自治会活動特別約款、PTA 管理者特別約款または PTA 特別約款以外のいずれかの特別約款が適用されている場合 | 8 |
確定保険料に関する特約 | 特約欄に「確定保険料特約」または「確定保険料」が表示された場合で、かつ、塾特別約款、塾生徒特別約款、自治会活動特別約款、PTA 管理者特別約款または PTA 特別約款のいずれかの特別約款が適用されている場合 | 8 |
保険料分割払特約(一般用) | 特約欄に「保険料分割払(一般用)」または払込方法欄に一時払以外の払込方法が表示された場合 | 8 |
保険料分割払特約(xx用) | 特約欄に「保険料分割払(xx用)」または払込方法欄に一時払以外の払込方法が表示された場合 | 9 |
保険料分割払特約(xx用)の口座振替に関する特約 | 特約欄に「分割払口座振替に関する」が表示された場合 | 9 |
共同保険に関する特約 | 特約欄に「共同保険」が表示された場合 | 10 |
初回保険料の口座振替に関する特約(保険料払込猶予用) | 特約欄に「初回口振」が表示された場合 | 10 |
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 特約欄に「カード払」が表示された場合 | 10 |
施設所有(管理)者特別約款 | 特別約款欄に「施設管理者」または「施設所有(管理)者」が表示された場合 | 10 |
漏水補償特約(施設用) | 特約欄に「漏水補償(施設用)」または「漏水補償」が表示された場合 | 11 |
理美容院特約 | 特約欄に「理美容院」が表示された場合 | 11 |
宗教施設特約 | 特約欄に「宗教施設」が表示された場合 | 11 |
スポーツ用品販売店特約 | 特約欄に「スポーツ用品販売店」が表示された場合 | 11 |
常駐者危険補償対象外特約 | 特約欄に「常駐者危険対象外」が表示された場合 | 11 |
施設収容物危険補償対象外特約 | 特約欄に「施設収容物危険対象外」が表示された場合 | 11 |
マンション特約(C) | 特約欄に「マンション C」が表示された場合 | 11 |
システム等管理運営受託特約 | 特約欄に「システム等管理運営受託」が表示された場合 | 11 |
鉄道(軌道)業者特約 | 特約欄に「鉄道(軌道)業者」が表示された場合 | 12 |
ヨット・モーターボート特約 | 特約欄に「ヨット・モーターボート」が表示された場合 | 12 |
ガソリンスタンド特約 | 特約欄に「ガソリンスタンド」が表示された場合 | 13 |
特別約款・特約名(正式名称) | 適用される場合(保険証券(明細書)上の表示※) ※これと異なる表示がされる場合があります。 | ページ |
昇降機特別約款 | 特別約款欄に「昇降機」が表示された場合 | 13 |
請負業者特別約款 | 特別約款欄に「請負業者」が表示された場合 | 13 |
漏水補償特約(請負用) | 特約欄に「漏水補償(請負用)」または「漏水補償」が表示された場合 | 13 |
ビルメンテナンス業者特約 | 特約欄に「ビルメンテ業者」が表示された場合 | 13 |
地下埋設物損壊補償対象外特約 | 特約欄に「地下埋設物対象外」が表示された場合 | 14 |
特定業者損害補償対象外特約 | 特約欄に「特定業者損害対象外」が表示された場合 | 14 |
地盤変動危険補償対象外特約 | 特約欄に「地盤変動危険対象外」が表示された場合 | 14 |
地盤崩壊危険補償特約 | 特別約款欄に「地盤崩壊危険特約」が表示された場合 | 14 |
他工区危険補償特約 | 特約欄に「他工区危険補償」が表示された場合 | 14 |
生産物特別約款 | 特別約款欄に「生産物」が表示された場合 | 15 |
エンジン焼付損害補償対象外特約 | 特約欄に「エンジン焼付損害対象外」が表示された場合 | 15 |
エンジン焼付損害縮小支払特約 | 特約欄に「エンジン焼付損害縮小支払」が表示された場合 | 15 |
食中毒・特定感染症利益補償特約 | 特別約款欄に「食中毒・特定感染症利益補償特約」が表示された場合 | 15 |
理美容院特約 | 特約欄に「理美容院」が表示された場合 | 16 |
ガソリンスタンド特約 | 特約欄に「ガソリンスタンド」が表示された場合 | 16 |
受託者特別約款 | 特別約款欄に「受託者」が表示された場合 | 17 |
漏水補償特約(受託者用) | 特約欄に「漏水補償(受託者用)」または「漏水補償」が表示された場合 | 17 |
保管施設外補償対象外特約 | 特約欄に「保管施設外対象外」が表示された場合 | 17 |
現金、有価証券、貴重品等補償特約 | 特約欄に「現金、有価証券等補償」または「現金、有価証券、貴重品等補償」が表示された場合 | 17 |
紛失危険補償対象外特約 | 特約欄に「紛失危険対象外」が表示された場合 | 17 |
自動車管理者特別約款 | 特別約款欄に「自動車管理者」が表示された場合 | 17 |
下請負人再寄託中補償特約 | 特約欄に「下請負人再寄託中補償」が表示された場合 | 17 |
使用不能損害補償特約 | 特約欄に「使用不能損害補償」が表示された場合 | 18 |
旅館特別約款 | 特別約款欄に「旅館」が表示された場合 | 18 |
食中毒・特定感染症利益補償特約 | 特別約款欄に「食中毒・特定感染症利益補償特約」が表示された場合 | 19 |
受託物危険補償金額制限特約(A)(旅館特別約款用) | 特約欄に「受託物危険支払限度額制限 A」が表示された場合 | 19 |
受託物危険補償金額制限特約(B)(旅館特別約款用) | 特約欄に「受託物危険支払限度額制限 B」が表示された場合 | 19 |
旅館宿泊者特別約款 | 特別約款欄に「旅館宿泊者」が表示された場合 | 19 |
傷害補償特約 | 特約欄に「傷害補償」が表示された場合 | 20 |
構外傷害補償特約 | 特約欄に「構外傷害補償」が表示された場合 | 22 |
救急費用補償特約 | 特約欄に「救急費用補償」が表示された場合 | 23 |
塾特別約款 | 特別約款欄に「塾」が表示された場合 | 24 |
漏水補償特約(塾用) | 特約欄に「漏水補償(塾)」が表示された場合 | 24 |
塾生徒特別約款 | 特別約款欄に「塾生徒」が表示された場合 | 24 |
傷害補償特約(塾生徒用) | 特約欄に「傷害補償」が表示された場合 | 26 |
警備業者特別約款 | 特別約款欄に「警備業者」が表示された場合 | 29 |
運送業務補償特約(警備業者特別約款用) | 特約欄に「運送業務補償」が表示された場合 | 29 |
現金・貴重品補償特約(警備業者特別約款用) | 特約欄に「現金・貴重品補償」が表示された場合 | 29 |
危険物補償特約(警備業者特別約款用) | 特約欄に「危険物補償」が表示された場合 | 30 |
労働争議補償特約(警備業者特別約款用) | 特約欄に「労働争議補償」が表示された場合 | 30 |
人格権侵害補償特約(警備業者特別約款用) | 特約欄に「人格権侵害補償」が表示された場合 | 30 |
見舞費用補償特約(警備業者特別約款用) | 特約欄に「見舞費用補償」が表示された場合 | 30 |
対人・対物共通支払限度額特約(警備業者特別約款用) | 特約欄に「共通支払限度額」が表示された場合 | 32 |
自治会活動特別約款 | 特別約款欄に「自治会活動」が表示された場合 | 32 |
傷害見舞費用補償対象外特約 | 特約欄に「見舞費用対象外」が表示された場合 | 38 |
傷害補償対象外特約 | 特約欄に「傷害対象外」が表示された場合 | 38 |
費用損害補償対象外特約 | 特約欄に「費用損害対象外」が表示された場合 | 38 |
特別約款・特約名(正式名称) | 適用される場合(保険証券(明細書)上の表示※) ※これと異なる表示がされる場合があります。 | ページ |
商店会総合特別約款 | 特別約款欄に「商店会総合」が表示された場合 | 38 |
会員店舗賠償責任包括補償特約 | 特約欄に「会員店舗賠償責任包括補償」が表示された場合 | 47 |
傷害補償対象外特約 | 特約欄に「傷害対象外」が表示された場合 | 47 |
財産補償対象外特約 | 特約欄に「財産対象外」が表示された場合 | 47 |
見舞費用補償対象外特約 | 特約欄に「見舞費用対象外」が表示された場合 | 47 |
費用損害補償対象外特約 | 特約欄に「費用損害対象外」が表示された場合 | 47 |
PTA管理者特別約款 | 特別約款欄に「PTA管理者」が表示された場合 | 47 |
PTA特別約款 | 特別約款欄に「PTA」が表示された場合 | 49 |
薬剤師特別約款 | 特別約款欄に「薬剤師」が表示された場合 | 50 |
勤務薬剤師補償特約 | 特約欄に「勤務薬剤師補償」が表示された場合 | 51 |
開設者業務拡張補償特約 | 特約欄に「開設者業務拡張補償」が表示された場合 | 51 |
勤務薬剤師業務拡張補償特約 | 特約欄に「勤務薬剤師業務拡張補償」が表示された場合 | 51 |
開設者被保険者限定特約 | 特約欄に「開設者被保険者限定」が表示された場合 | 52 |
油濁特別約款 | 特別約款欄に「油濁」が表示された場合 | 52 |
油濁超過損害額支払特約 | 特約欄に「超過損害額支払」が表示された場合 | 52 |
クリーニング業者特別約款 | 特別約款欄に「クリーニング」または「クリーニング業者」が表示された場合 | 52 |
クリーニング業者漏水危険補償特約 | 特約欄に「漏水補償(クリーニング用)」が表示された場合 | 53 |
洗たく物紛失・誤配危険補償特約 | 特約欄に「洗たく物紛失・誤配危険補償」または「洗たく物紛失・誤配補償」が表示された場合 | 53 |
遊漁船業者特別約款 | 特別約款欄に「遊漁船業者」が表示された場合 | 53 |
遊漁船利用者運送中賠償責任のみ補償特約 | 特約欄に「遊漁船利用者運送中賠償責任のみ補償」が表示された場合 | 56 |
捜索救助費用等補償対象外特約 | 特約欄に「捜索救助費用等対象外」が表示された場合 | 56 |
傷害見舞費用補償対象外特約 | 特約欄に「傷害見舞費用対象外」が表示された場合 | 56 |
遊漁船利用者特別約款 | 特別約款欄に「遊漁船利用者」が表示された場合 | 56 |
賠償責任補償対象外特約 | 特約欄に「賠償責任対象外」が表示された場合 | 61 |
傷害補償対象外特約 | 特約欄に「傷害対象外」が表示された場合 | 61 |
通院保険金補償対象外特約 | 特約欄に「通院保険金対象外」が表示された場合 | 61 |
消防用設備等保守業者特別約款 | 特別約款欄に「消防設備等保守業者」または「消防用設備等保守業者」が表示された場合 | 61 |
下請負人特約 | 特約欄に「下請負人」が表示された場合 | 62 |
LPガス業者特別約款 | 特別約款欄に「LPガス業者」が表示された場合 | 62 |
施設賠償責任のみ補償特約 | 特約欄に「施設賠償責任のみ補償」が表示された場合 | 62 |
生産物賠償責任のみ補償持約 | 特約欄に「生産物賠償責任のみ補償」が表示された場合 | 63 |
LPガススタンド特約 | 特約欄に「LPガススタンド」が表示された場合 | 63 |
超過損害額支払特約(LPガス用) | 特約欄に「超過損害額支払」が表示された場合 | 63 |
自動車航送船特別約款 | 特別約款欄に「自動車航送船」が表示された場合 | 63 |
けん引自動車補償特約 | 特約欄に「けん引自動車補償」が表示された場合 | 64 |
残存物取片づけ費用補償特約 | 特約欄に「残存物取片づけ費用補償」が表示された場合 | 64 |
旅行業者特別約款 | 特別約款欄に「旅行業者」が表示された場合 | 65 |
新安心名人特約 | 特約欄に「新安心名人」が表示された場合 | 66 |
新安心名人追加特約 | 特約欄に「新安心名人」が表示された場合で、かつ、飲食店、食料品製造・販売業者以外の方が被保険者となる契約全件に適用されます。 | 68 |
コンピュータの日付誤認識に関する免責特約 | 特約欄に「日付誤認識免責」が表示された場合 | 68 |
回収費用補償対象外特約 | 特約欄に「回収費用対象外」が表示された場合 | 68 |
建設安心名人特約 | 特約欄に「建設安心名人」が表示された場合 | 68 |
事故対応費用補償特約(建設安心名人用) | 特約欄に「事故対応費用(建設安心名人用)」が表示された場合 | 71 |
盗難危険補償特約(建設安心名人用) | 特約欄に「盗難危険補償(建設安心名人用)」が表示された場合 | 72 |
商売安心名人特約 | 特約欄に「商売安心名人」が表示された場合 | 72 |
商売安心名人拡張補償特約 | 特約欄に「商売安心名人拡張」が表示された場合 | 75 |
借用施設損壊補償特約(商売安心名人用) | 特約欄に「借用施設補償(商売安心名人用)」が表示された場合 | 76 |
構内専用車補償特約(商売安心名人用) | 特約欄に「構内専用車補償(商売安心名人用)」が表示された場合 | 76 |
食中毒・特定感染症利益補償特約(商売安心名人用) | 特約欄に「食中毒・特定感染症補償(商売安心名人用)」が表示された場合 | 77 |
賠償責任保険普通保険約款
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。以下同様とします。)または財物の損壊(滅失、損傷もしくは汚損をいい、身体の障害および財物の損壊を総称して、以下「事故」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この約款に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意
じょう
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)、騒擾または労働争議
③ 地震、噴火、洪水、津波等の天災
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対して正当な権利を有する者に対する損害賠償責任
② 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
③ 事故発生時に被保険者の業務に従事中の使用人(雇用契約関係の有無を問いません。)の身体障害について、その使用人に対する損害賠償責任
④ 排水または排気(煙を含みます。)に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
第4条(損害の範囲および保険責任の限度)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害は、被保険者の損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金(損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を差し引いたものとします。以下同様とします。)および次条に掲げる費用に限るものとします。
(2)当会社が支払うべき保険金の額は、次条に掲げる費用を除き、常に保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超えないものとします。
(3)当会社は、1回の事故について、次条に掲げる費用を除き、損害の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第5条(費用の支払)
当会社は、保険契約者または被保険者が支出した次のいずれかに該当する費用に対して、保険金を支払います。
① 被保険者が判決により損害賠償請求権者に支払うことを命じられた訴訟費用
② 損害賠償責任に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用
③ 被保険者に損害賠償責任があると否とを問わず、応急手当、護送その他の緊急措置にあたり被保険者が負担した必要または有益な費用、および当会社の書面による同意を得て被保険者が支出した費用
④ 第21条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用および同条
(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
⑤ 第22条(当会社による解決)(2)の規定により、被保険者が当会社の求めに応じ、当会社に協力するために要した費用
第2章 基本条項
第6条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害(この保険契約に付帯された特別約款または特約に規定する傷害をいいます。
以下同様とします。)に対しては、保険金を支払いません。
第7条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書(保険契約締結に際して、当会社が提出を求めた書類がある場合は、これを含みます。以下同様とします。)の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、保険契約申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)に規定する事実が、当会社が保険契約申込書において定めた危険(損害または傷害の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)に関する事項については、(2)の規定を適用します。
(5)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第8条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
(保険契約申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第9条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第10条(調査)
(1)保険契約者または被保険者は、事故防止のために必要な予防措置を講じ、法律によって課せられた義務を遵守し、また施設を良好な状態に維持しなければなりません。
(2)当会社は、いつでも、(1)の予防措置、義務遵守および施設維持の状況を調査し、これらに関する被保険者の帳簿および記録を調査することができます。
(3)(2)の調査の結果不備がある場合は、当会社は、直ちにこれを改善することを保険契約者または被保険者に要求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)の調査を拒否した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除するこ
1
とができます。
(5)(4)の規定は、(4)に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の要求を拒否した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第12条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第13条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第14条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第15条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第7条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)第8条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、同条(1)の事実が生じた時以降の期間(保険契約者または被保険者の申出に基づく、同条(1)の事実が生じた時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、第8条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第11条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(3)保険期間が1年を超える保険契約が失効となる場合には、保険契約が失効した日の属する保険年度に対する保険料については、(2)の規定によることとし、その後
の年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。
(4)(2)および(3)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められた保険契約が失効した場合には、第20条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料(保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めた最低保険料をいいます。以下同様とします。)の定めがないものとして計算します。
第18条(保険料の返還-取消しの場合)
第12条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第19条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第7条(告知義務)(2)、第8条(通知義務)(2)、第10条(調査)(4)、第14条(重大事由による解除)(1)または第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第13条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)保険期間が1年を超える保険契約の解除の場合には、保険契約が解除された日の属する保険年度に対する保険料については、(1)または(2)の規定によることとし、その後の年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。
(4)(1)から(3)までの規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められた保険契約の場合には、次条(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
第20条(保険料の精算)
(1)保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険期間終了後1年間に限り、いつでも保険料を算出するために必要と認められる保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)(1)および(2)の資料に基づいて算出された保険料(最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。)と既に領収した保険料に過不足がある場合は、当会社は、その差額を返還または請求します。
(4)この約款において、賃金、入場者、領収金および売上高とは、次に定めるところによります。
① 賃金
保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称のいかんを問いません。
② 入場者
保険期間中に有料無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と同居する親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。
③ 領収金
保険期間中に保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込み金銭の総額をいいます。
④ 売上高
保険期間中に被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。
第21条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、損害賠償請求が提起されるおそれのある事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に
2
通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②もしくは③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第22条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者による損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)被保険者が正当な理由がなく(2)に規定する協力を拒んだ場合は、当会社は、
(1)の規定は適用しません。
第23条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額(他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。)を限度とします。
(3)(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第24条(担保および保証)
(1)民事訴訟法上または民事執行法上の担保または保証について、当会社がその必要を認めた場合には、支払限度額以内の額を被保険者に代わって提供することがあります。
(2)(1)の担保または保証が没収された場合において、当会社の提供した額が、当会社の支払うべき保険金の額よりも少ないときは、その差額に対して保険金を支払い、また、支払うべき保険金の額を超えるときは、被保険者または保険契約者は、その差額を当会社に返還しなければなりません。
第25条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第5条(費用の支払)の費用に対する保険金請求権を除きます。以下、この条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第26条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなり
ません。
① 保険金の請求書
② 損害および損害の額を証明する書類
③ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承認があったことを証明する書類
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者または保険金を受取るべき者が前条(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査 ・ 調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑥ 損害発生事由が、過去の判例または事例に照らして特殊な損害賠償事故である場合、高度な専門技術を要する業務に起因する損害賠償事故である場合、損害が広範囲にわたり同一事故による損害賠償請求権者が多数存在する場合等、事故形態が特殊である場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(3)(2)①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
第28条(時効)
保険金請求権は、第26条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第29条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
3
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
いっ
第4条(汚染危険補償対象外)
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第30条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第31条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第32条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年間保険料に対し、下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
賠償責任保険追加特約
第1章 共通追加条項
(賠償責任保険契約の全契約に適用されます。)
第1条(国内事故のみ補償)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害は、日本国内において偶然な事由により発生した事故または請求(日本国外において偶然な事由により発生した事故について、日本国内でなされた請求を除きます。)に起因する損害に限ります。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社は、(1)の損害にかかる訴訟が日本国外の裁判所に提起され、その結果、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(原子力危険補償対象外)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、核燃料物質(使用済燃料を含みます。)、核原料物質、放射性元素もしくは放射性同位元素またはこれらにより汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、医学的または産業的利用に供される放射性同位元素(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)の使用、貯蔵または運搬中に生じた放射性同位元素の原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場合を除きます。
第3条(石綿損害等補償対象外)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、石綿の代替物質またはその代替
4
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、汚染物質の排出、流出、溢出または漏出に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、汚染物質の排出、流出、溢出または漏出が急激かつ偶然な場合は除きます。
いっ
(2)(1)に規定する汚染物質とは、固体状・液体状・気体状のまたは熱を帯びた刺激物質および汚濁物資をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(再生利用のための物質を含みます。)等を含みます。
(3)当会社は、汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒、中和等に要するすべての損失および費用に対しては、保険金を支払いません。
第5条(日付誤認識危険補償対象外)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、コンピュータ機器の日付誤認識に起因する、または関連するすべての損害(この条によって免責とならない事由がその発生の原因の一部となって生じた損害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① コンピュータ機器
被保険者が所有すると否とを問わず、データ、情報もしくはプログラム等の演算、処理、保存もしくは保持または機械、機械設備、電気機器、その他の設備等の制御、計測もしくは管理の用に供されるすべての電子計算機、電子機器、システム、ネットワークまたはユーティリティ等のハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、各種媒体、半導体素子、集積回路およびこれらに類するものをいいます。
② 日付誤認識
日付または時刻の変更に関連する、日付または時刻データを含むすべてのデータ、情報、プログラム等の認識、翻訳、計算、比較、識別もしくは処理またはこれらの試行等が正しく行われないことをいいます。
上記の日付または時刻の変更には、次に掲げる日付の変更のほか、あらゆる日付または時刻の変更が含まれます。
ア.西暦1999年8月21日から同年8月22日への日付の変更イ.西暦1999年9月8日から同年9月9日への日付の変更
ウ.西暦1999年12月31日から西暦2000年1月1日への日付の変更エ.西暦2000年2月28日から同年2月29日への日付の変更
第6条(L P ガス販売業務危険補償対象外)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が行うL P ガス販売業務の遂行(L P ガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)またはその結果に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
てん
(2)(1)に規定するL P ガス販売業務とは、L P ガスの供給ならびにこれに伴うL Pガスの製造、貯蔵、充填および移動などの業務をいい、L P ガス容器その他ガス器具の販売、貸与ならびにこれらの配管、取付け、取替え、点検および修理などの作業を含みます。
(3)(1)の規定にかかわらず、この条の規定は、L P ガス業者特別約款には適用しません。
第7条(普通保険約款および他の特約等との関係)
(1)保険法(平成20年法律第56号)第36条第4号の規定に該当しない保険契約については、次の普通保険約款の規定は適用しません。
① 第10条(調査)(4)から(6)
② 第27条(保険金の支払時期)(2)⑥および(3)
(2)保険法(平成20年法律第56号)第36条第4号の規定に該当しない保険契約については、次の普通保険約款の規定をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 第7条(告知義務)
「第7条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、損害の発生の可能性(以下「危険」といいます。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの
(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。 」
② 第8条(通知義務)
「第8条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 」
③ 第16条(保険料の返還または請求ー告知義務 ・ 通知義務等の場合)(2)および(5)
⑤ 第27条(保険金の支払時期)(4)
「(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または
(2)の期間に算入しないものとします。 」
(3)この保険契約に付帯されたその他の特約、特約書等でこの特約の規定と反する規定が定められている場合には、それらの規定は、この特約に優先して適用します。ただし、保険法(平成20年法律第56号)第36条第4号の規定に該当しない保険契約については、保険法(平成20年法律第56号)第7条、第12条、第26条および第33条の規定が適用される場合を除きます。
第2章 施設所有(管理)者特別約款追加条項
(施設所有(管理)者特別約款が付帯された全契約に適用されます。)
第8条(専門職業危険補償対象外)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合ーその1)、第3条(保険金を支払わない場合ーその2)および施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する仕事に起因する損害賠償責任
ア.人または動物に対する診察、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案
イ.医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示 ウ.理容業務(頭髪のxx、顔そり等の方法により容姿を整えることをいいま
す。)、美容業務(パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいいます。)または身体の痩身、脱毛もしくは整形等
エ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等
② 弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任
第9条(油濁危険補償対象外)
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合ーその1)、第3条(保険金を支払わない場合ーその2)および施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、石油物質が保険証券記載の施設から海、河川、湖沼、運河(以下「公共水域」といいます。)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 水の汚染による他人の財物の損壊に起因する損害賠償責任
② 水の汚染によって漁獲高が減少し、または漁獲物の品質が低下したことに起因する損害賠償責任
(2)当会社は、石油物質が保険証券記載の施設から流出し、公共水域の水を汚染し、またはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他損害の発生または拡大の防止のために要した費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。
(3)(1)に規定する石油物質とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチおよびタール等の石油類
② ①に規定する石油類より誘導される化成品類
③ ①および②に規定する物質を含む混合物、廃棄物および残渣
第3章 請負業者特別約款追加条項
(請負業者特別約款が付帯された全契約に適用されます。)
じんあい
第10条(金属粉危険補償対象外)
「(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については適用しません。 」
④ 第19条(保険料の返還ー解除の場合)(1)
「(1)第7条(告知義務)(2)、第8条(通知義務)(2)もしくは(6)、第14条(重大事由による解除)(1)または第16条(保険料の返還または請求-告知義務 ・ 通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 」
請負業者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)⑧に規定する塵埃には金属粉を含みます。
第11条(塗料等飛散・拡散危険補償対象外)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合ーその1)、第3条(保険金を支払わない場合ーその2)および請負業者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任または費用を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が行う塗装作業のために使用する塗料またはその他塗装用材料が塗装作業中に飛散または拡散したことに起因する損害賠償責任または費用。ただし、容器等を落下または転倒させたことに起因する損害賠償責任または費用については除きます。
② 塗装対象物の誤認、看板もしくは広告板等の設置する場所の誤り、広告の内容または塗装の色もしくは特性等塗料の選択の誤りに起因する損害賠償責任または費用
5
③ 塗装対象物の再塗装費用、看板もしくは広告板等の再製作費用または看板もしくは広告板等仕事の対象物および塗装対象物の損壊自体の損害賠償責任または費用
第12条(下請負人補償)
(1)普通保険約款および請負業者特別約款における被保険者には、保険証券記載の被保険者のほか、そのすべての下請負人を含みます。
(2)当会社は、(1)に規定する被保険者相互間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、保険証券記載の仕事に従事中の被保険者の使用人の身体の障害につき、その使用人の直接の使用者である被保険者以外の被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(4)当会社は、保険証券に被保険者から下請負人を除く旨の記載がある場合には、その下請負人についてはこの条の規定を適用しません。
第13条(保険期間と保険責任との関係)
(1)当会社は、保険期間中に生じた身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限り、保険金を支払います。
(2)当会社は、特定の1つの仕事を対象とし、保険期間をその仕事の期間に合わせて設定した契約以外の契約については、請負業者特別約款第3条(保険期間の延長)の規定を適用しません。
第14条(管理下財物に関する解釈)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)①に規定する被保険者が所有、使用または管理する財物とは、次に掲げるものをいいます。
① 被保険者が所有する財物(所有権留保付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。)
② 被保険者または被保険者のために下請負人が現実に使用している財物
③ 被保険者または被保険者のために下請負人が直接作業を加えている財物(その作業の対象となっている部分をいいます。)
④ 被保険者または被保険者のために下請負人が他人から借り受けている財物
(リースまたはレンタル契約により被保険者が占有する財物を含みます。)
⑤ 被保険者または被保険者のために下請負人が保管施設において保管するために預かっている財物
⑥ 被保険者または被保険者のために下請負人が運送、荷役、設置、移動または撤去を行っているそれらの目的物
⑦ 他人から支給された資材、原材料、部品、機械、器具、工具その他これらに類する財物
第15条(工事場内建設用工作車危険補償)
(1)工事場(主たる仕事(工事)を行っている場所で不特定多数の人が出入りすることを禁止されている場所をいいます。)内および保険証券記載の施設内における下欄記載のもの(以下「建設用工作車」といいます。)は、請負業者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)⑤に規定する自動車とはみなしません。
(2)当会社は、普通保険約款第23条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、建設用工作車の所有、使用または管理に起因して当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、その建設用工作車に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下「自賠責保険」といいます。)の契約を締結すべきもしくは締結しているとき、または自動車保険契約を締結しているときは、その損害の額がその自賠責保険および自動車保険契約により、支払われるべき保険金の額の合算額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金を支払います。
(3)当会社は、(2)に規定する自賠責保険および自動車保険契約により支払われるべき保険金の額の合算額または保険証券記載の免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)の規定を適用します。
[下欄]
① ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラー、除雪用スノーブラウ
② パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベル カー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダー、ショベルローダー
③ ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベヤー、発電機自動車
④ コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラック、クレーンカー
⑤ ①から④までをけん引するトラクター、整地または農耕用トラクター
⑥ ターナロッカー
⑦ コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車
⑧ ①から⑦に類するもの。ただし、ダンプカーは含みません。
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第4章 生産物特別約款追加条項
(生産物特別約款が付帯された全契約に適用されます)
第16条(1事故の定義)
同一の原因から発生した一連の事故は、発生時間または発生場所が異なる場合であっても1事故とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第17条(専門職業危険補償対象外)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合ーその1)、第3条(保険金を支払わない場合ーその2)および生産物特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する仕事に起因する損害賠償責任
ア.人または動物に対する診察、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案
イ.医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示 ウ.理容業務(頭髪のxx、顔そり等の方法により容姿を整えることをいいま
す。)、美容業務(パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいいます。)または身体の痩身、脱毛もしくは整形等
エ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等
② 弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任
第18条(始期前事故と同一原因の事故の補償対象外)
当会社は、保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により、保険期間開始後に発生した事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第19条(効能等不発揮損害補償対象外)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合ーその1)、第3条(保険金を支払わない場合ーその2)および生産物特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、保険証券記載の生産物(以下「生産物」といいます。)もしくは保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の結果が被保険者の意図した効能または性能を発揮することができなかったことに起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第20条(不良完成品補償対象外)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合ーその1)、第3条(保険金を支払わない場合ーその2)および生産物特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する財物の損壊について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物が成分、原材料または部品等として使用されている財物
② 生産物または仕事の目的物により製造、生産または加工された財物
③ 生産物または仕事の目的物を制御装置として使用している財物から製造、生産または加工されたその他の財物
第21条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、生産物または仕事の目的物の欠陥に基づく事故が発生した場合または事故の発生するおそれのあることを知った場合は、事故の発生または拡大を防止するため、遅滞なく生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなすその他の財物について、回収、検査、修理、交換その他適切な措置(以下「回収措置」といいます。)を実施しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第22条(回収費用の補償対象外)
当会社は、生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなすその他の財物について、前条に規定する回収措置が実施された場合は、被保険者が支出したと否とを問わず、その回収措置に要した費用に対しては、保険金を支払いません。
第5章 受託者特別約款追加条項
(受託者特別約款が付帯された全契約に適用されます。)
第23条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)②から⑤および受託者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 修理または加工作業用機械の破損、故障または停止による受託物の損壊に起因する損害賠償責任
② 修理(点検を含みます。)または加工上の過失または欠陥(技術上の拙劣によ
る仕上不良を含みます。)による受託物の損壊に起因する損害賠償責任
③ 冷凍 ・ 冷蔵装置(これらの付属装置を含みます。以下同様とします。)の電気的・機械的事故に起因する受託物の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、これらの事由によって、火災または爆発が発生した場合は除きます。
いっ
④ 冷凍・冷蔵装置の破損、変調、故障または操作上の誤りによる温度変化のために生じた受託物の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、これらの事由によって、火災または爆発が発生した場合は除きます。
⑤ 冷凍・冷蔵装置からの冷媒または内容物の漏出または溢出に起因する受託物の損壊(腐敗、変色、汗ぬれ、臭いの付着、その他類似の損壊を含みます。)に起因する損害賠償責任。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合は除きます。
⑥ 受託物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)
⑦ 受託物の目減りまたは原因不明の数量不足に起因する損害賠償責任
⑧ 動物、植物または土地(地盤、土木構造物を含みます。)の損壊、紛失または盗取に起因する損害賠償責任
⑨ 受託物を公道において運搬または運送している間に生じたその受託物の損壊、紛失または盗取に起因する損害賠償責任
共通支払限度額特約
第1条(保険責任の限度)
当会社が普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(2)により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第5条(費用の支払)に掲げる費用を除き、1回の事故について身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第2条(保険期間中の支払限度額の特則)
この特約が付帯される特別約款において保険期間中の支払限度額が設定されている場合には、当会社が普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(2)により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第5条(費用の支払)に掲げる費用を除き、保険期間中について身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
費用内枠払特約
第1条(保険金の支払額)
普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(2)および(3)の規定にかかわらず、当会社は、同条(1)に規定する損害賠償金および第5条(費用の支払)に規定する費用の合算額が保険証券記載の免責金額を超過した場合に限り、その超過額のみを保険証券記載の支払限度額を限度として支払います。
第2条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の支払限度額が、普通保険約款第25条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が普通保険約款第5条(費用の支払)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
損害賠償請求ベース特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社がこの特約が付帯される特別約款(特別約款に付帯されるその他の特約を含みます。以下「特別約款」といいます。)に基づき保険金を支払うべき損害は、保険証券記載の遡及日以降に発生した事故につき、保険期間中に被保険者に対し提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
(2)この特約において事故とは、特別約款に基づき保険金を支払うべき損害の原因となる次のいずれかに該当する事由をいいます。
① 他人の身体の障害
き
② 他人の財物の損壊
③ 他人の自由の侵害、名誉毀損またはプライバシー侵害
(3)同一の事故または原因もしくは事由に起因して提起されたすべての損害賠償請求は、損害賠償請求が提起された時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、最初の損害賠償請求が提起されたときにすべてなされたものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合)
保険契約締結の際に、保険契約者または被保険者が、保険期間中に第1条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求を提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生していることを知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、当会社は、保険金を支払いません。
第3条(損害賠償請求がなされた場合等の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合または保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(損害賠償請求がなされることが合理的に予想される事故または原因もしくは事由が発生した場合をいいます。以下この条において同様とします。)を知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合
すべての損害賠償請求について、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報
イ.被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合 その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関
係者等に関する詳細な内容
③ 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部もしくは一部を承認し、または争訟費用の支払を行わないこと。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)(1)において、保険契約者または被保険者が、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況を通知した場合において、その事故または原因もしくは事由に起因して、保険期間終了後5年以内に被保険者に対して損害賠償請求が提起されたときは、第1条(保険金を支払う場合)(3)の規定が適用される場合を除き、その損害賠償請求は、保険期間の終了日に提起されたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②または⑤から⑦までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)④に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②もしくは⑦の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4条(読替規定)
(1)当会社は、この特約の適用については、次のとおり普通保険約款を読み替えて適用します。
① 第6条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「保険料領収前に生じた事故による損害または傷害(この保険契約に付帯された特別約款または特約に規定する傷害をいいます。以下同様とします。)」とあるのは、「保険料領収前になされた損害賠償請求による損害」
② 第7条(告知義務)(3)③の規定中「事故の発生前に」とあるのは、「損害賠償請求がなされる前に」
③ 第7条(告知義務)(5)の規定中「損害または傷害の発生した後に」とあるのは、「損害賠償請求がなされた後に」
④ 第7条(告知義務)(6)、第8条(通知義務)(4)および(5)ならびに第 14条(重大事由による解除)(2)の規定中「発生した事故による損害または傷害」とあるのは、「なされた損害賠償請求による損害」
⑤ 第16条(保険料の返還または請求-告知義務 ・ 通知義務等の場合)(5)の規定中「発生した事故による損害または傷害」とあるのは、「なされた損害賠償請求による損害」
⑥ 第16条(保険料の返還または請求-告知義務 ・ 通知義務等の場合)(7)の規定中「生じた事故による損害または傷害」とあるのは、「なされた損害賠償請求」
(2)この特約が生産物特別約款に付帯された場合は、生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)の規定中、「保険期間中に生じた損害」とあるのは、「保険期間中になされた損害賠償請求により被保険者が被る損害」と読み替えて適用します。
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第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯されるその他の特約の規定を準用します。
被保険者間交差責任補償特約
第1条(他の被保険者との関係)
普通保険約款および特別約款の規定は、各被保険者につき別個に適用し、被保険者相互間の関係はそれぞれ互いに他人とみなします。
第2条(支払限度額)
当会社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
対物間接損害補償対象外特約
当会社は、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(1)に規定する損害賠償金のうち財物の損壊に起因する損害賠償金に関しては、その財物の直接の復旧費用に限り保険金を支払うものとし、その財物の使用不能に起因する損害賠償金(得ることができたと認められる利益の喪失に起因する損害賠償金を含みます。)については、保険金を支払いません。
風水災危険補償対象外特約
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、台風、暴風雨、豪雨等による風災または水災によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
廃棄物補償対象外特約
普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害には、被保険者または第三者が廃棄したものに起因して生じた他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害を含まないものとします。
テロ免責特約
第1条(テロ補償対象外)
(1)この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款、特約およびその他の適用約款にかかわらず、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、テロ行為に起因する一切の損害、損失または費用に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の「テロ行為」とは、次に掲げるすべての行為を現実に行使することまたは行使するとして威嚇することをいいます。
① 政治的、社会的、宗教的または思想的な主義・主張に関してなされる行為
② 人の生命、身体、財産または経済的利益に対して重大な危険または害悪をもたらす行為
③ 統治機構に影響を及ぼしまたは公衆を畏怖もしくは混乱させる態様の行為
④ 戦争の一環としての行為ではない行為
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款、特約およびその他の適用約款の規定を準用します。
確定保険料に関する特約
保険証券上の特約欄に「確定保険料特約」または「確定保険料」が表示された場合で、かつ、塾特別約款、塾生徒特別約款、自治会活動特別約款、P T A 管理者特別約款またはP T A 特別約款以外のいずれかの特別約款が適用されている場合に、次の特約が適用されます。
第1条(保険料算出の基礎)
(1)普通保険約款第20条(保険料の精算)(4)の規定にかかわらず、この特約が付帯される特別約款(以下「特別約款」といいます。)において保険料を定めるために用いる「賃金」「入場者」「領収金」および「売上高」等は、それぞれ次に定めるところによります。
① 賃金
保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務または仕事に従事する被保険者の使用人に対して労働の対価として支払った金銭の総額をいい、その名称のいかんを問いません。
② 入場者
保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)において、有料無料を
問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と同居する親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。
③ 領収金
保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務または仕事によって被保険者が領収した税込金額の総額をいいます。
④ 売上高
保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)において、被保険者が販売した保険証券記載のすべての商品の税込対価の総額をいいます。
(2)当会社は、特別約款の保険料が(1)に掲げるもの以外の金額または数値に対する割合によって保険料を定める場合は、(1)に準じて、保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)におけるその金額または数値を、保険料を定めるために用います。
第2条(保険料の精算に関する特則)
当会社は、次に掲げる規定を適用しません。
① 普通保険約款第20条(保険料の精算)(1)および(3)
② 普通保険約款第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)(4)
③ 普通保険約款第19条(保険料の返還-解除の場合)(4)
④ 保険契約締結時に領収した保険料(暫定保険料)と保険契約終了後に算出される保険料(確定保険料)との過不足を返還または請求する旨の規定およびそのために保険契約者から保険料を確定するために必要な資料の提出を求める規定等保険料の精算に関する規定
第3条(保険金計算の特則)
当会社は、普通保険約款第7条(告知義務)の規定を適用しない場合であっても、正当な理由がなく、保険契約者または被保険者が申告した第1条(保険料算出の基礎)
(1)および(2)に規定する金額または数値が、実際の金額または数値に対して不足していた場合には、その不足する割合により、削減して保険金を支払います。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される特別約款ならびに他の特約の規定を準用します。
確定保険料に関する特約
保険証券上の特約欄に「確定保険料特約」または「確定保険料」が表示された場合で、かつ、塾特別約款、塾生徒特別約款、自治会活動特別約款、P T A 管理者特別約款またはP T A 特別約款のいずれかの特別約款が適用されている場合に、次の特約が適用されます。
第1条(保険料の精算に関する特則)
当会社は、次に掲げる規定を適用しません。
① 普通保険約款第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)(3)、第19条
(保険料の返還-解除の場合)(3)ならびに第20条(保険料の精算)(1)および(3)
② ①に掲げるものの他、保険契約の締結手続後に保険料を確定し、締結当時に当会社が領収した保険料(暫定保険料)との差額を精算する旨定める規定およびそのために保険契約者から保険料を確定するための資料の提出を求める規定等の保険料の精算に関する規定
第2条(保険金計算の特則)
当会社は、普通保険約款第7条(告知義務)の規定を適用しない場合であっても、正当な理由がなく、保険契約者または被保険者が申告した保険証券記載の保険料算出基礎が実際の保険料算出基礎に不足していた場合には、その不足する割合により、削減して保険金を支払います。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される特別約款ならびに他の特約の規定を適用します。
保険料分割払特約(一般用)
第1条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下
「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第2条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
第3条(分割保険料の払込みがない場合の事故の取扱い)
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害(以下「損害等」といいます。)に対しては、保険
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金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第4条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が普通保険約款第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、危険増加(普通保険約款第8条(通知義務)(1)の事実が発生し、変更後の保険料が変更前の保険料より高くなる場合をいいます。ただし、普通保険約款または特別約款において「危険増加」の定義がある場合は、その定義に従います。以下同様とします。)が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害等については適用しません。
(5)当会社が、普通保険約款第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(6)(5)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第5条(被保険者の死亡による失効の場合の保険料払込み)
この特約が付帯された保険契約に適用される特別約款または特約において、被保険者の死亡によりこの保険契約もしくはその特別約款または特約が失効する旨の定めがある場合で、年額保険料の払込みを完了する前に、その特別約款または特約の規定により死亡保険金を支払うべき傷害が生じたときは、保険契約者は、その保険金が支払われるべき被保険者の保険金の支払を受ける以前に、未払込分割保険料の全額を一括して払い込まなければなりません。
第6条(保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)(1)の規定における解除は、次のいずれかに該当する時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3)(1)の規定が適用される場合で、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第7条(保険料の返還または請求)
普通保険約款の規定により、保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
保険料分割払特約(xx用)
第1条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第2条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
第3条(分割保険料の払込みがない場合の事故の取扱い)
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料を領収する前に
生じた事故による損害、傷害または損失(以下「損害等」といいます。)に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第4条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が普通保険約款第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、危険増加(普通保険約款第8条(通知義務)(1)の事実が発生し、変更後の保険料が変更前の保険料より高くなる場合をいいます。以下同様とします。)が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害等については適用しません。
(5)当会社が、普通保険約款第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(6)(5)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第5条(保険金支払の場合の未払込分割保険料の払込み)
保険契約者が保険料の全額を払い込まない間に、当会社が保険金を支払う場合において、支払うべき保険金の額(既に支払った保険金がある場合はその額を含みます。以下同様とします。)が既に領収した分割保険料の合算額を超えるときは、保険契約者は、次回の分割保険料(次回の分割保険料と既収分割保険料とを合算しても、当会社が支払う保険金の額に満たない場合は、その次の分割保険料を含めるものとし、以下これに準じます。)を第2条(分割保険料の払込方法)の規定にかかわらず、直ちに払い込むものとします。
第6条(保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)(1)の規定における解除は、次のいずれかに該当する時から、それぞれ将来に向かってその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3)(1)の規定が適用される場合で、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第7条(保険料の返還または請求)
普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
保険料分割払特約(xx用)の口座振替に関する特約
第1条(特約の適用)
この特約は、この保険契約に保険料分割払特約(xx用)が適用されている場合に限り適用されます。
第2条(口座振替方式による保険料払込)
当会社は、この特約により、保険契約者が第2回目以降の保険料を口座振替の方法により払い込むことについて承認します。
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第1条(独立責任)
共同保険に関する特約
第4条(保険契約の解除-初回保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、払込期日の属する月の翌月末までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することが
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書等の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
初回保険料の口座振替に関する特約(保険料払込猶予用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料(契約締結時に払い込むべき保険料をいい、この保険契約に、保険料分割払に関して定めた特約が適用されている場合には、第1回分割保険料とします。以下同様とします。)を口座振替(指定口座から当会社の口座に振り替えることをいいます。)の方法により払い込むことについての合意がある場合であって、かつ、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「提携金融機関」といいます。)に、保険契約締結の時に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。ただし、保険契約者がこの特約を付帯して保険契約を締結する旨を、当会社の保険責任が始まる時までに当会社所定の連絡先に通知した場合は、この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書等の提出の期限は、当会社の保険責任が始まる時までとします。
第2条(初回保険料の払込み)
(1)初回保険料の払込みは、払込期日(指定口座から当会社の口座への初回保険料の振替日をいい、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
第3条(初回保険料払込み前の事故)
(1)当会社は、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料払込み前に生じた事故による傷害、損害、損失または費用
(以下「損害等」といいます。)に対して、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)(1)の規定により、被保険者が、初回保険料払込み前に生じた事故による損害等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
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できます。
(2)(1)に規定する解除は、保険期間の初日からその効力を生じます。
第5条(継続に関する特約との関係)
この保険契約がこれに付帯された保険契約の継続に関する特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が、保険料(この保険契約の保険料をいい、追加保険料を含みます。以下同様とします。)を支払うことを承認します。ただし、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)によりクレジットカードの使用が認められた者または会員と保険契約者が同一である場合にかぎります。
第2条(クレジットカードの有効性等の確認および保険料の領収)
(1)保険契約者から、保険料をクレジットカードにより支払う旨の申出があった場合には、当会社は、カード会社へそのカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行います。
(2)当会社は、(1)に規定する確認を行ったうえで、保険契約者が保険料をクレジットカードにより支払うことを承認し、その承認を行った時に当会社がその保険料を領収したものとみなします。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用した場合にかぎります。
(3)当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、(2)の規定を適用しません。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第3条(保険料の直接請求および保険料請求後の取扱い)
(1)当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合には、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(2)の規定を適用します。
(3)当会社は、保険契約者が(2)に規定する保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。この場合の解除の効力は、将来に向かってのみ生じます。
第4条(保険料の返還の特則)
(1)普通保険約款またはこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が既に払い込まれた保険料を返還する場合には、当会社は、カード会社に保険料相当額を領収したことを確認後に、保険料を返還します。
(2)当会社は、保険契約者が次のいずれかに該当する場合には、(1)の規定を適用しません。
① 前条(2)の規定により、保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合
② 保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
施設所有(管理)者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の不動産もしくは動産(以下「施設」といいます。)または施設の用法に伴う保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行に起因する損害に限ります。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することに
よって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用器具もしくは家事用器
第2条(仕事の範囲)
特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する仕事には、被保険者が主催、共
いっ いっ
具からの蒸気・水の漏出・溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・溢出による財物の損壊について負担する損害賠償責任
② 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊について負担する損害賠償責任
③ 施設の修理、改造または取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任
④ 航空機、昇降機、自動車または施設外における船・車輌(原動力が専ら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用もしくは管理に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れて施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
⑥ 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しとします。)または放棄の後に、仕事の結果に起因する損害賠償責任(被保険者が、仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。)
⑦ 被保険者またはその使用人(雇用契約関係の有無を問いません。)が施行した治療、診療、処置またはそれらの結果に起因する損害賠償責任
第3条(準用規定)
この特別契約に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
漏水補償特約(施設用)
いっ
いっ
当会社は、施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)①の規定にかかわらず、給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用器具もしくは家事用器具からの蒸気・水の漏出・溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・溢出による財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
理美容院特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険追加特約第8条(専門職業危険補償対象外)①ウおよび第 17条(専門職業危険補償対象外)①ウの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する業務に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 理容業務(頭髪のxx、顔そり等の方法により容姿を整えることをいいます。)
② 美容業務(パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいいます。)
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条
(保険金を支払わない場合-その2)ならびにこの特約が付帯される特別約款(以下
「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその使用人が行った仕事の不具合(髪の切り過ぎ、染色の過誤、整形の不具合等をいいます。)に起因する損害賠償責任
② 法令により、医師、看護師、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことを禁じられた行為に起因する損害賠償責任
③ 頭髪以外に対するパーマネントウェーブ用剤(頭髪用以外のものを含みます。)の使用に起因する損害賠償責任
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯されるその他特約の規定を準用します。
宗教施設特約
第1条(保険責任の範囲)
施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)に規定する施設および施設の用法に伴う仕事には、次に掲げる施設およびこれらの施設の用法に伴う仕事は含まないものとします。
① 駐車場
② 保育園、幼稚園、学校
③ 民宿
④ 結婚式場
⑤ 診療所
⑥ ①から⑤に類似の施設
催または後援する祭り等の行事を含まないものとします。
スポーツ用品販売店特約
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)および施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が行うスポーツ指導によって生じた損害賠償責任。ただし、被保険者が保険証券記載の施設内において行うスポーツ指導によって生じた損害賠償責任については除きます。
② 被保険者が主催しまたは参加するスポーツ教室、スポーツ大会等に起因する損害賠償責任
常駐者危険補償対象外特約
当会社は、保険証券記載の施設の一部を賃借または区分所有する者(これらの者から転借または賃借して施設を利用する者を含みます。)の身体の障害および財物の損壊、またはこれらの者の使用人に生じた身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
施設収容物危険補償対象外特約
当会社は、被保険者が保険証券記載の施設に収容されている財物に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
マンション特約(C)
第1条(保険責任の範囲)
当会社は、被保険者が保険証券記載の施設の共用部分、敷地、付属施設または昇降機の損壊について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(保険責任の限度)
当会社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、いかなる場合も保険証券記載の支払限度額を超えないものとします。
システム等管理運営受託特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① システム等管理運営受託業務
被保険者が、情報処理システム、コンピュータxxの管理運営を受託するサービス業務で、その業務の委託者(以下「顧客」といいます。)に使用人(オペレーター、キーパンチャー等の技術要員をいいます。)を派遣して、顧客の施設において、顧客のためにコンピュータおよびその端末装置等の周辺機器を使用して行う業務(情報を記録媒体に記録してコンピュータにより直接処理しうる状態にする業務を含みます。)をいいます。
② 情報機器
次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.コンピュータおよびその端末装置等の周辺機器
じゅう
イ.アが収容されている建物と同一の敷地内に所在する通信用回線および配線 ウ.受配電設備、非常用発電設備、避雷針設備、冷暖房・空調設備、換気設備、
保安設備ならびに什器および備品。ただし、コンピュータ室専用のものに限るものとし、その他の用途に使用または共用するものを含みません。
③ 情報メディア
次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム、パンチカード等②アに定められた情報機器で直接処理を行える記録媒体
イ.アに定められた記録媒体に記録されている情報(プログラムまたはデータをいいます。)
ウ.基本設計書、プログラム仕様書、データ・ベース仕様書、帳票設計書、コード設計書等システム設計またはプログラム設計にかかる書類。ただし、作成途中のものを含みません。
④ 原資料
③アに定められた記録媒体にデータを記録させるための作業に必要なもととなる情報の記録された書類、帳簿等をいいます。
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第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の規定にかかわらず、被保険者が、情報サービス業者または電気通信事業者としての業務のうち、日本国内において行うシステム等管理運営受託業務の遂行にあたり、顧客の施設内において管理または使用する次のいずれかに該当する他人の財物(以下「受託物」といいます。)を滅失、損傷もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)し、または紛失し、もしくは盗取されたことについて、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 情報機器
② 情報メディア
③ 原資料
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)(①を除きます。)および施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用人が被保険者のためにその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償責任
② 受託物の自然の消耗、性質または欠陥に起因する損害賠償責任
③ 受託物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)
④ 受託物が顧客に引き渡された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊、紛失または盗取に起因する損害賠償責任
⑤ 第1条(用語の定義)③アもしくはウに定める情報メディアまたは原資料に記録されている情報のみに生じた情報の損壊、または盗取に起因する損害賠償責任
⑥ コンピュータおよびその端末装置等の周辺機器により処理中の情報メディアを、作業上の過失(プログラムミスまたはパンチミスを含みます。)または、技術の拙劣により損壊したことに起因する損害賠償責任。ただし、火災、破裂または爆発が発生した場合は、その火災、破裂または爆発に起因する損害賠償責任については除きます。
第4条(損害の範囲)
この特約において、当会社が保険金を支払うべき損害の範囲は、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(1)および第5条(費用の支払)の規定にかかわらず、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金(損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を差し引いたものとします。以下同様とします。)
② 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をするため、その他損害の発生または拡大を防止するために被保険者が支出した必要または有益な費用
③ ②の損害の発生または拡大を防止するために必要または有益と認められた手段を講じた後に被保険者に損害賠償責任がないことが判明した場合、その手段を講じたことによって要した費用のうち、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得たもの
④ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑤ 普通保険約款第22条(当会社による解決)(2)の規定により、被保険者が当会社の求めに応じ、当会社に協力するために要した費用
第5条(保険責任の限度)
普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(2)および(3)ならびに第5条(費用の支払)の規定にかかわらず、前条に掲げる損害にかかる当会社の保険責任の限度は、次のとおりとします。
① 前条①から③までの損害については、その金額の合算額が、1回の事故について、保険証券記載のこの特約にかかる免責金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険証券記載のこの特約にかかる支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度として保険金を支払います。
② 前条④の費用については、その全額を支払います。ただし、1回の事故について、前条①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、支払限度額の前記損害賠償金の額に対する割合によって、これを支払います。
③ 前条⑤の費用については、その全額を支払います。
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、被害受託物が、損害の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有したであろう価額を超えないものとします。ただし、被害受託物が情報メディアまた原資料である場合は、これを再製作または再取得するために必要な費用を超えないものとします。
12
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯されるその他の特約の規定を準用します。
鉄道(軌道)業者特約
第1条(保険金を支払う場合)
この保険契約において、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、被保険者による次に掲げる①の施設の所有、使用もしくは管理または②の仕事の遂行に起因する損害に限ります。
① 施設
鉄道運転規則(昭和63年運輸省令第15号)第3章第1節から第4節、新幹線鉄道運転規則(昭和39年運輸省令第71号)第2章第1節から第3節、軌道運転規則
(昭和29年運輸省令第22号)第2章第1節に規定する「施設」および鉄道車両等生産動態統計調査規則第3条第1項に規定する「鉄道車両」ならびに停車場、停留場および信号所をいいます。
② 仕事
①の「鉄道車両」を鉄道営業または軌道営業のために運行することをいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその使用人が、故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害賠償責任
② 施設に存在する欠陥、磨滅または腐食その他自然の消耗に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者またはその使用人が相当の注意を払ったにもかかわらず、これらの事実を発見できなかった場合は除きます。
③ 被保険者の使用人が所有しまたは私有する財物が滅失、損傷もしくは汚損しまたは紛失もしくは盗取されたことに起因する損害賠償責任
第3条(準用規定)
(1)特別約款第2条(保険金を支払わない場合)④の規定は、「航空機、自動車、船舶または施設外における動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任」と読み替えて適用します。
(2)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
ヨット・モーターボート特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載のヨットまたはモーターボート(以下「被保険船舶」といいます。)に起因する損害に限ります。
(2)被保険船舶は、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)④にいう船にあたりません。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険船舶の搭乗者(操縦者を含みます。)または積載物に対する損害賠償責任
② 被保険船舶がレース・競技に出場中に生じた事故に起因する損害賠償責任
③ 被保険者以外の者が運転している時に発生した事故に起因する損害賠償責任
第3条(被保険者の範囲)
この特約において、被保険者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
① 保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
② 記名被保険者の同居の親族で被保険船舶を使用または管理中の者
③ 記名被保険者の承諾を得て被保険船舶を使用または管理中の者。ただし、船舶の修理、保管、販売、輸送、回航など船舶を取扱うことを業としている者(これらの者の使用人およびこれらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が業務として受託した被保険船舶を使用または管理している間を除きます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
ガソリンスタンド特約
この保険契約において、施設所有(管理)者特別約款第1条(保険金を支払う場合)および生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険証券記載の仕事とは、ガソリンスタンド業務をいい、具体的には次のいずれかに該当するものをいいます。
① ガソリン、軽油等の自動車用燃料および灯油の販売
② 自動車(部品および付属品を含みます。)の点検、修理、調整、洗車および自動車に対するオイル、水、部品または付属品の供給
③ その他保険証券記載の業務
昇降機特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の昇降機に起因する損害に限ります。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が、故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害賠償責任
② 昇降機の設置、修理、改造または取りはずし等の工事に起因する損害賠償責任
第3条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の規定は、昇降機に積載した他人の財物については適用しません。
第4条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
請負業者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行または仕事の遂行のために、被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設(以下「施設」といいます。)に起因する損害に限ります。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次のいずれかに該当する損害賠償責任
ア.土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる土地の工作物(収容物および付属物を含みます。)、植物および土地の損壊について負担する損害賠償責任
イ.土地の軟弱化または土地の流出もしくは流入による地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物もしくは土地の損壊について負担する損害賠償責任
ウ.地下水の増減について負担する損害賠償責任
いっ
いっ
② 施設の給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用器具もしくは家事用器具からの蒸気・水の漏出・溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・溢出による財物の損壊について負担する損害賠償責任
③ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊について負担する損害賠償責任
④ 被保険者の業務(下請業務を含みます。)に従事中の下請負人またはその使用人の身体障害について負担する損害賠償責任
⑤ 航空機または自動車の所有、使用もしくは管理(貨物の積み込みもしくは積み卸し作業を除きます。)に起因する損害賠償責任
⑥ 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しとします。)または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任(被保険者が、仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。)
じんあい
⑦ 被保険者の占有を離れて施設外にある財物に起因する損害賠償責任
⑧ 塵埃または騒音に起因する損害賠償責任
第3条(保険期間の延長)
は、仕事が終了しない理由および終了予定日を遅滞なく書面により、当会社に通知するものとし、保険期間は仕事の終了もしくは放棄のときまで自動的に延長されるものとします。ただし、正当な理由がなくその通知が行われずもしくは遅滞した場合、または当会社が別段の意思表示を示した場合は除きます。
第4条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
漏水補償特約(請負用)
いっ
いっ
当会社は、請負業者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)②の規定にかかわらず、施設の給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用器具もしくは家事用器具からの蒸気・水の漏出・溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・溢出による財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
ビルメンテナンス業者特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① ビルメンテナンス業務
保険証券記載の被保険者が行う清掃管理業務(害虫、ネズミ等の防除および消毒業務を除きます。)、衛生管理業務、設備管理業務、建物設備保安業務、保安警備業務(警備業法(昭和47年法律第117号)に基づく警備業務を除きます。)、駐車場管理業務等をいいます。
② 鍵
ビルメンテナンス業務の遂行のために委託者より受託した鍵をいいます。
第2条 (保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および請負業者特別約款
(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が、ビルメンテナンス業務の遂行に起因して、他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。以下同様とします。)または他人の財物の滅失、損傷、汚損(以下「損壊」といいます。)、盗取もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用人(雇用契約関係の有無を問いません。以下同様とします。)または被保険者の代理人、下請負人もしくはこれらの者の使用人の故意、不誠実行為(窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為をいいます。)に起因する損害賠償責任
② ビルメンテナンス契約書(ビルメンテナンス業務につき被保険者がその顧客との間に締結した契約書をいい、名称の如何を問いません。)に規定された保守 ・管理方法によっては、予防または予見し得ないと正当に認められる身体の障害または財物の損壊に起因する損害賠償責任
③ ビルメンテナンス業務の委託者の営業時間中における窃盗、スリ、万引きその他不法侵入を伴わない者による犯罪行為およびビルメンテナンス業務の委託者の使用人が加担した犯罪行為に起因する損害賠償責任
とう
ひな
④ 金庫、キャビネットその他これらに類する物の中に保管されていない通貨、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する物の盗取または紛失に起因する損害賠償責任
⑤ 日常の使用もしくは運転に伴う摩擦、消耗、劣化またはボイラスケールが進行した結果、その部分に生じた損壊に起因する損害賠償責任
⑥ 原因がいかなる場合でも、腐食、さび、浸食もしくはキャビテーションの損壊またはこれらに起因してその部分に生じた損壊に起因する損害賠償責任
⑦ 自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐食、変色、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等に起因する損害賠償責任
⑧ ビルメンテナンス業務の対象となる財物(鍵を含みます。)の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)
⑨ 鍵が、ビルメンテナンス業務の委託者に引き渡された後に発見された鍵の損壊に起因する損害賠償責任
第4条(保険責任の限度)
とう
(1)当会社が、次の財物に対して支払うべき保険金の額は、それぞれ次の額を限度とします。
保険証券記載の保険期間内に仕事が終了しない場合は、保険契約者または被保険者
① 通貨、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、
13
ひな
勲章、き章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する物については、1事故および保険期間中について100万円
② 鍵については、鍵の取換えに要した額(施錠部分のxx費および新しい鍵の設置費を含みます。)とし、1事故および保険期間中について100万円
(2)当会社は、(1)の規定に基づき支払うべき保険金の額と(1)の規定とは別に特別約款により支払うべき保険金の額の合算額が保険証券記載の支払限度額を超過した場合には、その超過額に対しては、保険金を支払いません。
(3)この特約において1事故とは、発生時期、発生場所または被害者の数を問わず、同一の原因から発生した一連の事故をいいます。
第5条(管理下財物に関する特則)
(1)ビルメンテナンス業務の対象となる財物(鍵を除きます。)は、普通保険約款第
3条(保険金を支払わない場合-その2)①および賠償責任保険追加特約第14条(管理下財物に関する解釈)に規定する被保険者が所有、使用または管理する財物とはみなしません。ただし、次のいずれかに該当する財物については除きます。
① 被保険者もしくは被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が所有または借用する財物
② 被保険者もしくは被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が作業を加える目的で、被保険者もしくは被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が所有または借用する施設内で保管されている財物
③ 被保険者もしくは被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が貯蔵もしくは保管の目的で寄託を受けた財物または販売の目的で保管している財物
④ 被保険者もしくは被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が駐車場管理業務に従い管理する自動車、原動機付自転車
⑤ 被保険者の仕事に使用されている、または使用のために保管されている資材、原材料、部品、機械、器具、工具およびその他これらに類する財物
⑥ 被保険者もしくは被保険者の代理人またはそれらの者の使用人の技術上の拙劣に起因して損壊したその部分(その部分から拡大して損壊した部分を除きます。)
⑦ 自動車等の輸送用具により被保険者もしくは被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が輸送中(積込み、積卸し中を含みます。)の財物
(2)当会社は、鍵については、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その
2)①および賠償責任保険追加特約第14条(管理下財物に関する解釈)に規定する被保険者が所有、使用または管理する財物とはみなしません。
第6条(読替規定)
この特約において、特別約款第2条(保険金を支払わない場合)⑥の規定は、次のとおり読み替えて適用します。
「⑥ ビルメンテナンス業務の契約の終了後、そのビルメンテナンス業務の結果に起因する損害賠償責任 」
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
地下埋設物損壊補償対象外特約
第1条(保険責任の範囲)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および請負業者特別約款
(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、上・下水道管、ガス管、電線、電話線等で地下に埋設されている財物の損壊に起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
特定業者損害補償対象外特約
当会社は、保険証券記載の仕事を行う場所またはこれに隣接する工区において作業を行う被保険者以外の業者またはその使用人の身体の障害またはこれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
地盤変動危険補償対象外特約
請負業者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)①の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる土地の工作物(収容物および付属物を含みます。)、植物および土地の損壊について負担する損害賠償責任
② 土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入による地上の構築物(基礎および
付属物を含みます。)、その収容物もしくは土地の損壊について負担する損害賠償責任
③ 地下水の増減について負担する損害賠償責任
地盤崩壊危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)①の規定にかかわらず、被保険者が行う同条①に規定する工事(以下「工事」といいます。)に伴い、不測かつ突発的に発生した土地の沈下、隆起、移動、振動、軟弱化または土砂崩れもしくは土砂の流出もしくは流入(以下「地盤の崩壊」といいます。)に起因して、土地、土地の工作物(基礎、付属物および収容物を含みます。)、植物が滅失、損傷もしくは汚損し、または動物が死傷(以下「財物の損壊」といいます。)したことについて、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2)当会社は、工事に伴う地下水の増減によって生じる地盤の崩壊に起因する財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 無振動工法によらない工事に伴う土地の振動に起因する損害賠償責任
② 地下水の増減およびその利用に係る損害賠償責任
③ 地盤の崩壊による道路(その付属物を含みます。)、河川または堤防の滅失、損傷または汚損に起因する損害賠償責任
④ 被保険者が仕様書に定める災害防止措置を講じなかったことによる地盤の崩壊に起因する損害賠償責任
⑤ 保険期間終了後に発見された地盤の崩壊に起因する損害賠償責任
⑥ シールド工法によらない場合は、地盤の崩壊に起因して、掘削予定地域の外周線より掘削予定深度を水平に置き換えた距離内で生じた財物の損壊に係る損害賠償責任
⑦ シールド工法による場合は、地盤の崩壊に起因して、掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた財物の損壊に係る損害賠償責任
⑧ 被保険者と発注者を同じくする他の請負業者(その業者の下請負業者を含みます。)が施工中の工事の目的物またはその所有、使用もしくは管理する財物の滅失、損傷または汚損に起因する損害賠償責任
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、理由がいかなる場合でも、被保険者が支出した次の費用に対しては、保険金を支払いません。
① 薬液注入に係る費用
② 設計変更または工事変更のための費用
第4条(保険責任の限度)
(1)保険証券に縮小支払割合が記載されている場合において、この特約に基づいて、当会社が支払うべき保険金の額は、普通保険約款第5条(費用の支払)に掲げる費用を除き、損害の額が保険証券記載の免責金額を超過する部分にその縮小支払割合を乗じた金額とし、保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
(2)保険証券に1事故における1被害者あたりの支払限度額が記載されている場合においても(1)の規定を適用します。
(3)当会社が1事故について支払うべき保険金の額および保険期間中に支払うべき保険金の額は、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(1)の金額の合算額について、それぞれ保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
(4)(2)および(3)に規定する「1事故」とは、同一の原因から生じた一連の事故(発生時間または発生場所が異なる場合を含みます。)をいいます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
他工区危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、地盤崩壊危険補償特約第2条(保険金を支払わない場合-その1)⑧の規定にかかわらず、被保険者が被保険者と発注者を同じくする他の請負業者(その業者の下請負業者を含みます。)が施工中の工事の目的物またはその所有、使用もしくは管理する財物の滅失、損傷または汚損に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保
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険約款、請負業者特別約款および地盤崩壊危険補償特約の規定を準用します。
生産物特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、次のいずれかに該当する損害に限ります。
① 被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物(以下「生産物」といいます。)に起因して、保険期間中に生じた損害
② 被保険者が行った保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の結果に起因して、仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しとします。)または放棄の後、保険期間中に生じた損害
第2条(保険金を支払わない場合)
か し
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物または仕事の瑕疵によるその生産物または仕事の目的物の損壊自体(生産物または仕事の目的物の一部の欠陥によるその生産物または仕事の目的物の他の部分の損壊を含みます。)の損害賠償責任
② 被保険者が故意または重大な過失により、法令に違反して生産、販売もしくは
営業利益および経常費のうち特約証記載の項目または科目の合計金額をいいます。
⑨ 営業収益
売上高、生産高等特約証記載の基準によって定める営業上の収益をいいます。
⑩ 収益減少額
標準営業収益から、支払期間中の営業収益を差し引いた額をいいます。
⑪ 支払期間
保険金支払の対象となる期間であって、次条①もしくは②の届出または③の処置の行われた時に始まり、事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時に終わります。ただし、いかなる場合も特約証記載の支払期間を超えないものとします。
⑪ 利益率
直近の事業年度(1か年間)において、次の算式により算出した割合をいいます。
利益率 = xx項目の合計金額
営業利益
ただし、同期間中に営業損失(営業費用から営業収益を差し引いた額とします。)が生じた場合は、次の算式により算出した割合をいいます。
xx経常費 ー 営業損失 × xx経常費
経常費
引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する損害賠償責任
③ 被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材に起因する損害賠償責任
利益率 =
⑪ 保険価額
営業利益
第3条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
エンジン焼付損害補償対象外特約
当会社は、生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が、ガソリンスタンド業務遂行の結果生じた自動車のエンジン焼付に起因するエンジンの損壊自体の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
エンジン焼付損害縮小支払特約
(エンジン焼付損害1/2補償特約)
当会社は、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(2)および(3)の規定にかかわらず、被保険者がガソリンスタンド業務遂行の結果生じた自動車のエンジン焼付に起因するエンジンの損壊自体の損害賠償責任を負担することによって被る損害については、1回の事故につき、普通保険約款第5条(費用の支払)に掲げる費用を除き、損害額が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額の
2分の1に相当する額を、保険金として支払います。
食中毒・特定感染症利益補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 喪失利益
次条に規定する事故(以下「事故」といいます。)発生により営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、xx経常費および事故が発生しなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。
② 収益減少防止費用
標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために支払期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。
③ 標準営業収益
事故発生直前12か月のうち支払期間に応当する期間の営業収益をいいます。
④ 営業利益
営業収益から営業費用を差し引いた額をいいます。
⑤ 営業費用
売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に要する費用をいいます。
⑥ 経常費
事故発生の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用をいいます。
⑦ xx経常費
経常費のうち、利益補償特約証(以下「特約証」といいます。)に記載された費用をいいます。
⑧ xx項目の合計金額
年間営業収益に利益率を乗じた額をいいます。
⑭ 年間営業収益
事故発生直前12か月の営業収益をいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事故により、特約証記載の被保険者の営業(以下「営業」といいます。)が休止または阻害されたために生じた損失(喪失利益および収益減少防止費用をいいます。以下同様とします。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 特約証記載の被保険者の営業施設(以下「施設」といいます。)における食中毒(以下「食中毒」といいます。)の発生または施設において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第 233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
② 施設における特定感染症の発生
特定感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下「法」といいます。)第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症のうち、法の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
③ 施設が食中毒または特定感染症の原因となる病原菌に汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒その他の処置
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって発生した事故による損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意または重大な過失
② 被保険者(被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意または重大な過失による法令違反
じょう
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変・暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)、騒擾または労働争議中の暴力行為 ・ 破壊行為その他の違法行為もしくは秩序の混乱
④ 地震、噴火、津波、高潮または洪水
⑤ 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨害行為
第4条(保険金の支払額)
当会社が保険金を支払うべき損失の額は、次の①から④までに従ってこれを算出します。
① 喪失利益については、収益減少額に利益率を乗じた額とします。ただし、支払期間中に支出を免れたxx経常費がある場合は、その額を差し引いた額とします。
② 収益減少防止費用については、直近の事業年度(1か年間)において、次の算式により算出した額とします。ただし、その費用の支出によって減少を免れた営業収益に利益率を乗じた額を限度とします。
収益減少防止費用 × xx項目の合計金額
営業利益+経常費
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③ ①または②の場合において、保険料算出の基礎となるxx項目の合計金額が保険価額より低いときは、当会社は、次の算式により算出した額を支払います。
(喪失利益+収益減少防止費用) × xx項目の合計金額
保険価額
④ ①から③までの規定により算出した保険金の額がこの特約の保険金額を超える場合は、この特約の保険金額をもって限度とします。
第5条(保険金額の調整)
保険契約締結の際、この特約の保険金額が保険価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
すう
第6条(営業収益、利益率の調整)
営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業の趨勢が著しく変化した場合は、当会社は、損失の査定にあたり、標準営業収益、年間営業収益および利益率につき、被保険者との協議による合意に基づきxxな調整を行うものとします。
第7条(保険料の返還-解除の場合)
普通保険約款第19条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、普通保険約款第13条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの特約を解除した場合には、当会社は、この特約の保険料を返還しません。
第8条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損失の発生および拡大の防止に努めること。ただし、当会社は、収益減少防止費用に該当する費用を除き、損失の発生および拡大の防止に要した費用を負担しません。
② 事故発生の日時、場所、事故の状況、第2条(保険金を支払う場合)①もしくは②の届出または③の処置の行われた日時を、遅滞なく、書面で当会社に通知すること。
③ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損失の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損失の額
② (1)②、④または⑤に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②もしくは⑤の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損失の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額(他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。)を限度とします。
第10条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、事故による損失が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損失および損失の額を証明する書類
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容、損失の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、
(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
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(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損失発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損失の額および事故と損失との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査 ・ 調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 事故の原因が不明の場合、施設が大規模で損失額を確定するための帳票、帳簿類が大量にある場合、事故の発生事由が高度な専門技術を要する業務に起因する場合等、事故形態が特殊である場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、
(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(5)当会社は、支払期間が終了した後でなければ、保険金を支払いません。ただし、喪失利益が1か月以上継続して生じた場合の保険金は、収益減少防止費用を除き毎月末に概算額を支払うことができます。
第12条(時効)
この特約の保険金請求権は、第10条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第13条(保険金額の自動復元)
当会社がこの特約により保険金を支払った場合においても、この特約の保険金額は、減額することはありません。
第14条(普通保険約款および特別約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯する生産物特別約款または旅館特別約款の規定を準用します。ただし、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)または生産物特別約款第2条(保険金を支払わない場合)もしくは旅館特別約款第4条(保険金を支払わない場合)の規定は準用しません。
理美容院特約
11ページ記載の理美容院特約をご参照ください。
ガソリンスタンド特約
13ページ記載のガソリンスタンド特約をご参照ください。
受託者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の規定にかかわらず、被保険者が管理する保険証券記載の受託物(以下「受託物」といいます。)が次のいずれかに該当する間に損壊、紛失しまたは盗取されたことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対してのみ、保険金を支払います。
① 受託物が保険証券記載の保管施設内に保管されている間
② 受託物が保険証券記載の目的に従い、保管施設外で管理されている間
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)②から⑤までに規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者、その代理人またはこれらの者の使用人(雇用契約関係の有無を問いません。)が行いまたは加担した盗取に起因する損害賠償責任
とう
② 被保険者の使用人(雇用契約関係の有無を問いません。)が所有しまたは私用する財物の損壊、紛失または盗難に起因する損害賠償責任
ひな
③ 通貨、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛形その他これらに類する受託物の損壊、紛失または盗難に起因する損害賠償責任
④ 原因がいかなる場合でも、自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊に起因する損害賠償責任
⑤ 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊に起因する損害賠償責任
⑥ 給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用器具もしくは家事用器
自動車管理者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、偶発的な事故により被保険者が管理する他人(所有権留保条項付売買契約の買主を含みます。)の自動車(被保険者の法定代理人(被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下「代理人」といいます。)、使用人もしくは被保険者の同居の親族が所有する自動車を含みません。以下「自動車」といいます。)を次のいずれかに該当する間に損壊もしくは紛失しまたは盗取もしくは詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、自動車について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 自動車が保険証券記載の保管施設内に保管されている間
② 自動車が被保険者のその自動車に対して行う業務の遂行の通常の過程として一時的に保管施設外で管理されている間
(2)(1)の自動車には、これに定着(ボルト、ナットまたはねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。以下同様とします。)または装備(自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態をいいます。以下同様とします。)されている物(以下「付属品」といいます。)を含みます。
(3)(2)の付属品には、次に掲げる物を含みません。
① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品
② 法律、命令、規則、条例等により、自動車に定着または装備することを禁止されている物
③ 通常装飾品とみなされる物
④ 積載物
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条
いっ いっ
具からの蒸気・水の漏出・溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・溢出による受託物の損壊に起因する損害賠償責任
⑦ 屋根、扉、通風筒等から入る雨または雪等による受託物の損壊に起因する損害賠償責任
⑧ 受託物が委託者に引き渡された後に発見された受託物の損壊に起因する損害賠償責任
第3条(保険金の支払額)
当会社が保険金を支払うべき第1条(保険金を支払う場合)の金額は、被害受託物が事故の生じた地および時において、もし損壊し、紛失しまたは盗取されていなければ有したであろう価額を超えないものとします。
第4条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
漏水補償特約(受託者用)
当会社は、受託者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)⑥の規定にかかわらず、給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用器具もしくは家事用器具
(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害(ただし、①を除きます。)のほか、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者の同居の親族が行いまたは加担した盗取または詐取に起因する損害賠償責任
② 盗取または詐取による場合を除き、自動車の使用不能に起因する損害賠償責任
(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)
③ 被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者の同居の親族が私的な目的で使用している間の自動車の損壊、紛失、盗取または詐取に起因する損害賠償責任
④ 自動車が委託者に引き渡された後に発見された自動車の損壊、紛失、盗取または詐取に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者の下請負人が管理している間における自動車の損壊、紛失、盗取または詐取に起因する損害賠償責任
⑥ 通常の作業工程上生じた修理(点検を含みます。)もしくは加工の拙劣または仕上不良等による自動車の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合は除きます。
⑦ 自動車が法令に定められた運転資格を持たない者によって運転されている間ま
いっ いっ
からの蒸気、水の漏出・溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・溢出による
受託物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
保管施設外補償対象外特約
当会社は、受託者特別約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険証券記載の受託物が保管施設外で管理されている間に損壊し、紛失しまたは盗取されたことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
現金、有価証券、貴重品等補償特約
当会社は、受託者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、被保険者が管理する保険証券記載の通貨、有価証券、宝石および貴金属(以下「受託物」といいます。)が損壊しまたは紛失もしくは盗取されたことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
紛失危険補償対象外特約
当会社は、被保険者が保険証券記載の受託物の紛失に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
たは酒に酔った運転者によって運転されている間に生じた自動車の損壊、紛失、
盗取または詐取に起因する損害賠償責任
第3条(当会社の責任限度額)
普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(1)により、当会社が保険金を支払うべき損害賠償金は、事故の生じた地および時における被害自動車の価額(被害自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価額相当額をいいます。)を超えないものとします。
第4条(残存支払限度額)
当会社が保険金を支払った場合は、保険証券記載の総支払限度額から、その支払った保険金の額を差し引いた残額をもって、その事故の発生した時以後の保険期間に対する総支払限度額とします。
第5条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の規定は、この特別約款には適用しません。
第6条(普通保険約款との関係)
この特別約款に規定していない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
下請負人再寄託中補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、自動車管理者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)⑤の規定にかかわらず、被保険者の下請負人(以下「下請負人」
17
といいます。)が被保険者より再受託する自動車(下請負人の法定代理人(下請負人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下「代理人」といいます。)、使用人または下請負人の同居の親族が所有する自動車を含みません。)を保管または管理している間に損壊もしくは紛失しまたは盗取もしくは詐取されたことにより、自動車について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。ただし、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 下請負人、下請負人の代理人もしくは使用人または下請負人の同居の親族が行いまたは加担した盗取または詐取に起因する損害賠償責任
② 下請負人、下請負人の代理人もしくは使用人または下請負人の同居の親族が私的な目的で使用している間の自動車の損壊もしくは紛失または盗取もしくは詐取に起因する損害賠償責任
第2条(普通保険約款および特別約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
使用不能損害補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、自動車管理者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)②および第3条(当会社の責任限度額)の規定にかかわらず、特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する自動車(以下「自動車」といいます。)を次のいずれかに該当する間に損壊または紛失したこと(以下「事故」といいます。)により、被保険者がその損壊または紛失した自動車(以下「被害自動車」といいます。)の使用不能損害について法律上の損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)を、被害自動車について正当な権利を有する者に対し負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 自動車が保険証券記載の保管施設内に保管されている間
② 自動車が被保険者のその自動車に対して行う業務の遂行の通常の過程として一時的に保管施設外で管理されている間
第2条(使用不能損害の範囲)
(1)前条に規定する被害自動車の使用不能損害は、その使用不能損害が発生した最初の日からその日を含めて4日目以降、かつ、30日以内に生じたものに限ります。
(2)被害自動車について正当な権利を有する者が事故の発生を知らなかった期間に生じた使用不能損害は前条に規定する被害自動車の使用不能損害とはみなしません。
第3条(保険責任の限度)
(1)当会社がこの特約に基づき保険金を支払うべき金額は、被害自動車1台につき10万円、かつ、1回の事故について保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(2)当会社が事故による損害に対して保険金を支払った場合は、保険証券記載の保険期間中の支払限度額から、支払った保険金の額を差し引いた残額をもって、その事故が生じた時以後の保険期間に対する支払限度額とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款の規定を適用します。
旅館特別約款
第1章 施設危険補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、旅館営業に関し、被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設(以下
「施設」といいます。)または施設における旅館業務の遂行に起因して保険期間中に生じた他人の身体の障害または財物の損壊による損害に限ります。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条
(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する損害賠償責任
② 航空機、自動車または施設外にある船・車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 生産物危険補償条項第3条(保険金を支払う場合)に規定する生産物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
④ 昇降機の所有、使用または管理について、被保険者が故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害賠償責任
⑤ 屋根、樋、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
第2章 生産物危険補償条項
第3条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、旅館営業に関し、被保険者が保険証券記載の施設において販売または提供し、かつ、被保険者の占有を離れた飲食物または商品(以下「生産物」といいます。)に起因して保険期間中に生じた他人の身体の障害または財物の損壊による損害に限ります。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条
(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物の欠陥に起因するその生産物の損壊自体の損害賠償責任
② 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物に起因する損害賠償責任
第3章 受託物危険補償条項
第5条(保険金を支払う場合)
当会社は普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の規定にかかわらず、旅館営業に関し被保険者が保険証券記載の施設(以下「施設」といいます。)内で保管または管理する客の財物(一時的に施設外で管理する客の財物を含みます。以下「受託物」といいます。)が、保険期間中に損壊しまたは紛失しもしくは盗取されたことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第6条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条
(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者もしくはその代理人またはこれらの者の同居の親族もしくは使用人が行い、または加担した盗取に起因する損害賠償責任
② 被保険者の使用人が所有し、または私用する財物が損壊し、または紛失し、もしくは盗取されたことに起因する損害賠償責任
③ 客の自動車内にある財物が損壊し、または紛失し、もしくは盗取されたことに起因する損害賠償責任
④ 屋根、樋、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨または雪等による受託物の損壊に起因する損害賠償責任
⑤ 受託物が客に引き渡された後に発見された受託物の損壊に起因する損害賠償責任
第7条(保険金の支払額)
当会社が保険金を支払うべき金額は、受託物が損壊し、または紛失し、もしくは盗取された地および時において、もしその被害を受けていなければ有したであろう価額を超えないものとします。
第8条(受託物の特則)
当会社が次のいずれかに該当する事由によって被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合には、その財物を受託物とみなし、第5条(保険金を支払う場合)の規定を適用します。
① 施設内において客が所持する財物が盗取されたこと
② 客室内、浴場に設置された更衣所内または洗面所内において客が所持する財物が紛失したこと
第4章 基本条項
第9条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害を被った者(以下「被障害者」といいます。)の労働能力の喪失または減少によって被障害者の属する企業、法人、国または地方公共団体その他の団体が被った損失に起因する損害賠償責任
② 原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)の原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任を除きます。
第10条(損害の範囲)
この特別約款において、当会社が保険金を支払う損害の範囲は次のとおりとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金(損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を差し引いたものとします。)
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② 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使、その他損害の発生または拡大を防止するために被保険者が支出した必要または有益な費用
③ ②の損害の発生または拡大を防止するために必要または有益と認められた手段を講じた後に損害賠償責任のないことが判明した場合、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送その他の緊急措置に要したものおよび支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得たもの
④ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑤ 当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第11条(保険責任の限度)
(1)前条の損害に係る当会社の保険責任の限度は、次のとおりとします。
① 前条①から③までの損害については、その金額の合算額が、1回の事故について、保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみを保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度として、保険金を
す。)に到着した時から退出するまでの間に次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって、被保険者が被る損害に限ります。
① 旅館敷地内における他人の身体の障害または財物の損壊について負担する法律上の損害賠償責任
② 普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の規定にかかわらず、旅館敷地内において、被保険者が使用または管理する財物のうち、旅館が所有または管理する財物の損壊について負担する法律上の損害賠償責任
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
ひな
とう
② 被保険者の、または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
支払います。
② 前条④および⑤の損害については、その全額に対して、保険金を支払います。ただし、1回の事故について、前条①の損害賠償金の額が、支払限度額を超える場合には、前条④の費用は、支払限度額の前記損害賠償金の額に対する割合によって、これを支払います。
(2)(1)①および②に規定する「1回の事故」とは、同一の原因から生じた一連の事故(発生時間または発生場所が異なる場合を含みます。)をいいます。ただし、同一犯人による盗取の場合であっても、異なる時期または異なる客室で発生したときは別個の事故とします。
第12条(支払限度額の適用)
この特別約款における当会社の支払限度額は、施設危険補償条項第1条(保険金を支払う場合)、生産物補償条項第3条(保険金を支払う場合)および受託物危険補償条項第5条(保険金を支払う場合)について、それぞれ定めるものとします。
第13条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
食中毒・特定感染症利益補償特約
15ページ記載の食中毒・特定感染症利益補償特約をご参照ください。
受託物危険補償金額制限特約(A)(旅館特別約款用)
当会社が旅館特別約款第5条(保険金を支払う場合)の規定に基づいて支払うべき保険金の額は、次に定める金額をもって限度とします。
受託物の区分 | 支払限度額 | ||
帳場保管の現金・有価証券等の貴重品 | 1名につき | 10万円 | |
帳場保管以外の現金・有価証券等の貴重品 | 1名につき 1事故につき | 3万円 10万円 | |
上記以外の保管物 | 1事故につき | 10万円 | |
保険期間中の総支払限度額 | 100万円 |
受託物危険補償金額制限特約(B)(旅館特別約款用)
当会社が旅館特別約款第5条(保険金を支払う場合)の規定に基づいて支払うべき保険金の額は、次に定める金額をもって限度とします。
受託物の区分 | 支払限度額 | ||
帳場保管の現金・有価証券等の貴重品 | 1名につき | 15万円 | |
帳場保管以外の現金・有価証券等の貴重品 | 1名につき 1事故につき | 5万円 15万円 | |
上記以外の保管物 | 1事故につき | 15万円 | |
保険期間中の総支払限度額 | 150万円 |
旅館宿泊者特別約款
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、被保険者が宿泊の目的をもって保険証券記載の旅館・ホテル(以下「旅館」といいま
③ 通貨、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、勲章、き章、稿本、設計書、雛型、宝石、貴金属、美術品、骨董品、動物、その他これらに類するものの損壊について負担する損害賠償責任
④ 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
じゅう
⑤ 車両(原動力が専ら人力であるものを除きます。)・銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
じゅう
第3条(旅館客室内の什器・備品に関する特則)
被保険者が旅館客室内の畳、建具、什器または備品の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担した場合は、保険証券記載の免責金額にかかわらず、当会社は、1回の事故ごとに損害の額から1,000円を差し引いた額について保険金を支払います。ただし、いかなる場合も保険証券記載の支払限度額を超えないものとします。
第2章 基本条項
第4条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(損害または傷害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第5条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
19
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第6条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第4条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第7条(保険料の返還-解除の場合)
第4条(告知義務)(2)、第5条(通知義務)(2)もしくは(6)、前条(3)または普通保険約款第14条(重大事由による解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第8条(保険金の請求)
(1)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または②以外の3親等内の親族
(2)(1)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の書類に事実と異なる記
20
載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(被保険者が前条(1)および普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日をいいます。以下同様とします。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査 ・ 調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第10条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第10条(調査)(4)および(5)の規定は、この特別約款においては、適用しません。
第11条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
傷害補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が宿泊の目的をもって保険証券記載の旅館・ホテル(以下
「旅館」といいます。)に到着した時から退出するまでの間に、旅館敷地内において急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害に対して、この特約に従い保険金(死亡保険金または医療保険金をいいます。)を支払います。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)または被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の法定相続人の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.日本国の法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
じょう
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)、騒擾または労働争議
⑩ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)または核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑧から⑩までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ⑩以外の放射性照射または放射能汚染
けい
⑪ 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間に生じた事故
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。)のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
第3条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、保険証券記載の1名の傷害保険金額(以下「保険金額」といいます。)の全額を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(2)(1)の場合において、被保険者の法定相続人が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第4条(医療保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、次のいずれかに該当した場合は、その期間に対し、医療保険金を被保険者に支払います。
① 平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、入院した場合
② 平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなるとともに、別表2のいずれかに該当し、かつ、治療を受けた場合
③ 平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、通院した場合
(2)(1)の医療保険金は、次の算式によって算出した額とします。
第5条(他の身体障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の傷害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは被保険者の法定相続人が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第6条(当会社の責任限度額)
(1)当会社がこの保険契約に基づき1被保険者に支払うべき保険金の額は、保険証券記載の1名の保険金額を限度とします。
(2)当会社が支払うべき保険金の総額は、1回の事故について、保険証券記載の1名の保険金額を旅館の収容人員(定員)数に乗じて算出した金額(以下、「1事故保険金額」といいます。)を限度とします。
(3)(1)の規定による被保険者1名ごとの保険金の合計額が1事故保険金額を超える場合は、被保険者1名ごとの保険金の額の前記合計額に対する割合を1事故保険金額に乗じて、被保険者1名ごとに支払う保険金の額を決定します。
第7条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または被保険者の法定相続人は、その原因となった事故の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または被保険者の法定相続人が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明につき知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 医療保険金については、被保険者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活に支障がない程度になおった時、治療を受ける必要がない程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表
3に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または②以外の3親等内の親族
保険金額の 2,000
分の 1
×(1)①から③までの いずれかに該当した日数
= 医療保険金の額
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(3)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには、その処置日数を含みます。
(4)被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたときは、その日数について、(1)
③の通院をしたものとみなします。
(5)当会社は、被保険者が平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおった時以降の通院に対しては、医療保険金を支払いません。
(6)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、医療保険金を支払いません。
(7)被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては医療保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
21
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、
図によります。
(注2)4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注3)関節等の説明図
上肢の3大関節 下肢の3大関節
手
保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するもの
(肩関節) 母 指
遠位xx間関節
とします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査 ・ 調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第10条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第7条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または第8条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。)のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。
第11条(時効)
この特約の保険金請求権は、第8条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第12条(代位)
当会社がこの特約の保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について他人に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第13条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第23条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、この特約については適用しません。
第14条(準用規定)
(ひじ関節)手関節
(股関節)
(ひざ関節)
足関節
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 医療 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |
6.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | |
7.被保険者の法定相続人の印鑑証明書 | ○ | |
8.被保険者の印鑑証明書 | ○ | |
9.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |
10.法定相続人の戸籍謄本 | ○ | |
11.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ |
12.その他当会社が第9条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に 当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ |
別表3 保険金請求書類
xx間関節
せき
脊 柱
足
第1の足指
xx間関節
遠位xx間関節
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および旅館宿泊者特別約款の規定を準用します。
別表1 第2条(保険金を支払わない場合)(1)⑪の運動等
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。))、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
別表2 第4条(医療保険金の支払)(1)②の入院保険金を支払う状態
そ
1.両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。
2.咀しゃくまたは言語の機能を失っていること。
3.両耳の聴力を失っていること。
4.両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
5.1下肢の機能を失っていること。
6.胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
7.神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
8.その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注1)4.の規定中「手関節」および「関節」については(注3)の関節の説明
(注)保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
構外傷害補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
傷害補償特約第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が宿泊の目的をもって保険証券記載の旅館・ホテル(以下「旅館」といいます。)に到着した時から退出するまでの間に、旅館敷地外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)により身体に傷害を被った場合も保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が就業中に被った事故によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(死亡の推定)
第1条(保険金を支払う場合)に規定する間に、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第4条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
この特約の適用にあたっては、傷害補償特約第7条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定を以下のとおり読み替えます。
22
「(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または被保険者の法定相続人は、その原因となった事故の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)第1条(保険金を支払う場合)に規定する間に、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または被保険者の法定相続人が正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明につき知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 」
第5条(傷害補償特約との関係)
この特約に規定しない事項については、傷害補償特約の規定を適用します。
救急費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が宿泊の目的をもって保険証券記載の旅館・ホテル(以下「旅館」といいます。)に到着した時から退出するまでの間に、旅館敷地内で急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)により傷害を被り、または急激かつ偶然に疾病(妊娠、出産および流産を含みません。以下同様とします。)にかかり、緊急治療および入院を要する場合は、旅館が損害賠償責任を負担するときを除き、次のいずれかに該当する費用のうち当会社が正当と認めた費用を、1被保険者について保険証券記載の救急費用保険金額を限度に保険金として支払います。
① 被保険者を緊急に病院その他医療施設に搬送するために要した費用
② 病院その他医療施設における応急手当に要した費用
③ 被保険者の入院加療に要した費用
④ 被保険者が入院の困難その他やむを得ない事情により、旅館において医師の応急治療に要した費用(医師の診断により治療のため延長宿泊を余儀なくされた場合の宿泊料を含みます。)
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害または疾病に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.日本国の法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、心神喪失または酒酔い
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
じょう
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)、騒擾または労働争議
⑧ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)または核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射性照射または放射能汚染
けい
⑪ 被保険者が別表に定める運動等を行っている間に生じた事故
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
第3条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等か
ら保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の事故による費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 費用の額を証明する書類
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害もしくは疾病の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害もしくは疾病発生の有無、緊急治療および入院の有無ならびに被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害もしくは疾病の程度、事故と傷害もしくは疾病との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査 ・ 調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から④までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
23
第6条(時効)
この特約の保険金請求権は、第4条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第7条(被保険者が死亡した場合の保険金受取人)
(1)当会社が第1条(保険金を支払う場合)の費用を支払う前に、被保険者が死亡した場合は、当会社は、被保険者の法定相続人のうち、その費用を負担した者に対し、
り、普通保険約款の規定を準用します。
漏水補償特約(塾用)
当会社は、塾特別約款第3条(保険金を支払わない場合)①の規定にかかわらず、給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用器具もしくは家事用器具から
いっ いっ
保険金を支払います。
(2)被保険者の法定相続人のない場合には、その者に代って費用を負担した者に対し、保険金を支払います。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および旅館宿泊者特別約款の規定を準用します。
別表 第2条(保険金を支払わない場合)⑪の運動等
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。))、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
塾特別約款
第1条(用語の定義)
この特別約款において「塾」とは、主として未xx者を対象とし、学習、珠算、書道、外国語、華道、茶道、ピアノ、絵画等を指導する私的教育機関をいいます。ただし、野球、水泳、スキー、テニス等スポーツを指導するもの、専ら小学校就学の始期に達するまでの乳幼児を対象とするもの、主たる指導方法が通信教育によるものならびに学校教育法の学校、専修学校および各種学校を含みません。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、日本国内において発生した次のいずれかに該当する事故による損害に限ります。
① 被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の塾(以下「塾」といいます。)の施設または設備(以下「施設」といいます。)に起因する偶然な事故
② 塾の業務遂行に起因する偶然な事故
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用器具もしくは家事用器
の蒸気・水の漏出・溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・溢出による財物
の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
塾生徒特別約款
第1章 補償条項
第1条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 塾
主として未xx者を対象とし、学習、珠算、書道、外国語、華道、茶道、ピアノ、絵画等を指導する私的教育機関をいいます。ただし、野球、水泳、スキー、テニス等スポーツを指導するもの、専ら小学校就学の始期に達するまでの乳幼児を対象とするもの、主たる指導方法が通信教育によるものならびに学校教育法(昭和22年法律第26号)の学校、専修学校および各種学校を含みません。
② 塾の管理下
塾の授業に出席している間(休憩時間を含みます。)、塾の授業開始前または授業終了後に塾の施設内にいる間および塾が主催または共催する模擬試験、合宿、父兄会等の行事に参加している間をいいます。
③ 危険
損害または傷害の発生の可能性をいいます。
④ 告知事項
危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(他の保険契約等に関する事項を含みます。)
⑤ 危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、日本国内において発生した、保険証券記載の塾(以下「塾」といいます。)の管理下における塾の生徒の行為に起因する偶然な事故による損害に限ります。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支
いっ いっ
具からの蒸気・水の漏出・溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・溢出による財物の損壊について負担する損害賠償責任
② 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊について負担する損害賠償責任
③ 施設の修理、改造、取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任
④ 航空機、昇降機、自動車または施設外における船・車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
⑥ 塾の指導・助言の結果に起因して、塾の生徒が塾の管理下(塾の授業に出席している間(休憩時間を含みます。)、塾の授業開始前または授業終了後に塾の施設内にいる間および塾が主催または共催する模擬試験、合宿、父兄会等の行事に参加している間をいいます。)にない間に発生した事故による損害賠償責任
⑦ 塾の生徒の能力または技術が向上しないことに起因する損害賠償責任
第4条(保険料の精算)
(1)保険契約者は、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年以内の期間において保険料を算出するために必要があると認める場合は、いつでも保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)当会社は、(1)の資料および(2)の規定によって閲覧した書類に基づき算出された保険料(保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めた最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。)と既に領収した保険料に過不足あるときは、その差額を返還または請求します。
第5条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎ
払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
② 被保険者の、または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
③ 航空機、船舶・車両(原動力が専ら人力であるものを除きます。)または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
第4条(被保険者の範囲)
この特別約款において、被保険者とは次のいずれかに該当する者(責任無能力者を含みません。)をいいます。
① 塾の生徒
② 塾の生徒の法定の監督義務者
第2章 基本条項
第5条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実
24
と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第6条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第7条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第5条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、
保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第8条(保険料の返還-解除の場合)
第5条(告知義務)(2)、第6条(通知義務)(2)もしくは(6)、前条(3)または普通保険約款第14条(重大事由による解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、次条(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
第9条(保険料の精算)
(1)保険契約者は、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険期間終了後1年間に限り、いつでも保険料を算出するために必要と認められる保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)(1)および(2)の資料に基づいて算出された保険料(最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。)と既に領収した保険料に過不足がある場合は、当会社は、その差額を返還または請求します。
第10条(保険金の請求)
(1)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または②以外の3親等内の親族
(2)(1)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(1)および普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日をいいます。以下同様とします。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査 ・ 調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項うち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
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(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第12条(普通保険約款の適用除外)
(1)普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)③の規定は、被保険者が家事使用人として使用する者については適用しません。
(2)普通保険約款第10条(調査)(4)および(5)の規定は、この特別約款においては、適用しません。
第13条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
傷害補償特約(塾生徒用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 塾
主として未xx者を対象とし、学習、珠算、書道、外国語、華道、茶道、ピアノ、絵画等を指導する私的教育機関をいいます。ただし、野球、水泳、スキー、テニス等スポーツを指導するもの、専ら小学校就学の始期に達するまでの乳幼児を対象とするもの、主たる指導方法が通信教育によるものならびに学校教育法(昭和22年法律第26号)の学校、専修学校および各種学校を含みません。
② 塾の管理下
塾の授業に出席している間(休憩時間を含みます。)、塾の授業開始前または授業終了後に塾の施設内にいる間および塾が主催または共催する模擬試験、合宿、父兄会等の行事に参加している間をいいます。
③ 塾との往復途上
自宅または学校から塾の管理下に入るまでの間および塾の管理下を離れて帰宅するまでの間。ただし、通常の経路を著しく逸脱した場合を除きます。
④ 後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。
⑤ 治療
医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。
⑥ 入院
治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
⑦ 通院
治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内において、次のいずれかに該当する間に生じた急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害に対して、この特約、塾生徒特別約款および普通保険約款に従い保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。)を支払います。
① 保険証券記載の塾(以下「塾」といいます。)の管理下にある間
② 塾との往復途上にある間
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被保
ないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑧から⑩までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑪ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症をいいます。」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見
(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。)のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
第4条(被保険者の範囲)
この特約において、被保険者とは、塾に在籍するすべての生徒をいいます。
第5条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険証券記載の死亡 ・ 後遺障害保険金額(以下「保険金額」といいます。)の全額(既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額とします。)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(2)被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第6条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
保険金額 × 別表1に掲げる割合 = 後遺障害保険金の額
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、当会社は、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表1に掲げる区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、別表1の1.(3)、(4)、2.(3)、4.(4)および5.(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害保険金を支払いません。
(4)同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、その各々に対し(1)から(3)までの規定を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表1の7.から9.までに規定する上肢(腕および手をいいます。)または下肢(脚および足をいいます。)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害保険金は保険金額の 60%をもって限度とします。
(5)既に身体に障害のあった被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表2のいずれかに該当した場合は、加重された後の後遺障害の状態に対応する別表1に掲げる割合を適用して、後遺障害保険金を支払います。ただし、既存障害(既にあった身体の障害をいいます。以下同様とします。)がこの保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものである場合は、次の割合により後遺障害保険金を支払います。
険者の被った傷害に限ります。
加重された後の後遺障害の状態 - 既存障害に
= 適用する割合
② 保険金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
に対応する割合
対応する割合
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.日本国の法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます)で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができ
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(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第7条(入院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、次のいずれかに該当した場合は、その期間に対し、入院保険金をその被保険者に支払います。
① 入院した場合
② 別表3のいずれかに該当し、かつ、治療を受けた場合
(2)(1)の入院保険金は、次の算式によって算出した額とします。
保険証券記載の入院保険金日額 ×(1)①または②に = 入院保険金の額
該当した日数
(3)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには、その処置日数を含みます。
(4)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。
(5)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第8条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、通院した場合は、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。ただし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおった時以降の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
保険証券記載の通院保険金日額 × 通院した日数(90 日を = 通院保険金の額
限度とします。)
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(5)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第9条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、被保険者ごとに保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
第10条(死亡の推定)
第2条(保険金を支払う場合)に規定する間に、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第11条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第12条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)第2条(保険金を支払う場合)に規定する間に、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知って
いる事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活ができる程度になおった時、第7条(入院保険金の支払)(1)①および②のいずれにも該当しない程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 通院保険金については、被保険者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活に支障がない程度になおった時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表
4に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査 ・ 調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段
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がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第15条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第12条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または第13条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。)のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。
(2)1手の母指の機能に著しい障害を残す場合 15%
(3)母指以外の1指を遠位xx間関節以上で失った場合 8%
(4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合 5%
9.足指の障害
(1)1足の第1の足指をxx間関節以上で失った場合 10%
(2)1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す場合 8%
(3)第1の足指以外の1足指を遠位xx間関節以上で失った場合 5%
(4)第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場合 3%
10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合 100%
(注1)7.から9.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
上肢の3大関節 下肢の3大関節
手
第16条(時効)
この特約の保険金請求権は、第13条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から
(肩関節) 母 指
遠位xx間関節
起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第17条(代位)
当会社がこの特約の保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人が、その傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第18条(被保険者の法定相続人が複数の場合の取扱い)
(1)被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の法定相続人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、被保険者の法定相続人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の法定相続人に対しても効力を有するものとします。
(ひじ関節)手関節
(股関節)
(ひざ関節)
足関節
xx間関節
せき
脊 柱
足
第1の足指
xx間関節
遠位xx間関節
第19条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第23条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、この特約については適用しません。
第20条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および塾生徒特別約款の規定を準用します。
別表1 後遺障害保険金支払区分表
1.眼の障害
(1)両眼が失明した場合 100%
(2)1眼が失明した場合 60%
さく
(3)1眼の矯正視力が0.6以下となった場合 5%
(4)1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)
となった場合 5%
2.耳の障害
(1)両耳の聴力を全く失った場合 80%
(2)1耳の聴力を全く失った場合 30%
(3)1耳の聴力が50c m 以上では通常の話声を解せない場合 5%
3.鼻の障害
そ
(1)鼻の機能に著しい障害を残す場合 20%
そ
4.咀しゃく、言語の障害
そ
(1)咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合 100%
そ
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場合 35%
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合 15%
(4)歯に5本以上の欠損を生じた場合 5%
別表2 第4条(後遺障害保険金の支払)(5)の後遺障害
1.両眼が失明した場合
2.両耳の聴力を全く失った場合
3.両腕(手関節以上をいう。)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
4.両脚(足関節以上をいう。)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、
1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
(注1)(3)および(4)の規定中「手関節」および「足関節」については別表
1(注2)の関節の説明図によります。
(注2)(3)および(4)の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表3 第5条(入院保険金の支払)(1)②の入院保険金を支払う状態
そ
1.両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。
2.咀しゃくまたは言語の機能を失っていること。
3.両耳の聴力を失っていること。
4.両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
5.1下肢の機能を失っていること。
6.胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
7.神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
8.その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限
ぼう けい
ぼう
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
(1)外貌に著しい醜状を残す場合 15%
られていること。
(注1)4.の規定中「手関節」および「関節」については別表1(注2)の関節
ぼう はんこん
こん
(2)外貌に醜状(顔面においては直径2c m の瘢痕、長さ3c m
せき
の線状痕程度をいう。)を残す場合 3%
せき
6.脊柱の障害
せき
(1)脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合 40%
せき
(2)脊柱に運動障害を残す場合 30%
(3)脊柱に変形を残す場合 15%
7.腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
(1)1腕または1脚を失った場合 60%
(2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を
全く廃した場合 50%
(3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場合 35%
(4)1腕または1脚の機能に障害を残す場合 5%
8.手指の障害
(1)1手の母指をxx間関節以上で失った場合 20%
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の説明図によります。
(注2)4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表4 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 障害後遺 | 入院 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ |
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 障害後遺 | 入院 | 通院 |
6.後遺障害もしくは傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||
8.被保険者の法定相続人の印鑑証明書 | ○ | |||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
11.法定相続人の戸籍謄本 | ○ | |||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が第14条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に 当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注)保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
警備業者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内において警備業法(昭和47年法律第117号)にもとづく保険証券記載の警備業務(以下「警備業務」といいます。)を遂行することにより他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。以下同様とします。)または他人の財物の損壊(滅失、損傷、汚損、紛失もしくは盗取をいい、身体の障害および財物の損壊を総称して、以下「事故」といいます。)が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して遂行した警備業務に起因する損害賠償責任
② 警備業法(昭和47年法律第117号)にもとづく認定を受けずに、または認定を取り消された以後に遂行した業務に起因する損害賠償責任
③ 警備業務を行うことを約した契約書(付属する警備計画書または警備仕様書を含みます。以下「警備契約書」といいます。)にもとづかない警備業務の遂行に起因する損害賠償責任
④ 警備契約書に記載された警備対象物件および警備対象区域内にある財物(以下
とう
「警備対象物」といいます。)である通貨、有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品、骨董品その他これらに類する財物の損壊に対する損害賠償責任
⑤ 警備対象物の原子核反応もしくは原子核の崩壊または警備対象物である銃火器もしくは火薬類取締法に定められる火薬類による事故に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する航空機、自動車または警備契約書の警備対象区域内にある車両(自動車および原動力が専ら人力であるものを除きます。)もしくは船舶による事故に起因する損害賠償責任。ただし、警備対象物の損壊に対する損害賠償責任については除きます。
⑦ 被保険者が製造、販売または提供した警備業務用機械装置の品質上の欠陥による同機械装置自体の損壊に対する損害賠償責任
第3条(1事故の定義)
普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(3)に規定する「1回の事故」とは、同一原因または事由に起因して生じた一連の事故をいいます。
第4条(下請負人の取扱い)
普通保険約款、この特別約款および付帯する特約にいう被保険者には、保険証券記載の被保険者のほか、その下請負人を含みます。
第5条(保険期間と保険責任の関係)
当会社は、普通保険約款第6条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に事故が発生した場合に限り、保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
被保険者が保険金を請求するときは、普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか、警備契約書の写を当会社に提出しなければなりません。
第7条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の規定は、警備対象物の損壊に関しては、適用しません。
第8条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
運送業務補償特約(警備業者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、警備業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、同条に規定する警備業務のうち警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項第3号で規定する業務の遂行を目的として、被保険者が行う特別約款第7条(普通保険約款の適用除外)の警備対象の運送業務(以下「運送業務」といいます。)を遂行することにより事故が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(読替規定)
この特約については、次のとおり特別約款を読み替えて適用します。
① 特別約款第2条(保険金を支払わない場合)①の規定中「警備業務」とあるのは「運送業務」
② 特別約款第2条②の規定中「警備業法」および「認定」とあるのは「道路運送法」および「免許」
③ 特別約款第2条③の規定中「警備業務を行うことを約した契約書(付属する警備計画書または警備仕様書を含みます。以下「警備契約書」といいます。)にもとづかない警備業務」とあるのは「運送契約書にもとづかない運送業務」
④ 特別約款第2条④の規定中「警備契約書に記載された警備対象物件および警備対象区域内にある財物(以下「警備対象物」といいます。)」とあるのは「運送受託物」
⑤ 特別約款第2条⑤および⑥の規定中「警備対象物」とあるのは「運送受託物」
⑥ 特別約款第2条⑦の規定中「警備業務用機械装置」とあるのは「運送業務用機械器具」
⑦ 特別約款第6条(保険金の請求)の規定中「警備契約書」とあるのは「運送契約書」
⑧ 特別約款第7条(普通保険約款の適用除外)の規定中「警備対象物」とあるのは「運送受託物」
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
現金・貴重品補償特約(警備業者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
とう
当会社は、警備業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)④の規定にかかわらず、警備対象物である通貨、有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品、骨董品その他これらに類する財物(以下「現金・貴重品」といいます。)の損壊に対して被保険者が被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険責任の限度)
(1)この特約にもとづき、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)
(1)の損害について当会社が支払うべき保険金の額は、普通保険約款第5条(費用の支払)に掲げる費用を除き、1回の事故について、損害の額が保険証券記載の現金・貴重品の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に保険証券記載の現金・貴重品の損害支払割合を乗じた額とし、保険証券記載の現金・貴重品の支払限度額をもって限度とします。
(2)労働争議補償特約を付帯した契約について同特約の適用がある場合においては、
(1)の現金・貴重品の損害支払割合には、保険証券記載の労働争議危険の損害支払割合と現金・貴重品の損害支払割合のうちいずれか小さい損害支払割合を適用し、労働争議補償特約第3条(保険責任の限度)の規定は、適用しません。
第3条(盗取発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、現金・貴重品について盗取が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 直ちに所轄警察署に通報するとともに、遅滞なく当会社にこれを通知すること。
② 盗取された現金・貴重品の発見、回収に努めること。
③ 現金・貴重品について、他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
(2)保険契約者または被保険者は、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
29
① (1)①に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)②に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
③ (1)③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることによって取得することができたと認められる額
第4条(準用規定)
(1)運送業務補償特約を付帯した契約について同特約の適用がある場合においては、第1条(保険金を支払う場合)の規定中「警備対象物」とあるのは、同特約第2条(読替規定)①に規定する「運送受託物」と読み替えて適用します。
(2)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
危険物補償特約(警備業者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、警備業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)⑤の規定にかかわらず、警備対象物である医学用・科学用・産業用ラジオ・アイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)の原子核反応もしくは原子核の崩壊または警備
対象物である銃火器もしくは火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に定められる火薬類により事故が発生した場合において、被保険者が被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
(1)運送業務補償特約を付帯した契約について同特約の適用がある場合においては、前条の規定中「警備対象物」とあるのは、同特約第2条(読替規定)④に規定する「運送受託物」と読み替えて適用します。
(2)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
労働争議補償特約(警備業者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)②の規定にかかわらず、労働争議により事故が発生した場合において、被保険者が被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用人の労働争議に起因して負担する損害賠償責任
② 被保険者の遂行する警備業務の依頼人の使用人の労働争議に起因して、依頼人に対して負担する損害賠償責任
第3条(保険責任の限度)
この特約に基づき、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(1)の損害について当会社が支払うべき保険金の額は、普通保険約款第5条(費用の支払)に掲げる費用を除き、1回の事故について、損害の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に保険証券記載の労働争議の損害支払割合を乗じた額とし、保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および警備業者特別約款の規定を準用します。
人格権侵害補償特約(警備業者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
き
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定および警備業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する警備業務を遂行することに伴い、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する行為(以下「不当行為」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
き
① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
30
① 被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図にもとづいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
第3条(損害支払割合)
この特約にもとづき、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(1)の損害について当会社が支払うべき保険金の額は、普通保険約款第5条(費用の支払)に掲げる費用を除き、1回の事故について、損害の額が保険証券記載の人格権侵害の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に保険証券記載の人格権侵害の損害支払割合を乗じた額とし、保険証券記載の人格権侵害の支払限度額をもって限度とします。
第4条(読替規定)
この特約については、特別約款第5条(保険期間と保険責任の関係)の規定中「事故」とあるのは「不当行為」と読み替えて適用します。
第5条(準用規定)
(1)この特約の適用に当っては、現金・貴重品補償特約、危険物補償特約、労働争議補償特約または見舞費用補償特約は、適用しません。
(2)運送業務補償特約を付帯した契約については、第1条(保険金を支払う場合)に規定する警備業務には、同特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する運送業務を含みます。
(3)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
見舞費用補償特約(警備業者特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および警備業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が同条に規定する警備業務を遂行することにより他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。以下同様とします。)が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することなく、慣習として支払う弔慰金、見舞金等(以下「見舞金」といいます。)を当会社の同意を得て支払ったことによる損害に対して、この特約に従い、見舞費用保険金を支払います。
第2条(支払限度額)
前条の規定に基づき当会社が支払うべき見舞費用保険金の額は、1回の事故につき被害者1人について別表1に記載する金額を限度とします。
第3条(見舞費用保険金の支払額)
当会社は、同一の事故により同一の被害者について死亡にかかる別表1(a)の見舞費用保険金を支払う場合において、既に支払った別表1(b)または(c)にかかる見舞費用保険金があるときは、死亡にかかる別表1(a)の見舞費用保険金から既に支払ったその見舞費用保険金の額を差し引いた残額を支払います。
第4条(損害賠償保険金との関係)
この特約により見舞費用保険金が支払われた後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この特約により支払われた見舞費用保険金は、特別約款または特別約款に付帯する他の特約により支払うべき保険金に充当します。
第5条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の事故によって被害者が生じたことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、事故の状況および傷害の程度を遅滞なく、書面をもって当会社に通知すること。この場合において、当会社が被害者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に通知すること。
③ ①および②のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、
(1)①もしくは③の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)に規定する見舞金を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が見舞費用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)および特別約款第6条(保険金の請求)に規定する書類のほか、被保険者の見舞金の支払を証明する帳簿の写等の書類を当会社に提出しなければなりません。
(3)当会社は、事故の内容または障害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて見舞費用保険金を支払います。
第7条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または障害の程度、事故と損害または障害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査 ・ 調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項うち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、
(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第8条(時効)
この特約の保険金請求権は第6条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起
④ 危険物補償特約を付帯した保険契約については、同特約第1条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者が被る損害に対して、保険金を支払います」とあるのは「被保険者が被る損害に対して、見舞費用保険金を支払います」
⑤ 労働争議補償特約を付帯した保険契約については、同特約第1条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者が被る損害に対して、保険金を支払います」とあるのは「被保険者が被る損害に対して、見舞費用保険金を支払います」
第10条(準用規定)
(1)この特約の適用に当たっては、現金・貴重品補償特約および人格権侵害補償特約は適用しません。
(2)運送業務補償特約を付帯した契約については、第1条(保険金を支払う場合)に規定する警備業務には、同特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する運送業務を含みます。
(3)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
別表1 見舞費用保険金の支払限度額
項目 | 支払限度額 | ||
(a)死亡した場合 | 50万円 | ||
(b)後遺障害が生じた場合 | 50万円に別表2に掲げる割合を乗じ た額 | ||
(c)入院・治療の場合 | 病院または診療所に入院した期間 | 31日以上 15日以上~ 30日以内 8日以上~ 14日以内 7日以内 | 10万円 5万円 3万円 2万円 |
治療した期間 (入院した期間を除きます。) | 31日以上 15日以上~ 30日以内 8日以上~ 14日以内 7日以内 | 5万円 3万円 2万円 1万円 |
(注)xx「後遺障害」とは、身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。(この特約において同様とします。)
別表2 見舞費用保険金支払区分表
1.眼の障害
(1)両眼が失明した場合 100%
(2)1眼が失明した場合 60%
さく
(3)1眼の矯正視力が0.6以下となった場合 5%
(4)1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)
となった場合 5%
2.耳の障害
(1)両耳の聴力を全く失った場合 80%
(2)1耳の聴力を全く失った場合 30%
(3)1耳の聴力が50c m 以上では通常の話声を解せない場合 5%
3.鼻の障害
そ
(1)鼻の機能に著しい障害を残す場合 20%
そ
4.咀しゃく、言語の障害
そ
(1)咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合 100%
そ
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場合 35%
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合 15%
(4)歯に5本以上の欠損を生じた場合 5%
ぼう けい
算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第9条(読替規定)
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
ぼう
(1)外貌に著しい醜状を残す場合 15%
ぼう はんこん
この特約については、次のとおり普通保険約款、特別約款および特約を読み替えて適用します。
① 普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)の規定中、「次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません」とあるのは「次のいずれかに該当する事由によって生じた身体の障害に対しては、見舞費用保険金を支払いません」
② 普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の規定中「被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません」および「損害賠償責任」とあるのは「被保険者の支払う次のいずれかに該当する見舞金に対しては見舞費用保険金を支払いません」および「見舞金」
③ 特別約款第5条(保険期間と保険責任の関係)の規定中「保険期間中に事故が発生した場合に限り」とあるのは「保険期間中に他人の身体の障害が発生した場合に限り」
(2)外貌に醜状(顔面においては直径2c m の瘢痕、長さ3c m
せき
こん
の線状痕程度をいう。)を残す場合 3%
せき
6.脊柱の障害
せき
(1)脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合 40%
せき
(2)脊柱に運動障害を残す場合 30%
(3)脊柱に変形を残す場合 15%
7.腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
(1)1腕または1脚を失った場合 60%
(2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を
全く廃した場合 50%
(3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場合 35%
(4)1腕または1脚の機能に障害を残す場合 5%
8.手指の障害
(1)1手の母指をxx間関節以上で失った場合 20%
31
(2)1手の母指の機能に著しい障害を残す場合 15%
(3)母指以外の1指を遠位xx間関節以上で失った場合 8%
(4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合 5%
9.足指の障害
(1)1足の第1の足指をxx間関節以上で失った場合 10%
(2)1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す場合 8%
(3)第1の足指以外の1足指を遠位xx間関節以上で失った場合 5%
(4)第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場合 3%
10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合 100%
(注1) 7.から9.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2) 関節等の説明図
手
第3条(被保険者の範囲)
(1)この賠償責任補償条項において被保険者とは、次のいずれかに該当する者(責任無能力者を含みません。)をいいます。
① 自治会
② 住民
(2)(1)に規定する被保険者相互間における他の被保険者については、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の他人とみなします。
第4条(支払限度額)
当会社の責任は、1回の事故につき、複数の被保険者が損害賠償責任を負った場合でも保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
第5条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)
(2)に規定する書類または証拠のほか、自治会の責任者が発行する自治会活動等に従事または参加している間の事故であることを証明する書類を当会社に提出しなけれ
上肢の3大関節 下肢の3大関節
(肩関節) 母 指
遠位xx間関節
ばなりません。
(2)第3条(被保険者の範囲)(1)②の被保険者(以下この(2)において「被保
(ひじ関節)手関節
(股関節)
(ひざ関節)
足関節
xx間関節
せき
脊 柱
足
第1の足指
xx間関節
遠位xx間関節
険者」といいます。)に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または②以外の3親等内の親族
(3)(2)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を
対人・対物共通支払限度額特約(警備業者特別約款用)
当会社が普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(2)により支払うべき保険金の額は、警備業者特別約款、運送業務補償特約、危険物補償特約、労働争議補償特約により補償される事由については、普通保険約款第5条(費用の支払)に掲げる費用を除き、1回の事故について身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。
自治会活動特別約款
第1章 賠償責任補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、保険証券記載の自治会(以下「自治会」といいます。)が所有、使用もしくは管理する施設(以下「施設」といいます。)もしくは自治会が行う自治会活動の遂行に起因する偶然な事故または自治会に加入している住民(以下「住民」といいます。)が自治会活動に従事している間もしくは自治会行事に参加している間(以下「自治会活動等に従事または参加している間」といいます。)に生じた偶然な事故による損害に限ります。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用器具もしくは家事用器
支払いません。
(4)被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)または(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(普通保険約款の適用除外)
(1)普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)③の規定は、第1条(保険金を支払う場合)の自治会活動の遂行の補助者として被保険者が使用する者については適用しません。
(2)普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の規定は、第1条(保険金を支払う場合)の自治会活動の遂行のために自治会が一時的に使用または管理する他人(住民を含みます。)の財物の損壊については適用しません。
第2章 傷害見舞費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、住民以外の住民の親族および自治会より自治会活動等に参加の依頼を受けた者が自治会活動等に従事または参加している間に、急激かつ偶然な外来の事故
(以下この見舞費用補償条項において「事故」といいます。)によって身体に傷害を被り、その傷害を被った者(以下この見舞費用補償条項において「被害者」といいます。)が、その傷害の直接の結果として8日以上入院、または事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合もしくは死亡した場合において、その傷害に対し、被保険者が損害賠償金を支払うことなく慣習として支払う見舞金(弔慰金を含みます。)を当会社の同意を得て支払ったことによる損害に対して、この傷害見舞費用補償条項および基本条項に従い、傷害見舞費用保険金を被保険者に支払います。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取し
いっ いっ
具からの蒸気・水の漏出・溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・溢出
による財物の損壊について負担する損害賠償責任
② 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊について負担する損害賠償責任
③ 施設の修理、改造、取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任。ただし、自治会活動または自治会行事(以下「自治会活動等」といいます。)に使用するテント、やぐらおよびその他の仮施設に対する修理、改造、取りこわし等の工事に起因するものは除きます。
④ 航空機、昇降機、自動車または施設外における船もしくは車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑤ 自治会活動等の終了後に、その活動等の結果に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が自治会活動等の行われた場所に放置または遺棄した施設(仮施設を含みます。)、設備 ・ 装置または資材および自治会活動等のために被保険者が提供した飲食物は、自治会活動等の結果とはみなしません。
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た結果生ずる中毒症状を除きます。以下同様とします。)を含みます。ただし、細菌
性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(3)(1)の規定に基づき当会社が支払うべき金額は、1回の事故につき被害者1人について別表1に記載する金額を限度とします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害については、傷害見舞費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)または被保険者の故意または重大な過失
② 見舞金を受け取るべき者(被害者を含みます。以下この傷害見舞費用補償条項において同様とします。)の故意または重大な過失
③ 見舞金を受け取るべき者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被害者と生計を共にする同居の親族または生計を共にする別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます。)の子の行為
⑤ 被害者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被害者の妊娠、出産、早産、流産
⑦ 被害者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害見舞費用保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害見舞費用保険金を支払います。
⑧ 航空機、自動車または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する事故
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑪ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
第3条(被保険者の範囲)
この傷害見舞費用補償条項において被保険者とは、自治会をいいます。
第4条(支払保険金の競合)
(1)当会社は、同一の事故により同一の被害者に対して支払うべき、入院に係る傷害見舞費用保険金と後遺障害に係る傷害見舞費用保険金とが競合し、または入院に係る傷害見舞費用保険金と死亡に係る傷害見舞費用保険金とが競合した場合には、その合計額を支払います。
(2)当会社は、同一の事故により同一の被害者に対して、死亡に係る傷害見舞費用保険金を支払う場合において、既に支払った後遺障害に係る傷害見舞費用保険金があるときは、死亡に係る傷害見舞費用保険金から既に支払った金額を差し引いた残額を支払います。
第5条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって被害者が生じたことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、事故の状況および傷害の程度を遅滞なく、書面をもって当会社に通知すること。この場合において、当会社が被害者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に通知すること。
③ ①および②のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、または(1)①もしくは③の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)に規定する見舞金を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)
(2)に規定する書類または証拠のほか、次の書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 自治会の責任者が発行する自治会活動等に従事または参加している間の事故であることを証明する書類
② 被保険者が支払った見舞金に係る被害者の受領書等、被保険者の支払を証明する書類
(3)被保険者が、正当な理由がなく(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(時効)
この傷害見舞費用補償条項の保険金請求権は、前条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第3章 傷害補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が自治会活動等に従事または参加している間において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害に対して、この傷害補償条項および基本条項に従い保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。以下この傷害補償条項において同様とします。)を支払います。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、 その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.日本国の法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
⑩ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑧から⑩までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑪ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。)のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社では、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表2に定める運動等を行っている間
② 被保険者が自動車、原動機付自転車またはモーターボートによる競技、競走、興行(いずれも練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については除きます。
第4条(被保険者の範囲)
この傷害補償条項において被保険者とは、住民をいいます。
第5条(1被保険者の保険金額)
1被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額はすべての被保険者について同一とし、保険証券記載の金額とします。
第6条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険証券記載の保険金額(以下この傷害補償条項において「保険金額」といいます。)の全額(同一被保険者について既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額とします。)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(2)(1)の場合において、被保険者の法定相続人が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第7条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × 別表3に掲げる割合 = 後遺障害保険金の額
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定
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して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表3に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、当会社は、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表3に掲げる区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、別表3の1.(3)、(4)、2.(3)、4.(4)および5.(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害保険金を支払いません。
(4)同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、その各々に対し(1)から(3)までの規定を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表3の7.から9.までに掲げる上肢(腕および手をいいます。)または下肢(脚および足をいいます。)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害保険金は保険金額の 60%をもって限度とします。
(5)既に身体に障害のあった被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表4のいずれかに該当した場合は、加重された後の後遺障害の状態に対応する別表3に掲げる割合を適用して、後遺障害保険金を支払います。ただし、既存障害(既にあった身体の障害をいいます。以下同様とします。)がこの保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものである場合は、次の割合により後遺障害保険金を支払います。
加重された後の後遺障害の状態 既存障害に
に対応する割合 - 対応する割合 = 適用する割合
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第8条(入院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、次のいずれかに該当した場合は、その期間に対し、入院保険金を被保険者に支払います。
① 入院した場合
② 別表5のいずれかに該当し、かつ、治療を受けた場合
(2)(1)の入院保険金は、次の算式によって算出した額とします。
入院保険金日額 ×(1)①または②に該当した日数 = 入院保険金の額
(3)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには、その処置日数を含みます。
(4)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。
(5)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第9条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、通院した場合は、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。ただし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおった時以降の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
通院保険金日額 × 通院した日数(90 日を限度とします。) = 通院保険金の額
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(5)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第10条(死亡の推定)
第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する間に、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
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第11条(他の身体障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、 その影響のなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第12条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する間に、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活ができる程度になおった時、第8条(入院保険金の支払)(1)①および②のいずれにも該当しない程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 通院保険金については、被保険者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活に支障がない程度になおった時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表
6に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第12条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。)のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、
当会社が負担します。
第15条(時効)
この傷害補償条項の保険金請求権は、第13条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第16条(代位)
当会社がこの傷害補償条項の保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について他人に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第17条(被保険者の法定相続人が複数の場合の取扱い)
(1)被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の法定相続人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、被保険者の法定相続人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の法定相続人に対しても効力を有するものとします。
第18条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第23条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、この傷害補償条項については、適用しません。
第4章 費用損害補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、自治会活動等の開催地における降水(雨、あられ、雪等降水量として測定されるものをいいます。)によって自治会活動等(屋内で行うものを除きます。)が中止または延期(以下この用損害補償条項において「中止」といいます。)となったため、その自治会活動等に係る次のいずれかに該当する用(②から④までの用については、その用に代わって支払うべき手数料、違約金等がある場合は、その金額とします。)を支出することによって被保険者が被った損害(用の支出により購入または納入されたものが、他に転用されたことによって用の支出が軽減できた場合または返却、売却等により回収できた金額がある場合は、その軽減できた用または回収できた金額を差し引いた残額を損害とみなします。以下同様とします。)に対して、この用損害補償条項および基本条項に従い、用損害保険金を支払います。
① 次のいずれかに該当する用についての契約解除に伴う手数料または違約金ア.仕出弁当等の代金
イ.交通ウ.宿泊
② 会場等の使用料
③ やぐら等の仮施設工事
④ 印刷
(2)当会社は、自治会活動等がその中途で(1)の事由によって中止となった場合には、(1)②から④までの用の支出に対しては、用損害保険金を支払いません。ただし、2日以上にわたって行われる自治会活動等の日程の一部が中止となった場合は、中止となった日(日単位とし、一日の日程の一部が中止となった場合は、その日は中止となった日に含みません。)に係る(1)②から④までの用の支出に対しては、
用損害保険金を支払います。
(3)(2)ただし書の場合において、2日以上にわたって行われる自治会活動等に係
る(1)②から④までの用で、中止となった日に係る用または実施された日に係る用のうち、いずれに該当するか区分できない用(予定された自治会活動等の期間中継続して使用するものに係る用を含みます。)の支出がある場合は、その 用の額に実施予定日数に対する中止日数の割合を乗じた額を中止となった日に係る 用とみなします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、自治会活動等の中止が次のいずれかに該当する事由に起因する場合、これによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意もしくは重大な過失または法令違反
じょう
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、騒擾または労働争議
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
第3条(被保険者の範囲)
この用損害補償条項において被保険者とは、自治会をいいます。
第4条(保険金の支払額)
当会社が支払う保険金の額は、損害の額の70%または保険証券記載の保険金額のうちいずれか低い額とします。
第5条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、自治会活動等の中止を知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 中止となった自治会活動等の日時、場所および中止の際の状況を遅滞なく、書面をもって当会社に通知すること。
③ 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に通知すること。
④ ①から③までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、③または④の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②もしくは④の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、中止による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が 用損害保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)に規定する書類または証拠のほか、次の書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 自治会の責任者が発行する自治会活動等の中止を証明する書類
② 被保険者が支払った損害に係る債権者からの受取書等、被保険者の支払を証明する書類
(3)被保険者が、正当な理由がなく(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(時効)
この用損害補償条項の保険金請求権は、前条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第8条(残存保険金額)
当会社が用損害保険金を支払った場合は、保険金額からその支払額を差し引いた残額を損害が生じた時以後の保険期間に対する保険金額とします。
第5章 基本条項
第1条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 自治会
住民同士の親睦および生活環境の改善等を図ることを目的に住民によって組織された町内会および団地自治会等の地域団体をいい、一部の住民のために組織された地域団体は含みません。
② 自治会活動、自治会行事
自治会が企画、立案し、総会、運営委員会または会則(名称のいかんを問いません。)に基づく手続を経て決定された活動および行事をいいます。ただし、日本国内において行う活動および行事に限ります。
③ 自治会活動に従事している間もしくは自治会行事に参加している間
自治会活動に従事もしくは自治会行事に参加の目的(自治会行事の見物、見学、応援等を含みます。)をもって通常の経路により住居を出発してから住居に帰着するまでの間でかつ自治会の管理下(自治会の指揮、監督および指導下をいいます。)にある間をいいます。ただし、傷害見舞用補償条項の場合においては所定の集合地から所定の解散地で解散するまでの間とします。
④ 住民
自治会の所在する地域に生活の本拠を有する自然人をいいます。
⑤ 後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。
⑥ 治療
医師による治療をいいます。ただし、治療を受ける者が医師である場合は、治療を受ける者以外の医師による治療をいいます。
⑦ 入院
治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
⑧ 通院
治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。
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⑨ 危険
損害または傷害の発生の可能性をいいます。
⑩ 告知事項
危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(他の保険契約等に関する事項を含みます。)
⑪ 危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
第2条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第3条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第4条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料と
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の差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第5条(保険料の返還-解除の場合)
第2条(告知義務)(2)、第3条(通知義務)(2)もしくは(6)、前条(3)または普通保険約款第14条(重大事由による解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第6条(世帯数の変更に伴う保険料の変更)
(1)第4条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定にかかわらず、当会社は、保険契約締結時における世帯数が保険期間中において増加または減少した場合でも保険料の返還または請求を行いません。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約締結時における世帯数と保険期間満了時における世帯数の増加率または減少率が5%を超えている場合は、差額保険料を保険期間満了後遅滞なく返還または請求します。
(3)(2)の規定により返還または請求する保険料は、保険期間の期央に異動が生じたものとみなし、契約時領収した保険料と保険期間満了時における世帯数により算出した保険料の差額の2分の1とします。
第7条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次のいずれかに該当する特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査 ・ 調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項うち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1) (4)歯に5本以上の欠損を生じた場合 5%
ぼう けい
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
ぼう
(1)外貌に著しい醜状を残す場合 15%
ぼう はんこん
がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)における請求完了日とは、次の日をいいます。
① 賠償責任補償条項においては、普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)ならびに賠償責任補償条項第5条(保険金の請求)(1)および(2)の規定による手続を完了した日
② 傷害見舞 用補償条項においては、普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)
および傷害見舞用補償条項第6条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日
③ 傷害補償条項においては、傷害補償条項第13条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日
④ 用損害補償条項においては、普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)および 用損害補償条項第6条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日
(4)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第8条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第10条(調査)(4)および(5)の規定は、この特別約款においては、適用しません。
第9条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり普通保険約款の規定を準用します。
別表1 傷害見舞費用補償条項 支払限度額表
(2)外貌に醜状(顔面においては直径2c m の瘢痕、長さ3c m
せき
こん
の線状痕程度をいう。)を残す場合 3%
せき
6.脊柱の障害
せき
(1)脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合 40%
せき
(2)脊柱に運動障害を残す場合 30%
(3)脊柱に変形を残す場合 15%
7.腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
(1)1腕または1脚を失った場合 60%
(2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を
全く廃した場合 50%
(3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場合 35%
(4)1腕または1脚の機能に障害を残す場合 5%
8.手指の障害
(1)1手の母指をxx間関節以上で失った場合 20%
(2)1手の母指の機能に著しい障害を残す場合 15%
(3)母指以外の1指を遠位xx間関節以上で失った場合 8%
(4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合 5%
9.足指の障害
(1)1足の第1の足指をxx間関節以上で失った場合 10%
(2)1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す場合 8%
(3)第1の足指以外の1足指を遠位xx間関節以上で失った場合 5%
(4)第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場合 3%
10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合 100%
(注1)7.から9.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
項目 | 支払限度額 | |
(1)死亡した場合 | 10万円 | |
(2)後遺障害が生じた場合 | 10 万円に別表3に掲げる割合を乗じた額 | |
(3)入院した場合 | 31日以上 | 2万円 |
15日以上30日以内 | 1万円 | |
8日以上14日以内 | 5千円 |
手
上肢の3大関節 下肢の3大関節
(肩関節) 母 指
遠位xx間関節
(注)xx「入院した場合」とは、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、次の①または②に該当した場合をいいます。
① 入院した場合
② 別表5のいずれかに該当し、かつ、治療を受けた場合
(ひじ関節)手関節
(股関節)
(ひざ関節)
足関節
xx間関節
せき
脊 柱
足
第1の足指
xx間関節
遠位xx間関節
別表2 傷害補償条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
別表3 後遺障害保険金支払区分表
1.眼の障害
(1)両眼が失明した場合 100%
(2)1眼が失明した場合 60%
さく
(3)1眼の矯正視力が0.6以下となった場合 5%
(4)1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)
となった場合 5%
2.耳の障害
(1)両耳の聴力を全く失った場合 80%
(2)1耳の聴力を全く失った場合 30%
(3)1耳の聴力が50c m 以上では通常の話声を解せない場合 5%
3.鼻の障害
そ
(1)鼻の機能に著しい障害を残す場合 20%
そ
4.咀しゃく、言語の障害
そ
(1)咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合 100%
そ
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場合 35%
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合 15%
別表4 傷害補償条項第7条(後遺障害保険金の支払)(5)の後遺障害
1.両眼が失明した場合
2.両耳の聴力を全く失った場合
3.両腕(手関節以上をいう。)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
4.両脚(足関節以上をいう。)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、
1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
(注1)3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」については別表3(注
2)の関節の説明図によります。
(注2)3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表5 傷害補償条項第8条(入院保険金の支払)(1)②の入院保険金を支払う状態
そ
1.両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。
2.咀しゃくまたは言語の機能を失っていること。
3.両耳の聴力を失っていること。
4.両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
5.1下肢の機能を失っていること。
6.胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
7.神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
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8.その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注1)4.の規定中「手関節」および「関節」については別表3(注2)の関節の説明図によります。
(注2)4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表6 傷害補償条項 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 障害後遺 | 入院 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||
6.後遺障害もしくは傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||
8.被保険者の法定相続人の印鑑証明書 | ○ | |||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
11.法定相続人の戸籍謄本 | ○ | |||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.自治会の責任者が発行する自治会活動等に従事または参加している間の事故であることを証明する書 類 | ○ | ○ | ○ | ○ |
14.その他当会社が基本条項第7条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めた もの | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注)保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
傷害見舞費用補償対象外特約
当会社は、この特約により、自治会活動特別約款第2章傷害見舞用補償条項第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、傷害見舞用保険金を支払いません。
傷害補償対象外特約
当会社は、この特約により、自治会活動特別約款第3章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。)を支払いません。
費用損害補償対象外特約
当会社は、この特約により、自治会活動特別約款第4章用損害補償条項第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、用損害保険金を支払いません。
商店会総合特別約款
第1章 賠償責任補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、次のいずれかに該当する事故に起因する損害に限ります。
① 保険証券記載の商店会(以下「商店会」といいます。)が所有、使用または管理する施設(以下「施設」といいます。)に起因する偶然な事故
② 商店会活動の遂行に起因する偶然な事故
③ 第3条(被保険者の範囲)(1)②から⑤までのいずれかに該当する被保険者が商店会活動に従事している間または商店会活動に参加している間(以下「商店
会活動に従事または参加している間」といいます。)に生じた偶然な事故
(2)第3条(被保険者の範囲)に規定する被保険者相互間における他の被保険者については、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の他人とみなします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条
(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因して負担する損害賠償責任
② 施設の修理、改造、取りこわし等の工事に起因して負担する損害賠償責任
③ 航空機、昇降機、自動車または施設外における船もしくは車輌(原動力が専ら人力である場合を除きます。)の所有、使用または管理に起因して負担する損害賠償責任
④ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因して負担する損害賠償責任
⑤ 商店会活動の終了後に、その活動の結果に起因して負担する損害賠償責任。ただし、被保険者が商店会活動の行われた場所に放置または遺棄した施設(仮施設を含みます。)、設備・装置または資材は商店会活動の結果とはみなしません。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この賠償責任補償条項において被保険者とは、次の者(責任無能力者を含みません。)をいいます。
① 商店会
② 商店会の会員
③ 商店会の会員と生計を共にする同居の親族
④ 商店会の会員と生計を共にする別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます。以下同様とします。)の子
⑤ 商店会の会員の使用人
(2)会員が法人である場合においては、(1)②に掲げる会員は、その法人および商店会の会員名簿に記載されているその法人の代表者(以下「代表者」といいます。)をいい、(1)③および④に掲げる会員は、商店会の会員名簿に記載されている代表者をいいます。
(3)(1)⑤に掲げる会員の使用人は、商店会に所在する店舗に勤務している者に限ります。
第4条(当会社の責任限度額)
当会社の保険責任は、1回の事故につき、複数の被保険者が損害賠償責任を負った場合でも保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。ただし、第6条(普通保険約款の適用除外)に規定する一時的に使用または管理する他人の財物の滅失、損傷または汚損に起因する損害賠償責任については、1回の事故につき、30万円をもって限度とします。
第5条(保険金の請求)
被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)
(2)に規定する書類のほか、商店会の責任者が発行する商店会活動に従事または参加している間の事故であることを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
第6条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の規定は、第1条(保険金を支払う場合)の商店会活動の遂行のために商店会が一時的に使用または管理する他人(第3条(被保険者の範囲)(1)②から⑤までに掲げる被保険者を含みます。)の財物の滅失、損傷または汚損については適用しません。
第2章 傷害補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が商店会活動に従事または参加している間において、急激かつ偶然な外来の事故によって、その身体に被った傷害に対して、この傷害補償条項および基本条項に従い保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。以下この傷害補償条項において同様とします。)を支払います。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべ
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き金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.日本国の法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められ状態をいいます。以下同様とします。)
⑩ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。以下同様とします。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑧から⑩までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑪ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。)のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に定める運動等を行っている間
② 被保険者が自動車、原動機付自転車またはモーターボートによる競技、競争、興行(いずれも練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、保険金を支払います。
第4条(被保険者の範囲)
(1)この傷害補償条項において被保険者とは、次の者をいいます。ただし、次の者が商店会の使用人であるときは、被保険者に該当しないものとします。
① 商店会の会員
② 商店会の会員と生計を共にする同居の親族
③ 商店会の会員と生計を共にする別居の未婚の子
④ 商店会の会員の使用人
(2)会員が法人である場合においては、(1)①から③に掲げる会員は、商店会の会員名簿に記載されている代表者をいいます。
(3)(1)④に掲げる会員の使用人は、保険証券記載の商店会に所在する店舗に勤務している者に限ります。
第5条(1被保険者の保険金額)
1被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額はすべての被保険者について同一とし、保険証券記載の金額とします。
第6条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険証券記載の保険金額(以下この傷害補償条項において「保険金額」といいます。)の全額(同一被保険者について既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額とします。)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(2)被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第7条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × 別表2に掲げる割合 = 後遺障害保険金の額
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、当会社は、事故の発生の日からその日
を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表2に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、当会社は、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表2に掲げる区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、別表2の1.(3)、(4)、2.(3)、4.(4)および5.(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害保険金を支払いません。
(4)同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、その各々に対し、(1)から(3)までの規定を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表
2の7.から9.までに掲げる上肢(腕および手をいいます。)または下肢(脚および足をいいます。)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害保険金は、保険金額の60%をもって限度とします。
(5)既に身体に障害のあった被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表3のいずれかに該当した場合は、加重された後の後遺障害の状態に対応する別表2に掲げる割合を適用して、後遺障害保険金を支払います。ただし、既存障害(既にあった身体の障害をいいます。以下同様とします。)がこの保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものである場合は、次の割合により後遺障害保険金を支払います。
加重された後の後遺障害の状態 既存障害に
に対応する割合 - 対応する割合 = 適用する割合
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、同一被保険者について保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第8条(入院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、次のいずれかに該当した場合は、その期間に対し、入院保険金を被保険者に支払います。
① 入院した場合
② 別表4のいずれかに該当し、かつ、医師による治療を受けた場合
(2)(1)の入院保険金は、次の算式によって算出した額とします。
保険証券記載の入院保険金日額 ×(1)①または②に = 入院保険金の額
該当した日数
(3)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには、その処置日数を含みます。
(4)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。
(5)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第9条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、通院した場合は、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。ただし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおった時以降の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
通院保険金日額 × 通院した日数(90 日を限度とします)= 通院保険金の額
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(5)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第10条(死亡の推定)
第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する間に、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡
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したものと推定します。
第11条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となったときも、(1)と同様の方法で支払います。
第12条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する間に、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(保険金の請求)
に確認することをいいます。)のために要した用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。
第15条(時効)
この傷害補償条項の保険金請求権は、第13条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第16条(代位)
当会社がこの傷害補償条項の保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第17条(法定相続人が複数の場合の取扱い)
(1)被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の法定相続人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、被保険者の法定相続人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の法定相続人に対しても効力を有するものとします。
第18条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第23条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、この傷害補償条項については、適用しません。
第3章 財産補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、すべての偶然な事故によって保険の対象について生じた損害(消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。以下この財産補償条項において同様とします。)に対して、この財産補償条項および基本条項に従い、損害保険金を支払います。ただし、次のいずれかに該当する事故によって保
ひょう じん
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使する
ことができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活ができる程度になおった時、第8条(入院保険金の支払)(1)①および②
険の対象が損害(雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、建
物またはその開口部が①から③までの事故によって直接破損したために生じた場合に限ります。以下(1)において同様とします。なお、「建物」とは、土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、屋外設備 ・ 装置を除きます。)を受けた場合には、その損害の額が20万円以上となったときに限り、損害保険金を支払います。
ひょう
① 風災(台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。)
な だれ
② 雹災
のいずれにも該当しない程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 通院保険金については、被保険者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活に支障がない程度になおった時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表
5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第12条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の通知または前条の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的
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③ 雪災(豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。)
(2)当会社は、(1)の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって保
険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる用に対して、この財産補償条項および基本条項に従い、臨時用保険金を支払います。
(3)当会社は、(1)の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって損
害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な用(取りこわし用、取片づけ清掃用および搬出用をいいます。以下「残存物取片づけ用」といいます。)に対して、この財産補償条項および基本条項に従い、残存物取片づけ用保険金を支払います。
(4)当会社は、火災、落雷、破裂または爆発(破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破裂またはその現象をいいます。以下同様とします。)の事故によって、保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたり次のいずれかに該当する 用(居住の用に供する部分にかかわる用を除きます。)が発生した
場合は、その 用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な用(以下「修理付帯用」といいます。)に対して、修理付帯用保険金を支払います。
① 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査用
(被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件および被保険者が法人である場合に、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその使用人にかかわる人件を除きます。以下②において同様とします。)
② 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査用。ただし、保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間(保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。以下⑤において「復旧期間」といいます。)を超える期間に対応する用を除きます。
③ 損害が生じた保険の対象である設備または装置を再稼動するために要する保険
の対象の点検用、調整用または試運転用。ただし、副資材または触媒の用を除きます。
④ 損害が生じた保険の対象の仮修理の用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。
⑤ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する物の賃借用(敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する用を除きます。以下⑤および⑥において同様とします。)ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借用を超えるものを除きます。
⑥ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置用(保険の対象
の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。)および撤去用ならびにこれに付随する土地の賃借用
⑦ 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤
務または休日勤務に対する割増賃金の用
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金(損
害保険金、臨時用保険金、残存物取片づけ用保険金または修理付帯用保険金をいいます。以下この財産補償条項において同様とします。)を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する損害またはこれらに随伴して生じた損害
② 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
③ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変質、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損害
④ 保険の対象の欠陥に起因する損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見することができなかった欠陥によって生じた事故に起因する損害を除きます。
⑤ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する損害またはこれらの特性に起因する事故に随伴して生じた損害
⑥ 保険契約者、被保険者、被保険者以外の保険金を受け取るべき者(以下「保険金受取人」といいます。また、これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失に起因する損害。ただし、損害が保険金受取人、またはその法定代理人の故意または重大な過失に起因して生じた場合においては、保険金を支払わないのはこれらの者が受け取るべき金額に限ります。
⑦ 被保険者と世帯を同じくする親族の故意に起因する損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
⑧ 保険の対象に加工(修理を除きます。以下同様とします。)を施した場合、加工着手後に生じた損害
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が発生した場合を除きます。
② 保険の対象の電気的事故または機械的事故に起因する損害。ただし、これらの事故によって火災、破裂または爆発が発生した場合またはこれらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
③ 保険の対象に生じた汚損・すり傷・塗料の剥落その他単なる外形上の損傷であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの損害が、これら以外の損害と同時に発生した場合を除きます。
④ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑤ 保険の対象の置き忘れまたは紛失に起因する損害
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因する損害またはこれらに随伴して生じた損害
⑦ 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ等の水災に起因する損害またはこれらに随伴して生じた損害
⑧ 土木工事または建築工事に伴う地盤の変動もしくは振動に起因する損害
第4条(保険の対象の範囲)
この財物補償条項における保険の対象は、商店会が所有する保険証券記載の次のもの(保険の対象が共有の場合には、その共有者の所有部分を含みます。)をいいます。
じゅう
① アーケード、街路灯、駐車場の機械・装置、共同放送設備、広告塔(看板、天候表示板、時計等を含みます。)、ネオンサイン装置およびこれらに類する屋外設備・装置
② 商店会事務所内の機械、器具、什器および備品
第5条(被保険者の範囲)
この財産補償条項において被保険者とは、商店会(共有者を含みます。)をいいます。
第6条(保険価額)
この保険契約において、保険価額とは、損害の生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。
第7条(損害額の決定)
(1)当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修繕することができる場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修繕をもって損害の額とします。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、当会社は、その損害が保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮して、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額を定め
ます。この場合において、その部分の修繕が保険の対象全体の保険価額を超過する場合を除いては、いかなる場合でも全損とはみなしません。
(4)第1条(保険金を支払う場合)(1)①から③までに規定する事故によって、保険の対象が損害を受けた場合において、損害の額の決定は、保険の対象が第4条(保険の対象の範囲)①に掲げるものである場合はその全体について一括して行い、保険の対象が同条②に掲げるものである場合はこれを収容する建物ごとに行います。
第8条(保険金の支払額)
(1)当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき金額は、全損(次条に規定する推定全損を含みます。)の場合を除き、損害の額から、
1回の事故につき、保険証券記載の免責金額を差し引いた金額とします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、免責金額を差し引きません。
① 火災、落雷、破裂または爆発に起因して損害が生じた場合
② 第1条(保険金を支払う場合)(1)①から③までに規定する事故に起因して損害が生じた場合
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険金額をもって限度とします。ただし、保険金額が保険価額を超過する場合は、保険価額をもって限度とします。
(3)(1)の規定にかかわらず、保険金額が保険価額より低い場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
損害の額 × 保険金額 = 損害保険金の額
保険価額
(4)(3)における損害の額とは、(1)の規定により免責金額を差し引く場合には、その免責金額を差し引いた額とします。
(5)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の30%に相当する額を、同条(2)の臨時用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、 300万円を限度とします。
(6)(5)の場合において、当会社は、(5)の規定によって支払うべき臨時用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時用保険金を支払います
(7)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の10%に相当する
金額を限度とし、残存物取片づけ用の額を同条(3)の残存物取片づけ用保険金として、支払います。
(8)(7)の場合において、当会社は、(7)の規定によって支払うべき残存物取片づけ 用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ
用保険金を支払います。
(9)当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに損害が生じた保険の対象の所在する敷地内にかかるこの保険契約の保険金額(保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。)に30%を乗じて得た額または1,000万円のいずれか低い額を限度とし、修理付帯 用の額を第1条(保険金を支払う場合)(4)の修理付帯用保険金として、支払います。
(10)(9)の場合において、当会社は、(9)の規定によって支払うべき修理付帯 用
保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、修理付帯用保険金を支払います。
第9条(推定全損)
次のいずれかに該当する場合には、被保険者は、全損として保険金額の全額を請求することができます。
① 保険の対象の損傷を修繕するために要する額が保険価額を超過する場合
② 保険の対象および保険の対象を積載している輸送用具の行方が60日間わからない場合
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等(この保険契約における保険の対象と同一の被保険者所有の動産について締結された第1条(保険金を支払う場合)の損害または用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。以下この財産補償条項において同様とします。)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が、保険金の種類ごとに別表6に掲げる支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、他の保険契約等に再調達価額(保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。)を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、
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第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金については、その他の保険契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
(3)(1)の場合において、第1条(保険金を支払う場合)(2)の臨時用保険金お
よび同条(3)の残存物取片づけ用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(1)または(2)の規定を適用して算出した額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、
(1)の規定をおのおの別に適用します。
第11条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第7条(損害額の決定)から第9条(推定全損)までの規定をおのおの別に適用します。
第12条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第13条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について第1条(保険金を支払う場合)
(1)に規定する損害が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人となる者があるときはその者の住所、氏名を遅滞なく当会社に通知し、かつ、損害に関する報告書を提出すること。
③ 保険の対象が盗取された場合には、遅滞なくその旨を所轄警察署に届け出ること。
④ ②および③の書類のほか当会社が特に必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には遅滞なくこれを提出すること。その他当会社が行う損害の調査に協力すること。
⑤ 損害の額を確認するために、当会社が、被保険者の帳簿その他の書類について行う調査について便宜を与えること。
⑥ 保険の対象を修繕する場合には、必要な応急の仮手当を施すほか、本修繕については適当な修繕者の詳細な見積書を提出して当会社の承認を得ること。
⑦ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑧ 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に通知すること。
(2)当会社は、次に掲げる用を負担します。
① (1)①に規定する損害の発生または拡大のために要した用のうちで必要または有益であったもの。ただし、保険金額(保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。)から第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の額を差し引いた残額を限度とします。
② (1)⑦に規定する手続のために必要な用
(3)(2)①の負担金を算出する場合には、第8条(保険金の支払額)(3)、第10条
(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)および第11条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定を準用します。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる額
② (1)②から⑥までまたは⑧に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)⑦に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることができたと認められる額
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②から⑤までの書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)
42
の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
第15条(保険の対象の発見)
当会社が、この財産補償条項に従い、保険の対象の損害に対して損害保険金を支払った日の翌日から起算して1年以内にその保険の対象またはその一部が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った損害保険金を当会社に払い戻して、発見された保険の対象の返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に保険の対象に生じた損害に対して損害保険金を請求することができます。
第16条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が基本条項第8条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第17条(時効)
この財産補償条項の保険金請求権は、前条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第18条(残存保険金額)
(1)当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を支払った場合は、保険金額からその損害保険金の支払額を差し引いた残額をもって損害が生じた時以降の保険期間に対する保険金額とします。
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を準用します。
第4章 見舞費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、第3条(参加者の範囲)に規定する参加者が商店会活動(基本条項第
1条(用語の定義)②の規定にかかわらず、協賛する行事および共同売り出しは含みません。以下この見舞用補償条項において同様とします。)に従事または参加している間に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被り、その傷害を被った者(以下この見舞用補償条項において「受傷者」といいます。)が、その傷害の直接の結果として31日以上入院、または事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたときもしくは死亡した場合において、その傷害に対し、商店会が損害賠償金を支払うことなく慣習として支払う見舞金(弔慰金を含みます。)を当会社の同意を得て支払ったときは、その用を負担したことによる損害に対して、この見舞用補償条項および基本条項に従い、見舞用保険金を被保険者に支払います。
(2)当会社は、火災、落雷、破裂または爆発の事故によって、保険証券記載の商店会に所在する、会員の所有または占有する店舗建物について損害が発生した場合において、その会員に対し、商店会が慣習として支払う見舞金を当会社の同意を得て支払ったときは、その用を負担したことによる損害に対して、この見舞用補償条項および基本条項に従い、見舞用保険金を被保険者に支払います。
(3)(1)の傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(4)(1)の規定に基づき当会社が支払うべき金額は、1回の事故につき、1受傷者ごとに別表7に記載する金額を限度とします。
(5)(2)の規定に基づき当会社が支払うべき金額は、1回の事故につき、1罹災者
ごとに別表8に記載する金額のうち保険証券記載の金額を限度とします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害または損害(これらの事由によって発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた傷害または損害を含みます。)に対しては見舞用保険金を支払いません。
① 第3条(参加者の範囲)(1)に掲げる商店会関係者および見舞金を受け取るべき者(受傷者、罹災者を含みます。以下同様とします。)の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 第3条(1)に掲げる商店会関係者および見舞金を受け取るべき者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 受傷者の脳疾患、疾病または心身喪失
④ 受傷者の妊娠、出産、早産または流産
⑤ 受傷者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑧ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
第3条(参加者の範囲)
(1)この見舞用補償条項における商店会活動の参加者とは、次に掲げる商店会関係者以外の者をいいます。
① 商店会の会員
② 商店会の会員と生計を共にする同居の親族
③ 商店会の会員と生計を共にする別居の未婚の子
④ 商店会の会員の使用人
(2)会員が法人である場合においては、(1)①から③までに掲げる会員は、商店会の会員名簿に記載されている代表者をいいます。
(3)(1)④に掲げる会員の使用人は、保険証券記載の商店会に所在する店舗に勤務している者に限ります。
第4条(被保険者の範囲)
この見舞用補償条項において被保険者とは、商店会をいいます。
第5条(支払保険金の競合)
(1)当会社は、同一の事故により同一の受傷者に対して支払うべき、入院にかかわる
見舞用保険金と後遺障害にかかわる見舞 用保険金とが競合し、または入院にかかわる見舞用保険金と死亡にかかわる見舞 用保険金とが競合した場合には、その合計額を支払います。
(2)当会社は同一の事故により同一の受傷者に対して、死亡にかかわる見舞用保険
金を支払う場合において、既に支払った後遺障害にかかわる見舞用保険金があるときは、死亡にかかわる見舞用保険金から既に支払った金額を差し引いた残額を支払います。
第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の傷害または事故が発生したことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは参加者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに協力しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が参加者に対し、第1条(保険金を支払う場合)に規定する見舞金を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)
(2)に規定する書類のほか、下記書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 被保険者が支払った見舞金にかかわる受傷者の受取書等、被保険者の支払を証明する書類
② 第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害の場合は、商店会の責任者が発行する商店会活動に従事または参加している間の事故であることを証明する書類
③ 第1条(保険金を支払う場合)(2)の損害の場合は、商店会の責任者が発行する罹災者が商店会の会員であることを証明する書類
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(時効)
この見舞用補償条項の保険金請求権は、前条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第5章 費用損害補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が行う商店会活動(基本条項第1条(用語の定義)②の規定にかかわらず、協賛する行事、屋内で行う行事および共同売り出しは含みません。以下この用損害補償条項において同様とします。)の開催地における降水(雨、あられ、雪等降水量として測定されるものをいいます。)によって商店会活動が中止または延期(以下この用損害補償条項において「中止」といいます。)となったためその商店会活動にかかわる次に掲げる用(②から④までの用については、その用に代わって支払うべき手数料、違約金がある場合は、その金額とします。)を支出することによって被保険者が被った損害(用の支出により購入または納入された物が、他に転用されたことによって用の支出が軽減できた場合または返却、売却等により回収できた金額がある場合は、その軽減できた用または回収できた金額を差し引いた残額を損害とみなします。以下同様とします。)に対し、この用損害補償条項および基本条項に従い、用損害保険金を支払います。
① 次の用についての契約解除に伴う手数料または違約金ア.仕出弁当等の代金
イ.交通ウ.宿泊
② 会場等の使用料
③ 会場等の設営工事
④ 印刷
(2)当会社は、商店会活動がその中途で(1)の事由によって中止となった場合には、
(1)②から④までの用の支出に対しては、用損害保険金を支払いません。ただし、2日以上にわたって行われる商店会活動の日程の一部が中止となった場合は、中止となった日(日単位とし、1日の日程の一部が中止となった場合は、その日は中止となった日に含みません。)にかかわる(1)②から④までの用の支出に対しては、
用損害保険金を支払います。
(3)(2)ただし書の場合において、2日以上にわたって行われる商店会活動にかか
わる(1)②から④までの 用で、中止となった日にかかわる用か実施された日にかかわる用か区分できない 用(予定された商店会活動の期間中継続して使用するものにかかわる用を含みます。)の支出があるときは、その用の額に実施予定日数に対する中止日数の割合を乗じた額を中止となった日にかかわる用とみなします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、用損害保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意もしくは重大な過失または法令違反
じょう
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動、騒擾または労働争議
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
第3条(被保険者の範囲)
この用損害補償条項において被保険者とは、商店会をいいます。
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が支払う 用損害保険金の額は、損害の額の70%または保険証券記載の保険金額のうちいずれか低い額とします。
(2)(1)に規定する損害の額は、中止となった商店会活動が他の組織(他の商店会
等をいいます。)と共催の場合、その商店会活動の用の合計額に占める被保険者が分担する用の割合を乗じた額とします。
第5条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の商店会活動の中止を知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 中止となった第1条の商店会活動の日時、場所および中止の際の状況を遅滞なく、当会社に通知すること。
③ 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に通知すること。
④ ①から③までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力す
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ること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②から④までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②もしくは④の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の中止による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の規定に基づき用損害保険金の支払を請求するは、普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか、商店会の責任者が発行する商店会活動の中止または延期を証明する書類および被保険者が支払った用にかかわる債権者からの受取書等、被保険者の支払を証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
(3)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(時効)
この用損害補償条項の保険金請求権は、第6条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第8条(保険金支払後の保険契約)
当会社が用損害保険金を支払った場合は、保険金額からその用損害保険金の額を差し引いた残額をもって損害が生じた時以後の保険期間に対する保険金額とします。
第6章 基本条項
第1条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 商店会
一定区域内に所在する複数の小売商業またはサービス業に属する事業等を営む者が共同活動することにより地域振興を図ることを目的とする団体で、商店街振興組合法に基づく商店街振興組合、中小企業等協同組合法に基づく商店街事業協同組合ならびに会の規則および会員名簿を備えた任意団体をいいます。
② 商店会活動
商店会の日常活動および商店会が主催、共催または協賛する行事をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものは、商店会活動とはみなしません。
ア.日本国外で行われる活動および行事
イ.会員の自己の営む事業のみにかかわる活動
③ 主催、共催または協賛する行事
ア.主催または共催する行事とは、その商店会が単独または共同で企画・運営する行事をいいます。
イ.協賛する行事とは、その商店会が企画・運営には携わらず、賛助金等の金銭の支出を行うことにより協力する行事をいいます。
④ 商店会活動に従事または参加している間
商店会活動に従事または参加の目的をもって通常の経路により住居または商店会(以下「住居等」といいます。)を出発してから住居等に帰着するまでの間で、かつ、商店会の管理下(商店会の指揮、監督および指導下をいいます。)にある間をいいます。
⑤ 会員
商店会の構成員をいいます。
⑥ 後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。
⑦ 治療
医師による治療をいいます。ただし、治療を受ける者が医師である場合は、治療を受ける者以外の医師による治療をいいます。
⑧ 入院
治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所
に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
⑨ 通院
治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。
⑩ 危険
損害または傷害の発生の可能性をいいます。
⑪ 告知事項
危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(他の保険契約等に関する事項を含みます。)
⑪ 危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
第2条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第3条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っ
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ていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第4条(保険契約者による保険契約の解除の制限)
普通保険約款第13条(保険契約者による保険契約の解除)の規定にかかわらず、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されているときは、保険契約者は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ保険契約を解除することができません。
第5条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第6条(保険料の返還-解除の場合)
第2条(告知義務)(2)、第3条(通知義務)(2)もしくは(6)、前条(3)または普通保険約款第14条(重大事由による解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第7条(会員数の変更に伴う保険料の変更)
(1)当会社は、保険契約締結時における会員数が保険期間中において減少または増加した場合でも保険料の返還または請求を行いません。
(2)(1)の規定にかかわらず保険契約締結時における会員数と保険期間満了時における会員数の減少率または増加率が5%を超えているときは、差額保険料を保険期間満了後遅滞なく返還または請求します。
(3)(1)の規定により返還または請求する保険料は、保険期間の期央に異動が生じたものとみなし、保険契約時に領収した保険料と保険期間満了時における会員数により算出した保険料の差額の2分の1とします。
第8条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次のいずれかに該当する特別な照会または調査が不可
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査 ・ 調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項うち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)における請求完了日とは、次の日をいいます。
① 賠償責任補償条項においては、普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)ならびに賠償責任補償条項第5条(保険金の請求)(1)および(2)の規定による手続を完了した日
② 傷害補償条項においては、傷害補償条項第13条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日
③ 財産補償条項においては、財産補償条項第16条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日
④ 見舞 用補償条項においては、普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)お
よび傷害見舞用補償条項第7条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日
⑤ 用損害補償条項においては、普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)および 用損害補償条項第6条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日
(4)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第9条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第10条(調査)(4)および(5)規定は、この特別約款においては、適用しません。
第10条(準用規定)
この特別約款に規定のない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1 傷害補償条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)①に定める運動等
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
別表2 後遺障害保険金支払区分表
1.眼の障害
(1)両眼が失明した場合 100%
(2)1眼が失明した場合 60%
さく
(3)1眼の矯正視力が0.6以下となった場合 5%
(4)1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)
となった場合 5%
2.耳の障害
(1)両耳の聴力を全く失った場合 80%
(2)1耳の聴力を全く失った場合 30%
(3)1耳の聴力が50c m 以上では通常の話声を解せない場合 5%
3.鼻の障害
そ
(1)鼻の機能に著しい障害を残す場合 20%
そ
4.咀しゃく、言語の障害
そ
(1)咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合 100%
そ
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場合 35%
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合 15%
(4)歯に5本以上の欠損を生じた場合 5%
ぼう けい
欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
ぼう
(1)外貌に著しい醜状を残す場合 15%
ぼう はんこん
する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事
項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
(2)外貌に醜状(顔面においては直径2c m の瘢痕、長さ3c m
せき
こん
の線状痕程度をいう。)を残す場合 3%
6.脊柱の障害
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せき
せき
(1)脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合 40%
せき
(2)脊柱に運動障害を残す場合 30%
(3)脊柱に変形を残す場合 15%
7.腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
(1)1腕または1脚を失った場合 60%
(2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を
全く廃した場合 50%
(3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場合 35%
(4)1腕または1脚の機能に障害を残す場合 5%
8.手指の障害
(1)1手の母指をxx間関節以上で失った場合 20%
(2)1手の母指の機能に著しい障害を残す場合 15%
(3)母指以外の1指を遠位xx間関節以上で失った場合 8%
(4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合 5%
9.足指の障害
(1)1足の第1足指をxx間関節以上で失った場合 10%
(2)1足の第1足指の機能に著しい障害を残す場合 8%
(3)第1足指以外の1足指を遠位xx間関節以上で失った場合 5%
(4)第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場合 3%
10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合 100%
(注1)7.から9.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
別表5 傷害補償条項 保険金請求書類
手
上肢の3大関節 下肢の3大関節
(肩関節) 母 指
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 障害後遺 | 入院 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||
6.後遺障害もしくは傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||
8.被保険者の法定相続人の印鑑証明書 | ○ | |||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
11.法定相続人の戸籍謄本 | ○ | |||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が基本条項第8条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めた もの | ○ | ○ | ○ | ○ |
遠位xx間関節
(ひじ関節)手関節
(股関節)
(ひざ関節)
足関節
xx間関節
せき
脊 柱
足
第1の足指
xx間関節
遠位xx間関節
(注)保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金 | 損害の額 |
2 | 第1条(保険金を支払う場合)(2)の臨時 用保険金 | 1回の事故につき 、 1敷地内ごとに 300 万円(他の保険契約等に、限度額 が 300 万円を超えるものがある場合 は、これらの限度額のうち最も高い額 とします。) |
3 | 第1条(保険金を支払う場合)(3)の残存物取片づけ 用保険金 | 残存物取片づけ 用の額 |
4 | 第1条(保険金を支払う場合)(4)の修理付帯 用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 1,000 万円(他の保険契約等に、限度 額が 1,000 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。)または修理付帯 用の 額のいずれか低い額 |
別表6 財産補償条項 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
別表3 傷害補償条項第7条(後遺障害保険金の支払)(5)の後遺障害
1.両眼が失明した場合
2.両耳の聴力を全く失った場合
3.両腕(手関節以上をいう。)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
4.両脚(足関節以上をいう。)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、
1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
(注1)3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」については別表2(注
2)の関節の説明図によります。
(注2)3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表4 傷害補償条項第8条(入院保険金の支払)(1)②の入院保険金を支払う状態
そ
1.両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。
2.咀しゃくまたは言語の機能を失っていること。
3.両耳の聴力を失っていること。
4.両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
5.1下肢の機能を失っていること。
6.胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
7.神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
8.その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注1)4.の規定中「手関節」および「関節」については別表2(注2)の関節の説明図によります。
(注2)4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
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別表7 見舞費用補償条項第1条(保険金を支払う場合)(4)の見舞費用保険金の支払限度額
傷害の程度 | 支払限度額 | |
1 | 死亡した場合 | 10 万円 |
2 | 後遺障害が生じた場合 | 10 万円に別表2に掲げる場合を乗じた額 |
3 | 31 日以上入院した場合 | 1万円 |
別表8 見舞費用補償条項第1条(保険金を支払う場合)(5)の見舞費用保険金の支払限度額
損害の程度(焼失床面積の焼失前床面積に対する割合をいいます。) | 支払限度額 | ||
ア | イ | ||
1 | 全損または 70% 以上の損害 | 5万円 | 10 万円 |
損害の程度(焼失床面積の焼失前床面積に対する割合をいいます。) | 支払限度額 | ||
ア | イ | ||
2 | 20% 以上 70% 未満の損害 | 3万円 | 5万円 |
3 | 20% 未満の損害 | 1万円 | 1万円 |
会員店舗賠償責任包括補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、第3条(被保険者の範囲)に定める被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の商店会に所在する店舗(以下「店舗」といいます。)に起因し、または店舗の用法に伴う業務の遂行に起因する偶然な事故により、他人の身体の障害
(障害に起因する死亡を含みます。)または他人の財物の滅失、損傷もしくは汚損について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、1建物内において、1被保険者が使用または占有する店舗面積の合計が500m2を超える店舗は、この特約における店舗に含まれません。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)および商店会総合特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1章賠償責任補償条項第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の業務に起因する損害賠償責任
ア.人または動物に対する診療、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案
イ.医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示ウ.身体の美容または整形
エ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等
オ.請負契約に基づき被保険者の店舗外で行われる各種工事、作業等
② 弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任
第3条(被保険者の範囲)
この特約において被保険者とは、保険証券記載の商店会の会員をいいます。
第4条(準用規定)
この特約に規定していない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
傷害補償対象外特約
当会社は、この特約により、商店会総合特別約款第2章傷害補償条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
財産補償対象外特約
当会社は、この特約により、商店会総合特別約款第3章財産補償条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
親と教師が協力して学校および家庭における教育に関し理解を深め、その教育の振興につとめ、児童または生徒の校外における生活の指導、 地域における教育環境の改善および充実をはかるため、PTA会員相互の学習その他必要な活動を行う団体をいいます。
② PTA活動
日本国内において①の目的にそってPTAが企画または立案し主催する学習活動および実践活動でPTA総会、 運営委員会などPTA会則(名称のいかんを問いません。)に基づくxxの手続を経て決定された諸活動をいいます。
③ PTA管理下
PTAの指揮、 監督および指導下において、PTA活動を行っている間をいいます。ただし、構成員であるPTA会員または児童もしくは生徒がPTA活動へ参加するための所定の場所と自宅との往復途上はPTA管理下には含みません。
④ 危険
損害の発生の可能性をいいます。
⑤ 告知事項
危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(他の保険契約等に関する事項を含みます。)
⑥ 危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の規定にかかわらず、被保険者であるPTAがPTA管理下において次のいずれかに該当する事由により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 被保険者がPTA活動の遂行(保険証券記載の施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたこと、または他人の財物(②の財物を除きます。)を滅失、損傷もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)させたこと。
② 被保険者が使用または管理する第三者から借用したスポーツ用具等の財物(以下「保管物」といいます。)を被保険者の構成員であるPTA会員および児童または生徒が損壊し、または紛失しもしくは盗取されたこと。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、 直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)(第3条①を除きます。)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する施設の改築、修理または取りこわしその他の工事に起因する損害賠償責任
② 自動車、車両(原動力が専ら人力であるものを除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の占有を離れた物または飲食物に起因する損害賠償責任
④ 被保険者が借用した保管物の欠陥、自然の消耗もしくは性質による破損または借用した保管物を貸主に返還した日から30日を経過した後に発見された保管物の破損に起因する損害賠償責任
⑤ PTA活動の終了後のPTA活動以外の活動に起因する損害賠償責任
(2)(1)①から③までの規定は、第2条(保険金を支払う場合)①のみに適用し(1)
④の規定は同条②のみに適用します。
見舞費用補償対象外特約
第4条(告知義務)
第2章 基本条項
当会社は、この特約により、商店会総合特別約款第4章見舞用補償条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
費用損害補償対象外特約
当会社は、この特約により、商店会総合特別約款第5章用損害補償条項により支払われる保険金を支払いません。
PTA管理者特別約款
第1章 補償条項
第1条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① PTA
父母と先生の会をいい、児童または生徒の健全な成長をはかることを目的とし、
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険
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契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第5条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第6条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第4条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第7条(保険料の返還-解除の場合)
第4条(告知義務)(2)、第5条(通知義務)(2)もしくは(6)、前条(3)または普通保険約款第14条(重大事由による解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、次条(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
第8条(保険金の請求)
(1)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または②以外の3親等内の親族
(2)(1)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(被保険者が前条(1)および普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日をいいます。以下同様とします。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査 ・ 調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第10条(普通保険約款の適用除外)
(1)普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)③の規定は、被保険者が家事使用人として使用する者については適用しません。
(2)普通保険約款第10条(調査)(4)および(5)の規定は、この特別約款については、適用しません。
第11条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
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PTA特別約款
第1章 管理者賠償責任補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、 PTA管理下における次のいずれかに該当する事由に起因する損害に限ります。
① 被保険者がPTA活動の遂行(保険証券記載の施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたこと、または他人の財物(②の財物を除きます。)を滅失、損傷もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)させたこと。
② 被保険者が使用または管理する第三者から借用したスポーツ用具等の財物(以下「保管物」といいます。)を被保険者の構成員であるPTA会員または児童もしくは生徒が損壊し、または紛失しもしくは盗取されたこと。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、 直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)(第3条①を除きます。)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する施設の改築、修理または取りこわしその他の工事に起因する損害賠償責任
② 自動車、車両(原動力が専ら人力であるものを除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の占有を離れた物または飲食物に起因する損害賠償責任
④ 被保険者が借用した保管物の欠陥、自然の消耗もしくは性質による破損または借用した保管物を貸主に返還した日から30日を経過した後に発見された保管物の破損によって生じた損害賠償責任
⑤ PTA活動の終了後のPTA活動以外の活動に起因する損害賠償責任
(2)(1)①から③までの規定は、第1条(保険金を支払う場合)①のみに適用し、(1)
④の規定は同条②のみに適用します。
第3条(被保険者の範囲)
この管理者賠償責任補償条項において、被保険者とは、PTAをいいます。
第2章 児童・生徒賠償責任補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、日本国内において発生した保険証券記載のPTA(以下「PTA」といいます。)の児童または生徒(PTAの組織単位である学校等に通学する児童・生徒に限ります。以下同様とします。)の行為に起因する損害に限ります。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と生計を共にする別居の親族に対する損害賠償責任
② 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
③ 自動車、航空機、船舶 ・ 車両(原動力が専ら人力であるものを除きます。)または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
第3条(被保険者の範囲)
(1)この児童・生徒賠償責任補償条項において、被保険者とは、次のいずれかに該当する者(責任無能力者を含みません。)をいいます。
① PTAの児童または生徒
② PTAの児童または生徒の親権者およびその他の法定の監督義務者
(2)(1)の被保険者の続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
第3章 基本条項
第1条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① PTA
父母と先生の会をいい、児童または生徒の健全な成長をはかることを目的とし、親と教師が協力して学校および家庭における教育に関し理解を深め、その教育の振興につとめ、児童または生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善および充実をはかるため、PTA会員相互の学習、 その他必要な活動を行う団体をいいます。
② PTA活動
日本国内において①の目的にそってPTAが企画または立案し主催する学習活動および実践活動でPTA総会、運営委員会などPTA会則(名称のいかんを問
いません。)に基づくxxの手続を経て決定された諸活動をいいます。
③ PTA管理下 PTAの指揮、監督および指導下において、PTA活動を行っている間をいい
ます。ただし、構成員であるPTA会員または児童もしくは生徒がPTA活動へ参加するための所定の場所と自宅との往復途上はPTA管理下には含みません。
④ 危険
損害の発生の可能性をいいます。
⑤ 告知事項
危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(他の保険契約等に関する事項を含みます。)
⑥ 危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
第2条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第3条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、
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保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第4条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第5条(保険料の返還-解除の場合)
第2条(告知義務)(2)、第3条(通知義務)(2)もしくは(6)、前条(3)または普通保険約款第14条(重大事由による解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
第6条(保険金の請求)
(1)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または②以外の3親等内の親族
(2)(1)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(被保険者が前条(1)および普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日をいいます。以下同様とします。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査 ・ 調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第8条(普通保険約款の適用除外)
(1)普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)③の規定は、被保険者が家事使用人として使用する者については適用しません。
(2)普通保険約款第10条(調査)(4)および(5)の規定は、この特別約款については、適用しません。
第9条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
薬剤師特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、次のいずれかに該当する事故に起因する損害に限ります。
① 医薬品等危険
被保険者の占有を離れた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具、乳製品、健康食品その他これらに類する商品(以下「医薬品等」といいます。)によって生じた偶然な事故
② 施設危険
被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設もしくは設備(以下「施設」といいます。)または医薬品等の販売業務によって生じた偶然な事故
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 医薬品等危険
ア.医薬品等の欠陥に基づく医薬品等の滅失、損傷もしくは汚損それ自体の損害賠償責任
イ.転売される目的のために、販売または授与された医薬品等(医師、病院、診療所に販売または授与された医薬品等は除きます。)に起因する損害賠償責任
② 施設危険
ア.施設の修理、改造または取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任
イ.自動車(原動機付自転車を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
いっ
いっ
ウ.給排水管・暖冷房装置・湿度調整装置・消火栓・業務用器具もしくは家事用器具からの蒸気・水の漏出・溢出、またはスプリンクラーからの内容物の漏出・溢出による財物の損壊について負担する損害賠償責任
エ.屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊について負担する損害賠償責任
第3条(被保険者の範囲)
この特別約款において、被保険者の使用人または業務の補助者である薬剤師は被保険者とみなします。
第4条(保険期間と保険責任の関係)
当会社は、普通保険約款第6条(保険責任の始期および終期)に掲げる保険期間中に、事故が発生した場合に限り、保険金を支払います。
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第5条(代位)
当会社は、普通保険約款第29条(代位)(1)の規定に基づき取得する債権のうち被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者に対するものに限り、これを行使しません。ただし、これらの者の故意によって事故が発生した場合は除きます。
第6条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
勤務薬剤師補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および薬剤師特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が取扱った医薬品によって生じた偶然な事故による他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
(1)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
(2)(1)の場合において、特別約款第3条(被保険者の範囲)の規定は、適用しません。
第3条(受託物危険についての保険責任の限度)
受託物危険については、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)
(2)における支払限度額および同(3)における免責金額は次のとおりとします。
① 支払限度額 保険期間中通算50万円
② 免責金額 1回の事故について5,000円
第4条(受託物危険に関する特則)
(1)受託物危険については、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)
①の規定を適用しません。
(2)普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)にかかわらず、受託物危険における事故は、財物の損壊のほか、財物の紛失および財物の盗取を含みます。
(3)受託物危険に関し、当会社が支払うべき保険金の額は、被害受託物が事故の生じた地および時において、もし事故がなければ有したであろう価額を超えないものとします。
第5条(漏水補償)
特別約款第2条(保険金を支払わない場合)②ウの規定は、適用しません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
勤務薬剤師業務拡張補償特約
開設者業務拡張補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
この特約において、薬剤師特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)①および②の規定は、次のとおり読み替えて適用します。
「① 医薬品等危険
ア.被保険者の占有を離れた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具、乳製品、健康食品その他これらに類する商品(以下「医薬品等」といいます。)によって生じた偶然な事故
イ.被保険者の占有を離れた医薬品等以外の商品(以下「その他商品」といいます。)によって生じた偶然な事故
ウ.医薬品に関連して被保険者が行った指示、指導、助言または情報提供によって生じた偶然な事故
② 施設危険
ア.被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設または設備(薬局・薬剤師としての業務または物品販売を目的とするものに限ります。以下「施設」といいます。)によって生じた偶然な事故
イ.販売業務、仕入業務、営業活動、管理業務その他の施設の用法に伴い被保険者が行う業務の遂行によって生じた偶然な事故(医薬品等危険に該当する場合を除きます)
③ 受託物危険
ア.被保険者が患者または顧客から一時的に預かった財物(以下「受託物」といいます。)について生じた偶然な事故 」
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 医薬品等危険
ア.その他商品の欠陥に基づくそのその他商品の損壊それ自体の損害賠償責任
② 受託物危険
第1条(保険金を支払う場合)
この特約において、勤務薬剤師補償特約第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、薬剤師特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)①および②の規定は、次のとおり読み替えて適用します。
「① 医薬品等危険
ア.被保険者の占有を離れた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具、乳製品、健康食品その他これらに類する商品(以下「医薬品等」といいます。)によって生じた偶然な事故
イ.被保険者の占有を離れた医薬品等以外の商品(以下「その他商品」といいます。)によって生じた偶然な事故
ウ.医薬品に関連して被保険者が行った指示、指導、助言または情報提供によって生じた偶然な事故
② 施設危険
ア.被保険者が勤務先に対する労務の提供として行う業務(遂行のために公的資格を要しない業務または薬剤師としての業務に限ります。)の遂行によって生じた偶然な事故(医薬品等危険に該当する場合を除きます)
③ 受託物危険
ア.被保険者が患者または顧客から一時的に預かった財物(以下「受託物」といいます。)について生じた偶然な事故 」
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 医薬品等危険
ア.その他商品の欠陥に基づくそのその他商品の損壊それ自体の損害賠償責任
② 受託物危険
ア.被保険者、その代理人またはこれらの者の使用人(雇用契約関係の有無を問いません。)が行いまたは加担した盗取に起因する損害賠償責任
とう
ひな
イ.被保険者の使用人(雇用契約関係の有無を問いません。)が所有しまたは私用する財物の損壊、紛失または盗難に起因する損害賠償責任
ア.被保険者、その代理人またはこれらの者の使用人(雇用契約関係の有無を問いません。)が行いまたは加担した盗取に起因する損害賠償責任
とう
イ.被保険者の使用人(雇用契約関係の有無を問いません。)が所有しまたは私用する財物の損壊、紛失または盗難に起因する損害賠償責任
ひな
ウ.通貨、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する受託物の損壊、紛失または盗難に起因する損害賠償責任
エ.原因がいかなる場合でも、自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊に起因する損害賠償責任
オ.自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊に起因する損害賠償責任 カ.屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による受託物の損壊に起因す
る損害賠償責任
キ.受託物が委託者に引き渡された後に発見された受託物の損壊に起因する損害賠償責任
ウ.通貨、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する受託物の損壊、紛失または盗難に起因する損害賠償責任
エ.原因がいかなる場合でも、自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊に起因する損害賠償責任
オ.自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊に起因する損害賠償責任 カ.屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による受託物の損壊に起因す
る損害賠償責任
キ.受託物が委託者に引き渡された後に発見された受託物の損壊に起因する損害賠償責任
第3条(受託物危険についての保険責任の限度)
受託物危険については、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)
(2)における支払限度額および(3)における免責金額は次のとおりとします。
① 支払限度額 保険期間中通算50万円
② 免責金額 1回の事故について5,000円
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第4条(受託物危険に関する特則)
(1)受託物危険については、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)
①の規定を適用しません。
(2)普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)にかかわらず、受託物危険における事故は、財物の損壊のほか、財物の紛失および財物の盗取を含みます。
(3)受託物危険に関し、当会社が支払うべき保険金の額は、被害受託物が事故の生じた地および時において、もし事故がなければ有したであろう価額を超えないものとします。
第5条(漏水補償)
特別約款第2条(保険金を支払わない場合)②ウの規定は、適用しません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
開設者被保険者限定特約
薬剤師特別約款第3条(被保険者の範囲)にかかわらず、この保険契約における被保険者は、保険証券記載の被保険者に限ります。
油濁特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険期間中に、石油物質が保険証券記載の施設(以下「施設」といいます。)から海、河川、湖沼、運河(以下「公共水域」といいます。)へ不測かつ突発的に流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「油濁損害」といいます。)に対して、この特別約款に従い、保険金を支払います。
① 水の汚染による他人の財物の滅失、損傷または汚損に対する損害賠償責任
② 水の汚染によって漁獲高が減少し、または漁獲物の品質が低下したことに基づく漁業権者に対する損害賠償責任
(2)当会社は、保険期間中に、石油物質が施設から不測かつ突発的に被保険者の所有、使用または管理する区域外に流出し、公共水域の水を汚染した場合において、その石油物質の拡散防止、補収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等に要する用(以下「処理用」といいます。)を被保険者が支出した場合は、その金額を、この特別約款に従い、支払います。
第2条(石油物質の定義)
前条の「石油物質」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類
② ①記載の石油類より誘導される化成品類
③ ①または②記載の物質を含む混合物、廃棄物および残渣
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事故(これらが主たる原因であると寄与原因であるとを問いません。)に起因する油濁損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意
じょう
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)、騒擾または労働争議
③ 地震、噴火、洪水、高潮もしくは津波
④ 原子核反応または原子核の崩壊。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、次のいずれかに起因する油濁損害に対しては、保険金を支払いません。
① 施設の修理、改造または取りこわし等の工事
② 自動車、船舶または航空機の所有、使用または管理
③ 排水または排気(煙を含みます。)。ただし、不測かつ突発的に石油物質が流出した場合は除きます。
④ 被保険者の占有を離れた商品または被保険者の占有を離れ施設外にある財物
⑤ 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しとします。)または放棄の後の仕事の結果(被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。)
(2)当会社は、被保険者が所有、使用または管理する財物の滅失、損傷または汚損について、その財物に対し、正当な権利を有する者に対する油濁損害に対しては、保険金を支払いません。
52
(3)当会社は、被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された責任に基づく油濁損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(油濁損害の範囲)
普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(1)の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うべき油濁損害の範囲は、次の掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 被保険者が支出した処理用
③ 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使のために被保険者が支出した必要または有益な用
④ 損害賠償責任に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得
て支出した用
⑤ 当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した用
第6条(保険責任の限度)
(1)普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(2)および(3)の規定にかかわらず、前条に規定する油濁損害に係る当会社の責任の限度は、次のとおりとします。
① 前条①の損害賠償金および②の処理用は、その合算額が1回の事故について、保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみを、保険証券記載の1事故支払限度額を限度に、保険金として支払います。
② 当会社の保険期間中の保険金支払額は、前条③から⑤までの用を除き、保険証券記載の期間xx支払限度額を超えないものとします。
(2)前条④の用は、前条①の損害賠償金および②の処理用の合算額が保険証券記載の期間xx支払限度額(当会社が既に保険金を支払っている場合は、その額を差し引きます。以下同様とします。)を超える場合には、期間xx支払限度額の前記合算額に対する割合によって、これを支払います。
第7条(共有施設)
施設の全部または一部が共有である場合は、当会社は、その共有施設に起因する事故に関しては、その施設の全共有者が負担した第5条(油濁損害の範囲)①の損害賠
償金および②の処理用の合算額に被保険者の共有持分割合(以下「持分割合」といいます。)を乗じた額が、1回の事故について、保険証券記載の免責金額に持分割合を乗じた額を超過する場合に限り、その超過額のみを、保険証券記載の1事故支払限度額に持分割合を乗じた額を限度に、保険金として支払います。
第8条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
支払限度額が、普通保険約款第25条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(油濁損害の範囲)②の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第9条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)の規定は、この特別約款には適用しません。
第10条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
油濁超過損害額支払特約
当会社は、油濁特別約款(以下「特別約款」といいます。)第6条(保険責任の限度)の規定にかかわらず、特別約款第5条(油濁損害の範囲)に掲げる損害の額の合算額が、1回の事故について、保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険証券記載の1事故支払限度額を限度として保険金を支払います。ただし、この保険契約により支払う保険金の額の合計は、保険証券記載の保険期間xx支払限度額をもって限度とします。
クリーニング業者特別約款
第1条(定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 洗たく物
被保険者が保険証券記載の保管施設内または業務の通常の過程として一時的に保管施設外において、クリーニングのために受託する衣類その他の繊維製品または皮革・毛皮製品をいいます。
② クリーニング
洗剤または溶剤を使用して、衣類その他の繊維製品または皮革・毛皮製品を原型のまま洗たくすることをいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の規定にかかわらず、洗たく物が保険期間中に滅失、損傷
もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)しまたは盗取もしくは詐取されたことにより、洗たく物について正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)(①を除きます。)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下同様とします。)またはこれらの者の法定代理人もしくは被保険者の使用人または被保険者の同居の親族が行いまたは加担した洗たく物の盗取もしくは詐取に起因する損害賠償責任
② 被保険者の法定代理人もしくは被保険者の使用人または被保険者の同居の親族が所有または私用する洗たく物の損壊、盗取または詐取に起因する損害賠償責任
③ 屋根、壁、扉、窓、通風筒等の欠陥によりこれらから入る雨または雪等による洗たく物の損壊に起因する損害賠償責任
④ 洗たく物の欠陥もしくは洗たく物の自然の変化(自然の状態における消耗、変色、のび、ちぢみ、風合の変化、型崩れなど)、かびその他これらに類するものまたはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害賠償責任
⑤ 給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用器具もしくは家事用器
ん。ただし、これらの者の故意による場合は除きます。
第7条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
クリーニング業者漏水危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
いっ
いっ
当会社は、クリーニング業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)⑤の規定にかかわらず、給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用器具もしくは家事用器具からの蒸気・水の漏出・溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・溢出による洗たく物の損壊に起因し、洗たく物について正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、特別約款の規定を準用します。
洗たく物紛失・誤配危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
いっ いっ
具からの蒸気・水の漏出・溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・溢出による洗たく物の損壊に起因する損害賠償責任
⑥ 洗たく物の修理または加工(染色、色ぬきを含みます。)によるその洗たく物の損壊に起因する損害賠償責任
⑦ クリーニングの技術上の重大な過失による洗たく物の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、この事由によって火災、破裂または爆発が発生した場合は除きます。
⑧ 洗たく物が寄託者に引き渡された日から30日を経過した後に、洗たく物について正当な権利を有する者から被保険者に通知がなされたその洗たく物の損壊に起因する損害賠償責任
⑨ 洗たく物の紛失または誤配に起因する損害賠償責任
第4条(損害の範囲)
(1)この特別約款において、当会社が保険金を支払うべき損害の範囲は、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)および第5条(用の支払)の規定にかかわらず、次のとおりとします。
① 被保険者が洗たく物について正当な権利を有する者に対して支払うべき損害賠償金(損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を差し引いたものとします。以下同様とします。)。ただし、洗たく物が損壊しまたは盗取もしくは詐取された地および時において、もし被害を受けていなければ有するであろう価額を限度とします。
② 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使のために被保険者が支出した必要または有益な用
③ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支
出した用
④ 被保険者が当会社による損害賠償請求の解決に協力するために、直接必要とした用
(2)(1)①の損害賠償金には次に掲げる損害賠償金を含めません。
① 洗たく物の使用不能によって生じる代替品賃借用等に係る損害賠償金
② 洗たく物の製造業者(縫製業者および染色業者を含みます。)または販売業者が、洗たく物の損壊につき、その洗たく物について正当な権利を有する者または被保険者に対して、法律上の損害賠償責任を負担すべき場合におけるそれらの者が負担すべき損害賠償金
第5条(保険責任の限度)
(1)前条(1)①から④までの損害に係る当会社の責任の限度は、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)の規定にかかわらず、次のとおりとします。
① 前条(1)①の損害については、その金額が1回の事故について保険証券記載の免責金額を超える場合に限り、その超過額に対してのみ支払限度額の範囲内で保険金を支払います。
② 前条(1)②から④までの損害については、その全額を支払います。ただし、
1回の事故について、前条(1)①の損害賠償金の額が支払限度額を超えた場合には、前条(1)③の用は、支払限度額の前記損害賠償金の額に対する割合によって支払います。
(2)当会社が前条(1)①の損害に対して保険金を支払った場合は、保険証券記載の支払限度額からその支払った保険金の額を差し引いた残額をもって、以後の保険期間における支払限度額とします。
当会社は、クリーニング業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)⑨の規定にかかわらず、洗たく物の紛失または誤配により、洗たく物について正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、特別約款の規定を準用します。
遊漁船業者特別約款
第1章 賠償責任補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、次のいずれかに該当する損害に限ります。
① 保険証券記載の遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第2条(定義)第2項に規定する船舶をいいます。以下「遊漁船」といいます。)により被保険者が行う遊漁船業の遂行(遊漁船を使用して行う納涼、遊覧もしくは飲食物の提供またはこれらに類似の遊漁船業以外の業務を一時期に限って遂行する場合を含みます。以下同様とします。)に係るもののうち、遊漁船利用者の運送中に発生した偶然な事故によるその遊漁船利用者の身体の障害に起因する損害
② 次の偶然な事故による損害
ア.被保険者が行う遊漁船業の遂行に起因する偶然な事故(ただし、①に規定するものを除きます。)
イ.被保険者が行う遊漁船業遂行のための施設に起因する偶然な事故(ただし、
①に規定するものを除きます。)
ウ.被保険者が遊漁の目的をもって案内する磯、波止場の釣り場(遊漁船業遂行のための施設を除きます。)において発生した偶然な事故
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する間に生じた第1条(保険金を支払う場合)①に定める損害については、保険金を支払いません。
① 遊漁船または遊漁船に乗下船するための連絡用の船以外の運送用具によって遊漁船利用者を運送している間
② 著しく定員を超えて遊漁船または遊漁船に乗下船するための連絡用の船により遊漁船利用者を運送している間
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
だ
① 船長または乗組員の故意
② 襲撃、捕獲、拿捕または抑留
③ 普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用器具もしくは家事用器
いっ いっ
第6条(代位)
当会社は、普通保険約款第29条(代位)の規定に基づき取得する債権のうち、被保険者の使用人または被保険者の業務の補助者に対するものに限り、これを行使しませ
具からの蒸気・水の漏出・溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・溢出
による財物の損壊
⑤ 屋根、扉、窓、通風筒、出入口等から入る海水、水、雨または雪等による財物
53
の損壊。ただし、遊漁船が転覆、沈没、座礁、座州または衝突した結果による場合は除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 遊漁船遂行のための施設の修理、改造または取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任
② 航空機、昇降機、自動車または施設外における車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ遊漁船業遂行のための施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
④ 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しとします。)または放棄の後に、仕事の結果に起因して負担する損害賠償責任(被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材は、仕事の結果とはみなしません。)
第5条(損害の範囲)
この賠償責任補償条項において、当会社が保険金を支払うべき損害の範囲は、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(1)の規定にかかわらず、次のとおりとします。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金(損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を差し引いたものとします。)
② 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使、その他損害の発生または拡大を防止するために被保険者が支出した必要
または有益な用
③ ②の損害の発生または拡大を防止するために必要または有益と認められた手段を講じた後に損害賠償責任のないことが判明した場合、その手段を講じたことに
よって要した用のうち、応急手当、護送、その他の緊急措置に要したものおよび支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得たもの
④ 損害賠償責任に関する争訟につき、被保険者が当会社の書面による同意を得て
支出した用
⑤ 当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した用
第6条(保険責任の限度-その1)
第1条(保険金を支払う場合)①に係る前条①から⑤までの損害に関する当会社の責任の限度は、次のとおりとします。
① 前条①から③までの損害については、合算で1回の事故について、保険証券記載の遊漁船利用者1名に対する支払限度額にその遊漁船の保険証券記載の定員数
(以下「定員数」といいます。)を乗じた金額を限度として保険金を支払います。
② 前条④および⑤の損害については、その全額に対して、保険金を支払います。ただし、1回の事故について、前条①の損害賠償金の額が保険証券記載の遊漁船利用者1名に対する支払限度額にその遊漁船の定員数を乗じた金額を超えるときは、前条④の用は、その金額の前記損害賠償金の額に対する割合によって、これを支払います。
第7条(保険責任の限度-その2)
第1条(保険金を支払う場合)②に係る第5条(損害の範囲)①から⑤までの損害に関する当会社の責任の限度は、次のとおりとします。
① 第5条(損害の範囲)①から③までの損害については、その金額の合算額が、
1回の事故について、保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみを、保険証券記載の支払限度額を限度として保険金を支払います。
② 第5条(損害の範囲)④および⑤の損害については、その全額に対して、保険金を支払います。ただし、1回の事故について、同条①の損害賠償金の額が保険
証券記載の支払限度額を超えるときは、同条④の用は、支払限度額の前記損害賠償金の額に対する割合によって、これを支払います。
第2章 捜索救助費用等補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、遊漁船利用者が遊漁参加中に遭難(行方不明を含みます。以下「遭難」
といいます。)したことによって、被保険者が用を負担することにより被る損害に対して、この捜索救助用等補償条項および基本条項に従い、被保険者に捜索救助用等保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって遊漁船利用者が遭難した場合の用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意または重大な過失
② 遊漁船利用者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのは、その遊漁船利用者に関する用に限ります。
③ 遊漁船利用者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのは、その遊漁船利用者に関する用に限ります。
④ 遊漁船利用者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないの
は、その遊漁船利用者に関する用に限ります。
⑤ 遊漁船利用者が故意または重大な過失によって法令上禁止されている区域内または期間中に、釣り等により禁漁の対象となっている魚類その他の水産動植物の採補を行っている間に生じた事故
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
⑧ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
第3条(費用の範囲)
第1条(保険金を支払う場合)の用とは、次に掲げるものをいいます。
① 捜索救助用
遭難した遊漁船利用者を捜索、救助または移送(以下「捜索」といいます。)する活動に要した用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った 用で、必要または有益なものをいいます。
② 交通
遭難した遊漁船利用者の捜索、看護もしくは事故処理を行うために事故発生地または遊漁船利用者の収容地(以下「現地」といいます。)へ赴く遊漁船利用者の法定相続人(その代理人を含みます。以下「救援者」といいます。)の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、遭難した遊漁船利用者1名につき救援者2名分を限度とします。
③ 宿泊
現地における救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、遭難した遊漁船利用者
1名につき救援者2名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。
④ 移送用
死亡した遊漁船利用者を現地からその遊漁船利用者の住居に移送するために要
した遺体輸送または治療を継続中の遊漁船利用者をその遊漁船利用者の住居へ移転するために要した移転(治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その用を含みます。)をいいます。ただし、これにより負担を免れるその遊漁船利用者の帰宅のための運賃はこの用の額から差し引きます。
⑤ 諸雑
被保険者が現地において支出した交通、電話料等通信、遊漁船利用者の遺体処理 等をいい、遭難した遊漁船利用者1名につき30,000円を限度とします。
第4条(保険責任の限度)
当会社が支払うべき保険金の額は、遭難した遊漁船利用者1名につき、保険証券記
載のこの捜索救助用等補償条項の保険金額(以下、この捜索救助用等補償条項において「保険金額」といいます。)を限度とします。
第5条(遭難の発生)
当会社は、遊漁船利用者の遭難が明らかでない場合において、遊漁船利用者が行方不明となった時から48時間を経過してもなお消息が判明しなかったときは、保険契約者、被保険者または遊漁船利用者の親族もしくはこれらに代わる者が次のいずれかに対して、遊漁船利用者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察署、海上保安庁、その他の公的機関
② 被保険者の所属する団体
③ 漁業協同組合
④ サルベージ会社または航空会社
⑤ 遭難救助隊
第6条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害および損害の額を証明する書類
③ その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
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(3)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(時効)
この捜索救助用等補償条項の保険金請求権は、前条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第8条(読替規定)
この捜索救助用等補償条項の適用については、次のとおり普通保険約款を読み替えるものとします。
① 第6条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「事故による損害または傷害(この保険契約に付帯された特別約款または特約に規定する傷害をいいます。以下同様とします。)に対しては、保険金を支払いません。」とあるのは、「遭難に対しては、保険金を支払いません。」
② 第7条(告知義務)(3)③の規定中「事故の発生前に」とあるのは、「遭難の発生前に」
③ 第7条(告知義務)(5)および(6)の規定中「損害または傷害」とあるのは、
「遭難」
④ 第8条(通知義務)(4)、(5)、第14条(重大事由による解除)(2)、第 16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(5)、(7)の規定中「事故による損害または傷害」とあるのは、「遭難による損害」
⑤ 第21条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)の規定中「損害賠償請求が提起されるおそれのある事故」とあるのは「遭難」、「事故」とあるのは「遭難」
第3章 傷害見舞費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、遊漁船利用者が、遊漁参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被り、その直接の結果として8日以上入院した場合または事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合もしくは死亡した場合において、その傷害に対し、被保険者が損害賠償金を支払うことなく、慣習として支払う見舞金(弔慰金を含みます。)を当会社の同意を得て支払ったことによる損害に対して、この傷
害見舞用補償条項および基本条項に従い、傷害見舞用保険金を被保険者に支払います。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(3)(1)の規定に基づき当会社が支払うべき金額は、1回の事故について、傷害を被った遊漁船利用者1名について別表1に記載する金額を限度とします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって遊漁船利用者が身体に傷害を被った場合の見舞金に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意または重大な過失
② 遊漁船利用者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのは、その遊漁船利用者に関する見舞金に限ります。
③ 遊漁船利用者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのは、その遊漁船利用者に関する見舞金に限ります。
④ 遊漁船利用者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのは、その遊漁船利用者に関する見舞金に限ります。
⑤ 遊漁船利用者が故意または重大な過失によって法令上禁止されている区域内または期間中に、釣り等により禁漁の対象となっている魚類その他の水産動植物の採補を行っている間に生じた事故
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
⑧ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基
づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
第3条(支払保険金の競合)
(1)当会社は、同一の事故により同一の遊漁船利用者に対して支払うべき、入院に係る傷害見舞用保険金と後遺障害に係る傷害見舞 用保険金とが競合し、または入院に係る傷害見舞用保険金と死亡に係る傷害見舞 用保険金とが競合した場合には、その合計額を支払います。
(2)当会社は、同一の事故により同一の遊漁船利用者に対して死亡に係る傷害見舞
用保険金を支払う場合において、既に支払った後遺障害に係る傷害見舞用保険金があるときは、死亡に係る傷害見舞用保険金から既に支払った金額を差し引いた残額を支払います。
第4条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)(1)の見舞金を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が傷害見舞 用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか、次の書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(やむを得ない場合には、第三者とします。)の事故証明書
③ 被保険者の印鑑証明書
④ 傷害を被った遊漁船利用者またはその法定相続人の受領証等傷害見舞用の支払を証明する書類
(3)被保険者が、保険金の請求を第三者に委任する場合には、(2)の書類のほか、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書を提出しなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(時効)
この傷害見舞用補償条項の保険金請求権は、前条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第6条(読替規定)
この捜索救助 用等補償条項の適用については、普通保険約款第27条(保険金の支払時期)(1)の規定中「前条(2)の手続を完了した日」とあるのは、「前条(2)および遊漁船業者特別約款傷害見舞用補償条項第4条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日」と読み替えるものとします。
第4章 基本条項
第1条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 遊漁船業
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第2条(定義)第1項に規定する事業をいいます。
② 遊漁
被保険者により案内され、釣り等により魚類その他の水産動植物を採補することをいいます。
③ 遊漁船利用者
遊漁等の目的をもって遊漁船に搭乗する乗客をいいます。
④ 遊漁船利用者の運送x
x漁船利用者が遊漁船(遊漁船に乗下船するための連絡用の船を含みます。以下この条において同様とします。)に乗船する時(乗船のための動作を開始した時をいいます。)から、遊漁船からの下船を完了した時までの間(釣り竿、クーラー等の手荷物の遊漁船への搬入および遊漁船からの搬出を含みます。)をいいます。
⑤ 遊漁船業遂行のための施設
被保険者が所有、使用または管理する遊漁船業の用に供される乗下船用の待合所(宿泊料金を領収して宿泊の用に供される部分(以下「宿泊施設」といいます。)を除きます。)、乗下船用の桟橋、固定式いかだ等の施設および遊漁船(遊漁船業の遂行以外の目的で使用されている場合を除きます。)をいいます。
⑥ 遊漁参加中
遊漁等の目的をもって、遊漁船業遂行のための施設に最初に到着した時から、最後に遊漁船業遂行のための施設を離れた時までの間をいいます。ただし、宿泊施設における宿泊中(遊漁船内における宿泊は除きます。)は含みません。
第2条(被保険者の範囲)
この特別約款において、被保険者とは、遊漁船業を営む保険証券記載の者をいいます。
第3条(通知義務)
普通保険約款第8条(通知義務)(1)に規定する事項のほか、保険契約締結の後、遊漁船を譲渡、貸与または返還する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面でその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
55
第4条(堪航能力の保持)
(1)被保険者が、遊漁船の堪航能力の保持または公の船舶検査機関の検査を受けることを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、当会社が、(1)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合には適用しません。
第5条(準用規定)
(4)第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場合 3%
10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合 100%
(注1)7.から9.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
上肢の3大関節 下肢の3大関節
手
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(肩関節) 母 指
遠位xx間関節
項 目 | 支払限度額 | |
1)死亡した場合 | 10 万円 | |
2)後遺障害が生じた場合 | 10 万円に別表2に掲げる割合を乗じた額 | |
3)入院した場合 | 31 日以上 | 2万円 |
15 日以上 30 日以内 | 1万円 | |
8日以上 14 日以内 | 5千円 |
別表1 傷害見舞費用補償条項第1条(保険金を支払う場合)(2)の支払限度額
(
(
(
(注1)xx「後遺障害」とは、治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。(この特別約款において同様とします。)
(ひじ関節)手関節
(股関節)
(ひざ関節)
足関節
xx間関節
せき
脊 柱
足
第1の足指
xx間関節
遠位xx間関節
(注2)xx「入院した場合」とは、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、次の①または②に該当した場合をいいます。(以下、この特別約款において同様とします。)
① 入院(治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。)した場合
② 別表3のいずれかに該当し、かつ、治療を受けた場合
別表2 後遺障害保険金支払区分表
1.眼の障害
(1)両眼が失明した場合 100%
(2)1眼が失明した場合 60%
さく
(3)1眼の矯正視力が0.6以下となった場合 5%
(4)1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)
となった場合 5%
2.耳の障害
(1)両耳の聴力を全く失った場合 80%
(2)1耳の聴力を全く失った場合 30%
(3)1耳の聴力が50c m 以上では通常の話声を解せない場合 5%
3.鼻の障害
そ
(1)鼻の機能に著しい障害を残す場合 20%
そ
4.咀しゃく、言語の障害
そ
(1)咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合 100%
そ
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場合 35%
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合 15%
(4)歯に5本以上の欠損を生じた場合 5%
別表3 別表1(注2)②に該当する状態
そ
1.両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。
2.咀しゃくまたは言語の機能を失っていること。
3.両耳の聴力を失っていること。
4.両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
5.1下肢の機能を失っていること。
6.胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
7.神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
8.その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注1)4.の規定中「手関節」および「関節」については別表2(注2)の関節の説明図によります。
(注2)4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
遊漁船利用者運送中賠償責任のみ補償特約
当会社は、この特約により、遊漁船業者特別約款第1章賠償責任補償条項第1条(保険金を支払う場合)②に規定する損害に対しては、保険金を支払いません。
捜索救助費用等補償対象外特約
当会社は、この特約により、遊漁船業者特別約款第2章捜索救助用等補償条項第
1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、捜索救助用等保険金を支払いま
ぼう けい
ぼう
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
(1)外貌に著しい醜状を残す場合 15%
せん。
ぼう はんこん
こん
(2)外貌に醜状(顔面においては直径2c m の瘢痕、長さ3c m
せき
の線状痕程度をいう。)を残す場合 3%
せき
6.脊柱の障害
せき
(1)脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合 40%
せき
(2)脊柱に運動障害を残す場合 30%
(3)脊柱に変形を残す場合 15%
7.腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
(1)1腕または1脚を失った場合 60%
(2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を
全く廃した場合 50%
(3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場合 35%
(4)1腕または1脚の機能に障害を残す場合 5%
8.手指の障害
(1)1手の母指をxx間関節以上で失った場合 20%
(2)1手の母指の機能に著しい障害を残す場合 15%
(3)母指以外の1指を遠位xx間関節以上で失った場合 8%
(4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合 5%
9.足指の障害
(1)1足の第1の足指をxx間関節以上で失った場合 10%
(2)1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す場合 8%
(3)第1の足指以外の1足指を遠位xx間関節以上で失った場合 5%
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傷害見舞費用補償対象外特約
当会社は、この特約により、遊漁船業者特別約款第3章傷害見舞用補償条項第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、傷害見舞用保険金を支払いません。
遊漁船利用者特別約款
第1章 賠償責任補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、被保険者が遊漁参加中に生じた偶然な事故(以下この賠償責任補償条項において「事故」といいます。)に起因する損害に限ります。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)に規定する損害のほか、同条④の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する
損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 他人の釣糸、釣針、うき、おもり等通常釣竿の先端より先に装着される漁具に与えた損害に対する損害賠償責任
④ 他人の漁獲物に与えた損害に対する損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者のまたは被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑦ 航空機、船舶・車両(原動力が専ら人力であるものを除きます。)および銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者が故意または重大な過失によって法令上禁止されている区域内または期間中に、釣り等により禁漁の対象となっている魚類その他の水産動植物の採補を行っている間に生じた事故に起因する損害賠償責任
第4条(被保険者の範囲)
(1)この賠償責任補償条項において、被保険者とは、保険証券記載の遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第2条(定義)第2項に規定する船舶をいいます。以下「遊漁船」といいます。)の遊漁船利用者(責任無能力者を含みません。)をいいます。
(2)(1)に規定する被保険者相互間における他の被保険者については、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の他人とみなします。
第5条(保険金の請求)
(1)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または②以外の3親等内の親族
(2)(1)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)③の規定は、被保険者が家事使用人として使用する者については適用しません。
第2章 傷害補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が遊漁参加中に、急激かつ偶然な外来の事故(以下この傷害補償条項において「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害に対して、この傷害補償条項および基本条項に従い保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。)を支払います。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令(運転する地における法令をいいます。以下同様とします。)に定められた運転資格を持たないで自動車、原動機付自転車または船舶(法令により運転資格を必要とする船舶に限ります。)を運転している間
イ.酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で自動車、原動機付自転車または船舶(法令により運転資格を必要とする船舶に限ります。)を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車、原動機付自転車または船舶(法令により運転資格を必要とする船舶に限ります。)を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑧から⑩までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
けい
⑪ 被保険者が故意または重大な過失によって法令上禁止されている区域内または期間中に、釣り等により禁漁の対象となっている魚類その他の水産動植物の採補を行っている間に生じた事故
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。)のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
第3条(被保険者の範囲)
この傷害補償条項において、被保険者とは、遊漁船の遊漁船利用者をいいます。
第4条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険証券記載の傷害の保険金額(以下「保険金額」といいます。)の全額(同一被保険者について既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額とします。)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(2)(1)の場合において、被保険者の法定相続人が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第5条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × 別表1に掲げる割合 = 後遺障害保険金の額
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金を支払います。
(3)別表1に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、当会社は、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表1に掲げる区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、別表2の1.(3)、(4)、2.(3)、4.(4)および5.(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害保険金を支払いません。
(4)同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、その各々に対し(1)から(3)までの規定を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表1の7.から9.までに掲げる上肢(腕および手をいいます。)または下肢(脚および足をいいます。)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害保険金は保険金額の
60%をもって限度とします。
(5)既に身体に障害のあった被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表2のいずれかに該当した場合は、加重された後の後遺障害の状態に対応する別表1に掲げる割合を適用して、後遺障害保険金を支払います。ただし、既存障害(既にあった身体の障害をいいます。以下同様とします。)がこの保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものである場合は、次の割合により後遺障害保険金を支払います。
加重された後の後遺障害の状態 - 既存障害に対応する割合 = 適用する割合に対応する割合
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(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、同一被保険者について保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第6条(入院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、次のいずれかに該当した場合は、その期間に対し、入院保険金を被保険者に支払います。
① 入院した場合
② 別表3のいずれかに該当し、かつ、治療を受けた場合
(2)(1)の入院保険金は、次の算式によって算出した額とします。
入院保険金日額 ×(1)①または②に該当した日数 = 入院保険金の額
(3)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには、その処置日数を含みます。
(4)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。
(5)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第7条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、通院した場合は、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。ただし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおった時以降の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
通院保険金日額 × 通院した日数(90 日を限度とします。)= 通院保険金の額
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(5)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第8条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している遊漁船が行方不明となった場合または遭難した場合において、その遊漁船が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その遊漁船が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第10条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している遊漁船が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その遊漁船が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知って
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いる事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活ができる程度になおった時、第6条(入院保険金の支払)(1)①および②のいずれにも該当しない程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 通院保険金については、被保険者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活に支障がない程度になおった時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表
4に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書の要求)
(1)当会社は、第10条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。)のために要した用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。
第13条(時効)
この傷害補償条項の保険金請求権は、第11条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第14条(代位)
当会社がこの傷害補償条項の保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第15条(被保険者の法定相続人が複数の場合の取扱い)
(1)被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の法定相続人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、被保険者の法定相続人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の法定相続人に対しても効力を有するものとします。
第16条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第23条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、この傷害補償条項については、適用しません。
第3章 基本条項
第1条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 遊漁船業
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第2条(定義)第1項に規定する事業をいいます。
② 遊漁
遊漁船業を営む保険証券記載の者により案内され、釣り等により魚類その他の水産動植物を採補することをいいます。
③ 遊漁船利用者
遊漁等の目的をもって遊漁船に搭乗する乗客をいいます。
④ 遊漁船業遂行のための施設
遊漁船業を営む保険証券記載の者が所有、使用または管理する遊漁船業の用に供される乗下船用の待合所(宿泊料金を領収して宿泊の用に供される部分(以下
「宿泊施設」といいます。)を除きます。)、乗下船用の桟橋、固定式いかだ等の施設および遊漁船をいいます。
⑤ 遊漁参加中
遊漁等の目的をもって、遊漁船業遂行のための施設に最初に到着したときから、最後に遊漁船業遂行のための施設を離れたときまでの間をいいます。ただし、宿泊施設における宿泊中(遊漁船内における宿泊は除きます。)は含みません。
⑥ 後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。
⑦ 治療
医師による治療をいいます。ただし、治療を受ける者が医師である場合は、治療を受ける者以外の医師による治療をいいます。
⑧ 入院
治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
⑨ 通院
治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。
⑩ 危険
損害または傷害の発生の可能性をいいます。
⑪ 告知事項
危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(他の保険契約等に関する事項を含みます。)
⑪ 危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
第2条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第3条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として
定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第4条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第5条(保険料の返還-解除の場合)
第2条(告知義務)(2)、第3条(通知義務)(2)もしくは(6)、第4条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)または普通保険約款第14条(重大事由による解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
第6条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
59
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査 ・ 調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項うち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
せき
せき
(1)脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を残す場合 40%
せき
(2)脊柱に運動障害を残す場合 30%
(3)脊柱に奇形を残す場合 15%
7.腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
(1)1腕または1脚を失った場合 60%
(2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を
全く廃した場合 50%
(3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場合 35%
(4)1腕または1脚の機能に障害を残す場合 5%
8.手指の障害
(1)1手の母指をxx間関節以上で失った場合 20%
(2)1手の母指の機能に著しい障害を残す場合 15%
(3)母指以外の1指を遠位xx間関節以上で失った場合 8%
(4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合 5%
9.足指の障害
(1)1足の第1足指をxx間関節以上で失った場合 10%
(2)1足の第1足指の機能に著しい障害を残す場合 8%
(3)第1足指以外の1足指を遠位xx間関節以上で失った場合 5%
(4)第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場合 3%
10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合 100%
(注1)7.から9.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
上肢の3大関節 下肢の3大関節
手
(3)(1)および(2)における求完了日とは、次の日をいいます。
① 賠償責任補償条項においては、普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)お
(肩関節) 母 指
遠位xx間関節
よび賠償責任補償条項第5条(保険金の請求)(1)の規定による手続を完了した日
② 傷害補償条項においては、傷害補償条項第11条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日
(4)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第7条(支払限度額等の適用)
保険証券記載の支払限度額、保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額ならびに免責金額は被保険者1名ごとに、かつ、その被保険者が遊漁参加中の期間につき適用します。
(ひじ関節)手関節
(股関節)
(ひざ関節)
足関節
xx間関節
せき
脊 柱
足
第1の足指
xx間関節
遠位xx間関節
第8条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第10条(調査)(4)および(5)の規定は、この特別約款においては、適用しません。
第9条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1 傷害補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金支払区分表
1.眼の障害
(1)両眼が失明した場合 100%
(2)1眼が失明した場合 60%
さく
(3)1眼の矯正視力が0.6以下となった場合 5%
(4)1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)
となった場合 5%
2.耳の障害
(1)両耳の聴力を全く失った場合 80%
(2)1耳の聴力を全く失った場合 30%
(3)1耳の聴力が50c m 以上では通常の話声を解せない場合 5%
3.鼻の障害
そ
(1)鼻の機能に著しい障害を残す場合 20%
そ
4.咀しゃく、言語の障害
そ
(1)咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合 100%
そ
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場合 35%
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合 15%
(4)歯に5本以上の欠損を生じた場合 5%
別表2 傷害補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)(5)の後遺障害
1.両眼が失明した場合
2.両耳の聴力を全く失った場合
3.両腕(手関節以上をいう。)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
4.両脚(足関節以上をいう。)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、
1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
(注1)3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」については別表1(注
2)の関節の説明図によります。
(注2)3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表3 傷害補償条項第6条(入院保険金の支払)(1)②の入院保険金を支払う状態
そ
1.両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。
2.咀しゃくまたは言語の機能を失っていること。
3.両耳の聴力を失っていること。
4.両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
5.1下肢の機能を失っていること。
6.胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
7.神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
8.その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限
ぼう けい
ぼう
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう)の醜状
(1)外貌に著しい醜状を残す場合 15%
られていること。
(注1)④の規定中「手関節」および「関節」については別表1(注2)の関節の
ぼう はんこん
こん
(2)外貌に醜状(顔面においては直径2c m の瘢痕、長さ3c m
せき
の線状痕程度をいう)を残す場合 3%
6.脊柱の障害
60
説明図によります。
(注2)④の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表4 傷害補償条項第11条(保険金の請求)(2)の保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 障害後遺 | 入院 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||
6.後遺障害もしくは傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||
8.被保険者の法定相続人の印鑑証明書 | ○ | |||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
11.法定相続人の戸籍謄本 | ○ | |||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が基本条項第6条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めた もの | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
賠償責任補償対象外特約
当会社は、この特約により、遊漁船利用者特別約款第1章賠償責任補償条項第1条
(保険金を支払う場合)の損害に対しては、保険金を支払いません。
傷害補償対象外特約
当会社は、この特約により、遊漁船利用者特別約款第2章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。)を支払いません。
通院保険金補償対象外特約
当会社は、この特約により、遊漁船利用者特別約款第2章傷害補償条項第1条(保険金を支払う場合)および第7条(通院保険金の支払)の規定にかかわらず、通院保険金を支払いません。
消防用設備等保守業者特別約款
第1条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 保守業務
消防法(昭和23年法律第186号)に基づき定められた(以下「所定の」といいます。)消防用設備等を点検する資格を有する消防設備士または消防設備点検資格者が所定の内容および方法に従って行う消防用設備等の点検(点検の結果について、所定の様式またはこれに準ずる様式の点検票を作成する場合に限ります。)およびこれに伴う整備の業務であって、保守契約に基づいて被保険者が行う業務をいいます。
② 消防用設備等
所定の防火対象物に設置された消防の用に供する設備、消防用水および消火活動上必要な施設をいいます。
③ 領収金
被保険者が保守業務の遂行により保険期間中に領収する税込金銭の総額をいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、次の事故による損害に限ります。
① 保守業務の遂行に起因して、保守業務遂行中に生じる偶然な事故
② 終了した保守業務に起因する偶然な事故
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する事由によって生じる(これらの事由が主たる原因であると寄与原因であるとを問いません。)損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意
② 被保険者または被保険者の使用人(保守業務に従事する者を含みます。以下同様とします。)の故意による法令違反。ただし、第2条(保険金を支払う場合)
②の場合に限ります。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
④ 地震、噴火、洪水、津波または高潮
⑤ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性、その他有害の特性またはこれらの特性による事故
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と住居および家計をともにする親族に対する損害賠償責任
② 被保険者の使用人が保守業務に従事中に被った身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)によって生じた損害賠償責任
③ 自動車、船舶または航空機の所有、使用または管理(貨物の積み込みもしくは積み卸し作業を除きます。)に起因する損害賠償責任
④ 被保険者と他人との間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者が所有、使用または管理する財物(保守業務を遂行中の消防用設備等を除きます。)が滅失、損傷、汚損(以下「損壊」といいます。)または紛失もしくは盗取されたことにより、その財物に対し正当な権利を有する者に対する損害賠償責任
⑥ 消防用設備等の新設、増設、移設または改修(新たに設計を要するものに限ります。)等の工事に起因する損害賠償責任
か し
⑦ 保守業務の履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償責任
⑧ 終了した保守業務の瑕疵に起因して生じたもので、かつ、その保守業務を行った消防用設備等自体の損壊に対する損害賠償責任
⑨ ⑧の損壊のみの場合における、その消防用設備等が設置されている防火対象物またはその他の財物の使用不能に起因する損害賠償責任
第5条(損害の範囲)
この特別約款において、当会社が保険金を支払う損害の範囲は、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)の規定にかかわらず、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金(損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を差し引いたものとします。)
② 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使のために被保険者が支出した必要または有益な用
③ 事故が発生した場合において、他人の生命もしくは身体の障害の発生または拡大を防止するために必要または有益な応急手当、護送その他の緊急措置を講じた後に損害賠償責任がないことが判明した場合に、その手段を講じたことによって要した用
④ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した用
⑤ 当会社による損害賠償請求の解決に協力するために、被保険者が支出した用
第6条(保険責任の限度)
前条①から⑤までの損害に係る当会社の責任の限度は、次のとおりとします。
① 前条①の損害については、その金額が1回の事故について保険証券記載の免責金額を超える場合に限り、その超過額のみを保険証券記載の支払限度額を限度に、保険金として支払います。
② 前条②から⑤までの損害については、その全額を保険金として支払います。ただし、1回の事故について、前条①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合
には、前条④の用は、支払限度額の前記損害賠償金の額に対する割合によって保険金として支払います。
第7条(損害の防止)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が生じた場合、またはそのおそれのあることを知った場合は、損害の発生または拡大を防止するために必要な措置(被保険者が保守業務を行った消防用設備等の回収、再検査、修理、交換等を含みます。)を遅滞な
61
く講じなければなりません。
(2)当会社は(1)の措置に要した用(被保険者が支出したと否とを問わず、また損害賠償金として請求されたと否とを問いません。)またはこれらの措置によって生ずる損害賠償責任を負担することによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第2条(保険金を支払う場合)①の場合には、事故の生じたその消防用設備等に対する(1)の措置が所定の内容および方法にしたがってなされた場合は、この規定は適用しません。
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の義務に違反した場合は、当会社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。ただし、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)の規定は適用しません。
下請負人特約
普通保険約款および消防用設備等保守業者特別約款に規定する被保険者には、保険証券記載の被保険者のほか、その被保険者の消防用設備等の保守業務にかかる下請負業務を遂行する限りにおいて、すべての下請負人を含むものとします。
LPガス業者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、保険証券記載の事業所(以下「事業所」といいます。)におけるLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)またはその結果に起因して、保険期間中に生じた事故による損害に限ります。
てん
(2)(1)のLPガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造・貯蔵・充填・移動などの業務をいい、LPガス容器その他のLPガス器具(以下「器具」といいます。)の販売・貸与ならびに配管・器具の取付け・取替え、器具・導管の点検・修理などの作業を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害(慣習上の支払を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
か し
① 自動車、船舶または航空機の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、自動車で輸送中(積み込みもしくは積みおろし作業を含みます。)の容量600k g 以下のLPガス容器またはその容器中のLPガスに起因する損害賠償責任を除きます。
② 被保険者の占有を離れた財物または被保険者の行った仕事の瑕疵に起因する、その財物または仕事の目的物の損壊自体の損害賠償責任
第3条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払うべき損害の範囲は、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)の規定にかかわらず、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金(損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を差し引いたものとします。以下同様とします。)
② 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使、その他損害の発生および拡大を防止するために被保険者が支出した必要または有益な用
③ ②の損害の発生および拡大を防止するために必要または有益と認められた手段を講じた後に損害賠償責任のないことが判明した場合、その手段を講じたことによって要した用のうち、応急手当、護送その他の緊急措置に要したものおよび支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得たもの
④ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した用
⑤ 当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した用
第4条(保険金の支払額)
前条①から⑤までの損害に係る当会社の責任の限度は、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)の規定にかかわらず、次のとおりとします。
① 前条①から③までの損害については、その金額の合算額が1回の事故について、保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過分に対して、保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度として、保険金を支払います。
② 前条④および⑤の損害については、その全額を支払います。ただし、1回の事故について、前条①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、前条④の
用は、支払限度額の前記損害賠償金に対する割合によって支払います。
第5条(慣習上の支払)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故につき、被保険者が損害賠償金を支払うことがなく、慣習として支払う弔慰金または見舞金等を当会社の同意を得て支払った場合は、その金額を支払います。ただし、事故が被害者側のLPガス(器具、配管などを含みます。)の取扱上の過誤のみに起因する場合は、その弔慰金または見舞金に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の規定に基づき当会社が支払うべき金額は、1回の事故について、被保険者が被害者に支払った金額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額と次の①または②の規定を適用して算出した金額の合算額のいずれか小さい額とし、100万円をもって限度とします。
① 身体の障害(死亡を含みます。)に係る保険金の額は、同一の事故に基づく被害者1名について、次の金額を限度とします。
項 目 | 限度額 | ||||
ア)死亡した場合 | 50 万円 | ||||
イ)死亡にい | 31 日以上 15 日以上 8日以上 | ~ ~ ~ | 30 日以内 14 日以内 7日以内 | 25 万円 | |
たらない場合 | 病院または診療所に入院 | 20 万円 | |||
した期間 | 10 万円 | ||||
5万円 | |||||
31 日以上 15 日以上 8日以上 | ~ ~ ~ | 30 日以内 14 日以内 7日以内 | 5万円 | ||
治療した期間(入院した | 4万円 | ||||
期間を除きます。) | 2万円 | ||||
1万円 |
ア.
(
(
イ.当会社は、同一の事故に基づく同一被害者について、死亡に係る保険金を支払う場合において、既に支払った上記ア.(イ)に係る保険金があるときは、死亡に係る保険金から既に支払った上記ア.(イ)の金額を差し引いてその残額を支払います。
② 財物の損壊に係る保険金の額は、1回の事故について、10万円を限度とします。
(3)被保険者が(1)および(2)の規定に基づき保険金の支払を請求する場合は、被保険者が支払った弔慰金、見舞金等にかかる被害者の受領書等、被保険者の損害を証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
(4)被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(自動車保険との関係)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払わない場合)①ただし書により当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合においては、普通保険約款第23条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、自動車が自動車損害賠償保障法
(昭和37年法律第97号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下「自賠責保険」といいます。)の契約を締結している自動車であるときは自賠責保険に基づき支払われるべき保険金の額(自賠責保険の契約を締結すべき自動車であるにもかかわらず、その契約を締結していない場合においては、自賠責保険に基づき支払われるべき保険金の額に相当する金額とします。)およびその損害に対して保険金を支払うべき自動車保険契約があるときはその自動車保険契約によって支払われるべき保険金の額を合算した金額を、損害の額が超過するときにかぎり、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)に規定された自賠責保険および自動車保険契約により支払われるべき保険金の額を合算した金額または保険証券記載の免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として、第4条(保険金の支払額)および第5条(慣習上の支払)の規定を適用します。
第7条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
施設賠償責任のみ補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、 LPガス業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)
(1)に規定する損害のうち、事業所におけるLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して、保険期間中に生じた事故による損害に限ります。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の占有を離れた財物(LPガス容器その他のLPガス器具を貸与する
62
場合においては、被保険者が被貸与者にこれらを引き渡した時をもって占有を離れたものとみなします。)に起因する損害賠償責任
② 配管・器具の取付け・取替え、器具・導管の点検・修理などの作業の終了(引渡しを要する場合は引渡しとします。)または放棄の後に、その作業の遂行の結果に起因する損害賠償責任(被保険者が、作業の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は作業の遂行の結果とはみなしません。)
生産物賠償責任のみ補償持約
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、 LPガス業者特別約款第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する損害のうち、事業所におけるLPガス販売業務に係る次のいずれかに該当する損害に限ります。
① 被保険者の占有を離れた財物(LPガス容器その他のLPガス器具を貸与する場合においては、被保険者が被貸与者にこれらを引き渡した時をもって占有を離れたものとみなします。)に起因する損害
② 配管・器具の取付け・取替え、器具・導管の点検・修理などの作業の終了(引渡しを要する場合は引渡しとします。)または放棄の後に、その作業の遂行の結果に起因する損害(被保険者が、作業の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は作業の遂行の結果とはみなしません。)
LPガススタンド特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、 LPガス業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)
(1)に規定する損害のほか、保険証券記載のLPガススタンド敷地内において被保険者が行う次のいずれかに該当する業務の遂行(業務のためのLPガススタンド施設の所有、使用または管理を含みます。)またはその結果に起因して保険期間中に生じた事故による損害を含みます。
てん
① 自動車(部品および付属品を含みます。以下「自動車」といいます。)の点検・調整・洗車、自動車に対するオイル、水、部品または付属品の供給(以下「付随業務」といいます。)
② 被保除者が所有または使用する自動車に対するLPガスの充填およびこれに伴う業務
第2条(慣習上の支払に関する特則)
当会社は、特別約款第5条(慣習上の支払)の規定にかかわらず、LPガスの燃焼または爆発を伴った場合には、LPガスの燃焼または爆発による慣習上の支払を除き、付随業務に起因する事故による慣習上の支払については、その金額を支払いません。
第3条(LPガス容器に関する特則)
特別約款第2条(保険金を支払わない場合)①ただし書に規定する輸送中のLPガス容器またはLPガスには、その自動車の燃料用LPガス容器およびLPガスは含みません。
適用します。
③ 特別約款第3条④および⑤の損害については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、1回の事故について、同条①の損害賠償金の額で同条①に規定
する超過額に対応する額が支払限度額を超える場合には、同条④の用は、支払限度額の前記超過額に対応する額に対する割合によって支払います。
第2条(慣習上の支払の取扱)
当会社は、特別約款第5条(慣習上の支払)に規定する慣習上の支払に対しては、保険金を支払いません。
自動車航送船特別約款
第1条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 自動車等
自動車、原動機付自転車、軽車両および自転車をいいます。
② 自動車、原動機付自転車、軽車両
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車、原動機付自転車、軽車両(同法の適用除外を定める法令にかかわらず、同法第2条の定義によります。)をいいます。
③ 積載貨物
x送船によって運送される自動車等のうち貨物車のxxの物品積載装置に積載されている物をいいます。
④ 航送船
保険証券記載の自動車航送船をいいます。
⑤ 積載手荷物
自動車等に積載されている、積載貨物以外の物をいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の規定にかかわらず、保険証券記載の航路に使用中の航送船によって運送される自動車等、積載貨物および積載手荷物が次のいずれかに該当する間に滅失、損傷、汚損もしくは紛失(積載手荷物の紛失を除きます。)し、または盗取されたこと(以下「事故」といいます。)により、これらの物(以下「被害財物」といいます。)について正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 自動車等が航送船に積載されている間
② 自動車等が航送船に積み込まれ、または航送船から積みおろされる目的をもって誘導されている間
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害(ただし、①を除きます。)のほか、次の事由に起因する事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
だ
① 船長の故意
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
超過損害額支払特約(LPガス用)
第1条(保険責任の範囲)
LPガス業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第4条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、特別約款第3条(損害の範囲)に掲げる損害にかかる当会社の
② 公権力によると否とを問わず、拿捕、捕獲、抑留、押収または没収
③ 検疫または②以外の公権力による処分
④ 海賊行為
⑤ 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して危険物を積載したこと
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 船長または乗組員が行い、または加担した盗取に起因する損害賠償責任
② 積載手荷物のうち、通貨、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、
とう ひな
保険責任の限度は、次のとおりとします。
① 特別約款第3条①から③までの損害については、その金額の合算額が、1回の事故について、保険証券記載の他の保険契約等(以下「第1次保険契約」といいます。)により支払われるべき保険金の額とその免責金額との合算額(事故発生時に、第1次保険契約が常に有効に存在し、かつ、支払責任があるものとして計算します。以下「控除額」といいます。)を超過した場合に限り、その超過額に対してのみ、保険証券記載の支払限度額を限度として保険金を支払います。ただし、第1次保険契約以外の他の保険契約等(以下「他の保険契約等」といいます。)がある場合は、第1次保険契約および他の保険契約等により支払われるべき保険金の額ならびに第1次保険契約の免責金額の合算額と控除額のいずれか大きい額を超過する部分に対してのみ、保険金を支払います。
② 特別約款第2条(保険金を支払わない場合)①ただし書により当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合は、特別約款第6条(自動車保険との関係)の規定にかかわらず、①の規定中「保険証券記載の他の保険契約等(以下「第1次保険契約」といいます。)」とあるのは「保険証券記載の他の保険契約等および自
動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。)契約(以下「第1次保険契約」といいます。)」と読み替えて①の規定を
美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型、動植物その他これらに類す
る物の事故に起因する損害賠償責任
③ 旅客が自ら携行する原動機付自転車および自転車ならびに旅客が自ら携行しまたは装着する積載手荷物の事故に起因する損害賠償責任
第5条(損害の範囲)
普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(1)の規定にかかわらず、この特別約款において当会社が保険金を支払うべき損害の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が、被害財物について正当な権利を有する者に支払うべき損害賠償金
② 他人に対する求償権の保全または行使、その他損害の発生または拡大の防止のために被保険者が支出した必要または有益な用
③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められた手段を講じた後に損害賠償責任のないことが判明した場合、その手段を講じたことによって要した用のうち、緊急措置に要したものおよび支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得たもの。
④ ②および③の規定にかかわらず、共同海損分担額および海難救助料については保険金を支払いません。ただし、被害財物について正当な権利を有する者が負担
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した共同海損分担額および海難救助料について、被保険者が法律上の損害賠償責任を有する場合は除きます。
⑤ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、仲裁、和解または調
停に関する用
⑥ 当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した用
第6条(保険責任の限度)
(1)普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(2)および(3)の規定にかかわらず、この特別約款において当会社が支払うべき保険金の限度は、次のとおりとします。
① 自動車等に対する損害賠償金は、1回の事故について、保険証券記載の「自動車等に対する支払限度額」をもって限度とします。ただし、免責金額を設けた場合は、1回の事故について、自動車等に対する損害賠償金が保険証券記載の「自動車等に対する免責金額」を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
② 積載貨物に対する損害賠償金は、1回の事故について、保険証券記載の「積載貨物に対する支払限度額」をもって限度とします。ただし、免責金額を設けた場合は、1回の事故について、積載貨物に対する損害賠償金が保険証券記載の「積載貨物に対する免責金額」を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
③ 積載手荷物に対する損害賠償金は、1回の事故について、保険証券記載の「積載手荷物に対する支払限度額」をもって限度とし、1回の事故について3万円を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。ただし、自動車等1台につき、1回の事故については50万円を限度とします。
④ 「積載貨物に対する損害賠償金」および「積載手荷物に対する損害賠償金」に対して1回の事故について保険金を支払うべき場合には、当会社は、②および③の規定に基づいて保険金を支払うべき損害賠償金を算出し、その合算額について、保険証券記載の「積載貨物に対する支払限度額」をもって限度とします。
⑤ 前条②から⑥までの用については、①から④までの規定にかかわらず、その全額に対して保険金を支払います。
(2)当会社が保険金を支払うべき損害賠償金は、被害財物の引渡しのあった日(事故により被害財物の引渡しができなかったときまたは航送船が延着したときは引き渡されるべきであった日とします。)における到着地のその被害財物の価額によってこれを定めるものとします。
第7条(保険責任の始期および終期)
普通保険約款第6条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
第8条(堪航能力の保持)
(1)被保険者が、被保険船舶の堪航能力の保持または公の船舶検査機関の検査を受けることを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、当会社が、(1)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合には適用しません。
第9条(普通保険約款との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款の規定を適用します。
けん引自動車補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、自動車航送船特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、けん引自動車が、保険証券記載の航送船によって運送される自動車を航送船に積み込むまたは航送船から積みおろす目的をもって誘導されている間に滅失、損傷または汚損されたこと(以下「事故」といいます。)により、けん引自動車について正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲)
特別約款第5条(損害の範囲)の規定にかかわらず、この特約において当会社が保険金を支払うべき損害の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害けん引自動車について正当な権利を有する者に支払うべき損害賠償金
② 他人に対する求償権の保全または行使、その他損害の発生または拡大の防止のために被保険者が支出した必要または有益な用
③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められた手段を講じた後に損害賠償責任のないことが判明した場合、その手段を講じたことによって要した用のうち、緊急措置に要したものおよび支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得たもの。
④ ②および③の規定にかかわらず、共同海損分担額および海難救助料に対しては、
保険金を支払いません。ただし、けん引自動車について正当な権利を有する者が負担した共同海損分担額および海難救助料について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合は除きます。
⑤ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、仲裁、和解または調停に関する用
⑥ 当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した用
第3条(保険責任の限度)
特別約款第6条(保険責任の限度)の規定にかかわらず、この特約において当会社が支払うべき保険金の限度は、次のとおりとします。
① 前条①の損害賠償金については、1回の事故について、保険証券記載のこの特約にかかる免責金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険証券記載のこの特約にかかる支払限度額を限度として保険金を支払います。
② 前条②から⑥までの用については、①の規定にかかわらず、その全額を保険金として支払います。
第4条(損害賠償金の範囲)
この特約において、当会社が保険金を支払うべき損害賠償金は、事故の生じた地および時における被害けん引自動車の価額(被害けん引自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。)を超えないものとします。
第5条(普通保険約款および特別約款との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款の規定を適用します。
残存物取片づけ費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、自動車航送船特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故(以下「事故」といいます。)が発生し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、当会社が特別約款に基づいて保険金を支払うべき場合において、被保険者が被害財物の残存物取片づけに必要な用(取片づけ清掃用、荷揚げ用および廃棄処分用等をいいます。以下「残存物取片づけ用」といいます。)を負担したことによる損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約に従い、残存物取片づけ用保険金を支払います。ただし、特別約款によって保険金が支払われるものを除き、かつ、あらかじめ当会社の同意を得たものに限ります。
第2条(保険責任の限度)
この特約において、当会社が支払うべき残存物取片づけ用保険金の額は、1回の事故について、当会社が特別約款に基づいて保険金を支払うべき損害賠償金の10%に相当する額、または保険証券記載のこの特約の支払限度額のいずれか低い額を限度とします。
第3条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の状況を遅滞なく、書面をもって当会社に通知すること。
③ 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に通知すること。
④ ①から③までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、③または④の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②もしくは④の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、事故による損害が発生し、特別約款により保険金が支払われることが確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害および損害の額を証明する書類
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③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査 ・ 調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 被害財物が特殊なため取片づけ等に特殊な技術または機械が必要な場合、事故の発生した地が遠方にあり事故時の状況を確認するのが困難な場合等、事故形態が特殊である場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、
(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
第6条(時効)
保険金請求権は、第4条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
旅行業者特別約款
第1条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 企画旅行契約
旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第4項に規定する企画旅行契約をいいます。
② 手配旅行契約
旅行業法(昭和27年法律第239号)第12条の3の規定に基づく標準旅行業約款(以下「標準旅行業約款」といいます。)手配旅行契約の部第2条第1項に規定する
手配旅行契約をいいます。
③ 旅行相談契約
旅行契約のうち、被保険者が旅行者の求めに応じて旅行先の選定、旅行日程の作成、旅行経の見積り等旅行に関する相談に応ずる契約をいいます。
④ 手配代行業務
被保険者が他の旅行業者の委託を受けて、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第4条または受注型企画旅行契約の部第4条または手配旅行契約の部第4条に規定する手配代行者として行う手配の代行のための業務をいいます。
⑤ 特別補償金
標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第28条第1項または受注型企画旅行契約の部第29条第1項の規定による補償金またはこれに準じる補償金をいいます。
⑥ 旅行業約款
旅行業法(昭和27年法律第239号)第12条の2第1項に規定する旅行業約款および標準旅行業約款をいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が旅行業者としての業務(以下「業務」といいます。)の遂行にあたり、職務上相当な注意を行使しなかったことに基づき、保険期間中に発生した他人の損害(以下「事故」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2)(1)の事故は、身体の障害または財物の滅失、損傷もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)に限りません。
(3)普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が通常の業務の一部として管理する旅行者の手荷物などの受託物が損壊、紛失しまたは盗取されたことにより旅行者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条
(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 航空機、自動車または船舶の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
② 被保険者の使用人の故意、詐欺または犯罪(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
③ 金銭の私用または支払もしくは回収の不能に起因する損害賠償責任
④ 事故発生日から3年経過後に、被保険者に対して損害賠償請求を行った者に対する被保険者の損害賠償責任
第4条(業務の範囲)
第2条(保険金を支払う場合)(1)の業務とは、次に掲げるものをいいます。
① 被保険者が旅行者との間に締結する次のいずれかに該当する契約(以下「旅行契約」といいます。)の履行
ア.企画旅行契約イ.手配旅行契約ウ.旅行相談契約
エ.その他の旅行契約
② 手配代行業務
第5条(事故発生の時期)
第2条(保険金を支払う場合)の事故は、次の時に発生したものとみなします。
① 事故が他人の身体の障害の場合他人の身体の障害が発生した時
② 事故が他人の財物の損壊または第2条(保険金を支払う場合)(3)の受託物の損壊、紛失または盗取の場合
他人の財物が損壊した時または受託物が損壊、紛失しまたは盗取された時
③ ①および②以外の事故の場合
前条①の旅行契約締結の日または前条②の個々の手配代行業務委託契約締結の日
第6条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、旅行者の身体の障害または身の回り品の損壊、紛失もしくは盗取について、被保険者から特別補償金が支払われるべき場合(旅行業約款の規定に基づき、特別補償金の一部または全部が損害賠償金とみなされる場合および損害賠償金の支払により特別補償金支払債務の額が縮減または消滅する場合を含みます。)で、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ次のとおり普通保険約款の規定を読み替えて適用します。
① 特別補償金の額が保険証券記載の免責金額(以下「免責金額」といいます。)を超過し、かつ、特別補償金の支払によっても被保険者に損害賠償債務(旅行者の身体の障害または身の回り品の損害で特別補償金の支払対象となるものについての損害賠償債務に限ります。)が残る場合
ア.普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(1)の規定中「損害賠償金」とあるのは「損害賠償金(旅行業約款の規定に基づき損害賠償金と
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みなされる特別補償金の額を差し引いたものとします。)」
イ.普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(3)の規定中、「損害」とあるのは「被保険者の被害者に対する損害賠償金(弁済によって代位取得するものがある場合はその価額を差し引いたものとします。)」
ウ.普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(3)の規定中、「超過額」とあるのは「被保険者の被害者に対する損害賠償金(旅行業約款の規定に基づき損害賠償金とみなされる特別補償金の額を差し引いたものとします。弁済によって代位取得するものがある場合はその価額を差し引きます。)」
② 特別補償金の額が免責金額を超過し、かつ、特別補償金の支払により被保険者の損害賠償債務(旅行者の身体の障害または身の回り品の損害で特別補償金の支払対象となるものについての損害賠償債務に限ります。)がすべて履行される場合、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(1)の規定中、「損害賠償金(弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を差し引いた
ものとします。以下同様とします。)および次条に掲げる用」とあるのは「次条に規定する用」
第7条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
新安心名人特約
第1章 補償条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 偶然な事故
被保険者からみて予期も意図もされていなかった事故で、同一の身体障害、人格権侵害等または財物損壊をもたらしている継続的または反復的な状態を含みます。
② 1回の事故
被保険者の数、請求または訴訟の数、被害者の数にかかわらず、また、発生時期および発生場所が異なる場合であっても、同一の原因から発生した一連の事故は、「1回の事故」または「1事故」とみなします。
③ 身体障害
人の身体の障害(疾病を含みます。)をいい、これに起因する死亡を含みます。
④ 財物損壊
次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.有体物の物理的損壊(紛失または盗取されたことによる損害は含みません。)イ.有体物の物理的損壊に伴うその有体物の使用不能損害
ウ.物理的損壊を伴わない有体物の使用不能損害
⑤ 人格権侵害等
き
次のいずれかに該当する不当な行為による権利侵害であって、③に規定する身体障害に該当しない障害をいいます。
き
ア.不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
ぶ
イ.文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀損、プライバシ-の侵害、差別(不正取引行為を除きます。)、誣告、屈辱、侮辱
⑥ 使用不能損害
有体物の使用が休止または阻害されたために生じる逸失利益をいいます。
⑦ 特別用
第7条(保険金を支払う場合-特別用)に規定する用をいいます。
第2条(保険金を支払う場合-身体障害・財物損壊)
当会社は、偶然な事故によって、被保険者が、他人の身体障害または財物損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款、昇降機特別約款、生産物特別約款およびこの特約に従い、保険金を支払います。
ただし、施設所有(管理)者特別約款、昇降機特別約款および生産物特別約款の各特別約款(以下「各特別約款」といいます。)の適用については、保険証券記載のおのおのの特別約款に対応する明細ごとに、いずれか1つの特別約款のみを用いるものとします。
第3条(保険金を支払う場合-人格権侵害等)
当会社は、偶然な事故によって、被保険者が、被保険者または被保険者以外の者による他人の人格権侵害等について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、普通保険約款、各特別約款およびこの特約に従い、保険金を支払います。
ただし、各特別約款の適用については、保険証券記載のおのおのの特別約款に対応する明細ごとに、いずれか1つの特別約款のみを用いるものとします。
第4条(保険金を支払う場合-漏水・漏気危険)
当会社は、施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)①の規定にかかわらず、施設の給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用器具
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いっ
いっ
もしくは家事用器具からの蒸気・水の漏出・溢出またはスプリンクラ-からの内容物の漏出・溢出による財物損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第5条(保険金を支払う場合-施設改修危険)
当会社は、施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)③および昇降機特別約款第2条(保険金を支払わない場合)②の規定にかかわらず、施設または昇降機の修理、改造等(新築または取り外しは含みません。)の工事に起因する身体障害または財物損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第6条(保険金を支払う場合-保管物に対する責任)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合-身体障害・財物損壊)ならびに普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および第3条(保険金を支払わない場合-その
2)①の規定にかかわらず、偶然な事故により被保険者が保険証券記載の施設内において保管する客(他人のうち、施設を利用する目的をもって一時的にその施設に来訪した者をいいます。)の財物(以下「保管物」といいます。)が損壊し、紛失しまたは盗取されたことにより、保管物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)(1)の保管物には、施設内において客が所持する財物が盗取され、または紛失したことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合におけるその客が所持する財物を含みます。
第7条(保険金を支払う場合-特別費用)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合-身体障害・財物損壊)および第4条(保険金を支払う場合-漏水・漏気危険)から第6条(保険金を支払う場合-保管物に対する責任)までに規定するこの保険の対象となる事故もしくは事由(以下「事故・事由」といいます。)が発生した場合、または、被保険者が事故 ・ 事由につき損害賠償請求の申立てを受けた場合に、被保険者が次のいずれかに該当する用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
ただし、被保険者が被る損害(将来にわたって発生する可能性のある損害および慣習上または社会通念上負担を余儀なくされる損害を含みます。)の発生または拡大を防止するために必要かつ有益な用に限ります。
① 次のいずれかに該当する初期対応用ア.事故現場の保存 用
イ.事故原因の調査 用(ただし、1回の事故について200万円を限度とします。)ウ.生産物特別約款に規定する生産物または仕事の結果に起因する事故の場合に、事故の原因となったその生産物もしくはその仕事の結果自体、またはこれ らが一部をなす財物を回収、修理、交換その他の必要な措置に要する用(た
だし、1回の事故について100万円を限度とします。)
なお、この用には、事故の原因となった生産物または仕事の結果と、同原因もしくは類似原因を内在する、またはそのおそれがある生産物もしくは仕事の結果自体、またはこれらが一部をなす財物を回収、修理、交換その他の必要な措置に要する用を含みます。
② 他人の財物(生産物特別約款に規定する生産物または仕事の結果自体を除きます。以下②においては同様とします。)の物理的損壊が生じた場合の次のいずれ
かに該当する初期対応用
ア.物理的損壊が生じたその他人の財物を破棄または取片づける用
イ.物理的損壊が生じたその他人の財物の仮修理用(ただし、1回の事故について100万円を限度とします。)
ウ.物理的損壊が生じたその他人の財物を復旧するまでの期間に要する代替建物または代替設備の賃借 用(ただし、1回の事故について100万円を限度とします。)
③ 他人の身体の障害が生じた場合の次のいずれかに該当する初期対応用
ア.見舞品購入用または見舞金(香典用を含みます。)(ただし、1被害者について保険期間を通じて10万円を限度とします。)
イ.被害者の親族が事故発生地または被害者の収容地に赴くために要する交通および宿泊
ウ.被保険者が被害者、被害者の親族またはそれらの代理人と連絡をとるために要した通信
エ.被害者が死亡した場合の遺体輸送 用または治療中の被害者の移送用オ.アからエに規定する用に類する 用
(2)(1)に掲げる用には、普通保険約款第5条(用の支払)に規定する用は含まれないものとします。
(3)当会社が(1)に規定する保険金を支払う場合には、その範囲内に限り、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(1)、生産物特別約款第2条(保険金を支払わない場合)および賠償責任保険追加特約(以下「追加特約」といいます。)第22条(回収 用の補償対象外)の規定を適用しないものとします。
第8条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)、施設
所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)、昇降機特別約款第2条
(保険金を支払わない場合)ならびに生産物特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
ただし、施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)、昇降機特別約款第2条(保険金を支払わない場合)および生産物特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の適用については、保険証券記載のおのおのの特別約款に対応する明細ごとに、いずれか1つの特別約款の規定のみを用いるものとします。
① 日本国外で発生した身体障害または財物損壊。ただし、物理的に損害を被っていない有体物の使用不能損害は、その原因となった偶然な事故が発生した場所で発生したものとみなします。
② 船舶の所有、使用または管理に起因する事故
③ 土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる土地の工作物(収容物および付属物を含みます。)、植物および土地の損壊
④ 土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入による地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物もしくは土地の損壊
⑤ 地下水の増減
(2)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、罰金、違約金、懲罰的損害賠償金、その他の填補的損害賠償金以外の損害賠償金に対しては、保険金を支払いません。
第9条(保険金を支払わない損害-使用不能損害等)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保管物の使用不能損害(物理的損壊を伴うか否かを問いません。)
か し
② 被保険者が所有、使用または管理する財物(保管物を除きます。)に生じた物理的損壊および使用不能損害(物理的損壊を伴うか否かを問いません。)
③ 生産物または仕事の瑕疵によるその生産物または仕事の目的物自体(生産物または仕事の目的物の一部の欠陥によるその生産物または仕事の目的物の他の部分を含みます。)に生じた物理的損壊および使用不能損害(物理的損壊を伴うか否かを問いません。)
第10条(保険金を支払わない場合-人格権侵害等)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、第3条(保険金を支払う場合-人格権侵害等)の規定に基づき保険金を支払うべき損害のうち、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)、施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)、昇降機特別約款第
2条(保険金を支払わない場合)ならびに生産物特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
ただし、施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)、昇降機特別約款第2条(保険金を支払わない場合)および生産物特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の適用については、保険証券記載のおのおのの特別約款に対応する明細ごとに、いずれか1つの特別約款の規定のみを用いるものとします。
① 日本国外で発生した人格権侵害等
② 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)
③ 被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた人格権侵害等
④ 最初の人格権侵害等が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた人格権侵害等
⑤ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた人格権侵害等
⑥ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動のうち、契約履行の失敗、物品もしくは商品の不正表示、価格宣伝の誤りによる人格権侵害等
第11条(保険金を支払わない場合-保管物に対する責任)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、第6条(保険金を支払う場合-保管物に対する責任)の規定に基づき保険金を支払うべき損害のうち、第8条(保険金を支払わない場合)、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)、施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)ならびに昇降機特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
ただし、施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)および昇降機特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の適用については、保険証券記載のおのおのの特別約款に対応する明細ごとに、いずれか1つの特別約款の規定のみを用いるものとします。
① 保険契約者、被保険者、被保険者の代理人またはこれらの者の同居の親族もしくは使用人(雇用契約関係の有無を問いません。)が行い、または加担した保管物の盗取
② 記名被保険者の使用人(雇用契約関係の有無を問いません。)が所有または私
用する財物の損壊、紛失または盗取
ひな
とう
③ 通貨、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛形、その他これらに類する保管物または自動車の損壊、紛失または盗取
④ 保管物の欠陥、自然の消耗またはその性質による蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由もしくはねずみ食い、虫食いなどによる損壊
⑤ 原因がいかなる場合でも、自然発火または自然爆発した保管物の損壊
⑥ 屋根、扉、戸、窓、通風口等から入る雨または雪等による保管物の損壊
⑦ 保管物が客に引き渡された後に発見された保管物の損壊
第12条(被保険者の範囲)
(1)この保険契約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
② 記名被保険者の業務を行う記名被保険者の取締役、監査役または従業員。ただし、これらの者が記名被保険者の業務を遂行している間に限ります。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由が生じた場合には、その事由に起因する損害について(1)に掲げるいかなる者も被保険者となりません。
① 記名被保険者の取締役、監査役または従業員が記名被保険者の業務に従事している間に被った「身体障害」または「人格権侵害等」
② 記名被保険者の取締役、監査役または従業員が職務として医療行為を提供したこと、または提供しなかったことによる「身体障害」または「人格権侵害等」
(3)(1)の規定にかかわらず、記名被保険者の取締役、監査役または従業員が所有、占有、または貸与を受けている財物に財物損壊が生じた場合には、その事由に起因する損害について(1)②に規定するいかなる者も被保険者となりません。
第13条(各被保険者の地位)
普通保険約款、各特別約款およびこの特約の規定は、前条に規定する各被保険者についておのおの別個に適用するものとし、被保険者相互間の関係はそれぞれ他人とみなします。ただし、いかなる場合も、この規定により次条および第15条(保険期間xx限度額の適用)に規定する支払限度額が増額されるものではありません。
第14条(1事故あたりの共通支払限度額の適用)
(1)当会社がこの保険契約において支払うべき保険金の額は、普通保険約款第5条(
用の支払)に掲げる用を除き、1回の事故について、被保険者の数、請求または訴訟の数、被害者の数にかかわらず、第2条(保険金を支払う場合-身体障害・財物損壊)から第7条(保険金を支払う場合-特別用)までに規定する損害を合算して保険証券記載の「1事故あたりの支払限度額」を限度とします。
(2)次に掲げる保険証券記載の支払限度額は、「1事故あたりの支払限度額」の内枠として適用します。
① 1名あたり限度額
② 保管物危険限度額
③ 人格権侵害等限度額
④ 使用不能損害限度額
⑤ 特別用限度額
第15条(保険期間xx限度額の適用)
(1)当会社がこの保険契約において保険期間を通算して支払うべき保険金の額は、被保険者の数、請求または訴訟の数、被害者の数にかかわらず、普通保険約款第5条(用の支払)に掲げる用を除き、第2条(保険金を支払う場合-身体障害・財物損壊)から第7条(保険金を支払う場合-特別用)までに規定する損害を合算して、次のいずれかに該当する金額を限度とします。
① 生産物または仕事の結果に起因する損害については、保険証券記載の「生産物危険」についての総支払限度額
② 生産物または仕事の結果以外の事由に起因する損害については、保険証券記載の「生産物危険以外」についての総支払限度額
(2)第3条(保険金を支払う場合-人格権侵害等)の規定に基づき、当会社がこの保険契約において保険期間を通算して支払うべき保険金の額は、被保険者の数、請求または訴訟の数、被害者の数にかかわらず、普通保険約款第5条(用の支払)に掲げる用を除き、保険証券記載の「人格権侵害等」についての総支払限度額を限度とします。
(3)第6条(保険金を支払う場合-保管物に対する責任)の規定に基づき、当会社がこの保険契約において保険期間を通算して支払うべき保険金の額は、被保険者の数、請求または訴訟の数、被害者の数にかかわらず、普通保険約款第5条(用の支払)に掲げる用を除き、保険証券記載の「保管物危険」についての総支払限度額を限度とします。
(4)第2条(保険金を支払う場合-身体障害・財物損壊)、第4条(保険金を支払う場合-漏水・漏気危険)および第5条(保険金を支払う場合-施設改修危険)の規定に基づき、使用不能損害について当会社がこの保険契約において保険期間を通算して支払うべき保険金の額は、被保険者の数、請求または訴訟の数、被害者の数にかかわらず、普通保険約款第5条(用の支払)に掲げる用を除き、保険証券記載の「使用不能損害」についての総支払限度額を限度とします。
(5)第7条(保険金を支払う場合-特別用)の規定に基づき、当会社がこの保険契約において保険期間を通算して支払うべき保険金の額は、被保険者の数、請求または
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訴訟の数、被害者の数にかかわらず、普通保険約款第5条(用の支払)に掲げる用を除き、保険証券記載の「特別用」についての総支払限度額を限度とします。
(6)「生産物危険以外」についての総支払限度額が保険証券に記載されていない場合には、生産物または仕事の結果以外の事由に起因する損害については、保険期間中の保険金の支払限度額の適用はないものとします。
第16条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
支払限度額が、普通保険約款第25条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第7条(保険金を支払う場合
-特別用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第17条(保険金の支払額)
(1)当会社が第6条(保険金を支払う場合-保管物に対する責任)の規定に基づき支払うべき保険金の額は、被害を受けた保管物が事故の生じた地および時において、もし損壊し、紛失しまたは盗取されていなければ有したであろう価額を超えないものとします。
(2)(1)の価額は被害を受けた保管物ごとに算出します。
第2章 基本条項
第18条(保険期間と保険責任期間の関係)
(1)この保険契約で対象となる身体障害、財物損壊または人格権侵害等は、保険期間中に発生したものに限ります。
(2)物理的に損害を被っていない有体物の使用不能損害は、その原因となった偶然な事故が発生した時に生じたものとみなします。
第19条(普通保険約款の読み替え)
(1)この保険契約においては、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する身体の障害を第1条(用語の定義)③に規定する身体障害に読み替えて適用します。
(2)この保険契約においては、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する財物の損壊を第1条(用語の定義)④に規定する財物損壊に読み替えて適用します。
(3)第3条(保険金を支払う場合-人格権侵害等)に基づき保険金を支払う場合には、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定中、「他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。以下同様とします。)または財物の損壊(滅失、損傷もしくは汚損をいい、身体の障害および財物の損壊を総称して、以下「事故」といいます。)」とあるのは「他人の人格権侵害等(以下「事故」といいます。)」と読み替えて適用します。
第20条(適用除外)
当会社は、この特約が付帯された保険契約については、次に掲げる規定は適用しません。
① 追加特約第6条(LPガス販売業務危険補償対象外)
② 追加特約第9条(油濁危険補償対象外)
③ 追加特約第20条(不良完成品補償対象外)
第21条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、各特別約款および保険証券記載の特約の規定を準用します。
新安心名人追加特約
当会社は、この特約が付帯された保険契約においては、新安心名人特約第7条(保険金を支払う場合-特別用)(1)①を、次のとおり読み替えて適用します。
① 次のいずれかに該当する初期対応用ア.事故現場の保存 用
イ.事故原因の調査 用(ただし、1回の事故について200万円を限度とします。)ウ.生産物特別約款に規定する生産物または仕事の結果に起因する事故の場合に、事故の原因となったその生産物もしくはその仕事の結果自体、またはこれ らが一部をなす財物を回収、修理、交換その他の必要な措置に要する用(た
だし、1回の事故について100万円を限度とします。)
ただし、この用には、事故の原因となった生産物または仕事の結果と、同原因もしくは類似原因を内在する、またはそのおそれがある生産物もしくは仕事の結果自体、またはこれらが一部をなす財物を回収、修理、交換その他の適切な措置に要する用を含みません。
コンピュータの日付誤認識に関する免責特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① コンピュータ機器
被保険者が所有すると否とを問わず、データ、情報もしくはプログラム等の演算、処理、保存もしくは保持または機械、機械設備、電気機器、その他の設備等
の制御、計測もしくは管理の用に供されるすべての電子計算機、電子機器、システム、ネットワークまたはユーティリティ等のハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、各種媒体、半導体素子、集積回路およびこれらに類するものをいいます。
② 日付誤認識
日付または時刻の変更に関連する、日付または時刻データを含むすべてのデータ、情報、プログラム等の認識、翻訳、計算、比較、識別もしくは処理またはこれらの試行等が正しく行われないことをいいます。
上記の日付または時刻の変更には、次に掲げる日付の変更のほか、あらゆる日付または時刻の変更が含まれます。
ア.西暦1999年8月21日から同年8月22日への日付の変更イ.西暦1999年9月8日から同年9月9日への日付の変更
ウ.西暦1999年12月31日から西暦2000年1月1日への日付の変更エ.西暦2000年2月28日から同年2月29日への日付の変更
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款、特別約款および他の特約の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、コンピュータ機器の日付誤認識に起因する、または関連するすべての損害に対して、保険金を支払いません。
(2)(1)の損害には、この特約によって免責とならない事由がその発生の原因の一部となって生じた損害を含みます。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款および他の特約の規定を準用します。
回収費用補償対象外特約
第1条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、保険証券記載の生産物(以下「生産物」といいます。)または保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の目的物の欠陥に基づく事故が発生した場合または事故の発生するおそれのあることを知った場合は、事故の発生または拡大を防止するため、遅滞なく生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなすその他の財物について、回収、検査、修理、交換、その他の適切な措置(以下「回収措置」といいます。)を講じなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、発生または拡大防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第2条(回収費用の補償対象外)
当会社は、生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなすその他の財物について、前条に規定する回収措置が講じられた場合は、被保険者が支出したと否とを
問わず、その回収措置に要した用およびこの回収措置に伴って被保険者の被った損害に対しては、保険金を支払いません。
建設安心名人特約
第1章 補償条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 記名被保険者
保険証券記載の被保険者をいいます。
② 人身障害
傷害もしくは疾病(これらに起因する死亡を含みます。)または人格権侵害をいいます。
③ 人格権侵害
き
被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為をいいます。
き
ア.不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
イ.口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
④ 使用不能損害
有体物の使用が休止または阻害されたために生じる逸失利益をいいます。
⑤ 施設・請負業務危険
記名被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設(以下「施設」といいます。)および被保険者が行う保険証券記載の仕事(施設の用法に伴い、記名被保険者が行うすべての仕事を含みます。以下、保険証券記載の仕事と合わせて「仕事」といいます。)の遂行に起因する他人の人身障害、他人の財物の損壊(有体物の滅失、損傷または汚損をいいます。以下同様とします。)または他人の財物が物理的損壊を伴わない場合のその使用不能損害をいいます。
⑥ 仕事の結果危険
68
被保険者が行った仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しとします。)または放棄の後のその結果に起因する他人の人身障害、他人の財物の損壊または他人の財物が物理的損壊を伴わない場合のその使用不能損害をいいます。
⑦ 保管中・管理下財物
被保険者が占有、使用または管理する他人の財物のうち、次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、施設(保険証券記載の仕事の遂行のために所有、使用または管理する仮設事務所、資材置場等を除きます。)に所在する昇降機に積載した他人の財物を除きます。
ア.記名被保険者が施設内で保管または保管の目的に沿って施設外で管理している財物
イ.被保険者または被保険者のために下請負人が直接作業を加えている財物(被保険者が直接作業を加えているその作業の対象となっている部分をいいます。)
ウ.被保険者または被保険者のために下請負人が保管しているまたは取付け・取りはずし等の作業を加えている住宅用設備機器
⑧ 住宅用設備機器
給水・給湯、冷暖房、空調のための設備機器に限ります。
⑨ 事故
施設・請負業務危険または仕事の結果危険における他人の人身障害、他人の財物の損壊および他人の財物が物理的損壊を伴わない場合のその使用不能損害ならびに第6条(保険金を支払う場合-保管中・管理下財物危険)に規定する保管中・管理下財物の損壊、紛失および盗取を総称したものをいいます。
⑩ 1事故
被保険者の数、請求もしくは訴訟の数および被害者の数にかかわらず、また、発生時間もしくは発生場所が異なる場合であっても同一の原因から発生した一連の事故をいいます。
第2条(保険金を支払う場合-施設・請負業務危険および仕事の結果危険)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険期間中に生じた次のいずれかの危険について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 施設・請負業務危険
② 仕事の結果危険
第3条(保険金を支払う場合-漏水・漏気危険)
当会社は、特別約款第2条(保険金を支払わない場合)②の規定にかかわらず、施設の給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用器具もしくは家事用器具
保険者が支出した次のいずれかに該当する用(その額および使途が社会通念上必要または有益なものに限ります。)を、初期対応用保険金として被保険者に支払います。
① 事故現場の保存用、事故状況調査・記録用、写真撮影用、事故原因調査
用
② 事故現場の取片づけ用
③ 被保険者の使用人を事故現場に派遣するために必要な交通、宿泊等の用
④ 通信
⑤ 事故が他人の人身障害である場合、その人身障害について被保険者が支払う見
舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入用
⑥ その他上記に準ずる用(ただし、人身障害以外の事故について、被保険者が支払う見舞金または見舞品の購入用は含みません。)
第8条(保険金を支払う場合-訴訟対応費用)
当会社は、被保険者に対して日本の裁判所に提起された損害賠償金の支払を求める訴訟(その訴訟において主張されている法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が、この特約ならびに普通保険約款、特別約款およびこれらに付帯された他の特約により、保険金の支払対象となる訴訟に限ります。)について、訴訟対応を行うために、事前に当会社の承認を得て、被保険者が支出した次のいずれかに該当す
る用(その額および使途が社会通念上必要または有益なものに限ります。)を、訴訟対応用保険金として被保険者に支払います。
① 被保険者の使用人の超過勤務手当、交通、宿泊および臨時雇用用
② 増設コピー機のリース用
③ 被保険者が行う事故の再現実験 用、外部の実験機関に委託して行う事故の再
現実験用および事故原因調査 用
④ 意見書および鑑定書作成依頼のために必要な用ならびに相手方当事者または裁判所に提供する文書作成のために必要な用
第9条(保険金を支払わない場合-廃棄物補償対象外)
第2条(保険金を支払う場合-施設・請負業務危険および仕事の結果危険)および第6条(保険金を支払う場合-保管中・管理下財物危険)に規定する損害には、被保険者または第三者が廃棄したものに起因して生じた他人の人身障害または財物の損壊について、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害を含まないものとします。
第10条(保険金を支払わない場合-テロ補償対象外)
(1)この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款、これらに付帯された特約およびその他の適用約款にかかわらず、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、
テロ行為に起因する一切の損害、損失、用に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の「テロ行為」とは、次に掲げるすべての行為を現実に行使することまた
いっ いっ
からの蒸気・水の漏出・溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・溢出による
他人の財物の損壊または他人の財物が物理的損壊を伴わない場合のその使用不能損害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を、前条に規定する損害に含めます。
第4条(保険金を支払う場合-塗料等飛散・拡散危険)
当会社は、賠償責任保険追加特約(以下「追加特約」といいます。)第11条(塗料等飛散・拡散危険補償対象外)①の規定にかかわらず、被保険者が仕事の遂行のために使用する塗料または塗装用材料が飛散または拡散したことによって生じた他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を、第2条(保険金を支払う場合-施設・請負業務危険および仕事の結果危険)に規定する損害に含めます。
第5条(保険金を支払う場合-仕事の目的物自体の損壊)
当会社は、仕事の結果危険により、他人の身体の障害または仕事の目的物以外の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって第2条
か し
(保険金を支払う場合-施設・請負業務危険および仕事の結果危険)で規定する損害を被る場合に限り、仕事の瑕疵によるその仕事の目的物自体の損壊(仕事の目的物の一部の欠陥によるその仕事の目的物の他の部分の損壊を含みます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を第2条(保険金を支払う場合-施設・請負業務危険および仕事の結果危険)に規定する損害に含めます。
第6条(保険金を支払う場合-保管中・管理下財物危険)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)①ならびに特別約款第1条(保険金を支払う場合)、第2条(保険金を支払わない場合)⑤および⑦ならびに追加特約第14条(管理下財物に関する解釈)③、⑤、⑥および⑦の規定にかかわらず、偶然な事由により保管中・管理下財物が損壊し、紛失しまたは盗取されたこと(以下「保管中・管理下財物危険」といいます。)により、保管中・管理下財物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第7条(保険金を支払う場合-初期対応費用)
当会社は、普通保険約款ならびに特別約款およびこの特約により保険金の支払対象となる法律上の損害賠償責任の原因になると客観的に認められる事故が発生した場合において、その事故について初期対応を行うために、事前に当会社の承認を得て、被
は行使するとして威嚇することをいいます。
① 政治的、社会的、宗教的または思想的な主義・主張に関してなされる行為
② 人の生命、身体、財産または経済的利益に対して重大な危険または害悪をもたらす行為
③ 統治機構に影響を及ぼしまたは公衆を畏怖もしくは混乱させる態様の行為
④ 戦争の一環としての行為ではない行為
第11条(保険金を支払わない場合-施設・請負業務危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)(②を除きます。)に規定する損害のほか、施設・請負業務危険について被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 施設(保険証券記載の仕事の遂行のために所有、使用または管理する仮設事務所、資材置場等を除きます。以下①において同様とします。)および施設内の昇降機の修理、改造または取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任
② 航空機、自動車または施設外における船・車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)もしくは動物 ・ 植物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、追加特約第15条(工事場内建設用工作車危険補償)の規定が適用される場合は除きます。
③ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れて施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
④ 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する仕事に起因する損害賠償責任
ア.人または動物に対する診察、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案
イ.医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示 ウ.理容業務(頭髪のxx、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいいま
す。)もしくは美容業務(パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいいます。)または身体の痩身、脱毛もしくは整形等
エ.あんま、マッサ-ジ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等
⑤ 弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起
69
因する損害賠償責任
⑥ 追加特約第11条(塗料等飛散・拡散危険補償対象外)②および③に規定する損害賠償責任
⑦ 被保険者が仕事の遂行のために使用する塗料もしくは塗装用材料が飛散または拡散したことによって生じた他人の財物の損壊について、その使用不能損害に起因する損害賠償責任
第12条(保険金を支払わない場合-仕事の結果危険)
か し
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)(②および⑥を除きます。)に規定する損害のほか、仕事の結果危険について被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 仕事の瑕疵によるその仕事の目的物の損壊自体(仕事の目的物の一部の欠陥によるその仕事の目的物の他の部分の損壊を含みます。)の損害賠償責任。ただし、第5条(保険金を支払う場合-仕事の目的物自体の損壊)の規定が適用される場合は除きます。
② 被保険者が故意または重大な過失により、法令に違反して行った仕事の結果に起因する損害賠償責任
③ 被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材に起因する損害賠償責任
④ 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する仕事に起因する損害賠償責任
ア.人または動物に対する診察、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案
イ.医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示ウ.理容業務(頭髪のxx、顔そり等の方法により容姿を整えることをいいます。)、美容業務(パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美
しくすることをいいます。)または身体の痩身、脱毛もしくは整形等エ.あんま、マッサ-ジ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等
⑤ 弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任
⑥ 仕事の結果が被保険者の意図した効能または性能を発揮することができなかったことに起因する損害賠償責任
⑦ 仕事の目的物により製造、生産または加工された財物の損壊についての損害賠償責任
⑧ 仕事の目的物を制御装置として使用している財物から製造、生産または加工されたその他の財物の損壊についての損害賠償責任
第13条(保険金を支払わない場合-保管中・管理下財物危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)(①を除きます。)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)(②、⑤および⑦を除きます。)に規定する損害のほか、保管中・管理下財物危険について被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者、その代理人またはこれらの者の使用人(雇用契約関係の有無を問いません。)が行いまたは加担した盗取に起因する損害賠償責任
② 被保険者の使用人(雇用契約関係の有無を問いません。)が所有しまたは私用する保管中・管理下財物の損壊、紛失または盗取に起因する損害賠償責任
③ 通貨、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品(書画・陶器 ・ 彫刻物のうち、1個または1組の価額が30万円未満のものを除きます。)、
⑪ 動物または植物の損壊、紛失または盗取に起因する損害賠償責任
⑪ 追加特約第14条(管理下財物に関する解釈)①、②および④に規定する財物の損壊、紛失または盗取に起因する損害賠償責任
⑪ 追加特約第14条(管理下財物に関する解釈)⑥および⑦に規定する財物の損壊、紛失または盗取に起因する損害賠償責任。ただし、住宅用設備機器については除きます。
第14条(保険金を支払わない場合-人格権侵害)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条
(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、人格権侵害について被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者により行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた人格権侵害に起因する損害賠償責任
③ 最初の人格権侵害が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた人格権侵害に起因する損害賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた人格権侵害に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する人格権侵害に起因する損害賠償責任
第15条(保険金を支払わない場合-仕事の目的物自体の損壊)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)(②および⑥を除きます。)に規定する損害のほか、第5条(保険金を支払う場合-仕事の目的物自体の損壊)に規定する損害について、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 第12条(保険金を支払わない場合-仕事の結果危険)に掲げる損害賠償責任
② 仕事の目的物自体の使用不能損害に起因する損害賠償責任
第16条(被保険者の範囲)
(1)この保険契約において被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、仕事の結果危険については、③の者を除きます。
① 記名被保険者。なお、記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役およびその法人の業務を執行するその他の機関ならびに使用人(雇用契約関係の有無を問いません)も含みます。ただし、記名被保険者の職務の遂行に関する場合に限ります。
② 記名被保険者の下請負人ならびにその理事、取締役、その法人の業務を執行するその他の機関および使用人(雇用契約関係の有無を問いません)。ただし、記名被保険者の職務の遂行に関する場合に限ります。
③ 仕事の発注者。ただし、記名被保険者が元請となる場合に限ります。
(2)(1)に規定する被保険者について、③の被保険者と、その他①および②の被保険者との相互間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。
第17条(対人・対物共通建・総支払限度額)
(1)当会社が、他人の身体の障害または財物の損壊に起因する損害について、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(2)により支払うべき金額は、
1回の事故について他人の身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して、保険証券記載の1事故支払限度額を限度とします。
とう ひな
骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する保管中・管理下
財物の損壊、紛失または盗取に起因する損害賠償責任
④ 原因がいかなる場合でも、自然発火または自然爆発した保管中・管理下財物自体の損壊に起因する損害賠償責任
⑤ 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊に起因する損害賠償責任
⑥ 保管中・管理下財物が正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された保管中・管理下財物の損壊に起因する損害賠償責任
⑦ 通常の作業工程上生じた修理(点検を含みます。)もしくは加工の拙劣または仕上不良等による保管中・管理下財物の損壊に起因する損害賠償責任
いっ
⑧ 冷凍・冷蔵装置(これらの付属装置を含みます。以下同様とします。)の電気的・機械的事故、冷凍・冷蔵装置の破損・変調・故障もしくは操作上の誤りによる温度変化または冷凍・冷蔵装置からの冷媒もしくは内容物の漏出・溢出に起因する保管中・管理下財物の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、これらの事由によって、火災または爆発が発生した場合は除きます。
⑨ 保管中・管理下財物の使用不能損害に起因する損害賠償責任
⑩ 保管中・管理下財物の目減りまたは原因不明の数量不足に起因する損害賠償責任
70
(2)当会社が、他人の身体の障害または財物の損壊に起因する損害について、普通保
険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(2)により保険期間を通じて支払うべき金額は、保険期間中について他人の身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害を合算して、保険証券記載の期間中支払限度額を限度とします。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、当会社が、人格権侵害、使用不能損害、第4条(保険金を支払う場合-塗料等飛散・拡散危険)から第6条(保険金を支払う場合-保管中・管理下財物危険)までに規定する損害ならびに初期対応用保険金および訴訟対応用保険金について、支払うべき保険金の額は、いずれも保険証券記載のそれぞれに対応する支払限度額を1事故あたりかつ保険期間中の限度額とし、この規定以外の規定により支払われる額と合算して、保険証券記載の期間中支払限度額を限度とします。
(4)(3)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき初期対応用保険金のうち、第
7条(保険金を支払う場合-初期対応用)⑤については、1回の事故につき、人身障害を被った者1名につき10万円を限度とします。
第18条(免責金額の適用方法)
(1)当会社は、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(3)の規
定にかかわらず、第7条(保険金を支払う場合-初期対応用)および第8条(保険金を支払う場合-訴訟対応用)を除き、1回の事故について、損害の額が次の免責
金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
① 1回目の事故については、1事故免責金額0円
② 2回目の事故については、1事故免責金額5万円
③ 3回目以降の事故については、1事故免責金額10万円
(2)(1)に規定する事故は、同一原因に基づく事故による損害の単位に適用し、支払保険金の種類および数にかかわらず、1回の事故とみなします。
(3)(1)に規定する事故の回数は、保険期間を通じて累積して計算するものとします。ただし、第4条(保険金を支払う場合-塗料等飛散・拡散危険)による事故についてはその回数に含めません。
(4)(1)から(3)までの規定にかかわらず、第4条(保険金を支払う場合-塗料等飛散・拡散危険)の規定に従って保険金を支払うべき場合は、事故の回数を問わず、
1回の事故につき10万円を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金を支払います。
第19条(保険金の支払額-保管中・管理下財物)
当会社が保険金を支払うべき保管中・管理下財物危険による損害の額は、損害の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有したであろう価額を超えないものとします。
第20条(共同企業体工事の場合、保険金の支払)
(1)当会社は、記名被保険者が発注者を同じくする他の請負業者と共同企業体を構成して行う工事については、分担施工方式または共同施工方式のいずれの場合であっても、施設および仕事に含まれるものとして、この特約を適用します。
(2)当会社は、(1)の共同企業体による工事において、この特約に基づき当会社が保険金を支払うべき場合には、その工事の受注方式に応じて次のとおり保険金を支払います。
① 分担施工方式による場合
記名被保険者が施工する工区における損害に限り、第17条(対人・対物共通建・総支払限度額)の規定に従って保険金を支払います。
② 共同施工方式による場合
損害の額に、記名被保険者の共同企業体における出資割合を乗じた額を損害の額とみなし、第17条(対人・対物共通建・総支払限度額)の規定に従って保険金を支払います。
第21条(費用内枠払)
(1)当会社は、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(2)および(3)の規定にかかわらず、同条(1)に規定する損害賠償金および普通保険約款第5条( 用の支払)に規定する 用の合算額が第18条(免責金額の適用方法)に規定する免責金額を超過した場合に限り、その超過額のみを保険証券記載の支払限度額を限度として支払います。
(2)保険証券記載の支払限度額が、普通保険約款第25条(先取特権)(2)②または
③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が普通保険普
通第5条(用の支払)、建設安心名人特約第7条(保険金を支払う場合-初期対応 用)および第8条(保険金を支払う場合-訴訟対応用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第2章 基本条項
第22条(保険料算出の基礎)
この保険契約において保険料を定めるために用いる請負金額とは、保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)における工事完成基準による売上高の税込総額とします。
第23条(確定保険料)
(1)当会社は、普通保険約款第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)(4)、第19条(保険料の返還-解除の場合)(4)ならびに第20条(保険料の精算)(1)および(3)の規定にかかわらず、保険契約締結時に前条の請負金額を用いて算出されたこの保険契約の保険料は、確定保険料として取り扱うものとします。
(2)当会社は、正当な理由がなく保険契約者または被保険者が保険契約締結時に申告した保険証券記載の請負金額が、実際の請負金額に不足していた場合には、その不足する割合により、削減して保険金を支払います。
(3)当会社は、前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、(1)および(2)の規定は適用せずに、普通保険約款の規定に従って取り扱うものとします。
① 前条の請負金額を用いることが適当でない蓋然性があると当会社が認める場合。ただし、請負金額の額を調整することにより(1)および(2)の規定を適用することができるものとします。
② 保険契約者から確定保険料の取扱いを希望しない旨の申出があり、かつ、当会社がこれを認める場合
第24条(回収義務)
(1)保険契約者または被保険者は、仕事の目的物の欠陥に基づく事故が発生した場合または事故の発生するおそれのあることを知った場合は、事故の発生または拡大を防止するため、遅滞なく、仕事の目的物またはこれらが一部をなすその他の財物につい
て、回収、検査、修理、交換、その他の適切な措置(以下「回収措置」といいます。)を講じなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第25条(適用除外)
(1)当会社は、この保険契約においては、次に掲げる規定を適用しません。
① 特別約款第3条(保険期間の延長)
② 追加特約第12条(下請負人補償)
③ 追加特約第13条(保険期間と保険責任との関係)
(2)当会社は、この保険契約においては、次の事故については、それぞれ次の規定を適用しません。
① 施設・請負業務危険のうち施設(保険証券記載の仕事の遂行のために所有、使用または管理する仮設事務所、資材置場等を除きます。)に所在する昇降機に積載した他人の財物の損壊について、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)①
② 施設・請負業務危険のうち施設(保険証券記載の仕事の遂行のために所有、使用または管理する仮設事務所、資材置場等を除きます。)内での自動車の所有、使用または管理について、追加特約第15条(工事場内建設用工作車危険補償)
③ 仕事の結果危険について、特別約款第2条(保険金を支払わない場合)⑥
④ 施設・請負業務危険または仕事の結果危険のうち、人格権侵害について、特別約款第2条(保険金を支払わない場合)
第26条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
事故対応費用補償特約(建設安心名人用)
第1条(保険金を支払う場合-その1)
当会社は、普通保険約款、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)および建設安心名人特約により保険金の支払対象となる法律上の損害賠償責任の原因になると客観的に認められる財物(保管中・管理下財物を除きます。)の損壊が発生した場合において、その財物の損壊について初期対応を行うために、事前に当会社の承認を得て、被保険者が支出したその財物の損壊について被保険者が支払う見舞金また
は見舞品の購入用(その額および使途が社会通念上必要または有益と認められるものに限ります。)に対して、この特約に従い、事故対応用保険金を支払います。
第2条(保険金を支払う場合-その2)
当会社は、普通保険約款、特別約款および建設安心名人特約に基づき普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(1)に規定する損害賠償金について保険金を支払うべき他人の身体の障害または財物(保管中・管理下財物を除きます。)の損壊(以下「事故」といいます。)が発生した場合において、その事故について、事前に当会社の承認を得て、被保険者が支出した次のいずれかに該当する用(その額および使途が社会通念上必要または有益と認められるものに限ります。)に対して、
この特約に従い、事故対応用保険金を支払います。
① 対物超過修理用
事故が他人の財物の損壊である場合において、当会社による調査の結果、その財物の価額(損害の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有したであろう価額をいいます。)よりもその修理が上回ると認められる場合に、被保険者が負担した超過修理用
② 緊急臨時雇入対応用
事故が身体の障害または財物の損壊である場合において、その事故の原因と同一の事故により被保険者の使用人(雇用契約関係の有無を問いません。)が同時に身体の障害を被った結果、業務の遂行が不能となったために一時的な緊急措置として新たに人員を雇い入れたことにより生じた、その雇入人の人件以外の必要かつ不可欠な被保険者が負担した用
第3条(支払の限度)
当会社がこの特約に基づき支払うべき保険金の額は、第1条(保険金を支払う場合
-その1)および前条の事故対応用につき1事故および保険期間中について保険証券記載の支払限度額を限度とします。ただし、第1条(保険金を支払う場合-その1)
に規定する事故対応用保険金については、1被害者につき2万円を限度とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款、建設安心名人特約およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
71
盗難危険補償特約(建設安心名人用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)①および建設安心名人特約第2条(保険金を支払う場合-施設・請負業務危険および仕事の結果危険)の規定にかかわらず、施設・請負業務危険について、仕事の目的物である建築物(以下「工事対象建築物」といいます。)内の他人の財物(保管中 ・ 管理下財物を除きます。)の窃盗または強盗のために生じた盗取(盗取に伴う滅失、損傷または汚損を含みます。以下同様とします。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)(1)の工事対象建築物とは、仕事の遂行のために一時的に被保険者の管理下にある他人の所有物で、かつ、他人によって仕事の開始以前から実際に使用または管理されている建築物をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)(①を除きます。)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者、その代理人またはこれらの者の使用人(雇用契約関係の有無を問いません。)が行いまたは加担した他人の財物の盗取に起因する損害賠償責任
② 被保険者の使用人(雇用契約関係の有無を問いません。)が所有しまたは私用する財物の盗取に起因する損害賠償責任
③ 窃盗または強盗のために生じた火災または爆発に起因する損害賠償責任
④ 火災、爆発または放射能汚染の際における盗難に起因する損害賠償責任
⑤ 工事対象建築物が引き渡された後に発見された他人の財物の盗取に起因する損害賠償責任
⑥ 万引きその他工事対象建築物に不法に侵入しなかった者によりなされた盗取による損害。ただし、その者が暴行または脅迫した場合は除きます。
⑦ 他人の財物の使用不能損害に起因する損害賠償責任
第3条(支払の限度)
当会社がこの特約に基づき支払うべき保険金の額は、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(2)および(3)の規定にかかわらず、1事故および保険期間中について、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(1)に規定する損害賠償金および普通保険約款第5条(用の支払)に規定する用の合算額が保険証券記載の免責金額を超過した場合に限り、その超過額に対してのみ、保険証券記載の盗難危険支払限度額を限度として支払います。
第4条(損害額の決定)
当会社が保険金を支払うべき第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害の額は、工事対象建築物内の他人の財物の盗取が生じた地および時において、盗取が生じなければ有したであろう価額を超えないものとします。
第5条(盗難発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、工事対象建築物内の他人の財物に盗取が生じたことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 速やかに被害者の住所、氏名、電話番号等および盗取が生じた財物ならびに所轄警察署への届出を確認し、口頭または書面をもって、遅滞なく当会社にこれを通知すること。
② 盗取された財物の発見および回収に努めること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)②に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
(3)当会社は、(1)②の措置に要した必要かつ有益な用を前条に規定する損害の額に含めるものとします。
第6条(盗難の際の調査)
(1)工事対象建築物内の他人の財物について盗取が生じた場合は、当会社は、盗取に関する事実および状況を調査し、かつ、保険契約者、被保険者、盗取の被害者およびその家族、使用人または監守人に対して、詳細な陳述を求めることができるものとします。
(2)保険契約者または被保険者は、当会社が(1)の調査をし、または陳述を求めた場合は、これに協力しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または盗取の被害者が、(1)に規定する陳述に事実と異なる表示をした場合もしくは知っている事実を告げない場合または正当な理由がなく
(2)に規定する協力を拒否した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された他人の財物を発見し、または回収した場合(実際の発見者または回収者を問いません。)は、遅滞なくその旨を当会社に通知しなければなりません。
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第8条(保険金支払前に盗難品が回収された場合)
盗取された他人の財物について、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対する保険金を支払う前に、他人の財物が回収された場合は、その回収物について盗取に起因する損害は生じなかったものとみなします。ただし、その他人の財物に損傷または汚損がある場合で、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じるときは、当会社は、この特約に従い、保険金を支払います。
第9条(適用除外)
この特約においては、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)および建設安心名人特約第11条(保険金を支払わない場合-施設・請負業務危険)の規定は適用しません。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款、建設安心名人特約およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
商売安心名人特約
第1章 補償条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 記名被保険者
保険証券記載の被保険者をいいます。
② 施設
記名被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設(施設内の昇降機、施設に付属する作業場等の付帯設備および収容動産を含みます。)をいいます。
③ 生産物
被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物をいいます。
④ 保管物
記名被保険者が施設内または施設外で保管の目的をもって管理する他人の財物をいいます。
⑤ 携帯物
施設の一時的な利用者が携帯する財物をいいます。
⑥ 人格権侵害
き
き
次のいずれかに該当する不当な行為をいいます。 ア.不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
イ.口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
⑦ 理容業
頭髪のxx、顔そり等の方法により容姿を整える業務をいいます。
⑧ 美容業
パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくする業務をいいます。
⑨ 施設内下請負人
記名被保険者の施設内において、記名被保険者の仕事のために業務を遂行する者をいいます。ただし、生産物の製造、生産に使用される原料、材料、資材、装置、設備その他部品等を製造、販売、仲介、運搬または供給する者を除きます。
⑩ 生産物販売者
記名被保険者との間で直接に締結された売買契約等に基づいて記名被保険者の生産物を販売、供給する者をいいます。
⑪ 1回の事故
発生時間、発生場所および損害賠償請求者の数にかかわらず、同一の原因から保険期間中に発生した一連の事故をいいます。なお、一連の事故は、最初の事故が発生した時にすべて発生したものとみなします。
第2条(保険金を支払う場合-施設・仕事の遂行危険)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、施設または保険証券記載の仕事の遂行に起因して保険期間中に生じた他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払う場合-施設改修危険)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)ならびに特別約款第1条(保険金を支払う場合)および第2条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、保険期間中に生じた施設の修理、改造または取りこわし等の工事に起因する他人の身体の障害または財物の損壊について、記名被保険者がその工事の発注者として法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払う場合-生産物・仕事の結果危険)
(1)当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)、特別約款第1条(保険
金を支払う場合)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)⑤および⑥の規定にかかわらず、生産物または被保険者が行った仕事の終了もしくは放棄の後のそれらの結果に起因して保険期間中に生じた他人の身体の障害または財物の損壊(以下、この条において「事故」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
か し
(2)当会社は、他人の身体の障害または生産物もしくは仕事の目的物以外の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって(1)に規定する損害を被る場合に限り、被保険者が生産物または仕事の瑕疵に起因するその生産物または仕事の目的物の損壊自体(生産物または仕事の目的物の一部の欠陥によるその生産物または仕事の目的物の他の部分の損壊を含みます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、この特約に従い、保険金を支払います。
(3)保険契約者または被保険者は、生産物または仕事の目的物の欠陥によって(1)に規定する事故が発生した場合または事故の発生するおそれのあることを知った場合は、事故の発生または拡大を防止するため、遅滞なく、生産物または仕事の目的物について、回収、検査、修理、交換その他適切な処置(以下「回収措置」といいます。)を講じなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合は、当会社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(保険金を支払う場合-保管物危険)
(1)当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)①、特別約款第1条(保険金を支払う場合)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)④および⑤の規定にかかわらず、保険期間中に生じた偶然な事由による保管物の損壊、紛失または盗取について、その財物につき正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)①ならびに特別約款第1条(保険金を支払う場合)および第2条(保険金を支払わない場合)の規定にかかわらず、保険期間中に生じた偶然な事由による携帯物の損壊、紛失または盗取について、商法(明治32年法律第48号)第
594条第2項の規定に基づき、その携帯物につき正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、この特約に従い、保険金を支払います。
(3)当会社が保険金を支払うべき(1)および(2)の金額は、被害を受けた保管物または携帯物が損害の生じた地および時において、もし損壊し、紛失しまたは盗取されていなければ有したであろう価額を超えないものとします。
第6条(保険金を支払う場合-人格権侵害危険)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および特別約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険期間中に生じた第2条(保険金を支払う場合-施設・仕事の遂行危険)または第4条(保険金を支払う場合-生産物・仕事の結果危険)(1)に起因する他人の人格権侵害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第7条(保険金を支払う場合-初期対応費用)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合-施設・仕事の遂行危険)から前条までに規定する他人の身体の障害、財物の損壊、紛失もしくは盗取または人格権侵害(以下
「事故」といいます。)のうち、普通保険約款ならびに特別約款およびこの特約により保険金の支払対象となる法律上の損害賠償責任の原因になると客観的に認められる事故が発生した場合において、その事故について初期対応を行うために、事前に当会社の承認を得て、記名被保険者が支出した次のいずれかに該当する用(その額および使途が社会通念上必要または有益なものに限ります。)を、初期対応用保険金として記名被保険者に支払います。
① 事故現場の保存用、事故状況調査・記録用、写真撮影用、事故原因調査 用
② 事故現場の取片づけ用
③ 記名被保険者の使用人を事故現場に派遣するために必要な交通、宿泊等の 用
④ 通信
⑤ 見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入用
第8条(保険金を支払う場合-訴訟対応費用)
当会社は、被保険者に対して日本の裁判所に提起された損害賠償金の支払を求める訴訟(その訴訟において主張されている法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が、普通保険約款、特別約款およびこの特約に基づき、当会社が保険金を支払うべき訴訟に限ります。)について、訴訟対応を行うために、被保険者が支出した次のいずれかに該当する 用(その額および使途が社会通念上必要または有益なものに限ります。)を、訴訟対応 用保険金として被保険者に支払います。
① 被保険者の使用人の超過勤務手当、交通、宿泊および臨時雇用用
② 増設コピー機のリース用
③ 被保険者が行う事故の再現実験用、外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験用、事故原因調査用
④ 意見書および鑑定書作成依頼のために必要な用、相手方当事者または裁判所に提供する文書作成のために必要な用
第9条(保険金を支払わない場合-廃棄物補償対象外)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者または第三者が廃棄したものに起因して生じた他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(保険金を支払わない場合-テロ補償対象外)
(1)この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款、特約およびその他の適用約款にかかわらず、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、テロ行為に起因す
る一切の損害、損失、用に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の「テロ行為」とは、次に掲げるすべての行為を現実に行使することまたは行使するとして威嚇することをいいます。
① 政治的、社会的、宗教的または思想的な主義・主張に関してなされる行為
② 人の生命、身体、財産または経済的利益に対して重大な危険または害悪をもたらす行為
③ 統治機構に影響を及ぼしまたは公衆を畏怖もしくは混乱させる態様の行為
④ 戦争の一環としての行為ではない行為
第11条(保険金を支払わない場合-施設・業務遂行危険)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合-施設・仕事の遂行危険)について、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)(①を除きます。)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が行う建築、土木、組立その他の工事(仕事の遂行に伴う単なる配線、設置や据付などの作業で専用の工具類、器具類を使用しない作業を除きます。)に起因する損害賠償責任
② 記名被保険者の仕事が理容業または美容業の場合における次のいずれか該当する損害賠償責任
ア.被保険者またはその使用人が行った仕事の不具合(髪の切り過ぎ、染色の過誤、整形の不具合等をいいます。)に起因する損害賠償責任
イ.法令により、医師、看護師、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことを禁じられた行為に起因する損害賠償責任
第12条(保険金を支払わない場合-施設改修危険)
当会社は、第3条(保険金を支払う場合-施設改修危険)について、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)(①および③を除きます。)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者が発注した地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次のいずれかに該当する損害賠償責任
ア.土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる土地の工作物(収容物および付属物を含みます。)、植物および土地の損壊について負担する損害賠償責任
イ.土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入による地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物もしくは土地の損壊について負担する損害賠償責任
ウ.地下水の増減について負担する損害賠償責任
じんあい
② 記名被保険者の仕事に従事中の施設内下請負人またはそれらの使用人の身体障害について負担する損害賠償責任
③ 塵埃(金属粉を含みます。)または騒音に起因する損害賠償責任
第13条(保険金を支払わない場合-生産物・仕事の結果危険)
(1)当会社は、第4条(保険金を支払う場合-生産物 ・ 仕事の結果危険)について、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合
-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)(①、⑤および⑥を除きます。)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
か し
① 第4条(保険金を支払う場合-生産物 ・ 仕事の結果危険)(2)が適用される場合を除き、生産物または仕事の瑕疵によるその生産物または仕事の目的物の損壊自体(生産物または仕事の目的物の一部の欠陥によるその生産物または仕事の目的物の他の部分の損壊を含みます。)の損害賠償責任
② 被保険者が故意または重大な過失により、法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する損害賠償責任
③ 被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材等に起因する損害賠償責任
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④ 次のいずれかに該当する財物の損壊に起因する損害賠償責任
ア.生産物が成分、原材料または部品等として使用されている財物
イ.生産物または仕事の目的物により製造、生産または加工された財物
ウ.生産物または仕事の目的物を制御装置として使用している財物から製造、生産または加工されたその他の財物
⑤ 生産物または仕事の結果が被保険者の意図した効能または性能を発揮することができなかったことに起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者が行った建築、土木、組立その他の工事(仕事の遂行に伴う単なる配線、設置や据付などの作業で専用の工具および器具類を使用しない作業を除きます。)の結果に起因する損害賠償責任
⑦ 記名被保険者の仕事が理容業または美容業の場合における次のいずれかに該当する損害賠償責任
ア.被保険者またはその使用人が行った仕事の不具合(髪の切り過ぎ、染色の過誤、整形の不具合等をいいます。)に起因する損害賠償責任
イ.法令により、医師、看護師、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことを禁じられた行為に起因する損害賠償責任
(2)当会社は、生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなす財物について、第4条(保険金を支払う場合-生産物 ・ 仕事の結果危険)(3)の回収措置が講じら
れた場合に、その回収措置に要した用およびこの措置に伴って被保険者の被った損害に対しては、被保険者自身が直接に支出したかどうかを問わず、保険金を支払いません。
(3)当会社は、第4条(保険金を支払う場合-生産物 ・ 仕事の結果危険)について、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合
-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者である生産物販売者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物販売者が生産物に対して加工、修理、点検または組立等の作業を加えたことに起因する損害賠償責任
② 生産物販売者が生産物の品質、性能、効用その他生産物の商品性を維持できなかったことに起因する損害賠償責任
③ 生産物販売者が生産物に対して通常行う検査、調整、テスト、確認その他のサービスの提供(これらを行わなかった場合を含みます。)に起因する損害賠償責任
④ 生産物販売者によってまたは生産物販売者のために、生産物に対してラベルが貼付されもしくは再貼付されたこと、または他の財物の容器、部品、成分、原材料もしくは部品等として用いられたことに起因する損害賠償責任
⑤ 生産物販売者が所有、使用または管理する施設内で生じた身体の障害または財物の損壊に起因する損害賠償責任
第14条(保険金を支払わない場合-保管物危険)
当会社は、第5条(保険金を支払う場合-保管物危険)について、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)(①を除きます。)ならびに特別約款第
2条(保険金を支払わない場合)(①、④および⑤を除きます。)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者、その代理人またはこれらの者の使用人(雇用契約関係の有無を問いません。)が行いまたは加担した盗取に起因する損害賠償責任
とう
② 被保険者の使用人(雇用契約関係の有無を問いません)が所有しまたは私用している財物の損壊、紛失または盗取に起因する損害賠償責任
ひな
③ 通貨、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する保管物の損壊、紛失または盗取に起因する損害賠償責任
④ 原因がいかなる場合でも、自然発火または自然爆発した保管物自体の損壊に起因する損害賠償責任
⑤ 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等に起因する損害賠償責任
⑥ 保管物が正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された保管物の損壊に起因する損害賠償責任
⑦ 鍵の損壊、紛失または盗取に起因する損害賠償責任
⑧ 修理(点検を含みます。)または加工上の過失または欠陥(技術上の拙劣による仕上不良を含みます。)による保管物の損壊に起因する損害賠償責任
⑨ 仕事を完成するために仕事の目的物に新たに付け加えられる原材料または資材の損壊に起因する損害賠償責任
⑩ 有償であると無償であるとを問わず、また貸借形式を問わず、被保険者または被保険者のために下請負人等が他人から借り受けている財物に起因する損害賠償責任
いっ
⑪ 冷凍・冷蔵装置(これらの付属装置を含みます。)の電気的・機械的事故もしくは冷凍・冷蔵装置の破損、変調、故障もしくは操作上の誤りによる温度変化または冷凍・冷蔵装置からの冷媒もしくは内容物の漏出・溢出に起因する保管物の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、これらの事由によって、火災または爆発
が発生した場合は除きます。
⑪ 保管物または携帯物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)
⑪ 保管物の目減りまたは原因不明の数量不足に起因する損害賠償責任
⑭ 運搬(積み込みおよび積み卸し作業を含みます。)に起因して生じた保管物の損壊、紛失または盗取に起因する損害賠償責任
⑪ 不動産、動物、植物、車両またはボトルキープ制度対象物の損壊、紛失または盗取に起因する損害賠償責任
第15条(保険金を支払わない場合-人格権侵害危険)
当会社は、第6条(保険金を支払う場合-人格権侵害危険)について、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
② 被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた人格権侵害に起因する損害賠償責任
③ 最初の人格権侵害が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた人格権侵害に起因する損害賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた人格権侵害に起因する損害賠償責任
第16条(被保険者の範囲)
(1)この保険契約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者。なお、記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関および使用人(雇用契約関係の有無を問いません。)を含みます。ただし、記名被保険者の職務の遂行に関する場合に限ります。
② 施設内下請負人。ただし、記名被保険者の仕事を遂行している間の事故に関する場合に限ります。
③ 生産物販売者。ただし、記名被保険者の生産物の販売に起因して第4条(保険金を支払う場合-生産物・仕事の結果危険)の損害を被る場合に限ります。
(2)(1)の規定にかかわらず、第3条(保険金を支払う場合-施設改修危険)、第
5条(保険金を支払う場合-保管物危険)および第6条(保険金を支払う場合-人格権侵害危険)の被保険者は、(1)①の被保険者に限ります。
第17条(保険金の支払限度額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合-施設・仕事の遂行危険)から第6条(保険金を支払う場合-人格権侵害危険)までに規定する損害に対して支払うべき保険金の額は、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(2)および(3)の規定にかかわらず、1回の事故について、保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ支払うものとします。ただし、第7条(保険金を支
払う場合-初期対応用)および第8条(保険金を支払う場合-訴訟対応用)の用については除きます。
(2)(1)の保険金の額は、1回の事故について身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して、保険証券記載の1事故支払限度額を限度とし、かつ、保険期間を通じて、保険証券記載の期間中支払限度額を限度とします。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、第4条(保険金を支払う場合-生産物・仕事の結果危険)(2)、第5条(保険金を支払う場合-保管物危険)(1)および(2)ならびに第6条(保険金を支払う場合-人格権侵害危険)に規定する損害ならびに第
7条(保険金を支払う場合-初期対応用)の初期対応用保険金および第8条(保
険金を支払う場合-訴訟対応用)の訴訟対応用保険金について、当会社が支払うべき保険金の額は、別表に定めるそれぞれの各保険金支払限度額を1回の事故かつ保険期間中の限度額とし、(1)および(2)の規定により支払われる保険金の額と合算して保険証券記載の期間中支払限度額を限度とします。
第18条(費用内枠払)
(1)当会社は、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(2)および(3)の規定にかかわらず、同条(1)に規定する損害賠償金および普通保険約款第5条(用の支払)に規定する用の合算額が保険証券記載の免責金額を超過した場合に限り、その超過額のみを保険証券記載の支払限度額を限度として支払います。
(2)保険証券記載の支払限度額が、普通保険約款第25条(先取特権)(2)②または
③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が普通保険普
通第5条(用の支払)、この特約第7条(保険金を支払う場合-初期対応用)および第8条(保険金を支払う場合-訴訟対応用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
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第19条(保険料算出の基礎)
第2章 基本条項
商売安心名人拡張補償特約
この保険契約において保険料を定めるために用いる売上高は、保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)における年間売上高の税込総額とします。
第20条(確定保険料)
(1)当会社は、普通保険約款第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)(4)、第19条(保険料の返還-解除の場合)(4)ならびに第20条(保険料の精算)(1)および(3)の規定にかかわらず、前条の売上高を用いて算出されたこの保険契約の保険料は、確定保険料として取り扱うものとします。
(2)当会社は、正当な理由がなく、保険契約者または被保険者が保険契約締結時に申告した保険証券記載の売上高が実際の売上高に不足していた場合には、その不足する割合により、削減して保険金を支払います。
(3)当会社は、前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、(1)および(2)の規定は適用せずに普通保険約款の規定に従って取り扱うものとします。
① 前条の売上高を用いることが適当でない蓋然性があると当会社が判断する場合。ただし、売上高の額を調整することにより(1)および(2)の規定を適用することができるものとします。
② 保険契約者から確定保険料の取扱いを希望しない旨の申出があり、かつ、当会社がこれを認める場合
第21条(適用除外)
(1)当会社は、この保険契約においては、特別約款第2条(保険金を支払わない場合)
①の規定を適用しません。
(2)当会社は、この保険契約においては、次の事故については、それぞれ次の規定を適用しません。
① 第2条(保険金を支払う場合-施設・仕事の遂行危険)および第3条(保険金を支払う場合-施設改修危険)に規定する事故のうち、昇降機の所有、使用または管理に起因する事故について、特別約款第2条(保険金を支払わない場合)④
② 記名被保険者の仕事が理容業または美容業の場合における第2条(保険金を支払う場合-施設・仕事の遂行危険)および第4条(保険金を支払う場合-生産物・仕事の結果危険)に規定する事故について、賠償責任保険追加特約第8条(専門職業危険補償対象外)①ウ
③ 第6条(保険金を支払う場合-人格権侵害危険)に規定する事故について、特別約款第2条(保険金を支払わない場合)
第22条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
別表
保険証券記載のパターン A B C D
第1条(保険金を支払う場合-純粋使用不能損害危険)
この特約により、商売安心名人特約第2条(保険金を支払う場合-施設・仕事の遂行危険)および第4条(保険金を支払う場合-生産物・仕事の結果危険)(1)に規定する他人の財物の損壊には、他人の財物が物理的損壊を伴わない場合のその使用不能損害を含むものとします。
第2条(保険金を支払う場合-事故対策費用)
当会社は、商売安心名人特約第2条(保険金を支払う場合-施設・仕事の遂行危険)から第5条(保険金を支払う場合-保管物危険)までに規定する他人の身体の障害または財物の損壊(前条の規定が適用される場合を含みます。)、紛失もしくは盗取(以下、この条および第6条(保険金を支払わない場合-事故対策用)において「事故」といいます。)のうち、当会社が普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(1)に規定する損害賠償金について保険金を支払うべき事故が発生した場合において、事前に当会社の承認を得て、記名被保険者が支出した次のいずれかに該当する用に対して、この特約に従い、事故対策用保険金を記名被保険者に支払います。
① 広告宣伝用
事故発生の謝罪を目的とした広告宣伝活動または事故による記名被保険者の信頼を回復するための広告宣伝活動に要した 用で、事故発生の翌日から90日以内
に現実に支出した用をいいます。
② 専門コンサルティング用
事故の対応または同様の事故の再発防止のために、記名被保険者が一時的に契約した第三者である専門コンサルタントに支払った用をいいます。
第3条(保険金を支払う場合-追加初期対応費用)
この特約において、商売安心名人特約第7条(保険金を支払う場合-初期対応用)
①から⑤までの規定を、次のとおり①から⑦までに読み替えて適用します。
「① 事故現場の保存用、事故状況調査・記録用、写真撮影用、事故原因調査 用
② 事故現場の取片づけ用
③ 記名被保険者の使用人を事故現場に派遣するために必要な交通、宿泊等の 用
④ 通信
⑤ 見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入用
⑥ 身体の障害を被った被害者の法定相続人もしくは親族またはこれらの者の代理人が現地(事故発生地、被害者の収容地または⑦に規定する応対施設の所在地をいいます。)に赴いた場合の次に掲げる用。ただし、被害者1名につき2名分、かつ、30万円を限度とします。
ア.交通(現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の往復交通をいいます。)
総支払限度額
(1回の事故・保険期間中)
1回の事故かつ保険期間中の支払限度額
内枠限度額(注 1)
第4条(保険金を支払う場 | ||||
合―生産物・仕事の結果危険)(2)に基づく支払保険 | 300 万円 | 300 万円 | 300 万円 | 300 万円 |
金限度額 | ||||
第6条(保険金を支払う場 | ||||
合―人格権侵害危険)に基 | 300 万円 | 500 万円 | 500 万円 | 500 万円 |
づく支払保険金限度額 | ||||
第5条(保険金を支払う場 | ||||
合―保管物危険)に基づく | 100 万円 | 100 万円 | 100 万円 | 100 万円 |
支払保険金限度額 | ||||
第7条(保険金を支払う場 | ||||
合―初期対応用)の初期 | ||||
対応用保険金および第8 | ||||
条(保険金を支払う場合― | 300 万円 | 500 万円 | 500 万円 | 500 万円 |
訴訟対応用)訴訟対応 | ||||
用保険金の合算保険金限度 | ||||
額 |
1事故免責金額
(身体の障害に対する見舞金・見舞品)
(財物の損壊に対する見舞金・見舞品)
5,000 万円 1億円 3億円 5億円保険証券の免責金額欄記載の金額
1名につき 1名につき 1名につき 1名につき
10 万円 10 万円 10 万円 10 万円
1被害者に 1被害者に 1被害者に 1被害者につき2万円 つき2万円 つき2万円 つき2万円
イ.ホテル等客室料(現地および現地までの行程におけるホテル等の宿泊施設(居住施設を除きます。)の客室料をいい、1名につき14日分を限度とします。)
⑦ 記名被保険者が被害者の法定相続人もしくは親族またはこれらの者の代理人と
応対した場合のホテル、事務所等の応対施設の借上用 」
第4条(保険金を支払う場合-回収措置費用)
当会社は、商売安心名人特約第4条(保険金を支払う場合-生産物・仕事の結果危険)(1)または(2)に基づき保険金を支払うべき場合で、その原因となったその生産物もしくはその仕事の目的物自体、またはこれらが一部をなす財物を回収、修理、交換その他の必要な措置(以下「回収措置」といいます。)に要する 用を被保険者が支出したことによって被る損害に対して、この特約に従い、回収措置 用保険金を支払います。なお、回収措置用保険金には、事故の原因となった生産物または仕事の目的物と、同原因もしくは類似原因を内在する、またはそのおそれがある生産物も
しくは仕事の目的物自体、またはこれらが一部をなす財物の回収措置に要する用を含むものとします。
第5条(保険金を支払わない場合-純粋使用不能損害危険)
当会社は、第1条(保険金を支払う場合-純粋使用不能損害危険)について、直接であると間接であるとを問わず、商売安心名人特約第9条(保険金を支払わない場合
か し
-廃棄物補償対象外)から第11条(保険金を支払わない場合-施設・業務遂行危険)および第13条(保険金を支払わない場合-生産物・仕事の結果危険)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物または仕事の瑕疵によるその生産物または仕事の目的物自体(生産物または仕事の目的物の一部の欠陥によるその生産物の他の部分を含みます。)に生じた使用不能損害(物理的損壊を伴うか否かを問いません。)に対する損害賠償責任
(注1)内枠限度額の対象とされている各損害および各 用は、総支払限度額の内枠払いとなります。
また、上表の総支払限度額パターンごとに定められた1回の事故かつ保険期間中の支払限度額が適用されます。
② 被保険者が所有、使用または管理する財物の使用不能損害に対する損害賠償責任
③ 鳥インフルエンザおよび重症急性呼吸器症候群(SARS)に起因する損害賠償責任
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④ 記名被保険者ならびに記名被保険者の理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関および使用人によって、または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によってなされた仕事の履行遅滞および履行不能に起因する損害賠償責任
第6条(保険金を支払わない場合-事故対策費用)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合-事故対策用)について、次のいずれかに該当する用に対しては、事故対策用保険金を支払いません。
① 記名被保険者以外の者が支出したすべての用
② 記名被保険者の通常の広告宣伝活動のために支出した用
③ 事故の発生の有無にかかわらず支出した通常の顧問契約や継続的なアドバイス等にかかる用
④ コンサルティングの結果によって生じたすべての用
第7条(保険金を支払わない場合-回収措置費用)
当会社は、第4条(保険金を支払う場合-回収措置用)について、記名被保険者が次のいずれかに該当する回収措置を実施することにより支出する用に対しては、回収措置用保険金を支払いません。
① 回収措置が実施された生産物または仕事の目的物について、それらの代替品の欠陥に起因する回収措置
② 遺伝子組み替えを理由とする生産物または仕事の目的物の回収措置
③ 口蹄疫を理由とする生産物または仕事の目的物の回収措置
④ 牛海綿状脳症を理由とする生産物または仕事の目的物の回収措置
⑤ 消期限または賞味期限の表示漏れまたは誤りに起因する回収措置
⑥ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第3項に基づく回収措置
第8条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のとおりとします。
① 第1条(保険金を支払う場合-純粋使用不能損害危険)から第3条(保険金を支払う場合-追加初期対応用)までについては、記名被保険者
② 第4条(保険金を支払う場合-回収措置用)については、記名被保険者および生産物販売者
第9条(保険金の支払限度額)
当会社がこの特約に基づき支払うべき保険金の額は、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(2)および(3)ならびに商売安心名人特約第17条(保険金の支払限度額)の規定にかかわらず、次に掲げる額を限度とします。ただし、①から③までの支払限度額は、保険期間を通じて、商売安心名人特約および同特約に付帯された他の特約に基づき支払われる保険金の額と合算して保険証券記載の期間中支払限度額を限度とします。
① 第1条(保険金を支払う場合-純粋使用不能損害危険)に従い支払うべき保険金の額は、1回の事故かつ保険期間を通じて300万円。ただし、1回の事故について、保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金を支払います。
② 第2条(保険金を支払う場合-事故対策用)に従い支払うべき事故対策用保険金の額は、同条に掲げる用を合算し、1回の事故かつ保険期間を通じて 300万円
③ 第4条(保険金を支払う場合-回収措置用)に従い支払うべき回収措置用保険金の額は、1回の事故かつ保険期間を通じて300万円。ただし、1回の事故について、保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金を支払います。
第10条(適用除外)
当会社が第4条(保険金を支払う場合-回収措置用)の規定に基づき保険金を支払う場合には、商売安心名人特約第13条(保険金を支払わない場合-生産物・仕事の結果危険)(2)の規定は、適用しません。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款、商売安心名人特約およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
借用施設損壊補償特約(商売安心名人用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)①ならびに施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および第2条(保険金を支払わない場合)
①の規定にかかわらず、保険期間中に生じた被保険者の責めに帰すべき事由に起因する借用施設の損壊について、その貸主(転貸人を含みます。以下同様とします。)に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)(①を除
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きます。)ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)(①を除きます。)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の心身喪失または指図によって生じた損害賠償責任
② 被保険者が借用施設を貸主に引き渡した後に発見された借用施設の損壊に起因する損害賠償責任
③ 汚損、すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、借用施設の機能に直接関係のない損壊に起因する損害賠償責任
④ 借用施設の修理、改造または取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った作業による場合は除きます。
⑤ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害賠償責任
⑥ 借用施設および建物等の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害賠償責任
⑦ 借用施設内の電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害賠償責任。ただし、借用施設の他の部分と同時に損壊が生じていた場合は除きます。
⑧ 借用施設の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)
第3条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の借用施設内下請負人。なお、記名被保険者またはその借用施設内下請負人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含み、使用人(雇用契約関係の有無を問いません。)を含みません。
第4条(借用施設の範囲)
(1)この特約において借用施設とは、記名被保険者が保険証券記載の仕事の遂行のために借用している事務所または店舗をいい、工場、倉庫および社宅を除きます。
(2)(1)の借用施設には、次に掲げる物を含みます。
① 借用施設の所有者がその施設において所有する畳、建具その他の従物および電気、ガス、暖房設備、冷房設備その他の付属設備
② 被保険者が保険証券記載の仕事に使用するために設置した物のうち、借用施設の所在する建物または構築物(以下「建物等」といいます。)に付合し、その所有権がその建物等の所有者に帰属する部分
第5条(保険金の支払限度額)
当会社がこの特約に基づき支払うべき保険金の額は、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(2)および(3)の規定ならびに借用施設の数にかかわらず、1回の事故について、保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、保険証券記載の賠償責任にかかる支払限度額の10%を限度とし、保険期間を通じて、商売安心名人特約および同特約に付帯された他の特約に基づき支払われる保険金の額と合算して、保険証券記載の期間中支払限度額を限度とします。
第6条(適用除外)
(1)当会社は、この特約が付帯された保険契約については、この特約に基づき当会社が保険金を支払うべき借用施設の損壊については、商売安心名人特約第7条(保険金
を支払う場合-初期対応用)および第8条(保険金を支払う場合-訴訟対応用)の規定を適用しません。
(2)当会社は、この特約が付帯された保険契約に商売安心名人拡張補償特約が付帯された場合には、この特約に基づき当会社が保険金を支払うべき借用施設の損壊については、商売安心名人拡張補償特約第1条(保険金を支払う場合-純粋使用不能損害危険)から第4条(保険金を支払う場合-回収措置用)までの規定を適用しません。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款、商売安心名人特約およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
構内専用車補償特約(商売安心名人用)
第1条(用語の定義)
当会社は、この特約により、保険証券記載の施設内で所有、使用または管理されている構内専用車(以下「構内専用車」といいます。)については、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)④に規定する自動車とはみなさずに、商売安心名人特約第2条(保険金を支払う場合-施設・仕事の遂行危険)の規定を適用します。ただし、その構内専用車が車両登録されておらず、かつ、保険証券記載の施設内で所有、使用または管理される場合に限ります。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、商売安心名人特約第9条(保険金を支払わない場合-廃棄物補償対象外)から第11条(保険金を支払わない場合-施設・業務遂行危険)までに規定する損害のほか、被保険者が構内専用車を保険証券記載の施設外で使用中または管理中に生じた
事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(自賠責保険等との関係)
(1)当会社は、構内専用車の所有、使用または管理に起因して当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合においては、普通保険約款第23条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、その構内専用車が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下「自賠責保険」といいます。)の契約を締結している自動車であるときは自賠責保険に基づき支払われるべき保険金の額(自賠責保険の契約を締結すべき自動車であるにもかかわらず、その契約を締結していない場合においては、自賠責保険に基づき支払われるべき保険金の額に相当する金額とします。)およびその損害に対して保険金を支払うべき自動車保険契約があるときはその自動車保険契約によって支払われるべき保険金の額を合算した金額を、損害の額が超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(2)当会社は、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)の規定にかかわらず、(1)に規定された自賠責保険および自動車保険契約により支払われるべき保険金の額を合算した金額または保険証記載の免責金額のいずれか大きい額を免責金額として、商売安心名人特約第17条(保険金の支払限度額)および第18条( 用内枠払)の規定を適用します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款、商売安心名人特約およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
食中毒・特定感染症利益補償特約(商売安心名人用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 喪失利益
次条に規定する事故(以下「事故」といいます。)発生により営業が休止また
は阻害されたために生じた損失のうち、xx経常および事故が発生しなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。
② 収益減少防止用
標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために支払期間内に生じた必要かつ有益な用のうち通常要する用を超える額をいいます。
③ 標準営業収益
事故発生直前12か月のうち支払期間に応当する期間の営業収益をいいます。
④ 営業利益
営業収益から営業用を差し引いた額をいいます。
⑤ 営業用
売上原価または製造原価、一般管理、販売等営業に要する用をいいます。
⑥ 経常
事故発生の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する用をいいます。
⑦ xx経常
経常のうち、保険証券に記載された用をいいます。
⑧ xx項目の合計金額
営業利益および経常のうち保険証券記載の項目または科目の合計金額をいいます。
⑨ 営業収益
保険証券記載の売上高によって定める営業上の収益をいいます。
⑩ 収益減少額
標準営業収益から、支払期間中の営業収益を差し引いた額をいいます。
⑪ 支払期間
保険金支払の対象となる期間であって、次条①もしくは②の届出または③の処置の行われた時に始まり、事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時に終わります。ただし、いかなる場合も保険証券記載の支払期間を超えないものとします。
⑪ 利益率
直近の事業年度(1か年間)において、次の算式により算出した割合をいいます。
xx項目の合計金額
利益率 =
営業利益
ただし、同期間中に営業損失(営業用から営業収益を差し引いた額とします。)が生じた場合は、次の算式により算出した割合をいいます。
xx経常 ー 営業損失 × xx経常利益率 = 経常
営業利益
⑪ 保険価額
年間営業収益に利益率を乗じた額をいいます。
⑭ 年間営業収益
事故発生直前12か月の営業収益をいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事故により、保険証券記載の記名被保険者の営業(以下「営業」といいます。)が休止または阻害されたために生じた損失(喪失利
益および収益減少防止用をいいます。以下同様とします。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 保険証券記載の記名被保険者の営業施設(以下「施設」といいます。)における食中毒(以下「食中毒」といいます。)の発生または施設において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
② 施設における特定感染症の発生
特定感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下「法」といいます。)第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症のうち、法の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
③ 施設が食中毒または特定感染症の原因となる病原菌に汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒その他の処置
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって発生した事故による損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または記名被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意または重大な過失
② 記名被保険者(被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意または重大な過失による法令違反
じょう
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変・暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)、騒擾または労働争議中の暴力行為 ・ 破壊行為その他の違法行為もしくは秩序の混乱
④ 地震、噴火、津波、高潮または洪水
⑤ 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨害行為
第4条(保険金の支払額)
当会社が保険金を支払うべき損失の額は、次の①から④までに従ってこれを算出します。
① 喪失利益については、収益減少額に利益率を乗じた額とします。ただし、支払
期間中に支出を免れたxx経常がある場合は、その額を差し引いた額とします。
② 収益減少防止用については、直近の事業年度(1か年間)において、次の算式により算出した額とします。ただし、その用の支出によって減少を免れた営業収益に利益率を乗じた額を限度とします。
収益減少防止 用 × xx項目の合計金額
営業利益+経常
③ ①または②の場合において、保険料算出の基礎となるxx項目の合計金額が保険価額より低いときは、当会社は、次の算式により算出した額を支払います。
(喪失利益+収益減少防止 用) × xx項目の合計金額
保険価額
④ ①から③までの規定により算出した保険金の額がこの特約の保険金額を超える場合は、この特約の保険金額をもって限度とします。
第5条(保険金額の調整)
保険契約締結の際、この特約の保険金額が保険価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
すう
第6条(営業収益、利益率の調整)
営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業の趨勢が著しく変化した場合は、当会社は、損失の査定にあたり、標準営業収益、年間営業収益および利益率につき、被保険者との協議による合意に基づきxxな調整を行うものとします。
第7条(保険料の返還-解除の場合)
普通保険約款第19条(保険料の返還-解除の場合)(2)および商売安心名人特約第20条(確定保険料)(1)の規定にかかわらず、普通保険約款第13条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの特約を解除した場合には、
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当会社は、この特約の保険料を返還しません。
第8条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または記名被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損失の発生および拡大の防止に努めること。ただし、当会社は、収益減少防止 用に該当する用を除き、損失の発生および拡大の防止に要した用を負担しません。
② 事故発生の日時、場所、事故の状況、第2条(保険金を支払う場合)①もしくは②の届出または③の処置の行われた日時を、遅滞なく、書面で当会社に通知すること。
③ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損失の調査に協力すること。
(2)保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損失の額
② (1)②、④または⑤に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②もしくは⑤の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損失の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額(他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。)を限度とします。
第10条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、事故による損失が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損失および損失の額を証明する書類
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容、損失の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、
(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、記名被保険者が前条(2)の手続を完了した日(以下この条において
「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損失発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損失の額および事故と損失との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損失について被保険
者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査 ・ 調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 事故の原因が不明の場合、施設が大規模で損失額を確定するための帳票、帳簿類が大量にある場合、事故の発生事由が高度な専門技術を要する業務に起因する場合等、事故形態が特殊である場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、
(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(5)当会社は、支払期間が終了した後でなければ、保険金を支払いません。
第12条(時効)
この特約の保険金請求権は、第10条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第13条(保険金額の自動復元)
当会社がこの特約により保険金を支払った場合においても、この特約の保険金額は、減額することはありません。
第14条(普通保険約款および特別約款との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款および商売安心名人特約ならびにこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。ただし、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合
-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)ならびに施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の規定は準用しません。
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弊社代理店(またはその使用人を含む)は、弊社との委託契約に | たご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。 |
基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、 | なお、取扱代理店はご契約者の皆様のご契約状況を常に承知いた |
ご契約の管理業務などの代理業務を行っております。 | しておりますので、よき相談相手としてご利用くださいますよう |
したがいまして、弊社の代理店とご締結いただいて有効に成立し | お願いいたします。 |
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