Contract
イービジネスダイレクトカード保証委託約款
私および連帯保証人は、次の各条項を承認の上、私がスルガ銀行株式会社(以下「銀行」という。)との契約により負担する債務についての保証をアコム株式会社(以下「保証会社」という。)に委託します。また、私および連帯保証人と銀行との間の契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条 保証委託の内容
1.私の委託に基づいて保証会社が負担する保証債務は、私が銀行の「イービジネスダイレクトカード取引規定」(以下「規定」という。)に基づいて、銀行に対して負担する借入元金、利息、遅延損害金、その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。
2.保証委託の期間は銀行との契約の期間と同一としますが、銀行との契約の期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
第2条 代位弁済
1.私および連帯保証人が銀行に対する債務の履行を遅滞したため、または銀行に対する債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が銀行から代位弁済の履行を求められたときは、私および連帯保証人に対して何ら通知、催告を要せず、銀行に対し、保証債務の全部または一部を弁済することに同意いたします。
2.保証会社の前項の弁済によって銀行に代位する権利の行使に関しては、私および連帯保証人が銀行との間で締結した当座貸越契約の他、本約款(「個人情報利用等に関する同意書」を含む。以下同じ。)のほか、規定の各条項が適用されるものとします。
第3条 連帯保証人
1.連帯保証人は、次項に定める保証債務極度額の範囲内で、本契約の各条項を承認のうえ、第4条の求償債務および第12条の費用償還債務の全額につき、私と連帯して債務履行の責を負うものとしま す。
2.前項に基づき、連帯保証人が負担する保証債務極度額は、私が規定に基づいて銀行に対して負担する借入元金、利息、遅延損害金、その他一切の債務を主債務として予め定めた額と同額とします。
3.元本確定期日(本条第1項に基づく連帯根保証の対象となる債務の元本が確定する期日をいう。) は、私と銀行との間に規定に基づく契約の成立日から3年後の応答日の翌日とし、元本確定期日前 に、元本確定期日を延長することに書面で同意した場合に限り、元本確定期日は3年間延長されるものとします。
4.保証会社と連帯保証人との間における求償および代位の関係は次のとおりとします。
(1)保証会社が第2条第1項の弁済をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して、第4条の求償権全額を償還します。但し、その償還額は第2項に定める保証債務極度額を上限額とします。
(2)連帯保証人が銀行に対し自己の保証債務の弁済をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して何らの求償をしません。
第4条 求償権
私および連帯保証人は、保証会社の私および連帯保証人に対する求償権について直ちに弁済するものと し、その範囲は代位弁済金額のほか、代位弁済日以後代位弁済金額に対して年14.5%の損害金、支払のために要した費用およびその他債権の実行または保全のために要した費用を含むものとします。
第5条 事前求償
1.私および連帯保証人が下記の各号の1つにでも該当した場合には、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議はありません。
(1)仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、破産、民事再生、後見、保佐、補助開始の審判の申立があったとき。
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(4)銀行、保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(5)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私および連帯保証人の責めに帰すべき事由によって、保証会社において私および連帯保証人の所在が不明になったとき。
(6)著しい信用状態の悪化、背信行為のあったとき、その他保証会社において債権保全を必要とする相当の事由が生じたと認められるとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。
第6条 中止・解約・終了
1.銀行に対する債務または保証会社に対する債務の不履行など保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行から私および連帯保証人に対するその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続を取り、保証会社には負担をかけません。
3.私および連帯保証人と銀行との間の規定に基づく契約が終了した場合は、私および連帯保証人と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私および連帯保証人は、保証会社が保証委託契約書を私あてに返却しない取扱いをしたとしても異議ありません。
第7条 弁済の充当順位
1.第4条に基づいて私および連帯保証人が保証会社に弁済した金額が私および連帯保証人の保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。
2.私および連帯保証人が保証会社に対し、第4条に基づく求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私および連帯保証人の弁済した金額が私および連帯保証人の保証会社に対する債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。
第8条 通知義務・書類等の提出
1.私および連帯保証人はその氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったとき、また法人において商号、代表者等の事項に変更があったときは直ちに保証会社に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2.私および連帯保証人は、銀行に対する借入債務の履行または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、保証会社による私および連帯保証人の財産、収入、信用、経営等に関する調査に協力するとともに、当該調査に何ら異議を述べません。
3.私および連帯保証人は、私または連帯保証人の所在が不明になったことを知ったときは、直ちに保証会社に届け出るものとします。
4.前第1項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
第9条 xx後見人等の届出
1.私又は連帯保証人について家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によりその旨を銀行に届け出します。また、私又は連帯保証人の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に届け出します。
2.私又は連帯保証人について家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によりその旨を銀行に届け出します。
3.私、連帯保証人若しくはこれらの者の補助人・保佐人・後見人が、すでに補助・保佐・後見の開始の審判を受けている場合、又は、任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面により銀行に届け出します。
4.前三項の届出内容に変更又は取消が生じた場合にも同様に、直ちに書面により銀行に届け出します。
5.前四項の届出を怠ったために生じた損害については、銀行は責任を負いません。
第10条 信用情報機関の登録
私および連帯保証人は、別途定めのある「個人情報利用等に関する同意書」の内容に同意するものとします。
第11条 住民票等の取寄せ
保証会社が債権保全上必要とするときは、私および連帯保証人の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票、商業登記簿謄本等を取り寄せることを承諾します。
第12条 費用の負担
保証会社が第2条第1項の弁済によって取得した権利の保全、行使もしくは処分に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は、私および連帯保証人の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に支払います。
第13条 債権の譲渡
私および遅帯保証人は、保証会社が私および連帯保証人に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。
第14条 xx証書の作成
私および連帯保証人は、保証会社から請求のあったときは直ちに強制執行認諾事項付きのxx証書作成に必要な一切の必要書類を保証会社に提出するものとします。このために要する費用は私および連帯保証人が負担します。
第15条 管轄裁判所の合意
私および連帯保証人は、この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本社所在地または営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第16条 保証会社を含む保証人に関する特約
1.私は、銀行が、保証会社を含む保証人(包括承継または債務引受けによりこれらの者の地位を取得した者を含みます)の一部に対して履行の請求を行った場合には、私ならびに他の保証人にも請求の効力が及ぶものとすることに予め同意します。
2.私は、保証会社を含む保証人(私の委託を受けていない保証人を含みます。)から銀行に対して請求があったときは、銀行が、保証人に対し、民法第458条の2所定の情報(主たる債務者の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに予め同意するものとします。
第17条 本約款の変更
1.保証会社は、民法の規定に従い本約款の変更をすることができます。
2.保証会社は前項に基づき本約款を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行または保証会社ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)