Contract
京都市災害ボランティアセンター補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,京都市災害ボランティアセンターに関する基本合意書8(1)の規定に基づき,京都市災害ボランティアセンターの運営費用として本市が行う補助金の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の対象は,京都市災害ボランティアセンターの運営費用(災害時の対応に備えた積立に要する経費を含む。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,予算の範囲内において市長が定める額とする。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は,京都市災害ボランティアセンター補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)によって,次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(標準処理期間)
第5条 市長は,条例第9条による申請が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(申請事項の変更の承認)
第6条 京都市災害ボランティアセンターは,条例第11条第1項第1号の規定に基づき,申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとするときは,市長の承認を受けなければならない。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は,次のとおりとする。
(1) 補助目的達成のために事業の弾力的な遂行を認める必要がある場合
(2) 補助目的の変更をもたらすものでなく,かつ,補助事業者等の自由な創意工夫により計画変更を認めることが,より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
(3) 補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合
(事業報告書の届出)
第7条 条例第18条の規定による実績報告は,毎年度決算終了後,事業開始日の属する年度の翌年度の5月末までに,速やかに事業報告書に次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第8条 京都市災害ボランティアセンターは,条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは,京都市災害ボランティアセンター補助金概算払請求書 (第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は,文化市民局長が定める。
附 則
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,令和3年5月13日から施行する。
附 則
この要綱は,令和4年3月24日から施行する。
第 1 号様式( 第4 条関係)
京都市災害ボランティアセンター補助金交付申請書
( あて先) 京都市長 | 年 | 月 | 日 | |||||
申請者の主たる事務所の所在地 | 申請者の名称及び代表者名 電話 ― | |||||||
京都市補助金等の交付等に関する条例第9条の規定により補助金の交付を 申請します。 | ||||||||
交 | 付 | 申 | 請 | 額 | 円 |
第2号様式( 第8 条関係)
京都市災害ボランティアセンター補助金概算払請求書
( あて先) 京都市長 | 年 | 月 | 日 | |||||
請求者の主たる事務所の所在地 | 請求者の名称及び代表者名 電話 ― | |||||||
京都市補助金等の交付等に関する条例第21 条第2項の規定により補助金 の概算払を請求します。 | ||||||||
交付決定日及び決定番号 | 年 | 月 | 日 | 第 | 号 | |||
補助金の請求額 | 円 | 交付予定額 | 円 |