契約期間 年 月 日 〜 年 月 日 プラン名 月額 お支払い金額(年間) お支払い方法 □ 専属専任媒介契約 無料 Bプラン適用となります □ Aプラン 2,800円 33,600円 □ クレジットカード *PayPalに登録していただき、お支払いしていただきます。 □ Bプラン 5,000円 60,000円 □ 銀行振込 銀行名 : 足利銀行 □ Cプラン 支店名 : 桐生支店 9,000円 108,000円 口座番号 : 普通 266370口座名義 : コムカイケンセツ(カ
委託者xは、この契約書により下記表示不動産に関する管理業務を受託者乙に委託し、乙はこれを受託します。
平成 年 月 日
(フリガナ)お名前 | 印 | 性別 | 生年月日 |
西暦 年 月 日 | |||
男・女 | |||
(フリガナ)ご住所 | 物件所有者 との関係(続柄) | 本人・その他( ) | |
ご自宅電話番号 | |||
携帯番号 | |||
お勤め先 | お勤め先電話番号 | ||
メールアドレス |
【 緊急連絡先 】
(フリガナ)お名前 | 関係(続柄) | ||
電話番号 |
所在地 | 築年数 | 年 | |||||
建物種別 | 木造 鉄骨造 | 鉄筋コンクリ−ト その他( | ) | ||||
( )階建て | 建物延床面積 | ( ㎡ | ) | 建築時の図面 | 有・無 | ||
物件状況 | 電気 | 契約中 | ・ | 契約停止中 | |||
水道 | 契約中 | ・ | 契約停止中 | ||||
ガス | 契約中 | ・ | 契約停止中 | ||||
火災保険 | 契約中・契約停止中*契約中の場合(住宅用・一般物件用) | ||||||
警備会社 | 契約中 | ・ | 契約停止中 |
契約期間 | 年 月 | 日 〜 年 月 | 日 |
プラン名 | 月額 | お支払い金額(年間) | お支払い方法 |
□ 専属専任媒介契約 | 無料 | Bプラン適用となります | |
□ Aプラン | 2,800円 | 33,600円 | □ クレジットカード |
*PayPalに登録していただき、お支払いしていただきます。 | |||
□ Bプラン | 5,000円 | 60,000円 | □ 銀行振込 |
銀行名 : 足利銀行 | |||
□ Cプラン | 支店名 : 桐生支店 | ||
9,000円 | 108,000円 | 口座番号 : 普通 266370口座名義 : xxxxxxxx(カ |
確認欄 |
甲及び乙は、本契約を確認し、事前調査を行うにあたり、目的物件の敷地内及び建物内の調査を行うことに合意します。
□ 合意します
【平成
年
月
日】
甲:委託者
住所
〒
-
氏名
印
丙:業務代理人 住所
〒
-
氏名
印
乙:受託者
住所
x 000 - 0000
xxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxx0X
氏名
いえ。とち。物語
印
1
第1条(契約の目的) 第9条(管理料金の支払い)
第16条(更新)
第20条(守秘義務・個人情報の保護)
甲は乙に対し、目的物件の管理を委託することを目的として本契約を締結する。
甲は、乙に対して、表記の記載に従い、料金(以下「管理料金」といいます。)を支払わなければなりません。
この契約の有効期間は、甲及び乙の合意に基づき、更新することができます。
2. 前項の更新をしようとするときは、甲又は乙は、有効期間が満了する 3ヶ月前までに、相手方に対し、文書でその旨を申し出るものとします。
乙は、委託業務を執行する上で知り得た秘密事項を正当な理由なく漏らしてはなりません。
2. 乙は、前項と同様に知り得た甲または関係者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法令およびその他の規範を遵守し、個人
第2条(目的物件の範囲と内容) 第10条(委託業務の報告)
3. 前2項による有効期間の更新に当たり、甲乙間で契約の内容につい
情報の適正な保護と取り扱いをしなければなりません。また、乙は第5条に定める再委託においては当該委託を受ける者に対して必要な監督措
甲は、表記に記載された目的物件の状況を乙に提示し、乙は甲より指定された範囲を管理範囲として管理業務を行うものとし、目的物件の一部が管理範囲から除外された場合には、除外された部分の管理責任は負わないものとします。ただし、甲は、緊急並びに止むを得ない場合に乙が立ち入ることについては認めるものとします。
2 甲は書画、骨董等の貴重品については、原則として、残置しないものとし、目的物件の範囲には書画、骨董等の貴重品は含まないものとしま
す。甲は、目的物件内に残置する場合においては、その物品を乙に提示し、紛失、損害等その物品に関することについて、乙の責任を一切問わないものとします。
第3条(鍵の引き渡し)
乙が鍵の引き渡しを受ける場合には、鍵の保管・管理について責任を負うものとします。
第4条(管理業務の内容)
甲は、表記の業務(以下、「委託業務」といいます。)を乙に委託します。
2. 本契約における管理とは、表記の業務を遂行することを言い、乙は民法717条所定の占有者や建築基準法第8条所定の管理者又は占有者など法律上の占有者又は管理者としての責任を負うものではありません。このことは乙が鍵の引き渡しを受けた場合も同様です。
乙は、毎月月末までに、委託業務に係わる報告書を作成し、甲または甲の指定する者に報告しなければなりません。
第11条(甲からの連絡、通知義務)
xは、この契約期間中に委託業務に関して、甲並びに関係者の関与で乙の執行に支障が生じる事項(目的物件の甲の自己のためにする使用を含む。)を予見または発見したときは、速やかにその旨を乙に連絡しなければなりません。
2. xは、表記で表示した目的物件の権利関係等に変動が生じたときは、その旨を速やかに書面にて、乙に通知しなければなりません。
第12条(xxの義務違反に対する費用等の請求)
乙は、前条の場合において、乙の損失または乙による費用等の支払が発生したときは、当該損失または費用等の相当額の支払を甲に請求することができます。
第13条(保険等加入義務)
甲は、目的物件に対し、乙と協議して相応な建物の火災保険、家財保険特約、施設の賠償責任保険その他必要な保険に加入しなければなりません。
て、別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同一内容の契約が成立したものとみなします。
第17条(契約の解除)
xxx乙がこの契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができます。
2. 次の各号のいずれかに該当する場合には、甲、乙は、この契約を解除するこ とができます。
一、xがこの契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をした。
二、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたとき。
三、乙が差押、仮差押、競売、その他公権力の処分を受け、または破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立があったとき。
四、乙が監督官庁より営業停止又は営業免許・営業登録の取消しなど、行政処分を受けたとき。
五、甲が差押、仮差押、競売、その他公権力の処分を受け、または破産、特別清算、会社更生、民事再生の申し立てがあったとき
3. 乙が前項の各号の一つにでも該当し、それにより甲が損害を被った場合、甲は、契約解除の有無にかかわらず、乙に対して損害の賠償を請求することができます。
置を講じなければなりません。
3. 前2項の規定は、次の各号の場合には適用されないものとします。一、xが承諾した場合
二、監督官庁、裁判所その他の公的機関の法令に基づく命令、要求又は要請(アからウまでに定めるものを含みます。)に従って開示する場合
ア.民事訴訟法第186条又は家事審判規則第8条に基づく調査の嘱託
イ.刑事訴訟法第197条第2項に基づく照会 ウ.国税犯則取締法第1条第3項に基づく照会
第21条(クーリング・オフ)
甲は、訪問販売(特定商取引に関する法律第26条第5項各号に定める訪問販売を除きます。以下同じ。)または電話勧誘販売(同法第26条第6項各号に定める電話勧誘販売を除きます。以下同じ)の方法で本サービス契約を締結した場合(甲が営業のために又は営業として契約を締結した場合を除きます。)、書面により本契約の解除(以下本条において「クーリング・オフ」といいます。)を行うことができるものとします。ただし、甲が契約書及び本約款を受領した日から起算して8日を経過した場合においては、この限りではないものとします。
2. クーリング・オフは甲がクーリング・オフに係る書面を発した時にその効力を生ずるものとします。
3. 乙は、クーリング・オフがあった場合においては、そのクーリング・オフに伴う損害賠償の支払を請求することができないものとします。
4. クーリング・オフがあった場合において、本契約に関連して金銭を受領しているときは、甲に対し、速やかに、その全額を返還するものとします。
第5条(第三者への再委託) 第14条(免責事項)
第18条(解約の申入れ)
乙は、甲の承認を得て、前条の業務の全部または一部を第三者に再委託することができます。
2. 乙は、再委託した業務の処理について、甲に対して、自らなしたと同等の責任を負うものとします。
第6条(業務指図権限等の授与)
甲は、委託業務について業務指図者(以下「丙」といいます。)に乙の業務執行に対する、指図権限並びに報告受領権限を与えるものとします。
甲が次の各号に掲げる損害を受けたときにも、乙はその損害を賠償する責任を負わないものとします。
一、天災地変等不可抗力による損害
二、乙の責めに帰すことができない目的物件の倒壊、損傷したことにより、 歩行者、隣地居住者等の第三者に与えた損害
三、乙の責めに帰すことができない火災、盗難等の事故の発生による損害
四、乙が善良なる管理者の注意をもって管理業務を行ったにもかかわらず生じた諸設備の故障による損害
五、乙の報告による危機回避並びに改善提案を甲が実施しないことに起因する損害並びに甲の責任において管理する、目的物件内の書画、
甲又は乙は、その相手方に対して、少なくとも2ヶ月前に文書により、解約の申入れを行うことにより、この契約を終了させることができます。
2. 前項の規定にかかわらず、甲は、2ヶ月分の管理料金を乙に支払うことにより、随時にこの契約を終了させることができます。
第19条(契約終了時の処理)
この契約が終了したときは、乙は、甲に対し、鍵並びに目的物件に関する書類及び保管する書類を引き渡すものとします。
2 .乙は速やかに甲の指定する者がある場合には、指定する者に対
第22条(看板等設置承諾)
乙は、甲が委託業務において看板等の設置について承諾した場合については、看板等を設置することができるものとします。その内容について事前に甲と協議し、承諾を求めなければなりません。
2. 看板設置費用については甲の負担とします。
第23条(合意管轄裁判所)
委託者xは、この契約書により下記表示不動産に関する管理業務を受託者乙に委託し、乙はこれを受託します。
平成 年 月 日
(フリガナ)お名前 | 印 | 性別 | 生年月日 |
西暦 年 月 日 | |||
男・女 | |||
(フリガナ)ご住所 | 物件所有者 との関係(続柄) | 本人・その他( ) | |
ご自宅電話番号 | |||
携帯番号 | |||
お勤め先 | お勤め先電話番号 | ||
メールアドレス |
【 緊急連絡先 】
(フリガナ)お名前 | 関係(続柄) | ||
電話番号 |
所在地 | 築年数 | 年 | |||||
建物種別 | 木造 鉄骨造 | 鉄筋コンクリ−ト その他( | ) | ||||
( )階建て | 建物延床面積 | ( ㎡ | ) | 建築時の図面 | 有・無 | ||
物件状況 | 電気 | 契約中 | ・ | 契約停止中 | |||
水道 | 契約中 | ・ | 契約停止中 | ||||
ガス | 契約中 | ・ | 契約停止中 | ||||
火災保険 | 契約中・契約停止中*契約中の場合(住宅用・一般物件用) | ||||||
警備会社 | 契約中 | ・ | 契約停止中 |
契約期間 | 年 月 | 日 〜 年 月 | 日 |
プラン名 | 月額 | お支払い金額(年間) | お支払い方法 |
□ 専属専任媒介契約 | 無料 | Bプラン適用となります | |
□ Aプラン | 2,800円 | 33,600円 | □ クレジットカード |
*PayPalに登録していただき、お支払いしていただきます。 | |||
□ Bプラン | 5,000円 | 60,000円 | □ 銀行振込 |
銀行名 : 足利銀行 | |||
□ Cプラン | 支店名 : 桐生支店 | ||
9,000円 | 108,000円 | 口座番号 : 普通 266370口座名義 : xxxxxxxx(カ |
確認欄 |
甲及び乙は、本契約を確認し、事前調査を行うにあたり、目的物件の敷地内及び建物内の調査を行うことに合意します。
□ 合意します
【平成
年
月
日】
甲:委託者
住所
〒
-
氏名
印
丙:業務代理人 住所
〒
-
氏名
印
乙:受託者
住所
x 000 - 0000
xxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxx0X
氏名
いえ。とち。物語
印
1
第1条(契約の目的) 第9条(管理料金の支払い)
第16条(更新)
第20条(守秘義務・個人情報の保護)
甲は乙に対し、目的物件の管理を委託することを目的として本契約を締結する。
甲は、乙に対して、表記の記載に従い、料金(以下「管理料金」といいます。)を支払わなければなりません。
この契約の有効期間は、甲及び乙の合意に基づき、更新することができます。
2. 前項の更新をしようとするときは、甲又は乙は、有効期間が満了する 3ヶ月前までに、相手方に対し、文書でその旨を申し出るものとします。
乙は、委託業務を執行する上で知り得た秘密事項を正当な理由なく漏らしてはなりません。
2. 乙は、前項と同様に知り得た甲または関係者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法令およびその他の規範を遵守し、個人
第2条(目的物件の範囲と内容) 第10条(委託業務の報告)
3. 前2項による有効期間の更新に当たり、甲乙間で契約の内容につい
情報の適正な保護と取り扱いをしなければなりません。また、乙は第5条に定める再委託においては当該委託を受ける者に対して必要な監督措
甲は、表記に記載された目的物件の状況を乙に提示し、乙は甲より指定された範囲を管理範囲として管理業務を行うものとし、目的物件の一部が管理範囲から除外された場合には、除外された部分の管理責任は負わないものとします。ただし、甲は、緊急並びに止むを得ない場合に乙が立ち入ることについては認めるものとします。
2 甲は書画、骨董等の貴重品については、原則として、残置しないものとし、目的物件の範囲には書画、骨董等の貴重品は含まないものとしま
す。甲は、目的物件内に残置する場合においては、その物品を乙に提示し、紛失、損害等その物品に関することについて、乙の責任を一切問わないものとします。
第3条(鍵の引き渡し)
乙が鍵の引き渡しを受ける場合には、鍵の保管・管理について責任を負うものとします。
第4条(管理業務の内容)
甲は、表記の業務(以下、「委託業務」といいます。)を乙に委託します。
2. 本契約における管理とは、表記の業務を遂行することを言い、乙は民法717条所定の占有者や建築基準法第8条所定の管理者又は占有者など法律上の占有者又は管理者としての責任を負うものではありません。このことは乙が鍵の引き渡しを受けた場合も同様です。
乙は、毎月月末までに、委託業務に係わる報告書を作成し、甲または甲の指定する者に報告しなければなりません。
第11条(甲からの連絡、通知義務)
xは、この契約期間中に委託業務に関して、甲並びに関係者の関与で乙の執行に支障が生じる事項(目的物件の甲の自己のためにする使用を含む。)を予見または発見したときは、速やかにその旨を乙に連絡しなければなりません。
2. xは、表記で表示した目的物件の権利関係等に変動が生じたときは、その旨を速やかに書面にて、乙に通知しなければなりません。
第12条(xxの義務違反に対する費用等の請求)
乙は、前条の場合において、乙の損失または乙による費用等の支払が発生したときは、当該損失または費用等の相当額の支払を甲に請求することができます。
第13条(保険等加入義務)
甲は、目的物件に対し、乙と協議して相応な建物の火災保険、家財保険特約、施設の賠償責任保険その他必要な保険に加入しなければなりません。
て、別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同一内容の契約が成立したものとみなします。
第17条(契約の解除)
xxx乙がこの契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができます。
2. 次の各号のいずれかに該当する場合には、甲、乙は、この契約を解除するこ とができます。
一、xがこの契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をした。
二、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたとき。
三、乙が差押、仮差押、競売、その他公権力の処分を受け、または破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立があったとき。
四、乙が監督官庁より営業停止又は営業免許・営業登録の取消しなど、行政処分を受けたとき。
五、甲が差押、仮差押、競売、その他公権力の処分を受け、または破産、特別清算、会社更生、民事再生の申し立てがあったとき
3. 乙が前項の各号の一つにでも該当し、それにより甲が損害を被った場合、甲は、契約解除の有無にかかわらず、乙に対して損害の賠償を請求することができます。
置を講じなければなりません。
3. 前2項の規定は、次の各号の場合には適用されないものとします。一、xが承諾した場合
二、監督官庁、裁判所その他の公的機関の法令に基づく命令、要求又は要請(アからウまでに定めるものを含みます。)に従って開示する場合
ア.民事訴訟法第186条又は家事審判規則第8条に基づく調査の嘱託
イ.刑事訴訟法第197条第2項に基づく照会 ウ.国税犯則取締法第1条第3項に基づく照会
第21条(クーリング・オフ)
甲は、訪問販売(特定商取引に関する法律第26条第5項各号に定める訪問販売を除きます。以下同じ。)または電話勧誘販売(同法第26条第6項各号に定める電話勧誘販売を除きます。以下同じ)の方法で本サービス契約を締結した場合(甲が営業のために又は営業として契約を締結した場合を除きます。)、書面により本契約の解除(以下本条において「クーリング・オフ」といいます。)を行うことができるものとします。ただし、甲が契約書及び本約款を受領した日から起算して8日を経過した場合においては、この限りではないものとします。
2. クーリング・オフは甲がクーリング・オフに係る書面を発した時にその効力を生ずるものとします。
3. 乙は、クーリング・オフがあった場合においては、そのクーリング・オフに伴う損害賠償の支払を請求することができないものとします。
4. クーリング・オフがあった場合において、本契約に関連して金銭を受領しているときは、甲に対し、速やかに、その全額を返還するものとします。
第5条(第三者への再委託) 第14条(免責事項)
第18条(解約の申入れ)
乙は、甲の承認を得て、前条の業務の全部または一部を第三者に再委託することができます。
2. 乙は、再委託した業務の処理について、甲に対して、自らなしたと同等の責任を負うものとします。
第6条(業務指図権限等の授与)
甲は、委託業務について業務指図者(以下「丙」といいます。)に乙の業務執行に対する、指図権限並びに報告受領権限を与えるものとします。
甲が次の各号に掲げる損害を受けたときにも、乙はその損害を賠償する責任を負わないものとします。
一、天災地変等不可抗力による損害
二、乙の責めに帰すことができない目的物件の倒壊、損傷したことにより、 歩行者、隣地居住者等の第三者に与えた損害
三、乙の責めに帰すことができない火災、盗難等の事故の発生による損害
四、乙が善良なる管理者の注意をもって管理業務を行ったにもかかわらず生じた諸設備の故障による損害
五、乙の報告による危機回避並びに改善提案を甲が実施しないことに起因する損害並びに甲の責任において管理する、目的物件内の書画、
甲又は乙は、その相手方に対して、少なくとも2ヶ月前に文書により、解約の申入れを行うことにより、この契約を終了させることができます。
2. 前項の規定にかかわらず、甲は、2ヶ月分の管理料金を乙に支払うことにより、随時にこの契約を終了させることができます。
第19条(契約終了時の処理)
この契約が終了したときは、乙は、甲に対し、鍵並びに目的物件に関する書類及び保管する書類を引き渡すものとします。
2 .乙は速やかに甲の指定する者がある場合には、指定する者に対
第22条(看板等設置承諾)
乙は、甲が委託業務において看板等の設置について承諾した場合については、看板等を設置することができるものとします。その内容について事前に甲と協議し、承諾を求めなければなりません。
2. 看板設置費用については甲の負担とします。
第23条(合意管轄裁判所)