Contract
重要事項のご説明
年金払積立傷害保険をご契約いただくお客さまへ
2013年10月1日以降始期契約用
この書面では「年金払積立傷害保険」に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。
ご契約の内容は、年金払積立傷害保険普通保険約款・特約によって定まります。普通保険約款・特約は、ご契約後、保険証券と共にお届けします。事前に必要な場合は、取扱代理店または当社までお申出ください。
保険契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
※保険申込書への署名または記名・押印は、この書面の受領確認を兼ねています。
※この書面を、ご契約後にお届けする保険証券とあわせて保管くださいますようお願いいたします。
この書面の構成
契約概要のご説明
1 商品の仕組みおよび引受条件等
2 保険料
3 保険料の払込方法について
4 基本給付金・増額給付金・加算給付金・契約者配当金
5 解約・失効返れい金の有無
2~3
ページ
注意喚起情報のご説明
1 ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
2 告知義務等
3 補償の開始時期
4 保険金をお支払いしない主な場合等
5 保険料の払込猶予期間等の取扱い
6 解約・失効と解約・失効返れい金
7 保険会社破綻時等の取扱い
8 「現在のご契約の解約を前提とした新たなご契約」のご注意
9 銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関を取扱代理店として、ご契約される場合のご注意
4~7
ページ
その他のご説明
1 ご契約時にご注意いただきたいこと
~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
2 ご契約後にご注意いただきたいこと
~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
3 保険金をお支払いする場合に該当したときの手続
4 契約者貸付
5 取引時確認(お客さまの本人確認など)に関するお願い
6 個人情報の取扱いについて
7 税法上の取扱い(平成25年8月現在)
8~9
ページ
ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
1
青色の文字の用語については、 用語のご説明 (最終ページ)をご参照ください。
契約概要のご説明
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については普通保険約款・特約等でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者が事故によりケガをされ、死亡された場合または重度後遺障害が生じた場合に、保険金をお支払いします「。病気」は保険金お支払いの対 象とはなりません。また、保険料払込期間が満了し、保険料全額のお払込みが完了している場合は、給付金支払開始日以降、給付金支払日に保険契約が有効に存続している限り、所定の給付金を給付金受取人(原則として保険契約者が給付金受取人となります。)にお支払いします。
なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
被保険者としてご加入いただける方 | 始期日時点における年令が満16才以上満70才以下かつ満期日時点における年令が満80才以下の方に限ります。 |
被保険者の範囲 | 保険申込書の被保険者欄に記載の方 |
なお、この保険において支払われる各種の保険金は、次の方に支払われます。
保険金受取人 | 死亡保険金 | 死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 |
重度後遺障害保険金 | 普通保険約款・特約に定めております。 |
(2)補償内容
保険金をお支払いする主な場合は次のとおりです。詳細については、普通保険約款・特約等でご確認ください。
①保険金をお支払いする主な場合と保険金のお支払額
【補償地域欄の説明】「国外」欄が×の場合 :日本国外における事故等は補償の対象となりません。
「国内」欄・「国外」欄ともに○の場合 :日本国内外を問わず、「保険金をお支払いする場合」欄に記載された事故等が補償の対象になります。
保険金の種類 | 補償地域 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | |
国内 | 国外 | |||
死亡保険金 | ○ | ○ | 保険期間(注1)中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 保険証券記載の保険金額(注2)を死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 |
重度後遺障害保険金 | ○ | ○ | 保険期間(注1)中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に重度後遺障害が生じた場合。事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社が事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき重度後遺障害と認定した場合 | 保険証券記載の保険金額(注2)をお支払いします。 |
(注1)保険期間は保険料払込期間に据置期間、給付金支払期間を足した年数から1年減じた年数となります。なお、最終回の給付金支払日(始期日応当日)に保険期間は終了いたしますので、それ以後に被られたケガに対しては保険金をお支払いしません。
(注2)死亡・重度後遺障害保険金額は、保険料払込期間中毎年逓増し、保険料払込期間の最終保険年度以後は一定の金額となります。
(将来の保険料を前納されたご契約についても、同様の取扱いとなりますのでご注意ください。)
第1保険年度 | 保険料払込期間が10年以下の契約 給付金支払開始時保険金額 ÷ 保険料払込期間(年数) |
保険料払込期間が11年以上の契約 給付金支払開始時保険金額 ÷ 11 | |
第2保険年度から 保険料払込期間最終保険年度の前保険年度まで | 第1保険年度の保険金額 +(給付金支払開始時保険金額-第1保険年度の保険金額)×(経過期間-1) 保険料払込期間-1 |
保険料払込期間最終保険年度以後 | 給付金支払開始時保険金額 |
※保険金額の計算の最終結果で、千円未満の端数が生じたときは、千円単位に切り上げます。
②保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いしない主な場合については、注意喚起情報のご説明 の「4.(1)保険金をお支払いしない主な場合」(5ページ)をご参照ください。詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(3)セットできる主な特約およびその概要
この保険にセットできる特約をご用意しています。詳細は普通保険約款・特約をご参照ください。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、10年から64年の整数年です。また、お客さまが実際にご契約いただく保険期間については、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
ご契約いただく保険金額は被保険者の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご契約条件等もありますのであらかじめご承知おきください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
また、お客さまが実際にご契約いただく保険金額につきましては、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
2.保険料
保険料は第1回基本給付金額・保険期間・給付金支払期間などにより、保険金額とともに決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
2
3.保険料の払込方法について
(1) 保険料の払込方法は、分割払となり、払込 数や払込方法等により、払込保険料総額が異なります。また、分割払においてまだ保険料払込期日の到来していないすべての将来の保険料を一括して前納保険料(全期前納払)としてお払込みいただく方法もありますが、お取扱いには一定の条件があります。
ご契約形態によってはお取扱いができない場合があります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(2) 初 保険料以外のお払込みは口座振替となります。ただし、初 保険料から口座振替でお払込みいただくこともできます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(3) 保険契約者の勤務する企業等を通じて保険料を集金する団体扱や集団扱もあります。ただし、団体扱および集団扱による保険料のお払込みにあたっては、保険契約者、被保険者に関する一定の条件を満たす必要があります。詳細は、その他のご説明 の「1(. 3)団体扱・集団扱契約(」8ページ)をご参照ください。
(4) 保険料払込期間(注1)は、6年以上54年以下の整数年で設定していただくことができます。ただし、保険料払済年令は満22才以上満76才以下となります。なお、保険料払込期間(注1)と据置期間(注2)の合計は6年以上54年以下の整数年となります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(注1)保険料払込期間は、(保険料払済年令-契約年令)となります。
(注2)据置期間は、10年以内の整数年で設定していただくことができます。
4.基本給付金・増額給付金・加算給付金・契約者配当金
この保険では、保険料払込期間が満了し、保険料全額のお払込みが完了している場合は、給付金支払開始日以降、給付金支払日に保険契約が有効に存続している限り、給付金支払期間中に毎年次の給付金を合算して給付金受取人にお支払いします。
基本給付金 | ご契約時に定めた金額を基本給付金としてお支払いします。実際にご契約いただく基本給付金は保険申込書の第1 基本給付金額欄に記載の金額にてご確認ください。 (定額払の場合) 第1 基本給付金額と同額を毎 基本給付金としてお支払いします。 (定額逓増払の場合) 初は第1 基本給付金額をお支払いし、第2 以降は前 の基本給付金額に第1 基本給付金額の5%相当額を加算した額をお支払いします。 なお、給付金支払開始日の前日までに自動振替貸付および契約者貸付の元利合計額が返済されなかった場合には、基本給付金額が減額されます。 |
増額給付金 | お払込みいただいた保険料のうち、積立部分の保険料の給付金支払開始日までの運用益が予定した利率に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、保険期間および基本給付金額などに応じて計算された金額を、契約者配当金(増額給付金)として各 の基本給付金とともにお支払いします。なお、契約者配当金(増額給付金)は0の場合もありますので、あらかじめご了承ください。 |
加算給付金 | お払込みいただいた保険料のうち、積立部分の保険料の給付金支払開始日以後の運用益が予定した利率に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、保険期間および基本給付金額などに応じて計算された金額を、契約者配当金(加算給付金)として各 の基本給付金、増額給付金とともにお支払いします。なお、契約者配当金(加算給付金)は0の場合もありますので、あらかじめご了承ください。 |
始期日から給付金支払開始日までの期間が10年を超える契約については、10年経過以後給付金支払開始日までの間に契約が終了、失効または解約・解除されても、お払込みいただいた保険料のうち、積立部分の保険料の運用益が、予定した利率に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、保険期間および基本給付金額などに応じて計算された金額を10年ごとの期間に対する契約者配当金としてお支払いします。なお、契約者配当金は0の場合もありますので、あらかじめご了承ください。
〈被保険者が亡くなられた場合等の取扱いについて〉
・ 死亡保険金または重度後遺障害保険金をお支払いした場合には、ご契約は終了(全損終了)し、給付金はお支払いできなくなります。
・ 保険金をお支払いする事由以外の原因によって、被保険者が亡くなられた場合にはご契約は失効し、給付金はお支払いできなくなります。
・ 給付金支払開始後、全損終了の場合を除き、保険契約が解約・解除または失効となった場合は、残りの給付金支払期間の給付金現価を一括してお支払いします。
5.解約・失効返れい金の有無
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。ご契約の解約・失効等に際しては、返れい金をお支払いいたします。ただし、返れい金をお支払いできない場合もございます。
また、保険料について追加のご請求をさせていただく場合があります。注意喚起情報のご説明 の「6.解約・失効と解約・失効返れい金」(6ページ)をご参照ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0000-000-000〔 ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事故は いち早く
0000-000-000(無料)
注意喚起情報
のご説明
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約等でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
(1)クーリングオフ
「保険契約者が個人」で、かつ「保険期間が1年超」の場合には、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤またはご契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。ただし、右に記載のご契約はクーリングオフはできませんので、ご注意ください。この保険は長期にわたるご契約となりますので、お申込みに際しましては、十分にご検討いただきますようお願いいたします。
(2)お申出いただける期間
ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。
(注)既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフのお申出をされた場合は、そのクーリングオフの効力は生じないものとし、保険金をお支払いします。
(3)お申出の方法
上記期間内(8日以内の消印有効)に当社(お客さまデスク クーリングオフ係)あてに必ず郵送にて行ってください。
(注)取扱代理店・仲立人ではクーリングオフのお申出を受け付けることはできません。
(4)クーリングオフの場合の保険料の返還
クーリングオフの場合には、既にお払込みいただいた保険料はお返しいたします。また当社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、上記(2)のとおり、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
●営業または事業のためのご契約
●法人または社団・財団等が締結されたご契約
●質権が設定されたご契約
●第三者の担保に供されているご契約
●「通信販売特約」に基づき申し込まれたご契約
〈ハガキの記載内容〉
xxxxxxxxxxxx0-00-0xx住友海上 駿河台新館
三井住友海上火災保険株式会社お客さまデスク
クーリングオフ 係
表面[宛先] 裏面[記載事項]
1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 |
①保険契約の申込みを撤回または契約を解除する旨のお申出
②保険契約者住所
③保険契約者の署名
④電話番号
⑤契約申込日
⑥申し込まれた保険の種類
⑦証券番号(保険申込書控の右上に記載)または領収証番号
⑧取扱代理店名・仲立人名
2.告知義務等
(1)契約締結時における注意事項(告知義務-保険申込書記入上の注意事項)
特にご注意ください
保険契約者、被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
次の事項については、告知が必要になるので十分ご注意ください。
●他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、生命保険契約、共済契約等を含みます。
(2)その他の注意事項
■「同種の危険を補償する他の保険契約等」(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、保険申込書の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■ 保険金受取人について
保険金受取人については、契約概要のご説明 の「1.(1)商品の仕組み」(2ページ)をご参照ください。
■ ご契約後、保険契約者の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■ 被保険者が保険契約者以外の方である場合、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約を解約しなければなりません。
① この保険契約の被保険者となることについて、同意していなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき方に、以下のいずれかに該当する行為があった場合
・ 当社に保険金を支払わせることを目的としてケガを生じさせ、または生じさせようとしたこと。
・ 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④ 他の保険契約等との重複により、保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合また、①の場合は、被保険者が当社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等が必要となります。
(*)保険契約
その被保険者にかかわる部分に限ります。
■ 保険料・基本給付金額の変更を伴うご契約内容の変更(保険料の払込方法の変更を除きます。)は、始期日より2年経過しないとできませんのでご注意ください。また変更の内容に一部制限がございますので、あらかじめご了承ください。なお、保険料払込期間および据置期間の変更については下表の範囲とさせていただきます(保険料払込期間+据置期間を9年以下でご契約されている場合、10年以上に変更することはできません。また、保険料払込期間+据置期間を 10年以上でご契約されている場合、9年以下に変更することはできません。)。
保険料払込期間+据置期間 | ||
ご契約締結時の条件 | 6年~ 9年 | 10年以上 |
変更後の条件 | 6年~ 9年 | 10年以上 |
■ 将来の保険料を前納することについてはお引受を制限させていただくことがあります。
3.補償の開始時期
始期日の午後4時(保険申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、保険料の払込みが猶予される場合(*)を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、払込みを怠った場合、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
(*)保険料の払込みが猶予される場合の詳細については、下記「5.保険料の払込猶予期間等の取扱い」をご参照ください。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
死亡保険金 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、当社が保険金を支払うべきケガの治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ●入浴中の溺水(ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)によって生じた肺炎 ●下記の【補償対象外となる運動等】を行っている間のケガ ●下記の【補償対象外となる職業】に従事中のケガ ●乗用具を用いて競技等をしている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 |
重度後遺障害保険金 |
補償対象外となる運動等 |
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船を除きます。 (*3)職務として操縦する場合を除きます。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。 |
補償対象外となる職業 |
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
(1)保険金をお支払いしない主な場合
特にご注意ください
この保険では、次のいずれかに該当するケガに対しては保険金をお支払いしません。なお、保険金を支払わない場合の詳細については、普通保険約款・特約の
「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
【補償対象外となる運動等/補償対象外となる職業】
(2) 重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 他の保険契約等との重複により、保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
(1) 保険料を分割してお払込みいただく場合、第2 目以降の分割保険料は、保険料払込期日までにお払込みください。払込猶予期間内(保険料払込期日の属する月の翌月末日まで)に分割保険料の払込みがない場合には、その払込猶予期間の満了日の翌日以降に生じた保険金支払事由については保険金をお支払いしません。ただし、払込猶予期間までに分割保険料の払込みがない場合には、払込済保険料の一定の範囲内で自動的にお立替えをします(保険料の自動振替貸付)。なお、お立替えをした場合には、お立替金額に対して利息をいただきます。お立替えできない場合、またはお立替えの限度額を超えた場合には、ご契約は失効しますのでご注意ください。
(2) 月払、半年払または団体扱・集団扱の場合で、保険金支払事由が生じ、保険金を支払うことにより保険契約の全部が終了したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
(3) 初保険料を口座振替でお払込みいただく場合、保険料は保険期間の開始する月の前月または当月(始期日により異なります。詳細はお申込の際にご確認ください。)に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないことがあります。
(4) 月払契約の最終 保険料、団体扱契約または集団扱契約の集金停止後の残りの分割保険料は、第1 基本給付金から差し引き、お払込みに充当させていただきますのでご了承ください。ただし、据置期間があるご契約の場合を除きます。
(5) 団体扱契約・集団扱契約については、脱退(ご退職など)されたり、定足数割れ(団体扱・集団扱全体で当社の保険契約者数が10名未満となること)となった場合などには、保険料および払込方法を変更させていただきます。その際には保険年度内の未払込みの分割保険料をご一括でお払込みいただき、翌保険年度から払込方法が変更となります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
6.解約・失効と解約・失効返れい金
特にご注意ください
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
・ 給付金支払開始日前に解約される場合、始期日から解約日までの期間等に応じて解約返れい金をお支払いさせていただきます(解約返れい金をお支払いできない場合もあります。給付金はお支払いしません。また、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。)。
・ 解約返れい金は多くの場合、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となりますので、解約は慎重にご検討ください。
・ 失効の場合は、当社の定めるところにより算出した失効返れい金をお支払いできることがあります。
特に経過期間が短い場合には、返れい金がお払込保険料総額を大きく下 る場合がありますので、ご注意ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(注)始期日から給付金支払開始日までの期間が10年を超える契約については、10年経過以後給付金支払開始日までの間に契約が終了、失効または解除されたとしても、お払込みいただいた保険料のうち、積立部分の保険料の運用益が、予定した利率に基づく運用益を超えた場、その超えた部分の運用益のうち、保険期間および基本給付金額などに応じて計算された金額を、10年ごとの期間に対する契約者配当金としてお支払いします。なお、契約者配当金は0の場もありますので、あらかじめご了承ください。
7.保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>(平成25年8月現在)
・ 引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金・基本給付金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・ 引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
① 保険金・基本給付金・解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻後の予定利率見直し等により、当初定められていた金額の90%を下 ることがあります。
② 主務大臣が定める率より高い予定利率を適用している保険契約については、90%より補償割合が引き下がる場合があります。
③ 破綻時以降の一定期間内にこの契約を解約される場合、解約返れい金が削減され、90%より補償割合が引き下がる場合があります。
8「. 現在のご契約の解約を前提とした新たなご契約」のご注意
特にご注意ください
現在のご契約について解約されるときには、保険契約者にとって不利益となる事項があります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合がありますのでご注意ください。
(1) 多くの場合、現在のご契約の解約返れい金はお払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約されたときの解
約返れい金はごくわずかです。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(2) 新たな保険契約をお申込みされる場合のご注意事項
① 新たにお申込みの保険契約については、被保険者の年令などによりご契約をお引受できない場合があります。
② 新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前にケガの原因が生じていたときには保険金をお支払いできないことがあります。
③ 新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率等が解約される契約と異なることがあります。
④ 新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。現在のご契約を解約され、新たな保険契約にご加入された場合、以後は新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
9.銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関を取扱代理店として、ご契約される場合のご注意
(1) この保険契約のお申込みの有無は、保険加入以外の金融機関のお取引には影響ございません。
(2) この保険契約は、預金ではありません。また、預金保険機構の対象でもありませんのでご注意ください。
(3) お客さまの同意をいただかない限り、保険商品の募集時に銀行等の他の業務に関する情報を利用すること、およびお申込みに関して知り得た情報を銀行等の他の業務に利用することはありません。
(4) お客さまから当社または取扱代理店にお振込みいただきました保険料につきましては、保険料領収証の発行を省略させていただきます。保険料領収証が必要な場合には取扱代理店または当社までご連絡ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0120-632-277(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0570-022-808〔 ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事故は いち早く
0120-258-189(無料)
その他のご説明
ご契約に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約等でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.ご契約時にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
(1) 保険料領収証の発行
保険料をお払込みいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください(初 保険料を口座振替でお払込みいただく場合などを除きます。)。
(2) 取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
特にご注意ください
(3) 団体扱・集団扱契約
①団体扱でご契約される場合
■団体扱・集団扱特約をセットできるのは次の条件を満たす場合に限ります。
団体扱・集団扱特約をセットできる場合 | |
保険契約者 | 団体に勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方、または団体を退職された方(*) (*)団体を退職された方については、退職者団体扱制度が導入されている場に限ります。 |
被保険者 | 保険契約者、その配偶者、それらの方の同居の親族、それらの方の別居の扶養親族 |
■なお、次のような場合には団体扱・集団扱特約が失効することがあります。その際、保険年度内の未払込みの分割保険料を一括でお払込みいただき、翌保険年度から払込方法が変更となりますので、あらかじめご了承ください。また、退職等により団体から給与の支払いを受けなくなった場合は、取扱代理店または当社までご連絡ください。
○退職等により団体から給与の支払いを受けなくなった場合
○親会社との資本関係の変更等により、お勤めの企業が団体扱・集団扱特約の対象に該当しなくなった場合
○団体において当社で団体扱・集団扱特約をセットしてご契約いただく保険契約者の数が10名未満となった場合等、団体と当社との間で締結している集金契約が解除される場合
②集団扱でご契約される場合
■団体扱・集団扱特約をセットできる条件は、集団の種類によって異なります。なお、セットできる条件を満たしていることを確認できる書類を保険申込書とあわせてご提出いただいておりますので、あらかじめご了承ください。
(4) 保険申込書の提出について
保険申込書は、始期日までに取扱代理店または当社にご提出ください。始期日までに取扱代理店または当社に到着しなかった場合、後日ご契約手続の経緯を確認させていただくことがあります。なお、ご契約手続の経緯によっては、保険金をお支払いできない場合があります。
2.ご契約後にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
(1) 保険証券の確認・保管
お届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。ただし、初 保険料を口座振替でお払込みいただく場合の保険証券のお届けは、初 保険料の口座振替の完了を確認した後となりますのであらかじめご了承ください。
(2) 被保険者が亡くなられた場合
ご契約後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効または終了します。この場合において、保険金支払事由に該当しないときでも失効返れい金をお支払いすることがありますので、取扱代理店または当社までご連絡ください。
3.保険金をお支払いする場合に該当したときの手続
(1) 保険金をお支払いする場合に該当したときの当社へのご連絡等
保険金をお支払いする場合に該当したときには、取扱代理店または当社までご連絡ください。保険金請求の手続について詳しくご案内いたします。なお、保険金支払事由に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、当社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2) 保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。
※ 事故の内容、傷害の程度に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場 がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | |
書類の例 | |
(1)当社所定の保険金請求書 | 当社所定の保険金請求書 |
(2)当社が保険金の支払事由の発生有無、保険金が支払われない事由に該当する事実の有無、損害の程度を確認するために必要な書類 | 当社所定の同意書(医師や公的機関に照会し説明を求めることについての同意を含みます。)、事故原因に関する写真・画像データ 等 |
(3)被保険者またはその代理人(親権者、代理請求人、相続人等)の保険金請求であることを確認するための書類 | 住民票、健康保険証(写)、戸籍謄本、戸籍抄本、委任状、印鑑証明書、商業登記簿謄本 等 |
(4)診断書、診療状況申告書、治療等に要した費用の領収書およびその他費用の額を示す書類 | 当社所定の診断書、診療状況申告書、入院(・通院)状況申告書、診療報酬明細書、治療費の領収書、診療明細書 等 |
(5)公の機関(やむを得ない場合には第三者)等の事故証明書 | 警察署・消防署等の公の機関、交通機関、医療機関、施設管理者、勤務先等の事故証明書 等 |
(6)死亡診断書または死体検案書、戸籍謄本 | 死亡診断書、死体検案書、出生から死亡までの連続性が確認できる戸籍謄本、除籍謄本 等 |
(7)後遺障害診断書およびその他の後遺障害による損害の内容・程度を示す書類 | 当社所定の後遺障害診断書、レントゲンフィルム等検査資料、その他の後遺障害の内容・程度を示す書類 等 |
■ 高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は下記の(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
■ 当社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(*2)の確認を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は、前記「(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
■ 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期の詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。
4.契約者貸付
ご融資金額は、当社の定める金額の範囲内で50,000円以上100円単位となります。なお、質権が設定されているご契約、契約者貸付ご利用時点でお払込保険料総額が少額のご契約、保険期間開始後2か月以内または給付金支払開始日の前日までの期間が4か月以内のご契約、給付金支払期間中のご契約など、ご利用いただけない契約もありますのでご注意ください。ご利用の可否については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
5.取引時確認(お客さまの本人確認など)に関するお願い
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、200万円を超える大口現金取引などを行うにあたって、取引時確認を行うことが義務づけられています。保険料を現金・小切手でお払込みいただく際には、所定の公的証明書のご提示、ご職業や取引目的のご申告などをお願いすることがありますので、ご了承ください。また、ご職業の変更など、確認させていただいた内容が変更された場合には、取扱代理店または当社までご連絡ください。
6.個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、当社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・国債・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(http://www.ms-ins.com)をご覧ください。
7.税法上の取扱い(平成25年8月現在)
(1) 給付金
給付金から一定の必要経費を差し引いた額が毎年の雑所得となり、他の所得と合算のうえ、課税されます。また、課税対象額が25万円以上の場合、給付金支払時に課税対象額の10%※(非居住者の場合は課税対象額にかかわらず20%※)を源泉徴収いたします。保険料負担者と給付金受取人が異なっている場合、給付金支払開始時に給付金受給権が贈与されたとみなされ贈与税が課税されます。
(2) 解約返れい金
解約返れい金と払込保険料総額との差額は一時所得となり、他の所得と合算のうえ課税されます。ただし始期日後2年以内に残りの期間の保険料を前納した場合で、始期日後5年以内に解約した場合は解約返れい金と払込保険料総額との差額が20%※源泉分離課税の対象となります。
(3) 保険料
平成18年度税制改正により、損害保険料控除は平成18年12月31日をもって廃止されました。
※「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の施行により、平成25年1月から25年間は、復興特別所得税が加算されます。
(注)なお、上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正によっては変更となる場 がありますので、ご注意ください。
MEMO
MEMO
用語のご説明
用語 | 説明 | |
ア行 | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 被保険者が医師の場は、被保険者以外の医師をいいます。 | |
カ行 | 解除 | 保険会社から保険契約を中途で終了させることをいいます。 |
解約 | 保険契約者から、契約を中途で終了させる旨お申出いただくことをいいます。 | |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 | |
給付金 | 基本給付金・増額給付金・加算給付金のことをいいます。 | |
給付金支払期間 | 保険期間のうち、基本給付金をお支払いする期間をいいます。 | |
競技等 | 競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。 (*)いずれもそのための練習を含みます。 | |
経過期間 | 保険期間の初日から起算して保険金をお支払いする事故の発生の日までの期間(年単位)をいい、1年未満の端数は切り上げます。 | |
頸(けい)部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 | |
ケガ | 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。 「急激」とは「、事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。 「偶然」とは「、保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。 「外来」とは「、保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。 「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 | |
誤嚥(えん) | 食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。 | |
サ行 | 始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
重度後遺障害 | 1.両眼が失明した場 2.咀(そ)しゃくまたは言語の機能を全く廃した場 3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する場 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する場 5.両上肢をひじ関節以上で失った場 、または両上肢の用を全く廃した場 6.両下肢をひざ関節以上で失った場 、または両下肢の用を全く廃した場 7.1上肢をひじ関節以上で失い、かつ1下肢をひざ関節以上で失ったかまたはその用を全く廃した場 8.1上肢の用を全く廃し、かつ、1下肢をひざ関節以上で失った場 (注)5.~ 8.における「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。 | |
酒気帯び運転 | 道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転することをいいます。 | |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場は、保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場 は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
据置期間 | 保険期間のうち、最終の保険料払込期日の属する保険年度の末日から給付金支払開始日までの期間をいいます。 | |
その他の変乱 | 外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。 |
用語 | 説明 | |
タ行 | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいい、いずれも積立保険を含みます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 | |
溺水 | 水を吸引したことによる窒息をいいます。 | |
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 | |
ハ行 | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。 ※ただし、代理請求人制度の配偶者には、内縁関係を含めません。 |
被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 | |
普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 | |
分割保険料 | 保険料を分割して払い込む場 の1回分の保険料をいいます。 | |
返れい金 | ご契約の解約・解除時または失効時などに、保険会社から保険契約者にお支払いする金銭をいいます。それぞれ解約・解除返れい金、失効返れい金といいます。 | |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券に記載の保険期間をいいます。 | |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害が生じた場に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | この保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 | |
保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをされる方で保険料の支払義務を負う方をいいます。 | |
保険年度 | 初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期日応当日から1年間をいいます。 | |
保険申込書 | 当社に保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場には、これらの書類を含みます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
保険料払込期間 | 保険期間のうち、始期日以降、保険料を払い込むべき期間をいいます。 | |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場 、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 | |
保険料払済年令 | 保険料の払込みを行う最終保険年度の翌保険年度初日における被保険者の満年令をいいます。 | |
マ行 | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
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V5486 20,000 2013.9 (新) (62) 62