次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当行がかなぎん IC キャッシュカード規定にもとづいて発行する普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)、決済用預金および貯蓄預金について発行した〈かなぎん〉IC キャシュカード。以下「IC カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該 IC...