Contract
仕 様 書
1 件 名
近代五種競技における競技馬の賃貸借契約
2 賃貸借期間
2020 年 7 月 1 日(水)から 2020 年 8 月 9 日(日)まで
3 目 的
本契約は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)の近代五種競技実施にあたり、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)が競技に使用する競技馬の賃貸借契約をするものである。
4 履行場所
【調教会場】山梨県馬術競技場 xxxxxxxxxx 00000-0
【大会会場】xxxxxxx xxxxxxxx 000-0
5 日 程
【調教会場】2020 年 7 月 1 日~8 月 1 日
【大会会場】2020 年 8 月 2 日~8 月 9 日
6 必要頭数
40 頭程度(大会会場へ入厩するのは 30 頭程度)
7 履行内容
(1) 競技馬の提供
公益社団法人日本馬術連盟が定める中障害Bクラス以上の飛越能力を有する競技馬であること。障害馬術競技大会の出場経験を有する競技馬であること。
予防接種歴の記載がある健康手帳を所持し、国内競技会の入厩条件を満たしていること。
その他、近代五種競技に適している競技馬であること。(別途競技馬選定基準参照)
(2) スタッフの派遣
調教会場には1競技馬につき、原則 1 名派遣すること。
大会会場には 1 競技馬につき、原則 2 名派遣すること。
(3) 競技馬の調教
調教会場にて、通常の調教に加え、大会本番時と同様のコースで競技馬の調教を行うこと。
(4) 競技馬の輸送
入厩時、自厩舎から調教会場までの輸送を行うこと。
退厩時、大会会場(もしくは調教会場)から自厩舎までの輸送を行うこと。
(5) 競技馬の管理
賃貸借期間中の競技馬の管理を行うこと。
(6) その他
調教会場及び大会会場にて行われるジャンピングテストで騎乗すること。
8 秘密の保持
受託者は、本契約の内容及び本契約の履行過程で知りえた委託者、国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会、日本オリンピック委員会又は日本パラリンピック委員会の秘密情報を、委託者の事前の書面による承諾なくして、公表し、第三者に開示若しくは漏洩し、又は本契約の遂行以外の目的で使用してはならない。本契約終了後においても同様とする。
9 賃貸借料の支払い方法
本件賃貸借料の支払いは、業務完了を確認した後、受託者からの請求に基づき一括払いとする。
10 留意事項
(1) IOC が発行している資料については、組織委員会の担当者から受託者に提供する。その際、IOCが一般公表せずに開催都市のみに提供する資料については、取り扱う者を限定すること。
(2) 受託者は、契約締結後速やかに組織委員会と打合せを行うこと。また、組織委員会の求めに応じ、適宜報告、連絡及び打合せを行うこと。
(3) 受託者は、組織委員会の担当者から業務の進捗状況等について説明を求められたときは、速やかに対応すること。
(4) 本仕様について、不明な点、あらかじめ記されていない事項又は諸般の事情により変更が生じた事項については、その都度、組織委員会との協議により決定するものとする。
(5) 受託者は、必要に応じて、組織委員会が契約する他の委託先業者等への情報提供を行い、業務上の調整を行うこと。
(6) 組織委員会が貸与する資料に記された個人情報及び業務に関して知りえた個人情報はすべて組織委員会の保有情報であり、組織委員会の許可なく複写、複製又は第三者へ提供してはならない。
(7) 持続可能性の確保
① 発注者及び受注者は、法令の遵守、環境・人権・労働・xxな事業慣行等への配慮など幅広い持続可能性の確保に向けた取組みを推進し、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を持続可能な大会とするとともに、広く社会に持続可能性を重視する姿勢が定着するよう働きかけていくものとする。
② 受注者は、本契約の履行にあたり、発注者が別途定める「持続可能性に配慮した調達コード」
(以下、「調達コード」という。)の内容の理解に努め、これを遵守しなければならない。
③ 受注者は、発注者の求めがある場合、自社における調達コードに関する遵守状況について報告しなければならない。なお、更なる確認が必要な場合には、発注者は受注者に対して、発注者が指定する第三者による監査を行うことができるものとする。ただし、受注者から監査に応じられない正当な理由が示される場合には、この限りではない。
④ 受注者は、自社における調達コードの不遵守があるとして発注者から改善を求められた場合、その事項について改善に取り組み、その結果を発注者に報告しなければならない。
11. アンブッシュマーケティングの禁止(※)及びスポンサー供給権の保護
(1) 受注者は、組織委員会より別途認められた場合を除き、受注者自身又は受注者の商品若し
くはサービス(以下、総称して「受注者商品等」という。)と、本大会、オリンピックムーブメント又はパラリンピックムーブメントとを関連付けてはならず、かつ、そのように受け取られるおそれのある行為をしてはならない。
(2) 受注者は組織委員会より別途認められた場合を除き、受注者商品等が、組織委員会、国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会、日本オリンピック委員会又は日本パラリンピック委員会(以下、総称して「組織委員会等」という。)のいずれかによる公式のものである旨、組織委員会等のいずれかにより選ばれたものである旨、組織委員会等のいずれかにより承認されたものである旨、組織委員会等のいずれかによる保証を受けたものである旨、組織委員会等のいずれかにより推奨されている旨、組織委員会等のいずれかによる同意を得たものである旨、その他これらに類する事実を表明してはならず、かつ、そのように受け取られるおそれがある行為をしてはならない。
(3) 受注者は、組織委員会等との関係又は本契約の内容及び本契約の締結の事実について、受注者自身又は受注者商品等の広告・宣伝の目的を持って公表してはならず、かつ、そのように受け取られるおそれのある行為をしてはならない。
(4) 受注者は、本委託業務を遂行するに当たり、本大会のマーケティングパートナーの製品カテゴリーに含まれる製品又はサービスを必要とする場合には、法令で認められる限り、当該製品又はサービスの供給を受けなければならない。ただし、受注者は、マーケティングパートナーの製品又はサービスが本委託業務の仕様に照らし適切でないと考える場合には、事前に組織委員会の書面による承諾を得た上で、マーケティングパートナー以外の第三者の製品又はサービスの供給を受けるこ
とができる。
(5) 上記(4)の規定により、マーケティングパートナー以外の第三者(以下「非スポンサー」という。)の製品又はサービスの供給を受ける場合には、受注者は、法的に可能な限り、マスキングその他の方法により、非スポンサーの製品又はサービスのブランドが分からない形で供給を受けなければならず、かつ、非スポンサーとの契約において、上記(1)から上記(3)に定める行為を禁止しなければならない。
※xxxxxxマーケティングとは、故意であるか否かを問わず、本大会のマーケティングパートナー以外の組織又は個人が、無断でオリンピック・パラリンピック競技大会の知的財産権(オリンピック・パラリンピックのシンボル、大会エンブレム、マスコット、ピクトグラム、大会名称、各オリンピック大会の静止画、動画、音👉、楽曲、メダル、聖火リレープログラム等)を使用し、またはオリンピック・パラリンピック競技大会の知的財産との関連性を生み出すための手段を用いることをいう。