み ず ほ 銀 行 銀 座 通 支 店 普通預金 №2483416三 菱 U F J 銀 行 京 橋 支 店 普通預金 №0658207三 井 住 友 銀 行 銀 座 支 店 普通預金 №8440268り そ な 銀 行 新 橋 支 店 普通預金 №1961341
近代美術PartⅡオークション規約
(2019年10月改正) Shinwa Auction株式会社(以下「当社」という。)が近代美術Part
Ⅱの名称で行う競売(オークション)は本規約に従い行われる。当社に販売を委託する者、買い受けの申出(ビッド)をする者、当社との間で売買契約が成立した者その他関係者はこの規約を承認し、本規約に従わなければならない。但し、当社との間で別途の合意をした場合は当社とその合意をした者との間ではその合意が優先する。
第xx 商品(競売対象物品)
(競売対象物品)
第1条 当社は、当社に競売により販売することを委託された物品(以下この物品を
「商品」という。)を当社の名で競売の方法により売却する。
(不保証)
第2条 商品は、その性質上ほとんどが新品でなく、古いものであるので、現状有姿のまま、販売されるものであり、当社は商品のシミ、キズその他の瑕疵、欠陥について責任を負わない。
当社は、商品がxxであること(贋作または贋造でないこと)について一切の保証をせず、商品に付随する鑑定証書、鑑別書、箱書、書付、在判等の信憑性及び商品との関連性についても一切の保証をしない。
(xxx)
第3条 当社は、競売の前にxxxを催し、商品を買い受け希望者に対し展覧に供する。
② 買い受けを希望する者はxxxにおいて商品を見分、調査(必要があり、当社が承認する場合以外商品に触れることはできない。以下同じ。)することができるのであり、買い受けの申出をする者は、商品の状態(瑕疵、欠陥を含む。)、商品がxxであること(贋作または贋造でないこと)、商品に付随する鑑定証書、鑑別書、箱書、書付、在判等の信憑性及び商品との関連性については自己の判断、責任において買い受けの申出をしなければならない。
③ 当社は、xxxに入場を希望する者に対し、氏名その他身分を明らかにすることを求めることができ、身分証明書等の呈示を求めることがある。当社は、当社の裁量により、理由を告げることなく、xxxへの入場を拒否することができる。
(カタログ)
第4条 当社は、商品について、買い受け希望者の参考に供するため、カタログを作製し、有料頒布する。
② カタログの図版は、あくまで商品の特定及び参考のためのものであり、商品の色調、形状などを正確にあらわすものではなく、状態、品質を示すものでもないのであり、カタログの図版が実物を正確にあらわさないことについて当社は一切その責任を負わない。
③ カタログに記載された解説、説明(作者名、製造者名、題名、種類、材質、修復、署名、サイズ、制作年度、制作場所、鑑定、鑑別、箱書、書付、在判、来歴、文献、資料など)は当社が適切と考えられる注意をもって調査したものであるが、あくまで買い受け希望者の参考に供するために記載されるものであり、当社はこの記載の誤り、実物との相違について、一切の責任を負わない。買い受けを希望する者は、xxxにおいて現物を見分、調査し、解説、説明事項について、自らの調査、判断、責任に基づいて買い受けの申込みをしなければならない。
④ 当社はカタログに商品の評価額を記載することがある。評価額は日本円で上限及び下限の2つを記載する(この評価額には当社の手数料及び手数料に対する消費税は含まれない。)が、この評価額は、商品の現下の市況その他に基づき当社が適切と考える価格を買い受け希望者の参考のため記載するものであり、競売により実際に売買される価格は、競売の性格上当然のことであるが、この評価額に一切とらわれるものではなく、評価額の上限を超えることもあり、下限を下回ることもある。但し、第20条第2項の規定により最低売却価格(公表されず、また、評価額の下限以下とは限らない。)の設定がある場合、最低売却価格を下回る価格では販売されない。
(カタログ記載の変更)
第5条 カタログ記載の解説、説明は、予告なく変更されることがある。この変更は、競売の会場における書面による掲示により、または、競売人が当該商品の競売に着手する直前に口頭によりなされる。変更がなされた場合は変更された内容により競売がなされたものとみなす。
第二章 競売
(登録)
第6条 競売の会場に入場し、買い受けの申出をすることができる者になることを希望する者は、予め、当社に対し、住所及び氏名(法人として買い受けの申出を希望する者は、法人名及び代表者名。代理人または使者(法人のために買い受けの申出をする者を含む。以下同じ。)が入場する場合は本人の住所、氏名及び代理人、使者の住所、氏名)を登録し、代理人または使者の場合は本人の委任状を提出しなければならない(但し、代理人または使者の場合は第8条第5
項の定めるところによる。)。登録は、予め当社に対してなされるものとする。
② 当社は、登録希望者に対し、身分証明書の呈示等を求めることがある。
③ 当社は、当社の裁量により、理由を述べることなく、登録希望者の登録を拒否し、または、登録済の者でも競売の会場への入場を拒否することができる。
④ 予め登録した者は競売の当日受付にて確認を受けなければならない。
(パドル)
第7条 当社は登録した者に対し、競売の日の当日、競売の会場の受付において、パドル(番号を記載した札)を交付する。
② パドルの番号は、競売人が買い受けの申出をした者を特定するために用いられるものであり、競売人が買い受けの申出をした者に対し、パドルを掲げて見やすくするよう求めたときは直ちにその指示に従わなければならない。
③ 買い受けの申出をする者は、自らのパドルの番号を常時認識し、競売人が随時述べるパドル番号に注意を払わなければならない。
④ パドルの交付を受けた者は、パドルを紛失したときは直ちに競売の会場の当社係員に通知しなければならず、また、競売終了時または途中退場時にはパドルを当社に返還しなければならない。
(競売の方法)
第8条 競売は、当社が指定する競売人の主宰の下で、次項以下に定めるところにより、買い受けの申出の額を競り上げさせることにより行う。なお、競売における買い受けの申出の額は、当社の手数料及び手数料に対する消費税を含まない価額で行われるものとし、買い受けの申出をする者は、売買成立の際は第12条の定めるところにより当社に対する手数料及び手数料に対する消費税をあわせ支払うべきことを予め承認する。
② 当社は、販売委託者の同意がある場合を除き、販売委託者名を公表せず、また第20条第2項の規定により最低売却価格の設定がある場合、最低売却価格を公表しない。
③ 競売は、カタログに記載した商品の番号(ロット番号)の順に行われるが、当社は予めの通知なく、予定した商品(ロット)の競売を撤回することがあり、または、同一の番号の複数の商品を分割して競売に付したり、複数の番号の商品を一括して競売に付すことがある。
④ 競売は競売人の裁量の下に行われるものとし、競りの第一声(オープニングビッド。発句)は競売人がその裁量により行い、競り上げの値巾も競売人がその裁量により決定する。(第20条第2項に規定する最低売却価格の設定がある場合、競りの第一声はこれに拘束されず、最低売却価格を下回る額である場合もあり、上回る額である場合もある。)
⑤ 買い受けの申出をする者は、予め当社に対し別の者の代理人または使者として買い受けの申出をする旨通知し当社がその旨を承認した場合を除き、本人として買い受けの申出をしたものとみなす。なお、複数の者が共同の名義により一の買い受けの申出をすることはできない。
⑥ 買い受けの申出は、パドルを掲げること、ジェスチャー(身振り、手振り、顔つき等)等により行われる。買い受けの申出をした者は、自らの買い受けの申出が競売人に認識されていないと判断したときは直ちに競売人の注意をひくべき行動をしなければならない。
⑦ 買い受けの申出は、買い受けの申出人が競売の会場において直接行うほか、書面等により行うことができる。書面等による買い受けの申出は第10条の規定に従い行われるものとする。
⑧ 第20条第2項の規定により最低売却価格の設定がある場合、当社は、最低売却価格を守るため、最低売却価格を超えるまで、販売委託者のため、買い受けの申出をするものとし、この買い受けの申出の方法は競売人を通して行う方法その他当社の裁量による方法により行われる。
⑨ 競売人はあらゆる買い受けの申出に対し、理由を告げず、これを拒否する自由を有する。
⑩ 買い受けの申出をした者は、より高額の買い受けの申出(第8項の当社の買い受けの申出を含む。)があるまで、申出の額に拘束され、そのより高額の買い受けの申出があったとき当該買い受けの申出は失効する。但し、そのより高額の買い受けの申出が競売人に拒否される等して無効な場合は当該買い受けの申出は失効せず、申出の額の拘束は維持される。
⑪ 買い受けの申出は、前項に規定する場合のほか、競売人がこれを拒否したとき、第20条第2項の規定により最低売却価格の設定がある場合であって最低売却価格に達せず競売が終了したときまたは競売人が再競売に付したときは効力を失う。
⑫ 競売人は、買い受けの申出の額のうち、競売人が認識し得た最高額のものを2回以上呼び上げた後ハンマーを打ち、ハンマーを打った時点でその最高額の買い受けの申出をした者を買い受け人として、当社との間で当該価額を売買代金とする売買契約が成立する。以下、以上により買い受け人と決定した者を「落札者」といい、当該価額を「落札価額」という。
⑬ 最高額の買い受けの申出をした者が、競売人がハンマーを打つ以前にその申出を翻した(撤回した)場合、競売人は、それにもかかわらず当該最高額の買い受けの申出をした者を買い受け人(落札者)として決定することができ、または、競売人の裁量により、次順位の買い受けの申出をした者を買い受け人(落札者)として決定することができる。
⑭ 競売に関する紛争、紛議は競売人がその裁量により裁定するものとし、関係者は全て競売人の裁定に従わなければならない。競売人は、紛争、紛議がある場合、その裁量により、買い受けの申出を拒否し、最高額買い受け人を決定し、競売を続行して新たな買い受けの申出を受け、または、当該商品に係る従前の買い受けの申出の全てを無効とし再競売に付すことができる。
⑮ 落札者が決定し、競売人が次の商品の競売に着手した後は何人も競売について異議を述べることができない。
(落札確認書)
第9条 落札者は、売買成立後直ちに、競売の会場において、当社の求めに応じ、商品番号、落札価額を記載した落札確認書に商品番号、落札価額を確認のうえ、署名または記名押印しなければならない。落札者が法人の場合は法人名を記載した上、代理人または使者が署名または記名押印をしなければならない。但し、売買は競売人がハンマーを打った時点で成立しており、落札確認書は記録のためのものである。
② 落札者が前項の署名または記名押印を直ちにしないときは、競売人は、その裁量により、その場で売買契約を解除し、当該商品を再競売に付すことができる。第18条第1項第4号の規定はこの場合に準用する。
③ 当社は落札者が落札確認書に署名または記名押印した後、作品引取書を落札者に交付する。落札者は商品引取りの際、当該作品引取書を当社に交付しなければならない。なお、作品引取書は免責証券にすぎず、それ以上の意味を持つものではない。以下、第10条における作品引取書も同様である。
(書面等による買い受けの申出(オーダービッド))
第10条 買い受けの申出は、予め書面、ファックスまたは当社所定のインターネットシステム(以下「書面等」という。)により行うことができる。
② 書面等による買い受けの申出は、競売の日の2営業日より前に、当社宛、住所、氏名(法人の場合は法人名、代表者名)、商品番号、買い受けの申出の最高限度額(当社の手数料及び手数料に対する消費税を含まない額。以下同じ。)を明記し、かつ、署名または記名押印したうえ申し出るものとする。なお、買い受けの申出の最高限度額の記載のない申出は当然に無効とする。
③ 当社は、書面等による買い受けの申出人のため、買い受けの申出をするものとし、その方法は、競売人を通して行うほか当社の裁量による方法により行われる。
④ 書面等による買い受けの申出をした者は、その買い受けの申出の最高限度額が他の買い受けの申出の額の最高のものより高い場合(第20条第2項の規定により最低売却価格の設定がある場合には、他の買い受けの申出の額の最高のもの及び最低売却価格の双方より高い場合)に、他の買い受けの申出
の額の最高のもの(第20条第2項の規定により最低売却価格の設定がある場合には、他の買い受けの申出の額の最高のものまたは最低売却価格のいずれか高いもの)に競売人が適当と判断する値巾の金額を加えた価額を落札価額として、落札者となることができる。この場合、落札者の決定は、競売の会場における買い受けの申出の場合と同様に、競売の会場において競売人が最高額買い受け人と定めハンマーを打つことにより売買契約が成立する。
⑤ 同一の商品に対し、同一の額を買い受けの申出の最高限度額とする複数の書面等による買い受けの申出があった場合は、先に当社に到着したものが優先する。なお、同時に到着した場合で前項により落札者となることができる場合は、後日抽選により決定する。
⑥ 当社は、書面等による買い受けの申出に対し、理由を告げずこれを拒否することができる。当社の拒否の意思表示が書面等による買い受けの申出人に到達しなかった場合、当社は当社の故意または重大な過失によるものである場合以外そのことによる責任は一切負わない。
⑦ 手違いその他の理由を問わず、書面等による買い受けの申出が競売において執行されなかった場合(第8条第3項の場合であって当社が当該書面等による買い受けの申出を執行しなかったときを含む。)、当社は、当社の重大な過失によるものである場合以外そのことに関し一切の責任を負わない。
⑧ 第5条に規定するカタログ記載の解説、説明が変更された場合、書面等による買い受けの申出は変更された解説、説明に従って行われたものとみなす。当社はできるだけ当該変更を通知する努力をするが、当該変更が予め書面等による買い受けの申出をした者に伝達されなかった場合そのことについて当社は当社の故意または重大な過失によるものである場合以外一切の責任を負わない。
⑨ 書面等による買い受けの申出人が落札者となった場合、当社は速やかにその旨同人に通知し、落札者は、その通知があった後直ちに、商品番号、落札価額、住所、氏名(法人の場合は法人名、代表者名)を明記した落札確認書を、商品番号、落札価額を確認したうえ、署名または記名押印して当社に交付しなければならない。但し、売買は競売人がハンマーを打った時点で成立しており、落札確認書は記録のためのものである。その後、当社は作品引取書を交付する。落札者は商品引取りの際、作品引取書を当社に交付しなければならない。
⑩ 本条において、消費者契約法第8条ないし第10条に該当する場合には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第27条に従い適用するものとする。
(電話による買い受けの申出)
第11条 買い受けの申出は、会場に架設した電話を通して行うことができる。
② 電話による買い受けの申出をしようとする者は、予め当社に申し込み、当社の指示に従わなければならない。この場合第10条第6項を準用する。
③ 電話による買い受けの申出をしたい旨の申し込みがあり、当社が承諾した場合でも、電話の取り次ぎの手違いその他の理由により、電話による買い受けの申出が競売において執行されなかった場合、当社は当社の故意または重大な過失によるものである場合以外そのことによる責任は一切負わない。
④ 電話による買い受けの申出人が落札者となったときは、落札者は直ちに、商品番号、落札価額、住所、氏名(法人の場合は法人名、代表者名)を明記した落札確認書を、商品番号、落札価額を確認したうえ、署名または記名押印して当社に交付しなければならない。但し、売買はハンマーを打った時点で成立しており、落札確認書はその記録のためのものである。その後、当社は落札者に対し、作品引取書を交付する。落札者は商品引取りの際、作品引取書を当社に交付しなければならない。
⑤ 本条において、消費者契約法第8条ないし第10条に該当する場合には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第27条に従い適用するものとする。
第三章 落札者
(購入代金)
第12条 落札者は、当社に対し、売買代金(落札価額)のほかに、これに加えて、当社の手数料及び当社の手数料に対する消費税として、次の各号の定めに従い計算された金額の合計額相当の金員を支払わなければならない。以下、売買代金(落札価額)ならびに当社の手数料及び当社の手数料に対する消費税を「購入代金」という。
(1) 落札価額の200万円までの部分に対する16.5パーセント相当額
(消費税を含む)
(2) 落札価額の200万円を超え、5000万円までの部分に対する13.
2パーセント相当額(消費税を含む)
(3) 落札価額の5000万円を超える部分に対する11.0パーセント相当額(消費税を含む)
(購入代金の支払期限)
第13条 落札者は、当社に対し、購入代金全額を競売の日から10日以内(但し、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。以下この期間を「支払期間」という。なお、この期間内の各日は、当社の営業時間
内に限る。以下同じ。)に、日本円により、銀行小切手または下記銀行口座に対する振込送金により(支払期間内に送金が到達することを要する。)支払わなければならない。
記
口座名 Shinwa Auction株式会社
み ず ほ 銀 行 銀 座 通 支 店 普通預金 №0000000三 菱 U F J 銀 行 x x x 店 普通預金 №0000000三 井 住 友 銀 行 銀 座 支 店 普通預金 №0000000り そ な 銀 行 x x x 店 普通預金 №0000000
(引渡し)
第14条 当社は、落札者が購入代金の支払いを完了した後、商品を落札者に引渡す。但し、落札者が購入代金のほかに、当社に対し履行期に達している他の債務
(第16条第3項に規定する諸費用を含む。)を負担している場合は、購入代金及びその債務の全てを履行するまで、当社は商品の引渡しをしない。以下、購入代金及び履行期に達している当社に対する全ての債務を「購入代金等」という。
② 落札者は購入代金等を完済した後、支払期間内に商品を引き取らなければならない。
③ 商品の引渡しの場所は当社とし、引取り費用は落札者の負担とし、当社は引渡し時点(当社内において、当社が落札者、その代理人もしくは使者または運送業者に引渡した時点をいう。以下同じ。)以降の事故(滅失、紛失、盗難、毀損、汚損)について当社の故意または重大な過失によるものである場合以外一切の責任を負わない。落札者の求めにより、当社が運送業者を斡旋した場合、斡旋は全く当社の好意によるものであり、落札者は自ら保険を付すなどするべきものとし、当社は引渡し時点以降の事故(滅失、紛失、盗難、毀損、汚損)については運送業者選定の当非も含め当社の故意または重大な過失によるものである場合以外一切の責任を負わない。なお、落札者は自らの判断と責任、負担において、自らが適当と考える梱包をしなければならない。当社は引渡しの際梱包をすることがあるが、当社が好意により適当と考える梱包をするのみであり、当社の行った梱包について、当社は当社の故意または重大な過失によるものである場合以外一切その責任を負わない。
④ 落札者は、引取りに当たり、商品を検品することができ、落札者が現実に検品したか否かを問わず、当社が商品を落札者(代理人、使者、運送業者を含む。)に引渡したときは、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、落札者は、当社に対し、引渡し時点以降は、商品違い及び引渡し時点以前の商
品の毀損、汚損の主張ならびに商品違い、毀損、汚損を原因とする契約解除、その他一切の請求を当社に対してすることができない。但し、当社が誤って別の商品を引渡した場合、その返還を求めることを妨げるものではない。
⑤ 落札者は商品の引取りに当たり、当社に対し作品引取書を交付しなければならない。当社が作品引取書の交付を受けた場合は、万一落札者以外の者が商品を引取るなどの事故があっても当社は当社の故意または重大な過失によるものである場合以外一切その責任を負わない。
⑥ 本条において、消費者契約法第8条ないし第10条に該当する場合には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第27条に従い適用するものとする。
(危険負担及び所有権の移転)
第15条 落札者は売買成立の時(競売人が最高額買い受け人としてハンマーを打った時点)以降、商品の危険を負担する(当社の責に帰すべからざる事由による滅失、紛失、盗難、毀損、汚損は落札者の負担とする。)。
② 落札者が購入代金等の支払いを完了し、かつ、当社が商品を落札者に引渡すまでは商品の所有権は落札者に移転せず、落札者が購入代金等を完済した後、当社が商品を落札者に引渡した時点で当該商品の所有権は落札者に移転する。
(諸費用)
第16条 落札者は支払期間内(支払期間終了以前に当社が引渡しをしたときは引渡しの時までに限る。)は、保管及び保険に要する費用を支払うことを要しないものとする。
② 落札者が支払期間内に商品の引取りができないときは、支払期間終了後引取りの時までの保管及び保険に要する費用を支払わなければならない。但し、保険を付すことは当社の義務ではない。
③ 落札者が負担すべき保管及び保険に要する費用を「諸費用」という。
(盗品、遺失物)
第17条 当社が落札者に商品の引渡しをする以前に、商品について、盗品、遺失物として真正な所有者と主張する者から返還請求があった場合または法律の定めによる売買禁止物(所持の禁止を含む。)であることが判明した場合、当社は無催告で売買契約を解除することができる。この場合、当社は落札者から購入代金の支払いを受けているときはこれを無利息で返還するものとし、落札者は当社に対し、損害賠償その他の請求をすることができない。
② 警察本部長等が古物営業法第21条の規定により当社に対し保管を命じ、その保管の期間の終了日が競売の日の翌日から10日目を越えるときは、その保管の期間の終了まで当社は商品の引渡しをせず、第13条の適用に当たっては、第13条の「競売の日から10日以内」とあるのは「警察本部長等
が保管を命じた期間の終了日から3日以内」と読み替えて適用するものとし、第14条、第16条及び第18条の適用に当たっては、同3条の「支払期間」を以上により読み替えた期間として適用する。なお、この理由により引渡しが遅滞しても当社はその遅滞に起因する結果について一切その責任を負わない。
(落札者の債務不履行)
第18条 落札者が支払期間内に購入代金等の全額を支払わないときは、次の各号の定めに従う。
(1) 落札者は、支払期間終了日の翌日から購入代金等(諸費用を含む。)の支払済みに至るまで(第3号により契約が解除された場合は解除の日まで)、購入代金(消費税分を除く。)の未払残金について年18パーセント(消費者契約法が適用される場合には、年14.6パーセント)の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
(2) 支払期間終了後の商品の保管は、当社の裁量により、当社が適当と認めた方法で保管するものとし、落札者の引取り以前に商品が滅失、紛失、盗難、毀損、汚損した場合、当社は当社の故意または重大な過失によるものである場合以外、一切その責任を負わないものとし、落札者は購入代金等の支払いの義務を免れない。当社は、この間、当該商品に保険を付す義務を負わない。
(3) 当社が落札者に購入代金等の支払いを催告しても支払わない場合、当社は売買契約を解除することができる。但し、当社に登録または通知のあった落札者の住所に送付した催告状が受取人不在、不明で返送された場合、または、落札者が催告状の受取りを拒否した場合は、催告状が落札者に到達しなくても解除することができ、この場合、当社が当社に登録または通知のあった落札者の住所に解除通知を発送した時点で売買契約は解除されたものとみなすものとし、落札者は予めこれを承認する。
(4) 売買契約が前号により解除された場合、当社は商品を最低売却価格を設定することなく競売または随意契約により第三者に売却することができる。この場合、この競売または随意契約による売買代金ならびに第12条に定める当社の手数料及び当社の手数料に対する消費税相当額の合計額が購入代金を下回る場合は落札者は当社に対しその差額及びその差額に対する、この競売または随意契約の日から支払い済に至るまで年18パーセント(消費者契約法が適用される場合には、年
14.6パーセント)の割合による遅延損害金を支払わなければならない。逆に上回った場合は、その差額について落札者には一切請求す
る権利はない。
(5) 売買契約が第3号により解除された場合であって、当社との協議の結果、販売委託者が商品の返却を希望した場合には、当社は、前号の定めによらずに、商品を販売委託者に返却することができる。この場合、落札者は、当社に対し、この競売により落札者が当社に支払うべき第12条に定める当社の手数料相当額及び当社の手数料相当額に対する、この競売の日から支払い済に至るまで年18パーセント(消費者契約法が適用される場合には、年14.6パーセント)の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
② 本条において、消費者契約法第8条ないし第10条に該当する場合には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第27条に従い適用するものとする。
第四章 販売委託
(販売委託)
第19条 当社に当社の名で競売により商品を販売することを委託しようとする者は、本規約及び当社が別に定める近代美術PartⅡに係る販売委託に関する約定に従い、販売の委託を申し込むものとする。
② 販売委託者は当社に対し、販売委託に係る商品について完全な所有権を有することまたは完全な所有権に基づき販売委託をすることができる権限を有することを保証する。
(最低売却価格)
第20条 商品は、最低売却価格(リザーヴ。当社の手数料及び手数料に対する消費税を含まない額)を設定せず、いわゆる成り行きでの競売の方法により売却する。
②前項の取扱に関わらず、当社は、以下の各号の規定に従い、最低売却価格を設定することができる。
(1) 最低売却価格は日本円によるものとする。
(2) 最低売却価格は、当社と売り手との間の書面による合意により定める。但し、最低売却価格は評価額の上限を超えることができない。
(3) 当社は、最低売却価格を設定した場合は、最低売却価格を下まわる価額では商品を売却しない。
(4) 当社は、売り手との間の書面による合意により、一旦設定された最低売却価格を変更し、または、最低売却価格の設定を取り消すことができる。
(氏名の不公表)
第21条 当社は、販売委託者の同意のない限り、競売またはカタログにおいて販売委託者の名前を公表しないものとする。
第五章 雑則
(規約の変更)
第22条 当社は本規約を変更することができるものとし、この変更は、競売人が競売の日における最初の商品の競売に着手する直前に口頭で述べることによって行い、その変更はその時から効力を発する。
(債権の譲渡等の禁止)
第23条 本規約に基づく当社に対する権利、地位は、譲渡することができず、及び担保に供することはできない。
(責任の範囲)
第24条 当社は、本規約に当社が責任を負わないことが定められている場合は、いかなる理由があっても、損害賠償の義務を負わない。
② 当社は、損害が天災、地変、戦争、変乱、核燃料物質、争議行為に起因する場合は、一切の損害賠償の義務を負わない。
③ 当社が落札者に対し商品の保管の義務を負う場合であって前各項に規定する場合以外の場合に、当社の軽微な過失により、商品が滅失、紛失、盗難、毀損、汚損した場合は落札者との関係においては次の規定に従う。
(1) 商品が滅失、紛失、盗難及び重大な毀損、汚損をした場合は、当社と落札者との間の売買契約は当然に解除され、落札者は購入代金の支払を免れ、当社は購入代金を既に受領している場合はこれを無利息で返還する。
(2) 商品が重大でない毀損、汚損をした場合、当社は落札者に対し、売買価格(落札価額)に対する毀損、汚損にみあう損害額の割合の分だけ売買代金を減額するものとする。
(3) 毀損、汚損については、落札者が立証責任を負う。
(4) 当社は、額縁、ガラス、表装、箱、ケース等については、当社の故意または重大な過失によるものである場合以外、一切の保管の責任を負わず、滅失、紛失、盗難、毀損、汚損の責任を負わない。
(5) 本項により、当社が支払う損害賠償の額は、当社が損害保険会社と締 結する損害保険契約に基づき支払われる保険金をもってこれに充てる。
④ 当社は、前各項に規定する場合以外の場合については、故意または重大な過失がある場合以外は、一切損害賠償の責に任ぜず、故意または重大な過失
がある場合においても損害賠償の範囲は通常の損害のほか故意または重大な過失があった時点において予見可能であった損害賠償の範囲に限られる。
(資格制限)
第25条 当社は、以下の事由に該当する者に対して一切の取引に応じないものとし、また、以下の事由に該当する者であると判明した時点以降は、一切の取引を行わない。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ及び政治活動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者、マネーロンダリング等の行為を目的とする者、違法・不当な方法、暴力的威力、詐欺的手法を駆使して資金獲得活動を行う者及び勢力またはその関係者
(以下、これらを「反社会的勢力等」という。)
(2) 反社会的勢力等を同伴してオークションに参加する者または紹介により反社会的勢力等をオークションに参加させようとする者
(3) 役員のうちに反社会的勢力等に属する者がいる法人
(4) 当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる者
(5) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為等をする者
(6) オークション規約等当社の定める規定に従わない者
② 当社は、前項各号に掲げる他これらに類するやむを得ない事由があると判断した場合には、当該事由に該当する者との取引を中止することができ、以後の取引を拒否することができる。
(準拠法)
第26条 本規約は、日本法を準拠法とし、日本法により解釈されるものとし、本規約に定めがないことについては日本法によるものとする。
(消費者契約法)
第27条 本規約と消費者契約法の間では、消費者契約法が優先する。本規約の運用上、消費者契約法の適用が認められる場合には、当社は、民法その他の法令に従い本規約を読み替えて適用するものとする。
(合意管轄)
第28条 本規約に関する紛争は全て、日本国の東京地方裁判所及び東京簡易裁判所を専属の合意管轄裁判所とする。