Contract
東洋学園大学研究倫理委員会規程
第1章 総則
(目 的)
第1条 東洋学園大学研究倫理規程( 以下、「研究倫理規程」という)第7条第4項の規程に基づき、東洋学園大学研究倫理委員会(以下、「委員会」という) に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項及び任務)
第2条 委員会は,次の事項について審議する。
(1)研究倫理規程第7条に定める本学の責務に関する事項
(2)研究倫理規程及び東洋学園大学「人を対象とする研究」倫理規程( 以下、
「人を対象とする研究倫理規程」という) 及び東洋学園大学動物実験実施規程( 以下、「動物実験実施規程」という) の運用、解釈に関する事項
(3)人を対象とする研究倫理規程第6条及び動物実験実施規程第6条に規定する審査に関する事項
(4)研究倫理規程、人を対象とする研究倫理規程及び動物実験実施規程の改廃に関する事項
(5)その他必要な事項
2 委員会は、必要があると認められるときは、研究者に対して、適切な指導及び助言を行うものとする。
3 委員会は、研究倫理規程第7条第2項に定める苦情、相談等に対応するものとする。
4 委員会は、研究倫理規程第7条第4項に定める不正防止計画を推進するための部署とする。
5 委員会は、研究者の重大な規準違反行為があると認められる場合は、適切な措置を講じるものとする。
第2章 研究倫理委員会の設置
(構 成)
第3条 委員会は、次の者でもって構成する。
(1)最高管理責任者
( 2)統括管理責任者
( 3)コンプライアンス推進責任者
( 4)コンプライアンス推進副責任者
( 5)研究倫理教育責任者
(最高管理責任者)
第4条 本学全体を統括し、研究費の運営・管理について最終責任を負う者として最高管理責任者を置く。
2 最高管理責任者は、学長をもって充てる。
3 最高管理責任者は、第2条の審議事項及び任務について指揮をとり、必要なときには調査委員会等の設置を決定することができる。
4 最高管理責任者は不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、実施するために必要な措置を講じるものとする。
5 最高管理責任者は統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進副責任者が責任をもって研究活動等の不正防止に関する運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮する。
6 最高管理責任者は不正防止対策の基本方針や具体的な不正防止対策の策定に当たっては、重要事項を審議する理事会において審議を主導するとともに、その実施状況や効果等について役員と議論を深める。
7 最高管理責任者は不正防止に向けた啓発活動を定期的に行い、構成員の意識の向上と浸透を図る。
(統括管理責任者)
第5条 最高管理責任者を補佐し、研究費の運営及び管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を有する者として、統括管理責任者を置く。
2 統括管理責任者は、副学長をもって充てる。なお、着任者なき場合は、理事長が任命する。
3 統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括すると共に、基本方針に基づき、本学全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告するものとする。
(コンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進副責任者)
第6条 研究費の運営及び管理について、各部門の実質的な責任と権限を持つ者として、コンプライアンス推進責任者を置く。
2 コンプライアンス推進責任者は、次の者をもって充てる。
(1)各学部長、研究科長、センター長
(2)その他統括管理責任者が委嘱する者
3 コンプライアンス推進責任者は統括管理責任者の指示の下、自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告するものとする。
4 コンプライアンス推進責任者は不正防止を図るため、統括管理責任者が策定する実施計画に基づき、部局等内の研究費の運営及び管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
5 コンプライアンス推進責任者は統括管理責任者が策定する実施計画に基づき、部局等内の研究費の運営及び管理に関わる全ての構成員に対し、不正根絶に向けた定期的で継続的な啓発活動を実施する。
6 コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督又は指導する部局等において、構成員が適切に研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導するものとする。
7 コンプライアンス推進責任者は、自らが掌理する部局等の研究活動等の不正に関する運営及び管理を適切に行うために、コンプライアンス推進副責任者を置くことができる。
8 コンプライアンス推進副責任者は、次の者をもって充てる。
(1)各学科長、専攻長、センターxx
(2)その他コンプライアンス推進責任者が委嘱する者
(研究倫理教育責任者)
第7条 研究者倫理の向上及び不正行為防止のための教育を行うものとして、研究倫理教育責任者を置く。
2 研究倫理教育責任者は、副学長をもって充てる。
3 研究倫理教育責任者は、設置校を本務とする研究者等に対し、研究倫理に関する教育を定期的(5 年毎)に行わなければならない。
(委員長及び副委員長)
第8条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長は、第3条2号から第5号に定める委員から最高管理責任者が委嘱する。
(任 期)
第9条 第3条第1号から第5号に定める委員の任期は、その職の期間とし、任期は
2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(議 事)
第10条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席で成立し、議事は委員の過半数で決する。
3 前項に拘わらず、研究倫理規程から大きく逸脱した行為に関する議事は、委員の3分の2以上で決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第11条 委員会が必要と認めた場合には、委員以外の者の出席を求め、意見を徴することができる。
(守秘義務)
第12条 この規程に定める業務に携わる全ての者は、審査、苦情、相談等の内容について個人のプライバシー保護に留意し、知り得た秘密は、これを他に洩らしてはならない。
第3章 審査体制
(審査手続)
第13条 本学の研究者で第2条第1項第3号の審査を申請しようとする者は、法人本部企画部を経由し、研究計画等審査申請書(本規程様式1号) または動物実験計画書(動物実験実施規程様式1号)により、委員長に申請する。
(審査方法)
第14条 研究計画及び動物実験計画の審査方法は、迅速審査及び合議審査とする。
(迅速審査)
第15条 委員長は、研究計画及び動物実験計画審査の申請を受けたときは、委員の中から研究内容に応じて審査に適すると思われる若干名を指名し、審査を行うことができる。
2 前項の定めに係らず、審査を行う上でより専門性を必要とする研究内容である場合は、委員長の判断により、委員以外の当該分野の専門家等に意見を聞くことができる。
3 第10条第2項の定めに係らず、迅速審査の判定は、指名された委員全員の合意により決定する。
4 前項の判定が承認の場合、委員長は審査結果を委員に通知する。
(合議審査)
第16条 前条第4項に定める判定結果の承認が得られなかった場合、委員長は、当該申請を合議審査に付し、判定を行う。
2 合議審査の委員会の議事は第10条の定めに従う。ただし、審査を行う上でより専門性を必要とする研究内容である場合は、委員長の判断により、委員以外の当該分野の専門家等に意見を聞くことができる。
(審議結果)
第17条 委員長は、研究計画及び動物実験計画審査の審議結果について、審査結果通知書(本規程様式2号) により速やかに申請者に通知するとともに、最高管理責任者および申請者の所属組織の長に報告する。
2 委員長は、研究計画審査以外の審議結果について、最高管理責任者に報告または答申する。
(再審査)
第18条 審査の判定に異議のある申請者は、法人本部企画部を経由し、研究計画等審査申請書(本規程様式1号)または動物実験計画書( 動物実験実施規程様式1号)に再審査申請書(本規程様式3号)を添えて提出することにより、委員会に再審査を申請することができる。
2 前項の規程に基づく再審査の申請は、審査結果通知書を受理した日から起算して2週間以内に行うものとする。
3 第1項の再審査に係る手続等については、第14条から第17条を準用する。第4章 不正行為等に係る通報、調査及び処分
(窓口)
第19条 不正行為があると思料する者は、何人も通報窓口法人本部企画部に通報又は相談(以下「通報等」という) することができる。受付け方法は、学校法人東洋学園コンプライアンス規程を準用するものとする。
(通報等)
第20条 通報等をしようとするもの( 以下「通報者」という) は、原則として顕名により、不正行為等に関係する研究者又はグループ(以下「対象研究者」という)の名称、不正行為等の態様及びその他事案の内容が明示され、かつ、不正行為等であるとする合理的理由等を示さなければならない。
(通報等の取扱)
第21条 前条による通報を受付けた者は、速やかに学校法人東洋学園コンプライアンス規程に基づく報告及び委員会への報告を行うものとする。
2 通報等を受付けた者並びに委員会の委員等は、通報者の氏名等を正当な理由なく他の者に開示してはならない。
3 書面による通報など、受付窓口が受け付けたか否かを通報者が知り得ない方法による通報がなされた場合は、委員会等は通報者に通報を受付けた旨を通知するものとする。但し、匿名で通報がなされた場合は通知しない。
4 対象研究者が本学研究者ではない場合は、関係機関に回付するものとする。
(秘密保護義務)
第 22 条 この規程に定める業務に携わる全ての者は、業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。職員等でなくなった後も、同様とする。
2 最高管理責任者及び委員長は、通報者、対象研究者、通報内容、調査内容及び調査経過について、調査結果の公表に至るまで、通報者及び対象研究者の意に反して外部に漏洩しないよう、これらの秘密の保持を徹底しなければならない。
3 最高管理責任者又は委員長は、当該告発に係る事案が外部に漏洩した場合は、通報者及び対象研究者の了解を得て、調査中にかかわらず、調査事案について公に説明することができる。ただし、通報者又は対象研究者の責に帰すべき事由により漏洩したときは、当該者の了解は不要とする。
4 最高管理責任者、委員長又はその他の関係者は、通報者、対象研究者、調査協力者又は関係者に連絡又は通知をするときは、通報者、対象研究者、調査協力者及び関係者等の人権、名誉及びプライバシー等を侵害することのないように、配慮しなければならない。
(予備調査の実施)
第 23 条 第 19 条に基づく通報があった場合又は本学がその他の理由により予備調査が必要であると認めた場合は、委員長は予備調査委員会を設置し、予備調査委員会は速やかに予備調査を実施しなければならない。
2 予備調査委員会は、3名の委員によって構成するものとし、委員長が指名する。
3 予備調査委員会は、必要に応じて、予備調査の対象者に対して関係資料その他予備調査を実施する上で必要な書類等の提出を求め又は関係者のヒアリングを行うことができる。
4 予備調査委員会は、本調査の証拠となり得る関係書類、研究ノート、実験資料等を保全する措置をとることができる。
(予備調査の方法)
第 24 条 予備調査委員会は、通報された行為が行われた可能性、通報の際に示された科学的理由の論理性、通報内容の本調査における調査可能性、その他必要と認める事項について、予備調査を行う。
2 通報がなされる前に取り下げられた論文等に対してなされた通報についての予備調査を行う場合は、取下げに至った経緯及び事情を含め、研究上の不正行為の問題として調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。
(本調査の決定等)
第 25 条 予備調査委員会は、通報を受け付けた日又は予備調査の指示を受けた日から起算して30日以内に、予備調査結果を委員会に報告する。
2 委員会は、予備調査結果を踏まえ、速やかに、本調査を行うか否かを決定する。
3 委員会は、本調査を実施することを決定したときは、通報者及び対象研究者
に対して本調査を行う旨を通知し、本調査への協力を求める。
4 委員会は、本調査を実施しないことを決定したときは、その理由を付して通報者に通知する。この場合には、資金配分機関又は関係省庁や通報者の求めがあった場合に開示することができるよう、予備調査に係る資料等を保存するものとする。
5 最高管理責任者は、本調査を実施することを決定したときは、当該事案に係る研究費の資金配分機関及び関係省庁に、本調査を行う旨を報告するものとする。
(調査委員会の設置)
第 26 条 最高管理責任者は、本調査を実施することを決定したときは、速やかに、調査委員会を設置する。
2 調査委員会は、次の者をもって構成し、委員は最高管理責任者が委嘱する。
ただし、委員の半数以上は本学に属さない外部有識者とする。
(1)委員会の委員の中から委員の互選によって定められた者若干名
(2)調査に関係する研究分野を専門とする学外の有識者から若干名
(3)その他最高管理責任者が必要と認めた者
3 前項の委員は、調査に関係する学部等に所属しない者であって、対象研究者及び通報者等の関係者( 以下「関係者」という)と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
4 調査委員会の委員長は、第 2 項の委員の中から最高管理責任者が指名する。
(本調査の通知)
第 27 条 委員会は、調査委員会を設置したときは、調査委員会委員の氏名及び所属を通報者及び対象研究者に通知する。
2 前項の通知を受けた通報者又は対象研究者は、当該通知を受けた日から2週間以内に理由を添えて委員会に対して調査委員会委員にかかる異議申し立てをすることができるものとする。
3 委員会は、前項の異議申立てがあった場合、当該異議申立ての内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る委員を交代させるとともに、対象研究者及び通報者に通知するものとする。
(本調査の実施)
第 28 条 調査委員会は、本調査の実施の決定があった日から起算して30日以内に、本調査を開始するものとする。
2 調査委員会は、通報者及び対象研究者に対し、直ちに、本調査を行うことを通知し、調査への協力を求めるものとする。
3 調査委員会は、通報において指摘された当該研究に係る論文、実験・観察ノート、生データその他資料の精査及び関係者のヒアリング等の方法により、本
調査を行うものとする。
4 調査委員会は、対象研究者による弁明の機会を設けなければならない。
5 調査委員会は、対象研究者に対し、再実験等の方法によって再現性を示すことを求めることができる。また、対象研究者から再実験等の申し出があり、調査委員会がその必要性を認める場合は、それに要する期間及び機械並びに機器の使用等を保障するものとする。
6 調査委員会は、関係者に対し、必要に応じて証拠の提出等を求めるものとする。これを求められた者は、誠実に協力しなければならない。
(本調査の対象)
第 29 条 本調査の対象は、通報された事案に係る研究活動の他、調査委員会の判断により、本調査に関連した対象研究者の他の研究を含めることができる。
(証拠の保全)
第 30 条 調査委員会は、本調査を実施するに当たって、通報された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるものとする。
2 通報された事案に係る研究活動が行われた研究機関が本学でないときは、調 査委員会は、通報された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料及びそ の他関係書類を保全する措置をとるよう、当該研究機関に依頼するものとする。
3 調査委員会は、前2項の措置に必要な場合を除き、対象研究者の研究活動を制限してはならない。
(本調査の中間報告)
第 31 条 最高管理責任者は、本調査の終了前であっても、告発された事案に係る研究活動の予算の配分又は措置をした資金配分機関又は関係省庁の求めに応じ、本調査の中間報告を当該資金配分機関及び関係省庁に提出するものとする。
2 調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合は、速やかに認定し、関係機関に報告しなければならない。
(調査における研究又は技術上の情報の保護)
第 32 条 調査委員会は、本調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう、十分配慮するものとする。
(不正行為の疑惑への説明責任)
第 33 条 調査委員会の本調査において、対象研究者が通報された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法及び手続に則って行われたこと、並びに論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明し
なければならない。
2 前項の場合において、再実験等を必要とするときは、第28条第5項の定める保障を与えなければならない。
(認定の手続)
第 34 条 調査委員会は、本調査を開始した日から起算して150日以内に調査した内容をまとめ、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定された場合はその内容及び悪質性、不正行為に関与した者とその関与の度合、不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割、その他必要な事項を認定する。
2 前項に掲げる期間につき、150日以内に認定を行うことができない合理的な理由がある場合は、その理由及び認定の予定日を付して最高管理責任者に申し出て、その承認を得るものとする。
3 調査委員会は、不正行為が行われなかったと認定される場合において、調査を通じて通報が悪意に基づくものであると判断したときは、併せて、その旨の認定を行うものとする。
4 前項の認定を行うに当たっては、通報者に弁明の機会を与えなければならない。
5 調査委員会は、本条第1項及び第3項に定める認定が終了したときは、直ちに、最高管理責任者に報告しなければならない。
(認定の方法)
第 35 条 調査委員会は、通報者から説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、対象研究者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの認定を行うものとする。
2 調査委員会は、対象研究者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはできない。
3 調査委員会は、対象研究者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。保存義務期間の範囲に属するデータ、実験・観察ノート及び関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、対象研究者が不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。
(調査結果の通知及び報告)
第 36 条 最高管理責任者は、速やかに、調査結果( 認定を含む)を通報者、対象研究者及び対象研究者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者に通知するものとする。対象研究者が本学以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通知する。
2 最高管理責任者は、前項の通知に加えて、調査結果を当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁に報告するものとする。
3 最高管理責任者は、悪意に基づく通報との認定があった場合において、通報者が本学以外の機関に所属しているときは、当該所属機関にも通知するものとする。
(不服申立て及び再調査)
第 37 条 委員会は、対象研究者及び通報等が悪意によるものと認められた者等(以下
「対象研究者等」という) に対して、調査結果等に関する不服申立ての機会を与えるものとする。ただし、同一理由による不服申し立ての申請は 1 回限りとする。
2 対象研究者等は、前条第 1 項の結果等に不服がある場合には、通知等を受理した日から起算して 10 日以内に、不服申立てを行うことができる。
3 委員会は、前項の不服申立てがあったときは、第 26 条第 2 項の調査委員会等に再調査を行うか否かについて審議するよう求めるものとする。なお、異議申し立ての趣旨が新たに専門性を要する判断が必要な場合には、最高管理責任者は、調査委員会の委員を交代若しくは追加、または調査委員会に代えて他のものに審議させることができるものとする。新たな調査委員は、第 26 条第 2項及び第 3 項に準じて指名するとともに、第 27 条各項に準じた手続きを行う。不服申し立てがあったときは、当該通報者に通知し、配分機関等及び文部科学省に報告する。不服申し立ての却下及び再調査開始の決定をしたときも同様とする。
4 調査委員会等は、不服申立ての趣旨及び内容について審議し、不服申立てを却下すべきものと議決した場合は、速やかに委員会に報告するものとする。
5 調査委員会等は、再調査を行うと議決した場合には、委員会に報告のうえ、速やかに再調査を行うものとし、対象研究者等に対して、先の調査結果を覆すに足る資料の提出等を求めるものとする。
6 調査委員会等は、前項の資料の提出等がない場合には、再調査を打ち切ることができる。
7 調査委員会等は、不服申し立てがあったときから起算して 50 日以内に再調査の結果等を委員会、その事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告するものとする。
8 委員会は、調査委員会等による再調査結果等について再審議等をなし、対象研究者等への通知等を行うものとする。
9 委員会は、第 28 条第1項の事項に関する不服申し立てについて、再審議を行うことがある。
(本調査中における一時的措置)
第 38 条 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定したときから調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、対象研究者に対して通報された研究費の一時的な支出停止等の必要な措置を講じることができる。
2 最高管理責任者は、資金配分機関又は関係機関から、対象研究者の該当する研究費の支出停止等を命じられた場合には、それに応じた措置を講じるものとする。
(不正行為等があるとの報告等があった場合の対応措置)
第 39 条 最高管理責任者は、対象研究者の研究活動に不正行為等の事実があると認定したときは、次の各号に掲げる必要な対応措置の決定を行うものとする。
(1)本学園の就業規則等に基づき懲戒処分等の手続きを行うこと
(2)研究の停止等を命ずること
(3)研究費( 研究機器の維持経費等を除く)の使用を禁止すること
(4)研究費の一部又は全部を返還させること
(5)研究費の申請制限等を行うこと
(6)論文等の取り下げを勧告すること
(7)その他必要な措置
(不正行為等がないとの報告等があった場合の対応措置)
第 40 条 最高管理責任者は、対象研究者の研究活動に不正行為等の事実がないと認定したときは、次の各号に掲げる必要な対応措置の決定を行うものとする。
(1)関係者等へ対象研究者の研究活動が適正であること等を周知すること
(2)不正行為等に係る疑義が生じた際に講じた対応措置を解除すること
(3)通報等が悪意によるものと認められたときは、通報者について、氏名等の公表及び本学園の就業規則等に基づき懲戒処分等の手続きを行うこと
(4)その他必要な措置
(公表等)
第 41 条 不正行為等に関する調査結果の概要等については、公表等を行うものとする。但し、不正行為等がないと認められる場合等は、公表等を行わないことができ る。
2 前項の公表における内容は、研究活動上の不正行為に関与した者の氏名・所属、研究活動上の不正行為の内容、本学園が公表時までに行った措置の内容、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。
(通報者等の保護)
第 42 条 本学園は、通報を行ったこと、又は調査に協力したこと等を理由として、当該通報者及び調査に協力した者が人事、給与その他の身分及び勤務条件等に関し、不利益な取扱いが起きないようにするために、適切な措置を講じなければならない。
2 本学園に所属する全ての者は、通報をしたことを理由として、当該通報者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
3 本学園は、通報者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、就業規
則その他関係諸規程に従って、その者に対して処分を課すことができる。
4 本学園は、悪意に基づく通報であることが判明しない限り、単に通報したことを理由に当該通報者に対して、解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他当該通報者に不利益な措置等を行ってはならない。
5 本学園は、通報者及び調査に協力した者等が不利益な取扱いを受けたとき、又は受けるおそれがあると認めるときは、その回復又は防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(対象研究者の保護)
第 43 条 本学園に所属する全ての者は、相当な理由なしに、単に通報がなされたことのみをもって、当該対象研究者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
2 本学園は、相当な理由なしに、対象研究者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、就業規則その他関係諸規程に従って、その者に対して処分を課すことができる。
3 本学園は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、当該対象研究者の研究活動の全面的な禁止、解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他当該対象研究者に不利益な措置等を行ってはならない。
(理事xxへの報告等)
第 44 条 最高管理責任者は、研究の不許可及び必要な対応措置等の決定について、遅滞なく本学園の理事長及び常任理事会又は理事会等に報告等をしなければならない。
第5章 その他事項
(事 務)
第45条 この規程に関する事務は、法人本部企画部が取り扱う。
(改 廃)
第46条 この規程の改廃は、研究倫理委員会及び大学運営協議会の議を経て、理事会において決定する。
附 則
この規程は平成24年 | 4月 | 1日から施行する。 |
この規程は平成27年 | 4月 | 1日から施行する。 |
この規程は平成29年 | 4月 | 1日から施行する。 |
この規程は平成29年1 | 0月 | 1日から施行する。 |
この規程は令和 3年 | 4月 | 1日から施行する。 |
この規程は令和 5年 | 1月 | 1日から施行する。 |
様式1号
研 x x 画 等 審 査 申 請 書
(西暦) 年 月 日
東洋学園大学研究倫理委員会委員長 殿
申請者所属・職名 |
氏 名 |
事前チェックシート該当番号 |
下記について申請致します。
□欄には該当するものにレ印を記入して下さい。
1 | 研究計画名 | ||||||||||||
2 | 研究の分類 | □①学内研究グループのみで行う研究 □②学外研究者との共同研究(申請者がxx研究者) □③学外研究機関等の研究への参加 □④その他 ※②~④の場合、学外の倫理委員会の承認 済 研究機関名( | 未 | ) | |||||||||
3 | 研究の意義・目的 | ||||||||||||
4 | 研究実施場所 | □学内( ) □学外( ) | |||||||||||
5 | 研究実施期間 | 開始 | 年 | 月 | 日 | 終了 | 年 | 月 | 日 | ||||
6 | 研究従事者 | 氏 | 名 | 所 | 属 | 資格 | 研究分担 | ||||||
7 | 研究成果の公表方法 | ||||||||||||
8 | 研究資金 | □学内 □個人研究費 □学外 ( □研究費を必要としない | □特別研究費 | □その他( | ) ) |
【収集する個人の情報、データ等について】
9 | データ等の項目 | |||||
10 | データ等の入手方法 | |||||
11 | データ等の保管 | 場 | 所 | |||
方 | 法 | |||||
期 | 間 | |||||
12 | 対象者の属性 | 対象者数 | 名(男: | 名、女: | 名) | |
年齢層 | ||||||
□未xx者が含まれる □本学に属する学生が含まれる □本学以外の学生が含まれる □同意能力が不十分なxx者が含まれる □未xx者および同意能力が不十分なxx者は含まれない | ||||||
13 | 音声・画像等の記録 | □無 | □有( | ) | ||
14 | 対象者に与える危険や不利益等の可能性 | □無 | ||||
□有 | ※危険・不利益等の内容及びそれを回避する方法、対応等 | |||||
15 | 個人情報保護 | |||||
16 | 謝礼 | □謝礼、交通費等は支払わない □交通費等の実費を支払う □謝礼を支払う( ) | ||||
17 | 特記事項 | |||||
18 | 添付書類 | □研究従事者名簿 □研究参加同意書(様式1-2) □その他 ( | □データ収集に関連する資料 □説明文書 | ) |
研究計画等審査申請書(様式1号)記入要領
研究者が「人を対象とする研究」を行おうとする場合、本様式を所属組織の長を経由し、研究倫理委員会へ提出して下さい。( 東洋学園大学研究倫理委員会規程第13条関係)
以下の点に留意の上、記入して下さい。
1 研究計画名 決定している題目等を記して下さい。
2 研究の分類 該当するものにレ印を記して下さい。
② ~ ④ に該当する場合は、 学外の倫理委員会の承認を得ているか否かについて記入して下さい(いずれかを○で囲む)。また、承認を得ている場合は、その研究機関名を記して下さい。
3 研究の意義・目的 研究の意義・目的について簡便に記して下さい。
4 研究実施場所 該当するものにレ印を記入し、( )内に具体的な場所を記して下さい。学内の場合は、キャンパス名、建物名、部屋番号等、できるだけ具体的に記して下さい。
学外の場合はも具体的に記し、併せて当該場所の責任者名、連絡先を記して下さい。
5 研究実施期間 研究の開始日、終了日を記して下さい。
6 研究従事者 申請者も含めて記して下さい。
研究従事者が学生の場合は、資格欄に学年を記して下さい。本欄で不足の場合は別紙を添付して下さい。
7 研究成果の公表方法 研究論文の掲載誌等を記して下さい。
8 研究資金 該当するものにレ印を記して下さい。
学外の公的研究費等の場合は、その研究資金名と資金配分団体名を記して下さい。(文部科学省科学研究費 等)
9 データ等の項目 収集予定のデータ等の項目を具体的に記して下さい。
データ等の収集に使用する質問紙等がある場合は、添付して下さい。
10 データ等の入手方法 外部の機関から匿名化されたデータ等を入手する場合は、その外部機関名、研究者が独自に収集する場合は、その入手方法を具体的に記して下さい。
11 データ等の保管 研究期間中及び研究終了後の保管場所、方法、期間について記して下さい。なお、保管期間終了後のデータ等の破棄方法についても、「方法欄」に記して下さい。
12 対象者の属性 人数、年齢層を記した上で、該当するものにレ印を記して下さい。
対象者の協力の同意を得たことを証する「研究参加同意書(様式1-2)」を添付して下さい。また、同意を得るために使用した説明文書も添付して下さい。
13 音声・画像等の記録 音声・画像等の記録(ビデオ撮影等も含みます)の有無について、該当するものにレ印を記して下さい。有の場合は( )内に記録内容を具体的に記して下さい。
14 対象者に与える危険 対象者に与える危険や不利益等の可能性(学生の場合は、参加の有無が学や不利益等の可能性 業成績や単位取得に影響を与えないこと等)について、該当するものにレ印を記して下さい。有の場合は内容及びそれを回避する方法、対応等につ
いて具体的に記して下さい。
15 個人情報保護 収集する個人情報の項目、匿名化の有無等について具体的に記して下さい。
16 x x 該当するものにレ印を記して下さい。謝礼を支払う場合は( )内にその内容を記して下さい。
17 特記事項 その他、当該研究に関して留意する点等を記して下さい。
18 添付書類 該当するものにレ印を記して下さい。
研究の概要を説明するもの、データ収集の方法を説明する補足資料等、その他に該当するものを添付する場合には、( )内にその添付書類名を記して下さい。
様式1-2号
研 究 参 加 同 意 書
私は、下記研究について、その内容を十分に説明を受け、研究の目的と方法、私が協力して行う以下の研究参加事項とその危険性について理解し、研究参加に同意します。
〔研究題目〕
〔説明を受け理解した項目〕 ※□の中に同意者ご自身でレ印を記して下さい。
□ 1 研究題目(研究責任者、研究体制)
□ 2 研究参加の任意性と撤回の自由
□ 3 研究の目的・意義
□ 4 研究の方法
□ 5 研究の場所・期間
□ 6 研究に関する資料の開示
□ 7 研究参加者にもたらされる利益及び不利益
□ 8 個人情報の取扱
□ 9 研究成果の公表
□ 10 研究終了後の方針( データ等の取扱方針)
□ 11 研究のための費用及び謝礼
□ 12 問い合わせ先
年 月 日
参加者署名
代諾者署名 続柄
※参加者が18歳未満の場合、代諾者による同意が必要です。
本研究に関する説明を行い、自由意思による同意が得られたことを確認します。
説明者署名
様式2号 No.
審 査 結 果 通 知 書
(西暦) 年 月 日
申請者
殿
東洋学園大学研究倫理委員会委員x
x 月 日付で申請のあった研究計画等審査申請書について、下記のとおり判定しましたので通知します。
記
1 研究計画名
2 申請者名
3 判定結果
4 理由
5 その他(申請者への要望等)
様式3号
再 審 査 申 請 書
(西暦) 年 月 日
東洋学園大学研究倫理委員会委員長 殿
申請者所属・職名 |
氏 名 |
貴倫理委員会が、 年 月 日付で通知された判定結果に異議がありますので、東洋学園大学研究倫理委員会規程第18条の規程に基づき、再審査を申請します。
記
1 研究計画名 | |
2 異議の内容 | |
3 異議の根拠となる資料等 |