Contract
(総則)
日進市労働者派遣契約約款
平成30年4月1日改正
第1条 発注者及び受注者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労 働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」 という。)の他この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別 冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする労働者派遣契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は発注者に対し、受注者の雇用する労働者を派遣し、発注者の指揮命令に従って業務に従事させ、発注者は受注者に対し、この労働者派遣の対価として契約金額を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
6 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(請求等及び協議の書面主義)
第2条 この契約に定める請求、通知及び解除(以下「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った請求等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(受注者の履行義務)
第3条 受注者は、発注者に対して、仕様書等に定める要件及び条件のほか、こ
の契約書に定めるところに従い、派遣業務を提供しなければならない。また、発注者と受注者とが協議の上仕様書等が変更された時は、変更された仕様書等に従って実施しなければならない。
(派遣業の届出)
第4条 受注者は、この契約を締結するにあたって、あらかじめ発注者に対して労働者派遣事業の許可を受けていること又は届出を行っていることを明示しなければならない。
2 受注者は、前項により明示した労働者派遣事業の許可について、この契約期間中に、労働者派遣法第10条に定める有効期間が満了した場合には、その更新を受けていることを明示しなければならない。
(個別契約の締結)
第5条 発注者及び受注者は、受注者が発注者に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法、同法施行規則(昭和61年労働省令第20号)等の規定により、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業時間、その他労働者派遣に必要な細目について、個別契約で定めなければならない。
(派遣労働者)
第6条 受注者は、この契約に係る派遣業務を遂行するため、あらかじめ労働者派遣法第35条に定める事項を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、派遣労働者が不適当であると合理的に認められたときは、その事由を明示し受注者に変更を求めることができる。
(派遣先責任者)
第7条 発注者は、労働者派遣法の規定により、自己の雇用する職員の中から派遣就業の場所ごとに所定人数の派遣先責任者を選任し、個別契約で定めなければならない。
2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令するものに対して個別契約に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
(派遣元責任者)
第8条 受注者は、労働者派遣法の規定により、自己の雇用する労働者(法人の 場合は役員を含む。)の中から事業所ごとに所定人数の派遣元責任者を選任し、個別契約で定めなければならない。
2 派遣元責任者は、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第9条 発注者は、自己の雇用する職員の中から派遣就業の場所ごとに指揮命令者を選任し、個別契約で定めなければならない。
2 指揮命令者は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、個別契約に定める就業条件を守って業務に従事させなければならない。
(就業の確保)
第10条 受注者は、発注者と協力してこの派遣業務が円滑に遂行できるよう、派遣労働者に対し、適正な管理を行うものとする。
2 受注者は、労働保険及び社会保険の適用手続を適切に進め、労働保険及び社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うものとし、その経費負担は受注者が負うものとする。ただし、新規に雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに、受注者の経費負担において、労働保険及び社会保険の加入手続を行う場合にはこの限りでない。
3 受注者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づき、派遣労働者には派遣業務に支障のない範囲において有給休暇を取らせるものとし、その経費負担は受注者が負うものとする。
4 発注者は、前項により派遣労働者が有給休暇を取得する場合には、受注者に対してその期間中に代理の派遣労働者の派遣を要請することができるものとし、受注者は、発注者から代理の派遣労働者の派遣要請があった場合には、可能な限りその要請に応じなければならない。また、代理の派遣労働者に対する契約金額等の諸条件は、この契約に準じるものとする。
5 発注者は、この派遣業務の遂行に必要な施設及び設備等で派遣労働者の利用が可能なものについては、便宜の供与に努めるものとする。
(派遣先の講ずべき措置等)
第11条 発注者は、派遣就業が適正に行われるように、労働時間の管理、安全、衛生の確保、セクシャルハラスメントの防止、その他適切な就業環境の維持等、労働者派遣法その他関係法令及び厚生労働省指針で定められた派遣先が講ず べき措置を講ずるものとする。
(業務上災害等)
第12条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上の災害及び通勤災害については、派遣労働者の請求により受注者が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第
50号)に定める申請手続きを行うものとする。
2 発注者は、受注者の行う派遣労働者の労災申請手続きについて必要な協力をしなければならない。
3 発注者及び受注者は、派遣労働者が業務上災害により死亡し、又は負傷したときには、発注者の事業所の名称等を記入の上、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び同法施行規則(昭和47年労働省令第32号)の定めに従い、所轄労働基準監督署に労働者死傷病報告をそれぞれ提出しなければなら
ない。また、発注者は、労働者死傷病報告を提出したときは、その写しを受注者に送付しなければならない。
4 発注者は、労働派遣法及び同法施行規則(昭和61年労働省令第20号)に定める労働基準法、労働安全衛生法等の適用に関する特例の定めに基づき、派遣労働者の安全衛生を確保するものとする。
(機密保持)
第13条 発注者及び受注者は、派遣業務の履行上知り得た機密情報を他の目的に使用してはならない。また、相手方の事前の書面による同意がある場合又は法令による開示を求められた場合を除き、第三者に開示漏洩してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りではない。
(1) 既に公知の情報又は公知となった情報
(2) 権限を有する者から明確に機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3) 機密情報を利用することなく独自に作成した情報
2 前項の機密保持義務に違反したことにより発注者、受注者または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第14条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(損害のために必要となった経費の負担)
第15条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担する。ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。
(派遣業務の変更等)
第16条 発注者は、必要があると認めるときは、派遣業務の内容を変更し、又は一時中止させることができる。この場合において、当該変更等の内容がこの契約に定める派遣基準単価、派遣期間その他の契約条件に影響を及ぼすものであるときは、変更契約を締結するものとする。
2 前項の規定による変更等によって受注者が損害を受けたときは、受注者は発注者に対し、当該変更された派遣業務の内容に係る派遣金額相当額の範囲で損害賠償を請求することができる。この場合の損害賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(報告等)
第17条 発注者は、派遣労働者の派遣就業に係る勤務報告書を業務期間中の月末ごとに作成し、受注者に報告するものとする。
(検査)
第18条 受注者は、その月の本業務が終了したときは、その旨を完了届により届け出て発注者の検査を受けなければならない。ただし、発注者が必要と認めたときは、月ごとの検査に代えて、発注者の指示する日時までの履行分について一括して検査を受けることができる。
2 発注者は、前項の届出を受理した場合は、遅滞なく検査を行うものとし、前項の検査に合格したときをもって、当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(派遣金額の支払い)
第19条 受注者は、前条の規定による検査の後に、発注者の指定する支払請求書によって、派遣金額の支払いを請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求を受けた日から30日以内に派遣代金を支払わなければならない。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、前項の規定による派遣代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(損害賠償)
第20条 派遣労働者が、発注者の業務の執行につき、故意又は過失により、発注者に損害を与えたときは、発注者は受注者に対し、その損害額の賠償を請求し、又は、求償することができる。
(権利の帰属)
第21条 この契約に基づき派遣労働者が派遣期間中に得た成果についての一切の権利は、発注者に帰属するものとする。
(苦情の処理)
第22条 発注者は、派遣労働者から、その就業に関して苦情の申し出があった時は、速やかにその内容を受注者に通知し、発注者と受注者とが協議して迅速かつ適切な処理を行うものとする。
(協議による解除)
第23条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
(発注者の解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約
を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 派遣期間中において、正当な理由がなく派遣労働者を配置しないとき。 (2) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行にあ
たり、不正な行為をしたとき。
(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の検査の実施にあたり、検査を行う者の指示に従わないとき又はその職務を妨害したとき。
(4) 受注者が労働者派遣法により一般労働者派遣事業の許可の取消し等がされたとき、または事業の廃止等が命ぜられたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第25条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 (談合その他不正行為に係る解除)
第26条 発注者は受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当し たときは、この契約を解除できるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課
徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体
(以下、「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間
(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者等に対し納付 命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基 礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治4
0年法律第45号。以下「刑法」という。)第96条の6又は独占禁止法第8
9条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 (5) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198
条の規定による刑が確定したとき。 (暴力団排除に係る解除)
第27条 発注者は受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除できるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時労働者派遣等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合は除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者が前項の規定によりこの契約を解除したときは、受注者は、派遣金額相当額の10分の1に相当する額の違約金を発注者に支払わなければならない。また、契約解除により発注者に損害を及ぼしたときは、発注者と受注者が別途協議の上確認する。
3 前項の場合において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者はこれに相当する派遣金額を違約金の算定にあたり派遣金額相当額から控除する。 第28条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前2条の規定によるほか、必
要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者による労働者派遣の停止)
第29条 受注者は、次の各号の事由が生じたときは、労働者派遣を停止することができる。この場合、受注者は発注者に対して、事前に労働者派遣を停止する理由、提供を停止する日及びその期間を通知するものとする。
(1) 発注者が派遣金額の支払いを遅滞したとき。
(2) 発注者がこの契約の各条項に反し、改善されないとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、発注者の責めに帰すべき事由により受注者の派遣業務に著しい支障をきたし、又はその恐れがあるとき。
2 発注者は、前項の規定による労働者派遣の停止を理由として、受注者に対して派遣金額の支払いを拒み、又は損害賠償の請求をすることはできない。
(受注者の解除権)
第30条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第16条の規定により派遣業務内容を変更等したため、契約金額が3分の2以上減少したとき又は派遣業務の中止期間が契約期間の2分の1以上に達したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって派遣業務を完了することが不可能となったとき。
2 前項の規定によるこの契約の解除によって受注者が損害を受けたときは、受注者は発注者に対し、当該解除の時点で残存する派遣金額相当額の範囲で損害賠償を請求することができる。この場合の損害賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(解除に伴う措置)
第31条 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に労働者派遣を完了した部分(以下「既履行部分」という。)を検査の上、当該検査に合格した既履行部分に対する派遣代金を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は、第26条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
3 受注者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定に関わらず、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 第26条第1項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項から第9項までのいずれかの規定の適用があるとき。 (2) 第26条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が
違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 受注者が発注者に日進市談合情報対応マニュアル様式第3号の誓約書を提出している場合において、第26条第1項各号のいずれかに該当するとき
4 前2項の規定に関わらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(派遣労働者の雇用の安定を図るための措置)
第32条 この契約の解除にあたっては、派遣労働者の雇用の安定を図るための措置として発注者と受注者は次の措置を講ずるものとする。
(1) 発注者は、専ら発注者に起因する事由により、この契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、受注者の合意を得ることはもとより、
この契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前までに受注者に解除の申入れを行うものとする。
(2) 発注者及び受注者は、この契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責めに帰すべき事由によらずにこの契約の解除を行った場合には、就業をあっせんする等により、この契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めることとする。
(3) 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由によりこの契約の契約期間が満 了する前にこの契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就 業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくともこの契約 の解除に伴い受注者がこの契約に係る派遣労働者を休業させること等を余儀 なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、受注者が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額 以上の額について、受注者がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇 する場合は、発注者による解除の申入れがこの契約の解除を行おうとする日 の30日前までに行われなかったことにより受注者が解雇の予告をしないと きは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満 たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以 上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならな いこととする。その他発注者は受注者と十分に協議した上で適切な善後処理 方策を講ずることとする。また、発注者及び受注者の双方の責めに帰すべき事 由がある場合には、発注者及び受注者のそれぞれの責めに帰すべき部分の割 合についても十分に考慮することとする。
(4) 発注者は、この契約の契約期間が満了する前にこの契約の解除を行おうとする場合であって、受注者から請求があったときは、この契約の解除を行った理由を受注者に対し明らかにすることとする。
(契約終了時の派遣業務引継、移行支援等)
第33条 この契約の全部若しくは一部を解除、又は契約期間が終了した場合には、受注者は当該派遣業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講ずるか、又は他者に移行する作業を支援しなければならない。
2 前項に規定する必要な措置又は支援の具体的な内容については、発注者と受注者とが協議の上定める。
(協議事項)
第34条 この契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。