「本機器」といいます。)を販売し、その販売した本機器からの利用に限定したインターネット接続サービスであり、かつ、UQ 通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする MVNO サービスをいい、以下「本サービス」といいます。)を提供します。
もっトク WiFi 通信サービス契約約款令和 6 年 4 月 1 日版
第 1 条(約款の適用)
株式会社 GSS(以下「当社」といいます。)は、この「もっトク WiFi 通信サービス契約約款」(以下「本約款」といいます。)を定め、これに基づきもっトク WiFi 通信サービス(当社が別に定める無線機器(端末機器の本体、SIM カード、SIM ピンを含み、以下
「本機器」といいます。)を販売し、その販売した本機器からの利用に限定したインターネット接続サービスであり、かつ、UQ 通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする MVNO サービスをいい、以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(約款の変更)
1. 当社は、合理的と認められる範囲で本規約を変更することがあります。この場合の本サービスの提供条件は、変更後の本約款によります。
2. 当社は、本約款を変更する場合は、変更後の本約款の内容及びその効力発生時期について、当社の Web サイト(URL:xxxxx://xxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxxx/)に掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の本約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3. 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」 といいます。)第 22 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号に該当する場合であって、当社からのx xにより提供条件の変更を行うときは、当社の Web サイト( URL: xxxxx://xxxxxxx- xxxx.xx/xxxxxxx/)に掲示する方法又はその他相当の方法により、その変更内容を説明します。
第 3 条(用語)
本約款おいては、次表の左欄の用語は、それぞれ右欄の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3. 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 |
4. 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5. 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の |
設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの | |
6. 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
7. 無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、もっトク WiFi サービスに係る契約に基づいて使用されるもの |
8. 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
9. WiMAX 2+基地局設備 | 無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する無線基地局設備 |
10. CDMA 基地局設備 | 無線設備規則第49条の6の3、第49条の6の4及び第49条の6の5に定める条件に適合する無線基地局設備 |
11. LTE 基地局設備 | 無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する無線基地局設備 |
12. Wi-Fi 基地局設備 | 無線設備規則第49条の20に定める条件に適合する無線基地局設備 |
13. WiMAX 機器 | WiMAX 基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
14. Wi-Fi 機器 | Wi-Fi 基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
15. WiMAX 2+回線 | 無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する電波を用いて WiMAX 2+基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
16. 5G 通信 | 5G 基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線により行われる通信 |
17. LTE 回線 | 無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する電波を用いて LTE基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
18. Wi-Fi 回線 | Wi-Fi 基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
19. 認証情報 | 本サービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、 WiMAX 機器又はハイブリッド機器の認証に使用するもの |
20. SIM カード | 電話番号その他の情報を記憶して WiMAX 2+機器に装着して使用する ICカードであって、本サービスの提供のために当社が契約者に販売するもの(UIM カードを含みます。) |
21. 契約開始日 | 「お申込内容のお知らせ」に記載されたご契約開始日となり、本サービスの提供開始日は、当社より本機器を出荷した日を契約開始日及び課金開始日とします |
22. 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
23. WiMAX サービス | UQ コミュニケーションズ㈱の WiMAX 基地局設備を用いて当社又は他の電気通信事業者が提供する電気通信サービス |
24. 提携事業者 | KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社 |
25. セッション | 当社又は提携事業者の電気通信設備において無線機器に係る IP アドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)の割り当てを維持している状態 |
26. グローバル IP アドレス | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他 IP アドレスを管理及び指定する事業者が割り当てる IP アドレス |
27. プライベート IP アドレス | グローバル IP アドレス以外の IP アドレス |
28. CDMA 通信 | CDMA 回線により行われる通信 |
29. WiMAX 2+通信 | WiMAX 2+回線により行われる通信 |
30. LTE 通信 | LTE 回線により行われる通信 |
31. スタンダードモード | 当社所定の Web サイトに掲載しているスタンダードモードに係る区域における WiMAX 2+通信、5G通信及び LTE 通信 |
32. プラスエリアモード | 当社所定の Web サイトに掲載しているプラスエリアモードに係る区域における WiMAX 2+通信、5G通信及び LTE 通信 |
33. ユニバーサル サービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
34. 電話リレー サービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 (令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
35. 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
種類 | 内容 |
WiM♙X+5G サービス | 当社が無線基地局設備と UQ 契約者が指定する無線機器(5G 通信を行うことができるものに限ります。)との間に電気通信回線 を設定して提供する UQ 通信サービス |
WiM♙X2+サービス | WiM♙X+5G サービス以外の UQ 通信サービス |
第 4 条(通信サービスの種類と通信モード)通信サービスには次の2種類があります。
契約者は、UQ 通信サービスの種類に応じて、次表に定める通信モード(それぞれ同表の右欄に定める通信を利用可能とする無線機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したものをいいます。以下同じとします。)を選択することができます。
UQ通信サー ビスの種類 | 通信モード | 利用可能な通信 |
WiM♙X+ 5G サービス | スタンダードモード | 当社所定の Web サイトに掲載しているスタンダードモードに係る区域における WiM♙X2+通信、5G 通 信及び LTE 通信 |
プラスエリアモード | 当社所定の Web サイトに掲載しているプラスエリアモードに係る区域における WiM♙X2+通信、5G 通 信及び LTE 通信 |
第 5 条(契約の単位及び申込み)
1. 当社は、1の本機器ごとに1の本契約(当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。以下同じとします。)を締結します。この場合、本契約者(当社と本契約を締結している者をいいます。以下同じとします。)は、1の本契約につき1人に限られるものとします。
2. 本契約の申込みは、当社所定の Web サイトの「お申込みフォーム」(当社所定の Web サイトを経由して、当社が定める契約事項を当社の指定する方法に従い当社に送信することをいいます。以下同じとします。)により本契約の申込みとなりますので、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
3. 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
4. 前項の規定に拘らず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
① 本契約の申込みをした者が本サービスに係る料金その他の債務(本約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。) の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
② 第 2 項に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
③ 本契約の申込みをした者の年齢が未xxであるとき。
④ 本契約の申込みをした者が日本製のクレジットカード若しくは永住権をお持ちでない外国籍であるとき。ただし、選択した料金等の支払い方法、本契約の申込みをした者の国籍等の条件により本契約の申込みが可能な者に例外がある場合があります。その場合、当社は申込み前に本契約の申込みをする者に対し、別途カード会社等の規約を提示又は説明しますので、本契約の申込みをする者はそれに従わなくてはなりません。
⑤ 本契約の申込みをした者が、第 21 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがあるとき又は本契約を解除されたことがあるとき。
⑥ 本契約の申込みをした者が、本約款の定めに現に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
⑦ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第 6 条(オプション機能)
1. 当社は、本契約者から申込みがあったときは、別表に規定するオプション機能を提供します。この場合において、本契約者は、そのオプション機能を利用する 1 の料金規約(現にそのオプション機能を利用しているものを除きます。)を指定していただきます。
2. オプション機能の申込みは、当社所定の Web サイトの「お申込みフォーム」から申込み可能となりますので、その申込み事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
3. 本契約者は、都度料金契約に係るオプション機能については、その利用可能期間内に限り利用することができます。ただし、本約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
第 7 条(本機器の販売等)
1. 当社は、本サービスの提供に際して、本契約者に対し、本機器を販売します。この場合において、販売する端末機器・ SIM カード・ SIM ピンの数は、1 の料金契約につき 1 とします。
2. 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が販売する SIM カ ードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを本契約者に通知します。
3. 当社は、SIM カードを販売する場合には、その SIM カードに電話番号その他の情報の登録を行います。
4. 当社は、本契約者以外の者が本機器を利用した場合であっても、本契約者が利用したものとみなして取り扱います。
5. 本機器の購入代金の支払方法は初回一括払い・分割払いがあり、いずれの支払方法の場合であっても、通信サービスに係る利用料金と合算して請求致します。なお、契約開始時点に選択した支払方法の変更はできません。
6. 本契約者が本機器の支払方法について分割払いを選択した場合、繰り上げ返済、一括返済に変更することはできません。ただし、この場合において 36 ヶ月以内に本契約が理由の如何を問わず終了したときは、以下の方法を以て、本機器の残代金を請求致します。
(36 ヶ月-契約開始月からの経過月数*¹)×550 円(税抜)[税額 55 円・税率 10%]
*1 契約開始月からの経過月数: 既に本機器の代金を分割でお支払いただいている期間
7. 当社は、前項に基づき、本機器の残代金の一括返済を求める場合には、本契約者に対し、支払期限までに 20 日以上の期間をおいて書面で催告します。ただし、第 26 条第 1 項に基づき期限の利益が喪失した場合はこの限りではありません。
8. 本機器に動作不良が発生した場合、会員サポート内「製品別サポート」にて機種別の改善方法が記載されておりますので、まずは当該記載のとおりの改善方法をお試しください。
上記の改善方法をもって、なお動作不良が改善されない場合は、当社に対し会員サポートページ内の「端末故障時の対応について」から故障申請を行って下さい。修理代金は本機器の故障の状態、ご契約者様のオプションの加入状態により異なりますので、個別にお問合せ下さい。なお、本機器の故障又は修理により本サービスを利用できない期間についても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、月額料金の減額・免除は行いません。
9. 当社は、本機器の盗難、紛失又は汚損・破損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第 8 条(無線機器に異常がある場合等の検査)
1. 当社は、契約者回線に接続されている無線機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、本契約者に、その無線機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、本契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 31 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2. 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3. 本契約者は、第 1 項の検査を行った結果、無線機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
第 9 条(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
1. 本契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2. 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、本契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3. 本契約者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
第 10 条(無線機器の電波法に基づく検査)
前条に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第 2 項及び第 3 項の規定に準ずるものとします。
第 11 条(本機器の引渡し)
1. 当社は、本契約が成立したとき、本契約者に本機器を引渡します。
2. 当社は、本機器を、当社が別に定める期日までに、当社の費用と責任で当社が指定する業者
(以下「当社指定業者」といいます。)によって本契約者の指定する場所に発送し、納入するものとします。この場合、本機器は、当社指定業者が本契約者の指定する場所に納入することをもって、本契約者に引渡されたものとします。
3. 本機器の所有権は、契約者が代金の支払を完了するまで当社にあるものとし、代金支払い完了後に契約者に移転するものとします。
4. 本契約者は、本サービスを初期契約解除(第 19 条第 1 項に定義します。)により解約したときは、第 18 条(本機器の返還等について)の定めにしたがい、速やかに本機器を含む当社からの同梱物一式を汚損・破損なく原状に復したうえで返送するものとします。
第 12 条(本契約者の氏名等の変更の届出)
1. 本契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメ ールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに当社が別途指定する会員サポートサイトのマイページにて、届け出てい ただきます。
2. 当社は、前項の届出があったときは、本契約者に対し、その変更のあった事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
3. 本契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がその本契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその本契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4. 本契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5. 前二項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
6. 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本契約の規定により本契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定に拘らず、その通知等を省略できるものとします。
第 13 条(本契約に基づく権利の譲渡の禁止)
本契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第 14 条(本契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併若しくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、当社の承諾がある場合を除き、本契約は終了するものとします。
第 15 条(本契約者が行う本契約の解除)
1. 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、会員サポートサイトのマイページにて届け出ていただきます。この場合、毎月 25 日までに当社に届出がされたものについては当該届出がされた月の末日に、毎月 26 日以降に当社に届出がされたものについては、当該届出がされた月の翌月の末日に、本契約が終了するものとします。
2. オプションサービスに加入している場合は、本契約の解除と同時に解約されます。
第 16 条(当社が行う本契約の解除)
1. 当社は、第 21 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その本契約を解除することがあります。
2. 前項の規定に拘らず、当社は、本契約者が第 21 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれ かに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる ときは、本サービスの利用停止の措置を経ずに直ちにその本契約を解除することがあります。
3. 前二項の規定に拘らず、当社は、本契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその本契約を解除することができます。
4. 当社は、第1項又は第2項の規定により、その本契約を解除しようとするときは、あらかじめ本契約者にそのことを通知します。
第 17 条(本機器の接続及び撤去等)
1. 本機器の接続、設定、移設、撤去については、本契約者の費用と責任で行うものとします。
2. 本契約者の通信設備・コンピュータ等と本機器を接続する為に必要となる物品等がある場合は、本契約者の費用と責任でこれを準備するものとします。
第 18 条(本機器の返還等について)
1. 初期契約解除(第 19 条第 1 項に定義します。)により本契約が終了した場合、当該本契約に基づき本サービスを利用可能になった日、又は本契約に係る契約書面を受領した日のいずれか遅い日から起算して 8 日を経過するまでの間に、本契約に基づき当社が引き渡した本機器を含む別表の5に定めた機種別同梱物一式(※個装箱を含みます。)を汚損・破損なく原状に復した上で、以下に指定する住所へ返送するようにお願いいたします。
■本機器のご返送先
〒289-2235 xx県香取xx古町間倉 490
株式会社 GSS もっトク WiFi サポートセンター 宛
電話番号:050-3174-1374
※返送の際、配送伝票の品名には、「初期契約解除」、と記載下さい。
※端末返送時の送料については受取人負担をご指定下さい。
2. 本契約者は、当社指定の返還方法以外の方法で本機器を返還する場合は、前項の定めに拘らず、自らの責任と費用負担により返還していただきます。
3. 当社は、次の場合には、本契約者に対し下表「機器損害金」に定める金額を請求できるものとし、本契約者は、第 25 条(支払方法)に定める方法によりその金額を支払っていただきます。なお、機器損害金のご請求額上限は、下記で定めた端末本体の価格とします。
① 第 1 項に定める返還期限を過ぎても弊社にて返還が確認できないとき。
② 返還された本機器及び別表に定める同梱物一式に欠品があるとき。
③ 返還された本機器に汚損・破損が発見されたとき。
本機器の種類 | 機器損害金(不課税) |
端末本体 | 21,780 円 |
SIM | 3,300 円 |
♙C アダプタ | 2,200 円 |
Ethernet ケーブル | 1,100 円 |
※本機器 1 台ごとの金額になります。
4. 本契約者が本機器を返還する際に本契約者の私物(L♙N カード、電源アダプタ、ノート PC、各種マニュアルを含みますが、これらに限りません。以下「本契約者私物」といいます。)が当社の責によらない事由により返還される本機器と同梱された場合、本契約者は当該本契約者私物の所有権を放棄したものとみなし、当社は、当該本契約者私物を任意に処分できるものとします。本契約者は、本項に基づく当社の処分について、何らの異議を述べないものとします。
第 19 条(初期契約解除制度)
1. 本契約者が個人名義である場合において、当該本契約に基づき本サービスを利用可能になった日、又は本契約に係る契約書面を受領した日のいずれか遅い日から起算して 8 日を経過するまでの間、本契約者はマイページより、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。初期契約解除の効力は、マイページからの申請がされた時点をもって生じます。
2. 本契約者は 初期契約解除に関して、①契約解除手数料その他金銭等を請求されることはありません。②ただし、第 5 項に定める契約事務手数料及び第 18 条第 3 項に定める機器損害金は請求されます。当該請求に係る額は、交付された契約書面に記載した額となります。また、本契約に関連して当社が金銭等を受領している際には当該金銭等(上記②で請求する料金等を除きます。)を本契約者に返還いたします。
3. オプションサービスに加入している場合は、初期契約解除と同時に解約されます。
4. 当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより、本契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって本サービスを利用可能になった日、又は契約書面を受領した日のいずれか遅い日から起算して 8 日間を経過するまでに本契約を解除しなかった場合、改めて本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、マイページからの申請により初期契約解除をすることができます。
5. 初期契約解除が成立した場合も、事務手数料 3,000 円(税抜)[税額 300 円・税率 10%]は本契約者が負担するものとし、当社は当該事務手数料については返金しないものとします。
6. 第 4 項に定める場合を除き、申請期限を過ぎた場合は初期契約解除制度の対象外となります。
7. 本契約者が法人名義である場合は、初期契約解除制度の対象外となります。
第 20 条(利用中止)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
① 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
② 第 24 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをその本契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 21 条(利用停止)
1. 当社は、本契約者が次のいずれかに該当するときは、その本サービスの利用を停止することがあります。
① 本契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
② 第 12 条(本契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
③ 本契約者が本サービス又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において、当該サービスの利用に係る契約者の義務の規定に違反したと当社が認めたとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその本契約者に通知します。ただし、前項第3号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第 22 条(通信の利用に関する免責)
当社は、本サービスの利用により本契約者において生じた損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第 23 条(通信の条件)
1. 当社は、本サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 本サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
3. 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4. 当社は、本機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符合を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
5. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第 24 条(通信利用の制限)
1. 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
2. 当社は、前項の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
① 当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められ る等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるお それを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービ スの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約回線に係る通信の帯域を制限すること。
② 当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が UQ 通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること 。
③ 当社又は提携事業者の電気通信設備に継続して著しい負荷が生じ、一定期間その解消が見込まれないと当社が認めた場合に、UQ 通信サービスの円滑な提供のために、本サービスの契約者回線について、データ通信の伝送速度を制限すること。
3. 当社は、その契約者回線に係る通信の1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。また、他の本契約者等が同じ本機器を用いて当月内に行った通信の情報量を合算したものとします。) が、 プラスエリアモード利用時において 32,212,254,720 バイト(30 ギガバイト)(スタンダードモード利用時は総量速度規制データ量の対象外とします。)を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金
月の末日までの間、その契約者回線に係る通信の伝送速度を最高 128kbit/s に制限する取扱い(以下「総量速度規制」といいます。)を行います。
4. 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第 25 条(支払方法)
1. 本契約者は、別表に定める本サービスの利用料金等(以下「利用料金等」といいます。)をクレジットカード決済にてお支払いいただきます。クレジットカード会社にて立替払いされた利用料金等は、当該クレジットカードに係る利用規約において定められた振替日に本契約者指定の口座から引落されるものとします。
2. 本契約者は、本約款の定めにより第 18 条第 3 項「機器損害金」の支払義務が生じた場合は、現在のプランで既に登録されている支払方法により、当社の定める金額を支払うものとします。ただし、クレジットカード会社からの通知により本契約者の指定したクレジットカードの利用が停止されたことを当社が知ったときは、払込票(当社が指定する店舗において料金等を支払う際に必要となる書面をいいます。以下同じとします。)を発行する場合がございます。この場合において、本契約者は、その払込票記載の支払方法及び支払期限までに支払うものとします。
第 26 条(期限の利益喪失)
1. 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、本契約者は、本約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちに利用料金等その他の債務を弁済しなければならないものとします。
① 本契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
② 本契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
③ 本契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
④ 本契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
⑤ 本契約者の所在が不明であるとき。
⑥ その他本契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2. 本契約者は、前項第 2 号から第 4 号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに当社のカスタマーサポートに通知していただきます。
第 27 条(延滞利息)
本契約者は、第 18 条第 3 項「機器損害金」及びその他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日の前
日までの間の当社が定める日数について年 3%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第 28 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、本約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
第 29 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令
第 30 号)に適合するように維持します。
第 30 条(本契約者の維持責任)
1. 本契約者は、本機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2. 前項の規定のほか、本契約者は、本機器を無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
第 31 条(修理又は復旧)
当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。 ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第 32 条(責任の制限)
1. 当社の責に帰すべき事由により本機器に故障が生じた場合、当社は、当社の費用負担により、その修復に努めるものとします。
2. 当社は、本機器の故障、滅失、汚損・破損等から本契約者に生じた損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償責任を負わないものとします。
3. 当社は、本機器が接続される本契約者の通信設備、コンピュータ、その他本契約者の設備、物品等に損害を与えた場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その損害賠償の責任を負わないものとします。
4. 本契約者による本機器の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、本契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
5. 当社は、理由の如何を問わず本サービスが提供できない場合において、本契約者に損害が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償責任を負わないものとします。
第 33 条(利用に係る本契約者の義務)
1. 本契約者は、次の事項を遵守していただきます。
① 本機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は本機器の保守のため必要があるときは、この限りでありません。
② 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
③ 当社が本機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
④ 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で本サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。また、これらの禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
⑤ 位置情報(本機器その他の端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を本機器へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2. 本契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第 34 条(本契約者に係る情報の利用)
当社は、本契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、本契約に係る業務の遂行上必要な範囲(本契約者に係る情報を当社が当社の業務を委託しているものに提供する場合を含みます。)で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシー(URL:https://mottoku-wifi.jp/privacy)のとおりとします。
第 35 条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
第 36 条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします
■もっトク WiFi を提供する会社 :株式会社 GSS
■適格事業者番号:T2010801025333
■届出番号(電気通信事業者):♙-26-14085
■会員サポートサイト:https://mottoku-wifi.jp/support/
令和 4 年 5 月 23 日 制定
令和 5 年 9 月 29 日 改定
令和 6 年 2 月 1 日 改定
令和 6 年 4 月 1 日 改定
別表
1. 料金表
プラン名 | 月額(税抜) | 月額(税額) | 税率 |
もっトク無制限プラン | 3,636 円 | 363 円 | 10% |
項目 | 料金(税抜) | 料金(税額) | 税率 |
初期費用 | 0 円 | ||
事務手数料(初回のみ) | 3,000 円 | 300 円 | 10% |
端末代金(一括払い) | 19,800 円 | 1,980 円 | 10% |
端末代金(分割払い) | 550 円×36 回 | 55 円×36 回 | 10% |
契約解除手数料 | 契約期間に関わらず 0 円 | ||
ユニバーサルサービス料金* | 2 円 | 0 円 | 10% |
電話リレーサービス料金* | 1 円 | 0 円 | 10% |
*ユニバーサルサービス料 及び 電話サービス料の料金単価につきましては、制度改定に合わせて随時変更新されます。 総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/index.html)
※端末代金(分割払い)を契約されているお客様が、端末代金の完済を前に解約される場合、
「端末残債」の項目で一括請求させていただきます。
2. 付属品 ※別途購入品になります。
項目 | 料金(税抜) | 料金(税額) | 税率 | 対応機種 |
Speed Wi-Fi 5G X11 クレードル | 3,686 円 | 368 円 | 10% | Speed Wi-Fi 5G X11 |
C♙-004-WH(充電器) | 1,800 円 | 180 円 | 10% | Galaxy 5G mobile Wi-Fi Speed Wi-Fi 5G X11 |
3. 各種オプション(※初月無料)
項目 | 月額(税抜) | 月額(税額) | 税率 |
端末保証 | 330 円 | 33 円 | 10% |
端末保証プラス | 550 円 | 55 円 | 10% |
端末保証ワイド | 770 円 | 77 円 | 10% |
シンプルケア | 600 円 | 66 円 | 10% |
PC 設定サポート | 300 円 | 30 円 | 10% |
お客さま電話サポート | 300 円 | 30 円 | 10% |
※各オプションの詳細については、サイト 及び 重要事項説明書にてご確認下さい。
4. プラスエリアモード(※使用した月の月額請求金額に加算されます)
項目 | 月額(税抜) | 月額(税額) | 税率 |
プラスエリアモード | 1,000 円 | 100 円 | 10% |
5. 督促手数料
項目 | 料金(税抜) | 料金(税額) | 税率 |
督促手数料 | 300 円 | 30 円 | 10% |
6. 機器損害金(不課税)
本機器の種類 | 機器損害金 |
端末本体 | 21,780 円 |
SIM | 3,300 円 |
♙C アダプタ | 2,200 円 |
Ethernet ケーブル | 1,100 円 |
※本機器 1 台ごとの金額になります。
7. 機種別同梱物
Galaxy 5G Mobile Wi-Fi | Speed Wi-Fi 5G X11 |
・本体(色名称:ホワイト) ・ SIM カード(nanoSIM) ・ SIM 取り出し用ピン ・取扱説明書 ・はじめてガイド ・ご利用にあたっての注意事項(保証書) | ・本体(色名称:スノーホワイト/チタニウムグレー) ・ SIM カード(nanoSIM) ・ご利用にあたっての注意事項(保証書) ・つなぎかたガイド(取扱説明書) |
Speed Wi-Fi HOME 5G L12 | Speed Wi-Fi HOME 5G L11 |
・本体(色名称:ホワイト) ・ SIM カード(nanoSIM) ・つなぎかたガイド(保証書・取扱説明書) ・ ♙C アダプタ | ・本体(色名称:ホワイト) ・ SIM カード(nanoSIM) ・ ♙C アダプタ ・ Ethernet ケーブル ・取扱説明書パック:Wi-Fi 初期設定シール/初めてガイド/ご利用にあたっての注意事項 (保証書) |