会員向けサービス「@George mobile YM」特約第1章 総則
会員向けサービス「@George mobile YM」特約第1章 総則
第1条(@George mobile YM の提供)
1.株式会社インボイス(以下「当社」といいます)は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)および電気通信事業法(昭和59年法律第8
6号、以下「事業法」といいます)その他の法令の規定によるほか、この@George mobile YM 特約 (以下「本特約」といいます。)に基づき、ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」といいます)のワイモバイル通信サービスを利用した「@George mobile YM」
(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2.本サービスは、当社が別途定める「@George 会員規約(約款)」(以下「会員規約」といいます)第3条第3号および第21条第1項第2号に規定する会員向けサービスのうち、ソフトバンクを提携事業者とする提携事業者サービスに基づくサービスであり、本特約に定めるものを除き、会員規約の規定が適用されます。本特約と会員規約の規定とが抵触する場合、本サービスの提供に関する限り本特約が優先して適用されます。
3.会員規約および本特約に規定のない事項、ならびに下記Webサイトに掲示されているソフトバンクの「ワイモバイル通信サービス契約約款(データ通信サービス編)」(以下「ワイモバイル約款」といいます)と会員規約および本特約と抵触する規定については、ワイモバイル約款が優先して適用されますが、本サービスの内容、範囲および利用料金については本特約が優先します。会員はワイモバイル約款を遵守するものとし、ワイモバイル約款が改定された後には、改定後の規定に従うものとします。
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx/
第2条(用語の定義)
1.会員規約において定義された用語の意味は、本特約においても同一の意味で使用します。
2.本特約において、以下の用語の定義は以下の意味で使用します。
(1)「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(2)「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
(3)「パケット通信」とは、電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送りまたは受ける通信をいいます。
(4)「パケット通信網」とは、パケット通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。
(5)「グローバル IP アドレス」とは、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター等の IP アドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます)を管理および指定する事業者が割り当てる IP アドレスをいいます。
(6)「プライベート IP アドレス」とは、グローバル IP アドレス以外の IP アドレスをいいます。
(7)「本サービス契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(8)「本サービス会員」とは、会員のうち本特約およびワイモバイル約款に同意したうえで、当社所定の方法により当社と本サービス契約を締結し、当社から本サービスを利用する資格を与えられた会員をいいます。
(9)「本サービス利用料金等」とは、本サービスにかかわる料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(10)「料金月」とは、1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。
(11)「移動無線装置」とは、本サービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼および我が国の沿岸の海域を含みます)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置(当社またはソフトバンクが無線局の免許を受けることができるものおよびワイモバイル通信サービスの本サービス会員回線に接続することができるものに限ります)をいいます。
(12)「無線基地局設備」とは、移動無線装置との間で電波を送りまたは受けるためのソフトバンクの電気通信設備をいいます。
(13)「本サービス会員回線」とは、本サービス契約に基づいて、無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線をいいます。
(14)「本サービス会員回線等」とは、本サービス会員回線および本サービス会員回線にパケット通信網を介して接続される電気通信設備であってソフトバンクが必要により設置する電気通信設備をいいます。
(15)「USIM カード」とは、 本サービス会員識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービス提供のために本サービス会員に貸与するものをいいます。
(16)「端末設備」とは、本サービス会員回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるものをいいます。
(17)「自営電気通信設備」とは、電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
(18)「外国事業者」とは、ソフトバンクと国際ローミングに関する協定を締結している外国の事業者をいいます。
(19)「本サービス会員識別番号」とは、電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)に規定する電気通信番号または本サービス会員回線を識別するための英字もしくは数字の組み合わせをいいます。
(20)「ユニバーサルサービス料」とは、事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供にかかる交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社またはソフトバンクが定める料金をいいます。
第3条(本サービスの内容)
1.本サービスは、ソフトバンクの電気通信設備および通信網を利用して当社が提供する電気通信サービスであって、ソフトバンクが無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(ソフトバンクが貸与する USIM カードを装着することにより、AXGP方式、FDD-LTE 方式および DS-CDMA 方式により伝送交換を行うためのものに限ります)との間に電気通信回線を設定して、パケット通信を行うサービスです。
2.前項の規定のほか、本サービス会員は、有料オプションサービスとして、当社が別記にて定める「故障安心サービス」を利用することができます。
3.前2項の規定のほか、本サービス会員が希望した場合、一部例外を除き有料にて、当社が別途定める「ジョージ Web メール特約」に基づくメールサービスを利用することができます。
4.本サービス会員は、ワイモバイル契約者の専用 Web サイトである「My Y!mobile」を利用できません。また、当社は、本サービス会員に対して「My Y!mobile」利用のためのネットワーク暗証番号を開示しません。
第2章 契約
第4条(契約の単位)
当社は、本サービス会員識別番号2番号ごとに1つの本サービス契約を締結します。この場合、本サービス会員は1つの契約につき1人に限ります。
第5条(申込手続)
1.申込みを希望する会員には、本特約およびワイモバイル約款に同意のうえ、会員規約第
2章第2節に従い当社に申込書を提出していただきます。
2.当社は、当社またはソフトバンクの通信の取扱上余裕がないときは、前項の申込みの承諾を延期することがあります。
第6条(解約手続)
本サービスの利用終了を希望する会員には、解約を希望する月の20日までに、当社の下記Webサイト上の解約フォームに必要事項を入力の上、データを送信していただきます。解約の手続きが、21日以降となった場合は、データ送信があった日が属する月の翌月末日での解約となります。
xxxxx://xxx.xxxxxx00.xxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxx
第7条(定期契約)
1.本サービス契約は定期契約となります。定期契約とは、次項に規定する契約期間、本サービス会員が本サービスを継続的に利用することを契約条件とするものです。
2.契約期間は、本サービス契約締結後、当社が本サービスの提供を開始した日から始まり、その日を含む料金月から起算して24ヶ月経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。
3.本サービス契約が次条の規定により更新または変更されたものである場合の契約期間は、前項の規定にかかわらずその更新の日または変更の日から始まり、これらの日を含む料金月から起算して24ヶ月経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。
第8条(契約更新)
本サービス契約は、本サービス会員から当該契約を更新しない旨の意思表示がない限り、前条第2項および第3項の契約期間が満了した日の翌日から自動的に更新されます。
第9条(定期契約満了時での同時解約)
本サービス会員が、第7条第2項および第3項に規定する定期契約の期間満了と同時に契約を終了させるときには、第6条に規定する解約手続に従い、期間満了月の翌月2
0日までに解約の手続きを行っていただきます。手続きが21日以降となった場合は、解約手続を行った日が属する月の翌月末日での解約となり、第18条に規定する契約解除料をお支払いいただきます。
第10条(本サービス会員識別番号)
1.本サービスの本サービス会員識別番号は、1つの本サービス会員回線ごとに当社が定めることとし、その本サービス会員識別番号については、本サービス会員が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2.当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービス会員に事前に通知し、前項の本サービス会員識別番号を変更することができます。
第11条(本サービスの一時中断)
当社は、本サービス会員から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの一時中断(その本サービス会員識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます)を行います。
第12条(地位の承継)
1.本サービス会員を被相続人とする相続による地位の承継があった場合で、相続人が引き続き本サービスの利用を希望するときは、速やかに相続を証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
2.前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定めて届け出ていただきます。その際、当社は当該代表者である旨を証明する書類の提出を求める場合があります。
3.第1項の届け出がない場合、当社は本サービス契約を解約することがあります。
第3章 付加機能
第13条(付加機能の提供)
1.当社は、本サービス会員から請求があったときは、別記に規定する付加機能を提供します。
2.前項の規定にかかわらず、本サービス利用料金その他の当社のサービスの債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるときには、その付加機能を提供しません。
第14条(付加機能の一時中断)
当社は、第11条に規定する本サービスの一時中断があったときは、別途定める場合を除き、その付加機能の利用の一時中断を行います。
第4章 本サービス利用料金等
第15条(本サービス利用料金の内容)
1.本サービス会員にお支払いいただく本サービス利用料金等は、会員規約第24条第1項各号のほか、本サービス会員の利用状況に応じ以下の全部または一部とします。なお、具体的な額は別表「料金表」のとおりとします。
(1)基本使用料
(2)パケット通信料
(3)契約解除料
(4)手続きに関する費用
(5)国際アウトローミングにかかる通信料
(6)工事費
(7)速度制限解除料
(8)故障安心サービス利用料
(9)前各号のほか、特別の規定により当社が定めた料金
2.当社は、前項各号の料金について日割り計算はしません。
第16条(基本使用料)
1.本サービス会員には、第11条に規定する一時中断または会員規約第19条に規定する停止により利用できなかった場合、その期間中の基本使用料をお支払いいただきます。
2.本サービス会員の責に起因しない事由により本サービスを全く利用できない状態が生
じた場合で、当社がそのことを認知した時点から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのことを当社が認知した時点以後の全く利用できない状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、日割りにて算出した基本料金相当額を免除します。
第17条(パケット通信料)
1.本サービス会員には、その本サービス会員回線と本サービス会員回線等との間のパケット通信(その本サービス会員回線の本サービス会員以外の者が行ったパケット通信を含みます)について、料金表の規定に基づいて算定した料金をお支払いいただきます。
2.データ通信モードにかかる課金対象パケットの情報量は、ソフトバンクの機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者または着信者の責に起因しない事由により、課金対象パケットが通信の相手先に到達しなかった場合、そのパケットについては、情報量の測定から除きます。
3.本サービス会員には、パケット通信料についてソフトバンクの機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記に規定する方法により算定した料金額をお支払いいただきます。
第18条(契約解除料)
本サービス会員は、第7条に規定する契約期間中に本サービス契約の解除があったときは、料金表に規定する契約解除料を支払わなければなりません。
第19条(手続きに関する料金)
本サービス会員は、本サービスにかかる申込みまたは手続きを要する請求をし、当社からその承諾を受けたときは、料金表に規定する手続きに関する料金を支払わなければなりません。
第20条(工事費)
1.本サービス会員は、工事を要する請求をし、当社からその承諾を受けたときは、料金表に規定する工事費を支払わなければなりません。
2.工事着手前に、請求の取消または撤回がされた場合、当社は工事費を免除します。
3.工事着手後に、請求の取消または撤回がされた場合、その工事が完了前であったときといえども、着手した部分に関する工事費をお支払いいただきます。
第5章 USIM カード
第21条(USIM カードの貸与)
1.ソフトバンクは、本サービス会員に対し USIM カードを貸与します。この場合において、貸与する USIM カードの数は1つの本サービス契約につき1つとします。
2.当社は、当社またはソフトバンクの技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、貸与する USIM カードを変更することがあります。
第22条(情報の登録等)
ソフトバンクは、以下の場合に USIM カードに本サービス会員識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1)USIM カードを貸与するとき
(2)前号の規定のほか、USIM カードの貸与を受けている本サービス会員から、その本サービス会員識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき
第23条(情報消去および返還)
1.ソフトバンクは、以下の場合には貸与する USIM カードに登録された本サービス会員識別番号その他の情報を当社が別途定める方法により消去します。
(1)その USIM カードの貸与にかかる本サービスにかかる契約の解除があったとき
(契約の解除と同時に新たに契約を締結した場合であって、当社またはソフトバンクが別途定める場合を除きます)
(2)前号の規定のほか、USIM カードを利用しなくなったとき
2. 本サービス会員は、前項の各号の規定に該当する場合、その USIM カードを当社が別途定める方法により、当社へ速やかに返還するものとします。
3.前項の規定のほか、第21条第2項の規定により当社が USIM カードの変更を行った場合、本サービス会員は、変更前の USIM カードを返還するものとします。
第24条(USIM カードの管理責任)
1.サービス会員は、その USIM カードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2.サービス会員は、USIM カードについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3.本サービス会員は、本サービス会員以外の者が USIM カードを利用した場合であっても、当該 USIM カードの貸与を受けている本サービス会員が利用したものとみなして取り扱うことについて、あらかじめ同意するものとします。
4.当社は、本サービス会員が USIM カードの盗難、紛失または毀損したことにより生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第25条(暗証番号)
1.本サービス会員は、別途定める方法により、USIM カードに USIM カード暗証番号(その USIM カードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます)を登録することができます。
2.本サービス会員は、当社から貸与を受けている USIM カード暗証番号について、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
第6章 本サービスの中止
第26条(本サービスの中止)
当社は、会員規約第18条第1項各号のほか、その本サービス会員回線について、その料金月における本サービスの利用が著しく増加し、本サービス利用料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社またはソフトバンクが認めた場合は、一時的に本サービスの提供を中止することがあります。この場合において、本サービス利用料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社またはソフトバンクが判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
第7章 通信
第27条(通信の区分)
通信には、次の区分があります。
「データ通信❜ード」 AXGP 方式、FDD-LTE 方式または DS-CDMA 方式により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して、パケット交換方式により符号の伝送を行うた
めのもの
2.本サービス会員がデータ通信❜ードを利用して通信を行うために使用する IP アドレスには、プライベート IP アドレスおよびグローバル IP アドレスがあります。
第28条(電波伝播条件による通信場所の制約)
通信は、その移動無線装置がソフトバンクの定めるサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第29条(通信利用の制限)
1.本サービス会員による当月利用データ通信料が7ギガバイトを超えた場合、ソフトバンクは、当該本サービス会員にかかる通信速度を当月末日まで送受信最大速度128 kbps まで低速化します。
2.前項のほか、本サービス会員による直近3日間(当日は含みません)のデータ通信料が
839万パケット(約1ギガバイト)以上に達した場合、ソフトバンクは、当日午前6時から翌日午前6時までの間、通信速度の制御を実施します。
3.当社またはソフトバンクは、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、以下に掲げる機関が使用している本サービス会員回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
【優先される機関】気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信サービスの提供に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別記の基準に該当する新聞社等の機関、預貯金業務を行う金融機関、国または地方公共団体の機関
4.前項の規定のほか、電気通信設備の安定的な運用または本サービスの円滑な提供を図るため、ソフトバンクは、データ通信❜ードによる通信に関して、本サービス会員に事前に通知することなく以下の通信利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社またはソフトバンクは、本項に規定する通信利用の制限のために必要となる通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行う場合があります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域の本サービス会員回線等への通信の利用を制限すること。
(2)本サービス会員回線を当社またはソフトバンクが別途定める一定時間以上継続 して保留しソフトバンクの電気通信設備を占有する等、その通信が本サービス の提供に支障を及ぼすおそれがあると当社またはソフトバンクが認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)本サービス会員が、会員規約第33条に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限を行うこと。
(4)一定期間内に大量または多数の通信があったと当社が認めた場合において、その本サービス会員回線からの通信の利用を制限すること。
5.ソフトバンクは、前項の規定のほかデータ通信❜ードによる通信に関して、一定時間内に大量多数の通信があったと当社が認めた場合において、その本サービス会員回線か
らの通信の利用を中止する場合があります。
6.ソフトバンクは、前2項による規定のほか、本サービスの円滑な提供を図るため、データ通信❜ードによる通信に関して、当社またはソフトバンクが別途定める通信プロトコルまたは通信ポートにかかる通信を遮断する処置をとります。
7.当社またはソフトバンクは前3項による規定のほか、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社またはソフトバンクが提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます)において指定された接続先との間の通信を遮断することがあります。
第8章 保守
第30条(本サービス会員の維持責任)
1.本サービス会員は、端末設備または自営電気通信設備を技術基準および技術的条件(昭和60年郵政省令第31号)等に適合するよう維持するものとします。
2.前項の規定のほか、本サービス会員は、端末設備(移動無線装置に限ります)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持するものとします。
第31条(本サービス会員の切分責任)
本サービス会員は、端末設備または自営電気通信設備が本サービス会員回線に接続されている場合であって、本サービス会員回線その他ソフトバンクの電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社またはソフトバンクに修理の請求をしていただきます。
第32条(免責)
1.当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2.当社は、本特約の変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に本サービス会員回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったとき、当社は、その変更にかかる端末設備または自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第9章 雑則
第33条(利用にかかる本サービス会員の義務)
本サービス会員は、本サービスの利用にあたり、会員規約第33条に規定する禁止事項のほか、以下の各号に規定する行為をしてはなりません。
(1)端末設備(移動無線装置に限ります。または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡する行為
(2)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為
(3)故意に本サービス会員回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為
(4)端末設備もしくは自営電気通信設備または USIM カードに登録されている本サービス会員識別番号その他の情報の読み出し、変更または消去する行為
(5)位置情報(端末設備の所在にかかる緯度および経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御にかかるものを除きます)をいいます)を取得することができる端末設備を本サービス会員回線へ接続し、それを他人に所持させるときの、その所持者のプライバシーを侵害する行為
第34条(国際アウトローミングの利用等)
1.国際アウトローミングは、日本国内での本サービス利用とは別の料金にてソフトバンクが別途定める条件により提供するサービスです。
2.料金その他の条件は、本サービスと異なり、すべて下記ソフトバンクの Web サイト記載の定めに従います。本サービス会員には、国際アウトローミングの利用にあたり、下記 Web サイトを確認し、条件を承諾したうえで利用していただきます。
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/
3.国際アウトローミングにかかる通信料の算定にかかる通信時間、情報量または通信回数は、その国際アウトローミングにかかる外国事業者または当社の機器等により測定します。
4.外国事業者が定める国際アウトローミングのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
5.電気通信設備の保守上もしくは工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用することはできません。
6.国際アウトローミングの利用については、外国の法令または外国事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
7.当社は、本サービス会員が当社に支払うべき国際アウトローミングにかかる通信料の1の料金月における累計額が、当社が別途定める金額を超えた場合に、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると判断したときは、国際アウトローミングの利用を中止します。
8.当社は、前項の規定により国際アウトローミングの利用を中止したときは、その旨を当該本サービス会員に通知します。
9.本サービス利用料金その他の債務のすべてが支払われた場合、国際アウトローミングの利用の中止を解除します。
10.本サービス会員が行った国際アウトローミングにかかるパケット通信の累計の情報量が1日において25メガバイトを超えたときは、その超えたときからその日の間、当該本サービス会員の国際アウトローミングにかかるパケット通信の利用を制限します。
11.国際アウトローミングにかかる通信の利用について、国際アウトローミングの円滑な提供を図るため、当社は、別途定める通信プロトコルまたは通信ポートにかかる通信を遮断します。
(注)本サービス会員には、国際アウトローミングを本サービス会員以外の者が利用した場合であっても、その利用にかかる料金をお支払いいただきます。
第35条(法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第36条(閲覧)
本特約において当社が別途定めることとしている事項について、当社は、閲覧に供しま
す。
附 則
第1条(実施期日)
本特約は、平成27年2月25日から実施します。
別記
1.付加機能の提供
当社は、本サービス会員から利用拒否の意思表示のない限り、次表に規定する付加機能を提供します。
「国際アウトローミング」
(1)主としてソフトバンクが定める外国事業者にかかる電気通信設備を使用して提供する電気通信サービスであって、当社またはソフトバンクにおいてその外国事業者にかかる電気通信設備から送出された確認信号(USIM カードを装着した移動無線装置の在圏が当該外国事業者にかかる電気通信設備において確認されたことを通知する信号をいいます)による認証を行って、通信を行うことができる機能をいいます。
(2)国際アウトローミングを利用できる外国事業者および料金区分等については、別途ソフトバンクが定めるところによります。料金その他の提供条件は、下記 Web サイトに掲示するものとします。
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/
(3)本サービス会員は、国際アウトローミングの利用にあたっては、料金表に規定する料金をお支払いいただきます。
(4)ソフトバンクは、料金に利用停止目安額を設定しています。その目安額を超過した場合、ソフトバンクの判断によりかかる料金のお支払いいただくまで本サービスを停止することがあります。
(5)前項の目安額は50,000円(課税対象外)とさせていただきます。
2.オプションサービス「故障安心サービス」
当社は、以下の条件に従い、オプションサービスとして故障安心サービス(以下「当サービス」といいます)を提供します。
(1)新規申込み時および移動機の機種変更時のみ加入いただけます。
(2)新規契約月と同月に加入いただいた場合に限り、加入月の月額使用料は無料となります。月途中での申込みや解除、またはデータ通信サービスを解約された場合、月額使用料の日割り計算は行いません。
(3)当サービスは当社の販売履歴上最新のデータ通信端末のみ適用となります。
(4)有償修理受付時点で利用中のデータ通信端末を当社が確認できる場合のみ適用となります。盗難・紛失等の場合は、警察への届出書類などを当社が確認できる場合のみ適用となります。
(5)盗難・紛失の場合は同等品との交換となります。お客様がお使いの機種と同一機種の在庫がない場合は、当社が指定する同等機種との交換となります。
(6)本サービス利用料金等に滞りがある場合、当サービスの利用をお断りする場合があります。
(7)お客様によって不当に修理・改造された形跡があると当社が認めた場合は当サービスの適用対象外となります。
(8)交換した機械部品のお客様への返却は行ないません。
(9)修理内容の判定は、当社が指定する修理拠点で行ないます。
(10)紛失・盗難の場合、一度、本サービスの適用を受けてから6ヶ月間は再度、紛失・盗難による本サービスの適用はできません。
(11)USIM カードの再発行が必要な場合、別途 USIM カード再発行手数料がかかります。
3.端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取り扱い
(1)本サービス会員は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記において同じとします)について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社またはソフトバンクが、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
(2)当社またはソフトバンクは、(1)の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、本サービス会員は、正当な理由がある場合を除き、その旨を承諾していただきます。
(3)本サービス会員は、(2)の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
4.自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取り扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取り扱いについては、別途ソフトバンクの指示に従うものとします。
5.新聞社等の基準
(1)新聞社
次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
ア)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること
イ)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること
(2)放送事業者等
放送法(昭和25年法律第132号)第2条で規定する放送事業者および有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条で規定する有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者
(3)通信社
新聞社または放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載、または放送事業者等が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社
6.課金対象パケットの情報量の測定
データ通信❜ードにかかる課金対象パケットの情報量は、ソフトバンクの機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者または着信者の責任によらない理由により、課金対象パケットが通信の相手先に到達しなかった場合、そのパケットについては情報量の測定から除きます。
7.ソフトバンクの機器の故障等により通信料等を正しく算定できなかった場合の取り扱い
(1)ソフトバンクの機器の故障等により通信料を正しく算定できなかった場合は、次
のとおり取り扱います。
ア)過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく通信料が算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料が最低となる値に算定できなかった
期間の日数を乗じて得た額イ)上記ア以外の場合
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2)(1)の場合において特別の事情があるときは、本サービス会員と協議して、その事情を参酌するものとします。
8.端末設備の接続
(1)本サービス会員は、その契約者回線に、またはその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、当社またはソフトバンクが無線局の免許を受けることができるものおよび本サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります)を接続するときは、当社所定の方法により、当社にその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア)その接続が別記6の技術基準等に適合しないとき。
イ)その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号、以下「事業法施行規則」といいます)第31条に規定する場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除き、その接続が別記6の技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア)事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
イ)事業法施行規則第32条第1項に規定する場合に該当するとき。
(4)当社またはソフトバンクの係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5)本サービス会員が、その端末設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6)本サービス会員は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、その旨を当社に定めるに通知していただきます。
9.自営電気通信設備の接続
(1)本サービス会員は、その契約者回線、またはその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、当社またはソフトバンクが無線局の免許を受けることができるものおよび本サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります)を接続するときは、当社所定の方法により、当社にその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除きその請求を承諾します。ア)その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ)その接続により当社またはソフトバンクの電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で規定する場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)当社またはソフトバンクの係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5)本サービス会員が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6)本サービス会員は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、その旨を当社に通知していただきます。
10.大量の電子メール送信が行われた場合の取り扱い
当社またはソフトバンクは、1つの契約者回線から1日当たり1,000通の電子メールの送信が行われたときは、禁止行為に該当したものとみなします。
料金xxx
(料金の計算方法等)
1.当社は、料金その他の計算について、次の表に規定するとおりとします。
(1)国際アウトローミングにかかる通信料
この料金表に規定する額により行います。
(2)上記(1)以外のもの
この料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます)により行います。
2.当社は、本サービス会員がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料およびパケット通信料は料金月(そのパケット通信を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合のパケット通信料については、パケット通信が終了した日を含む料金月とします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
4.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、この料金表に別段の定めがあるときを除き、その端数を切り捨てます。
第1表 本サービス利用料金等
基本使用料の適用については、第4章の規定によるほか、以下のとおりとします。
区分 | 金額(税抜) | |
基本使用料 | 月額3,696円 | |
パケット通信料 | 1課金対象パケットごとに0.04円 (税込額 0.042円) ※なお、速度制限を解除する場合別途2,500円 | |
契約解除料 | 9,500円 | |
手続きに 関する費用 | 契約事務手数料 | 1契約ごと 別途定める料金額を適用します |
USIM カード再発行手数料 | 1請求ごと3,000円 | |
催告事務手数料 | 1請求ごと400円 | |
工事費 | 別に算定する実費 | |
速度制限解除料 (対象機種:GL09P、GL10P) | 2ギガバイトあたり2,500円 | |
速度制限解除料(対象機種:305ZT) | 500メガバイトあたり500円 | |
故障安心サービス利用料 | 月額300円 |
第2表 国際アウトローミングにかかる通信料
国際アウトローミングにかかる通信料の適用については、第36条の規定によるほか、以下のとおりとします。
国際アウトローミングにかかる通信料の適用
(1)国際アウトローミングにかかる通信料の料金区分の適用 | 国際アウトローミングにかかる通信料の料金区分は、グループ1およびグループ2とし、国際アウトローミングにかかる各外国事業者に適用される料金区分は、別表1(国際 アウトローミングを利用できる外国事業者等)に定めます |
(2)国際アウトローミングにかかる通信料の適用 | ア 2(料金額)に規定する料金区分のグループ1の料金額を適用する場合、国際アウトローミングにかかる通信料は、 1のセッション(当社が通信をできる状態にした時刻から起算してその通信を切断した時刻までの間をいいます)が完了するごとに情報量を測定し、2(料金額)の規定により算定した額を適用します イ 2(料金額)に規定する料金区分のグループ2の料金額を適用する場合、国際アウトローミングにかかる通信料は、 1のセッションが完了するごとに情報量を測定し、各日における情報量の合計(その1日においてグループ2の料金区分が適用される2以上の外国事業者の国際アウトローミングの利用があった場合は、それらの情報量の合計を合算したものとします)に対して、2(料金額)の規定により算定した額を適用します ウ 国際アウトローミングの利用において、パケットが通信の相手先に到達しなかった場合であっても、そのパケットについては、情報量の測定の対象となります エ 国際アウトローミングにかかる通信料については、本サービス会員が国際アウトローミングを利用した日を含む料金月の翌料金月以降に算定されることがあります |
2 料金額
料金区分 (グループ) | 料 金 額 | ||
グループ1 | 1セッションあたり25キロ バイトまでのもの | 50円 | |
1セッションあたり2 5キロバイ トを超えるもの | 25キロバイト までの部分 | 50円 | |
25キロバイトを超える部分 | 1キロバイトまでごとに 2円 | ||
グループ2 | 1日あたり2,960キロバイ トまでのもの | 10キロバイトまでごとに 5円 | |
1日あたり2,960キロバイトを超え15,360キロバイ トまでのもの | 1,480円 | ||
1日あたり 15,36 0キロバイトを超え1 8,160キロバイト までのもの | 15,360キロバイトまでの部 分 | 1,480円 | |
15,360キロバイトを超える部分 | 10キロバイトまでごとに 5円 | ||
1日あたり18,160キロバ イトを超えるもの | 2,880円 |