Contract
NC第一信販VISAカード会員規約
会 員 規 約 を よ く お 読 み く だ さ い。
第Ⅰ章 一般条項
第1条(本会員・家族会員)(1)本規約を承認のうえ、第一信販株式会社(以下「当社」という)に入会の申込みをし、当社が適格と認めた方を本会員とします。(2)本会員が代金の支払いその他本規約に基づく全ての責任を引受けることを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員とします。(3)家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。なお、当該家族カード等の利用に基づく支払義務は、本会員が負担し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約を遵守させるものとし、本会員自らが本規約を遵守しなかったこと、または家族会員が本規約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害(家族カード等の管理に関して生じた損害を含みます。)をいずれも賠償するものとします。(4)家族会員は当社が家族カード等の利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することをあらかじめ承諾するものとします。
第 2 条(カードの貸与・有効期限)(1)当社は本会員及び家族会員(以下両者を「会員」という)に当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)を貸与します。カードはカード表面に印字された本人以外使用できません。また、会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。尚、スーパーサンシ株式会社の宅配サービスのみを利用する方にはカードを発行致しません。(2)会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。(3)カードの所有権は、当社に属します。会員が他人にカードを貸与・譲渡・質入及び担保に提供する等カードの占有を第三者に移転させることは一切できません。
(4)カードの使用、管理に際して、会員が前 3 項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、そのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。(5)カードの有効期限はカードに表示し、当社が引き続き会員として認めた場合に当社所定の時期に更新するものとします。(6)当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と当社が判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
第 3 条(暗証番号)(1)当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。(2)会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、暗証番号について盗用その他の事故があっても、会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第 4 条(カードの利用可能枠)(1)カードの利用可能枠は、家族会員の利用可能枠を含んで当社が審査し決定した枠までとします。ただし、当社が必要と認めた場合及び、割賦販売法、貸金業法その他の法令等の定めにより、いつでも利用可能枠を変更できるものとします。(2)当社は、
(1)に定める利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」という)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」という)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、カードによる、2 回払い、ボーナス払い、分割払い、リボルビング払い、およびその他の割賦取引において、本人会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。なお、当社は、会員のカード利用状況および信用状態等により必要と認めた場合はいつでも、割賦取引利用可能枠を増額または減額することができるものとします。(3)カードキャッシング利用可能枠は、会員が希望する利用可能枠の範囲内で当社が審査し決定した枠までとします。但し、会員が当社から複数枚のカードを貸与されている場合、各カードのカードキャッシング利用残高がカードキャッシング利用可能枠の範囲内であっても、当社が貸金業法の規制に基づき会員単位で別に定める総カードキャッシング利用可能枠を超える場合は、新たにカードキャッシングを利用することはできないものとします。なお、当社が、当社又は他社におけるカードキャッシング利用状況もしくは支払状況又は信用状態並びに貸金業法の規制等により必要と認めた場合は、会員に通知することなく、いつでもカードキャッシング利用可能枠及び総カードキャッシング利用可能枠を減額できるものとします。(4)当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
第 5 条(本人確認)当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
第 6 条(カードの機能)会員は、カードを利用して当社及び当社の提携クレジットカード会社と契約している加盟店でお買物とサービ
スの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また会員は、カードを利用して当社から金銭の借入れ(以下「キャッシングサービス」といいます。)を受けることができます。
第 7 条(支払い)カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金または、分割払いの場合には分割支払金合計」、リボルビング払いの場合には「弁済金」といいます。)並びにキャッシングサービスの融資金及び利息(以下「キャッシングサービスの返済金」といいます。)その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払い債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金」といいます。)は、毎月 20
日に締め切り、翌月 6 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した預金口座から口座振替の方法により支払うものとします。但し、当社が適当と認める場合は、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。
第 8 条(支払金等の充当順序)会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については、割賦販売法第 30 条の 5 の規定によるものとします。
第 9 条(期限前返済)(1)会員が当初の契約とおりに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78 分法又は、お利息のうち当社所定による期限未到来の金利相当額の払戻しを当社に請求できるものとします。(2)銀行振込によりご返済いただく場合の精算日は当社の銀行預金口座入金日とします。
第 10 条(費用等の負担)(1)カード利用または本規約に基づく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課は会員が負担するものとします(2)カードのご利用に基づく当社の債権保全・実行及びお支払いのために要した費用は、全てご負担いただきます。
第 11 条(カードの紛失・盗難等)(1)会員は、カードの盗難保険に加入いただきます。なお、カード保険料は当社の負担となります。
(2)会員はカードを紛失したり、盗難にあった場合(以下「紛失等」という)は、速やかに当社宛連絡のうえ、所定の届出書を提出し、かつ所轄の警察署へ届け出ていただきます。なお、当社から請求があった場合には被害状況等の調査協力に応じていただきます。(3)
(2)の場合、会員は第三者によるカードの使用により発生した損害のうち、当社宛連絡を行った日を含め、61 日前以降に発生した分について、下記各号に該当しない限り免責されるものとします。①会員が、第 2 条に違反したことによる場合。②①を除き、会員が本規約に違反している状況の中で、紛失等が生じたことによる場合。③地震等著しい社会秩序の混乱の際に、紛失等が生じたことによる場合。④会員の故意又は重大な過失によって、紛失等が生じ又は損害が拡大した場合。⑤第 3 条の(2)に該当した場合。⑥カードが、会員の家族、親類、同居人その他の関係者によって使用されたことによる場合。⑦(2)の届出書に虚偽の内容が含まれていた場合、又は正当な理由なく被害状況等の調査に協力がない場合。
第 12 条(カードの再発行)カードは原則として再発行しないものとします。ただし、カードの盗難・紛失・毀損・滅失により当社が特に認めた場合は、この限りではありません。なお、カードの再発行には所定の再発行手数料をお支払いいただきます。
第 13 条(期限の利益喪失)(1)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。①リボルビング払い・分割払い・2 回払い又はボーナス一括払いの支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。②自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき。③差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
④破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。⑤商品等の購入等が会員にとって営業のため若しくは営業として締結するものであるなど割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該
当する取引については、会員が分割支払金の支払を 1 回でも遅滞したとき。⑥商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害
する行為をしたとき。⑦支払期日にキャッシングサービスの支払金の支払を 1 回でも遅滞したとき。但し、上記の規定は利息制限法第
1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。(2)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。①本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。②その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第 14 条(会員の再審査)当社は、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当社から請求があれば当社の求める資料などの提出に応ずるものとします。
第 15 条(法的措置・会員資格取消しなど)(1)会員が支払いを怠るなど本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他会員のカード信用状況が悪化したと認められる場合及びカード利用状況が適用でないと当社が認める場合などには、当社は会員に通知することなく次の措置をとることができます。①カードの利用断り②カードの利用停止③カード貸与の停止によるカードの返却④加盟店などに対する当該カードの無効通知⑤当社が必要と認めた法的措置(2)前項各号の措置は、加盟店を通じて行われる他、当社所定の方法によるものとします。(3)当社は、会員が第 13 条(1)、(2)項各号のいずれかの事由に該当した場合、入会時に虚偽の申告があった時など当社が会員として不適格と認めた場合は、会員資格を取消すことができ、加盟店などに当該カードの無効を通知または登録することがあります。(4)前項の場合、会員はカードを直ちに当社へ返却し、本規約に定める支払期限にかかわらず直ちに当社に対する未
払債務をお支払いただきます。
第 16 条(カード利用の一時停止)当社は、会員がカード利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、若しくは延滞が発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、カードショッピング・カードキャッシングの全部またはいずれかの利用を一時的に停止することができるものとします。
第 17 条(脱会並びにカードの返却)(1)会員の都合により脱会するときは、当社あてその旨の届出を行なうものとし、同時にカードを
返却するものとします。この場合、カード利用による支払金等の未払債務を完済したときをもって脱会したものとします。(2)第 13 条のいずれかに該当した場合、当社または加盟店がカードの返却を求めたときは、会員は直ちにカードを返却するものとします。(3)カード回収に要した一切の費用は会員が負担するものとします。
第 18 条(届出事項の変更)(1)会員は、当社に届出た住所・氏名・勤務先・指定口座等について変更があった場合には、所定の届出書により届けていただくものとします。(2)前項の届出がないため、当社から通知または送付書類その他のものが延着し、または不到着になっても通常到着すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、(1)の住所、氏名の変更の届出を行なわなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第 19 条(個人情報の収集・利用及び個人信用情報機関への登録・利用に関する同意)会員は、個人情報の収集・利用及び登録に関し、以下の内容に同意いたします。①当社が、本規約(本申込みを含む。以下同じ)に基づく与信業務(途上与信を含む)及び債権管理業務等のため、会員の個人情報を収集し利用すること。②当社及び当社と個人情報の提供に関する契約を締結した関連企業が、正当な事業活動に利用するため、会員に宣伝印刷物の送付等の営業のご案内をすること。③当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、契約者および当該契約者の配偶者の個人情報が登録されている場合には、契約者の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用すること。
登録情報 | 登録の期間 |
本規約に係る申込みをした事実 | 当社が信用情報機関を利用した日より 6 ヶ月間 |
本規約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
④契約者および当該契約者の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、契約者および当該契約者の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されること。
〔当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。〕
また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
■株式会社シー・アイ・シー (割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 xお問い合わせ先 : 0120-810-414
ホームページアドレス: xxxx://xxx.xxx.xx.xx
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
⑤当社が加盟する個人信用情報機関(㈱シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
ⅰ)全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0x問い合わせ先 : 03-3214-5020
ホームページアドレス: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームぺ一ジをご覧ください。
ⅱ)株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0 xxxxxxお問い合わせ先 : 0120-441-481
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
⑥上記④に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および契約者に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報、等。
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、等。
第 20 条(宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出)会員は、当社及び当社と個人情報の提供に関する契約を締結した関連企業に宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出をすることができます。
第 21 条(個人情報の開示・訂正・削除)①会員は、当社に対して、会員自身の個人情報を開示するよう請求ができます。②開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることがあきらかになった場合、会員は、当該情報の訂正又は削除の請求ができます。③当社が加盟する信用情報機関に登録されている自己の信用情報に係わる開示請求又は当該情報に誤りがある場合の訂正・削除の申立は、㈱シー・アイ・シーの定める手続きによって行うこととします。
第 22 条(個人情報に関するお問い合わせ)個人情報に関するお問い合わせは、下記の当社営業部までお願いします。
■第一信販株式会社お客様相談室 受付時間 : 電話番号 059-354-1166 平日 9 時~17 時
■社団法人日本クレジット協会(認定個人情報保護団体) : 電話番号 00-0000-0000 月曜日~金曜日 10 時~12 時/13 時~16 時 (祝日および年末年始を除く)
第 23 条(規約の変更)本規約を変更する場合は、あらかじめ会員に変更事項を通知いたします。なお、当社が変更内容を通知した後、会員がカードを使用した場合、変更事項が承認されたものとみなします。
第 24 条(債権譲渡)会員は、当社の都合により本債権を金融機関、第三者に譲渡されても異議ないものとします。
第 25 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
第 26 条(準拠法)会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
第 27 条(合意管轄裁判所)会員は本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず会員の所在地、購入地及び当社の各営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 28 条(その他の特約)(1)支払内容、利用代金の残高および利用可能額の確認は明細書、領収書により確認し承認したものとします。(2)当社が債権保全等の理由により必要と認めたときは会員の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等を当社が取得することがあることを承認するものとします。
第 29 条(反社会的勢力の排除)(1)会員は会員が現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。①暴力団②暴力団組員及び、暴力団組員でなくなった時から 5 年を経過しない者③暴力団準構成員④暴力団企業⑤総会屋等⑥社会的運動等標ぼうゴロ⑦特殊知能暴力集団等⑧その他上記①~⑦に準ずるもの(2)会員は自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた要求行為③本契約に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為⑤その他上記①~④に準ずる行為(3)当社は会員が前項各号に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくカード利用を一時的に停止或いは本契約を解除できるものとします。
第 30 条(協議事項)この規約の条項を適用するについて疑義を生じたときは、当社と会員の間で誠意をもって協議し、解決するものとします。
第Ⅱ章 ショッピングに関する規約
第 31 条(カードショッピング)(1)会員はカードを受け入れる日本国内及び日本国外の下記の①から③に記載した加盟店(以下「加盟店」という)のうちカード毎に当社が指定する加盟店において物品の購入、サービス提供の受領及びその他の取引を行うに際し、カードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機等の所定の手続きに従っていただく場合もあります。①当社の加盟店②当社の提携クレジットカード会社の加盟店③VISA インターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)と提携した銀行、クレジットカード会社の加盟店(2)会員は郵便による通信販売、電子通信機器端末及びその他の通信手段によって行う取引において、当社または当社の提携クレジットカード会社及び国際提携組織と提携した銀行、クレジットカード会社が特に認めた加盟店、取引手段については、カードの提示、売上票への署名に代えて、会員番号、暗証番号、
特定の暗証等の告知ないしこれらの事項の機器端末への入力及びその他当社所定の方法により当該加盟店との取引の決済手段とすることがで
きます。(3)会員は、前(2)項のカード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権を当社が当該加盟店に立替払いし、あるいは当該加盟店から提携クレジットカード会社、国際提携組織と提携した銀行、クレジットカード会社を経由して当社が立替払いすることにつき、あらかじめ承諾するものとします。(4)会員は前項の定めにより提携クレジットカード会社が取得した債権について、当社または提携クレジットカード会社が必要または適当と判断した場合には、当社から提携クレジットカード会社に対する立替払いが行われず、提携クレジットカード会社が直接会員に対し支払いを請求する場合があることを予め承諾するものとします。(5)会員は前項その他必要な場合には、当社が提携クレジットカード会社に対し、支払請求・回収等のために必要な個人情報を提供することを予め承諾するものとします。(6)カードの利用金額、利用状況等の事情によっては、カードの利用について当社の承諾が必要となります。この場合、当社が加盟店より照会を受けることがあります。(7)カードの利用により加盟店と取引したのちに加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については所定の方法によるものとします。(8)会員は、カードの利用により購入した物品、サービス、その他の取引の内容及びそれに関する情報が加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員が当社に対して反対の意思を示した場合を除きます。(9)商品の所有権は当社が加盟店に立替払いを行ったことにより加盟店から当社に移転し、当該カードショッピング代金の完済まで当社にあることを会員は認めるものとします。
第 32 条(ショッピング利用代金の支払方法)(1)会員は、カード利用代金に分割払手数料を加算した額(以下「分割支払金合計」という)を毎
月 20 日に締め切り翌月 6 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。(2)日本国外におけるカード利用代金は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での国際提携組織の指定するレートに海外取引に係わる費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、お支払いいただきます。(3)日本国内での利用についての支払方法は 1 回払い・2 回払い・分割払い・ボーナス一括払い・リボルビング払いのなかよりカード利用の際に会員が指定するものとします。なお、一部加盟店においては上記支払方法の一部が利用できない場合及び後記①に定める支払回数、手数料が異なる場合があります。また、日本国外での利用についての支払方法は原則として 1 回払いとします。但し、事前に会員が希望し当社が適当と認めた場合は、日本国外での利用についての支払方法をリボルビング払いにすることができます。
①リボルビング払いを除く支払方法の支払回数、支払期間、手数料等は下記の通りとします。
支払回数 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 |
支払期間(ヶ月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
手数料の料率(実質年 率)(%) | ― | ― | 10.75 | 11.93 | 12.25 | 13.00 | 13.04 | 13.25 | 13.24 | 13.25 | 13.27 |
ⅰ)割賦販売価格の現 金販売価格に対する割合 | ― | ― | 0.018 | 0.03 | 0.036 | 0.06 | 0.072 | 0.09 | 0.108 | 0.12 | 0.144 |
ⅱ)現金販売価格 100 円あたりの手数料の額 (円) | ― | ― | 1.80 | 3.00 | 3.60 | 6.00 | 7.20 | 9.00 | 10.80 | 12.00 | 14.40 |
②分割払いの場合、ショッピングの分割支払金合計金額は利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額となります。また、月々の分割支払金はショッピングの分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。ただし、月々の分割支払金の単位は 100 円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。
<例>現金販売価格 100,000 円、10 回払いの場合
(ⅰ)支払総額=100,000 円×1.060=106,000 円
(ⅱ)支払総額=100,000 円+(100,000 円×6 円/100 円)=106,000 円
月々の分割支払金・・・106,000 円÷10 回=10,600 円 初回・・・10,600 円
2 回以降・・・10,600 円
③ボーナス一括払いの支払日は 1 月 6 日と 8 月 6 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)とします。なお、お取扱期間は当社所定の期間に限らせていただき、ボーナス月に一括して支払うものとします④分割支払手数料の料率は金融情勢等の事情により変更されることがあることを会員は予め異議なく承認するものとします。(4)①リボルビング払いの場合、会員はカードショッピングの締め切り日時点におけるリボルビング払いの利用代金の残高(以下「利用残高」という)に対して、実質年率 12.00%を年 365 日で日割計算した手数料を 1 ヶ月分として支払うものとします。ⅰ新規
利用分の第 1 回約定支払日までの手数料は、締め切り日の翌日より翌月の支払日までの日割り計算した金額とします。ⅱ第 2 回目以降の約定支払日までの手数料は、約定支払後の利用残高に対して日割りにて計算した金額とします。
*リボルビング払いの場合には、支払金は弁済金となります。<リボルビング払いの各回ごとの弁済金(毎月支払額)の具体的算定例(手数料 with in 方式)>
ⅰ)残高スライド定額(標準コース)の場合
・平成 24 年 12 月 15 日 新規利用 200,000 円 ・弁済金:20,000 円 ・手数料充当分 200,000 円×12.0%÷365 日×17 日(12 月 21日~1 月 6 日)=1,117 円 ・元本充当分:20,000 円-1,117 円=18,883 円 ・第 2 回目以降の手数料充当額・・・残元金×12.00%÷365 日
×経過日数
ⅱ)定額方式(月額 10,000 円コース)の場合
・平成 24 年 12 月 15 日 新規利用 200,000 円 ・弁済金:10,000 円 ・手数料充当分 200,000 円×12.0%÷365 日×17 日(12 月 21日~1 月 6 日)=1,117 円 ・元本充当分:10,000 円-1,117 円=8,883 円 ・第 2 回目以降の手数料充当額・・・残元金×12.00%÷365 日
×経過日数
毎月の締め切り日時点での残高 | 翌月の支払額(弁済金) | |
標準コース | 定額コース | |
100,000 円以下 | 10,000 円 | 1 万円以上 1 万円単位 |
100,000 円超 200,000 円以下 | 20,000 円 | |
200,000 円超 300,000 円以下 | 30,000 円 | |
300,000 円超 400,000 円以下 | 40,000 円 | |
残高 100,000 円増加毎に | 返済 10,000 円増加 |
②会員は、リボルビング払いを指定した場合は、毎月の締め切り日時点における利用残高に応じて、会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済金(但し、締め切り日の利用残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。弁済金には①に定める方法により計算された手数料を含むものとします。リボルビング払いの支払いコースは事前に会員が申出て、当社が適当と認めたコースとします
③会員はリボルビング払いの手数料の料率が金融情勢等により、一般に行なわれる程度のものに変更されること、並びに当社から料率変更の通知をした後は、第 23 条の規定にかかわらず残債務に対して改定後の料率が適用されることに異議ないものとします。
第33 条(遅延損害金)(1)会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、①1 回払いおよびリボルビング払いについては残金全額に対して年 14.56%(リボルビング払いの手数料は除く)、②2 回払い以上の分割払いおよびボーナス一括払いについては支払金合計の残額に対して年 5.98%を乗じた遅延損害金を付加して支払うものとします。(2)会員が所定支払日に約定支払金の支払いを遅滞したとき((1)の場合を除く)は、当該支払金に対し支払い期日の翌日から支払日に至るまで、①1 回払いおよびリボルビング払いについては約定支払額に対して年 14.56%(リボルビング払いの手数料は除く)、②2 回払い以上の分割払いおよびボーナス一括払いの場合については、その当該支払金に対し、年 14.56%を乗じた遅延損害金を付加して支払うものとします。但し、当該遅延損害金は分割支払金合計の残額に対して年 5.98%を乗じた額を超えない金額とします。
第 34 条(商品の引取り及び評価・充当)(1)会員が、第 12 条により期限の利益を喪失したとき、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。(2)会員は、当社が(1)により商品を引取ったときは、会員と当社が協議のうえ決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは会員及び当社の間で直ちに精算するものとします。リボルビング払いに関してはこの限りではありません。
第 35 条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品の交換を申出るか、または、売買契約の解除ができるものとします。
第 36 条(支払停止の抗弁)(1)会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、支払いを停止することができます。①商品の引渡しが無いこと。②商品の破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。③その他商品の販売について加盟店に対して生じている事由があること。(2)当社は、会員が(1)の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。(3)会員は、(2)の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行なうよう努めるものとします。(4)会員は、(2)の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします
(5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。①売買契約が会員にとって商行為であるとき。②上記①のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号
に定める場合に該当するとき。③会員の指定した支払方法が 1 回払いのとき(ボーナス 1 回払いを除きます)。④2 回払い、分割払いおよび、ボー
ナス 1 回払いの場合で 1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。⑤リボルビング払いの場合で 1 回のカード利用に係る現金販売価格が3万8千円に満たないとき。⑥当社の承諾なしに、売買契約、サービス提供契約の合意解約(ただし、法律上認められるものを除きます。)、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。⑦(1)の①から②の事由が会員の責に帰すべきとき、その他本人会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。(6)会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から(1)に よる支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。(7)本条に定める支払停止の抗弁は、支払済のカードショッピングの支払金の返還請求を認めるものではありません。
第 37 条(所有権留保に伴う特約)会員はカード利用により購入した商品の所有権が、当社が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるとともに、次の事由を遵守するものとします。①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めること。
第Ⅲ章 キャッシングに関する規約
第 38 条(キャッシングサービスの利用方法)(1)会員は、当社の承認および通知により次の方法で当社より 1 万円単位で各々所定の最高額まで、キャッシングサービスが利用できるものとします。①会員が当社指定の現金自動貸出機及び提携ATM・CDにて暗証番号を入力する等の所定の手続きをして行う方法。②会員が当社指定の窓口にカードを呈示し所定の申込み手続きをして行う方法。③当社所定の融資申込書にて当社所定の手続きをして行う方法。(2)キャッシングサービスは当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができます。(3)キャッシングサービスの利用可能額は当社が審査し決定した額までとします。
第 39 条(キャッシングサービスの返済方法)キャッシングサービスの利用額の返済方法は原則として、一括返済、毎月元利均等返済、残高スライド元利定額リボルビング返済(以下「リボルビング返済」という)、のうちから会員がカード利用時に指定した方法により返済するものとします。尚、毎月元利均等返済の返済回数は、3 回・6 回・10 回・15 回・20 回とします。
第 40 条(現金自動預払機(ATM)利用手数料)会員は、当社と提携する金融機関等のCD・ATM を利用してカードキャッシングを利用した場合、利用手数料として利用金額が 1 万円以下の場合は 108 円、利用金額が 1 万円を超える場合は 216 円を当該カードキャッシングの初回支払金に加算してお支払いいただきます。
返済方法 | 元利一括返済 | 毎月元利均等返済 | リボルビング返済 |
返済期間 | 1 ヶ月 | 3 ヶ月~20 ヶ月 | (期間・回数の定め無し) |
実質年率 | 17.95% | 17.95% | 17.95% |
第41 条(利率及びお利息の計算方法)キャッシングサービスの利率及びお利息の計算方法は下記のとおりといたします。但し、金融情勢の変化などにより相当の事由がある場合には一般的に行われる程度に変更できるものとします。
*お利息の計算方法とご返済総額・・・平成 24 年 12 月 15 日に 200,000 円ご利用の場合(初回ご返済日・・・平成 25 年 1 月 6 日)
■一括返済方式 ・・・ お利息=200,000 円×17.95%÷365 日×22 日 ・ご返済総額 202,163 円
■毎月元利均等返済方式(10 回) ・・・ 第 1 回目お利息=200,000 円×17.95%÷365 日×22 日 ・第 2 回目以降お利息=ご利用残元金×17.95%÷365 日×経過日数 ・ご返済総額 215,771 円
■リボルビング返済方式 ・・ ・第 1 回目お利息=200,000 円×17.95%÷365 日×22 日 ・第 2 回目以降お利息=ご利用残元金×17.95%
÷365 日×経過日数 ・ご返済総額 220,980 円
○リボルビング方式のご返済額
毎月の締め切り日時点の利用残高 | 月々の返済額 | 実質年率(%) |
100,000 円以下 | 10,000 円 | 17.95% |
100,000 円超 200,000 円以下 | 20,000 円 | |
200,000 円超 300,000 円以下 | 30,000 円 | |
300,000 円超 400,000 円以下 | 40,000 円 | |
400,000 円超 500,000 円以下 | 50,000 円 |
利息が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分についての返済義務はございません
第 42 条(遅延損害金)会員が、キャッシングサービス利用による返済金等の返済を遅滞したときは、返済期日の翌日から返済日に至るまで当該返済金(元本分)に対し、また、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでキャッシングサービスの未払債務(元本分)に対し、年 19.94%を乗じた額の遅延損害金を付加して返済するものとします。
第 43 条(受取書面)貸金業法 17 条および同法施行規則第 13 条の定めにより当社が会員様より受け取る書面は、カード会員申込書とし、前記以外に必要な書面がある場合は別途ご案内させていただきます。
第 44 条(キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付)本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第 17 条第 1 項に規定され
た書面の交付に代えて、同第 6 項に規定された書面、及び貸金業法第 18 条第 1 項に規定された書面の交付に代えて、同第 3 項に規定された
書面を当社が交付することができることを承諾するものとします。※貸金業法施行日以前に入会した本会員は、当社から上記第 42 条に関する通知もしくは上記第 42 条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1 ヶ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
〔問合わせ・相談窓口〕
1.商品等についてのお問合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお問合わせ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面第 36 条(4)については、下記第一信販株式会社におたずねください。
第一信販株式会社[所在地]〒510-0087 三重県四日市市西新地 10-20 TEL059-354-1166(代)
平 日 : 9:00~17:30
土・祝日 : 10:00~18:00 (日曜日は休業)
登録番号 三重県知事北勢(3)第 10124 号包括割賦購入あっせん業者 中部(包) 第15 号日本貸金業協会会員第 000648 号
【当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関】
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 電話番号 03-5739-3861 (受付時間/9:00~17:30 土、日、祝日、年末年始を除く)
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