Contract
請負工事検査の手引き
札幌市財政局工事管理室
は し が き
本書「札幌市請負工事検査の手引き」は、本市が発注する公共工事を対象とする事務の取扱について、地方自治法、札幌市契約規則、札幌市工事施行規程等に定める内容を補足するとともに、検査基準の統一化を図りxx性を確保することなどを目的として、作成したものです。
昨今の公共工事の受注をめぐり、最低価格付近や低入札価格での入札が頻繁に行われる価格競争の激化により、工事中の事故及び施工管理の不十分な品質低下の発生さらに下請業者や労働者へのしわ寄せ等に関する懸念が顕著になってきております。
このようなことから、入札制度の改善も行われ、総合評価落札方式、成績重視型入札等の品質確保するための方策も行われています。また、中間技術検査、低入札価格調査による検査の強化など品質確保に努めているところです。
品質確保のため、各種の工事書類を求めておりますが、発注者の監督・検査及び請負業者の業務の合理化を図る必要から工事書類簡素化も進めております。
今回、従来の「札幌市請負工事検査の手引き」の内「工事検査マニュアル」の内容を充実させることとしました。
今後、本書を活用されることで、検査業務の内容を理解され、品質確保と技術水準の向上に資するようお願いいたします。
平成 22 年7月 1 日
目 次
1 札幌市請負工事検査基準 1~2
2 札幌市工事検査実施要領 3~5
-補足資料- 札幌市工事検査実施要領の解説 | 補足資料1~10 | |
3 | 札幌市工事技術検査基準 | 6 |
4 | 札幌市中間技術検査実施要領 | 7 |
5 | 札幌市臨時技術検査マニュアル | 8~10 |
6 | 様式 (参考様式、様式1~7) | 11~18 |
7 | 軽微な手直し指示書 | 19 |
8 | 様式(臨技検 様式) | 20~26 |
別冊 『札幌市工事検査マニュアル』 1~32
札幌市請負工事検査基準
(x x)
第1条 札幌市の所掌する工事の請負契約履行検査の実施に関する事務の取扱いについては、地方自治法234条の2第1項、札幌市契約規則、札幌市工事施行規程等に定めるもののほか、この基準の定めるところによるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)しゅん功検査 工事がしゅん功(部分しゅん功を含む)をした場合
(2)打 切 検 査 工事を打ち切った場合
(3)部 分 検 査 工事のしゅん功前においてその既成部分の検査を必要とする場合
(4) 臨 時 検 査 部分検査に定める場合のほか、臨時の検査を必要とする場合。なお、下記の検査は、特定の目的のため実施する臨時検査であり、仕様書に基づき実施することを原則とする。
①中間技術検査 工事品質確保のため工事中間時において実施する技術検査
②臨時技術検査 工事品質確保および品質確保に係る請負者への改善・指摘事項の履行確認等指導を兼ねた検査
(5)手 直 検 査 前各号の工事の検査結果に基づき要求した手直工事が完了した場合
(検査員の指名基準等)
第3条 工事管理室長(以下「室長」という。)は、工事の各検査ごとに工事管理室の検査職員のうちから検査員を指名するものとする。
2 室長は、検査のため必要があると認めるときは、前項の規定による検査員のほかに、工事等担当部長と協議のうえ、当該工事担当部の所属職員のうちから検査員を若干名指名することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、設計金額(当該消費税等相当額を含む)が500万円未満の工事にあっては工事等担当部長が、各検査ごとにその所属職員のうちから検査員を指名し、この基準の規定に準じて検査を行わせることができる。
4 検査員は、室長又は工事等担当部長の命を受け、工事の検査を担任する。
(立会員の指名等)
第4条 契約担当部長は、市長が別に定める工事の検査については、その立会いのため、各検査ごとにその所属職員のうちから立会員1名を指名するものとする。
2 立会員は、上司の命を受け、工事の検査に立ち会うものとする。
(検査の技術的基準)
第5条 検査員が検査を行うにあたって必要な技術的基準は、別に定めるところによるものとする。
(検査報告書等)
第6条 検査員が次の各号に掲げる検査を実施したときは、それぞれ当該各号に掲げる検査報告書を作成し、室長を経由して契約担当部長に提出しなければならない。
(1)しゅん功検査
(2)打切検査
(3)部分検査
(4)臨時検査
(5) 手直し検査
(検査の方法)
第7条 検査は、工事xx及び請負人が立会いのうえ、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、厳正xxに行わなければならない
附 則
(施行期日)
この基準は、平成17年9月1日から施行する。この基準は、平成20年4月1日から施行する。
札幌市工事検査実施要領
(目 的)
第1条 この要領は、札幌市請負工事検査基準に規定するもののほか、本市の所掌する工事について行う検査に関し必要な事項を定め、良好な品質確保を図るとともに、工事の適正かつ効率的な施工の確保に資することを目的とする。
(検査の実施)
第2条 検査は、次の各号に定めるときに行うものとする。
(1)請負工事 地方自治法234条の2第1項に規定する検査を行うとき。
(2)前号の規定にかかわらず、工事の施工の中途において工事管理室長(以下「室長」という。)、工事等担当部長が必要と認めたときは、検査を行うことができる。
(検査を行う者)
第3条 検査は、次の各号に掲げる者が行うものとする。
(1)工事等担当部長が所掌する工事にあっては、当該検査を厳正かつ適確に行うことができると認められる者のうちから、室長が検査員を指名する。
(2)室長は、検査のため必要があると認めるときは、前項の規程による検査員のほか、工事等担当部長と協議のうえ、当該工事担当部の所属職員のうちから検査員を若干名指名することができる。
(3)前2項の規定にかかわらず、設計金額(当該消費税等相当額を含む)が500万円未満の工事にあっては工事等担当部長が各検査ごとにその所属職員のうちから検査員を指名し、この基準の規定に準じて検査を行わせることができる。
(検査の区分)
第4条 工事による検査区分は次の各号による。
(1)土木工事の検査を土木検査担当検査員が行う。
(2)建築工事の検査を建築検査担当検査員が行う。
(3)電気設備工事の検査を電気検査担当検査員が行う。
(4)機械設備工事の検査を機械検査担当検査員が行う。
2 第1項の規定にかかわらず、複数の工種内容からなる工事の検査については、次の各号による。
(1)複数の検査区分に該当する工事のうち、それぞれの検査区分の設計金額(当該消費税等相当額を含む)が 500 万円未満の場合は、主たる検査区分の検査員が行う。
(2)複数の検査区分に該当する工事のうち、それぞれの検査区分の設計金額(当該消費税等相当額を含む)が 500 万円以上の場合は、主たる検査区分の検査に併せ、それぞれ該当する検査区分の検査員も検査を実施する。
(3)複数の工種が建築工事、建築電気設備工事、建築機械設備工事の場合は、前2号の設計金額を、それぞれ下請け工事価格に当該消費税等相当額を加えたものと読み替える。
(4)工事の内容が専門的または特殊な工事等で前3号によりがたい場合については、工事管理室との協議により検査区分を決定する。
(検査の方法)
第5条 検査員が検査を行うに当たって必要な技術的基準は、別に定めるところによるものとする。
2 検査員は、検査を行うため必要があるときは、当該検査に係る工事を担当する職員又は請負人に対し、当該工事に関する設計図書若しくは資料等の提示、立会い又は工事に関する説明を求めることができるものとする。
3 検査員は、検査において必要と認める場合には、請負人に対し指摘事項、指導事項及び特記すべき事項を検査議事録(参考様式)に記載させることができる。なお、検査議事録は内容を確認の上、検査員、請負人、工事担当職員が各自所持するものとする。
(検査の保留および継続)
第6条 検査員は、書類の不備等の事由により工事目的物の出来形や品質の確認が困難なとき、また、その他検査を行うにあたり必要があると認めたときは、合否判定を保留し、室長に検査状況報告書
(様式1)により報告し指示を受けなければならない。
2 検査員は、工事目的物の出来ばえ等について軽微な指摘事項があり、請負者から工事担当部経由で措置申出書(様式2)が提出される場合、検査状況を室長に報告し指示を受けるものとする。この場合、室長は、指摘事項の確認が終了するまで検査の継続を指示することができる。なお、指摘事項の確認は、請負者から提出される措置完了届(様式3)により行うものとする。
3 第6条第1項または第2項の措置を行った場合、検査員はその旨を契約担当者に連絡するものとする。
(検査合格の処理)
第7条 検査員は、検査を終了したときは、遅滞なく(検査終了の日から2日以内)当該検査の結果について、別記様式の検査報告書により、室長を経由して契約担当部長に提出しなければならない。
2 検査員は、第6条第1項または第2項による検査を終了したときは、検査状況報告書、措置申出書及び措置完了届の写しを、室長を経由して契約担当部長に提出するものとする。
(検査不合格の処理)
第8条 検査員による検査の結果、工事目的物の出来形、品質及び出来ばえについて契約内容どおり履行されていないことを確認した場合、以下の各号により取り扱うものとする。
(1)検査員は、検査報告書の備考欄に契約図書との不適合内容を記載し、室長に報告しなければならない。
(2)室長は、不適合内容について検査報告書を審査し、不適合と認めたときは不合格とし、当該検査報告書にその旨を明記し契約担当部長に送付しなければならない。
(3) この場合、契約担当部長及び工事等担当部長は、札幌市工事施行規程に基づき必要な措置を講じることとし、修補等が必要な場合は、工事等担当部長が修補指示書(様式4)により請負者に指示するものとする。
(4) 工事等担当部長は、前号により講じた措置の経過等を、かし修補措置報告書(様式5)に記載して検査報告書に添付し、室長を経由して契約担当部長に送付しなければならない。
(5) 室長は、かし修補措置報告書の内容を吟味し、修補等の技術的見解を工事管理室所見欄に記載するものとする。
(6) 検査員は、請負者によるかxx修補が完了し、工事担当部経由で修補完了届(様式6)が提出されたときは速やかに修補検査を行うこととし、修補検査が終了したときは遅滞なく(修補検査
終了の日から2日以内)当該検査の結果について、修補検査報告書(様式7)により室長を経由して契約担当部長に提出しなければならない。
(7) 検査員による修補検査の結果、修補指示書どおり履行されていないことを確認した場合の取扱いは、第8条第1号から第6号に準ずる。なお、その場合、検査報告書は修補検査報告書と読み替えるものとする。
(8) 修補の完了が契約工期内、もしくは修補期間(修補指示のあった日から起算して修補完了まで要した日数)が、請負者が工事の完成を通知した日から契約書のしゅん功期限までの日数を超えない場合には、修補検査報告書の検査結果は合格とし、それ以外の場合には、修補検査報告書の検査結果は「設計図書に適合」と記載する。
(再検査)
第9条 室長は、第7条の規定により提出された検査報告書を審査し、検査に異状があると認めたときは、当該検査を行った検査員又はその他の検査員に再度検査を行わせるものとする。
(工事施工成績の評定)
第10条 検査員は、検査(修補検査を含む)を終了した場合には、別に定めるところにより請負工事成績を評定しなければならない。なお、第4条第2項に規定する複数工種からなる工事の検査を終了した場合については、主たる検査区分の検査員が評定を行うものとする。
附 則
(施行期日)
この基準は、平成17年9月1日から施行する。この基準は、平成20年4月1日から施行する。
札幌市工事検査実施要領の解説 11.09.12 改
Ⅰ 総則
1 工事検査の目的と意義
公共工事は、それに要する費用が公的資金によりまかなわれているため、検査する者は市民を代表して、その工事の目的物を受け取り、公的資金から代価を支払ってよいことを確認する役割を担うことになる。このため、地方自治法第 234 条の 2 において「・・契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認をするため必要な監督又は検査をしなければならない」と規定されている。
なお、検査については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 5 条を受けた札幌市建設工事
請負契約約款(以下工事請負契約約款と記載)第 31 条第2項により、「工事を完成した旨の通知を
受けた日から 14 日以内に、工事の完成を確認するための検査を終了し、当該検査の結果を通知しなければならない」とされている。
2 工事検査の対象
工事検査は、工事請負契約約款に基づき工事目的物が設計図書どおり完成しているかを確認する行為であり、請負業者が誠実に契約を履行したか否かを確認する行為である。
このため、検査の対象は、第一に工事目的物の出来形、品質及び出来ばえの確認であり、これに加えて工事の施工状況は、工事目的物の品質に大きく影響するので施工の過程も検査の対象となる。
3 検査員の権限
本市における検査員の権限は、札幌市工事施行規程(以下工事施行規程と記載)において、給付の完了の確認に関係する行為以外は付加されていない。
したがって検査の結果、不適合が発見された場合には、工事担当部と確認を行い、修補について検査員が直接指示を出すのではなく、工事施行規程で規定されているように、工事管理室長が給付の完了の確認が出来ない旨を契約担当部に報告し、契約担当部から工事担当部に措置を求め、工事担当部が業者に修補を指示することとなる。
この様に検査員の権限には、修補指示のような施工に対する直接的な指示権限は含まれておらず、あくまで給付の完了の確認に関係する行為に限定されている。
Ⅱ 主要条文の解説
1 第4条(検査の区分)関係
本条において各工種の検査区分を明確にし、複数の工種からなる工事の場合で設計金額500 万円以上の工種については、主たる検査区分の検査と併せて、それぞれの該当する検査員が検査を行うものとしている。
なお、この場合の評定は、本要領第10 条に規定されているように、主たる区分の検査員が、それぞれ該当する検査員の評定を加味して総合的に評価するものとする。
また、工事内容が専門的又は特別な場合は、設計金額 500 万円未満の場合でも 2 項(4)により、該当する検査員が検査できるものとする。
補足資料-1
2 第5条(検査の方法)関係
工事検査は「検査については契約書、仕様書及び設計書、その他の関係書類に基づいて行わなければならない。」(施行令167 の15 第2 項)と定められており、関係書類及び現場確認により給付の完了の確認が行われるが、同時に技術検査も実施され成績評定が行われる。
本市の請負工事契約は、いわゆる総価定額契約であるため、施工方法等は工事契約約款第1条第
3項において「仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。」とされており、施工にあたっては自主施工が原則である。このため検査は、請負人の自主施工、自主管理により完成された工事目的物を関係書類により確認することとなる。
これらの検査においては、本条第3項により必要と認められる場合は、指摘事項、指導事項及び特記すべき事項を検査議事録等に記載させ、内容を確認の上検査員、請負者、工事担当職員が所持するものとしているが、必要と認められる場合とは、当該工事のみならず以後の工事で取り組むべき事項として、請負人に指導した事項も含むものであることから、以後の施工技術の向上を図るためにも検査議事録を残す事を原則とする。
3 第6条(検査の保留及び継続)関係
(1)本条第1項における合否判定の保留は、工事施行規程第31 条(検査が困難な場合の報告)を受けて報告書の様式を定めたものであるが、基本的な取扱は、あくまで書類等の不備により給付の確認ができない場合の処置であり、工事目的物が不適合と確認された場合の取り扱いではない。
この場合は、検査を一時保留にして、工事管理室長に検査状況報告書(様式1)により報告するとともに、工事担当部と確認方法について協議するものである。
確認方法としては、関係書類、写真等の再提出等となるが、これらで確認できない場合は、工事施行規程第30 条により一部の破壊その他の処理により確認することとなる。
この場合の合否判定は、再提出された書類、資料等により検査員と工事担当部が協議を行い、その結果を基に工事管理室長が最終判断を行うことになる。
なお、検査を保留することにより、しゅん功届けの提出日から14 日以内に検査を完了できない場合は、次項(2)と同様の措置が必要となるため、請負人に「14 日以内に検査完了ができなくても異議を申し立てない」旨を記載した措置申出書等の提出を求める必要がある。(措置完了届は不要)
(2)本条第2項の検査継続は、工事目的物としては設計図書に適合しており給付の完了の確認は出来るが、若干の軽微な手直しがある場合の取扱である。
この基本的な取扱は、出来ばえ等に軽微な手直しがある場合であり、出来形、品質に関して不足する場合は該当しない。 本来しゅん功検査時には、手直し等がないよう自主検査により点検されているのが理想であるが、工事現場には多種多様な人間が出入りして作業を行うため、施工完了時には良好であっても、検査時までに軽微な不具合が発生する可能性があり、この様な軽微な不具合により不合格とするのは現実的ではない為、しゅん功検査合格とする。このため、工事目的物としては設計図書に適合した状態であるため、検査を継続扱いにして手直しを行い、手直しの完了を確認して検査終了とするものである。この検査継続の取扱にあたっては、留意しなければならない条件として、次の2点がある。
補足資料-2
① 工事契約約款第31 条第2項において「甲(発注者)は前項の規定により通知(しゅん功届)を受けたときは、通知を受けた日から14 日以内に乙(請負人)の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認する検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。」と規定されており、14 日以内に検査を完了しなければならない。
② 工事施行規程第33 条において「検査員は検査を終了した時は検査報告書を室長に提出しなければならない。この場合において、検査員は当該検査がしゅん功検査又は手直検査であるときは、請負工事成績表を作成し、検査の完了から2日以内に室長を経由して契約担当部長にこれを提出しなければならない。」とされており、通常の場合は検査日から2日以内に検査報告書及び請負工事成績表を提出しなければならない。
これらの留意事項に対処するため、検査継続の場合は請負人から措置申出書の提出を受け、この措置申出書で①の対処として、検査完了が14 日を過ぎても請負人から異議を申し立てないこと、②の対処として、本検査要領で検査員発令者の室長が申出内容を審査し検査継続を認めることとした。
なお、手直しがしゅん功届提出日から14 日以内に終了し、かつ検査日から2日以内に完了する極めて軽微な手直しについては、措置申出書を不要として本市監督員の確認を経て検査員が完了を確認し、合格処理をすることとした。これら取扱の流れについては、補足資料-6「しゅん功検査に係る事務手続きフロー」を参照のこと。
4 第8 条(検査不合格の処理)関係
検査の結果、工事目的物が設計図書どおりに履行されていない場合は、本条各項により処理を行なうものとし、全体的な取扱の流れは、補足資料-6「しゅん功検査に係る事務手続きフロー」を参照のこと。
(1) 検査員は検査の結果、設計図書どおりに履行されていないと思われる時には、工事xx又 は請負人に説明を求め不適合内容の確認を行うものとする。工事xx又は請負人と協議の結果、不適合内容が確認された場合は、当該検査報告書の備考欄に不適合内容を記載して室長に報告しなければならない。
なお、この場合の請負工事成績表は、検査員評定を行わず、検査報告書に添付して室長に提出するものとする。
(2) 室長は検査報告書に記載された不適合内容について、工事担当部等関係部の見解を参考に審査し、設計図書との不適合を認めた場合は、検査報告書の検査結果欄に不合格と記載して契約担当部長に送付するものとする。
なお、室長は審査の結果、検査内容に疑義がある場合は、工事施行規程第34 条及び本要領第9 条
(再検査)に基づき、当該検査員又はその他の検査員に再検査を行わせるものとする。
(3) 契約担当部長は、不適合内容が記載された不合格の検査報告書の送付を受けた時は、工事施行規程第33 条第3項に基づき、検査報告書を工事担当部長に送付し、必要な措置を講じることを求めなければならない。
工事担当部長は工事施行規程第33 条第4項に基づき、修補の必要性、方法を検討し、修補が必要な場合は、修補指示書(様式4)により請負人に指示するものとする。
なお、工事契約約款第42 条第第1 項において、工事担当部長は不適合内容を検討した結果、瑕疵が重要でなく構造面、用途面から契約の目的に影響を与えないと判断し、かつ、その修補に過分の費用を要する時は、当該費用を減じて修補完了とすることができる規定となっているが、取り扱い
については契約担当部との事前の協議が必要となる。
(4) かし修補措置報告書(様式5)は、工事施行規程第33 条第5項に規定されている工事担当部長が講じた措置の経過等、報告すべき内容を報告書として様式化したものであり、これにより迅速な事務処理を行うものである。
なお、本市発注に係る工事契約においては、過失により履行が粗雑な工事(不合格工事)と認められた時は、参加停止等措置要領別表1の2に該当し、「1 ヶ月以上6 ヶ月以内」の参加停止となる。ただし、かしが軽微であると認められた場合は、参加停止措置要領第8条(書面又は口頭での警告又は注意の喚起)により参加停止措置の対象外となる。
(5) 過失による粗雑な工事を履行した者の措置については、かxx度合いを判断し行うこととなるが、かxx状況は「軽微なもの」から「重いもの」まで幅が広く、また発生要因も単純ミスから故意まで多岐に渡るため、技術的な要素については工事管理室長が所見欄に見解を記載し、契約担当部において「施工業者の過失」と「発注者の過失」の状況を勘案して、かxx度合いを判断することとなる。
なお、「発注者の過失」については、工事契約約款第42条第6項に「工事目的物のかしが支給材料の性質又は発注者もしくは監督員の指示により生じたものであるときは適用しない」と規定されていることから、かし修補措置報告書(様式5)の発生要因記載欄は、上記趣旨を勘案して監督員の確認内容を記載するのが望ましい。
(6) 検査員は工事担当部経由で修補完了届(様式6)が提出され時は、速やかに修補検査を行うものとする。
修補の取扱については、工事契約約款第31 条第5 項において「乙(請負人)は工事が第2項の検査に合格しなかったときは、直ちに修補して甲(発注者)の検査を受けなければならない。この場合においては修補の完了を工事の完成とみなして前4項の規定を適用する」とされており、修補完了届がしゅん功届と同様の扱いとなる。
したがって工事担当部においては、工事施行規程第24 条第2項(しゅん功)により、請負工事成績表を再度作成して提出することとなる。
(7) 修補検査の結果、修補指示書どおりに履行されていないと思われる場合は、第8条(1) ~(6)項を適用する。
なお、通常のしゅん功検査の期間は遅延日数の対象にならないが、しゅん功検査が一旦不合格となった場合、修補検査の期間は、遅延日数の対象になるので注意を要する。
(8) 検査の合格とは、工事契約約款第1条第1 項及び第2項により、工事目的物を設計図書どおり履行し、かつ工期内に完成した場合でなければ合格とならない。
このため、修補等により工期を過ぎた場合は、その時点で検査(しゅん功検査、修補検査)は不合格となり、その後は履行遅延の対象として施工に当たることとなる。したがって、工期を過ぎた修補検査等で完了を確認した場合は、「設計図書に適合」と記載する。
なお、修補の日数は、修補指示のあった日から起算して修補完了までの日数であり、請負人が工事の完成を通知した日から契約工期までの日数が、修補日数より大か又は等しければ合格となる。(修補を複数回実施した場合は、その各々の合計日数)
また、損害金の算定における遅延日数は、修補指示のあった日から修補検査に合格した日となっており、修補日数と遅延日数は異なる扱いとなるので注意をすること。(修補を複数回実施した場合は、最初の指示日から継続した日数)
これらの事例は、補足資料-7 Q1 を参照にされたい。(実際の取扱は契約担当部との協議になる。)
5 その他
(1)年度末の工事で不合格になった場合の取扱
地方公共団体の会計年度は、法第208 条第1 項により毎年4 月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとされており、工事請負費等の支出は、契約の相手方の行為の完了があった後に支出するものは、当該行為の履行があった日の属する会計年度であるとされている。(令第143 条第1 項第4号)この「履行があった日」とは、履行確認の日(検査合格の日)をいうものと解されており、原則として検査日によって所属年度が左右される。従って、当該年度予算で支払うためには、検査は年度内に終了し、受渡しも年度内におこなうことが適切とされている。
以上のことから、不合格の修補で年度を越えることは出来ない。
万一、年度末工事で不合格が発生した場合の取扱は、契約担当部と協議を行い処理することとなるが、これらの参考的取扱としては、補足資料-10 Q2 を参考にされたい。
工事管理室から契約担当部へ
「件報告書(合格)」を送付
確認期間が約款 31条2に抵触
請負者から「措置届出書」【様式2】が工事担当部を経由して提出
しゅん功検査は「合格」とし検査報告書の備考欄に「軽微な手直しあり」と記載して契約担当部に送付
かしが軽微
管財部でかしの程度を判断
補修検査適合
請負者から工事管理室長へ「修補完了届」
【様式6】が提出(工事成績表再制作)
工事管理室が措置完了を確認し「軽微な手直指示書」を契約担当部に送付
工事管理室長はかしの判断要素を整理
工事担当部長から工事管理室長へ「かし修補措置報告書」【様式5】を送付
工事担当部長から請負者へ「修補指示書」
【様式4】を送付
工事担当部長は措置に対する必要性及び方法を検討し必要な措置を講じる
工事しゅん功検査に係わる事務手続きフロー
検査適合
軽微な指摘あり
合 格
※指摘事項なし
工事管理室長から契約担当部長へ「検査報告書(不合格)」に不適合内容を記載して送付
検査継続
※出来ばえ等に軽微な指摘事項あり
不 合 格
※設計図書どおりに履行されていない
工事担部と検査結果を再確認
しゅん功検査
工事担当部と確認必要事項の確認方法について協議「軽微な手直指示書」作成
契約担当部長から工事担当部長へ措置要求(検査報告書の原本送付)
請負者から「措置完了届」【様式3】を工事担当部に提出
確認必要事項の履行
室長は内容を吟味し検査継続を指示
・指名停止基準適用外 ・文書又は口頭注意 | ・指名停止基準適用 ・指名停止通知 | |
工事担当部が措置完了を確認「軽微な手直指示書」にその旨を記載
受け渡し
工事管理室長から契約担当部長へ「修補検査報告書」【様式7】を送付
※検査結果は契約工期及び修補期間を勘案し「合格」又は「設計図書に適合」(遅延金対象)のどちらかを記載
Q1 修補工事と工期内の完了、工期を超過した完了について
05.10.26
修補工事の完了が、工期内の完了か、又は、工期を超過した完了となるかにより、「合格」になったり「履行遅滞」の対象になったりする。修補に伴う合格・不合格については、札幌市工事契約約款第31条第5項で「修補の完了を工事の完了とみなして前 4項の規定を適用する」とされており、修補の完了については、工事を完成した時と同 様に適用するとなっており、また、修補に伴う合格・不合格について各種の解説もある。
条文や解説を踏まえて、合格・不合格の考え方と修補に係る工期内の完了、工期を超過した完了について例示する。
(1)工期には、検査期間は含まれない。
(2)修補期間は、修補指示のあった日から起算して修補完了までの期間である。
(3)札幌市工事契約約款第1条第1項で「設計図書に従い契約の履行」、第2項で 「工期内完成」が規定されており、合格は、第1項と第2項とを同時に満たす必要がある。工期内の完了は、
「合格」であるが、工期を過ぎた場合は、その時点で不合格となる。工期を超過した完了は、修補検査で適合が確認されれば完成が認められるが、検査報告書の検査の結果欄で「合格」とはならず「設計図書に適合している」となる。
(4)請負者が工期前に工事の完成を通知した場合、この通知した日から工期までの期間(前倒し期間)が、修補期間より大であれば合格となる。
(5)履行遅滞の場合における損害金等については、札幌市工事契約約款第43条第1項 で「乙の責に帰すべき事由により工期内に工事完成することができない場合において は、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる」と規定されている。公共工事 標準請負契約約款の解説によると、「検査の結果、修補を命じられた場合については、 完成検査の結果不合格とされた日から修補が完了して再検査に合格した日までの日数 (修補日数)が遅延日数とされている。ただし、工期末前に早期に工事が終了したものの、検査の結果不合格となり修補を命じられたときは、工事の終了日から契約書の工期末までの日数を修補日数から控除して遅延日数を算定する」となっている。
札幌市においては、遅延日数について札幌市契約規則等で特段の定めをしておらず、 遅延日数については、条文・解説のとおり完成検査の結果不合格とされた日から修補 検査に合格した日までとしており、特異なケースとしては修補工事で合格となっても
履行遅滞の対象になることもあり得る。
(1) 契約書の工期末に終了した場合 ( 例1 )
修補検査
適 合
不 合 格
修補命令
しゅん
功検査
しゅん
功 届
10/6
10/5
10/11
修補完了届
9/30
契約工期
① 修補期間は、10/6~10/11の6日間であり、検査期間は、10/1~10/5の5日間である。
② 工期を超過した完了となり、検査報告書は「設計図書に適合している」となる。
③ 遅延日数は、上の(5)から10/6~10/11の6日間となる。
(2) 契約書の工期末に終了した場合( 例2 )
修補検査
適 合
不 合 格
修補命令
しゅん
功検査
しゅん
功 届
10/14
10/6
10/5
10/11
修補完了届
9/30
契約工期
① 修補期間は、10/6~10/11の6日間であり、検査期間は、10/1~10/5と10/12~10/14との8日間である。
② 工期を超過した完了となり、検査報告書は「設計図書に適合している」となる。
③ 遅延日数は、上の(5)から10/6~10/14の9日間となる。
(3) 工期を10日間前倒して終了した場合( 例3)
9/30
10/1 修補
契約工期
完了届
しゅん
功検査
修補検査
適 合
不 合 格
修補命令
しゅん
功 届
9/26
9/25
9/20
① 修補期間は、10/6~10/11の6日間であり、検査期間は、9/21~9/25の5日間である。
② 修補期間6日間が、前倒し期間10日間より小さいので、工期内の完了となり、「合格」となる。
③ 遅延日数は、修補日数が前倒し期間10日間より小さいので対象とならない。
(4) 工期を10日間前倒して終了した場合( 例4)
9/30
10/1 修補
契約工期
完了届
しゅん
功検査
修補検査
適 合
不 合 格
修補命令
しゅん
功 届
10/7
9/26
9/25
9/20
① 修補期間は、9/26~10/1の6日間であり、検査期間は、9/21~9/25と10/2~10/7との11日間である。
② 修補期間6日間が、前倒し期間10日間より小さいので、工期内の完了となり、 「合格」となる。
③ 遅延日数は、上の(5)から前倒し期間10日間より9/26~10/7の修補日数12日を差し引いた
2日となる。
(5) 工期を10日間前倒して終了した場合 ( 例5 )
修補検査
適 合
不合格
修補命令
修 補
検 査
不 合 格
修補命令
しゅん
功 届
しゅん
功検査
10/4
9/26
9/25
9/20
10/11 修補
完了届
10/1 修補
完了届
9/30
契約工期
① 修補期間は、9/26~10/1と10/4~10/9との12日間であり、検査期間は、9/21~ 9/25と10/2~ 10/4との8日間である。
② 修補期間12日間が、前倒し期間10日間より大きいので、工期を超過した完了となり、検査報告書は「設計図書に適合している」となる。
③ 遅延日数は、上の(5)から前倒し期間10日間より9/26~10/9の修補日数14 日を差し引いた
4日間となる。
Q2 瑕疵担保責任と不完全履行
05.10.26
年度末工期の工事で不合格が発生した場合は、契約担当部と十分な打ち合わせを行い、ケースバイケースでの対応となるが、瑕疵担保責任について記載する。
瑕疵担保責任とは、工事目的物が契約の内容、目的に従っていない場合に請負者が負う責任であるが、不完全履行との関係が問題になる。
通説は、請負における瑕疵担保責任は、不完全履行についての特則であるとしており、仕事の完成前は、不完全履行による債務不履行責任を負い、仕事の完成後は、瑕疵担保責任を負うとしている。(不合格は不完全履行)
一般に、不完全履行の責任は、発注者に損害賠償請求権、完全給付請求権又は解除権が生じることであり、瑕疵担保責任は、発注者に損害賠償請求権、瑕疵修補請求権又は解除権が生じることである。
瑕疵担保責任は、契約内容、目的に従っていない工事に対する責任であり、この意味では不完全履行に対する責任と大体同じものと考えられるため、不合格処理において準用できなくはないが、請負代金の支払いや修補については取扱が大きく異なる。
請負代金の支払いは、約款第32条第1項において、検査に合格して初めて請負代金の請求ができることとしており、不合格(不完全履行)の場合は、引渡し、請負代金の残金の支払いを行う必要はないが、瑕疵担保責任は、工事の完成後(合格、引渡し後)に発生すると解されているため、特殊な場合を除き請負代金は支払い済みとなり、金銭的な担保はできなくなる。
また、瑕疵修補請求権は、文字どおり瑕疵を修補し、本来の機能、品質を回復することを請負者に求める権利であるが、瑕疵修補請求権を行使するためには、3つの条件が必要である。まず、工事の目的物に瑕疵があること、第2に「かしが重要ではなく、かつその修理に過分の費用を要するとき」に該当しないこと、第3に相当の期間をおくことである。第2の条件は約款第42条ただし書に定められており、この場合には、発注者は、修補を請求することはできず、損害賠償を請求できるだけである。
なお、検査員については、下記のような責任を問われることもあるので、留意すること。
官公庁の請負契約における瑕疵担保責任について注意すべき点
官公庁契約精義 第23章 担保責任より
検査員が検査の際、表現的な瑕疵を看過した場合には、後に民法634条に規程する瑕疵修補請求権を行使することもできよう。しかしながら、注意すべき点は、表現的な瑕疵については、請負者の責任を追及すべきもので、もし、検査員が検査の際、表現的な瑕疵を看過し、目的物受領後に瑕疵修補請求権を行使することは実行を期し難いこととなる場合も少なくない。ただし、官公庁が目的物を受領し、契約代金を支払った後に請負者の資力が減退した場合、又は請負者に手直しなどその瑕疵を補修する誠意のない場合は、たとえ、強制執行の方法に訴えても効を十分に奏することは困難であろう。
そうした場合、検査職員は予責法上の責任を問われることがある。
札幌市工事技術検査基準
(総 則)
第1条 この基準は、札幌市請負工事検査基準第5条の規定に基づき、工事の検査を行うにあたって必要な技術的基準を定めるものとする。
(検査の内容)
第2条 技術検査は、工事の施工体制、施行状況、出来形、品質及び出来ばえについて、請負者の工事の管理状況等を検査するものである。なお、技術検査を実施した際には、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(以下「契約書等」という。)に基づき、工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて、適否の判定を行うものとする。
(工事の実施状況の検査)
第3条 工事の実施状況の検査は、契約書等の履行状況、工程管理、安全管理及び工事施工状況等の工事管理に関して各種の記録(写真及びビデオその他の媒体による記録を含む。)と契約図書等とを対比し、『札幌市工事検査マニュアル』に基づき行うものとする。
(工事の出来形及び品質の検査)
第4条 工事の出来形の検査は、位置、出来形寸法及び出来形管理に関する各種の記録(写真及びビデオその他の媒体による記録を含む。)と契約図書等を対比して、また,品質の検査は、品質及び品質管理に関する各種の記録(写真及びビデオその他の媒体による記録を含む。)と契約図書等を対比して、行うものとする。ただし、不可視部分等の検査において、出来形図、品質管理の状況を示す資料、写真等により、当該出来形、品質及び性能適否を判定することが困難なとき、その他検査を行うに当り必要があると認めるときは、工事の目的物の一部の破壊その他の処理を要求し、又は工事に関する説明を求め、検査を行うものとする。
(出来形部分の数量の確認)
第5条 工事の出来形部分の数量、工事の出来形及び品質の検査の結果に基づき、出来形図、その他の関係図書により確認するものとする。
(出来ばえの検査)
第6条 出来ばえの検査は、きめ細かさ及び全体的な美観、使い勝手や使用者の安全に対する配慮、関連工事との全体的な調和等の出来ばえについて検査を行うものとする。
(委任)
第6条 この基準の施行に関し必要な事項は、工事管理室長が定める。附 則
(施行期日)
この基準は、平成17年9月1日から施行する。この基準は、平成20年4月1日から施行する。この基準は、平成22年7月1日から施行する。
札幌市中間技術検査実施要領
(総 則)
第1条 札幌市工事技術検査基準に規定するもののほか、この要領によるものとする。
(対象工事)
第2条 中間技術検査の対象は、札幌市工事施行規程第2条第 1 号に規定する工事について行うものとする。
なお、土木工事の中間技術検査の対象は、工事管理室から別に通知を行う。
2 工事等担当部長は対象工事の工事期間、工事の内容等により第1項により難いと判断される場合には、設計金額(当該消費税相当額を含む)が 500 万円以上の工事にあっては工事管理室長と協議
のうえ、設計金額(当該消費税相当額を含む)が 500 万円未満の工事にあっては工事等担当部長の判断によりこれを省略することができる。
(検査の実施回数)
第3条 工事等担当部長は、中間技術検査の実施回数の決定に当って、設計金額(当該消費税相当額を含む)が500万円以上の工事にあっては工事管理室長と協議のうえ、設計金額(当該消費税相当額を含む)が500万円未満の工事にあっては工事等担当部長の判断により決定をし、必要な事項を契約図書等に記載するものとする。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成17年 9月 1日から施行する。この要領は、平成18年 7月 1日から施行する。この要領は、平成20年 4月 1日から施行する。この要領は、平成22年 7月 1日から施行する。
1 目的
工事目的物の品質確保は、事業の本旨であるばかりではなく、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の施行等を受け、特に不可視部分の品質確保について強く求められているところであり、昨今の低価格による落札も品質低下の一因と危惧されるところである。
そこで、工事品質確保のたに段階確認及び中間技術検査等による強化を行ってきているところであるが、それをさらに補完するものとして臨時技術検査を実施するものである。
また、本検査は、一定の施工段階において出来形、品質等、及び安全管理を確認することにより工事目的物の品質確保を行うとともに、品質確保に係る請負者への改善・指摘事項、及び安全管理の履行確認等、指導を兼ねた検査である。なお、本検査は札幌市工事施行規程に基づく臨時検査として実施する。
2 検査対象
検査の対象は、財)工事管理室での検査対象工事の内、次項の条件により選定する。
(1) 基準点である 65 点を下回る工事成績評定点となった請負者が、次回以降に受注した工事の中から 1 工事を以下により抽出して実施する。
ア 同一業種(土木・建築・機械・電気)。
イ 対象期間は、事由の発生の当該年度及び翌年度までとする。
ウ 対象工事の抽出は、財)工事管理室へ契約書写しが送付されたものの中から、工事内容、工程等を勘案して決定する。
3 事由発生の工事担当部の措置
評点が 65 点を下回った場合は、財)工事管理室より工事担当課に送付される評定結果通知(全 3 枚)の控えに(様式 1)「工事品質等の向上及び安全確保について(依頼)」をあわせて送付する。
当該依頼文を受けた工事担当課では、評点が 65 点を下回った原因等を調査するとともに、請負者への指導、課内で事例研修をするなど適切な措置を講ずるものとする。
なお、評定結果通知(全 3 枚)は以下である。
・工事施行成績の評定結果について(請負者通知文の写し)
・項目別評定点(請負者通知文の写し)
・項目別評定点内訳(上記の内訳で参考として添付)
4 臨時技術検査実施の通知
財)工事管理室は、検査の実施を決定した場合には、当該工事を発注している工事担当課へ (様式 2)「臨時技術検査の実施について(通知)」を送付する。
なお、当該通知文には以下の参考資料を添付するものとする。
・評定結果通知(全 3 枚)
・検査議事録
H22.6.1 改定版
5 検査実施の協議及び措置
臨時技術検査実施の通知(様式 2)を受けた工事担当課は、財)工事管理室と検査の内容及び実施時期について協議を行うものとする。
なお、検査は工期内 1 回を標準とし、以下の事に留意して時期を決定する。
・工事目的物の品質に最も影響する工種について、その是正が可能な時期。
・主たる工種の不可視部分にあっては、その埋め戻し前。
・指導事項の履行確認が可能で、その是正が可能な時期。
・工程の約半分程度。
また、当該通知の参考資料を参考として、請負者への指導、監督強化等の適切な措置を講ずるものとする。
6 請負者への検査通知
工事担当課は、臨時技術検査の実施について財)工事管理室との協議が整ったら、速やかに当該工事の請負者に対し、工事施工協議簿において検査の実施、工種の指定による時期、内容等を請負者へ指示する。
7 検査の実施
請負者は、指定工種が完了又は完了見込が明確となった場合は、(様式 3)「臨時技術検査願」に完了(見込)部分を明記した工事工程表を添付して提出するものとし、これを受けた工事担当課は、財)工事管理室と協議のうえ検査日を決定し、請負者へ検査日を通知するものとする。
なお、これらの手続きはしゅん功検査に準じて実施するものとする。
8 検査の合否
検査員は、次の各項に掲げる基準により合否の判定を行い、(様式 4)「臨時技術検査報告書」により工事管理室長に報告を行い、当該報告書を工事担当課へ送付する。
(1) 改善・指摘事項が漏れなく履行され、工事目的物が設計図書に適合し、不備の無い場合検査結果を「合格」とする。
(2) 改善・指摘事項が漏れなく履行され、工事目的物が設計図書に適合しているが、不備のある場合
検査結果は「合格」とするが、工事担当課において9 検査結果に基づく措置・通知により、必要な措置を講ずる。なお、不備とは、設計図書においては不明瞭である軽微な改善事項及び関係書類の未整理による不備等軽微なものをいい、工事目的物の改造等が必要な場合は次項による。
(3) 改善・指摘事項の履行が不十分、または、工事目的物が設計図書に適合しない場合
検査結果を「不合格」とし、9 検査結果に基づく措置・通知により、必要な措置を講ずる。
9 検査結果に基づく措置・通知
(様式 4)「臨時技術検査報告書」の送付を受けた工事担当課は、以下の措置および通知を行う。
(1) 「合格」の場合
施工協議簿により、その結果を請負者に通知する。
(2) 「合格」不備ありの場合
施工協議簿により、その結果を請負者に通知および不備事項の改善を指示する。
また、当該不備事項の改善状況確認については監督員が行い検査員へ改善報告を行うものとし、当該事項についてはしゅん功検査時に検査員が再度検査するものとする。
(3) 「不合格」不十分・不適合の場合
施工協議簿により、その結果を請負者に通知および不備事項の改善を指示するものとするが、事前に措置必要事項報告書により上司に報告、契約的措置も含めその指示を仰ぐものとする。
10 検査結果の取扱い
本検査の工事成績評定は行わないものとするほか、以前の改善・指摘事項以外の改善指示については検査結果が不合格となった場合を除き、札幌市請負工事成績評定及び通知公表要領における改善指示には該当しないものとする。
11 再検査
工事目的物が設計図書に適合せず検査の結果が不合格となった場合は、請負者からの当該不適合部分改造の完了届をもって再検査を行うものとする。
12 経過措置
臨時技術検査対象企業に対し、(様式 5)「工事品質及び安全の確保について」を「工事施行成績の評定結果について」(工事成績通知)とともに送付し、社内での措置及び臨時技術検査の実施について周知を図るものとする。
13 適用
平成17年8月 1 日以降しゅん功検査のものから適用する。
平成22年6月 1 日以降しゅん功検査のものから適用する。
頁( / )
検 査 議 事 録 | 検査日 | 平成 年 月 日 | |
工 事 名 | ( )第 号 | ||
請 負 者 | 請負金額 | ¥ | |
確認必要事項 | |||
№ | 工種・書類名 | 内 容 | |
注 1) 検査出席者全員がサインをおこなうこと。
注 2) 施工中の事故、施工管理体制等の不具合事項についても記入すること。
注 3) この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用することが出来る
。
様 式 1
工事管理室長 | ○○課長 | 検 査 状 況 報 告 書 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||
検 査 員 技術職員 印 札幌市工事施行規程第31条に基づき工事の検査状況(検査の実施が困難等)について,下記の通り報告します。 | |||||||||
工 事 番 号 及 び 名 称 | ( | )第 | 号 | ||||||
請 負 人 の 住 所 氏 名 | |||||||||
請 負 代 金 額 | ¥ | ||||||||
契 約 年 月 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||
着 手 年 月 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||
し ゅ ん 功 年 月 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||
検 査 開 始 年 月 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||
工 事 発 注 部 課工事主任 職・ 氏名 | |||||||||
報 告 内 容 | 別紙指摘事項により検査を留保しました。 |
検 査 措 置 指 上記報告の措置は下記の通りとする。 | 示 書 平成 工事管理室長 | 年 ( 氏 | 月 名 ) | 日 印 | ||
措 | 置 | 内 容 | (1)検査を継続する。 (2)検査を終了し,検査に合格しない旨の報告をする。 (3)その他 | |||
○○課長 | ○○係長 | |||||
様 式 2
措 置 申 出 書
平成 年 月 日
札幌市長 ( 氏 名 ) 様
(請負人) 印
工事番号工 事 名
平成 年 月 日の検査において,確認必要事項とされた下記項目について,平成 年 月 日まで確認できるように措置いたします。
なお,契約約款第 31 条(2)の 14 日以内の検査完了ができない状況となっても異議を申し立ていたしません。
記
№ | 工種・書類等 | 内 容 | 措置予定日・備考 |
様 式 3
措 置 完 了 届
平成 年 月 日
札幌市長 ( 氏 名 ) 様
(請負人) 印
工事番号工 事 名
平成 年 月 日に提出いたしました「措置申出書」にかかる確認事項について,下記のとおり措置が完了しましたのでお届けいたします。
記
№ | 工種・書類等 | 内 容 | 措置日・備考 |
様 式 4
○○○第 号
平成 年 月 日
修 補 指 示 書
請負人 様
札幌市長 ( 氏 名 ) 印
平成 年 月 日実施のしゅん功検査で指摘した下記の修補(手直)を速やかに実施するよう指示いたします。
記
1 工事番号 ( )第 号
2 工 事 名
3 修補(手直)内容
様 式 5
工事担当部長 | ○○課長 | ○○係長 | かし修補措置報告書 平成 年 月 日 | |
工事主任 技術職員 印 しゅん功検査時に指摘されました,契約内容との不適合個所について,下記の通り修補措置の経過等を報告いたします。 | ||||
不適合内容 | 不 適 合 項 目 (機能上・構造上) | |||
不 適 合 規 模 | ||||
修補内容 | 修 補 の 方 法 | |||
修 補 の 日 数 | 日間 (○○月○○日~××月××日) | |||
発生要因 | 施工業者の行為内容 | 過失 ・ 故意 | ||
監 督 員 の 確 認 ( 指 導 の 状 況 ) | ||||
供 用 開 始 の 影 響 | ||||
工 事 管 理 室 所 見 | (※修補の程度を判断) | |||
工事管理室長 | ○○課長 | ○○係長 | ||
様 式 6
修 補 完 了 届
平成 年 月 日
札幌市長 ( 氏 名 ) 様
(住所)請負人
(氏名) 印
下記工事の修補は平成 年 月 日完了したのでお届けします。
記
1 工事番号 ( )第 号
2 工 事 名
・ 提出部数 2部
・ 提 出 先 監督員
・ 提出期限は完了日と同日。ただし,完了日が休日の場合は翌日(翌日も休日の場合は順延)に提出すること(受理日に受付する。)。
様 式 7
工事管理室長 | ○○課長 | 修 | 補 | 検 | 査 | 報 告 書 平成 年 | 月 | 日 | ||||
検 査 員 技術職員職・氏名 工事主任 技術職員職・氏名 次のとおり検査しましたので、報告いたします。 | 印 印 | |||||||||||
工及 | 事 (業 務) 番び 名 | 号称 | ||||||||||
請の | 負 人 (受 託 者)住 所 ・ 氏 名 | |||||||||||
請 | 負 | 代 | 金 | 額 | 円也 | |||||||
契 | 約 | 年 | 月 | 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||
着 | 手 | 年 | 月 | 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||
契約しゅん功年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
し | ゅ ん 功 年 月 | 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||
しゅん功検査年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
修 | 補 指 示 年 月 | 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||
修補完了年月日(手直日数) | 平成 | 年 | 月 | 日 | ( 日間) | |||||||
修 | 補 検 査 年 月 | 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||
検 | 査 | の | 結 | 果 | ||||||||
備 | 考 |
軽微な手直し指示書
工事管理室長 | ○○課長 | 軽 微 な手 直指 示 書 平成 年 月 | 日 | ||
検 査 員 技術職員 下記の項目について手直しを指示いたします。 | 印 | ||||
工 事 番 号 及 び 名 称 | ( )第 | ||||
請 負 者 の 住 所 氏 名 | |||||
請 負 代 金 額 | 円 | ||||
契 約 年 月 日 | 平成 年 月 日 | ||||
着 手 年 月 日 | 平成 年 月 日 | ||||
し ゅ ん 功 年 月 日 | 平成 年 月 日 | ||||
検 査 年 月 日 | 平成 年 月 日 | ||||
工 事 発 注 部 課 工 事 主 任 職 ・ 氏 名 | 局 部 課 係 技術職員 | ||||
手 直 項 目 | |||||
完 了 届 | |||||
部長 | 課長 | 係長 | 上記の指摘項目の手直しが完了いたしました。 (別添資料 有り・無し) 平成 年 月 工事主任 技術職員 | 日印 | |
工事管理室長 | ○○課長 | 係長 | 上記の指摘事項の手直しが完了したことを確認する。 平成 年 月 日 検 査 員 技術職員 印 | ||
札工管第 - 1 号平成 年( 年) 月 日
○)○○課長 様
財)工事管理室技術管理課長
建築設備検査担当課長
工事品質等の向上及び安全確保について(依頼)
各工事担当課におかれましては、工事の施行にあたり、工事目的物の品質向上や工事の安全確保について、様々な形の取り組みを実施いただいているところでありますが、今回のしゅん功検査において、別紙のとおり工事成績評定の総合評定点が基準点である65点を下回る結果となったところであります。
したがいまして、今後におかれましては、原因等について分析を行うほか、請負者への指導や課内における研修を行うなど、より一層、工事目的物の品質向上及び工事の安全確保が図られるような取り組みをお願いいたします。
別紙:工事部局控
工事施行成績の評定結果について項目別評定点
項目別評定点内訳
H22.6.1 改定版
臨技検 ( 様 式 2 )
札工管第 - 2 号平成 年( 年) 月 日
○)○○課長 様
財)工事管理室技術管理課長
建築設備検査担当課長
臨時技術検査の実施について(通知)
貴課で発注している下記工事の請負者は臨時技術検査実施対象企業であり、当該工事で臨時技術検査を実施することと決定いたしましたので通知いたします。
なお、臨時技術検査の具体の実施について財)工事管理室と協議および請負者への通知をしていただくとともに、別紙資料を参考とし従前に増して的確な監督をしていただきますようお願いいたします。
工事名:請負者:
参考資料
工事施行成績の評定結果について項目別評定点
項目別評定点内訳検査議事録
検査担当予定
検査担当係長 ○○
℡ 211-2462
21
臨技検 ( 様 式 3 )
臨時技術検査願
臨時技術検査願
平成 年 月 日
札幌市長 様
請負人
(住所)
(氏名) 印
下記工事について、通知のありました臨時技術検査を実施していただきたくお願いします。
記
1 工事番号 ( )第 号
工 事 名
2 請負代金額 金 円
・ 提出部数 2部
・ 提 出 先 監督員
・ 本書に完了(見込)部分を明記した工事工程表を添付して提出すること。
・ この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用できる。
H22.6.1 改定版
臨技検 ( 様 式 4 )
臨時技術検査報告書
工 事 管 理 室 | 長 | 技 術 管 理 課 長 | 臨 時 | 技 | 術 | 検 | 査 | 報 | 告 | 書 | |||||
(又は、建築設備検査担当課長) | |||||||||||||||
平成 年 月 | 日 | ||||||||||||||
検査員 | |||||||||||||||
職・氏名 技術職員 | 印 | ||||||||||||||
工事主任 | |||||||||||||||
職・氏名 技術職員 | 印 | ||||||||||||||
次 の と お り 検 査 し ま し た の で 報 告 い た し ま す 。 | |||||||||||||||
工 及 | 事 び | 番 名 | 号 称 | ( | )第 | 号 | |||||||||
請 負 人 の 住 所 ・ 氏 名 | |||||||||||||||
請 負 代 金 額 | 円 | ||||||||||||||
契 約 年 月 日 | 平 成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||
着 手 年 月 日 | 平 成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||
し | ゅ | ん | 功 | 期 | 限 | 平 成 | 年 | 月 | 日 | ||||||
臨時技術検査年月日 | 平 成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||
検 | 査 | 結 | 果 | ||||||||||||
備 考 |
臨技検 ( 様 式 5 )
工事品質及び安全の確保について
今回の工事において、成績評定の基準点である 65 点を下回る結果となったところですが、今後本市の工事の施工にあたっては以下の点に留意し、公共工事の適正な執行に努めてください。
1 貴社での措置について
検査時に取交した「検査議事録」による指導事項を現在受託中の工事及び今後受託した工事について確実な改善を行えるように、社内研修、安全教育、管理体制強化など適切な措置を講じてください。
2 臨時技術検査について
上記「検査議事録」による指導事項の改善の確認及び工事内容にあわせた品質向上及び安全確保の指導を行うため、次回以降※1の同一業種※2の受託工事について「臨時技術検査」を実施します。
実施にあたっては、監督員から指示しますので協議を行ってください。
工事選定の備考
※1 次回以降
現在受託中の工事については、工程上確認にそぐわない場合も考えられるため、
「臨時技術検査」の対象としません。
※2 同一業種
土木・建築・機械・電気とし、同一業種であれば工事内容を問わずに「臨時技術検査」を実施します。
お問合せ先
〒060-8611
札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 札幌市財政局管財部工事管理室
℡ 211-2462
記 入 例
工 事 施 工 協 議 簿 (第 回)
H22.6.1 改定版
発議者 | ■ 発注者 □ 請負者 | 発議年月日 | 平成 ○年 ○月 ○日 | 回答希望日 | 月 日 | ||
発議事項 | □ 指示 □ 協議 ■ 通知 □ 承諾 □ 提出 □ 報告 □ 届出 □ その他 | ||||||
工事名 | ○○××線( △△線~□□線間) 道路改良工事 | ||||||
(内容) 臨時技術検査 ・施工体制 ・基礎工 ・下部工( 配筋、躯体) ・その他 | |||||||
添付図 葉、その他添付図書 | |||||||
処 理 ・回 答 | 発注者 | 上記について □ 指示 □ 承諾 □ 協議 ■ 通知 □ 受理 □ その他( □ 回答予定日を設定します。 回答予定日 平成 年 月 日 財) 工事管理室からの「臨時検査報告 【回答】 書」の送付を確認してから、結果の通 臨時技術検査結果は、合格とする。 知をおこなう。 添付図 葉、その他添付図書 【中間】 処理・回答日: 平成 年 月 日 【最終】 処理・回答日: 平成 年 | 月 | ) 日 | |||
□ 工事内容の変更の対象と □ しない □ する。ただし、詳細については別途指示する。 | |||||||
請負者 | 上記について ■ 了解 □ 協議 □ 提出 □ 報告 □ 届出 □ その他( □ 回答予定日を設定します。 回答予定日 平成 年 月 日 【回答】 土木工事は、簡素化要領メール 営繕工事については、施工 対応様式で行うことも可能です。 協議簿の様式が定められて いないため、任意の様式に 必要事項を記載する。 添付図 葉、その他添付図書 【中間】 処理・回答日: 平成 年 月 日 【最終】 処理・回答日: 平成 年 | 月 | ) 日 |
課長 | 係長 | 工事監督員 | ||
確認欄 | 中間時 | |||
最終時 |
現場代理人 | 監理技術者 | 主任技術者 | ||
確認欄 | 中間時 | |||
最終時 |
参考資料 1 | 記 入 例 | 頁( 1 / 1 ) | ||
検 査 議 事 録 | 検査日 | 平成 00 年 00 月 00 日 | ||
工 事 名 | (土)第 1234 号 ○○○○△△△△ ×××××××工事 | |||
請 負 者 | ○○○○建設 株式会社 | 金 額 | ¥ 00,000,000 | |
確認必要事項 | ||||
№ | 工種・書類名 | 内 容 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 | 施工計画書 | 社内検査の項目は○○工ではなく、実際に計測する箇所頻度について詳細に記載すること。 社内検査員が出向けない場合は、検査員の追加指定を行い別な有資格者で実施すること。(検査員の複数指定可) 少量の鉄筋であっても、納入元からミルシートの写しに社印の証明を受けて添付すること。 脱枠時の強度確認は、現場養生の圧縮強度によること。寒中コンクリートの温度管理期間が不足している。 路盤出来あがりの基準高を計測すること。 路盤密度試験を実施しておらず、締め固め度の確認ができない。舗設温度の確認写真が無い。 1 階階段室壁材の品質規格証明書が無い。 出席者サイン (検査員) (現場代理人) (工事主任) ○○ △△ ×× | ||
社内検査 | ||||
擁壁工 | ||||
舗装工 | ||||
1 階上屋 | ||||
※注) 検査出席者全員がサインをおこなうこと。
施工中の事故、施工管理体制等の不具合事項についても記入すること。
平成 28 年 10 月
札幌市財政局工事管理室
目次
1 総則 1
(1) 検査の目的 1
(2) 検査の位置づけ 1
(a) 給付の確認 1
(b) 技術上の検査 2
(3) 工事の合否と成績評定 2
2 検査の役割と権限 3
(1) 検査の役割 3
(2) 検査員の権限 3
(3) 監督員の役割 4
3 検査の種類 5
(1) 検査の種類 5
(2) 関係法令 5
4 検査の流れ 6
(1) 着手からしゅん功までの検査 9
(2) 検査実施の特例 10
(3) しゅん功検査(部分しゅん功検査)の実施 11
(4) 打切り検査の実施 12
(5) 部分検査(部分使用)の実施 13
(6) 部分検査(部分払い)の実施 14
(7) 中間技術検査の実施 15
(8) 臨時技術検査 16
(9) 低入札価格調査要領に基づく検査 17
5 検査と検査書類 20
(1) 検査で確認する項目 20
(2) 請負者が作成する書類 20
(a) 土木工事 20
(b) 営繕工事 20
6 検査の実施方法 23
(1) 検査体制 23
(2) 工事概要の把握 23
(a) 監督員から説明を受ける工事概要 23
(b) 請負者から説明を受ける工事概要 23
(3) 工事実施状況の検査 24
(a) 契約書等の履行状況 24
(b) 施工計画書記載事項の検査 25
(c) 工事施工状況、工程管理、安全管理の検査 26
(d) 施工体制の検査 27
(4) 出来形検査 28
(5) 品質検査 29
(6) 出来ばえ検査 30
(7) 破壊検査 30
7 検査結果の処置 31
(1) 成績評定 31
(2) 部分しゅん功の場合の評定 31
(3) 検査結果の通知及び公表 31
(4) 修補指示 31
(5) 軽微な手直しを要する場合 32
(6) 修補検査 32
(7) 修補完了 32
1 総則
この検査マニュアルは、札幌市発注の公共工事において、適正な施工体制のもと、工事と工事の目的物に求められる品質を確保し、市民サービスの向上を目的とし、公正且つ適切な工事検査を執行するため、検査の概要及び留意事項をまとめたものである。
検査の実施にあたっては、本マニュアルを参考に、関係法令、規則等に従って、工事の種類、規模及び施工条件等に配慮した適切な検査を実施するものとする。
(1) 検査の目的
公共工事は、公的資金から代価の支払いがなされることから、市民を代表して契約図書どおりに工事目的物が完成しているか、完成した目的物が設計図書に規定された出来形、品質及び機能を満足しているかを工事発注時に明示した工事目的物の出来形基準、品質管理基準に基づいて工事検査を行い、引渡しを受けるとともに代価を支払うものである。よって、給付の完了の確認と技術的水準の向上を図ることを目的として、以下のとおり行うものである。
(a) 請負工事の目的物が契約図書に定められた出来形、品質等を満足していることを確認し、工事目的物を受け取り、その代価を支払ってよいことを確認する。(給付の完了の確認)
(b) 検査時の指導を通じて、工事の適正な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に資する。(技術上の検査)
(c) 工事成績を評定することにより、請負者の適正な選定及び指導育成に資する。(技術上の検査)
(2) 検査の位置づけ
(a) 給付の確認
地方自治法第 234 条の 2(契約の履行の確保)第 1 項において「契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。」とされており、これをうけて札幌市契約規則第 43 条(しゅん功検査)第 2 項においては、「市長
は、前項の規定による届出iを受けたときは、その日から起算して 14 日以内(特別の事由により請負人との間に別に定めがあるときは、21 日以内)にしゅん功検査を行うものとする。」と規定している。
i 請負人は、工事を完成したとき直ちに書面で市長に届出なければならない。「しゅん功届」の提出である。
(b) 技術上の検査
公共工事の品質確保の促進に関する法律第 6 条(発注者の責務)では、「公共工事の発注者は、基本理念にのっとり、その発注に係る公共工事の品質が確保されるよう、仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、工事の監督及び検査並びに工事中及び完成時の施行状況の確認及び評価その他の事務を適切に実施しなければならない。」とされ、工事の品質を確保するための技術上の検査は、発注者の責務と位置づけされている。
(3) 工事の合否と成績評定
工事の合否判定は、地方自治法に基づき工事目的物が契約図書どおりに完成しているか、完成した工事目的物が設計図書に規定された出来形・品質及び機能など、基本要求品質を満足していることを工事検査で確認し、発注者として工事目的物を受け取り、その代価を支払うことの可否を判断するもので、定められた水準を有していれば合格となる。
一方、工事成績評定は、工事請負者の適正な選定及び指導育成に資することを目的として、「札幌市工事成績評定及び通知公表要領」iiに基づき採点するもので、工事の成果よりも施行過程に重点を置いて採点することになる。
国及び地方公共団体が行う工事の入札・契約の適正化を促進し、公共工事に対する国民の信頼の確保と建設業界の健全な発達を図ることを目的に平成 13 年 4 月に「公共工事の入
札及び契約の適正化の促進に関する法律」が、平成 17 年 4 月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が施行された。その中で、発注者の責務として、「工事の監督及び検査並びに工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価その他の業務を適切に実施しなければならない。」(第 6 条)とされている。札幌市では、「札幌市請負工事成績評定及び通知公表要領」において、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することとしている。
ii平成 14 年 12 月施行
2 検査の役割と権限
(1) 検査の役割
(a) 工事目的物を受け取り、代価を支払ってよいかどうかは、検査によって確認されなければならず、これが検査の重要な役割である。
(b) 公共工事の品質確保や技術水準の向上、能率的な施工の確保が重要であり、検査時の指導を通じてこれらに資すること、また工事成績評定による請負者の適正な選定に資することも検査の重要な役割である。
(c) 「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の趣旨に従い、公共工事の適正な施工を確保し、建設業の健全な発達を促進することに資する。
(2) 検査員の権限
地方自治法第 234 条の 2(契約の履行の確保)により、「当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認をするため必要な監督又は検査をしなければならない。」とされている。
本市においては、札幌市工事施行規程において、給付の完了の確認に関係する行為が定められている。検査の結果、不適合が発見された場合には、工事担当部長と確認を行い、修補について検査員が直接指示を出すのではなく、工事施行規程で規定されているように、工事管理室長が給付の確認が出来ない旨を契約担当部長に報告し、契約担当部長から工事担当部長に措置を求め工事担当部長が請負者に修補を指示することとなる。
この様に検査員の権限には、修補指示のような施工に対する直接的な指示権限は含まれておらず、あくまで給付の完了の確認に関係する行為にとどまる。
札幌市工事施行規程 第 33 条(工事の検査報告等) – 抜粋 –
検査員は、工事の検査を終了したときは、検査報告書を室長に提出しなければならない。この場合において、検査員は、当該検査がしゅん功検査又は手直検査であるときは、第 24 条第 4 項
の規定により交付された請負工事成績表により工事を評定し、検査終了の 2 日以内に、室長を経由して契約担当部長にこれを提出しなければならない。
2 室長は、前項の規定により検査員から検査報告書が提出されたとき、これを審査し、次条に規定する場合を除き、契約担当部長に送付しなければならない。この場合において、当該工事についてかしの補修等の必要があると認めたときは、当該検査報告書にその旨を明記しなければならない。
3 契約担当部長は、前項の規定によりかしの補修等の必要がある旨を明記された検査報告書の送付を受けたときは、工事担当部長に送付し、必要な措置を講じることを求めなければならない。
4 工事担当部長は、前項の規定により必要な措置を講じることを求められたときは、直ちにかしの補修等の必要性、方法等を検討し、かしの補修等を請負人に行わせるなど必要な措置を講じなければならない。
(3) 監督員の役割
監督員とは、工事主任・工事員を総称していい、札幌市建設工事請負契約約款iiiにより、現場代理人に対する指示、承諾又は協議、工程の管理、立会い、工事施工状況の検査又は工事材料の検査を行う権限を有している。また、札幌市工事施行規程ivでは、「工事主任は、工事の現場監督及びその他工事の施工に関する事項を担任する」とあり遵守事項が 12 項目あり、検査の補完として確認行為を担うものである。以下は、その抜粋である。
札幌市工事施行規程 第 18 条(工事主任の遵守事項)
工事主任は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 契約書、設計図書等に基づき、工事の施工に立会い、工程を管理し、工事の施工状況を検査し、及び請負人、現場代理人等に対し必要な指示を行うことにより、工事を期限までに完成させること。
(2) 関連する工事について工程等の調査を行い、必要な調整を行うこと。
(3) 水中又は地中に埋没する工事その他しゅん功後に外部から確認することが困難な工事で、設計図書において立会いのうえ施行することを指定したものについては、立会いのうえこれを施行させること。
(4) 設計図書において検査を行って使用することを指定した工事材料については、検査に合格したもの以外のものは使用させないこと。
(5) 設計図書において立会いのうえ調合し、又は調合後に見本検査を行うことを指定した工事材料については、立会いを行ったもの又は見本検査に合格したもの以外のものは使用させないこと。
(6) 工事材料で、検査の結果、不合格となったものについては、遅滞なく工事現場から搬出させること。
(7) 設計図書に適合しない箇所があるときは、改造、補修等を請負人に行わせる等適切な措置を講じること。
(8) 設計図書に詳細な記載がない事項について、工事の施工のために必要な詳細図等を作成し、又は請負人に作成させることにより、工事性質上必要なものはすべて施工させること。
(9) 設計図書と工事現場の状況が異なるとき、施工条件が実際と一致しないとき、その他工事の施工について予想し得なかった特別の事態が生じたときは、直ちに必要な調査を行い、上司の指示に従って適切な措置を講じること。
(10) 災害防止のため必要があると認めるとき、適切な措置を講じること。
(11) 工事の施工上必要な立会い、指示、検査その他工事主任のなすべき事項については、直ちにこれを行い、工事の進行に支障のないようにすること。
(12) その他上司の指示すること。
iii 札幌市建設工事請負契約約款 第 9 条(監督員)、第 13 条(工事材料の品質及び検査等)
iv 札幌市工事施行規程 第 17 条(工事主任等の指名等)、第 18 条(工事主任の遵守事項)
3 検査の種類
(1) 検査の種類
検査の種類は、以下のとおりである。
検 査 名 | 概 要 説 明 | 評定 | |
しゅん功検査 | しゅん功検査 | 工事完了時に行う検査 | ○ |
部分しゅん功検査 | 既成部分の工事受け渡しを行うための出来形確認検査。 | ○ | |
打 切 検 査 | 工事を打切る場合に、工事相当額を決定するための出来形確認検査。 | - | |
部分検査 | 部分使用検査 | 当該部分を受け渡しせずに、使用する場合に行う、使用可能であるかを確認する検査。 | - |
部分払い検査 | 請負業者の請求に基づき、既成部分の工事相当額(部分払い額)を決定するための出来形確認検査。 | - | |
臨時検査 | 中間技術検査 | 品質確保のために行う検査で、特記仕様書で 1 回以上の工事中間時の検査実施を義務付けている。 | - |
臨時技術検査 | 65 点を下回る評定点を受けた請負業者に対して次回以降の受注に際して行う検査。品質及び安全の確保と技術指導を目的とする。 | - | |
低入札価格調査要領に基づく検査 | 第 14 条(監督検査体制の強化等)別表 2 に規定する検査。下請業者への支払い状況の確認を主たる目的とする検査。 | - | |
低入札価格調要領に基づく工事完成後調査 | 第 14 条(監督検査体制の強化等)別表 2 に規定する調査。適正な元請・下請関係の確保について確認する。 | - | |
手 直 検 査 | 工事の検査結果に基づいて要求した手直工事が完了した時に行う検査。 | ○ |
(2) 関係法令
札幌市契約規則 第 43 条、第 48 条、第 49 条
札幌市工事施行規程 第 28 条、第 33 条
札幌市請負工事検査基準
札幌市工事検査実施要領
札幌市工事技術検査基準
札幌市中間技術検査実施要領
札幌市低入札価格調査要領 第 14 条
4 検査の流れ
工事検査は、工事の規模により工事管理室が実施するものと、工事担当部内で実施するものに分類される。ここでは、工事管理室が実施する検査の流れを説明する。
○工事金額の区分の解釈
工事施行規程第 25 条第 3 項で「別に定める」とあるのは、検査の対象とする設計金額のことであり、設計金額 500 万円未満の工事としている。(平成 11 年 3 月 15 日建設局長決裁)また、設計変更が行われた場合の取扱vについては、札幌市請負工事検査基準第 3 条にお
いて言う設計金額を原設計金額によるものと解釈し、設計変更により設計金額が 500 万円
を超えた場合でも工事管理室の検査対象工事とせず、設計変更により 500 万円を下回る減額設計となった場合でも、工事管理室による検査対象工事とする。
工事管理室の検査対象工事
設計金額が 500 万円以上の工事
設計変更後に新設計金額が 500 万円未満となっても工事管理室の検査対象工事とする
設計変更後に新設計金額が 500 万円を超えても工事管理室の検査対象工事としない
○中間技術検査の対象工事
中間技術検査実施要領(平成 28 年 3 月 改定 工事管理室長決裁)
当初の設計金額 250 万円(消費税を含む)を超える工事
(土木工事)―(平成 28 年 3 月 通知 工事管理室長決裁)
当初の設計金額 5,000 万円以上(消費税を含む)の工事
不可視部分の確認が必要な重要工事
事前確認について工事部局から依頼のある工事
検査回数は 1 回を原則とする。部分検査が予定されている工事は原則実施しな
い。
(営繕工事)―(平成 26 年 7 月 通知 工事管理室長決裁)
検査回数は各年度 1 回以上(ただし、複数年の継続工事において、支払が発生しない年度については除く)
○中間技術検査を省略する場合の取扱について
工事等担当部長は対象工事の工事期間、工事の内容等により、工事管理室長と協議のうえ中間技術検査を省略することができるが、以下にその例示をする。
v 工事契約事務の手引き 2 章第 3 設計変更では、契約変更等の決裁区分について特別の定めがある。
工程、工事内容等からしゅん功検査で各種の確認が十分出来ると判断出来る場合
工事等担当部長と工事管理室長が協議書を取交す。
協議書は「中間技術検査実施協議書」に綴る
複合工事(異業種複合工事を含む)において従たる工種の工程や内容からしゅん功検査で十分確認できると判断し、従たる工種の中間技術検査のみ省略する場合
従たる工種の中間技術検査を実施しない記録(協議記録vi)を残す。
○合併工事の取扱いについて
合併工事において、各々の設計金額が 500 万円未満であっても設計金額の合計が 500 万円以上となる工事ついては、工事管理室が検査を行い、それぞれの契約ごとに評定結果の通知・公表を行うものとする。
vi 従たる工種の中間技術検査を省略する場合、従たる工事担当係長と検査員(主及び従)の間で協議する。
検査実施判断フロー
入力
条件 Yes
No
条件に合致しない
工事契約締結
条件に合致
65 点未満の履歴あり
臨時技術検査を追加実施する体制
臨時技術検査実施済み
※vii
設計額≧500 万
設計額>5 億
総合評価方式か
※ プラント工事の場合は設計金額> 2 億
低入調査対象か
5 千万未満の土木工事
中間技術検査
しゅん功検査
低入札価格調査要領に基づく検査体制
工事担当部長による検査体制
vii 臨時技術検査実施済みとは、基準点 65 点未満の工事成績評定となった請負者が、次回以降に受注した工事のうち、1 工事を抽出して臨時技術検査を受験していることをいう。
(1) 着手からしゅん功までの検査
工事検査は、検査ごとにその目的や実施内容、実施時期が異なることから、検査を重複して行わないものとする。以下に工事しゅん功までの検査実施モデルを示す。
工事着手日
低入札工事
臨時検査(低入札)1 回目
評定 65 点以下
臨時技術検査
工事の打切り
打切り検査
契
約
工事の中間期
中間技技術検査
工
期
低入札工事
臨時検査(低入札)2 回目
部分払い請求
部分払い検査
部分使用が必要
部分使用検査
部分引渡し
部分しゅん功検査
工事しゅん功日
しゅん功検査
契約工期日+14 日以内
検査合格(工事完了)
低入札工事
完成後調査
(2) 検査実施の特例
工期や工程の制約上、また、検査を効率的に行うため、やむを得ず検査を重複して行なう場合は、次に掲げる検査に限り同時に実施することが出来るものとする。
(a)中間技術検査と低入札価格調査要領に基づく検査
中間技術検査と臨時検査(低入札)を同時に行う場合 | |
検査前の取扱い | 中間技術検査願【受付】、臨時検査の実施【作成】-原議に添付- |
検 査 体 制 | 課長と係長の検査員 2 名体制 |
検査後の取扱い | 中間技術検査報告書【作成】、臨時検査報告書【作成】-原議に添付- |
(b)中間技術検査と部分払い検査
中間技術検査と部分払い検査を同時に行う場合 | |
検査前の取扱い | 中間技術検査願【受付】、部分検査願【受付】-原議に添付- |
検 査 体 制 | 係長の検査員 1 名体制 |
検査後の取扱い | 中間技術検査報告書【作成】、部分検査報告書【作成】-原議に添付- |
(c)部分払い検査と低入札価格調査要領に基づく検査
部分払い検査と臨時検査(低入札)を同時に行う場合 | |
検査前の取扱い | 部分検査願【受付】、臨時検査の実施【作成】-原議に添付- |
検 査 体 制 | 課長と係長の検査員 2 名体制 |
検査後の取扱い | 部分検査報告書【作成】、臨時検査報告書【作成】-原議に添付- |
(d)部分払い検査と臨時技術検査
部分払い検査と臨時技術検査を同時に行う場合 | |
検査前の取扱い | 部分検査願【受付】、臨時技術検査願【受付】-原議に添付- |
検 査 体 制 | 係長の検査員 1 名体制 |
検査後の取扱い | 部分検査報告書【作成】、臨時技術検査報告書【作成】-原議に添付- |
同時に実施することが出来る検査早見表
検査の種類 | 中間技術検査 | 臨時( 低入)検査 | 臨時技術検査 | 部分払い検査 |
中間技術検査 | ○ | × | ○ | |
臨時( 低入)検査 | ○ | × | ○ | |
臨時技術検査 | × | × | ○ | |
部分払い検査 | ○ | ○ | ○ |
(3) しゅん功検査(部分しゅん功検査)の実施
請負者
工事担当部
工事管理室
工事完成時に行う検査及び指定部分の部分引渡し(部分しゅん功)に係る検査。
しゅん功届提出
しゅん功届受付
日程問合せ
しゅん検査日程調整
検査日時通知 検査日時通知
工事成績評定
しゅん功検査受検準備
しゅん功届と成績表を原議に添付し送付
契約担当部長
・ 施工体制台帳
・ 施工計画書
・ 工事写真
・ 試験成績書
・ その他
検査員指名日時指定
書類完備
確認不可
➀
請負人立会
工事主任立会
しゅん功検査
(部分しゅん功検査)
検査の実施
(部分)しゅん功検査報告書
しゅん功
部分検査
不合格
合否判定 ➁
工事成績評定
工事品質等の向上及び安全確保について(依頼)
65 点≦
工事品質及び安全の確保について
検査報告書と成績表を原議に添付
評定結果通知
しゅん功の場合
契約担当部長
➀ 書類等の不備により給付の確認が出来ない場合へ(P17)
➁ 検査不合格の場合へ(P18)
(4) 打切り検査の実施
工事を打切る場合に、工事相当額を決定するための出来形確認検査。
工事管理室
請負者 工事担当部
請負者から 申し出る場合
工事履行不能事由の発生
工事担当部で判断した場合
措置必要事項報告書
履行不能届
債務不履行に伴う契約上の措置(依頼)
工事担当部経由で打切検査日程調整
申し出
どちらか
依頼
契約担当部
受付
契約担当部長
債務不履行に伴う契約上の措置(伺)
契約の解除(通知)(1)
債務不履行に伴う契約上の措置(通知)
打切検査の実施と実施日時、検査員及び立会人を指名
請負人立会
保証事業会社立会い
(前払金が有るとき)
工事主任立会
打切検査
立会人
検査実施出来高確認
打切検査報告書
契約担当部長
出来形部分検査の結果(通知)
出来形部分検査の結果(通知)
工事打切りの場合、発注機関の指示により請負者は、データの削除手続きを行う。その場合、登録料金は、請負者に返金される。残工事については、当該部分が 500 万円を超えた場合、再度登録が必要になる。
(5) 部分検査(部分使用)の実施
請負者
工事担当部
工事管理室
当該部分を受け渡しせずに、使用する場合に行う、使用可能であるかを確認する検査。
部分使用を依頼
日程問合せ
部分使用検査日程調整
検査日時通知
部分使用(伺)
契約担当部長
部分使用検査受験準備
検査員指名日時指定
請負人立会
工事主任立会
部分使用検査
検査実施
部分検査報告書
部分使用(通知)
契約担当部長
同意
承諾書
契約担当部長
承諾書(写) 承諾書(写)
(6) 部分検査(部分払い)の実施
請求書
契約担当部長
請求書を原議
に添付
請負業者の請求に基づき、既成部分の工事相当額(部分払い額)を決定するための出来形確認検査。
請負者
工事担当部
工事管理室
部分検査願
部分検査願
受付
日程問合せ
部分検査
日程調整
検査日時通知
部分検査願
原議に添付
契約担当部長
中間技術検査受験
準備
検査員指名
日時指定
請負人立会
工事主任立会
検査実施
部分検査 出来高確認
(部分払い)
部分検査報告書
契約担当部長
部分払い金額
の決定(通知)
(7) 中間技術検査の実施
特記仕様書に実施の記載が有る工事において、品質確保を目的に工事の中間時に実施する。
請負者人 工事担当部 工事管理室
中間技術検査願提出
中間技術検査願受付
日程問合せ
中間技術検査日程調整
検査日程通知 検査日程通知
中間技術検査願を原議に添付
中間技術検査受験準備
契約担当部長
検査員指名日時指定
請負人立会議事録作成
工事主任立会
中間技術検査
検査の実施
施工状況の確認 指導・改善指摘等
議事録保管 (写し)
議事録保管 (写し)
議事録保管 (原本)
中間検査報告書
中間技術検査報告書送付
「再検査」
不適合部手直し指示
合否判定
「合格」
不適合改善措置
再検査受検
中間検査報告書と原議を契約へ送付
中間検査の合否
(1) 工事目的物が設計図書に適合している場合、または、不備や改善指摘事項は有るが、しゅん功までに改善が図られ、しゅん功検査において確認できる場合は検査結果を「合格」とする。
(2) 工事目的物が設計図書に不適合であり、その改善をしゅん功検査で確認できない場合、または、工事管理室長がしゅん功検査前に確認を必要と判断した場合は検査結果を「再検査」とする。
(8) 臨時技術検査
請負者
工事担当部
工事管理室
契約書(写)送付
基準点 65 点を下回る評定点を受けた請負業者に対して、次回以降の受注に際して行う検査。品質及び安全の確保と技術指導を目的とする。
同一業種 2 年度内
臨時技術検査の実施 ついて
(通知)
対象工事とする
検査内容・実施時期を協議
臨時技術検査願工事工程表添付
工事施工協議簿検査実施の指示
臨時技術検査願受付
臨時技術検査日程調整
臨時技術検査願を原議 添付し送付
契約担当部長
請負人立会
工事主任立会
臨時技術検査
検査員指名日時指定
検査の実施
臨時技術検査報告書
施工協議簿 より通知及び改善指示
措置必要事項報告書
契約的措置の検討
合否判定
通知 処理終了
(9) 低入札価格調査要領に基づく検査
請負者
工事担当部
工事管理室
第 14 条(監督検査体制の強化等)別表 2 に規定する検査。技術的な検査のほか下請業者への支払い状況の確認を主たる目的とする検査。
低入札工事契約締結
臨時検査の実施ついて起案
実施回数を決定
臨時検査の実施ついて(通知)
臨時検査実施日程調整
実施日時を決定
請負人立会議事録作成
工事主任立会
臨時(低入)検査
(2 回以上実施)
検査員 2 名体制で実施検査員(課長)
検査員(係長)
議事録保管 (写し)
議事録保管 (写し)
議事録保管 (原本)
工事完成
臨時検査報告書 添
付
臨時検査報告書と原議を契約へ送付
通常どおりのしゅん功手続き
請負人立会
工事主任立会
しゅん功検査
(通常のしゅん功検査と同様の処理)
検査員 2 名体制で実施検査員(課長)
検査員(係長)
完成後調査可能
連 絡 完成後調査の実施
(室長決裁)
請負人
工事完成後調査 係る報告書
提 出
完成後調査
検査員(課長)検査員(係長)
調査報告書を原議 添付 完成後調査報告書
書類の不備により給付の確認が出来ない場合
書類の不備等の事由により工事目的物の出来形や品質の確認が困難な場合、合否判定を一時保留し検査状況報告書により工事管理室長に報告して指示を受ける
※14 日以内に検査を完了出来ない場合
14 日以内に検
査
請負人から措置申出書viiiの提出
検査保留を契約担当者に連絡
工事担当部と確認方法を協議
再提出した書類で確認出来
工事目的物の一部の破壊その他の処理により確認
再提出された書類、資料等により検査員と工事担当部が協議
協議の結果を基に室長が最終判断(検査措置指示書)
検査の継続が可能
検査を終了し不合格とする
検査を継続する
検査に不合格の場合へ
しゅん功検査
検査報告書に検査状況報告書を添付し契約担当部に送付
viii 「14 日以内に検査完了ができなくても異議を申し立てない」旨を記載した措置申出書の提出を求める。これに伴う措置完了届の提出は不要である。
検査に不合格の場合
検査の結果、工事目的物が設計図書どおりに履行されていないと思われるときには、工事主任又は請負人に説明を求め不適合内容の確認を行う
不適合内容が確認された場合は、検査報告書の備考欄に不適合内容を記載する
請負工事成績表の検査員評定をせずに検査報告書に添付する
室長は、検査報告書に記載された不適合内容について、工事担当部等の見解を参考に審査する
審査結果
「不合格」
※検査内容に疑義がある場合
検査員に再検査を指示
不合格とし検査報告書を契約担当部長に送付
契約担当部長→「措置要求」→工事担当部長→「修補指示書」→請負人
<修補の実施> 工事担当部長は修補措置報告書に経過を記録 ―――請負人→「修補完了届」→工事担当部長→「工事成績表」添付→検査員
不合格の場合の処理
修補検査
指示書どおりに履行されて
修補措置報告書を検査報告書に添付
工事管理室長
工期内に完了
「設計図書に適合」 「合格」
修補検査報告書作成 修補措置報告書に所見を記載
契約担当部長に送付
5 検査と検査書類
(1) 検査で確認する項目
検査は、発注者が求める工事目的物が定められた出来形、品質を確保し、出来上がっているかどうかを実地に確認するものである。ただし、直接可視により出来形、品質を確認することが出来ない部分もあることから、特に品質の確認は、各試験データと施工状況がどうであったか、仕様書に定められた施工方法を守って適切に施行されたか、また、公共工事である以上施工中の安全、環境保全についても責任ある対応がなされているか、工事書類によって確認、検査を行うものである。
工事実施状況の検査(契約書等の履行状況、工事施工状況、工程管理、安全管理)
出来形の検査(位置、寸法)
品質の検査(性能、規格値、バラツキ)
出来ばえ検査(納まり、全体の調和、美観)
(2) 請負者が作成する書類
工事書類につては、監督員・検査員及び請負業者の業務の合理化を図る観点から、簡素化をすすめ、提示する書類と提出が必要な書類を明確にすることとしている。
(a) 土木工事
工事書類簡素化(試行)要領(土木)により、全ての土木工事を対象に、
①提出書類の電子化(工事打合資料等を電子メール活用様式へ変更、追加するとともに、納品書類を紙と電子データで選択可能とし、二重納品防止の徹底を図る。)
②提出書類の明確化(工事契約、施工、検査などの段階で、提出等が必要な対象書類を明確化。)
③提示する書類の明確化(検査時において、提出は求めないが施工過程の確認をするため提示を求める書類の明確化。提示のみの書類は提出を求め無いよう現行ルールの徹底化。)を実施することとしている。
詳細は工事書類簡素化一覧表(工事書類簡素化一覧表及び書類様式)による。
(b) 営繕工事
工事書類簡素化要領(営繕系)により、設計金額が 500 万円以上~1,000 万円以下の工事を対象に、工事書類に係る協議を行い協議簿に記録し、これに従って工事書類の簡素を行うこととしている。
工事書類には、仕様書等によって提出が義務付けられているものと、提示で良いも
の、業者の任意で提出されるもの等がある。この他にも、施工計画書で提出することになっている書類は、確認する必要がある。
詳細は簡素化書類一覧表(簡素化書類一覧表(営繕系 )による。
● 職種共通事項
・ 施工計画書 ~軽微な場合の変更施工計画書は提出不要。
・ 産業廃棄物及びリサイクル関係書類 ~提出不要。必要に応じて提示。
・ 安全訓練等の実施状況資料 ~実施状況の提示。具体的実施内容は提出不要。
・ 災害防止協議会活動記録・店社パトロール・KY 記録・新規入場者教育記録
~提出不要。必要に応じて提示。
● 土木工事
・ 材料確認 ~指定材料のみ提出。(設計図書で指定した材料含む)
・ 段階確認書 ~工事監督員が臨場した場合の状況写真は不要。
・ 確認・立会書 ~契約図書で規定された場合のみ提出。
・ 品質・出来形管理表 ~測点数が 10 点未満の場合は提出不要。
・ 支給品届(設計図書に明記されており不要)
● 営繕工事
・ 施工要領書 ~標準施工に係る部分は提出不要。
・ 納入仕様書 ~JIS 等の標準品は提出不要。
・ 搬入計画書 ~JIS 等の標準品は提出不要。
・ 機材搬入検査報告書 ~JIS 等の標準品は提出不要。
工事写真 ~JIS 等の標準品の搬入写真及び同じ工程の重複部分は提出不要。
一般的に、提出又は提示される書類は次のようなものがある。
・ 施工計画書
-(土木)-
・ 施工体制台帳(施工体制台帳、施工体系図、下請契約書)
・ 安全関係資(実施状況を記録した資料)
・ 施工協義簿
・ 工事月報
・ 出来形管理図、出来形管理表
・ 段階確認・立会資料
・ 社内検査報告書
・ 品質管理資料(使用材料品質証明、品質管理表、品質管理図)
・ 工事写真
・ 廃棄物処理(計画書・実施書、委託契約書、許可証)
・ 施工計画書
-(営繕)-
・ 施工要領書(具体的施工方法、重量物搬出入、仮設計画等)
・ 施工体制台帳(施工体制台帳、施工体系図、下請契約書)
・ 安全関係資料(実施状況を記録した資料)
・ 施工協義簿
・ 工事旬報
・ 機器承諾図
・ 施工図
・ 機材搬入検査簿
・ 工程内(自主)検査報告書
・ 出来形報告書(写真でも可)
・ 社内検査報告書
・ 工場試験成績書(品質証明書)
・ 現地試験成績書
・ 工事写真
・ 廃棄物処理(実施書・計画書、委託契約書、許可証)
・ 取扱説明書
6 検査の実施方法
検査の実施方法は、工事の種類、規模、検査に要する時間、検査時の気象状況等により、検査員が適宜判断し検査を実施する。
(1) 検査体制
工事管理室
工事発注課・請負者
【工事発注課】
検査員
担当係長 ※
【請負者】
主任技術者又は監理技術者
現場代理人又は請負者
社内検査員
工事監督員
・ 検査において施工計画、工程・品質・安全管理等の技術的な説明を行うのは、主任
(監理)技術者であり、「実質的な関与」を十分行ったかどうかを確認するものある。
・ 基本的には、主任(監理)技術者が一人で全て説明できることが必要である。(下請の主任技術者の立会い・説明は不要)
・ 検査は主任(監理)技術者が、検査員にどのような施工管理を行ったかを説明するとともに、どのような工夫を行ったかをアピールする機会でもある。
※ 担当係長の立会は可能な範囲とする。
(2) 工事概要の把握
工事目的物の品質、性能、形状寸法及び施工にあたっての条件等、設計図書の内容、現地の状況、施工体制などについて把握したうえで検査を実施する。
(a) 監督員から説明を受ける工事概要
・ 請負契約関係
・ 工事概要(全体事業の概要及び当該工事の概要、設計書、仕様書の内容)
・ その他(地元等の渉外関係の対応状況など)
(b) 請負者から説明を受ける工事概要
・ 検査体制
・ 労働災害及び公衆災害等の有無
・ 工程を含む工事施工上での問題点とその対策
・ その他
(3) 工事実施状況の検査
「札幌市工事技術検査基準」及び「札幌市請負工事成績評定及び通知公表要領」に基づき実施するものとする。
(a) 契約書等の履行状況
契約書、工事仕様書(特記仕様書)に記載されている事項が適切に処理されているか、検査資料により確認する。検査留意事項は次表に示す。
検査項目 | 検 査 留 意 事 項 | 検査書類 |
設計図書の照査 | ・照査体制、照査内容、照査結果、照査資料 | 施工協議簿 |
施工計画書 | ・提出時期(工事着手前)、記載事項 | 施工計画書 |
工事カルテ作成 | ・登録申請時期、内容 | 工事カルテ |
施工体制台帳 | ・現場に備え付けられているか (※詳細は(d)による。) | 施工体制台帳 |
建設副産物 | ・産業廃棄物管理票マニフェスト整備状況 ・再生資源利用計画書/実施書の整備状況 | 施工計画書完成図書等 |
監督員の検査立会 | ・立会い願の提出 | 段階確認書類等 |
出来形図及びしゅん功図 | ・出来形図/しゅん功図の提出状況 | 出来形図(土木) しゅん功図(営繕) |
品質管理 | ・出来形管理、品質管理記録の提出状況 | 出来形管理表品質管理資料 |
履行報告 | ・監督員への工事履行状況の報告 | 工事月報 |
工事中の安全確保 | ・安全教育、安全訓練等の具体的な実施計画の立案 | 施工計画書 |
後片付け | ・現場の後片付け、清掃 | 工事写真 |
事故報告 | ・監督員への通報及び事故報告 | 事故報告書 |
環境対策 | ・排対機械の使用 | 工事写真 |
官公庁への手続等 | ・官公庁への届出にあたり監督員への事前報告 ・地元関係者との交渉内容確認、監督員への報告 | 施工協議簿 |
工事用地等の使用 | ・工事用地等の復旧 | 工事写真 |
工事測量 | ・測量結果の監督員への提出 | 測量資料 |
設計図書の変更 | ・事前協議の実施(変更設計図、変更数量の協議) | 施工協議簿 |
工期変更 | ・事前協議の実施 ・工期変更協議(監督員からの通知、工程の協議) | 施工協議簿 |
工事の一時中止 | ・工事一時中止の通知 | 通知書類 |
(b) 施工計画書記載事項の検査
施工計画書が適正に記述されているか、施工計画書により確認する。検査留意事項は次表に示す。
検査項目 | 検 査 留 意 事 項 | 検査書類 |
工事概要 | ・工事概要の記載内容 | |
工程表(計画) | ・施工工程順序 | |
現場組織表 | ・現場代理人、主任(監理)技術者の配置 ・各管理担当(工程、出来形、品質、安全巡視等)の配置 | |
指定機械 | ・設計図書に指定された建設機機械に適合 | |
主要資材 | ・品名、規格等の確認方法 | 確認願 カタログ等 |
施工方法 (仮設計画を含む) | ・特記仕様書に指定された工法、対策 ・特殊な現場の条件、関係機関及び第三者対応などの条件に適合した施工方法の選択 | |
施工管理計画 | ・出来形管理、品質管理及び写真管理の項目、基準、方法 | |
社内検査 | ・社内検査の項目及び内容 | |
緊急時の体制、対応 | ・緊急時の連絡体制、対応組織、機資材の確保体制 | |
安全管理 | ・安全訓練実施計画 ・各種法令、指針、参考事例が適切 ・ライフライン事故防止対策が適切 | |
交通管理 | ・交通整理員の配置計画 ・安全施設の配置計画 ・過積載等による違法運行の防止指導体制と処置 ・資材及び機械の輸送計画 | |
環境対策 | ・騒音、振動、塵埃、水質汚濁対策 ・周辺住民への対応及び苦情処理計画 | |
現場作業環境の整備 | ・現場事務所及び現場周辺の美装化計画 ・地域周辺行事への積極的参加 | |
建設副産物処理計画 | ・建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用 | 再生資源利用計画書 (実施書) |
その他 | ・創意工夫等の計画 ・イメージアップ計画 |
(c) 工事施工状況、工程管理、安全管理の検査
工事の施工において施工計画書に記載されている事項が適切に処理されているか、工程管理、安全管理等が適正に実施されているか、検査資料により確認する。検査留意事項は次表に示す。
検査項目 | 検 査 留 意 事 項 | 検査書類 |
工程管理 | ・設計工程と実施工程との整合 ・変更指示、一時中止等による適切な工程見直し ・工程回復努力 | 実施工程表 |
安全管理 | ・安全協議会の活動状況 ・新規入場者教育状況 ・安全訓練の実施状況、社内安全巡視状況 ・交通整理員及び安全施設配置状況 ・過積載運行防止指導状況、過積載車両に対する処理結果 ・保安施設、仮設施設、使用機械管理状況 ・ライフライン事故防止対策状況 | 施工協議簿 受入教育記録点検記録 指導記録工事写真 |
使用資材 | ・試験成績(試験方法、試験結果) ・製品カタログ、承諾図との整合 | 試験成績書関係資料 |
施工状況 | ・施工計画書どおりの施工方法 | 工事写真 |
施工管理 | ・適正な試験立会い頻度 ・社内検査実施状況(実施結果、改善処置結果) ・下請の検査、検収実施状況 ・設計図書の照査結果を適切に処理している。 ・施工計画書の記載内容と現場施工が一致している。 ・工事の関係書類及び資料の整理が良い。 | 段階確認 社内検査報告書工事写真 |
緊急時の対応 | ・緊急時の対応努力 | 関係資料 |
環境対策 | ・騒音、振動、塵埃、水質汚濁等の適切な処理 ・建設廃棄物の適切な処置 ・再生資源の適切な処置 | 関係資料 マニフェスト工事写真 |
現場作業環境 | ・現場事務所等の美装化の積極的な取組 | 工事写真 |
書類管理 | ・指示、承諾、協議等の適切な処置(区分、時期、内容) ・管理手法、整理手法の的確さ、創意工夫 | 完成図書関係資料 |
(d) 施工体制の検査
工事の施工において適正な施工体制が確保出来ているかどうか、施工体制台帳等により確認する。検査の留意事項は、次表に示す。
検査項目 | 検 査 留 意 事 項 | 検査書類 |
現場代理人 主任(監理)技術者 | ・専任し配置している。 ・現場に常駐している。 ・直接的かつ恒常的な雇用関係の確認 ・取得している資格の確認 ・監督員との連絡調整を書面で行っている。 | |
施工体制台帳 (記載内容) | ・必要事項(建設業法施行規則第 14 条の 2ix)の記載 ・許可を受けた建設業の種類 ・工事の名称、内容及び工期 ・監理技術者の氏名、有する資格、専任で有るか否か ・主任技術者の氏名、有する資格、管理する工事内容 ・下請負人の名称、住所、許可を受けた建設業の種類 ・全ての下請負人の請け負った工事名称、内容及び工期 ・全ての下請負人の注文者と下請契約を締結した年月日 ・下請負人が置く主任技術者の氏名、資格、専任か否か | |
施工体制台帳 (添付書類) | ・添付書類(建設業法施行規則第 14 条の 2x)の状況 ・2 次以下を含め全ての請負契約書の写し ・全ての再下請通知書 ・監理技術者が監理技術者資格を有する事の証明書の写し ・監理技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係であることの証明書の写し ・監理技術者以外に主任技術者を配置する場合、その者が主任技術者の資格を有する事を証する書面 ・主任技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係であることの 証明書の写し | 建設業許可(通知)契約書・注文書・請書 監理技術者資格者証健康保険被保険者証 |
建設業許可標識 | ・施工体系図を作成し、公衆の見易い場所に掲示している ・再下請通知を元請負人に提出すべき旨の提示をしている ・建設業許可に関する掲示をしている ・建退共制度導入事業者であること及び証紙の配布状況 ・労災保険に関する掲示の確認 | 掲示状況 下請加入状況資料労災保険関係資料 |
その他現場状況 | ・施工体制台帳が現場に備え付けられているか ・施工体制台帳の追加、変更等に不備が無いか ・監理技術者の現場専任制の確認 ・監理技術者が施工体制台帳に記載の者と同一である ・監理技術者が実質的な関与の状況を確認 ・元請負人の直営部分の施工状況を確認 ・再下請がある場合下請負人の直営部分の施工状況を確認 ・施工体制台帳に無い下請業者が作業していないか |
ix 施工体制台帳の記載事項等 ➀許可を受けて営む建設業の種類、➁請負った建設工事に関する事項、③下請負人に関する事項、④下請負人が請負った建設工事に関する事項
x 施工体制台帳の添付書類 ➀下請契約に係る書面の写し、➁監理技術者資格と雇用関係を証する書面又は写し
(4) 出来形検査
標 | 準 | 的 | な | 出 | 来 形 | 検 | 査 | 項 | 目 |
・出来形が設計図書等に定められた、形状、寸法、数量、位置に適合している。 | |||||||||
・施工計画書等で出来形管理基準を定め、計画に基づく管理を実施している。 | |||||||||
・出来形の管理記録が適切に整備されている。 | |||||||||
・現場における形状、寸法が許容範囲であり、バラツキが少なく施工の精度が高い。 | |||||||||
・不可視となる出来形が、工事写真、施工記録で的確に確認できる。 | |||||||||
検 | 査 | 書 | 類 | ||||||
・施工計画書(総合施工計画書、工種別施工計画書) | |||||||||
・出来形管理資料(出来形管理図、出来形管理表、承認図、施工図) | |||||||||
・試験成績書、段階確認資料及び社内検査報告書 | |||||||||
・工事写真 | |||||||||
このほか実地による目視・観察・実測による |
出来形の対象は、材料、機材及び施工の完了したもので、工事目的物の形状、寸法、位置、数量並びに管理記録と設計図書を対比して技術的な評価をする。
土木工事については、本項で定めるほか、別表「工種別出来形検査基準」に留意して検査を行う。
(5) 品質検査
標 | 準 | 的 | な | 品 | 質 | 検 | 査 | 項 | 目 |
・材料、製品、機材の品質が承諾図等により設計図書を満足している事が確認できる。 | |||||||||
・施工の各段階における品質試験及びその記録の方法が適切である。 | |||||||||
・材料、機材の品質確認記録の内容が適切である。 | |||||||||
・施工方法、施工手順が適切であり、完成に至るまでの品質の確保が確認できる。 | |||||||||
・施工の品質が適切であり、設計図書を満足している。 | |||||||||
・システムの性能及び機能の試験運転方法が適切で、記録の内容が設計図書を満足している。 | |||||||||
・不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 | |||||||||
検 | 査 | 書 | 類 | ||||||
・施工計画書(総合施工計画書、工種別施工計画書) | |||||||||
・品質管理資料(品質管理記録、各種証明書、品質管理図、品質管理表) | |||||||||
・試験成績書、段階確認資料及び社内検査報告書 | |||||||||
・工事写真 | |||||||||
このほか実地による目視・観察・実測による |
品質の対象は、材料、機材及び施工の完了した工事目的物の品質及び品質管理に関する各種記録と設計図書を対比し、技術的な評価をする。
土木工事については、本項で定めるほか、別表「工種別品質検査基準」に留意して検査を行う。
(6) 出来ばえ検査
標 | 準 | 的 | な | 出 | 来 | ば | え | 検 | 査 | 項 | 目 |
・きめ細やかな施工がなされている。 ・関連工事(工種)または既存部分との調整がなされ、調和がとれている。 ・機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、設計図書で求める性能が発揮されている。 ・環境負荷低減への対策を行っている。 ・使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切であるか ・保守管理への対応が優れ保全に配慮した施工がなされているか | |||||||||||
検 | 査 | 書 | 類 | ||||||||
・工事写真 ・保全に関する資料(取扱説明書等) このほか実地による目視・観察による |
出来ばえの評価は、全体的な仕上り状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価をする。
(7) 破壊検査
工事施行規則第 30 条において、給付の確認ができない場合、「検査員は、必要があると認めるときは、工事の目的物の一部の破毀その他の処理を要求し、又は工事に関する説明を求めることができる。」と定められており、一部の破壊等により確認をすることとしている。
また、工事請負契約約款第 31 条 2 項において、「甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。」と定められている。
7 検査結果の処置
(1) 成績評定
本市の工事成績評定は、国の工事成績評定要領に準じ札幌市請負工事成績評定及び通知公表要領により行っている。
採点は、考査項目別運用表の評価対象項目で評価する。
評価に値するかは、施工中全般を通して判断する。
評定点は、65 点を基準点として加点・減点方式で評価を行う。
採点者は、工事主任、工事主任の上司、検査員で行う。
評定配分は、工事主任 40%、工事主任の上司 20%、検査員 40%とする。
(2) 部分しゅん功の場合の評定
部分しゅん功を伴う工事は、部分検査の都度評定を行い、しゅん功(完了)検査の評定と金額による加重平均により評定点を決定する。
以下に、評定のモデルを示す。
部分検査 70 点
部分検査 75 点
しゅん功検査 80 点
出来高 30%
検査
出来高 40%
検査
出来高 30%
検査
70 点×30%=21 点 75 点×40%=30 点 80 点×30%=24 点
※ 21 点+30 点+24 点=75 点 評定点は加重平均で 75 点となる。
(「請負工事成績評定結果の通知・公表について」 平成 14 年 9 月 助役決裁)
(3) 検査結果の通知及び公表
工事の完了を確認したときは、札幌市請負工事評定及び通知公表要領により、当該工事の請負者に対して、受渡書を取り交わす際に評定結果を通知する。実施方法は、請負者には、工事契約担当部長から送付するものとし、工事担当課には、工事課控えを工事管理室から送付する。また、本庁舎 2 階閲覧コーナーにおいても、工事成績評定結果を閲覧に供する。
(4) 修補指示
検査の結果「不合格」とした場合で、工事担当部長が修補の必要があると認めた場合は、修補指示書により請負者に対して修補の指示を行う。また、工事担当部長は、措置の経過等をかし修補措置報告書に記載し、検査報告書に添付し、工事管理室長を経由して契約担当部長に送付する。
(5) 軽微な手直しを要する場合
検査時における工事目的物の出来形及び品質については、契約の内容どおり履行されているが、出来ばえ等に関して手直しが有る場合、工事管理室長は軽微な手直指示書により工事担当部長に手直しを行わせる。しゅん功検査は合格とするが、検査員は検査報告書の備考欄に「軽微な手直し有り」と記載し、検査に合格した場合の手続きにより契約担当部に送付する。契約相手に手直しを行わせ、手直しが完了した場合、工事主任は軽微な手直指示書にその旨を記載して、工事担当部長に報告し、検査員に送付する。検査員は、報告内容を検査し、完了を確認して工事管理室長の決裁を受け契約担当部に送付する。
この場合、軽微な手直しに係る期間が、工事契約約款第 31 条第 2 項の期間(しゅん功
届を受けた日から 14 日以内に検査を完了しなければならない。)及び札幌市工事施行規
程第 33 条の期間(しゅん功検査の完了から 2 日以内に検査報告書を提出しなければならない。)を超過すると思われる場合、請負人に措置申出書の提出を受け、室長が申出内容を審査し、検査の継続を認める必要がある。なお、軽微な手直しが 14 日以内に終了し、
検査日から 2 日以内に検査報告書の提出が出来る場合は、措置申出書の提出は不要である。
(6) 修補検査
請負者から修補指示書による修補を完了し、修補完了届の提出を受けた場合、工事主任は工事しゅん功届と同様の受理手続きを行い、請負工事成績表を再度作成し、工事管理室の検査を受ける。
(7) 修補完了
修補検査の結果、工事目的物を設計図書どおり履行し、且つ工期内に完了した場合は、
「合格」となる。工期を過ぎた場合は、不合格となり、検査報告書の結果欄は「設計図書に適合している」となる。
この場合の工期内とは、工事完成の通知をした日から契約工期までの期間に、修補期間が納まれば工期内の完了とする。修補期間とは、修補の指示があった日から修補完了までの日数をいう。
改訂 平成 28 年 10 月