Contract
仕 様 書
1 件名
平成25年度「平成26年度全国高等学校総合体育大会」広報業務企画・運営委託
2 契約期間
平成25年4月1日(月)から平成26年3月31日(月)まで
3 履行場所
平成26年度全国高等学校総合体育大会xxx実行委員会事務局及び同事務局が指定する場所
4 目的
全国高等学校総合体育大会はインターハイとも呼ばれる高校生スポーツ最大のイベントであり、平成
26年度にはxxxが幹事県として、xx県、神奈川県及び山梨県とともに南関東四都県で合同開催する。開催を間近に控え、高校生をはじめとする都民の認知度を高めて開催気運の盛上げを図るため、広報業務を一体化し、効果的・効率的に展開することを目的とする。
5 通則
(1)平成26年度全国高等学校総合体育大会xxx実行委員会(以下「委託者」という。)と受託者は、本業務を実施するに当たり、詳細に協議を行い、受託者は、委託者の承認を受けて、業務を進めるものとする。 また、本仕様書に記載のない事項及び解釈について疑義が生じた場合は、その都度、委託者と協議の上、決定するものとする。
(2)受託者は、本業務の趣旨を理解し、業務を進めること。また、平成26年度全国高等学校総合体育大会開催基本方針等の内容を踏まえ、大会愛称、シンボルマーク等を十分に生かしたものとすること。
(3)受託者は、委託者と十分調整を行い、内容について確認を得ること。
(4)本業務の実施に当たっては、経費節減に努め、安全面、衛生面及び環境に配慮すること。
6 委託内容
受託者は、平成26年度全国高等学校総合体育大会(以下「本大会」という。)の平成25年度中の広報業務のうち、以下7~18に掲げる項目及び受託者が提案した項目を履行する。
なお、業務において発生した一切の費用について、受託者の負担とする。
7 平成25年度及び平成26年度広報業務全体計画等の策定
(1)広報業務全体計画の策定
平成25年度及び平成26年度の効果的な広報戦略について検討し、本委託契約以外の項目も含めた、総合的な業務計画を策定すること。
なお、以下の項目を最低限含めること。ア コンセプト
イ 実施内容ウ 実施時期エ 広報対象オ 媒体
カ 所要経費の積算 キ その他必要な事項
(2)イベント等におけるPR活動計画
都内各地で開催されるイベント・大会の開催状況等を調査し、本大会のPR活動計画について、実施体制を含めた実現可能な実施計画を策定すること。
なお、計画に変更が生じた場合には、委託者と協議のうえ、速やかに修正すること。イベント等の例示は以下のとおりである。
ア インターハイに関連するイベント
イ xxx高等学校総合体育大会、関東大会、インターハイ予選等ウ スポーツ祭東京2013に関連するイベント
エ 東京2020オリンピック・パラリンピック招致活動オ 東京マラソン2014
カ 都民体育大会
(3)メディアを活用したPR計画
メディアの活用について、以下の検討を行い、業務を実施する。ア 実施計画の策定
平成25年度及び平成26年度のメディアの活用について、次のイ以降の項目及び実施体制を含めた実現可能な実施計画を策定すること。
なお、計画に変更が生じた場合には、委託者と協議のうえ、速やかに修正すること。イ メディアの選定
新聞、テレビ、ラジオ、雑誌等の中から、広報効果の高いメディアを選定すること。ウ ニュースリリース
本大会に関連した情報をタイムリーで効果的にニュースリリースするために、リリース内容、時期、方法等について検討し、リリース文案を作成すること。また、委託者の求めに応じて、速やかに修正等を行うこと。内容の例示は以下のとおりである。
(ア)高校生一人一役活動(大会をPR活動等で支える高校生の活動)
(イ)PRイベント
(ウ)委託者が実施する主要な広報活動
(4)広告掲出によるPR計画
平成25年度及び平成26年度における都内各地での広告の掲出によるPR計画について、以下の検討を行い、業務を実施する。
ア 広告掲出場所
掲出場所は、鉄道駅や店舗等、広告掲出効果の高い地域を選定すること。イ 掲出場所管理者(施設管理者等)との調整
選定した広告掲出場所の管理者(施設管理者等)と、十分に調整すること。ウ 広告掲出時期
広報効果の高い時期に掲出すること。エ 広告内容
き ら
広告する内容、デザイン等について検討すること。また、大会愛称「煌めく青春 南関東総体2014」、
xxx
xxxxx「君の汗 輝く一滴 xxの雫」及びシンボルマークを適宜加えること。
オ 広告掲出手法
掲示板への掲出や柱への掲出、ラッピング、映像等の手法を検討し、掲出場所に応じて広報効果の高い手法を選択すること。
カ 広告文案の作成
上記イからオを踏まえて広告の文案を作成し、委託者の求めに応じて速やかに修正等を行うこと。
8 広報啓発物、印刷物等の企画
(1)作成趣旨
広報啓発物等を都内中学生・高校生をはじめとした都民や大会関係者に対して配布し、本大会への認知度の向上や理解の促進を図る。
(2)実施計画の策定
作成趣旨を踏まえ、平成25年度から平成26年度における広報啓発物等の作成に関する実施計画を策定する。その際、以下の項目を最低限含め、上記7の業務を踏まえるなど本大会開催までを視野に入れた関連性に考慮する。
ア コンセプト
イ 広報啓発物等の内容・規格ウ 作成時期
エ 配布対象オ 作成個数カ 配布方法キ 費用積算
ク その他必要な事項
(3)デザイン
き ら しずく
大会愛称「煌めく青春 南関東総体 2014」、スローガン「君の汗 輝く一滴 xxの雫」及びシンボ
ルマークを適宜加える。
(4)留意事項
ア 平成24年度までに作成された広報啓発物等も考慮に入れる。イ より経済的な方法でより高い効果が得られるよう企画する。
9 平成25年度PRイベントの企画・運営及び平成26年度PRイベントの企画
平成25年度に本大会の開催300日前及び200日前を記念して開催するPRイベント(カウントダウンイベント)の企画、運営を行う。また、平成26年度に100日前を記念して開催するPRイベ
ントの企画立案及び費用積算を行うこと。実施に当たっては、上記8の実施計画の内容を十分に踏まえるとともに、一連のPRイベントが関連性を持つなど効果的で戦略的な広報活動となるよう企画すること。詳細については以下のとおり。
(1)開催趣旨
本大会開催前の節目の時期にPRイベント(カウントダウンイベント)を開催し、高校生をはじめとした都民に対して本大会について広くPRし、本大会に対する認知度を高め開催気運の盛上げを図る。
(2)イベント内容の企画等
以下のイベントについて、内容の企画、調整等を行うこと。会場は当イベントの趣旨に則しており、日頃から多くの来場者が訪れる都内会場とし、集客力や話題性の強い内容とすること。その際、平成
24年11月に委託者が実施した「634日前カウントダウンイベント」との関連性や、大会開催までのストーリー立てを考慮すること。
ア 300日前イベント(平成25年10月上旬)
プログラムの中に、友情の花伝達式(前年度開催県の高校生が、四都県の高校生に会場装飾花の種を引き継ぐ式。)を盛り込むこと。
イ 200日前イベント(平成26年1月上旬)ウ 100日前イベント(平成26年4月上旬)
(3)300日目イベント及び200日前イベントの運営等
上記(2)ア及びイのイベントの準備、運営等を、以下(4)から(6)までのとおり実施すること。
(4)イベント開催前
ア 運営体制・計画の策定
(ア)運営体制の整備
受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行するのに必要な人員を確保するとともに、業務責任者、作業体制、連絡体制について書面で提出すること。又、変更が生じる場合は、委託者と協議の上、速やかに書面に反映すること。
(イ)業務責任者の設置
業務責任者は、本委託業務全体を統括する責任者として下記の業務を行うこと。又、業務責任者が不在の場合でも対応できる体制とし、代行責任者も合わせて委託者に報告すること。
①業務進捗及び課題等の把握・管理
②連絡会議等の場における意思決定
③緊急時対応状況のxx管理
④委託者、出展者等の各関係者との連絡調整等
(ウ)事務局の設置
イベント事務局を設置し、イベント終了後まで都民及び関係各団体の問合せ等に電話、メール等で対応できる体制とすること。(対応時間は少なくとも平日午前9時から午後5時までとする。)また、対応報告については、翌日午前10時までに委託者に提出すること。
(エ)全体計画の策定
イベントに関する全体計画を策定すること。内容は委託者と協議の上、詳細を決定し、提出する
こと。
なお、全体計画には次の要素を盛り込むこと。
①進行スケジュール
以下の3種類のスケジュールをそれぞれ作成すること。 a 契約期間中の全体スケジュール
b 周知等広報スケジュール
c 設営から撤去までの詳細スケジュール
②イベントタイトル、サブタイトルの立案
③会場レイアウト
会場設営に当たっては全体の統一感に留意し、明るく活気あるイベントとするとともに、効果的な集客と誘導、回遊性の向上が図れるようにレイアウト、デザイン、ディスプレイ等を工夫すること。また、可能な限りユニバーサルデザインに配慮すること。
④当日プログラム(人員体制含む)
⑤雨天・荒天時の対応
⑥その他、委託者の必要に応じイベント実施に係る会議資料等
(オ)全体計画の更新
立案した全体計画は適宜見直しを行うとともに、その際は関係者が常に最新の情報を共有できる体制とすること。
イ 出展者等との連絡調整
(ア)出展に係る調整
各出展者については、事前に委託者と協議の上、決定すること。決定した出展者に対して、出展詳細案内等の必要な資料を作成・送付するとともに、以下の調整を行うこと。
①出展内容の確認及び必要な什器・備品準備等の設置の確認(当日の対応を含む)
②通信回線、電気の供給等
③会場折衝、催事届他、開催に当たっての必要手続き、申請
④会場設営に伴う消防署・警察署・保健所・施設側等への申請
⑤その他ブースの運営等に必要な各種事項
⑥搬入出に係る内容など、必要事項の関係者への周知ウ 周知・PR
(ア)来場が多数得られるための効果的な周知・PRを十分に実施すること。
(イ)ポスター及び案内リーフレット等の作成・配布及び各種メディア等を通じた事前告知、又はこれに代替する同等以上の内容・効果のあるPRを実施すること。印刷物については、掲示・配布計画及び配布先一覧を提出すること。
(ウ)PRの内容及び時期・手段等は委託者の承認を得た上で実施すること。エ イベント保険への加入
不慮の事故発生に対する準備を怠らないとともに、以下に挙げる保険を含むイベント保険に加入し、保険加入に要する経費については契約金額に含めること。
(ア)会場施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備(会場側に重大な過失がある場合を除く)、も
しくはイベント運営上のミス等により、観客など第三者の身体を害し、または財物に損害を与えたことにより受託者が負担する法律上の賠償損害に対する保険
(イ)参加者が会場内で怪我をした場合に発生する損害に対する保険
(ウ)火災、盗難、破損、運送中の事故等によって、イベント用機材、展示品等について生じた損害に対する保険
オ イベント開催設営等の準備
(ア)イベント実施に必要な全ての設営を行うこと。 備品等について各出展者と事前調整を行うとと もに、会場設備を事前調査の上、電気、給排水などの必要な工事等を実施する。会場までの動線上 には、イベントの案内看板を大きく出すほか、会場までの誘導を効果的に行う。また、会場の外側 からもイベント内容が把握でき、一般客の誘導につなげるための案内表示を出すなどの工夫を行う。設営内容については、随時委託者と十分な事前協議を行うこと。
(イ)必要な安全確保対応を行うとともに、効率的かつ円滑に搬入作業が行えるよう、動線や作業スペースの確保、スタッフによる誘導案内を行い、確実な搬入出管理を行うこと。
(ウ)設営に際し、会場施設及び関係機関等と調整し必要に応じて養生を行うこと。カ 緊急体制の確立
不慮の事故がないよう、搬入から会期中、搬出までの全期間、管理スタッフによる十分な安全管理を行い、快適な会場空間の維持、提供に努めること。また、万が一の場合に備えた万全の緊急時対応体制を確立すること。
(5)イベント開催当日ア 運営全般
全体計画に基づき、イベントの運営、演出、進行を行うこと。その他イベントに付帯する一切の業務を行うこと。また、下記について遵守すること。
(ア)運営全体について、受託者が総合管理を行うこと。
(イ)業務責任者は、統括的に全体状況を把握し、委託者と常時連絡を可能とする連絡体制及び通信手段を確保すること。
(ウ)受付案内ブースを設置の上、人員を配置し、受付、案内業務(会場内各種案内、迷子・遺失拾得物対応その他、その他各種来場者サービス業務の対応等)を行うこと。
(エ)会場内の清掃等を行い、清潔な印象を維持するとともに、イベント開催中はスタッフにより随時巡回を行うこと。
(オ)警備員を配置するとともに、イベント実施に関する全てについて危険防止等の安全策を講じること。また、責任を持って全作業を完了すること。万が一事故やトラブルが発生した場合は受託者の責任において処理するとともに、速やかに委託者に通知すること。
(カ)会場内随所に案内、誘導スタッフを配置するとともに、来場者の安全でスムーズな来場、回遊のため、誘導サインをすること。
(キ)急病人対策として、救護スペースを設け必要な人員を配置すること。
(ク)VIPや登壇者等に対する接遇、誘導等の対応を行うこと。
(ケ)車両証、関係者識別票(スタッフタグ)等、必要な証明を発行すること。
(コ)イベント開催に関して苦情が生じた場合は責任を持って対応すること。
(サ)来場者がスタッフを容易に識別できるよう工夫すること。
(シ)入場者数の測定及び記録写真の撮影を行うこと。
(ス)設営終了後から翌日開始前の夜間警備について、会場管理者の指示等に従い、盗難事故防止・安全管理等の措置を十分に行うこと。
イ 委託者及び各関係者との調整を踏まえた上で、演出、運営、進行を行うこと(司会、進行台本作成含む)。
(6)イベント開催後
ア 関係法令の定めに従い、迅速に撤去作業、現状回復及び清掃を行うこと。これらに要する経費は受託者が負担すること。
イ 入場者数を速やかに報告すること。
ウ 記録写真等を含めた実施報告書を作成し、提出すること。
エ 作成した印刷物・パネルその他の造作等がある場合は納品すること。ただし、別に提示する場合は受託者において処分すること。
(7)100日前カウントダウンイベント実施計画の作成
上記(2)ウで企画立案したイベントについて、選定会場を含め各イベントごとに以下の事項を含む実施計画を作成する。
なお、作成に当たっては、気象条件を考慮し、雨天・荒天時の対応も含めること。ア レイアウト計画
イ 施設利用・整備計画
イベント実施に当たって必要な施設について、提案会場における既存施設の活用及び仮設施設の設置を検討し、以下①の事項を含む施設利用・整備計画を作成する。
ウ 仮設設備計画
イベントの実施に当たって、提案会場における必要な電気容量、給排水容量等のインフラ整備を調査し、既存設備では対応できない場合の仮設設備整備計画を作成する。
エ 運営計画
イベントを実施するに当たって必要な運営計画を作成する。
なお、運営計画には以下(ア)から(エ)までの事項を含めること。
(ア)当日までの準備及び当日のスケジュール
(イ)人員体制
(ウ)調整事項及びその調整先機関
(エ)その他実施に当たり必要となる事項オ 運営委託設計図書
上記の内容を基に、イベント運営に関する設計図書を作成すること。カ 所要経費の積算
イベントの実施に当たって、会場設営(借り上げ、仮設施設、装飾等、仮設設備)、物品等(機材、備品、消耗品等)、運営に係る経費、その他実施に当たり必要となる経費を盛り込んだ所要経費を積算する。
10 大会ガイドブック原稿の作成
本大会の参加者及び来場者等に配布する大会ガイドブックについて、四都県と調整しながら、以下の項目を最低限含めて原稿デザインを企画し作成する。企画に当たっては、読み手である本大会参加者や来場者にとって読みやすく高い利便性が確保できるよう工夫すること。ページ数は概ねA5版100ページ以内とする。また、所要経費の積算を行うこと(部数は別途提示する。)。
(1)大会愛称、xxxxx、シンボルマーク、総合ポスターの作者等紹介(基礎データは委託者が提供する。)
(2)大会の概要
(3)大会の会場及び日程の一覧表(基礎データは委託者が提供する。)
(4)南関東四都県全体及び都県別の交通案内地図
(5)各競技種目別大会会場の交通案内図、競技日程の概要
(6)開催地実行委員会、配宿センター、プレスセンター、交通機関、医療機関等の連絡先
(7)熱中症等傷病対策
11 大会ホームページ及びツイッター等の運営
(1)目的
本大会に関する情報を広く発信し認知度の向上や開催気運の盛上げを図るとともに、高校生をはじめとした都民から本大会に関する声を寄せてもらうことを目的とする。
(2)大会ホームページの制作
現行の大会ホームページを参考に制作し、運用を行う。なお、以下の機能等を最低限有する。
ア ブログ機能(新着情報等) イ 動画、スライドショーの掲載ウ 問合せフォーム
(ア)投稿内容不備の際のエラー表示機能
(イ)セキュリティ確保のためのSSL暗号化通信エ メールアドレスの取得
オ ファイル転送機能
ホームページ更新のため、委託者の職員が利用する業務用端末からサーバーへファイルを転送する機能(FTPを利用せず、公開前にデモサイトにて事前チェックが行えること。)
カ ユーザー側におけるアクセス数の把握
キ 現行の大会ホームページの機能、表示項目
(3)大会ホームページの保守・更新
ホームページの保守を行うとともに、以下に関する情報等を掲載し、コンテンツを迅速に更新する。
(更新前に委託者の承諾を得ること。)
ア 委託者が実施する事業(記事の骨子、写真等の基礎データは委託者が提供する。)
イ 受託者が本契約又は他の業務により取得した情報等で、上記(1)の目的に合致するもの(例 P Rイベント、協賛企業等)
ウ その他委託者が提示するもの
(4)ツイッター等の運営
ツイッター及びフェイスブック(以下「ツイッター等」という。)の活用について、以下の検討を行い、業務を実施する。
ア 活用手法の検討
ツイッター等の活用手法について、本大会ホームページとリンクすることを前提に、先催県及びxxx教育委員会等の例も参考にしながら、検討すること。
イ 掲載の頻度、内容
本大会に関連したイベントはもとより、都の高校生スポーツ事業に関連したイベントやその他のスポーツイベント等についても掲載するなど、都民に周知することで本大会の認知度の向上や開催気運の醸成につながる項目を検討し、頻繁な更新に努めること(掲載前に委託者の承諾を得ること。)。また、委託者の職員が利用する業務用端末から掲載等することができるシステムを構築すること。
ウ 運用、管理
上記ア、イを踏まえ、アカウントを作成し、円滑に運営すること。その際、技術的なトラブルに迅速に対応できるよう、体制を構築すること。
エ 報告書の作成
ツイッター等を活用したPRの状況について、報告書を作成すること。
なお、報告書の内容については、契約締結後、委託者と受託者とで協議のうえ別途定める。
(5)共通事項等
ア ホームページの修正等について事務局の担当から請求がある場合、適切な助言、技術支援等を行うこと。
イ インターネット接続環境の提供は、本契約に含まない。
ウ 現行の大会ホームページ(xxxx://xxx. 0000xxxxxx.xx/)のソフトウェアは、movabletype5 であり、のデータベース及び生成したデータファイルをCDで受託者への提供が可能である。
エ ウェブ制作については、ウェブアクセシビリティやユーザビリティのバランスに配慮したデザインレイアウトとすること。JISX8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針」、「xxx公式ホームページガイドライン」及び「xxx公式ホームページ・ウェブデザインの手引き」に準拠すること。
オ ツイッター等の開設、運用等に当たっては、全国高等学校総合体育大会が教育活動の一環として実施される事業であることに十分配慮し、xxx教育委員会ソーシャルメディアポリシーをはじめxxx教育委員会が定める各規定、委託者が別途定める「ソーシャルメディア運用方針」等を遵守すること。
カ サーバーは受託者が用意し、ウイルスの感染防止、改ざん・なりすまし・炎上防止などの対策を講じること。
キ 機密保持及び再委託の取扱等について、別紙1「電子情報処理委託にかかる特記仕様書」を遵守すること。
ク 受託者の変更時に当たっては、新たな受託者と十分に引き継ぎ業務を行い、当該業務に支障をきたすことのないように対処しなければならない。この際、必ず引継書を作成すること。
ケ 成果品の納入
制作完了時及び委託期間終了日に、データベース及び生成したデータファイルを、CD―RWで納入場所に持参すること。成果品の著作権及び使用権は委託者に帰属する。
コ 成果品の納入
その他この仕様書に規定のない事項については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
12 プレスセンター及び記録センター設置計画の策定
本大会期間中における報道関係者の活動拠点となるプレスセンター及び大会記録の集約拠点である記録センターの設置計画の策定について、以下の検討を行い、業務を実施する。
(1)設置場所
設置場所として以下の条件を全て満たす都内施設を調査し、5施設程度の候補地についてメリット・デメリット等を検証する。
ア 委託者の所在地に近接すること
イ 南関東四都県各会場への交通利便性が高いこと
ウ プレスセンターと記録センターは同一施設内にあり隣接すること
エ プレスセンターの報道者席は50席程度で、電源、電話、FAX、インターネットを使用できること
オ 記録センターは、高校生5名及び教員・係員5名程度が従事でき、電源、電話、FAX、インターネットを使用できること
カ 設置予定期間は、平成26年7月26日から8月20日までである(設営・撤去は含まない。)。
(2)図面等
什器等のフロアレイアウト図面、電源等設備図面を作成する。
(3)所要経費の積算
上記の内容を踏まえて必要な経費を算出する。
13 報道ハンドブック原稿の作成
本大会を取材する報道関係者へ配布する報道ハンドブックについて、四都県と調整しながら、以下の項目を最低限含めて原稿デザインを企画し作成する。企画に当たっては、読み手である報道関係者にとって読みやすく高い利便性が確保できるよう工夫すること。ページ数は概ねA5版100ページ以内とする。また、所要経費の積算を行うこと(部数は別途指示する。)。
(1)取材における留意事項
(2)プレスセンター・記録センターの案内
(3)大会の会場及び日程の一覧表(基礎データは委託者が提供する。)
(4)南関東四都県全体及び都県別の交通案内地図
(5)各競技種目別大会会場の取材可能エリア図、取材上の注意事項(各会場施設の図面及び注意事項に関するデータは委託者が提供する。)
14 カウントダウンボード設置計画の策定
大会開催までの残り期間を示すカウントボードの設置計画について、以下の検討を行い、業務を実施する。
(1)設置場所
周辺の交通状況や人の往来等に考慮し、より効率的で高い広報効果が得られるよう箇所数も含めて検討すること。その際、本大会との関連性についても考慮すること。
(2)設置時期
設置施設に応じて費用対効果を勘案し、期間限定の設置等も含めて検討すること。
(3)デザイン
き ら しずく
大会愛称「煌めく青春 南関東総体 2014」、スローガン「君の汗 輝く一滴 xxの雫」及びシンボ
ルマークを適宜加えること。
(4)所要経費の積算
上記の内容を踏まえて必要な経費を算出する。
15 主要駅等における歓迎表示設置計画の策定
xxxに来場する他県の選手たちに歓迎の意を示す表示を主要駅等に設置することについて、以下の検討を行い、業務を実施する。
(1)設置場所
周辺の交通状況や人の往来等に考慮し、より効率的で高い広報効果が得られるよう箇所数も含めて検討すること。その際、本大会との関連性についても考慮すること。
(2)設置時期
設置施設に応じて費用対効果を勘案し、期間限定の設置等も含めて検討すること。
(3)デザイン
き ら しずく
大会愛称「煌めく青春 南関東総体 2014」、スローガン「君の汗 輝く一滴 xxの雫」及びシンボ
ルマークを適宜加えること。
(4)所要経費の積算
上記の内容を踏まえて必要な経費を算出する。
16 ローカルスポンサー獲得計画の策定及びスポンサー間の権利調整
ローカルスポンサー獲得計画の策定及びスポンサー間の権利調整について、以下の検討を行い、業務を実施する。
(1)獲得計画の策定
以下の項目及び実施体制を含めた実現可能な実施計画を策定すること。
なお、計画に変更が生じた場合には、委託者と協議のうえ、速やかに修正すること。ア 協賛要項の作成
ローカルスポンサー向けの協賛要項を作成すること。協賛メリットの内容については、主催者である(公財)全国高等学校体育連盟が作成するナショナルスポンサー向け協賛メリットとの整合性を保つこと。
イ ローカルスポンサーとの調整
(公財)全国高等学校体育連盟が獲得するナショナルスポンサーの同業他社が競合しないよう、十分調査するとともに、スポンサー企業各社と必要な調整を行うこと。また、委託者から求められた場合は、調整状況を速やかに報告すること。
ウ スポンサーの権利利益の保護
許可のない団体又は個人が協賛メリットの内容を行使するなど、スポンサーの権利利益を侵害する行為を発見した場合は、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示のもと必要な措置を講じること、
(2)スポンサー間の権利調整
総合開会式、競技種目別大会会場等における既存の広告物、自動販売機等が、本大会のナショナルスポンサー、ローカルスポンサー等への協賛メリットと競合する場合などにおいて、既存広告物へのマスキング処理など必要な方策に関して施設管理者、関係各社・団体等との調整を行う。また、会場内における広告等の配置場所の調整等の協賛メリットの調整について必要な業務を行う。また、委託者から求められた場合は、調整状況を速やかに報告すること
17 大会報告書作成に向けた準備
(1)掲載内容、構成等の企画
以下の条件を踏まえ、掲載内容、構成等を企画する。ア 四都県合同の報告書とすること
イ 先催県の報告書の内容を参考としながらも、開催準備から開催までのストーリー性を考慮するなど、大会の感動が読み手に伝わる構成であること
ウ 平成26年8月の本大会終了後、平成26年12月までに作成すること
(2)所要経費の積算(部数は別途指示する。)
(3)掲載する資料の収集
本大会に関する新聞記事や関連写真を過去の分も含めて収集し、受託者に提出する。
18 留意事項
(1)委託者が開催する会議への出席
委託者が開催する広報・報道専門委員会等の会議へ出席し、委託者とともに出席者に対して説明を行う。必要に応じて会議資料を作成すること(年3回程度の開催を予定。)。
(2)業務定例会の実施
本委託業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者は委託者と常に緊密な連絡を取り、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、最低週1回程度のxxx実行委員会事務局における業務定例会(打合せ)に対応できる体制を整えること。また、議事録を作成すること。
(3)業務実施計画xxの提出
履行期間内で十分な成果が上がるよう必要な業務実施体制をとり、契約締結後7日以内に以下の書類を提出すること。
ア 業務実施計画表
イ 業務実施に伴う組織図、人員配置図、名簿等
ウ 委託者と連絡調整を行う業務遂行上の責任者を記載した書類
19 権利義務の譲渡等
受託者はこの契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承してはならない。ただし、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
20 成果品及び納入期限
(1)納入時期、数量等別紙2のとおり
なお、別途指定するものについては納入時期を複数設定し、それぞれ時期における最新版の成果品を納入する。
(2)納入先
平成26年度全国高等学校総合体育大会xxx実行委員会事務局(xxx教育庁指導部指導企画課全国高校総体推進担当内)
21 検査
成果品の納入後、委託者が検査を行う。
22 著作権関係
この委託契約により作成される成果物の著作xxの取扱いは、以下のとおりとする。
(1)受託者は、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第26条の3(貸与権)、第
27条(翻訳権、翻案xx)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、委託者に無償で譲渡するものとする。
(2)受託者は、著作者人格権を主張しないものとする。委託者は、著作xx第20条(同一保持権)第
2号第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために仕様書等で指定する物件の改変を無償で行うことができるものとする。
23 機密保持
(1)受託者は、委託者から開示された秘密情報を秘密として保持し、事前に委託者の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩してはならない。
(2)受託者は、委託者から開示された秘密情報を知得した自己の役員又は使用人(秘密情報を知得後退職した者も含む。)に対し、本契約に定める秘密保持義務の遵守を徹底させるものとする。
(3)受託者は、委託者から開示された秘密情報の秘密を保持するため、当該秘密情報の一部又は全部を含む資料、記録媒体及びそれらの複写物等(以下「秘密情報資料」という。)について、秘密が不当に開示又は漏洩されないよう他の資料等と明確に区別を行い、管理しなければならない。また、本調査が完了した時点をもって、直ちに全ての秘密情報資料を破棄・処分し、処分の報告を行うこととする。
24 個人情報の保護
本契約の履行に当たって、実行委員会が貸与するデータ等に記載された個人情報及びこれらの情報から受託者が作成した個人情報はすべて実行委員会の保有する個人情報とする。
個人情報の取扱いについては、個人情報の取扱いに関する特記仕様書のとおり
25 支払方法
履行完了後、一括で支払う。
26 その他
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年xxx条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
(1)ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
(2)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車での利用に努めること。
なお、適合確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
27 連絡先及び担当
平成26年度全国高等学校総合体育大会xxx実行委員会事務局 総務・広報係
〒163-8001 xxx新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎28階xxxxx教育庁指導部指導企画課全国高校総体推進担当内
電話:03-5320-6868 ファクシミリ: 03-5388-1733
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
別紙1
委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書、仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 情報セキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、xxx教育委員会情報セキュリティ基本方針及びxxx教育委員会情報セキュリティ対策基準の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 受託者は、(1)の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
6 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料及びその他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
7 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
8 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
<平成24年4月改正>
ア 契約履行過程
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 a 委託業務を処理する施設等の入退室管理
b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報である(以下「個人情報」という。)。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能
な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。
エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、
<平成24年4月改正>
滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
キ オの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取り扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。
コ その他、xxx個人情報の保護に関する条例(平成2年xxx条例第113号)に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
9 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。
エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
10 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
x 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓約ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1及び3から9までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
11 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
<平成24年4月改正>
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
12 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
13 かし担保責任
(1) 契約目的物にかしがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、契約履行完了後、契約目的物の引渡しを受けた日から1年以内に、これを行わなければならない。
14 著作権の取扱い
この契約により作成される成果物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx(昭和45年法律第48号)第二章第三節第二款に規定する権利(以下「著作権人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作xx第二章第三節第三款に規定する権利(以下、「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作xx第二十七条及び第二十八条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許xxの産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用を持って処理するものとする。
15 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。
<平成24年4月改正>
成果品及び納入期限
別紙2
仕様書20に定める成果品の納入時期、数量等の詳細は以下のとおりである。
成果物 | 数量(部) | 納入期限 | ||
紙 | CD-RW | |||
1 | 広報業務全体計画 | 10 | 1 | 平成25年5月15日(水) |
2 | イベント等におけるPR活動実施計画 | 10 | 1 | 平成25年5月15日(水) |
3 | メディアを活用したPR実施計画 | 10 | 1 | A |
4 | ニュースリリース文案 | 10 | 1 | 随時 |
5 | 広告掲出実施計画 | 10 | 1 | A |
6 | 広告文案 | 10 | 1 | 随時 |
7 | 本実行委員会が開催する会議資料 | 10 | 1 | 別途指示 |
8 | 広報啓発物、印刷物製作実施計画 | 10 | 1 | A |
9 | 広報啓発物、印刷物デザイン | 10 | 1 | A |
10 | 平成25年度PRイベント運営体制 | 10 | 1 | 平成25年6月3日(月)及び8月1日(木) |
11 | 平成25年度PRイベント問合せ状況報告書 | 10 | 1 | イベント終了まで随時 |
12 | 平成25年度PRイベント全体計画 | 10 | 1 | 平成25年6月3日(月)及び8月1日(木) |
13 | 平成25年度PRイベントPR印刷物配布先一覧 | 10 | 1 | 平成25年6月3日(月)及び8月1日(木) |
14 | 平成25年度PRイベント実施報告書(写真等を含む。) | 10 | 1 | 平成25年11月29日(金) |
15 | 平成26年度PRイベント実施計画 | 10 | 1 | A |
16 | 大会ガイドブック原稿 | 10 | 1 | A |
17 | 大会ホームページデータベース及び生成したデータファイル | 1 | 制作完了時及び委託期間終了日 | |
18 | ツイッター等運営実施計画 | 10 | 1 | 制作完了時及び委託期間終了日 |
19 | ツイッター等運営報告書 | 10 | 1 | 随時 |
20 | プレスセンター・記録センター設置計画 | 10 | 1 | A |
21 | 報道ハンドブック原稿 | 10 | 1 | A |
22 | カウントダウンボード設置実施計画 | 10 | 1 | A |
23 | 主要駅等における歓迎表示設置計画 | 10 | 1 | A |
24 | ローカルスポンサー獲得計画(協賛要項含む。) | 10 | 1 | A |
25 | スポンサー獲得状況及び権利調整状況報告 | 10 | 1 | A |
26 | 大会報告書企画書(掲載資料等含む。) | 10 | 1 | A |
※納入期限Aとあるものは、平成25年6月20日(木)、8月20日(火)、11月15日(金)及び委託期間終了日とする(平成25年11月15日(金)納入の成果物は、納入後の大幅な修正を要しない程度の内容であること。)。
個人情報の取扱いに関する特記仕様書
平成26年度全国高等学校総合体育大会xxx実行委員会(以下「委託者」という。)から個人情報を取り扱う業務の委託を受けた受託者(以下「受託者」という。)は、契約書、仕様書等に定める事項のほか、この特記仕様書に従って契約を履行しなければならない。
(個人情報の保護に関する受託者の責務)
第1 受託者は、この契約の履行に当たって個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律、xxx個人情報の保護に関する条例その他関係法令を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
(目的外使用の禁止)
第3 受託者は、この契約の履行に当たって委託者から提供された個人情報を受託業務以外の用途に使用してはならない。
(第三者提供の禁止)
第4 受託者は、委託者から提供された個人情報を第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第5 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する個人情報を含む原票、資料及びその他貸与品等(以下「委託者からの貸与品等」という。)を委託者の承諾なくして複写及び複製してはならない。委託者からの貸与品等及び仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)に記載された個人情報は、すべて委託者の保有個人データである。
(個人情報の授受及び管理)
第6 委託者及び受託者は、委託者からの貸与品等の受渡しに当たって、相手方、種類、数量等を確認し、受け取った委託者からの貸与品等は、直ちに所定の場所へ格納する等の措置を講じなければならない。
2 受託者は、委託者からの貸与品等の搬送に当たっては、施錠できる容器を使用し又は厳重な包装を行う等、滅失等を防止する措置を講じなければならない。
3 受託者は、委託者からの貸与品等及び受託者が契約履行のために作成した個人情報を含む記憶媒体については、施錠のできる保管庫又は施錠、入退室管理の可能な保管室に保管する等適正に管理しなければならない。
4 受託者は、前三項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報等の管理状況を記録しなければならない。
(受託者の管理体制)
第7 受託者は、受託業務の適性かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期するため、受託業務の履行に当たって使用する受託者の管理下の施設において、以下の事項について、管理上必要な措置を講じなければならない。
(1)受託業務を処理する施設等の入退室管理
(2)委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
(3)契約目的物、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等の磁気媒体を含む)の作成、使用及び保管管理
(4)その他、仕様書等で指定したもの
2 受託者は、委託者からの前項の個人情報の管理体制に係る資料の提出を求められた場合は、直ちに委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、委託業務の従事者に対し、特記仕様書の理解及び遵守を徹底しなければならない。
(実施調査及び監督等)
第8 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業現場の実地調査を含む受託者の個人情報の管理状況の監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 受託者は、前項に基づき、委託者からの監督実施要求又は作業の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(資料等の返還)
第9 受託者は、委託者からの貸与品等を契約履行完了後速やかに委託者に返還しなければならない。
2 返還時には、第6第4項に定める個人情報に係る管理記録を併せて提出し報告しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第10 受託者は、受託者の記録媒体(磁気ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体)上に契約目的物の作成のために保有する一切の情報について、契約履行完了後、すべて確実な方法により消去しなければならない。
2 受託者は、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
3 委託者は、消去の際に立会う等して、最終的な確認を行うものとする。
(再委託の禁止)
第11 受託者は、この契約書に基づく委託業務を再委託してはならない。ただし、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務について、あらかじめ委託者の書面による承諾書を得た場合にはこの限りではない。
2 前項ただし書きに基づき、委託者に承諾を求める場合は、以下の事項を記載した書面を提出しなければならない。
ア 再委託の理由
x 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報については特に明記すること)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること)
ク その他、委託者が指定する事項
3 この特記仕様書の第1から第10までに定める事項については、受託者と同様に再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
(事故発生の通知)
第12 受託者は、契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及びき損等の事故が生じたときには、速やかにその状況を書面をもって委託者に報告しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損等した個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。
(委託者の解除権)
第13 委託者は、受託者又は委託先がこの特記事項に定める事項に違反した場合は、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により、契約を解除したことによって委託者が被害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。ただし、受託者は委託者にその損失の補償を請求することはできない。
3 第9及び第10の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。
(損害賠償)
第14 本契約の履行に関し、受託者の責に帰すべき事由により本契約に定める条項に違反し、委託者又は個人情報の本人に損害を与えたときは、受託者はその損害を賠償しなければならない。
(疑義についての協議)
第15 この特記仕様書について疑義等が生じたとき又はこの特記仕様書若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議のうえ定める。